【「1」の支給要件】
本来の(65歳以上の者に支給される)老齢厚生年金の受給権者が、次のいずれの要件も満たしたときには、年金額に「1」が加算される。
①年金額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240(中高齢者の特例に該当する場合には15〜19年)以上であること
②その権利を取得した当時、そのものによって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者、又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態のある子に限る)があること加給年金額
【加給年金額の支給要件】
本来の(65歳以上の者に支給される)老齢厚生年金の受給権者が、次のいずれの要件も満たしたときには、年金額に加給年金額が加算される。
①年金額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が「1」(中高齢者の特例に該当する場合には15〜19年)以上であること
②その権利を取得した当時、そのものによって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者、又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態のある子に限る)があること240
【加給年金額の支給要件】
本来の(65歳以上の者に支給される)老齢厚生年金の受給権者が、次のいずれの要件も満たしたときには、年金額に加給年金額が加算される。
①年金額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240(中高齢者の特例に該当する場合には15〜19年)以上であること
②その権利を取得した当時、その者によって「1」していたその者の65歳未満の配偶者、又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態のある子に限る)があること生計維持
【加給年金額の支給要件】
本来の(65歳以上の者に支給される)老齢厚生年金の受給権者が、次のいずれの要件も満たしたときには、年金額に加給年金額が加算される。
①年金額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240(中高齢者の特例に該当する場合には15〜19年)以上であること
②その権利を取得した当時、そのものによって生計を維持していたその者の「1」歳未満の「2」、又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態のある子に限る)があること65, 配偶者
【加給年金額の支給要件】
本来の(65歳以上の者に支給される)老齢厚生年金の受給権者が、次のいずれの要件も満たしたときには、年金額に加給年金額が加算される。
①年金額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240(中高齢者の特例に該当する場合には15〜19年)以上であること
②その権利を取得した当時、そのものによって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者、又は子(「1」歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び「2」歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態のある子に限る)があること18, 20
【加給年金額の支給要件】
本来の(65歳以上の者に支給される)老齢厚生年金の受給権者が、次のいずれの要件も満たしたときには、年金額に加給年金額が加算される。
①年金額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240(中高齢者の特例に該当する場合には15〜19年)以上であること
②その権利を取得した当時、そのものによって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者、又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で「1」の「2」級もしくは「3」級に該当する障害の状態のある子に限る)があること障害等級, 1, 2
加給年金額の加算の対象となる配偶者は、「1」の被保険者であっても差し支えない。厚生年金保険
【加給年金額の支給額】
加給年金額は、原則として次の算式で求められる。
「1」円
×
改定率
×
(配偶者・1子・2子の数)
+
74,900円
×
改定率
×
(3子以降の子の数)
+
特別加算224700
【加給年金額の支給額】
加給年金額は、原則として次の算式で求められる。
224,700円
×
改定率
×
(配偶者・1子・2子の数)
+
「1」円
×
改定率
×
(3子以降の子の数)
+
特別加算74900
【加給年金額の支給額】
加給年金額は、原則として次の算式で求められる。
224,700円
×
改定率
×
(配偶者・1子・2子の数)
+
74,900円
×
改定率
×
(3子以降の子の数)
+
特別加算(※)
※特別加算=配偶者のある受給権者が昭和「 年 月 日」以後生まれのとき9年4月2日
【加給年金額の支給額】
加給年金額は、原則として次の算式で求められる。
224,700円
×
改定率
×
(配偶者・1子・2子の数)
+
74,900円
×
改定率
×
(3子以降の子の数)
+
特別加算(※)
※特別加算の目的は、妻が65歳に達するまでの夫婦の年金額と妻が65歳に達してからの夫婦の年金額の間に著しい「1」が生じないようにすることを目的とする。格差
【加給年金額の算定における特別加算の額】
受給権者の生年月日:特別加算額
・昭和9年4月2日〜:「1」円×改定率
・昭和15年4月2日〜:「2」円×改定率
・昭和16年4月2日〜:99,600円×改定率
・昭和17年4月2日〜:132,600円×改定率
・昭和18年4月2日以後:165,800円×改定率33200, 66300
【加給年金額の算定における特別加算の額】
受給権者の生年月日:特別加算額
・昭和9年4月2日〜:33,200円×改定率
・昭和15年4月2日〜:66,300円×改定率
・昭和16年4月2日〜:「1」円×改定率
・昭和17年4月2日〜:「2」円×改定率
・昭和18年4月2日以後:165,800円×改定率99500, 132600
【加給年金額の算定における特別加算の額】
受給権者の生年月日:特別加算額
・昭和9年4月2日〜:33,200円×改定率
・昭和15年4月2日〜:66,300円×改定率
・昭和16年4月2日〜:99,600円×改定率
・昭和17年4月2日〜:132,600円×改定率
・昭和18年4月2日以後:「1」円×改定率165800
【加給年金額の算定における特別加算の額】
受給権者の生年月日:特別加算額
・昭和「1」年4月2日〜:33,200円×改定率
・昭和「2」年4月2日〜:66,300円×改定率
・昭和16年4月2日〜:99,600円×改定率
・昭和17年4月2日〜:132,600円×改定率
・昭和18年4月2日以後:165,800円×改定率9, 15
加給年金額における特別加算は「1」の生年月日に応じて支給される(「2」の生年月日に応じて支給されるのではない)。
また、受給権者の年齢が若いほど特別加算の額は大きい。受給権者, 配偶者
【加給年金額の増額改定】
受給権者がその権利を取得した当時等に胎児であった子が出生したときは、その子は、受給権者がその権利を取得した当時等にその者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の「月 / 月の翌月」から、年金額が改定される。月の翌月
【加給年金額の減額改定】
加給年金額の加算の対象となっていた配偶者または子が、次のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る加給年金額は、その該当するに至った「1」から、加算されなくなる。
①死亡したとき
②受給権者による生計維持の状態がやんだとき
③配偶者が、離婚または婚姻の取消しをしたとき
④配偶者が、65歳に達したとき
⑤子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
⑥養子縁組による子が、離縁をしたとき
⑦子が、婚姻をしたとき
⑧子(障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子を除く)について、18歳に達した以後の最初の3月31日が終了したとき
⑨障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く)について、その事情がやんだとき
⑩子が、20歳に達したとき月の翌月
【加給年金額の減額改定】
加給年金額の加算の対象となっていた配偶者または子が、次のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る加給年金額は、その該当するに至った月の翌月から、加算されなくなる。
①「1」したとき
②受給権者による生計維持の状態がやんだとき
③配偶者が、「2」または婚姻の取消しをしたとき
④配偶者が、65歳に達したとき
⑤子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
⑥養子縁組による子が、離縁をしたとき
⑦子が、婚姻をしたとき
⑧子(障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子を除く)について、18歳に達した以後の最初の3月31日が終了したとき
⑨障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く)について、その事情がやんだとき
⑩子が、20歳に達したとき死亡, 離婚
【加給年金額の減額改定】
加給年金額の加算の対象となっていた配偶者または子が、次のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る加給年金額は、その該当するに至った月の翌月から、加算されなくなる。
①死亡したとき
②受給権者による「1」の状態がやんだとき
③配偶者が、離婚または婚姻の取消しをしたとき
④配偶者が、「2」歳に達したとき
⑤子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
⑥養子縁組による子が、離縁をしたとき
⑦子が、婚姻をしたとき
⑧子(障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子を除く)について、18歳に達した以後の最初の3月31日が終了したとき
⑨障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く)について、その事情がやんだとき
⑩子が、20歳に達したとき生計維持, 65
【加給年金額の減額改定】
加給年金額の加算の対象となっていた配偶者または子が、次のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る加給年金額は、その該当するに至った月の翌月から、加算されなくなる。
①死亡したとき
②受給権者による生計維持の状態がやんだとき
③配偶者が、離婚または婚姻の取消しをしたとき
④配偶者が、65歳に達したとき
⑤子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
⑥養子縁組による子が、離縁をしたとき
⑦子が、「1」をしたとき
⑧子(障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子を除く)について、18歳に達した以後の最初の3月31日が終了したとき
⑨障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く)について、その事情がやんだとき
⑩子が、「2」歳に達したとき婚姻, 20
【配偶者に係る加給年金額の支給停止】
加給年金額が加算された老齢厚生年金については、加給年金額の加算の対象となっている配偶者が、次の給付の支給を受けることができるとき(②については、その全額につき支給を停止されている場合を除く)は、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給が停止される。
①年金額の計算の基礎となる被保険者期間が「1」月以上の「2」
②障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)240, 老齢厚生年金
【配偶者に係る加給年金額の支給停止】
加給年金額が加算された老齢厚生年金については、加給年金額の加算の対象となっている配偶者が、次の給付の支給を受けることができるとき(②については、その全額につき支給を停止されている場合を除く)は、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給が停止される。
①年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上の老齢厚生年金
②「1」(障害基礎年金、障害厚生年金)障害年金
加給年金額の対象となっている配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合であっても、当該配偶者に係る加給年金額は「1」されない。支給停止
【子に係る加給年金額の支給停止】
加給年金額が加算された老齢厚生年金については、当該老齢厚生年金と「1」とが併給される場合において、当該「1」に子の加算が行われているとき(当該子の加算額がその全額につき支給を停止されている場合を除く)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。障害基礎年金
【本来の老齢厚生年金の支給停止が行われない場合】
本来の老齢厚生年金の受給権者が被保険者、国会議員等または70歳以上被用者である日が属する月(在職中)であっても、「1」相当額(標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額)と基本月額(年金月額)との合計額が51万円を超えないときは、支給停止は行われない。総報酬月額
【本来の老齢厚生年金の支給停止が行われない場合】
本来の老齢厚生年金の受給権者が被保険者、国会議員等または70歳以上被用者である日が属する月(在職中)であっても、総報酬月額相当額(「1」とその月以前の1年間の「2」の総額を12で除して得た額とを合算して得た額)と基本月額(年金月額)との合計額が51万円を超えないときは、支給停止は行われない。標準報酬月額, 標準賞与額
【本来の老齢厚生年金の支給停止が行われない場合】
本来の老齢厚生年金の受給権者が被保険者、国会議員等または70歳以上被用者である日が属する月(在職中)であっても、総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額)と「1」(年金月額)との合計額が51万円を超えないときは、支給停止は行われない。基本月額
【本来の老齢厚生年金の支給停止が行われない場合】⦅※毎年度改定あり⦆
本来の老齢厚生年金の受給権者が被保険者、国会議員等または70歳以上被用者である日が属する月(在職中)であっても、総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額)と基本月額(年金月額)との合計額が「1」万円を超えないときは、支給停止は行われない。51
【本来の老齢厚生年金の支給停止が行われない場合】
本来の老齢厚生年金の受給権者が被保険者、国会議員等または70歳以上被用者である日が属する月(在職中)であっても、総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額)と基本月額(年金月額)との合計額が51万円(※)を超えないときは、支給停止は行われない。
※「51万円」を「1」といい、名目賃金変動率に応じて、毎年度改定される(1万円未満の端数は四捨五入)。支給停止調整額
高在老(65歳以上の在職老齢年金)における「基本月額」は、「1」部分の額(老齢厚生年金の額から加給年金額、経過的加算額及び後述の繰下げ加算額を控除した額)の12分の1相当額をいう。報酬比例
高在老(65歳以上の在職老齢年金)における「基本月額」は、報酬比例部分の額(老齢厚生年金の額から加給年金額、経過的加算額及び後述の繰下げ加算額を控除した額)の「 分の 」相当額をいう。12分の1
【本来の老齢厚生年金の一部が支給停止される場合】⦅※「51万円」の部分は毎年度改定あり⦆
総報酬月額相当額と基本月額との合計額が51万円を超えるときは、その超えた額の「1」相当額(支給停止月額)の支給が停止される。2分の1
【本来の老齢厚生年金の一部が支給停止される場合】⦅※「51万円」の部分は毎年度改定あり⦆
「1」相当額と「2」との合計額が51万円を超えるときは、その超えた額の2分の1相当額(支給停止月額)の支給が停止される。総報酬月額, 基本月額
【本来の老齢厚生年金の全部が支給停止される場合】⦅※の部分は毎年度改定あり⦆
支給停止月額(総報酬月額相当額と基本月額との合計額から51万円(※)を控除して得た額の2分の1相当額)が「1」以上であるときは、経過的加算額及び繰下げ加算額を除き、年金の全部の支給が停止される。基本月額
【本来の老齢厚生年金の支給停止について】
支給停止月額(総報酬月額と基本月額との合計額から51万円を控除して得た額の2分の1相当額)を12倍したものを「1」という。支給停止基準額
【本来の老齢厚生年金の支給停止について】
経過的加算額及び繰下げ加算額については、高在老による支給停止は「行われる/行われない」。行われない
【本来の老齢厚生年金の支給停止について】
加給年金額自体は高在老による支給停止の対象とされないが、高在老により経過加算額及び繰下げ加算額を除く年金の全部の支給が停止されたときは、「1」も支給停止される。加給年金額
【本来の老齢厚生年金の支給停止について】
国民年金の老齢基礎年金については、在職中であっても支給停止は「行われる/行われない」。行われない
【年金額の改定(「1」相当額改定による改定)】
被保険者等(在職中)である老齢厚生年金の受給権者の「1」相当額が改定された場合(昇給・降級・賞与支払等)は、改定が行われた月から新たな「1」相当額に基づいて支給停止される額が再計算され、当該改定が行われた月から支給される年金の額も改定される。
なお、この「1」相当額改定による改定は、特別支給の老齢厚生年金においても同様に行われる。総報酬月額
【年金額の改定(総報酬月額相当額改定による改定)】
被保険者等(在職中)である老齢厚生年金の受給権者の総報酬月額相当額が改定された場合(昇給・降級・賞与支払等)は、改定が行われた「月/月の翌月」から新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止される額が再計算され、当該改定が行われた「月/月の翌月」から支給される年金の額も改定される。
なお、この総報酬月額相当額改定による改定は、特別支給の老齢厚生年金においても同様に行われる。月, 月
【年金額の改定(総報酬月額相当額改定による改定)】
被保険者等(在職中)である老齢厚生年金の受給権者の総報酬月額相当額が改定された場合(昇給・降級・賞与支払等)は、改定が行われた月から新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止される額が再計算され、当該改定が行われた月から支給される年金の額も改定される。
なお、この総報酬月額相当額改定による改定は、「1」の老齢厚生年金においても同様に行われる。特別支給
【年金額の改定(在職時改定)】
老齢厚生年金の受給権者が毎年「 月 日」(基準日)において被保険者である場合の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から(毎年「2」月から)、年金額の改定(在職時改定)が行われる。
※在職時改定は、特別支給の老齢厚生年金においては行われない。9月1日, 10
【年金額の改定(資格喪失(退職)による改定】
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して「1」月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月「2」における被保険者であった期間を年金の額の計算の基礎として、資格を喪失した日(事業所または船舶に使用されなくなったとき、任意適用事業所の適用取消しまたは任意単独被保険者の資格喪失につき厚生労働大臣の認可があったとき、または適用除外に該当するに至ったときには、その日)から起算して「1」月を経過した日の属する月から年金額の改定(退職改定)が行われる。
※退職改定は、特別支給の老齢厚生年金においても同様に行われる。1, 前
【年金額の改定(資格喪失(退職)による改定】
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を年金の額の計算の基礎として、資格を喪失した日(事業所または船舶に使用されなくなったとき、任意適用事業所の適用取消しまたは任意単独被保険者の資格喪失につき厚生労働大臣の認可があったとき、または適用除外に該当するに至ったときには、「その日/その日の属する翌月」)から起算して1月を経過した日の属する月から年金額の改定(退職改定)が行われる。
※退職改定は、特別支給の老齢厚生年金においても同様に行われる。その日
【支給の繰上げの要件】
次のすべての要件を満たす者は、「1」歳に達する前に、「2」に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
①60歳以上65歳未満であること
②1月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること
③当該請求の日の前日において、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であること
④昭和36年4月2日以後に生まれた者であること(第1号厚生年金被保険者以外の厚生年金被保険者期間を有していない女子及び坑内員・船員の特例適用者は昭和41年4月2日、特定警察職員等は昭和42年4月2日以後に生まれたものであること)65, 実施機関
【支給の繰上げの要件】
次のすべての要件を満たす者は、65歳に達する前に、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
①「1」歳以上「2」歳未満であること
②1月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること
③当該請求の日の前日において、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であること
④昭和36年4月2日以後に生まれた者であること(第1号厚生年金被保険者以外の厚生年金被保険者期間を有していない女子及び坑内員・船員の特例適用者は昭和41年4月2日、特定警察職員等は昭和42年4月2日以後に生まれたものであること)60, 65
【支給の繰上げの要件】
次のすべての要件を満たす者は、65歳に達する前に、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
①60歳以上65歳未満であること
②「1」月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること
③当該請求の日の前日において、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が「2」年以上であること
④昭和36年4月2日以後に生まれた者であること(第1号厚生年金被保険者以外の厚生年金被保険者期間を有していない女子及び坑内員・船員の特例適用者は昭和41年4月2日、特定警察職員等は昭和42年4月2日以後に生まれたものであること)1, 10
【支給の繰上げの要件】
次のすべての要件を満たす者は、65歳に達する前に、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
①60歳以上65歳未満であること
②1月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること
③当該請求の日の前日において、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であること
④昭和「 年 月 日」以後に生まれた者であること(第1号厚生年金被保険者以外の厚生年金被保険者期間を有していない女子及び坑内員・船員の特例適用者は昭和41年4月2日、特定警察職員等は昭和42年4月2日以後に生まれたものであること)36年4月2日
【支給の繰上げの要件】
次のすべての要件を満たす者は、65歳に達する前に、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
①60歳以上65歳未満であること
②1月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること
③当該請求の日の前日において、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であること
④昭和36年4月2日以後に生まれた者であること(第1号厚生年金被保険者以外の厚生年金被保険者期間を有していない女子及び坑内員・船員の特例適用者は昭和41年4月2日、特定警察職員等は昭和42年4月2日以後に生まれたものであること)
※国民年金の「 者」は、当該請求をすることはできない。任意加入被保険者
【支給の繰上げの要件】
次のすべての要件を満たす者は、65歳に達する前に、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
①60歳以上65歳未満であること
②1月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること
③当該請求の日の前日において、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であること
④昭和36年4月2日以後に生まれた者であること(第1号厚生年金被保険者以外の厚生年金被保険者期間を有していない女子及び坑内員・船員の特例適用者は昭和41年4月2日、特定警察職員等は昭和42年4月2日以後に生まれたものであること)
※当該請求は、「1」の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、「1」の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。老齢基礎年金
繰上げ支給の老齢厚生年金については、減額が行われる。
減額率は、「 分の 」に、請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率となる。1000分の4
【老齢厚生年金の支給の繰下げ】
老齢厚生年金の受給権を有するものであって、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して「1」年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、「2」に、支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに他の年金たる給付の受給権者であったとき、または当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から「1」年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この申出をすることができない。1, 実施機関
【老齢厚生年金の支給の繰下げ】
老齢厚生年金の受給権を有するものであって、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に、支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに他の「1」たる給付の受給権者であったとき、または当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の「1」たる給付の受給権者となったときは、この申出をすることができない。年金
【老齢厚生年金の支給の繰下げ】
「1」の老齢厚生年金を受けていた者であっても、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。特別支給
【老齢厚生年金の支給の繰下げ】
老齢厚生年金の支給繰下げの申し出は、これを「1」で行うことも、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と「2」に行うこともできる。単独, 同時
【老齢厚生年金支給の繰下げ】
老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して「1」年を経過した日以後に次の①②に掲げる者が支給繰下げの申出をしたときは、それぞれに定める日において、当該申し出があったものとみなす。
①老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日「2」に他の年金たる給付の受給権者となった者
→ 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
②老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以後にある者(①に該当する者を除く)
→ 10年を経過した日1, 前
【老齢厚生年金支給の繰下げ】
老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以後に次の①②に掲げる者が支給繰下げの申出をしたときは、それぞれに定める日において、当該申し出があったものとみなす。
①老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日前に他の年金たる給付の受給権者となった者
→ 他の年金たる給付を「1」すべき事由が生じた日
②老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以後にある者(①に該当する者を除く)
→ 「2」年を経過した日支給, 10
老齢厚生年金の支給の繰下げの申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出のあった「1」から開始される。月の翌月
支給の繰下げの申出をした場合の老齢厚生年金の額は、当該申出をしなかった場合の額に、「 額」を加算した額とされる。繰下げ加算額
老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して「1」年を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請求の際に支給繰下げの申出を「する/しない」ときは、当該請求した日の「1」年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなされる。
ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して15年を経過した日以後にあるとき、または、当該請求をした日から起算して5年前の日以前に他の年金たる給付の受給権者であったときは、この規定は適用されない。5, しない
老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請求の際に支給繰下げの申出をしないときは、当該請求した日の5年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなされる。
ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して「1」年を経過した日以後にあるとき、または、当該請求をした日から起算して5年前の日以前に他の「2」たる給付の受給権者であったときは、この規定は適用されない。15, 年金
老齢厚生年金の受給権は、受給権者が「1」したときは、消滅する。死亡
【「1」の支給要件】
本来の(65歳以上の者に支給される)老齢厚生年金の受給権者が、次のいずれの要件も満たしたときには、年金額に「1」が加算される。
①年金額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240(中高齢者の特例に該当する場合には15〜19年)以上であること
②その権利を取得した当時、そのものによって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者、又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態のある子に限る)があること加給年金額
【加給年金額の支給要件】
本来の(65歳以上の者に支給される)老齢厚生年金の受給権者が、次のいずれの要件も満たしたときには、年金額に加給年金額が加算される。
①年金額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が「1」(中高齢者の特例に該当する場合には15〜19年)以上であること
②その権利を取得した当時、そのものによって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者、又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態のある子に限る)があること240
【加給年金額の支給要件】
本来の(65歳以上の者に支給される)老齢厚生年金の受給権者が、次のいずれの要件も満たしたときには、年金額に加給年金額が加算される。
①年金額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240(中高齢者の特例に該当する場合には15〜19年)以上であること
②その権利を取得した当時、その者によって「1」していたその者の65歳未満の配偶者、又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態のある子に限る)があること生計維持
【加給年金額の支給要件】
本来の(65歳以上の者に支給される)老齢厚生年金の受給権者が、次のいずれの要件も満たしたときには、年金額に加給年金額が加算される。
①年金額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240(中高齢者の特例に該当する場合には15〜19年)以上であること
②その権利を取得した当時、そのものによって生計を維持していたその者の「1」歳未満の「2」、又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態のある子に限る)があること65, 配偶者
【加給年金額の支給要件】
本来の(65歳以上の者に支給される)老齢厚生年金の受給権者が、次のいずれの要件も満たしたときには、年金額に加給年金額が加算される。
①年金額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240(中高齢者の特例に該当する場合には15〜19年)以上であること
②その権利を取得した当時、そのものによって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者、又は子(「1」歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び「2」歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態のある子に限る)があること18, 20
【加給年金額の支給要件】
本来の(65歳以上の者に支給される)老齢厚生年金の受給権者が、次のいずれの要件も満たしたときには、年金額に加給年金額が加算される。
①年金額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240(中高齢者の特例に該当する場合には15〜19年)以上であること
②その権利を取得した当時、そのものによって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者、又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で「1」の「2」級もしくは「3」級に該当する障害の状態のある子に限る)があること障害等級, 1, 2
加給年金額の加算の対象となる配偶者は、「1」の被保険者であっても差し支えない。厚生年金保険
【加給年金額の支給額】
加給年金額は、原則として次の算式で求められる。
「1」円
×
改定率
×
(配偶者・1子・2子の数)
+
74,900円
×
改定率
×
(3子以降の子の数)
+
特別加算224700
【加給年金額の支給額】
加給年金額は、原則として次の算式で求められる。
224,700円
×
改定率
×
(配偶者・1子・2子の数)
+
「1」円
×
改定率
×
(3子以降の子の数)
+
特別加算74900
【加給年金額の支給額】
加給年金額は、原則として次の算式で求められる。
224,700円
×
改定率
×
(配偶者・1子・2子の数)
+
74,900円
×
改定率
×
(3子以降の子の数)
+
特別加算(※)
※特別加算=配偶者のある受給権者が昭和「 年 月 日」以後生まれのとき9年4月2日
【加給年金額の支給額】
加給年金額は、原則として次の算式で求められる。
224,700円
×
改定率
×
(配偶者・1子・2子の数)
+
74,900円
×
改定率
×
(3子以降の子の数)
+
特別加算(※)
※特別加算の目的は、妻が65歳に達するまでの夫婦の年金額と妻が65歳に達してからの夫婦の年金額の間に著しい「1」が生じないようにすることを目的とする。格差
【加給年金額の算定における特別加算の額】
受給権者の生年月日:特別加算額
・昭和9年4月2日〜:「1」円×改定率
・昭和15年4月2日〜:「2」円×改定率
・昭和16年4月2日〜:99,600円×改定率
・昭和17年4月2日〜:132,600円×改定率
・昭和18年4月2日以後:165,800円×改定率33200, 66300
【加給年金額の算定における特別加算の額】
受給権者の生年月日:特別加算額
・昭和9年4月2日〜:33,200円×改定率
・昭和15年4月2日〜:66,300円×改定率
・昭和16年4月2日〜:「1」円×改定率
・昭和17年4月2日〜:「2」円×改定率
・昭和18年4月2日以後:165,800円×改定率99500, 132600
【加給年金額の算定における特別加算の額】
受給権者の生年月日:特別加算額
・昭和9年4月2日〜:33,200円×改定率
・昭和15年4月2日〜:66,300円×改定率
・昭和16年4月2日〜:99,600円×改定率
・昭和17年4月2日〜:132,600円×改定率
・昭和18年4月2日以後:「1」円×改定率165800
【加給年金額の算定における特別加算の額】
受給権者の生年月日:特別加算額
・昭和「1」年4月2日〜:33,200円×改定率
・昭和「2」年4月2日〜:66,300円×改定率
・昭和16年4月2日〜:99,600円×改定率
・昭和17年4月2日〜:132,600円×改定率
・昭和18年4月2日以後:165,800円×改定率9, 15
加給年金額における特別加算は「1」の生年月日に応じて支給される(「2」の生年月日に応じて支給されるのではない)。
また、受給権者の年齢が若いほど特別加算の額は大きい。受給権者, 配偶者
【加給年金額の増額改定】
受給権者がその権利を取得した当時等に胎児であった子が出生したときは、その子は、受給権者がその権利を取得した当時等にその者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の「月 / 月の翌月」から、年金額が改定される。月の翌月
【加給年金額の減額改定】
加給年金額の加算の対象となっていた配偶者または子が、次のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る加給年金額は、その該当するに至った「1」から、加算されなくなる。
①死亡したとき
②受給権者による生計維持の状態がやんだとき
③配偶者が、離婚または婚姻の取消しをしたとき
④配偶者が、65歳に達したとき
⑤子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
⑥養子縁組による子が、離縁をしたとき
⑦子が、婚姻をしたとき
⑧子(障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子を除く)について、18歳に達した以後の最初の3月31日が終了したとき
⑨障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く)について、その事情がやんだとき
⑩子が、20歳に達したとき月の翌月
【加給年金額の減額改定】
加給年金額の加算の対象となっていた配偶者または子が、次のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る加給年金額は、その該当するに至った月の翌月から、加算されなくなる。
①「1」したとき
②受給権者による生計維持の状態がやんだとき
③配偶者が、「2」または婚姻の取消しをしたとき
④配偶者が、65歳に達したとき
⑤子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
⑥養子縁組による子が、離縁をしたとき
⑦子が、婚姻をしたとき
⑧子(障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子を除く)について、18歳に達した以後の最初の3月31日が終了したとき
⑨障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く)について、その事情がやんだとき
⑩子が、20歳に達したとき死亡, 離婚
【加給年金額の減額改定】
加給年金額の加算の対象となっていた配偶者または子が、次のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る加給年金額は、その該当するに至った月の翌月から、加算されなくなる。
①死亡したとき
②受給権者による「1」の状態がやんだとき
③配偶者が、離婚または婚姻の取消しをしたとき
④配偶者が、「2」歳に達したとき
⑤子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
⑥養子縁組による子が、離縁をしたとき
⑦子が、婚姻をしたとき
⑧子(障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子を除く)について、18歳に達した以後の最初の3月31日が終了したとき
⑨障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く)について、その事情がやんだとき
⑩子が、20歳に達したとき生計維持, 65
【加給年金額の減額改定】
加給年金額の加算の対象となっていた配偶者または子が、次のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る加給年金額は、その該当するに至った月の翌月から、加算されなくなる。
①死亡したとき
②受給権者による生計維持の状態がやんだとき
③配偶者が、離婚または婚姻の取消しをしたとき
④配偶者が、65歳に達したとき
⑤子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
⑥養子縁組による子が、離縁をしたとき
⑦子が、「1」をしたとき
⑧子(障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子を除く)について、18歳に達した以後の最初の3月31日が終了したとき
⑨障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く)について、その事情がやんだとき
⑩子が、「2」歳に達したとき婚姻, 20
【配偶者に係る加給年金額の支給停止】
加給年金額が加算された老齢厚生年金については、加給年金額の加算の対象となっている配偶者が、次の給付の支給を受けることができるとき(②については、その全額につき支給を停止されている場合を除く)は、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給が停止される。
①年金額の計算の基礎となる被保険者期間が「1」月以上の「2」
②障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)240, 老齢厚生年金
【配偶者に係る加給年金額の支給停止】
加給年金額が加算された老齢厚生年金については、加給年金額の加算の対象となっている配偶者が、次の給付の支給を受けることができるとき(②については、その全額につき支給を停止されている場合を除く)は、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給が停止される。
①年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上の老齢厚生年金
②「1」(障害基礎年金、障害厚生年金)障害年金
加給年金額の対象となっている配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合であっても、当該配偶者に係る加給年金額は「1」されない。支給停止
【子に係る加給年金額の支給停止】
加給年金額が加算された老齢厚生年金については、当該老齢厚生年金と「1」とが併給される場合において、当該「1」に子の加算が行われているとき(当該子の加算額がその全額につき支給を停止されている場合を除く)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。障害基礎年金
【本来の老齢厚生年金の支給停止が行われない場合】
本来の老齢厚生年金の受給権者が被保険者、国会議員等または70歳以上被用者である日が属する月(在職中)であっても、「1」相当額(標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額)と基本月額(年金月額)との合計額が51万円を超えないときは、支給停止は行われない。総報酬月額
【本来の老齢厚生年金の支給停止が行われない場合】
本来の老齢厚生年金の受給権者が被保険者、国会議員等または70歳以上被用者である日が属する月(在職中)であっても、総報酬月額相当額(「1」とその月以前の1年間の「2」の総額を12で除して得た額とを合算して得た額)と基本月額(年金月額)との合計額が51万円を超えないときは、支給停止は行われない。標準報酬月額, 標準賞与額
【本来の老齢厚生年金の支給停止が行われない場合】
本来の老齢厚生年金の受給権者が被保険者、国会議員等または70歳以上被用者である日が属する月(在職中)であっても、総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額)と「1」(年金月額)との合計額が51万円を超えないときは、支給停止は行われない。基本月額
【本来の老齢厚生年金の支給停止が行われない場合】⦅※毎年度改定あり⦆
本来の老齢厚生年金の受給権者が被保険者、国会議員等または70歳以上被用者である日が属する月(在職中)であっても、総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額)と基本月額(年金月額)との合計額が「1」万円を超えないときは、支給停止は行われない。51
【本来の老齢厚生年金の支給停止が行われない場合】
本来の老齢厚生年金の受給権者が被保険者、国会議員等または70歳以上被用者である日が属する月(在職中)であっても、総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額)と基本月額(年金月額)との合計額が51万円(※)を超えないときは、支給停止は行われない。
※「51万円」を「1」といい、名目賃金変動率に応じて、毎年度改定される(1万円未満の端数は四捨五入)。支給停止調整額
高在老(65歳以上の在職老齢年金)における「基本月額」は、「1」部分の額(老齢厚生年金の額から加給年金額、経過的加算額及び後述の繰下げ加算額を控除した額)の12分の1相当額をいう。報酬比例
高在老(65歳以上の在職老齢年金)における「基本月額」は、報酬比例部分の額(老齢厚生年金の額から加給年金額、経過的加算額及び後述の繰下げ加算額を控除した額)の「 分の 」相当額をいう。12分の1
【本来の老齢厚生年金の一部が支給停止される場合】⦅※「51万円」の部分は毎年度改定あり⦆
総報酬月額相当額と基本月額との合計額が51万円を超えるときは、その超えた額の「1」相当額(支給停止月額)の支給が停止される。2分の1
【本来の老齢厚生年金の一部が支給停止される場合】⦅※「51万円」の部分は毎年度改定あり⦆
「1」相当額と「2」との合計額が51万円を超えるときは、その超えた額の2分の1相当額(支給停止月額)の支給が停止される。総報酬月額, 基本月額
【本来の老齢厚生年金の全部が支給停止される場合】⦅※の部分は毎年度改定あり⦆
支給停止月額(総報酬月額相当額と基本月額との合計額から51万円(※)を控除して得た額の2分の1相当額)が「1」以上であるときは、経過的加算額及び繰下げ加算額を除き、年金の全部の支給が停止される。基本月額
【本来の老齢厚生年金の支給停止について】
支給停止月額(総報酬月額と基本月額との合計額から51万円を控除して得た額の2分の1相当額)を12倍したものを「1」という。支給停止基準額
【本来の老齢厚生年金の支給停止について】
経過的加算額及び繰下げ加算額については、高在老による支給停止は「行われる/行われない」。行われない
【本来の老齢厚生年金の支給停止について】
加給年金額自体は高在老による支給停止の対象とされないが、高在老により経過加算額及び繰下げ加算額を除く年金の全部の支給が停止されたときは、「1」も支給停止される。加給年金額
【本来の老齢厚生年金の支給停止について】
国民年金の老齢基礎年金については、在職中であっても支給停止は「行われる/行われない」。行われない
【年金額の改定(「1」相当額改定による改定)】
被保険者等(在職中)である老齢厚生年金の受給権者の「1」相当額が改定された場合(昇給・降級・賞与支払等)は、改定が行われた月から新たな「1」相当額に基づいて支給停止される額が再計算され、当該改定が行われた月から支給される年金の額も改定される。
なお、この「1」相当額改定による改定は、特別支給の老齢厚生年金においても同様に行われる。総報酬月額
【年金額の改定(総報酬月額相当額改定による改定)】
被保険者等(在職中)である老齢厚生年金の受給権者の総報酬月額相当額が改定された場合(昇給・降級・賞与支払等)は、改定が行われた「月/月の翌月」から新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止される額が再計算され、当該改定が行われた「月/月の翌月」から支給される年金の額も改定される。
なお、この総報酬月額相当額改定による改定は、特別支給の老齢厚生年金においても同様に行われる。月, 月
【年金額の改定(総報酬月額相当額改定による改定)】
被保険者等(在職中)である老齢厚生年金の受給権者の総報酬月額相当額が改定された場合(昇給・降級・賞与支払等)は、改定が行われた月から新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止される額が再計算され、当該改定が行われた月から支給される年金の額も改定される。
なお、この総報酬月額相当額改定による改定は、「1」の老齢厚生年金においても同様に行われる。特別支給
【年金額の改定(在職時改定)】
老齢厚生年金の受給権者が毎年「 月 日」(基準日)において被保険者である場合の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から(毎年「2」月から)、年金額の改定(在職時改定)が行われる。
※在職時改定は、特別支給の老齢厚生年金においては行われない。9月1日, 10
【年金額の改定(資格喪失(退職)による改定】
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して「1」月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月「2」における被保険者であった期間を年金の額の計算の基礎として、資格を喪失した日(事業所または船舶に使用されなくなったとき、任意適用事業所の適用取消しまたは任意単独被保険者の資格喪失につき厚生労働大臣の認可があったとき、または適用除外に該当するに至ったときには、その日)から起算して「1」月を経過した日の属する月から年金額の改定(退職改定)が行われる。
※退職改定は、特別支給の老齢厚生年金においても同様に行われる。1, 前
【年金額の改定(資格喪失(退職)による改定】
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を年金の額の計算の基礎として、資格を喪失した日(事業所または船舶に使用されなくなったとき、任意適用事業所の適用取消しまたは任意単独被保険者の資格喪失につき厚生労働大臣の認可があったとき、または適用除外に該当するに至ったときには、「その日/その日の属する翌月」)から起算して1月を経過した日の属する月から年金額の改定(退職改定)が行われる。
※退職改定は、特別支給の老齢厚生年金においても同様に行われる。その日
【支給の繰上げの要件】
次のすべての要件を満たす者は、「1」歳に達する前に、「2」に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
①60歳以上65歳未満であること
②1月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること
③当該請求の日の前日において、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であること
④昭和36年4月2日以後に生まれた者であること(第1号厚生年金被保険者以外の厚生年金被保険者期間を有していない女子及び坑内員・船員の特例適用者は昭和41年4月2日、特定警察職員等は昭和42年4月2日以後に生まれたものであること)65, 実施機関
【支給の繰上げの要件】
次のすべての要件を満たす者は、65歳に達する前に、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
①「1」歳以上「2」歳未満であること
②1月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること
③当該請求の日の前日において、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であること
④昭和36年4月2日以後に生まれた者であること(第1号厚生年金被保険者以外の厚生年金被保険者期間を有していない女子及び坑内員・船員の特例適用者は昭和41年4月2日、特定警察職員等は昭和42年4月2日以後に生まれたものであること)60, 65
【支給の繰上げの要件】
次のすべての要件を満たす者は、65歳に達する前に、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
①60歳以上65歳未満であること
②「1」月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること
③当該請求の日の前日において、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が「2」年以上であること
④昭和36年4月2日以後に生まれた者であること(第1号厚生年金被保険者以外の厚生年金被保険者期間を有していない女子及び坑内員・船員の特例適用者は昭和41年4月2日、特定警察職員等は昭和42年4月2日以後に生まれたものであること)1, 10
【支給の繰上げの要件】
次のすべての要件を満たす者は、65歳に達する前に、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
①60歳以上65歳未満であること
②1月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること
③当該請求の日の前日において、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であること
④昭和「 年 月 日」以後に生まれた者であること(第1号厚生年金被保険者以外の厚生年金被保険者期間を有していない女子及び坑内員・船員の特例適用者は昭和41年4月2日、特定警察職員等は昭和42年4月2日以後に生まれたものであること)36年4月2日
【支給の繰上げの要件】
次のすべての要件を満たす者は、65歳に達する前に、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
①60歳以上65歳未満であること
②1月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること
③当該請求の日の前日において、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であること
④昭和36年4月2日以後に生まれた者であること(第1号厚生年金被保険者以外の厚生年金被保険者期間を有していない女子及び坑内員・船員の特例適用者は昭和41年4月2日、特定警察職員等は昭和42年4月2日以後に生まれたものであること)
※国民年金の「 者」は、当該請求をすることはできない。任意加入被保険者
【支給の繰上げの要件】
次のすべての要件を満たす者は、65歳に達する前に、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
①60歳以上65歳未満であること
②1月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること
③当該請求の日の前日において、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であること
④昭和36年4月2日以後に生まれた者であること(第1号厚生年金被保険者以外の厚生年金被保険者期間を有していない女子及び坑内員・船員の特例適用者は昭和41年4月2日、特定警察職員等は昭和42年4月2日以後に生まれたものであること)
※当該請求は、「1」の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、「1」の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。老齢基礎年金
繰上げ支給の老齢厚生年金については、減額が行われる。
減額率は、「 分の 」に、請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率となる。1000分の4
【老齢厚生年金の支給の繰下げ】
老齢厚生年金の受給権を有するものであって、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して「1」年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、「2」に、支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに他の年金たる給付の受給権者であったとき、または当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から「1」年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この申出をすることができない。1, 実施機関
【老齢厚生年金の支給の繰下げ】
老齢厚生年金の受給権を有するものであって、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に、支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに他の「1」たる給付の受給権者であったとき、または当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の「1」たる給付の受給権者となったときは、この申出をすることができない。年金
【老齢厚生年金の支給の繰下げ】
「1」の老齢厚生年金を受けていた者であっても、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。特別支給
【老齢厚生年金の支給の繰下げ】
老齢厚生年金の支給繰下げの申し出は、これを「1」で行うことも、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と「2」に行うこともできる。単独, 同時
【老齢厚生年金支給の繰下げ】
老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して「1」年を経過した日以後に次の①②に掲げる者が支給繰下げの申出をしたときは、それぞれに定める日において、当該申し出があったものとみなす。
①老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日「2」に他の年金たる給付の受給権者となった者
→ 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
②老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以後にある者(①に該当する者を除く)
→ 10年を経過した日1, 前
【老齢厚生年金支給の繰下げ】
老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以後に次の①②に掲げる者が支給繰下げの申出をしたときは、それぞれに定める日において、当該申し出があったものとみなす。
①老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日前に他の年金たる給付の受給権者となった者
→ 他の年金たる給付を「1」すべき事由が生じた日
②老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以後にある者(①に該当する者を除く)
→ 「2」年を経過した日支給, 10
老齢厚生年金の支給の繰下げの申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出のあった「1」から開始される。月の翌月
支給の繰下げの申出をした場合の老齢厚生年金の額は、当該申出をしなかった場合の額に、「 額」を加算した額とされる。繰下げ加算額
老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して「1」年を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請求の際に支給繰下げの申出を「する/しない」ときは、当該請求した日の「1」年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなされる。
ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して15年を経過した日以後にあるとき、または、当該請求をした日から起算して5年前の日以前に他の年金たる給付の受給権者であったときは、この規定は適用されない。5, しない
老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請求の際に支給繰下げの申出をしないときは、当該請求した日の5年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなされる。
ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して「1」年を経過した日以後にあるとき、または、当該請求をした日から起算して5年前の日以前に他の「2」たる給付の受給権者であったときは、この規定は適用されない。15, 年金
老齢厚生年金の受給権は、受給権者が「1」したときは、消滅する。死亡