問題一覧
1
雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととされている。
×
2
雇用保険に関する事務のうち都道府県知事が行う事務は、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
○
3
労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるだけでなく、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関して、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。
○
4
適用事業の事業主は、雇用保険の被保険者に関する届出を事務所ごとに行わなければならないが、複数の事業所を持つ本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって当該届出をすることができる。
○
5
常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。
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6
雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く)は、その労働者の数が常時5人以下であれば、任意適用事業となる。
×
7
事業主が適用事業に該当する部門と任意適用事業に該当する部門を兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても、全ての部門が適用事業となる。
×
8
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。
○
9
1週間の所定労働時間算定にあたって、4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき、1週間の所定労働時間は、それらの加重平均により算定された時間とする。
○
10
所定労働時間が1ヶ月の単位で定められている場合、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。
○
11
労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は○時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合は、さらに、週又は月を単位として所定労働月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、1年間の所定労働時間の総枠を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。
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12
雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。
○
13
雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により1週間の所定労働時間を算定する。
○
14
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有するものは、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
○
15
株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。
○
16
農業協同組合、漁業協同組合の役員は、雇用関係が明らかでない限り、雇用保険の被保険者とならない。
○
17
特定非営利活動法人(NPO法人)の役員は、雇用関係が明らかな場合であっても被保険者となることはない。
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18
労働日の全部又はその大部分について事務所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅勤務者は、事務所勤務労働者との同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりうる。
○
19
生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法からみて雇用関係が明確でないので被保険者となることはない。
×
20
身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている者、雇用されることが困難な者等に対して、就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする社会福祉施設である授産施設の職員は、他の要件を満たす限り被保険者となる。
○
21
同時に2つ以上の雇用関係について被保険者となることはない。
×
22
適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて取引先である中国企業の北京支店に出向した場合、当該出向元事業主との雇用関係が継続している場合であっても、当該出向期間が4年を超えると、被保険者たる資格を失う。
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23
日本国に在住する外国人が、期間の定めのない雇用として、適用事業に週に30時間雇用されている場合には、外国公務員または外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む)のいかんを問わず被保険者となる。
○
24
船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。
○
25
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。
○
26
学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が適用される。
○
27
学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。
○
28
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるもの(行政執行法人等)の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるものは、被保険者とならない。
○
29
都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い、その承認を受けたときは、その承認の申請がなされた日の翌日から雇用保険法は適用されない。
×
30
100日の期間を定めて週あたり労働時間が35時間で季節的に雇用されていた者が、引き続き30日間雇用されるに至った場合は、その30日間の初日から短期雇用特例被保険者となる。
○
31
被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利は、離職後2年を経過すれば時効によって消滅する。
×
32
公共職業安定所長は、短期雇用特例被保険者資格の取得の確認を職権で行うことができるが、喪失の確認は職権で行うことができない。
×
33
短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。
×
34
被保険者は、厚生労働大臣に対して被保険者であることの確認の請求を口頭で行うことができる。
○
35
文書により、一般被保険者となったことの確認の請求をしようとする者は、その者を雇用し、又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に所定の請求書を提出しなければならない。
○
36
日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。
○
37
公共職業安定所長は、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。この場合において、当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる。
○
38
公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があった場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しては、通知はしないことができる。
×
39
事業主は、事業所を廃止したときは、事業の種類、被保険者数及び事業所を廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
○
40
適用事業所設置(廃止)届は、年金事務所を経由して提出することができる。
○
41
一の事業所が二つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所は同一のものとして取り扱われる。
○
42
事業所の分割または統合が行われた場合における事業所の設置又は廃止の届出は、従たる事業所について行い、主たる事業所については、行う必要がない。
○
43
事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。
○
44
事業主の氏名、事業所の名称若しくは所在地または事業の種類に変更があった場合、所定の事項を記載した届書(事業主事業所各種変更届)を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
○
45
事業主事業所各種変更届は、年金事務所を経由して提出することができる。
○
46
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
○
47
雇用保険被保険者資格取得届は、年金事務所を経由して提出することができる。また、健康保険及び厚生年金保険の資格取得届との統一様式により提出する場合は、所轄労働基準監督署長又は年金事務所を経由することができる。
○
48
適用事業の雇用された者であって、雇用保険法第6条のいわゆる適用除外に該当しない者は、雇用関係に入った最初の日ではなく、雇用契約の成立の日から被保険者となる。
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49
暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は、当該認可の申請がなされた日に被保険者資格を取得する。
×
50
公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
○
51
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
○
52
雇用保険の被保険者が国、都道府県、市町村、その他これに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるものであって、雇用保険法施行規則第4条に定めるものに該当するに至ったときは、その日の属する月の翌月の初日から雇用保険の被保険者資格を喪失する。
×
53
事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。
○
54
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
×
55
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届に必要に応じ所定の書類を添えて、転勤後の所轄公共職業安定所長に提出しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときは、当該届出は不要である。
×
56
事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く)の個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
○
57
特例高年齢被保険者は、個人番号が変更になった場合、個人番号変更届を特例高年齢被保険者本人が管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
○
58
事業主は、その雇用する被保険者が官民人事交流法第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員でなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用継続交流採用終了届に所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
○
59
事業主は、その雇用する高年齢被保険者が介護休業を開始しても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出する必要はない。
×
60
雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書は、特例高年齢被保険者にあっては、特例高年齢被保険者本人が、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
○
61
日雇労働被保険者は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
○
62
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
○
63
離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。
○
64
被保険者であった者が、離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き6ヶ月間賃金を受けていなかった場合、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその6ヶ月間を加算した期間となる。
○
65
事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有さない。
○
66
被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6ヶ月となる。
×
67
被保険者期間の計算において、最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間(の計算の基礎となる被保険者であった期間)に含めない。
○
68
一般被保険者が離職の日以前1ヶ月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払いの基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1ヶ月は被保険者期間として算入されない。
×
69
労働した日により算定された本給が11日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給があれば、その月は被保険者期間に算入される。
×
70
二重に被保険者資格を取得していた被保険者が一の事業主の適用事業から離職した後に他の事業主の適用事業から離職した場合、被保険者期間として計算する月は、前の方の離職の日に係る算定対象期間について算定する。
×
71
基本手当の支給を受けようとする者が管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。
×
72
受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。
○
73
管轄公共職業安定所長は、基本手当の受給資格者の申し出によって必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に対し、その者について行う基本手当に関する事務を委託することができる。
○
74
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き、離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
×
75
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を提出した受給資格者に対して失業の認定を行った後、正当な理由があるときは、受給資格者証を返付しないことができる。
×
76
基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。
×
77
未支給給付を請求しようとする場合(受給資格者が死亡した場合)、または、受給資格者が公共職業訓練等を行う施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定を受けることができる。
○
78
1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日についても、失業の認定が行われる。
×
79
受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行なった場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。
○
80
給付制限満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上(給付制限期間が2ヶ月の場合は、原則2回以上)行なった実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。
○
81
失業の認定対象期間の求職活動実績は、原則として2回以上必要であるが、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動実績が1回以上あれば足りるものとされている。 ①就職困難者である場合 ②初回支給認定日における認定対象期間である場合 ③認定対象期間の日数が14日未満となる場合 ④求人への応募を行った場合 ⑤巡回職業相談所における失業の認定及び市町村長の取次による失業の認定を行う場合
○
82
失業の認定に係る求職活動の確認につき、地方自治体が行う求職活動に関する指導、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績に該当しない。
×
83
自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。
×
84
雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。
×
85
認定対象期間において一の求人に係る筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合、求人への応募が2回あったものと認められる。
×
86
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。
○
87
「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者」に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。
×
88
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は、管轄公共職業安定所長に対し、失業の認定日の変更を申し出ることができる。
○
89
受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。
×
90
受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業の認定日に、出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間も含めて、失業の認定を行うことができる。
○
91
受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われることはない。
×
92
子弟の入学式または卒業式等へ出席するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、原則として事前に申し出ることにより、認定日の変更の取扱いを受けることができる。
○
93
受給資格者(口座振込受給資格者を除く)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
○
94
未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。
○
95
月あたり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に含まれない。
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96
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。
×
97
月給者が1ヶ月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。
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98
賃金日額の計算にあたり算入される賃金は、被保険者期間として計算された最後の3ヶ月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金を除く)の総額を90で除して得た額とされている。
×
99
基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の計算にあたり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の3ヶ月間に支払われたものに限られる。
×
100
支払い義務が確定した賃金であって所定の支払日を過ぎてもなお支払われていない賃金は、賃金日額の算定対象に含まれる。
○