有期事業(一括有期事業を除く)においてメリット制の適用を受けるためには、次の要件を満たすことが必要である。
①建設の事業であって、確定保険料の額が「1」万円以上であるか又は請負金額が「2」円以上のものであること
②立木の伐採の事業であって、確定保険料の額が40万円以上であるか又は素材の生産量が1000立方メートル以上のものであること
③収支率が以下の場合であること
1)事業終了の日から3ヶ月を経過した日前における収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下の事業であって、その割合がその日以後変動せず、又は一定範囲を超えて変動しないと認められる場合。
2)1に該当しない場合で、事業終了の日から9ヶ月を経過した日前における収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合40, 1億1000万
有期事業(一括有期事業を除く)においてメリット制の適用を受けるためには、次の要件を満たすことが必要である。
①建設の事業であって、確定保険料の額が40万円以上であるか又は請負金額が1億1000万円以上のものであること
②立木の伐採の事業であって、確定保険料の額が「1」万円以上であるか又は素材の生産量が「2」立方メートル以上のものであること
③収支率が以下の場合であること
1)事業終了の日から3ヶ月を経過した日前における収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下の事業であって、その割合がその日以後変動せず、又は一定範囲を超えて変動しないと認められる場合。
2)1に該当しない場合で、事業終了の日から9ヶ月を経過した日前における収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合40, 1000
印紙保険料の額は、雇用保険法に規定する日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、次の金額である。
①賃金の日額が「1」円以上の者
第1級:176円
②賃金の日額が「2」円以上「1」円未満の者
第2級:146円
③賃金の日額が「2」円未満のもの
第3級:96円
なお、日雇い労働被保険者はは、印紙保険料の2分の1の額及び一般保険料の被保険者負担分を負担する。11300, 8200
印紙保険料の額は、雇用保険法に規定する日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、次の金額である。
①賃金の日額が11,300円以上の者
第1級:「1」円
②賃金の日額が8200円以上11300円未満の者
第2級:「2」円
③賃金の日額が8200円未満のもの
第3級:「3」円
なお、日雇い労働被保険者はは、印紙保険料の2分の1の額及び一般保険料の被保険者負担分を負担する。176, 146, 96
印紙保険料の納付は、雇用保険印紙による方法と「1」による方法とがある。印紙保険料納付計器
印紙保険料の納付は、雇用保険印紙による方法と印紙保険料納付計器による方法とがある。
雇用保険印紙による方法の場合、まず事業主は所轄公共職業安定所長に「1」交付申請書を提出し、「1」の交付を受けなければならない。当該事業主が雇用保険印紙を購入するためには、購入申込書に所定事項を記入し、雇用保険印紙を販売する「2」の営業所に提出しなければならない。雇用保険印紙購入通帳, 日本郵便株式会社
印紙保険料の納付は、雇用保険印紙による方法と印紙保険料納付計器による方法とがある。
雇用保険印紙による方法の場合、まず事業主は所轄「1」に雇用保険印紙購入通帳交付申請書を提出し、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。当該事業主が雇用保険印紙を購入するためには、購入申込書に所定事項を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。公共職業安定所長
印紙保険料の納付は、雇用保険印紙による方法と印紙保険料納付計器による方法とがある。
雇用保険印紙による方法の場合、事業主は、日雇労働被保険者に「1」都度、雇用保険印紙をその者の提出する日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し、あらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出た「2」により消印をしなければならない。賃金を支払う, 認印
特例対象者を雇用していた事業主が、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず保険関係成立の届出をしていなかった場合、厚生労働大臣は、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を「1」しなければならない。勧奨
雇用保険に係る保険料は、雇用保険の被保険者及び事業主が、それぞれ一定の比率によって負担するが、被保険者は、原則として、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に相当する額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の「 分の 」に相当する額を負担する。2分の1
雇用保険に係る保険料は、雇用保険の被保険者及び事業主が、それぞれ一定の比率によって負担するが、被保険者は、原則として、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に相当する額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1に相当する額を負担する。
日雇労働被保険者は、上記の一般保険料の額のほか、「1」の額の2分の1の額を負担する。印紙保険料
雇用保険に係る保険料について、事業主は、被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う「1」から控除することができる。この場合において、事業主は労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。賃金
雇用保険に係る保険料について、事業主は、被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は労働保険料控除に関する「1」を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
控除額の通知は、単に口頭での通知のみで済ませることはできず、労働保険料控除に関する「1」を被保険者に交付して行うことが必要である。計算書
政府は、事業主が政府の認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、原則として、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の「1」を徴収する。また、事業主が印紙保険料の納付を怠ったため政府の認定決定が行われた場合で、納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められるときは、政府は、認定決定に係る印紙保険料の額の100分の25に相当する額の「1」を徴収する。追徴金
政府は、事業主が政府の認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、原則として、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)に100分の「1」を乗じて得た額の追徴金を徴収する。また、事業主が印紙保険料の納付を怠ったため政府の認定決定が行われた場合で、納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められるときは、政府は、認定決定に係る印紙保険料の額の100分の「2」に相当する額の追徴金を徴収する。10, 25
政府は、事業主が政府の認定決定に係る「1」又はその不足額を納付しなければならない場合には、原則として、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。また、事業主が「2」の納付を怠ったため政府の認定決定が行われた場合で、納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められるときは、政府は、認定決定に係る「2の額の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。確定保険料, 印紙保険料
都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、追徴金の額及び納期限を「1」により通知する。納入告知書
「1」は、事業主に対して、追徴金の額及び納期限を、納入告知書により通知する。都道府県労働局歳入徴収官
政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数に応じ、年「1」%(当該納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、年「2」%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。14.6, 7.3
政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から「1」を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。2ヶ月
政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した「1」を徴収する。延滞金
政府が、労働保険料の納付を督促した場合の延滞金の計算において、労働保険料の額に「1」円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて計算し、計算した延滞金の額に「2」円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。1000, 100
有期事業(一括有期事業を除く)においてメリット制の適用を受けるためには、次の要件を満たすことが必要である。
①建設の事業であって、確定保険料の額が「1」万円以上であるか又は請負金額が「2」円以上のものであること
②立木の伐採の事業であって、確定保険料の額が40万円以上であるか又は素材の生産量が1000立方メートル以上のものであること
③収支率が以下の場合であること
1)事業終了の日から3ヶ月を経過した日前における収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下の事業であって、その割合がその日以後変動せず、又は一定範囲を超えて変動しないと認められる場合。
2)1に該当しない場合で、事業終了の日から9ヶ月を経過した日前における収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合40, 1億1000万
有期事業(一括有期事業を除く)においてメリット制の適用を受けるためには、次の要件を満たすことが必要である。
①建設の事業であって、確定保険料の額が40万円以上であるか又は請負金額が1億1000万円以上のものであること
②立木の伐採の事業であって、確定保険料の額が「1」万円以上であるか又は素材の生産量が「2」立方メートル以上のものであること
③収支率が以下の場合であること
1)事業終了の日から3ヶ月を経過した日前における収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下の事業であって、その割合がその日以後変動せず、又は一定範囲を超えて変動しないと認められる場合。
2)1に該当しない場合で、事業終了の日から9ヶ月を経過した日前における収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合40, 1000
印紙保険料の額は、雇用保険法に規定する日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、次の金額である。
①賃金の日額が「1」円以上の者
第1級:176円
②賃金の日額が「2」円以上「1」円未満の者
第2級:146円
③賃金の日額が「2」円未満のもの
第3級:96円
なお、日雇い労働被保険者はは、印紙保険料の2分の1の額及び一般保険料の被保険者負担分を負担する。11300, 8200
印紙保険料の額は、雇用保険法に規定する日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、次の金額である。
①賃金の日額が11,300円以上の者
第1級:「1」円
②賃金の日額が8200円以上11300円未満の者
第2級:「2」円
③賃金の日額が8200円未満のもの
第3級:「3」円
なお、日雇い労働被保険者はは、印紙保険料の2分の1の額及び一般保険料の被保険者負担分を負担する。176, 146, 96
印紙保険料の納付は、雇用保険印紙による方法と「1」による方法とがある。印紙保険料納付計器
印紙保険料の納付は、雇用保険印紙による方法と印紙保険料納付計器による方法とがある。
雇用保険印紙による方法の場合、まず事業主は所轄公共職業安定所長に「1」交付申請書を提出し、「1」の交付を受けなければならない。当該事業主が雇用保険印紙を購入するためには、購入申込書に所定事項を記入し、雇用保険印紙を販売する「2」の営業所に提出しなければならない。雇用保険印紙購入通帳, 日本郵便株式会社
印紙保険料の納付は、雇用保険印紙による方法と印紙保険料納付計器による方法とがある。
雇用保険印紙による方法の場合、まず事業主は所轄「1」に雇用保険印紙購入通帳交付申請書を提出し、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。当該事業主が雇用保険印紙を購入するためには、購入申込書に所定事項を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。公共職業安定所長
印紙保険料の納付は、雇用保険印紙による方法と印紙保険料納付計器による方法とがある。
雇用保険印紙による方法の場合、事業主は、日雇労働被保険者に「1」都度、雇用保険印紙をその者の提出する日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し、あらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出た「2」により消印をしなければならない。賃金を支払う, 認印
特例対象者を雇用していた事業主が、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず保険関係成立の届出をしていなかった場合、厚生労働大臣は、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を「1」しなければならない。勧奨
雇用保険に係る保険料は、雇用保険の被保険者及び事業主が、それぞれ一定の比率によって負担するが、被保険者は、原則として、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に相当する額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の「 分の 」に相当する額を負担する。2分の1
雇用保険に係る保険料は、雇用保険の被保険者及び事業主が、それぞれ一定の比率によって負担するが、被保険者は、原則として、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に相当する額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1に相当する額を負担する。
日雇労働被保険者は、上記の一般保険料の額のほか、「1」の額の2分の1の額を負担する。印紙保険料
雇用保険に係る保険料について、事業主は、被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う「1」から控除することができる。この場合において、事業主は労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。賃金
雇用保険に係る保険料について、事業主は、被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は労働保険料控除に関する「1」を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
控除額の通知は、単に口頭での通知のみで済ませることはできず、労働保険料控除に関する「1」を被保険者に交付して行うことが必要である。計算書
政府は、事業主が政府の認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、原則として、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の「1」を徴収する。また、事業主が印紙保険料の納付を怠ったため政府の認定決定が行われた場合で、納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められるときは、政府は、認定決定に係る印紙保険料の額の100分の25に相当する額の「1」を徴収する。追徴金
政府は、事業主が政府の認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、原則として、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)に100分の「1」を乗じて得た額の追徴金を徴収する。また、事業主が印紙保険料の納付を怠ったため政府の認定決定が行われた場合で、納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められるときは、政府は、認定決定に係る印紙保険料の額の100分の「2」に相当する額の追徴金を徴収する。10, 25
政府は、事業主が政府の認定決定に係る「1」又はその不足額を納付しなければならない場合には、原則として、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。また、事業主が「2」の納付を怠ったため政府の認定決定が行われた場合で、納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められるときは、政府は、認定決定に係る「2の額の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。確定保険料, 印紙保険料
都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、追徴金の額及び納期限を「1」により通知する。納入告知書
「1」は、事業主に対して、追徴金の額及び納期限を、納入告知書により通知する。都道府県労働局歳入徴収官
政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数に応じ、年「1」%(当該納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、年「2」%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。14.6, 7.3
政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から「1」を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。2ヶ月
政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した「1」を徴収する。延滞金
政府が、労働保険料の納付を督促した場合の延滞金の計算において、労働保険料の額に「1」円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて計算し、計算した延滞金の額に「2」円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。1000, 100