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機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①
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  • 問題数 36 • 10/1/2024

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  • 1

    【「1」等】 労働安全衛生法は、危険有害な作業を必要とする機械、器具その他の設備に対しては、単に使用中の規制をしているだけでなく、それ以前の製造・流通の段階を含めて規制をしている。 このような機械等のうち、特に危険な作業を必要とする機械等のことを「「1」等」といい、最も強い規制の対象とされている。

    特定機械

  • 2

    【特定機械等】 ①「1」(小型「1」を除く) ②第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く) ③吊り上げ荷重が3トン以上(スタッカー式にあっては、1トン以上)のクレーン ④吊り上げ荷重が3トン以上移動式クレーン ⑤吊り上げ荷重が2トン以上のデリック ⑥積載荷重が1トン以上のエレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く) ⑦ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く) ⑧ゴンドラ

    ボイラー

  • 3

    【特定機械等】 ①ボイラー(小型ボイラーを除く) ②第1種「1」容器(小型「1」容器等を除く) ③吊り上げ荷重が3トン以上(スタッカー式にあっては、1トン以上)のクレーン ④吊り上げ荷重が3トン以上移動式クレーン ⑤吊り上げ荷重が2トン以上のデリック ⑥積載荷重が1トン以上のエレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く) ⑦ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く) ⑧ゴンドラ

    圧力

  • 4

    【特定機械等】 ①ボイラー(小型ボイラーを除く) ②第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く) ③吊り上げ荷重が「1」トン以上(スタッカー式にあっては、「2」トン以上)のクレーン ④吊り上げ荷重が3トン以上移動式クレーン ⑤吊り上げ荷重が2トン以上のデリック ⑥積載荷重が1トン以上のエレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く) ⑦ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く) ⑧ゴンドラ

    3, 1

  • 5

    【特定機械等】 ①ボイラー(小型ボイラーを除く) ②第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く) ③吊り上げ荷重が3トン以上(スタッカー式にあっては、1トン以上)のクレーン ④吊り上げ荷重が3トン以上の「1」 ⑤吊り上げ荷重が2トン以上の「2」 ⑥積載荷重が1トン以上のエレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く) ⑦ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く) ⑧ゴンドラ

    移動式クレーン, デリック

  • 6

    【特定機械等】 ①ボイラー(小型ボイラーを除く) ②第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く) ③吊り上げ荷重が3トン以上(スタッカー式にあっては、1トン以上)のクレーン ④吊り上げ荷重が「1」トン以上移動式クレーン ⑤吊り上げ荷重が「2」トン以上のデリック ⑥積載荷重が1トン以上のエレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く) ⑦ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く) ⑧ゴンドラ

    3, 2

  • 7

    【特定機械等】 ①ボイラー(小型ボイラーを除く) ②第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く) ③吊り上げ荷重が3トン以上(スタッカー式にあっては、1トン以上)のクレーン ④吊り上げ荷重が3トン以上移動式クレーン ⑤吊り上げ荷重が2トン以上のデリック ⑥積載荷重が1トン以上の「1」(簡易リフト及び建設用リフトを除く) ⑦ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く) ⑧ゴンドラ

    エレベーター

  • 8

    【特定機械等】 ①ボイラー(小型ボイラーを除く) ②第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く) ③吊り上げ荷重が3トン以上(スタッカー式にあっては、1トン以上)のクレーン ④吊り上げ荷重が3トン以上移動式クレーン ⑤吊り上げ荷重が2トン以上のデリック ⑥積載荷重が「1」トン以上のエレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く) ⑦ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く) ⑧ゴンドラ

    1

  • 9

    【特定機械等】 ①ボイラー(小型ボイラーを除く) ②第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く) ③吊り上げ荷重が3トン以上(スタッカー式にあっては、1トン以上)のクレーン ④吊り上げ荷重が3トン以上移動式クレーン ⑤吊り上げ荷重が2トン以上のデリック ⑥積載荷重が1トン以上のエレベーター(簡易リフト及び「1」を除く) ⑦ガイドレールの高さが18メートル以上の「1」(積載荷重が0.25トン未満のものを除く) ⑧ゴンドラ

    建設用リフト

  • 10

    【特定機械等】 ①ボイラー(小型ボイラーを除く) ②第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く) ③吊り上げ荷重が3トン以上(スタッカー式にあっては、1トン以上)のクレーン ④吊り上げ荷重が3トン以上移動式クレーン ⑤吊り上げ荷重が2トン以上のデリック ⑥積載荷重が1トン以上のエレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く) ⑦ガイドレールの高さが「1」メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く) ⑧ゴンドラ

    18

  • 11

    【特定機械等】 ①ボイラー(小型ボイラーを除く) ②第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く) ③吊り上げ荷重が3トン以上(スタッカー式にあっては、1トン以上)のクレーン ④吊り上げ荷重が3トン以上移動式クレーン ⑤吊り上げ荷重が2トン以上のデリック ⑥積載荷重が1トン以上のエレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く) ⑦ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く) ⑧「1」

    ゴンドラ

  • 12

    【特定機械等】 特に危険な作業を必要等する機械等として法別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの(特定機械等)を「1」しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

    製造

  • 13

    【特定機械等】 特に危険な作業を必要等する機械等として法別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの(特定機械等)を製造しようとする者は、あらかじめ、「1」の許可を受けなければならない。

    都道府県労働局長

  • 14

    【特定機械等】 特定機械等のうちボイラー、第1種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラは、とりわけ危険なので、下記の場合に、都道府県労働局長または厚生労働大臣の登録を受けた者(「1」)の製造時等検査をうけなければならない。 ①製造したとき ②輸入したとき ③厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとするとき ④使用を廃止したものを再び設置し、または使用しようとするとき

    登録製造時等検査機関

  • 15

    【特定機械等】 特定機械等のうちボイラー、第1種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラは、とりわけ危険なので、下記の場合に、都道府県労働局長または厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録製造時等検査機関」)の製造時等検査をうけなければならない。 ①「1」したとき ②「2」したとき ③厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとするとき ④使用を廃止したものを再び設置し、または使用しようとするとき

    製造, 輸入

  • 16

    【特定機械等】 特定機械等のうちボイラー、第1種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラは、とりわけ危険なので、下記の場合に、都道府県労働局長または厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録製造時等検査機関」)の製造時等検査をうけなければならない。 ①製造したとき ②輸入したとき ③厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとするとき ④使用を廃止したものを再び「1」し、または「2」しようとするとき

    設置, 使用

  • 17

    【特定機械等】 特定機械等のうち「1」、第1種圧力容器、移動式クレーン及び「2」は、とりわけ危険なので、下記の場合に、都道府県労働局長または厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録製造時等検査機関」)の製造時等検査をうけなければならない。 ①製造したとき ②輸入したとき ③厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとするとき ④使用を廃止したものを再び設置し、または使用しようとするとき

    ボイラー, ゴンドラ

  • 18

    【特定機械等】 特定機械等のうちボイラー、「1」、「2」及びゴンドラは、とりわけ危険なので、下記の場合に、都道府県労働局長または厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録製造時等検査機関」)の製造時等検査をうけなければならない。 ①製造したとき ②輸入したとき ③厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとするとき ④使用を廃止したものを再び設置し、または使用しようとするとき

    第1種圧力容器, 移動式クレーン

  • 19

    【特定機械等】 特定機械等のうちボイラー、第1種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラは、とりわけ危険なので、下記の場合に、都道府県労働局長または厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録製造時等検査機関」)の「1」を受けなければならない。 ①製造したとき ②輸入したとき ③厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとするとき ④使用を廃止したものを再び設置し、または使用しようとするとき

    製造時等検査

  • 20

    【特定機械等】 特定機械等のうちボイラー、第1種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラは、とりわけ危険なので、下記の場合に、都道府県労働局長または厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録製造時等検査機関」)の製造時等検査をうけなければならない。 ①製造したとき ②輸入したとき ③厚生労働省令で定める期間(※)設置されなかったものを設置しようとするとき ④使用を廃止したものを再び設置し、または使用しようとするとき ※ボイラー、第1種圧力容器、ゴンドラは「1」年以上。移動式クレーンは「2」年以上の期間。

    1, 2

  • 21

    【特定機械等:検査症の交付】 都道府県労働局長または登録製造時等検査機関は、製造時等検査に合格した特定機械等のうち、「1」のものについてのみ、検査症を交付する。 「2」のものについては、据付という意味での「設置」を伴うので、「設置」が終了し、労働基準監督署長の検査に合格した段階で検査証が交付される。

    移動式, 固定式

  • 22

    【特定機械等:検査証の交付】 都道府県労働局長または登録製造時等検査機関は、製造時等検査に合格した特定機械等のうち、移動式のものについてのみ、検査症を交付する。 ※移動式の特定機械等とは、 移動式「1」、移動式第1種圧力容器、移動式「2」、及びゴンドラ。

    ボイラー, クレーン

  • 23

    【特定機械等:検査症の交付】 都道府県労働局長または登録製造時等検査機関は、製造時等検査に合格した特定機械等のうち、移動式のものについてのみ、検査証を交付する。 ※移動式の特定機械等とは、 移動式ボイラー、移動式第1種「1」、移動式クレーン、及び「2」。

    圧力容器, ゴンドラ

  • 24

    【特定機械等:労働基準監督署長の検査】 下記の場合には、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ①特定機械等(移動式のものを除く)を「1」したとき ②特定機械等の主要構造部分に「2」を加えたとき ③特定機械等(建設用リフトを除く)で使用を休止したものを再び使用しようとするとき

    設置, 変更

  • 25

    【特定機械等:労働基準監督署長の検査】 下記の場合には、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ①特定機械等(「1」のものを除く)を設置したとき ②特定機械等の主要構造部分に変更を加えたとき ③特定機械等(「2」用リフトを除く)で使用を休止したものを再び使用しようとするとき

    移動式, 建設

  • 26

    【特定機械等:労働基準監督署長の検査】 下記の場合には、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ①特定機械等(移動式のものを除く)を設置したとき ②特定機械等の主要構造部分に変更を加えたとき ③特定機械等(建設用リフトを除く)で使用を「1」したものを「2」使用しようとするとき

    休止, 再び

  • 27

    【特定機械等:「1」の検査】 下記の場合には、「1」の検査を受けなければならない。 ①特定機械等(移動式のものを除く)を設置したとき ②特定機械等の主要構造部分に変更を加えたとき ③特定機械等(建設用リフトを除く)で使用を休止したものを再び使用しようとするとき

    労働基準監督署長

  • 28

    【特定機械等:検査症の交付等】 労働基準監督署長の検査に合格した場合、検査証の交付については、下記のような扱いになる。 ①「1」に係る検査(落成検査)に合格した特定機械については、この段階で、労働基準監督署長が検査証を交付する。 ②変更または再使用に係る検査に合格した特定機械等については、すでに検査証が交付されているので、労働基準監督署長は、当該特定機械との検査証に裏書きを行う。

    設置

  • 29

    【特定機械等:検査症の交付等】 労働基準監督署長の検査に合格した場合、検査証の交付については、下記のような扱いになる。 ①設置に係る検査(落成検査)に合格した特定機械については、この段階で、労働基準監督署長が検査証を交付する。 ②変更または再使用に係る検査に合格した特定機械等については、すでに検査証が交付されているので、労働基準監督署長は、当該特定機械との検査証に「1」を行う。

    裏書

  • 30

    【特定機械等:検査証の交付等】 労働基準監督署長の検査に合格した場合、検査証の交付については、下記のような扱いになる。 ①設置に係る検査(落成検査)に合格した特定機械については、この段階で、労働基準監督署長が検査証を交付する。 ②「1」または「2」に係る検査に合格した特定機械等については、すでに検査証が交付されているので、労働基準監督署長は、当該特定機械との検査証に「3」きを行う。

    変更, 再使用, 裏書

  • 31

    【特定機械等:検査症の交付等】 労働基準監督署長の検査に合格した場合、検査証の交付については、下記のような扱いになる。 ※検査証を受けていない特定機械等は、使用してはならない。 また、検査証をうけた特定機械等は、検査とともにするのでなければ、「1」し、または「2」してはならない。

    譲渡, 貸与

  • 32

    【特定機械等:性能検査】 検査証の有効期間の「1」を受けようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る一定事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録性能検査機関」)が行う「2」を受けなければならない。 ※建設用リフトは、検査症の有効期間が設置から廃止までであるため、「2」を受ける必要がない。 (建設用リフトは落成検査と変更検査しか行われない。)

    更新, 性能検査

  • 33

    【特定機械等:性能検査】 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る一定事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(「1」)が行う性能検査を受けなければならない。 ※建設用リフトは、検査症の有効期間が設置から廃止までであるため、性能検査を受ける必要がない。 (建設用リフトは落成検査と変更検査しか行われない。)

    登録性能検査機関

  • 34

    【特定機械等:性能検査】 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る一定事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録性能検査機関」)が行う性能検査を受けなければならない。 ※建設用リフトは、検査証の有効期間が設置から廃止までであるため、性能検査を受ける必要がない。 (建設用リフトは「1」検査と「2」検査しか行われない。)

    落成, 変更

  • 35

    【特定機械等:検査証の有効期間】 ・ボイラー、第1種圧力容器、エレベーター、ゴンドラは原則「1」年。 ・クレーン、移動式クレーン、デリックは原則「2」年 ・建設用リフトは、「3」から「4」までの期間

    1, 2, 設置, 廃止

  • 36

    【特定機械等:検査証の有効期間】 ・ボイラー、第1種圧力容器、エレベーター、ゴンドラは原則1年。 ・クレーン、移動式クレーン、「1」は原則2年 ・建設用リフトは、設置から廃止までの期間

    デリック