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年金額の調整
13問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【国民年金法:年金額の改定】  年金(付加年金を除く)の額は、将来は、賃金(物価)の伸びに応じてそのまま増えていくことになるが、現在の年金額の調整を行なっている期間(調整期間)においては、公的年金の加入者総数(負担者)の減少や、平均余命(平均受給期間)の伸びを年金額の改訂に反映させるため、その分、賃金(物価)の伸びより低く抑えられている。 (この仕組みを「1」という。)

    マクロ経済スライド

  • 2

    【国民年金法:年金額の改定】  年金(付加年金を除く)の額は、将来は、賃金(物価)の伸びに応じてそのまま増えていくことになるが、現在の年金額の調整を行なっている期間(調整期間)においては、公的年金の「1」総数(負担者)の減少や、平均「2」(平均受給期間)の伸びを年金額の改訂に反映させるため、その分、賃金(物価)の伸びより低く抑えられている。 (この仕組みを「マクロ経済スライド」という。)

    加入者, 余命

  • 3

    【国民年金法:年金額の改定】  年金(付加年金を除く)の額は、将来は、賃金(物価)の伸びに応じてそのまま増えていくことになるが、現在の年金額の調整を行なっている期間(調整期間)においては、公的年金の加入者総数(負担者)の減少や、平均余命(平均受給期間)の伸びを年金額の改訂に反映させるため、その分、賃金(「1」)の伸びより「2」抑えられている。 (この仕組みを「マクロ経済スライド」という。)

    物価, 低く

  • 4

    【国民年金法:年金額の改定】  年金額の改定は、毎年、「改定率」を改定することによって行われ、その年度の4月以降の年金たる給付について適用される。  (※付加年金は、改定率の改定による年金額の自動改訂の対象とされ「る / ない」。)

    ない

  • 5

    【国民年金法:年金額の改定】 [調整期間終了後における改定率]  現在の調整期間が終了した後における、将来の改定率(「新規裁定者の改定率」)は、「物価変動率 / 名目手取り賃金変動率」を基準にして、改定されることになっている。  ただし、受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度(「基準年度」)以後において適用される改定率(「既裁定者の改定率」)は、子の加算額に係るものを除き、「「2」(「2」が「3」を上回るときは、「3」)」を基準にして改定されることになっている。

    名目手取り賃金変動率, 物価変動率, 名目手取り賃金変動率

  • 6

    【国民年金法:年金額の改定】 [調整期間終了後における改定率]  現在の調整期間が終了した後における、将来の改定率(「新規裁定者の改定率」)は、「名目手取り賃金変動率」を基準にして、改定されることになっている。  ただし、受給権者が「1」歳に達した日の属する年度の初日の属する年の「2」年後の年の4月1日の属する年度(「基準年度」)以後において適用される改定率(「既裁定者の改定率」)は、子の加算額に係るものを除き、「物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)」を基準にして改定されることになっている。

    65, 3

  • 7

    【国民年金法:年金額の改定】  障害基礎年金や遺族基礎年金額の「子の加算」については、受給権者の年齢に関わらず、「新規裁定者 / 既裁定者」の改定率を用いる。

    新規裁定者

  • 8

    【国民年金法:年金額の改定】 [調整期間における改定率]  現在の調整期間における(いわゆる「マクロ経済スライド」による)改定率は、 新規裁定者の改定率であれば、 算出率(「 率」×調整率×当該年度の前年度の特別調整率)(1を下回るときは、1) を基準に改定する。 ※「1を下回るときは、1」とは、年金額を改定しないということ。

    名目手取り賃金変動率

  • 9

    【国民年金法:年金額の改定】 [調整期間における改定率]  現在の調整期間における(いわゆる「マクロ経済スライド」による)改定率は、 新規裁定者の改定率であれば、 算出率(名目手取り賃金変動率×「 率」×当該年度の前年度の特別「 率」)(1を下回るときは、1) を基準に改定する。 ※「1を下回るときは、1」とは、年金額を改定しないということ。

    調整率

  • 10

    【国民年金法:年金額の改定】 [調整期間における改定率]  現在の調整期間における(いわゆる「マクロ経済スライド」による)改定率は、 既裁定者の改定率であれば、 基準年度以後算出率(「「1」率(※)」×調整率×当該年度の前年度の特別調整率)(1を下回るときは、1) を基準に改定する。 (※「1」率>「2」率の場合は、「3」率)

    物価変動, 名目手取り賃金変動, 名目手取り賃金変動

  • 11

    【国民年金法:年金額の改定】 [調整期間における改定率]  現在の調整期間における(いわゆる「マクロ経済スライド」による)改定率は、 既裁定者の改定率であれば、 基準年度以後算出率(「物価変動率(※)」×調整率×当該年度の前年度の特別調整率)(1を下回るときは、1) を基準に改定する。 (※物価変動率>名目手取り賃金変動率の場合は、名目手取り賃金変動率) ※※物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、「 率」を基準に改定し、マクロ経済スライドによる調整は行われないこととなる。

    名目手取り賃金変動率

  • 12

    【国民年金法:年金額の改定:端数処理】  年金給付を受ける権利を裁定する場合または年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に「1」未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、「1」以上「2」未満の端数が生じたときは、これを「2」に切り上げるものとする。

    50銭, 1円

  • 13

    【国民年金法:年金額の改定:端数処理】  年金給付を受ける権利を裁定する場合または年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。  上記の端数処理は、「年額」について行われる端数処理であり、支払期月ごとの支払い金額については、「1円未満」の端数を切り「上げ / 捨て」る。  なお、毎年、3月から翌年2月までの間において切り捨てた金額の合計額については、これを「2」月の支払期月の年金額に「3」する。

    捨て, 2, 加算

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  • 1

    【国民年金法:年金額の改定】  年金(付加年金を除く)の額は、将来は、賃金(物価)の伸びに応じてそのまま増えていくことになるが、現在の年金額の調整を行なっている期間(調整期間)においては、公的年金の加入者総数(負担者)の減少や、平均余命(平均受給期間)の伸びを年金額の改訂に反映させるため、その分、賃金(物価)の伸びより低く抑えられている。 (この仕組みを「1」という。)

    マクロ経済スライド

  • 2

    【国民年金法:年金額の改定】  年金(付加年金を除く)の額は、将来は、賃金(物価)の伸びに応じてそのまま増えていくことになるが、現在の年金額の調整を行なっている期間(調整期間)においては、公的年金の「1」総数(負担者)の減少や、平均「2」(平均受給期間)の伸びを年金額の改訂に反映させるため、その分、賃金(物価)の伸びより低く抑えられている。 (この仕組みを「マクロ経済スライド」という。)

    加入者, 余命

  • 3

    【国民年金法:年金額の改定】  年金(付加年金を除く)の額は、将来は、賃金(物価)の伸びに応じてそのまま増えていくことになるが、現在の年金額の調整を行なっている期間(調整期間)においては、公的年金の加入者総数(負担者)の減少や、平均余命(平均受給期間)の伸びを年金額の改訂に反映させるため、その分、賃金(「1」)の伸びより「2」抑えられている。 (この仕組みを「マクロ経済スライド」という。)

    物価, 低く

  • 4

    【国民年金法:年金額の改定】  年金額の改定は、毎年、「改定率」を改定することによって行われ、その年度の4月以降の年金たる給付について適用される。  (※付加年金は、改定率の改定による年金額の自動改訂の対象とされ「る / ない」。)

    ない

  • 5

    【国民年金法:年金額の改定】 [調整期間終了後における改定率]  現在の調整期間が終了した後における、将来の改定率(「新規裁定者の改定率」)は、「物価変動率 / 名目手取り賃金変動率」を基準にして、改定されることになっている。  ただし、受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度(「基準年度」)以後において適用される改定率(「既裁定者の改定率」)は、子の加算額に係るものを除き、「「2」(「2」が「3」を上回るときは、「3」)」を基準にして改定されることになっている。

    名目手取り賃金変動率, 物価変動率, 名目手取り賃金変動率

  • 6

    【国民年金法:年金額の改定】 [調整期間終了後における改定率]  現在の調整期間が終了した後における、将来の改定率(「新規裁定者の改定率」)は、「名目手取り賃金変動率」を基準にして、改定されることになっている。  ただし、受給権者が「1」歳に達した日の属する年度の初日の属する年の「2」年後の年の4月1日の属する年度(「基準年度」)以後において適用される改定率(「既裁定者の改定率」)は、子の加算額に係るものを除き、「物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)」を基準にして改定されることになっている。

    65, 3

  • 7

    【国民年金法:年金額の改定】  障害基礎年金や遺族基礎年金額の「子の加算」については、受給権者の年齢に関わらず、「新規裁定者 / 既裁定者」の改定率を用いる。

    新規裁定者

  • 8

    【国民年金法:年金額の改定】 [調整期間における改定率]  現在の調整期間における(いわゆる「マクロ経済スライド」による)改定率は、 新規裁定者の改定率であれば、 算出率(「 率」×調整率×当該年度の前年度の特別調整率)(1を下回るときは、1) を基準に改定する。 ※「1を下回るときは、1」とは、年金額を改定しないということ。

    名目手取り賃金変動率

  • 9

    【国民年金法:年金額の改定】 [調整期間における改定率]  現在の調整期間における(いわゆる「マクロ経済スライド」による)改定率は、 新規裁定者の改定率であれば、 算出率(名目手取り賃金変動率×「 率」×当該年度の前年度の特別「 率」)(1を下回るときは、1) を基準に改定する。 ※「1を下回るときは、1」とは、年金額を改定しないということ。

    調整率

  • 10

    【国民年金法:年金額の改定】 [調整期間における改定率]  現在の調整期間における(いわゆる「マクロ経済スライド」による)改定率は、 既裁定者の改定率であれば、 基準年度以後算出率(「「1」率(※)」×調整率×当該年度の前年度の特別調整率)(1を下回るときは、1) を基準に改定する。 (※「1」率>「2」率の場合は、「3」率)

    物価変動, 名目手取り賃金変動, 名目手取り賃金変動

  • 11

    【国民年金法:年金額の改定】 [調整期間における改定率]  現在の調整期間における(いわゆる「マクロ経済スライド」による)改定率は、 既裁定者の改定率であれば、 基準年度以後算出率(「物価変動率(※)」×調整率×当該年度の前年度の特別調整率)(1を下回るときは、1) を基準に改定する。 (※物価変動率>名目手取り賃金変動率の場合は、名目手取り賃金変動率) ※※物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、「 率」を基準に改定し、マクロ経済スライドによる調整は行われないこととなる。

    名目手取り賃金変動率

  • 12

    【国民年金法:年金額の改定:端数処理】  年金給付を受ける権利を裁定する場合または年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に「1」未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、「1」以上「2」未満の端数が生じたときは、これを「2」に切り上げるものとする。

    50銭, 1円

  • 13

    【国民年金法:年金額の改定:端数処理】  年金給付を受ける権利を裁定する場合または年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。  上記の端数処理は、「年額」について行われる端数処理であり、支払期月ごとの支払い金額については、「1円未満」の端数を切り「上げ / 捨て」る。  なお、毎年、3月から翌年2月までの間において切り捨てた金額の合計額については、これを「2」月の支払期月の年金額に「3」する。

    捨て, 2, 加算