【児童手当法】
[目的]
児童手当法は、子ども・子育て支援法に規定する、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、「1」その他の保護者が、子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を「2」している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。父母, 養育
【児童手当法】
[目的]
児童手当法は、子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における「 の安定」に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の「健やかな 」に資することを目的とする。生活の安定, 健やかな成長
【児童手当法:児童・施設入所等児童】
[児童]
児童手当法において「児童」とは、「「1」歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの、または、留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの」をいう。18
【児童手当法:児童・施設入所等児童】
[児童]
児童手当法において「児童」とは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、「1」に住所を有するもの、または、「2」その他の内閣府令で定める理由により「1」に住所を有しないもの」をいう。日本国内, 留学
【児童手当法:児童・施設入所等児童】
[施設入所等児童]
児童手当法において「施設入所等児童」とは、
「児童福祉法の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者、または、「1」に委託されている児童(短期間(2ヶ月以内)の委託をされている者を除く)」
「障害児入所施設に入所し、もしくは指定発達支援医療機関に入院し、または、乳児院等(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、もしくは、児童自立支援施設)に入所している児童(当該施設に「通う」者、及び、短期間(2ヶ月以内)の入所をしているものを除く)」
等をいう。里親
【児童手当法:児童・施設入所等児童】
[施設入所等児童]
児童手当法において「施設入所等児童」とは、
「児童福祉法の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者、または、里親に委託されている児童(短期間(2ヶ月以内)の委託をされている者を除く)」
「「1」入所施設に入所し、もしくは指定発達支援医療機関に入院し、または、「2」等(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、もしくは、児童自立支援施設)に入所している児童(当該施設に「通う」者、及び、短期間(2ヶ月以内)の入所をしているものを除く)」
等をいう。障害児, 乳児院
【児童手当法:支給要件】
児童手当は①から④のいずれかに該当する者に支給される。
①「「1」前の児童」、または「「1」前の児童を含む2人以上の児童」を監護し、かつ、これと生計を同じくする父母等であって、日本国内に住所を有する者
※父母等とは、父、母、未成年後見人をいう。中学校修了
【児童手当法:支給要件】
児童手当は①から④のいずれかに該当する者に支給される。
①「中学校修了前の児童」、または「中学校修了前の児童を含む2人以上の児童」を「1」し、かつ、これと「 を同じく」する父母等であって、日本国内に住所を有する者
※父母等とは、父、母、未成年後見人をいう。監護, 生計を同じく
【児童手当法:支給要件】
児童手当は①から④のいずれかに該当する者に支給される。
②「1」
※「1」とは
日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する者であって、日本国内に住所を有する者(当該支給要件児童の父母等を除く)。父母指定者
【児童手当法:支給要件】
児童手当は①から④のいずれかに該当する者に支給される。
②父母指定者
※父母指定者とは
日本国内に住所を「有する / 有しない」父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が「2」する者であって、日本国内に住所を有する者(当該支給要件児童の父母等を除く)。有しない, 指定
【児童手当法:支給要件】
児童手当は①から④のいずれかに該当する者に支給される。
③「父母等または父母指定者のいずれにも「 されず」、または、これらと「 を同じくしない」支給要件児童」を監護し、かつ、その生計を維持する者であって、日本国内に住所を有する者。監護されず, 生計を同じくしない
【児童手当法:支給要件】
児童手当は①から④のいずれかに該当する者に支給される。
④15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある施設入所等児童(中学校終了前の施設入所等児童)が委託されている「 児童養育事業」を行う者、もしくは、里親または中学校修了前の施設入所等児童が入所もしくは、入院をしている障害児入所施設等の「2」小規模住居型児童養育事業, 設置者
【児童手当法:支給要件】
児童手当は①から④のいずれかに該当する者に支給される。
④「1」歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある施設入所等児童(中学校修了前の施設入所等児童)が委託されている小規模型児童養育事業を行う者、もしくは、「2」または中学校修了前の施設入所等児童が入所もしくは、入院をしている障害児入所施設等の設置者15, 里親
【児童手当法:支給額】
[児童手当]
児童手当は、月を単位として支給するものとされ、その額は、1ヶ月につき、①、②に掲げる児童手当の区分に応じ、それぞれの表中の「児童の年齢」の区分ごとに定められた1人当たりの月額にそれぞれの区分における人数を乗じて得た額を合計した額となる。
①中学校修了前の児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:「1」円(一律)
・3歳以上小学校終了前:10,000円(当該子が第3子以降の子に該当する場合は、15,000円)
・小学校終了後中学校終了前:10,000円(一律)
②中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:「2」円(一律)
・3歳以上小学校修了前及び、小学校修了後中学校修了前:10,000円(一律)15000, 15000
【児童手当法:支給額】
[児童手当]
児童手当は、月を単位として支給するものとされ、その額は、1ヶ月につき、①、②に掲げる児童手当の区分に応じ、それぞれの表中の「児童の年齢」の区分ごとに定められた1人当たりの月額にそれぞれの区分における人数を乗じて得た額を合計した額となる。
①中学校修了前の児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:15,000円(一律)
・3歳以上小学校終了前:「1」円(当該子が第3子以降の子に該当する場合は、「2」円)
・小学校終了後中学校終了前:10,000円(一律)
②中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:15,000円(一律)
・3歳以上小学校修了前及び、小学校修了後中学校修了前:10,000円(一律)10000, 15000
【児童手当法:支給額】
[児童手当]
児童手当は、月を単位として支給するものとされ、その額は、1ヶ月につき、①、②に掲げる児童手当の区分に応じ、それぞれの表中の「児童の年齢」の区分ごとに定められた1人当たりの月額にそれぞれの区分における人数を乗じて得た額を合計した額となる。
①中学校修了前の児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:15,000円(一律)
・3歳以上小学校終了前:10,000円(当該子が第「1」子以降の子に該当する場合は、15,000円)
・小学校終了後中学校終了前:10,000円(一律)
②中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:15,000円(一律)
・3歳以上小学校修了前及び、小学校修了後中学校修了前:10,000円(一律)3
【児童手当法:支給額】
[児童手当]
児童手当は、月を単位として支給するものとされ、その額は、1ヶ月につき、①、②に掲げる児童手当の区分に応じ、それぞれの表中の「児童の年齢」の区分ごとに定められた1人当たりの月額にそれぞれの区分における人数を乗じて得た額を合計した額となる。
①中学校修了前の児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:15,000円(一律)
・3歳以上小学校終了前:10,000円(当該子が第3子以降の子に該当する場合は、15,000円)
・小学校終了後中学校終了前:「1」円(一律)
②中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:15,000円(一律)
・3歳以上小学校修了前及び、小学校修了後中学校修了前:10,000円(一律)10000
【児童手当法:支給額】
[児童手当]
児童手当は、月を単位として支給するものとされ、その額は、1ヶ月につき、①、②に掲げる児童手当の区分に応じ、それぞれの表中の「児童の年齢」の区分ごとに定められた1人当たりの月額にそれぞれの区分における人数を乗じて得た額を合計した額となる。
①中学校修了前の児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:15,000円(一律)
・3歳以上小学校終了前:10,000円(当該子が第3子以降の子に該当する場合は、15,000円)
・小学校終了後中学校終了前:10,000円(一律)
②中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:15,000円(一律)
・3歳以上小学校修了前及び、小学校修了後中学校修了前:「1」円(一律)10000
【児童手当:支給額】
児童手当の額の算定にあたり、「1」歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童は、0円として計算する。15
【児童手当:支給額】
[特例給付]
当分の間、支給要件に該当する者であって、法5条1項の所得制限の規定により児童手当が支給されないものに対し、その所得が政令で定める額未満であるときは、国庫、都道府県及び市町村等の負担による給付(中学校修了前の児童1人当たり月額「1」円)を行う。5000
【児童手当:支給額】
[特例給付]
当分の間、支給要件に該当する者であって、法5条1項の「1」の規定により児童手当が支給されないものに対し、その所得が「2」で定める額未満であるときは、国庫、都道府県及び市町村等の負担による給付(中学校修了前の児童1人当たり月額5,000円)を行う。所得制限, 政令
【児童手当:支給額】
[特例給付]
当分の間、支給要件に該当する者であって、法5条1項の所得制限の規定により児童手当が支給されないものに対し、その所得が政令で定める額未満であるときは、「1」、都道府県及び市町村等の負担による給付(中学校修了前の児童1人当たり月額5,000円)を行う。国庫
【児童手当:受給資格等の認定】
[一般受給資格者に係る認定]
児童手当の支給要件に該当する者(「1」)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地(※)の市町村の認定を受けなければならない。
※一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地とする。一般受給資格者
【児童手当:受給資格等の認定】
[一般受給資格者に係る認定]
児童手当の支給要件に該当する者(「一般受給資格者」)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、「1」(※)の市町村の認定を受けなければならない。
※一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地とする。住所地
【児童手当:受給資格等の認定】
[一般受給資格者に係る認定]
児童手当の支給要件に該当する者(「一般受給資格者」)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地(※)の「1」の「2」を受けなければならない。
※一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地とする。市町村, 認定
【児童手当:受給資格等の認定】
[施設等受給資格者に係る認定]
児童手当の支給要件に該当する者(「1」)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、下記の①から③の区分に応じ、定める者の認定を受けなければならない。
〈区分〉
①小規模住居型児童養育事業を行う者
→ 当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長
②里親
→ 当該里親の住所地の市町村長
③障害児入所施設等の設置者
→ 当該障害児入所施設等の所在地の市町村長施設等受給資格者
【児童手当:受給資格等の認定】
[施設等受給資格者に係る認定]
児童手当の支給要件に該当する者(「施設等受給資格者」)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、下記の①から③の区分に応じ、定める者の認定を受けなければならない。
〈区分〉
①小規模住居型児童養育事業を行う者
→ 当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の「1」
②里親
→ 当該里親の住所地の「1」
③障害児入所施設等の設置者
→ 当該障害児入所施設等の所在地の「1」市町村長
【児童手当:受給資格等の認定】
[施設等受給資格者に係る認定]
児童手当の支給要件に該当する者(「施設等受給資格者」)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、下記の①から③の区分に応じ、定める者の認定を受けなければならない。
〈区分〉
①「1」児童養育事業を行う者
→ 当該「1」児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長
②里親
→ 当該里親の住所地の市町村長
③障害児入所施設等の設置者
→ 当該障害児入所施設等の所在地の市町村長小規模住居型
【児童手当:受給資格等の認定】
[施設等受給資格者に係る認定]
児童手当の支給要件に該当する者(「施設等受給資格者」)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、下記の①から③の区分に応じ、定める者の認定を受けなければならない。
〈区分〉
①小規模住居型児童養育事業を行う者
→ 当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長
②「1」
→ 当該「1」の住所地の市町村長
③障害児入所施設等の設置者
→ 当該障害児入所施設等の所在地の市町村長里親
【児童手当:受給資格等の認定】
[施設等受給資格者に係る認定]
児童手当の支給要件に該当する者(「施設等受給資格者」)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、下記の①から③の区分に応じ、定める者の認定を受けなければならない。
〈区分〉
①小規模住居型児童養育事業を行う者
→ 当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長
②里親
→ 当該里親の住所地の市町村長
③「1」等の設置者
→ 当該「1」等の所在地の市町村長障害児入所施設
【児童手当:受給資格等の認定】
[公務員が認定を受ける場合]
国家公務員の場合は、所属する各「1」各「2」の長(裁判所にあっては、最高裁判所長官)またはその委任を受けた者の認定を受けなければならない。
地方公務員の場合は、所属する都道府県もしくは市町村の長、またはその委任を受けた者の認定を受けなければならない。省, 庁
【児童手当:受給資格等の認定】
[公務員が認定を受ける場合]
国家公務員の場合は、所属する各省各庁の長(裁判所にあっては、「1」)またはその委任を受けた者の認定を受けなければならない。
地方公務員の場合は、所属する都道府県もしくは市町村の長、またはその委任を受けた者の認定を受けなければならない。最高裁判所長官
【児童手当:受給資格等の認定】
[公務員が認定を受ける場合]
国家公務員の場合は、所属する各省各庁の長(裁判所にあっては、最高裁判所長官)またはその委任を受けた者の認定を受けなければならない。
地方公務員の場合は、所属する「1」もしくは「2」の長、またはその委任を受けた者の認定を受けなければならない。都道府県, 市町村
【児童手当:支給及び支払】
「1」は、受給資格等の認定をした「一般受給資格者」及び「施設等受給資格者」に対し、児童手当を支給する。市町村長
【児童手当:支給及び支払】
市町村長は、受給資格等の認定をした「一般受給資格者」及び「施設等受給資格者」に対し、児童手当を支給する。
児童手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する「月 / 月の翌月」から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する「月 / 月の翌月」で終わる。月の翌月, 月
【児童手当:支給及び支払】
児童手当は、毎年「1」月、「2」月、及び「3」月の3期に、それぞれの前月までの分が支払われるが、前支払期月に支払うべきであった児童手当または支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払われる。2, 6, 10
【児童手当:支給及び支払】
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、「1」年以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。3, 30
【児童手当支給及び支払】
児童手当の支給を受けている「1」は、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者または被用者でない者の別を(※)、同月30日までの間に届け出なければならない。
※その内容が公簿等によって確認できる時を除く。一般受給資格者
【児童手当支給及び支払】
児童手当の支給を受けている一般受給資格者は、市町村長に対し、前年の「1」の状況及びその年の6月1日における「2」または「2」でない者の別を(※)、同月30日までの間に届け出なければならない。
※その内容が公簿等によって確認できる時を除く。所得, 被用者
【児童手当支給及び支払】
児童手当の支給を受けている一般受給資格者は、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の「 月 日」における被用者または被用者でない者の別を(※)、同月30日までの間に届け出なければならない。
※その内容が公簿等によって確認できる時を除く。6月1日
【児童手当:支給及び支払】
児童手当の支給を受けている「1」は、市町村長に対し、その年の6月1日における被用者または被用者等でない者の別を同月30日までの間に届け出なければならない。施設等受給資格者
【児童手当:支給及び支払】
児童手当の支給を受けている「施設等受給資格者」は、市町村長に対し、その年の「 月 日」における被用者または被用者等でない者の別を同月30日までの間に届け出なければならない。6月1日
【児童手当:費用の負担】
[事務費の負担]
「1」は、毎年度、予算の範囲内で、児童手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。国庫
【児童手当:費用の負担】
[事務費の負担]
国庫は、毎年度、「1」の範囲内で、児童手当に関する事務の「2」に要する費用を負担する。予算, 執行
【児童手当:費用の負担】
[「1」費の負担]
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、児童手当に関する「1」の執行に要する費用を負担する。事務
【児童手当:費用の負担】
[被用者に対する給付費の負担]
①3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分は、下記の割合で負担される。
・一般事業主からの拠出金:45分の「1」
・国:45分の「2」
・都道府県:45分の「3」
・市町村:45分の「4」21, 16, 4, 4
【児童手当:費用の負担】
[被用者に対する給付費の負担]
①「 歳に満たない」児童に係る児童手当の額に係る部分は、下記の割合で負担される。
・一般事業主からの拠出金:45分の21(15分の7)
・国:45分の16
・都道府県:45分の4
・市町村:45分の43歳に満たない
【児童手当:費用の負担】
[被用者に対する給付費の負担]
②3歳以上中学校修了前の児童に係る児童手当の額に係る部分は、下記の割合で負担されている。
・国:6分の「1」
・都道府県:6分の「2」
・市町村:6分の「3」4, 1, 1
【児童手当:費用の負担】
[被用者に対する給付費の負担]
②3歳以上「1」前の児童に係る児童手当の額に係る部分は、下記の割合で負担されている。
・国:6分の4(3分の2)
・都道府県:6分の1
・市町村:6分の1中学校修了
【児童手当:費用の負担】
[被用者でない者に対する給付費の負担]
被用者でない者(被用者または公務員(施設等受給資格者である公務員を除く)でない者をいう)に対する児童手当の支給に要する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあっては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る)は、次の割合で負担されている。
国:6分の「1」
都道府県:6分の「2」
市町村:6分の「3」4, 1, 1
【児童手当:被用者とは】
「1」の被保険者であって、公務員でない者をいう。厚生年金保険
【児童手当:費用の負担】
[公務員に対する給付費の負担]
公務員に対する児童手当(※)に要する費用は、それぞれの所属先(「1」、「2」、または「3」)が負担する。
※公務員が施設等受給者資格である場合にあっては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。国, 都道府県, 市町村
【児童手当:費用の負担】
[「1」に対する給付費の負担]
「1」に対する児童手当(※)に要する費用は、それぞれの所属先(国、都道府県、または市町村)が負担する。
※「1」が施設等受給者資格である場合にあっては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。公務員
【児童手当:費用の負担】
[公務員に対する給付費の負担]
公務員に対する児童手当(※)に要する費用は、それぞれの所属先(国、都道府県、または市町村)が負担する。
※公務員が施設等受給者資格である場合にあっては、中学校修了前の「 児童」に係る児童手当の額に係る部分を除く。施設入所等児童
【児童手当:費用の負担】
[「1」に対する交付]
政府は、「1」に対し、「1」長が支給する児童手当の支給に要する費用について、下記の額をそれぞれ交付する。
〈被用者に対する費用〉
・3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分:45分の37
・3歳以上中学校修了前の児童にかかる児童手当の額に係る部分:3分の2
〈被用者でない者に対する費用〉:3分の2
〈公務員でない者に対する費用〉:3分の2市町村
【児童手当:費用の負担】
[市町村に対する交付]
政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用について、下記の額をそれぞれ交付する。
〈被用者に対する費用〉
・3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分:「 分の 」
・3歳以上中学校修了前の児童にかかる児童手当の額に係る部分:3分の2
〈被用者でない者に対する費用〉:3分の2
〈公務員でない者に対する費用〉:3分の245分の37
【児童手当:費用の負担】
[市町村に対する交付]
政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用について、下記の額をそれぞれ交付する。
〈被用者に対する費用〉
・3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分:45分の37
・3歳以上中学校修了前の児童にかかる児童手当の額に係る部分:「 分の 」
〈被用者でない者に対する費用〉:3分の2
〈公務員でない者に対する費用〉:3分の23分の2
【児童手当:費用の負担】
[市町村に対する交付]
政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用について、下記の額をそれぞれ交付する。
〈被用者に対する費用〉
・3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分:45分の37
・3歳以上中学校修了前の児童にかかる児童手当の額に係る部分:3分の2
〈被用者でない者に対する費用〉:「 分の 」
〈公務員でない者に対する費用〉:3分の23分の2
【児童手当:費用の負担】
[市町村に対する交付]
政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用について、下記の額をそれぞれ交付する。
〈被用者に対する費用〉
・3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分:45分の37
・3歳以上中学校修了前の児童にかかる児童手当の額に係る部分:3分の2
〈被用者でない者に対する費用〉:3分の2
〈公務員でない者に対する費用〉:「 分の 」3分の2
【児童手当:費用の負担】
[市町村に対する交付]
政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用について、下記の額をそれぞれ交付する。
〈「1」に対する費用〉
・3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分:45分の37
・3歳以上中学校修了前の児童にかかる児童手当の額に係る部分:3分の2
〈「1」でない者に対する費用〉:3分の2
〈公務員でない者に対する費用〉:3分の2被用者
【児童手当:費用の負担】
[市町村に対する交付]
政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用について、下記の額をそれぞれ交付する。
〈被用者に対する費用〉
・3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分:45分の37
・3歳以上中学校修了前の児童にかかる児童手当の額に係る部分:3分の2
〈被用者でない者に対する費用〉:3分の2
〈「1」でない者に対する費用(※)〉:3分の2
※児童手当(特例給付)の支給に要する部分に限る。公務員
【児童手当:費用の負担】
[市町村に対する交付]
政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用について、下記の額をそれぞれ交付する。
〈被用者に対する費用〉
・3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分:45分の37
・3歳以上中学校修了前の児童にかかる児童手当の額に係る部分:3分の2
〈被用者でない者に対する費用〉:3分の2
〈公務員でない者に対する費用(※)〉:3分の2
※児童手当(「1」)の支給に要する部分に限る特例給付
【児童手当法】
[目的]
児童手当法は、子ども・子育て支援法に規定する、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、「1」その他の保護者が、子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を「2」している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。父母, 養育
【児童手当法】
[目的]
児童手当法は、子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における「 の安定」に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の「健やかな 」に資することを目的とする。生活の安定, 健やかな成長
【児童手当法:児童・施設入所等児童】
[児童]
児童手当法において「児童」とは、「「1」歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの、または、留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの」をいう。18
【児童手当法:児童・施設入所等児童】
[児童]
児童手当法において「児童」とは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、「1」に住所を有するもの、または、「2」その他の内閣府令で定める理由により「1」に住所を有しないもの」をいう。日本国内, 留学
【児童手当法:児童・施設入所等児童】
[施設入所等児童]
児童手当法において「施設入所等児童」とは、
「児童福祉法の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者、または、「1」に委託されている児童(短期間(2ヶ月以内)の委託をされている者を除く)」
「障害児入所施設に入所し、もしくは指定発達支援医療機関に入院し、または、乳児院等(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、もしくは、児童自立支援施設)に入所している児童(当該施設に「通う」者、及び、短期間(2ヶ月以内)の入所をしているものを除く)」
等をいう。里親
【児童手当法:児童・施設入所等児童】
[施設入所等児童]
児童手当法において「施設入所等児童」とは、
「児童福祉法の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者、または、里親に委託されている児童(短期間(2ヶ月以内)の委託をされている者を除く)」
「「1」入所施設に入所し、もしくは指定発達支援医療機関に入院し、または、「2」等(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、もしくは、児童自立支援施設)に入所している児童(当該施設に「通う」者、及び、短期間(2ヶ月以内)の入所をしているものを除く)」
等をいう。障害児, 乳児院
【児童手当法:支給要件】
児童手当は①から④のいずれかに該当する者に支給される。
①「「1」前の児童」、または「「1」前の児童を含む2人以上の児童」を監護し、かつ、これと生計を同じくする父母等であって、日本国内に住所を有する者
※父母等とは、父、母、未成年後見人をいう。中学校修了
【児童手当法:支給要件】
児童手当は①から④のいずれかに該当する者に支給される。
①「中学校修了前の児童」、または「中学校修了前の児童を含む2人以上の児童」を「1」し、かつ、これと「 を同じく」する父母等であって、日本国内に住所を有する者
※父母等とは、父、母、未成年後見人をいう。監護, 生計を同じく
【児童手当法:支給要件】
児童手当は①から④のいずれかに該当する者に支給される。
②「1」
※「1」とは
日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する者であって、日本国内に住所を有する者(当該支給要件児童の父母等を除く)。父母指定者
【児童手当法:支給要件】
児童手当は①から④のいずれかに該当する者に支給される。
②父母指定者
※父母指定者とは
日本国内に住所を「有する / 有しない」父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が「2」する者であって、日本国内に住所を有する者(当該支給要件児童の父母等を除く)。有しない, 指定
【児童手当法:支給要件】
児童手当は①から④のいずれかに該当する者に支給される。
③「父母等または父母指定者のいずれにも「 されず」、または、これらと「 を同じくしない」支給要件児童」を監護し、かつ、その生計を維持する者であって、日本国内に住所を有する者。監護されず, 生計を同じくしない
【児童手当法:支給要件】
児童手当は①から④のいずれかに該当する者に支給される。
④15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある施設入所等児童(中学校終了前の施設入所等児童)が委託されている「 児童養育事業」を行う者、もしくは、里親または中学校修了前の施設入所等児童が入所もしくは、入院をしている障害児入所施設等の「2」小規模住居型児童養育事業, 設置者
【児童手当法:支給要件】
児童手当は①から④のいずれかに該当する者に支給される。
④「1」歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある施設入所等児童(中学校修了前の施設入所等児童)が委託されている小規模型児童養育事業を行う者、もしくは、「2」または中学校修了前の施設入所等児童が入所もしくは、入院をしている障害児入所施設等の設置者15, 里親
【児童手当法:支給額】
[児童手当]
児童手当は、月を単位として支給するものとされ、その額は、1ヶ月につき、①、②に掲げる児童手当の区分に応じ、それぞれの表中の「児童の年齢」の区分ごとに定められた1人当たりの月額にそれぞれの区分における人数を乗じて得た額を合計した額となる。
①中学校修了前の児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:「1」円(一律)
・3歳以上小学校終了前:10,000円(当該子が第3子以降の子に該当する場合は、15,000円)
・小学校終了後中学校終了前:10,000円(一律)
②中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:「2」円(一律)
・3歳以上小学校修了前及び、小学校修了後中学校修了前:10,000円(一律)15000, 15000
【児童手当法:支給額】
[児童手当]
児童手当は、月を単位として支給するものとされ、その額は、1ヶ月につき、①、②に掲げる児童手当の区分に応じ、それぞれの表中の「児童の年齢」の区分ごとに定められた1人当たりの月額にそれぞれの区分における人数を乗じて得た額を合計した額となる。
①中学校修了前の児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:15,000円(一律)
・3歳以上小学校終了前:「1」円(当該子が第3子以降の子に該当する場合は、「2」円)
・小学校終了後中学校終了前:10,000円(一律)
②中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:15,000円(一律)
・3歳以上小学校修了前及び、小学校修了後中学校修了前:10,000円(一律)10000, 15000
【児童手当法:支給額】
[児童手当]
児童手当は、月を単位として支給するものとされ、その額は、1ヶ月につき、①、②に掲げる児童手当の区分に応じ、それぞれの表中の「児童の年齢」の区分ごとに定められた1人当たりの月額にそれぞれの区分における人数を乗じて得た額を合計した額となる。
①中学校修了前の児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:15,000円(一律)
・3歳以上小学校終了前:10,000円(当該子が第「1」子以降の子に該当する場合は、15,000円)
・小学校終了後中学校終了前:10,000円(一律)
②中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:15,000円(一律)
・3歳以上小学校修了前及び、小学校修了後中学校修了前:10,000円(一律)3
【児童手当法:支給額】
[児童手当]
児童手当は、月を単位として支給するものとされ、その額は、1ヶ月につき、①、②に掲げる児童手当の区分に応じ、それぞれの表中の「児童の年齢」の区分ごとに定められた1人当たりの月額にそれぞれの区分における人数を乗じて得た額を合計した額となる。
①中学校修了前の児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:15,000円(一律)
・3歳以上小学校終了前:10,000円(当該子が第3子以降の子に該当する場合は、15,000円)
・小学校終了後中学校終了前:「1」円(一律)
②中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:15,000円(一律)
・3歳以上小学校修了前及び、小学校修了後中学校修了前:10,000円(一律)10000
【児童手当法:支給額】
[児童手当]
児童手当は、月を単位として支給するものとされ、その額は、1ヶ月につき、①、②に掲げる児童手当の区分に応じ、それぞれの表中の「児童の年齢」の区分ごとに定められた1人当たりの月額にそれぞれの区分における人数を乗じて得た額を合計した額となる。
①中学校修了前の児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:15,000円(一律)
・3歳以上小学校終了前:10,000円(当該子が第3子以降の子に該当する場合は、15,000円)
・小学校終了後中学校終了前:10,000円(一律)
②中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当
「児童の年齢:1人当たりの月額」
・3歳未満:15,000円(一律)
・3歳以上小学校修了前及び、小学校修了後中学校修了前:「1」円(一律)10000
【児童手当:支給額】
児童手当の額の算定にあたり、「1」歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童は、0円として計算する。15
【児童手当:支給額】
[特例給付]
当分の間、支給要件に該当する者であって、法5条1項の所得制限の規定により児童手当が支給されないものに対し、その所得が政令で定める額未満であるときは、国庫、都道府県及び市町村等の負担による給付(中学校修了前の児童1人当たり月額「1」円)を行う。5000
【児童手当:支給額】
[特例給付]
当分の間、支給要件に該当する者であって、法5条1項の「1」の規定により児童手当が支給されないものに対し、その所得が「2」で定める額未満であるときは、国庫、都道府県及び市町村等の負担による給付(中学校修了前の児童1人当たり月額5,000円)を行う。所得制限, 政令
【児童手当:支給額】
[特例給付]
当分の間、支給要件に該当する者であって、法5条1項の所得制限の規定により児童手当が支給されないものに対し、その所得が政令で定める額未満であるときは、「1」、都道府県及び市町村等の負担による給付(中学校修了前の児童1人当たり月額5,000円)を行う。国庫
【児童手当:受給資格等の認定】
[一般受給資格者に係る認定]
児童手当の支給要件に該当する者(「1」)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地(※)の市町村の認定を受けなければならない。
※一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地とする。一般受給資格者
【児童手当:受給資格等の認定】
[一般受給資格者に係る認定]
児童手当の支給要件に該当する者(「一般受給資格者」)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、「1」(※)の市町村の認定を受けなければならない。
※一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地とする。住所地
【児童手当:受給資格等の認定】
[一般受給資格者に係る認定]
児童手当の支給要件に該当する者(「一般受給資格者」)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地(※)の「1」の「2」を受けなければならない。
※一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地とする。市町村, 認定
【児童手当:受給資格等の認定】
[施設等受給資格者に係る認定]
児童手当の支給要件に該当する者(「1」)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、下記の①から③の区分に応じ、定める者の認定を受けなければならない。
〈区分〉
①小規模住居型児童養育事業を行う者
→ 当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長
②里親
→ 当該里親の住所地の市町村長
③障害児入所施設等の設置者
→ 当該障害児入所施設等の所在地の市町村長施設等受給資格者
【児童手当:受給資格等の認定】
[施設等受給資格者に係る認定]
児童手当の支給要件に該当する者(「施設等受給資格者」)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、下記の①から③の区分に応じ、定める者の認定を受けなければならない。
〈区分〉
①小規模住居型児童養育事業を行う者
→ 当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の「1」
②里親
→ 当該里親の住所地の「1」
③障害児入所施設等の設置者
→ 当該障害児入所施設等の所在地の「1」市町村長
【児童手当:受給資格等の認定】
[施設等受給資格者に係る認定]
児童手当の支給要件に該当する者(「施設等受給資格者」)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、下記の①から③の区分に応じ、定める者の認定を受けなければならない。
〈区分〉
①「1」児童養育事業を行う者
→ 当該「1」児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長
②里親
→ 当該里親の住所地の市町村長
③障害児入所施設等の設置者
→ 当該障害児入所施設等の所在地の市町村長小規模住居型
【児童手当:受給資格等の認定】
[施設等受給資格者に係る認定]
児童手当の支給要件に該当する者(「施設等受給資格者」)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、下記の①から③の区分に応じ、定める者の認定を受けなければならない。
〈区分〉
①小規模住居型児童養育事業を行う者
→ 当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長
②「1」
→ 当該「1」の住所地の市町村長
③障害児入所施設等の設置者
→ 当該障害児入所施設等の所在地の市町村長里親
【児童手当:受給資格等の認定】
[施設等受給資格者に係る認定]
児童手当の支給要件に該当する者(「施設等受給資格者」)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、下記の①から③の区分に応じ、定める者の認定を受けなければならない。
〈区分〉
①小規模住居型児童養育事業を行う者
→ 当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長
②里親
→ 当該里親の住所地の市町村長
③「1」等の設置者
→ 当該「1」等の所在地の市町村長障害児入所施設
【児童手当:受給資格等の認定】
[公務員が認定を受ける場合]
国家公務員の場合は、所属する各「1」各「2」の長(裁判所にあっては、最高裁判所長官)またはその委任を受けた者の認定を受けなければならない。
地方公務員の場合は、所属する都道府県もしくは市町村の長、またはその委任を受けた者の認定を受けなければならない。省, 庁
【児童手当:受給資格等の認定】
[公務員が認定を受ける場合]
国家公務員の場合は、所属する各省各庁の長(裁判所にあっては、「1」)またはその委任を受けた者の認定を受けなければならない。
地方公務員の場合は、所属する都道府県もしくは市町村の長、またはその委任を受けた者の認定を受けなければならない。最高裁判所長官
【児童手当:受給資格等の認定】
[公務員が認定を受ける場合]
国家公務員の場合は、所属する各省各庁の長(裁判所にあっては、最高裁判所長官)またはその委任を受けた者の認定を受けなければならない。
地方公務員の場合は、所属する「1」もしくは「2」の長、またはその委任を受けた者の認定を受けなければならない。都道府県, 市町村
【児童手当:支給及び支払】
「1」は、受給資格等の認定をした「一般受給資格者」及び「施設等受給資格者」に対し、児童手当を支給する。市町村長
【児童手当:支給及び支払】
市町村長は、受給資格等の認定をした「一般受給資格者」及び「施設等受給資格者」に対し、児童手当を支給する。
児童手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する「月 / 月の翌月」から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する「月 / 月の翌月」で終わる。月の翌月, 月
【児童手当:支給及び支払】
児童手当は、毎年「1」月、「2」月、及び「3」月の3期に、それぞれの前月までの分が支払われるが、前支払期月に支払うべきであった児童手当または支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払われる。2, 6, 10
【児童手当:支給及び支払】
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、「1」年以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。3, 30
【児童手当支給及び支払】
児童手当の支給を受けている「1」は、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者または被用者でない者の別を(※)、同月30日までの間に届け出なければならない。
※その内容が公簿等によって確認できる時を除く。一般受給資格者
【児童手当支給及び支払】
児童手当の支給を受けている一般受給資格者は、市町村長に対し、前年の「1」の状況及びその年の6月1日における「2」または「2」でない者の別を(※)、同月30日までの間に届け出なければならない。
※その内容が公簿等によって確認できる時を除く。所得, 被用者
【児童手当支給及び支払】
児童手当の支給を受けている一般受給資格者は、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の「 月 日」における被用者または被用者でない者の別を(※)、同月30日までの間に届け出なければならない。
※その内容が公簿等によって確認できる時を除く。6月1日
【児童手当:支給及び支払】
児童手当の支給を受けている「1」は、市町村長に対し、その年の6月1日における被用者または被用者等でない者の別を同月30日までの間に届け出なければならない。施設等受給資格者
【児童手当:支給及び支払】
児童手当の支給を受けている「施設等受給資格者」は、市町村長に対し、その年の「 月 日」における被用者または被用者等でない者の別を同月30日までの間に届け出なければならない。6月1日
【児童手当:費用の負担】
[事務費の負担]
「1」は、毎年度、予算の範囲内で、児童手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。国庫
【児童手当:費用の負担】
[事務費の負担]
国庫は、毎年度、「1」の範囲内で、児童手当に関する事務の「2」に要する費用を負担する。予算, 執行
【児童手当:費用の負担】
[「1」費の負担]
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、児童手当に関する「1」の執行に要する費用を負担する。事務
【児童手当:費用の負担】
[被用者に対する給付費の負担]
①3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分は、下記の割合で負担される。
・一般事業主からの拠出金:45分の「1」
・国:45分の「2」
・都道府県:45分の「3」
・市町村:45分の「4」21, 16, 4, 4
【児童手当:費用の負担】
[被用者に対する給付費の負担]
①「 歳に満たない」児童に係る児童手当の額に係る部分は、下記の割合で負担される。
・一般事業主からの拠出金:45分の21(15分の7)
・国:45分の16
・都道府県:45分の4
・市町村:45分の43歳に満たない
【児童手当:費用の負担】
[被用者に対する給付費の負担]
②3歳以上中学校修了前の児童に係る児童手当の額に係る部分は、下記の割合で負担されている。
・国:6分の「1」
・都道府県:6分の「2」
・市町村:6分の「3」4, 1, 1
【児童手当:費用の負担】
[被用者に対する給付費の負担]
②3歳以上「1」前の児童に係る児童手当の額に係る部分は、下記の割合で負担されている。
・国:6分の4(3分の2)
・都道府県:6分の1
・市町村:6分の1中学校修了
【児童手当:費用の負担】
[被用者でない者に対する給付費の負担]
被用者でない者(被用者または公務員(施設等受給資格者である公務員を除く)でない者をいう)に対する児童手当の支給に要する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあっては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る)は、次の割合で負担されている。
国:6分の「1」
都道府県:6分の「2」
市町村:6分の「3」4, 1, 1
【児童手当:被用者とは】
「1」の被保険者であって、公務員でない者をいう。厚生年金保険
【児童手当:費用の負担】
[公務員に対する給付費の負担]
公務員に対する児童手当(※)に要する費用は、それぞれの所属先(「1」、「2」、または「3」)が負担する。
※公務員が施設等受給者資格である場合にあっては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。国, 都道府県, 市町村
【児童手当:費用の負担】
[「1」に対する給付費の負担]
「1」に対する児童手当(※)に要する費用は、それぞれの所属先(国、都道府県、または市町村)が負担する。
※「1」が施設等受給者資格である場合にあっては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。公務員
【児童手当:費用の負担】
[公務員に対する給付費の負担]
公務員に対する児童手当(※)に要する費用は、それぞれの所属先(国、都道府県、または市町村)が負担する。
※公務員が施設等受給者資格である場合にあっては、中学校修了前の「 児童」に係る児童手当の額に係る部分を除く。施設入所等児童
【児童手当:費用の負担】
[「1」に対する交付]
政府は、「1」に対し、「1」長が支給する児童手当の支給に要する費用について、下記の額をそれぞれ交付する。
〈被用者に対する費用〉
・3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分:45分の37
・3歳以上中学校修了前の児童にかかる児童手当の額に係る部分:3分の2
〈被用者でない者に対する費用〉:3分の2
〈公務員でない者に対する費用〉:3分の2市町村
【児童手当:費用の負担】
[市町村に対する交付]
政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用について、下記の額をそれぞれ交付する。
〈被用者に対する費用〉
・3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分:「 分の 」
・3歳以上中学校修了前の児童にかかる児童手当の額に係る部分:3分の2
〈被用者でない者に対する費用〉:3分の2
〈公務員でない者に対する費用〉:3分の245分の37
【児童手当:費用の負担】
[市町村に対する交付]
政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用について、下記の額をそれぞれ交付する。
〈被用者に対する費用〉
・3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分:45分の37
・3歳以上中学校修了前の児童にかかる児童手当の額に係る部分:「 分の 」
〈被用者でない者に対する費用〉:3分の2
〈公務員でない者に対する費用〉:3分の23分の2
【児童手当:費用の負担】
[市町村に対する交付]
政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用について、下記の額をそれぞれ交付する。
〈被用者に対する費用〉
・3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分:45分の37
・3歳以上中学校修了前の児童にかかる児童手当の額に係る部分:3分の2
〈被用者でない者に対する費用〉:「 分の 」
〈公務員でない者に対する費用〉:3分の23分の2
【児童手当:費用の負担】
[市町村に対する交付]
政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用について、下記の額をそれぞれ交付する。
〈被用者に対する費用〉
・3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分:45分の37
・3歳以上中学校修了前の児童にかかる児童手当の額に係る部分:3分の2
〈被用者でない者に対する費用〉:3分の2
〈公務員でない者に対する費用〉:「 分の 」3分の2
【児童手当:費用の負担】
[市町村に対する交付]
政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用について、下記の額をそれぞれ交付する。
〈「1」に対する費用〉
・3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分:45分の37
・3歳以上中学校修了前の児童にかかる児童手当の額に係る部分:3分の2
〈「1」でない者に対する費用〉:3分の2
〈公務員でない者に対する費用〉:3分の2被用者
【児童手当:費用の負担】
[市町村に対する交付]
政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用について、下記の額をそれぞれ交付する。
〈被用者に対する費用〉
・3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分:45分の37
・3歳以上中学校修了前の児童にかかる児童手当の額に係る部分:3分の2
〈被用者でない者に対する費用〉:3分の2
〈「1」でない者に対する費用(※)〉:3分の2
※児童手当(特例給付)の支給に要する部分に限る。公務員
【児童手当:費用の負担】
[市町村に対する交付]
政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用について、下記の額をそれぞれ交付する。
〈被用者に対する費用〉
・3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分:45分の37
・3歳以上中学校修了前の児童にかかる児童手当の額に係る部分:3分の2
〈被用者でない者に対する費用〉:3分の2
〈公務員でない者に対する費用(※)〉:3分の2
※児童手当(「1」)の支給に要する部分に限る特例給付