【介護保険法:保険給付】
[予防給付の種類]
予防給付は、次の保険給付から構成されている。
1:介護予防サービス費
2:特例介護予防サービス費
3:地域密着型介護予防サービス費
4:特例地域密着型予防サービス費
5:介護予防福祉用具購入費
6:介護予防住宅改修費
7:介護予防サービス計画費
8:特例介護予防サービス計画費
9:高額介護予防サービス費
10:高額医療合算介護予防サービス費
11:特定入所者介護予防サービス費
12:特例特定入所者介護予防サービス費
※予防給付の支給要件や支給額は、介護給付の場合と基本的に同様と考えて差し支えない。ただし、予防給付においては、「 サービス」が行われない点に注意。施設サービス
【介護保険法:地域支援事業等】
[地域支援事業]
市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防、または、要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止、及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ「1」に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、介護予防・日常生活支援総合事業を行う。一体的
【介護保険法:地域支援事業等】
[地域支援事業]
市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止、及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、「1」・日常生活支援総合事業を行う。介護予防
【介護保険法:地域支援事業等】
[地域支援事業]
市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止、及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、介護予防・「1」総合事業を行う。日常生活支援
【介護保険法:地域支援事業等】
[地域支援事業]
市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止、及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、介護予防・日常生活支援総合事業を行う。
※市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほかに、地域支援事業として、介護給付等に要する「1」の適正化のための事業等の事業を行うことができる。費用
【介護保険法:「1」等】
[「1」]
市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止、及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、「1」として、介護予防・日常生活支援総合事業を行う。
※市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほかに、「1」として、介護給付等に要する費用の適正化のための事業等の事業を行うことができる。地域支援事業
【介護保険事業:地域支援事業等】
[地域支援事業]
居宅要支援被保険者等に対して行う事業(第1号事業)
①第1号訪問事業
居宅要支援被保険者等の「1」を目的として、当該居宅要支援被保険者等の「2」において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり、日常生活上の支援を行う。介護予防, 居宅
【介護保険事業:地域支援事業等】
[地域支援事業]
居宅要支援被保険者等に対して行う事業(第1号事業)
①第1号「1」事業
居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり、日常生活上の支援を行う。訪問
【介護保険事業:地域支援事業等】
[地域支援事業]
居宅要支援被保険者等に対して行う事業(第1号事業)
②第1号通所事業
居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり、日常生活上の支援または「 訓練」を行う。機能訓練
【介護保険事業:地域支援事業等】
[地域支援事業]
居宅要支援被保険者等に対して行う事業(第1号事業)
②第1号「1」事業
居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり、日常生活上の支援または機能訓練を行う。通所
【介護保険事業:地域支援事業等】
[地域支援事業]
居宅要支援被保険者等に対して行う事業(第1号事業)
③第1号生活支援事業
厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業もしくは、地域密着型介護予防サービス事業または第1号訪問事業もしくは第1号通所事業と「 的」に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う。一体的
【介護保険事業:地域支援事業等】
[地域支援事業]
居宅要支援被保険者等に対して行う事業(第1号事業)
③第1号「 支援」事業
厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業もしくは、地域密着型介護予防サービス事業または第1号訪問事業もしくは第1号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う。生活支援
【介護保険事業:地域支援事業等】
[地域支援事業]
居宅要支援被保険者等に対して行う事業(第1号事業)
③第1号介護予防支援事業
居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援または特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第1号訪問事業、第1号通所事業、または第1号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な「1」を行う。援助
【介護保険事業:地域支援事業等】
[地域支援事業]
居宅要支援被保険者等に対して行う事業(第1号事業)
③第1号「 支援」事業
居宅要支援被保険者等(指定「 支援」または特例介護予防サービス計画費に係る「 支援」を受けている者を除く)の「1」を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第1号訪問事業、第1号通所事業、または第1号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。介護予防支援
【介護保険事業:地域支援事業等】
[地域支援事業②]
被保険者(第「1」号被保険者に限る)の要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止のための必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第1号訪問事業及び第1号通所事業を除く)1
【介護保険法:地域支援事業等】
[地域支援事業]
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、「1」(※)を行う。
※「1」とは
「被保険者の保険医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業」や「被保険者の権利擁護のための必要な援助を行う事業」等の事業をいう。包括的支援事業
【介護保険法:地域支援事業等】
[「1」]
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、「1」として、包括的支援事業を行う。地域支援事業
【介護保険法:地域支援事業等】
市町村は、第1号介護予防支援事業及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保険医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設として、「1」を設置することができる。地域包括支援センター
【介護保険法:地域支援事業等】
[介護予防・日常生活支援総合事業の指針等]
「1」は、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとされている。
また、市町村は、定期的に、介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めるものとする。厚生労働大臣
【介護保険法:地域支援事業等】
[介護予防・日常生活支援総合事業の指針等]
厚生労働大臣は、「1」が行う介護予防・日常生活支援総合事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとされている。
また、「1」は、定期的に、介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めるものとする。市町村
【介護保険法:地域支援事業等】
[介護予防・日常生活支援総合事業の「1」等]
厚生労働大臣は、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な「1」を「2」するものとされている。
また、市町村は、定期的に、介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めるものとする。指針, 公表
【介護保険法:地域支援事業等】
[介護予防・日常生活支援総合事業の指針等]
厚生労働大臣は、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとされている。
また、市町村は、定期的に、介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について、調査、分析及び評価を行うよう「1」とともに、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう「1」ものとする。努める
【介護保険法:地域支援事業等】
[「1」事業]
市町村は、地域支援事業のほか、要介護保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業などの「1」事業を行うことができる。保健福祉
【介護保険法:地域支援事業等】
[介護保険事業計画]
「1」は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保健給付の円滑な実施を確保するための基本指針を定める。
その基本方針に即して、
・市町村は、保健給付の円滑な実施についての「市町村介護保険事業計画」を、
・都道府県は、保健給付の円滑な実施の支援についての「都道府県介護保険事業支援計画」を、
「2」年を1期として定めることとされている。厚生労働大臣, 3
【介護保険法:地域支援事業等】
[介護保険事業計画]
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保健給付の円滑な実施を確保するための「1」を定める。
その「1」に即して、
・市町村は、保健給付の円滑な実施についての「市町村介護保険事業計画」を、
・都道府県は、保健給付の円滑な実施の支援についての「都道府県介護保険事業支援計画」を、
3年を1期として定めることとされている。基本指針
【介護保険法:地域支援事業等】
[介護保険事業計画]
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保健給付の円滑な実施を確保するための基本指針を定める。
その基本方針に即して、
・「1」は、保健給付の円滑な実施についての「「1」介護保険事業計画」を、
・「2」は、保健給付の円滑な実施の支援についての「「2」介護保険事業支援計画」を、
3年を1期として定めることとされている。市町村, 都道府県
【介護保険法:地域支援事業等】
[介護保険事業計画]
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る「1」の円滑な実施を確保するための基本指針を定める。
その基本方針に即して、
・市町村は、「1」の円滑な実施についての「市町村介護保険事業計画」を、
・都道府県は、「1」の円滑な実施の「2」についての「都道府県介護保険事業支援計画」を、
3年を1期として定めることとされている。保健給付, 支援
【介護保険法:費用の負担】
[給付費の負担割合]
「介護給付」及び「予防給付」に要する費用は、その50%が「1」で、残り50%が「2」で賄われている。
「1」の内訳は、
・国:25%
・都道府県:12.5%
・市町村:12.5%公費, 保険料
【介護保険法:費用の負担】
[給付費の負担割合]
「介護給付」及び「予防給付」に要する費用は、その50%が公費で、50%が保険料で賄われている。
公費の内訳は、
・国:「1」%
・都道府県:「2」%
・市町村:「3」%25, 12.5, 12.5
【介護保険法:費用の負担】
[給付費の負担割合]
「 給付」及び「 給付」に要する費用は、その50%が公費で、50%が保険料で賄われている。
公費の内訳は、
・国:25%
・都道府県:12.5%
・市町村:12.5%介護給付, 予防給付
【介護保険法:費用の負担】
[給付費の負担割合]
「介護給付」及び「予防給付」に要する費用は、その50%が公費で、50%が保険料で賄われている。
公費の内訳は、
・国:25%
・都道府県:12.5%
・市町村:12.5%
(国:25%のうち、「1」%は、介護保険の財政の調整を行うための調整交付金とされる。)5
【介護保険法:費用の負担】
[給付費の負担割合]
「介護給付」及び「予防給付」に要する費用は、その50%が公費で、50%が保険料で賄われている。
公費の内訳は、
・国:25%
・都道府県:12.5%
・市町村:12.5%
(国:25%のうち、5%は、介護保険の財政の調整を行うための「1」とされる。)調整交付金
【介護保険法:費用の負担】
保険料については、
第1号被保険者(市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者)については、「1」というかたちで市町村が徴収する。
第2号被保険者(市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)については、
介護給付費交付金というかたちで市町村に交付される。保険料
【介護保険法:費用の負担】
保険料については、
第1号被保険者(市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者)については、保険料というかたちで市町村が徴収する。
第2号被保険者(市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)については、
「1」というかたちで市町村に交付される。介護給付費交付金
【介護保険法:保険料率】
介護保険においては、中期的財政方式が採用されており、保険料率はおおむね「1」年を通じて財政の均衡を保つことができるものでなければならない。3
【介護保険法:費用の負担】
[第1号被保険者の保険料]
第1号被保険者からは、市町村が保険料を徴収するが、その方法には、「 徴収」と「 徴収」の2種類がある。
※第1号被保険者の保険料は、所得状況等に応じて9段階に区分されているが、市町村は、当該区分数を弾力的に設定する(増加させることができる)。特別徴収, 普通徴収
【介護保険法:費用の負担】
[介護給付費交付金]
第「1」号被保険者の介護保険料については、社会保険診療報酬支払基金が、各医療保険者(都道府県等が行う国民健康保険にあっては、都道府県)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収し、介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金というかたちで市町村に交付する。2
【介護保険法:費用の負担】
[「1」交付金]
第2号被保険者の介護保険料については、社会保険診療報酬支払基金が、各医療保険者(都道府県等が行う国民健康保険にあっては、都道府県)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収し、「1」交付金及び地域支援事業支援交付金というかたちで市町村に交付する。介護給付費
【介護保険法:費用の負担】
[介護給付費交付金]
第2号被保険者の介護保険料については、「1」支払基金が、各医療保険者(都道府県等が行う国民健康保険にあっては、都道府県)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収し、介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金というかたちで市町村に交付する。社会保険診療報酬
【介護保険法:費用の負担】
[介護給付費交付金]
第2号被保険者の介護保険料については、社会保険診療報酬支払基金が、各医療保険者(都道府県等が行う国民健康保険にあっては、都道府県)から、介護給付費・地域支援事業支援「1」を徴収し、介護給付費交付金及び地域支援事業支援「2」というかたちで市町村に交付する。納付金, 交付金
【介護保険法:不服申立て】
保健給付に関する処分または保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれた「1」に審査請求を行うことができる。介護保険審査会
【介護保険法:不服申立て】
保健給付に関する処分または保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、各「1」に置かれた介護保険審査会に審査請求を行うことができる。都道府県
【介護保険法:時効】
保険料、納付金その他介護保険法の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができるときから「1」年を経過したときは、時効によって消滅する。2
【介護保険法:時効】
保険料、納付金その他介護保険法の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利、及び「1」を受ける権利は、これらを行使することができるときから2年を経過したときは、時効によって消滅する。保険給付
【介護保険法:保険給付】
[予防給付の種類]
予防給付は、次の保険給付から構成されている。
1:介護予防サービス費
2:特例介護予防サービス費
3:地域密着型介護予防サービス費
4:特例地域密着型予防サービス費
5:介護予防福祉用具購入費
6:介護予防住宅改修費
7:介護予防サービス計画費
8:特例介護予防サービス計画費
9:高額介護予防サービス費
10:高額医療合算介護予防サービス費
11:特定入所者介護予防サービス費
12:特例特定入所者介護予防サービス費
※予防給付の支給要件や支給額は、介護給付の場合と基本的に同様と考えて差し支えない。ただし、予防給付においては、「 サービス」が行われない点に注意。施設サービス
【介護保険法:地域支援事業等】
[地域支援事業]
市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防、または、要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止、及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ「1」に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、介護予防・日常生活支援総合事業を行う。一体的
【介護保険法:地域支援事業等】
[地域支援事業]
市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止、及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、「1」・日常生活支援総合事業を行う。介護予防
【介護保険法:地域支援事業等】
[地域支援事業]
市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止、及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、介護予防・「1」総合事業を行う。日常生活支援
【介護保険法:地域支援事業等】
[地域支援事業]
市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止、及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、介護予防・日常生活支援総合事業を行う。
※市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほかに、地域支援事業として、介護給付等に要する「1」の適正化のための事業等の事業を行うことができる。費用
【介護保険法:「1」等】
[「1」]
市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止、及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、「1」として、介護予防・日常生活支援総合事業を行う。
※市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほかに、「1」として、介護給付等に要する費用の適正化のための事業等の事業を行うことができる。地域支援事業
【介護保険事業:地域支援事業等】
[地域支援事業]
居宅要支援被保険者等に対して行う事業(第1号事業)
①第1号訪問事業
居宅要支援被保険者等の「1」を目的として、当該居宅要支援被保険者等の「2」において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり、日常生活上の支援を行う。介護予防, 居宅
【介護保険事業:地域支援事業等】
[地域支援事業]
居宅要支援被保険者等に対して行う事業(第1号事業)
①第1号「1」事業
居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり、日常生活上の支援を行う。訪問
【介護保険事業:地域支援事業等】
[地域支援事業]
居宅要支援被保険者等に対して行う事業(第1号事業)
②第1号通所事業
居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり、日常生活上の支援または「 訓練」を行う。機能訓練
【介護保険事業:地域支援事業等】
[地域支援事業]
居宅要支援被保険者等に対して行う事業(第1号事業)
②第1号「1」事業
居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり、日常生活上の支援または機能訓練を行う。通所
【介護保険事業:地域支援事業等】
[地域支援事業]
居宅要支援被保険者等に対して行う事業(第1号事業)
③第1号生活支援事業
厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業もしくは、地域密着型介護予防サービス事業または第1号訪問事業もしくは第1号通所事業と「 的」に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う。一体的
【介護保険事業:地域支援事業等】
[地域支援事業]
居宅要支援被保険者等に対して行う事業(第1号事業)
③第1号「 支援」事業
厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業もしくは、地域密着型介護予防サービス事業または第1号訪問事業もしくは第1号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う。生活支援
【介護保険事業:地域支援事業等】
[地域支援事業]
居宅要支援被保険者等に対して行う事業(第1号事業)
③第1号介護予防支援事業
居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援または特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第1号訪問事業、第1号通所事業、または第1号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な「1」を行う。援助
【介護保険事業:地域支援事業等】
[地域支援事業]
居宅要支援被保険者等に対して行う事業(第1号事業)
③第1号「 支援」事業
居宅要支援被保険者等(指定「 支援」または特例介護予防サービス計画費に係る「 支援」を受けている者を除く)の「1」を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第1号訪問事業、第1号通所事業、または第1号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。介護予防支援
【介護保険事業:地域支援事業等】
[地域支援事業②]
被保険者(第「1」号被保険者に限る)の要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止のための必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第1号訪問事業及び第1号通所事業を除く)1
【介護保険法:地域支援事業等】
[地域支援事業]
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、「1」(※)を行う。
※「1」とは
「被保険者の保険医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業」や「被保険者の権利擁護のための必要な援助を行う事業」等の事業をいう。包括的支援事業
【介護保険法:地域支援事業等】
[「1」]
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、「1」として、包括的支援事業を行う。地域支援事業
【介護保険法:地域支援事業等】
市町村は、第1号介護予防支援事業及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保険医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設として、「1」を設置することができる。地域包括支援センター
【介護保険法:地域支援事業等】
[介護予防・日常生活支援総合事業の指針等]
「1」は、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとされている。
また、市町村は、定期的に、介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めるものとする。厚生労働大臣
【介護保険法:地域支援事業等】
[介護予防・日常生活支援総合事業の指針等]
厚生労働大臣は、「1」が行う介護予防・日常生活支援総合事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとされている。
また、「1」は、定期的に、介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めるものとする。市町村
【介護保険法:地域支援事業等】
[介護予防・日常生活支援総合事業の「1」等]
厚生労働大臣は、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な「1」を「2」するものとされている。
また、市町村は、定期的に、介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めるものとする。指針, 公表
【介護保険法:地域支援事業等】
[介護予防・日常生活支援総合事業の指針等]
厚生労働大臣は、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとされている。
また、市町村は、定期的に、介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について、調査、分析及び評価を行うよう「1」とともに、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう「1」ものとする。努める
【介護保険法:地域支援事業等】
[「1」事業]
市町村は、地域支援事業のほか、要介護保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業などの「1」事業を行うことができる。保健福祉
【介護保険法:地域支援事業等】
[介護保険事業計画]
「1」は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保健給付の円滑な実施を確保するための基本指針を定める。
その基本方針に即して、
・市町村は、保健給付の円滑な実施についての「市町村介護保険事業計画」を、
・都道府県は、保健給付の円滑な実施の支援についての「都道府県介護保険事業支援計画」を、
「2」年を1期として定めることとされている。厚生労働大臣, 3
【介護保険法:地域支援事業等】
[介護保険事業計画]
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保健給付の円滑な実施を確保するための「1」を定める。
その「1」に即して、
・市町村は、保健給付の円滑な実施についての「市町村介護保険事業計画」を、
・都道府県は、保健給付の円滑な実施の支援についての「都道府県介護保険事業支援計画」を、
3年を1期として定めることとされている。基本指針
【介護保険法:地域支援事業等】
[介護保険事業計画]
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保健給付の円滑な実施を確保するための基本指針を定める。
その基本方針に即して、
・「1」は、保健給付の円滑な実施についての「「1」介護保険事業計画」を、
・「2」は、保健給付の円滑な実施の支援についての「「2」介護保険事業支援計画」を、
3年を1期として定めることとされている。市町村, 都道府県
【介護保険法:地域支援事業等】
[介護保険事業計画]
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る「1」の円滑な実施を確保するための基本指針を定める。
その基本方針に即して、
・市町村は、「1」の円滑な実施についての「市町村介護保険事業計画」を、
・都道府県は、「1」の円滑な実施の「2」についての「都道府県介護保険事業支援計画」を、
3年を1期として定めることとされている。保健給付, 支援
【介護保険法:費用の負担】
[給付費の負担割合]
「介護給付」及び「予防給付」に要する費用は、その50%が「1」で、残り50%が「2」で賄われている。
「1」の内訳は、
・国:25%
・都道府県:12.5%
・市町村:12.5%公費, 保険料
【介護保険法:費用の負担】
[給付費の負担割合]
「介護給付」及び「予防給付」に要する費用は、その50%が公費で、50%が保険料で賄われている。
公費の内訳は、
・国:「1」%
・都道府県:「2」%
・市町村:「3」%25, 12.5, 12.5
【介護保険法:費用の負担】
[給付費の負担割合]
「 給付」及び「 給付」に要する費用は、その50%が公費で、50%が保険料で賄われている。
公費の内訳は、
・国:25%
・都道府県:12.5%
・市町村:12.5%介護給付, 予防給付
【介護保険法:費用の負担】
[給付費の負担割合]
「介護給付」及び「予防給付」に要する費用は、その50%が公費で、50%が保険料で賄われている。
公費の内訳は、
・国:25%
・都道府県:12.5%
・市町村:12.5%
(国:25%のうち、「1」%は、介護保険の財政の調整を行うための調整交付金とされる。)5
【介護保険法:費用の負担】
[給付費の負担割合]
「介護給付」及び「予防給付」に要する費用は、その50%が公費で、50%が保険料で賄われている。
公費の内訳は、
・国:25%
・都道府県:12.5%
・市町村:12.5%
(国:25%のうち、5%は、介護保険の財政の調整を行うための「1」とされる。)調整交付金
【介護保険法:費用の負担】
保険料については、
第1号被保険者(市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者)については、「1」というかたちで市町村が徴収する。
第2号被保険者(市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)については、
介護給付費交付金というかたちで市町村に交付される。保険料
【介護保険法:費用の負担】
保険料については、
第1号被保険者(市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者)については、保険料というかたちで市町村が徴収する。
第2号被保険者(市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)については、
「1」というかたちで市町村に交付される。介護給付費交付金
【介護保険法:保険料率】
介護保険においては、中期的財政方式が採用されており、保険料率はおおむね「1」年を通じて財政の均衡を保つことができるものでなければならない。3
【介護保険法:費用の負担】
[第1号被保険者の保険料]
第1号被保険者からは、市町村が保険料を徴収するが、その方法には、「 徴収」と「 徴収」の2種類がある。
※第1号被保険者の保険料は、所得状況等に応じて9段階に区分されているが、市町村は、当該区分数を弾力的に設定する(増加させることができる)。特別徴収, 普通徴収
【介護保険法:費用の負担】
[介護給付費交付金]
第「1」号被保険者の介護保険料については、社会保険診療報酬支払基金が、各医療保険者(都道府県等が行う国民健康保険にあっては、都道府県)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収し、介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金というかたちで市町村に交付する。2
【介護保険法:費用の負担】
[「1」交付金]
第2号被保険者の介護保険料については、社会保険診療報酬支払基金が、各医療保険者(都道府県等が行う国民健康保険にあっては、都道府県)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収し、「1」交付金及び地域支援事業支援交付金というかたちで市町村に交付する。介護給付費
【介護保険法:費用の負担】
[介護給付費交付金]
第2号被保険者の介護保険料については、「1」支払基金が、各医療保険者(都道府県等が行う国民健康保険にあっては、都道府県)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収し、介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金というかたちで市町村に交付する。社会保険診療報酬
【介護保険法:費用の負担】
[介護給付費交付金]
第2号被保険者の介護保険料については、社会保険診療報酬支払基金が、各医療保険者(都道府県等が行う国民健康保険にあっては、都道府県)から、介護給付費・地域支援事業支援「1」を徴収し、介護給付費交付金及び地域支援事業支援「2」というかたちで市町村に交付する。納付金, 交付金
【介護保険法:不服申立て】
保健給付に関する処分または保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれた「1」に審査請求を行うことができる。介護保険審査会
【介護保険法:不服申立て】
保健給付に関する処分または保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、各「1」に置かれた介護保険審査会に審査請求を行うことができる。都道府県
【介護保険法:時効】
保険料、納付金その他介護保険法の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができるときから「1」年を経過したときは、時効によって消滅する。2
【介護保険法:時効】
保険料、納付金その他介護保険法の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利、及び「1」を受ける権利は、これらを行使することができるときから2年を経過したときは、時効によって消滅する。保険給付