【遺族厚生年金:死亡者の要件】
[被保険者等要件]
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が短期要件又は長期要件のいずれかに該当する場合に、一定の要件を満たすその者の遺族に支給される。
(短期要件)
①被保険者が死亡したとき(「1」の宣告を受けた被保険者であった者であって、「2」となった当時被保険者であったものを「含む/含まない」)
②被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった者に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
③障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき失踪, 行方不明, 含む
【遺族厚生年金:死亡者の要件】
[被保険者等要件]
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が短期要件又は長期要件のいずれかに該当する場合に、一定の要件を満たすその者の遺族に支給される。
(短期要件)
①被保険者が死亡したとき(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む)
②被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に「1」がある傷病により当該「1」から起算して「2」年を経過する日「前/後」に死亡したとき
③障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき初診日, 5, 前
【遺族厚生年金:死亡者の要件】
[被保険者等要件]
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が短期要件又は長期要件のいずれかに該当する場合に、一定の要件を満たすその者の遺族に支給される。
(短期要件)
①被保険者が死亡したとき(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む)
②被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった者に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
③障害等級1級又は2級の「1」の受給権者が死亡したとき障害厚生年金
【遺族厚生年金:特例遺族年金】
第1号厚生年金被保険者期間が「1」年以上あり、保険料納付済期間、免除期間及び合算対象期間が25年に満たない者で、第1号厚生年金被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が「2」年以上である者が死亡した場合で、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときに、定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金の例によって計算した額の「 分の 」に相当する額を、その遺族に支給するもの。1, 20, 100分の50
【遺族厚生年金:「1」】
第1号厚生年金被保険者期間が1年以上あり、保険料納付済期間、免除期間及び合算対象期間が25年に満たない者で、第1号厚生年金被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上である者が死亡した場合で、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときに、定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金の例によって計算した額の100分の50に相当する額を、その遺族に支給するもの。特例遺族年金
【遺族厚生年金:死亡者の要件】
[被保険者等要件]
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が短期要件又は長期要件のいずれかに該当する場合に、一定の要件を満たすその者の遺族に支給される。
(長期要件)
「1」の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る)又は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものが、死亡したとき。
ただし、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間」が25年以上ない者であっても、厚生年金保険の被保険者期間を(1月以上)有しており、かつ、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上あれば、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者」とみなされる。老齢厚生年金
【遺族厚生年金:死亡者の要件】
[被保険者等要件]
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が短期要件又は長期要件のいずれかに該当する場合に、一定の要件を満たすその者の遺族に支給される。
(長期要件)
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が「1」年以上である者に限る)又は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が「1」年以上であるものが、死亡したとき。
ただし、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間」が「1」年以上ない者であっても、厚生年金保険の被保険者期間を(1月以上)有しており、かつ、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が「1」年以上あれば、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が「1」年以上である者」とみなされる。25
【遺族厚生年金:被保険者等要件】
遺族厚生年金が支給される場合で、短期要件に該当する場合にあっては、死亡したものが、保険料納付要件を満たしていなければならない。
[原則的な保険料納付要件]
原則として、「1」の前日において、「1」の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上でなければならない。死亡日
【遺族厚生年金:被保険者等要件】
遺族厚生年金が支給される場合で、短期要件に該当する場合にあっては、死亡したものが、保険料納付要件を満たしていなければならない。
[原則的な保険料納付要件]
原則として、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに「1」の被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間の「 分の 」以上でなければならない。国民年金, 3分の2
障害年金と遺族年金における保険料納付要件は、障害年金が「1」の前日で判定するのに対し、遺族年金は「2」の前日で判定する。初診日, 死亡日
【遺族厚生年金:保険料納付要件】
[保険料納付要件の経過措置]
令和「 年 月 日」前に死亡した場合については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの「2」年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、死亡日の属する月の前々月以前の直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの「2」年間)に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(滞納期間)がなければ、保険料納付要件は満たされたものとされる。
ただし、死亡日において65歳以上である者には、この経過措置は適用されない。8年4月1日, 1
【遺族厚生年金:保険料納付要件】
[保険料納付要件の経過措置]
令和8年4月1日前に死亡した場合については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、死亡日の属する月の前々月以前の直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(「1」)がなければ、保険料納付要件は満たされたものとされる。
ただし、死亡日において「2」歳以上である者には、この経過措置は適用されない。滞納期間, 65
【遺族厚生年金:保険料納付要件】
[保険料納付要件の経過措置]
令和8年4月1日前に死亡した場合については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、死亡日の属する月の前々月以前の直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(滞納期間)がなければ、保険料納付要件は満たされたものとされる。
ただし、死亡日において65歳以上である者には、この経過措置は適用されない。
※高齢任意加入被保険者は、死亡する以前にすでに「1」歳以上になっているから、保険料納付要件の経過措置の適用を受けることはできない。70
【遺族厚生年金:死亡の推定】
船舶が沈没し、転覆し、滅失詩、もしくは行方不明となった際に現にその船舶に乗っていた被保険者もしくは被保険者であった者もしくは、船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者もしくは被保険者であった者の生死が3ヶ月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3ヶ月以内に明らかになり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。
※遺族厚生年金の受給権は、沈没等の「日/日から3ヶ月を経過した日」に発生する。日
【遺族厚生年金:死亡の推定】
船舶が沈没し、転覆し、滅失詩、もしくは「1」となった際に現にその船舶に乗っていた被保険者もしくは被保険者であった者もしくは、船舶に乗っていてその船舶の航行中に「1」となった被保険者もしくは被保険者であった者の生死が「2」ヶ月間わからない場合又はこれらの者の死亡が「2」ヶ月以内に明らかになり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは「1」となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。
※遺族厚生年金の受給権は、沈没等の日に発生する。行方不明, 3
【遺贈厚生年金:遺族の範囲及び順位】
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(「1」は含まない)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したものとされている。
※妻以外の者にあっては、次の要件に該当した場合に限るものとされている。
①夫、父母または祖父母については55歳以上であること
②子または孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。兄弟姉妹
【遺族厚生年金:遺族の範囲及び順位】
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(兄弟姉妹は含まない)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって「1」したものとされている。
※妻以外の者にあっては、次の要件に該当した場合に限るものとされている。
①夫、父母または祖父母については「2」歳以上であること
②子または孫については、「3」歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。生計維持, 55, 18
【遺族の範囲及び順位】
[胎児が生まれたときの取り扱い]
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、「将来に向かって / さかのぼって」、その子は、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなされ、「2」した時に、遺族厚生年金の受給権が発生する。将来に向かって, 出生
【遺族厚生年金:遺族の順位】
遺族の順位は、
①「1」と「2」
②「3」
③「4」
④「5」
となっている。
先順位者が受給権を取得したときは、後順位者は遺族厚生年金の受給権者となる資格を喪失する。配偶者, 子, 父母, 孫, 祖父母
【遺族厚生年金:遺族の順位】
労災保険法の場合と異なり、受給権者である子が失権した場合に、「1」により父母が受給権を取得するようなことはない。転給
【遺族厚生年金:年金額】
[原則としての額]
遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した被保険者または被保険者であった者の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の報酬比例部分の額の算式により計算した額の4分の3に相当する額となる。
短期要件に該当する場合
①給付乗率については、 1000分の7.125 や 1000分の5.481 のみを用い、生年月日による読替(引き上げ)は「行う/行わない」。
②遺族厚生年金の額の計算の基礎となる「2」の月数については「3」の最低保障を行う。行わない, 被保険者期間, 300
【遺族厚生年金:年金額】
[原則としての額]
遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した被保険者または被保険者であった者の被保険者期間を基礎として「1」の報酬比例部分の額の算式により計算した額の「 分の 」に相当する額となる。老齢厚生年金, 4分の3
【遺族厚生年金:年金額】
[原則としての額]
遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した被保険者または被保険者であった者の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の報酬比例部分の額の算式により計算した額の4分の3に相当する額となる。
長期要件に該当する場合
①給付乗率については、1000分の 7.125〜9.5 または 1000分の5.481〜7.308 と、生年月日による読替(引上げ)を「行う/行わない」
②遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数については300の最低保障を「行う/行わない」。行う, 行わない
【遺族厚生年金:年金額】
死亡した者が「短期要件」と「長期要件」の両方に該当する場合、原則として「短期要件/長期要件」に該当したものとして年金額が計算される。
(遺族が別段の申出をした場合に限り、「短期要件/長期要件」に該当したものとして年金額が計算される。)短期要件, 長期要件
【遺族厚生年金:年金額】
[「1」の受給権者である65歳以上の配偶者に対する額]
「1」の受給権を有する65歳以上の配偶者に対する遺族厚生年金の額は、下記のうちいずれか多い額となる。
①原則としての額(報酬比例部分×4分の3)
②原則としての額の3分の2に相当する額と「1」の額(加給年金額が加算される場合には、これを含めない額)の2分の1に相当する額を合算した額老齢厚生年金
【遺族高齢年金:年金額】
[老齢厚生年金の受給権者である65歳以上の配偶者に対する額]
老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の配偶者に対する遺族厚生年金の額は、下記のうちいずれか多い額となる。
①原則としての額(報酬比例部分×4分の3)
②「原則としての額」の「 分の 」に相当する額と老齢厚生年金の額(加給年金額が加算される場合には、これを含めない額)の「 分の 」に相当する額を合算した額3分の2, 2分の1
「1」の受給権を有する65歳以上の遺族厚生年金の受給権者については、「1」が全額支給され、遺族厚生年金については、当該「1」に相当する額が支給停止される。老齢厚生年金
【遺族厚生年金:年金額の改定】
[「1」以外の者に支給される場合]
「1」以外の者に支給される遺族厚生年金については、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた「月/月の翌月」から、年金額が改定される。配偶者, 月の翌月
【遺族厚生年金:年金額の改定】
[配偶者に支給される場合]
配偶者に支給される遺族厚生年金であって、「①原則としての額」により計算した額が支給されている者については、受給権者が65歳に達した日以後に「1」の受給権を取得した日において「②「1」の受給権者である65歳以上の配偶者に対する額」により計算した額が「①原則としての額」を上回るときは、当該「1」の受給権を取得した日の属する「月/月の翌月」から、年金額が「②」に改定される。老齢厚生年金, 月の翌月
【遺族厚生年金:年金額の改定】
「在職時改定」や「退職改定」が行われた場合、遺族厚生年金のうち「老齢厚生年金の受給権者である65歳以上の配偶者に対する額」により計算した額が支給されているものについては、その額の計算の基礎となる老齢厚生年金の額が在職時改定や退職改定により改定されたときは、その改定された「月/月の翌月」から、遺族厚生年金の額が改定されることになる。月
【遺族厚生年金:「1」】
遺族基礎年金は「子のない配偶者」には支給されない。
「子のない妻」に支給する遺族厚生年金については、これを補うため、65歳に達するまでの間、「1」を行う仕組みになっている。
また、40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受給していた妻についても、子の18歳到達年度の末日が終了するなどして当該遺族基礎年金が支給されなくなったときは、その時から65歳に達するまでの間、同様の加算が行われる。中高齢寡婦加算
【遺族厚生年金:中高齢寡婦加算】
遺族基礎年金は「子のない配偶者」には支給されない。
「子のない妻」に支給する遺族厚生年金については、これを補うため、65歳に達するまでの間、「中高齢寡婦加算」を行う仕組みになっている。
また、「1」歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受給していた妻についても、子の18歳到達年度の末日が終了するなどして当該遺族基礎年金が支給されなくなったときは、その時から「2」歳に達するまでの間、同様の加算が行われる。40, 65
【中高齢寡婦加算:支給要件】
遺族厚生年金の受給権者である妻が、下記のいずれかの要件を満たす場合には、当該妻が「1」歳未満である間において遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われる。
①受給権を取得(夫が死亡)した当時に、子がない場合は、その当時に「2」歳以上「1」歳未満であったこと
②受給権取得当時に子がある(したがって、遺族基礎年金の支給を受けることができる)場合は、妻が「2」歳に達した当時に、子と生計を同じくしていること65, 40
【中高齢寡婦加算:支給要件】
遺族厚生年金の受給権者である妻が、下記のいずれかの要件を満たす場合には、当該妻が65歳未満である間において遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われる。
①受給権を取得(夫が死亡)した当時に、子がない場合は、その当時に40歳以上65歳未満であったこと
②受給権取得当時に子がある(したがって、遺族基礎年金の支給を受けることができる)場合は、妻が40歳に達した当時に、子と「1」を同じくしていること生計
【中高齢寡婦加算:支給要件】
遺族厚生年金の受給権者である妻が、下記のいずれかの要件を満たす場合には、当該妻が65歳未満である間において遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われる。
①受給権を取得(夫が死亡)した当時に、子がない場合は、その当時に40歳以上65歳未満であったこと
②受給権取得当時に子がある(したがって、遺族基礎年金の支給を受けることができる)場合は、妻が40歳に達した当時に、子と生計を同じくしていること
※ただし、遺族厚生年金が長期要件に該当することにより支給される者であって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が「1」未満であるものを除く240
【中高齢寡婦加算:支給要件】
遺族厚生年金の受給権者である妻が、下記のいずれかの要件を満たす場合には、当該妻が65歳未満である間において遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われる。
①受給権を取得(夫が死亡)した当時に、子がない場合は、その当時に40歳以上65歳未満であったこと
②受給権取得当時に子がある(したがって、遺族基礎年金の支給を受けることができる)場合は、妻が40歳に達した当時に、子と生計を同じくしていること
※ただし、遺族厚生年金が長期要件に該当することにより支給される者であって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が「1」未満であるものを除く
※短期要件に該当するときは、被保険者期間が「1」月なくても中高齢寡婦加算が行われる。240
【中高齢寡婦加算:支給額】
遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算は、生年月日等に関わらず、一律に「「1」円×「2」×「 分の 」」となる。780900, 改定率, 4分の3
【中高齢寡婦加算:支給期間】
①受給権取得(夫の死亡)当時に子がない場合には、受給権を取得したときから受給権者が「1」歳に達するまでの間、支給される。
②受給権取得(夫の死亡)当時に子がいる場合には、「2」が支給されなくなったときから受給権者が「1」歳に達するまでの間、支給される。65, 遺族基礎年金
【中高齢寡婦加算:支給期間】
①受給権取得(夫の死亡)当時に子が「いる/ない」場合には、受給権を取得したときから受給権者が65歳に達するまでの間、支給される。
②受給権取得(夫の死亡)当時に子が「いる/ない」場合には、遺族基礎年金が支給されなくなったときから受給権者が65歳に達するまでの間、支給される。ない, いる
【「1」】
遺族厚生年金の受給権者である妻がその権利を取得した当時65歳以上であったとき、または中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したときは、遺族厚生年金の額に、妻の生年月日に応じた次の額が加算される。
「1」の額
=
中高齢寡婦加算額相当額
ー(引く)
老齢基礎年金の満額
×
妻の生年月日に応じた率
(480分の0〜348)経過的寡婦加算
【経過的寡婦加算】
遺族厚生年金の受給権者である妻がその権利を取得した当時65歳以上であったとき、または中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したときは、遺族厚生年金の額に、妻の生年月日に応じた次の額が加算される。
経過的寡婦加算の額
=
「1」額相当額
ー(引く)
「2」の満額
×
妻の生年月日に応じた率
(480分の0〜348)中高齢寡婦加算, 老齢基礎年金
【経過的寡婦加算】
遺族厚生年金の受給権者である妻がその権利を取得した当時65歳以上であったとき、または中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したときは、遺族厚生年金の額に、妻の生年月日に応じた次の額が加算される。
経過的寡婦加算の額
=
中高齢寡婦加算額相当額
ー(引く)
老齢基礎年金の満額
×
妻の生年月日に応じた率
(「1」分の0〜「2」)480, 348
【経過的寡婦加算が行われる理由】
中高齢寡婦加算は、妻が65歳に達すると老齢基礎年金を受給できるようになるため終了するが、旧法時代は妻が国民年金に加入するかどうかは任意であったため、満額の老齢基礎年金を受給できるとは限らない。そこで、新法施行日の前日(昭和「 年 月 日」)に30歳以上であった昭和「 年 月 日」以前生まれの妻については、65歳に達した後は、中高齢寡婦加算に代えて、生年月日に応じた一定額を加算することとされた。61年3月31日, 31年4月1日
【経過的寡婦加算】
経過的寡婦加算は、受給権者である妻が、「1」の受給権を有するとき(その支給を停止されている場合を除く)または当該被保険者もしくは被保険者であった者の死亡について「2」の支給を受けることができるときは、その間、支給が停止される。障害基礎年金, 遺族基礎年金
【遺族基礎年金を受けられないときの加算】
配偶者または子に支給する「1」の額には、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、子と生計を同じくしている配偶者、または、子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、遺族基礎年金及び子の加算額に相当する額が加算される。
※「1」には、加給年金額の加算は行われない。遺族厚生年金
【「1」を受けられないときの加算】
配偶者または子に支給する遺族厚生年金の額には、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、子と生計を同じくしている配偶者、または、子が「1」の受給権を取得しないときは、「1」及び子の加算額に相当する額が加算される。
※遺族厚生年金には、加給年金額の加算は行われない。遺族基礎年金
【遺族厚生年金:死亡者の要件】
[被保険者等要件]
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が短期要件又は長期要件のいずれかに該当する場合に、一定の要件を満たすその者の遺族に支給される。
(短期要件)
①被保険者が死亡したとき(「1」の宣告を受けた被保険者であった者であって、「2」となった当時被保険者であったものを「含む/含まない」)
②被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった者に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
③障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき失踪, 行方不明, 含む
【遺族厚生年金:死亡者の要件】
[被保険者等要件]
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が短期要件又は長期要件のいずれかに該当する場合に、一定の要件を満たすその者の遺族に支給される。
(短期要件)
①被保険者が死亡したとき(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む)
②被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に「1」がある傷病により当該「1」から起算して「2」年を経過する日「前/後」に死亡したとき
③障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき初診日, 5, 前
【遺族厚生年金:死亡者の要件】
[被保険者等要件]
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が短期要件又は長期要件のいずれかに該当する場合に、一定の要件を満たすその者の遺族に支給される。
(短期要件)
①被保険者が死亡したとき(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む)
②被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった者に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
③障害等級1級又は2級の「1」の受給権者が死亡したとき障害厚生年金
【遺族厚生年金:特例遺族年金】
第1号厚生年金被保険者期間が「1」年以上あり、保険料納付済期間、免除期間及び合算対象期間が25年に満たない者で、第1号厚生年金被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が「2」年以上である者が死亡した場合で、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときに、定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金の例によって計算した額の「 分の 」に相当する額を、その遺族に支給するもの。1, 20, 100分の50
【遺族厚生年金:「1」】
第1号厚生年金被保険者期間が1年以上あり、保険料納付済期間、免除期間及び合算対象期間が25年に満たない者で、第1号厚生年金被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上である者が死亡した場合で、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときに、定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金の例によって計算した額の100分の50に相当する額を、その遺族に支給するもの。特例遺族年金
【遺族厚生年金:死亡者の要件】
[被保険者等要件]
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が短期要件又は長期要件のいずれかに該当する場合に、一定の要件を満たすその者の遺族に支給される。
(長期要件)
「1」の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る)又は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものが、死亡したとき。
ただし、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間」が25年以上ない者であっても、厚生年金保険の被保険者期間を(1月以上)有しており、かつ、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上あれば、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者」とみなされる。老齢厚生年金
【遺族厚生年金:死亡者の要件】
[被保険者等要件]
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が短期要件又は長期要件のいずれかに該当する場合に、一定の要件を満たすその者の遺族に支給される。
(長期要件)
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が「1」年以上である者に限る)又は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が「1」年以上であるものが、死亡したとき。
ただし、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間」が「1」年以上ない者であっても、厚生年金保険の被保険者期間を(1月以上)有しており、かつ、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が「1」年以上あれば、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が「1」年以上である者」とみなされる。25
【遺族厚生年金:被保険者等要件】
遺族厚生年金が支給される場合で、短期要件に該当する場合にあっては、死亡したものが、保険料納付要件を満たしていなければならない。
[原則的な保険料納付要件]
原則として、「1」の前日において、「1」の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上でなければならない。死亡日
【遺族厚生年金:被保険者等要件】
遺族厚生年金が支給される場合で、短期要件に該当する場合にあっては、死亡したものが、保険料納付要件を満たしていなければならない。
[原則的な保険料納付要件]
原則として、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに「1」の被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間の「 分の 」以上でなければならない。国民年金, 3分の2
障害年金と遺族年金における保険料納付要件は、障害年金が「1」の前日で判定するのに対し、遺族年金は「2」の前日で判定する。初診日, 死亡日
【遺族厚生年金:保険料納付要件】
[保険料納付要件の経過措置]
令和「 年 月 日」前に死亡した場合については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの「2」年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、死亡日の属する月の前々月以前の直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの「2」年間)に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(滞納期間)がなければ、保険料納付要件は満たされたものとされる。
ただし、死亡日において65歳以上である者には、この経過措置は適用されない。8年4月1日, 1
【遺族厚生年金:保険料納付要件】
[保険料納付要件の経過措置]
令和8年4月1日前に死亡した場合については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、死亡日の属する月の前々月以前の直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(「1」)がなければ、保険料納付要件は満たされたものとされる。
ただし、死亡日において「2」歳以上である者には、この経過措置は適用されない。滞納期間, 65
【遺族厚生年金:保険料納付要件】
[保険料納付要件の経過措置]
令和8年4月1日前に死亡した場合については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、死亡日の属する月の前々月以前の直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(滞納期間)がなければ、保険料納付要件は満たされたものとされる。
ただし、死亡日において65歳以上である者には、この経過措置は適用されない。
※高齢任意加入被保険者は、死亡する以前にすでに「1」歳以上になっているから、保険料納付要件の経過措置の適用を受けることはできない。70
【遺族厚生年金:死亡の推定】
船舶が沈没し、転覆し、滅失詩、もしくは行方不明となった際に現にその船舶に乗っていた被保険者もしくは被保険者であった者もしくは、船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者もしくは被保険者であった者の生死が3ヶ月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3ヶ月以内に明らかになり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。
※遺族厚生年金の受給権は、沈没等の「日/日から3ヶ月を経過した日」に発生する。日
【遺族厚生年金:死亡の推定】
船舶が沈没し、転覆し、滅失詩、もしくは「1」となった際に現にその船舶に乗っていた被保険者もしくは被保険者であった者もしくは、船舶に乗っていてその船舶の航行中に「1」となった被保険者もしくは被保険者であった者の生死が「2」ヶ月間わからない場合又はこれらの者の死亡が「2」ヶ月以内に明らかになり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは「1」となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。
※遺族厚生年金の受給権は、沈没等の日に発生する。行方不明, 3
【遺贈厚生年金:遺族の範囲及び順位】
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(「1」は含まない)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したものとされている。
※妻以外の者にあっては、次の要件に該当した場合に限るものとされている。
①夫、父母または祖父母については55歳以上であること
②子または孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。兄弟姉妹
【遺族厚生年金:遺族の範囲及び順位】
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(兄弟姉妹は含まない)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって「1」したものとされている。
※妻以外の者にあっては、次の要件に該当した場合に限るものとされている。
①夫、父母または祖父母については「2」歳以上であること
②子または孫については、「3」歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。生計維持, 55, 18
【遺族の範囲及び順位】
[胎児が生まれたときの取り扱い]
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、「将来に向かって / さかのぼって」、その子は、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなされ、「2」した時に、遺族厚生年金の受給権が発生する。将来に向かって, 出生
【遺族厚生年金:遺族の順位】
遺族の順位は、
①「1」と「2」
②「3」
③「4」
④「5」
となっている。
先順位者が受給権を取得したときは、後順位者は遺族厚生年金の受給権者となる資格を喪失する。配偶者, 子, 父母, 孫, 祖父母
【遺族厚生年金:遺族の順位】
労災保険法の場合と異なり、受給権者である子が失権した場合に、「1」により父母が受給権を取得するようなことはない。転給
【遺族厚生年金:年金額】
[原則としての額]
遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した被保険者または被保険者であった者の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の報酬比例部分の額の算式により計算した額の4分の3に相当する額となる。
短期要件に該当する場合
①給付乗率については、 1000分の7.125 や 1000分の5.481 のみを用い、生年月日による読替(引き上げ)は「行う/行わない」。
②遺族厚生年金の額の計算の基礎となる「2」の月数については「3」の最低保障を行う。行わない, 被保険者期間, 300
【遺族厚生年金:年金額】
[原則としての額]
遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した被保険者または被保険者であった者の被保険者期間を基礎として「1」の報酬比例部分の額の算式により計算した額の「 分の 」に相当する額となる。老齢厚生年金, 4分の3
【遺族厚生年金:年金額】
[原則としての額]
遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した被保険者または被保険者であった者の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の報酬比例部分の額の算式により計算した額の4分の3に相当する額となる。
長期要件に該当する場合
①給付乗率については、1000分の 7.125〜9.5 または 1000分の5.481〜7.308 と、生年月日による読替(引上げ)を「行う/行わない」
②遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数については300の最低保障を「行う/行わない」。行う, 行わない
【遺族厚生年金:年金額】
死亡した者が「短期要件」と「長期要件」の両方に該当する場合、原則として「短期要件/長期要件」に該当したものとして年金額が計算される。
(遺族が別段の申出をした場合に限り、「短期要件/長期要件」に該当したものとして年金額が計算される。)短期要件, 長期要件
【遺族厚生年金:年金額】
[「1」の受給権者である65歳以上の配偶者に対する額]
「1」の受給権を有する65歳以上の配偶者に対する遺族厚生年金の額は、下記のうちいずれか多い額となる。
①原則としての額(報酬比例部分×4分の3)
②原則としての額の3分の2に相当する額と「1」の額(加給年金額が加算される場合には、これを含めない額)の2分の1に相当する額を合算した額老齢厚生年金
【遺族高齢年金:年金額】
[老齢厚生年金の受給権者である65歳以上の配偶者に対する額]
老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の配偶者に対する遺族厚生年金の額は、下記のうちいずれか多い額となる。
①原則としての額(報酬比例部分×4分の3)
②「原則としての額」の「 分の 」に相当する額と老齢厚生年金の額(加給年金額が加算される場合には、これを含めない額)の「 分の 」に相当する額を合算した額3分の2, 2分の1
「1」の受給権を有する65歳以上の遺族厚生年金の受給権者については、「1」が全額支給され、遺族厚生年金については、当該「1」に相当する額が支給停止される。老齢厚生年金
【遺族厚生年金:年金額の改定】
[「1」以外の者に支給される場合]
「1」以外の者に支給される遺族厚生年金については、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた「月/月の翌月」から、年金額が改定される。配偶者, 月の翌月
【遺族厚生年金:年金額の改定】
[配偶者に支給される場合]
配偶者に支給される遺族厚生年金であって、「①原則としての額」により計算した額が支給されている者については、受給権者が65歳に達した日以後に「1」の受給権を取得した日において「②「1」の受給権者である65歳以上の配偶者に対する額」により計算した額が「①原則としての額」を上回るときは、当該「1」の受給権を取得した日の属する「月/月の翌月」から、年金額が「②」に改定される。老齢厚生年金, 月の翌月
【遺族厚生年金:年金額の改定】
「在職時改定」や「退職改定」が行われた場合、遺族厚生年金のうち「老齢厚生年金の受給権者である65歳以上の配偶者に対する額」により計算した額が支給されているものについては、その額の計算の基礎となる老齢厚生年金の額が在職時改定や退職改定により改定されたときは、その改定された「月/月の翌月」から、遺族厚生年金の額が改定されることになる。月
【遺族厚生年金:「1」】
遺族基礎年金は「子のない配偶者」には支給されない。
「子のない妻」に支給する遺族厚生年金については、これを補うため、65歳に達するまでの間、「1」を行う仕組みになっている。
また、40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受給していた妻についても、子の18歳到達年度の末日が終了するなどして当該遺族基礎年金が支給されなくなったときは、その時から65歳に達するまでの間、同様の加算が行われる。中高齢寡婦加算
【遺族厚生年金:中高齢寡婦加算】
遺族基礎年金は「子のない配偶者」には支給されない。
「子のない妻」に支給する遺族厚生年金については、これを補うため、65歳に達するまでの間、「中高齢寡婦加算」を行う仕組みになっている。
また、「1」歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受給していた妻についても、子の18歳到達年度の末日が終了するなどして当該遺族基礎年金が支給されなくなったときは、その時から「2」歳に達するまでの間、同様の加算が行われる。40, 65
【中高齢寡婦加算:支給要件】
遺族厚生年金の受給権者である妻が、下記のいずれかの要件を満たす場合には、当該妻が「1」歳未満である間において遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われる。
①受給権を取得(夫が死亡)した当時に、子がない場合は、その当時に「2」歳以上「1」歳未満であったこと
②受給権取得当時に子がある(したがって、遺族基礎年金の支給を受けることができる)場合は、妻が「2」歳に達した当時に、子と生計を同じくしていること65, 40
【中高齢寡婦加算:支給要件】
遺族厚生年金の受給権者である妻が、下記のいずれかの要件を満たす場合には、当該妻が65歳未満である間において遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われる。
①受給権を取得(夫が死亡)した当時に、子がない場合は、その当時に40歳以上65歳未満であったこと
②受給権取得当時に子がある(したがって、遺族基礎年金の支給を受けることができる)場合は、妻が40歳に達した当時に、子と「1」を同じくしていること生計
【中高齢寡婦加算:支給要件】
遺族厚生年金の受給権者である妻が、下記のいずれかの要件を満たす場合には、当該妻が65歳未満である間において遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われる。
①受給権を取得(夫が死亡)した当時に、子がない場合は、その当時に40歳以上65歳未満であったこと
②受給権取得当時に子がある(したがって、遺族基礎年金の支給を受けることができる)場合は、妻が40歳に達した当時に、子と生計を同じくしていること
※ただし、遺族厚生年金が長期要件に該当することにより支給される者であって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が「1」未満であるものを除く240
【中高齢寡婦加算:支給要件】
遺族厚生年金の受給権者である妻が、下記のいずれかの要件を満たす場合には、当該妻が65歳未満である間において遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われる。
①受給権を取得(夫が死亡)した当時に、子がない場合は、その当時に40歳以上65歳未満であったこと
②受給権取得当時に子がある(したがって、遺族基礎年金の支給を受けることができる)場合は、妻が40歳に達した当時に、子と生計を同じくしていること
※ただし、遺族厚生年金が長期要件に該当することにより支給される者であって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が「1」未満であるものを除く
※短期要件に該当するときは、被保険者期間が「1」月なくても中高齢寡婦加算が行われる。240
【中高齢寡婦加算:支給額】
遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算は、生年月日等に関わらず、一律に「「1」円×「2」×「 分の 」」となる。780900, 改定率, 4分の3
【中高齢寡婦加算:支給期間】
①受給権取得(夫の死亡)当時に子がない場合には、受給権を取得したときから受給権者が「1」歳に達するまでの間、支給される。
②受給権取得(夫の死亡)当時に子がいる場合には、「2」が支給されなくなったときから受給権者が「1」歳に達するまでの間、支給される。65, 遺族基礎年金
【中高齢寡婦加算:支給期間】
①受給権取得(夫の死亡)当時に子が「いる/ない」場合には、受給権を取得したときから受給権者が65歳に達するまでの間、支給される。
②受給権取得(夫の死亡)当時に子が「いる/ない」場合には、遺族基礎年金が支給されなくなったときから受給権者が65歳に達するまでの間、支給される。ない, いる
【「1」】
遺族厚生年金の受給権者である妻がその権利を取得した当時65歳以上であったとき、または中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したときは、遺族厚生年金の額に、妻の生年月日に応じた次の額が加算される。
「1」の額
=
中高齢寡婦加算額相当額
ー(引く)
老齢基礎年金の満額
×
妻の生年月日に応じた率
(480分の0〜348)経過的寡婦加算
【経過的寡婦加算】
遺族厚生年金の受給権者である妻がその権利を取得した当時65歳以上であったとき、または中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したときは、遺族厚生年金の額に、妻の生年月日に応じた次の額が加算される。
経過的寡婦加算の額
=
「1」額相当額
ー(引く)
「2」の満額
×
妻の生年月日に応じた率
(480分の0〜348)中高齢寡婦加算, 老齢基礎年金
【経過的寡婦加算】
遺族厚生年金の受給権者である妻がその権利を取得した当時65歳以上であったとき、または中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したときは、遺族厚生年金の額に、妻の生年月日に応じた次の額が加算される。
経過的寡婦加算の額
=
中高齢寡婦加算額相当額
ー(引く)
老齢基礎年金の満額
×
妻の生年月日に応じた率
(「1」分の0〜「2」)480, 348
【経過的寡婦加算が行われる理由】
中高齢寡婦加算は、妻が65歳に達すると老齢基礎年金を受給できるようになるため終了するが、旧法時代は妻が国民年金に加入するかどうかは任意であったため、満額の老齢基礎年金を受給できるとは限らない。そこで、新法施行日の前日(昭和「 年 月 日」)に30歳以上であった昭和「 年 月 日」以前生まれの妻については、65歳に達した後は、中高齢寡婦加算に代えて、生年月日に応じた一定額を加算することとされた。61年3月31日, 31年4月1日
【経過的寡婦加算】
経過的寡婦加算は、受給権者である妻が、「1」の受給権を有するとき(その支給を停止されている場合を除く)または当該被保険者もしくは被保険者であった者の死亡について「2」の支給を受けることができるときは、その間、支給が停止される。障害基礎年金, 遺族基礎年金
【遺族基礎年金を受けられないときの加算】
配偶者または子に支給する「1」の額には、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、子と生計を同じくしている配偶者、または、子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、遺族基礎年金及び子の加算額に相当する額が加算される。
※「1」には、加給年金額の加算は行われない。遺族厚生年金
【「1」を受けられないときの加算】
配偶者または子に支給する遺族厚生年金の額には、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、子と生計を同じくしている配偶者、または、子が「1」の受給権を取得しないときは、「1」及び子の加算額に相当する額が加算される。
※遺族厚生年金には、加給年金額の加算は行われない。遺族基礎年金