【国民年金法:老齢基礎年金:支給の繰上げ】
老齢基礎年金は、原則として、「1」歳から支給されるが、希望する場合には、「厚生労働大臣に請求する」ことにより、「1」歳に達する前であっても、繰上げて受給することができる。
ただし、早めに受給するわけなので、「1」歳から受給する人との不均衡が生じないように、年金額が「2」される。65, 減額
【国民年金法:老齢基礎年金:支給の繰上げ】
老齢基礎年金は、原則として、65歳から支給されるが、希望する場合には、「「1」に「2」する」ことにより、65歳に達する前であっても、繰上げて受給することができる。
ただし、早めに受給するわけなので、65歳から受給する人との不均衡が生じないように、年金額が「減額」される。厚生労働大臣, 請求
【国民年金法:老齢基礎年金:支給繰上げの請求】
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されるが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす者であって、60歳以上65歳未満であるもの(任意加入被保険者「である / でない」ものに限る)は、65歳に達する前に、「2」に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
なお、当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる者にあっては、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。でない, 厚生労働大臣
【国民年金法:老齢基礎年金:支給繰上げの請求】
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されるが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす者であって、「1」歳以上「2」歳未満であるもの(任意加入被保険者でないものに限る)は、「2」歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの「3」をすることができる。
なお、当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる者にあっては、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。60, 65, 請求
【国民年金法:老齢基礎年金:支給繰上げの請求】
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されるが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす者であって、60歳以上65歳未満であるもの(任意加入被保険者でないものに限る)は、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
なお、当該「老齢基礎年金」の支給繰上げの請求は、「 年金」の支給繰上げの請求をすることができる者にあっては、「 年金」の支給繰上げの請求と「2」に行わなければならない。老齢厚生年金, 同時
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
[支給開始の時期]
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をしたときは、その請求をした日の属する「月 / 月の翌月」から、老齢基礎年金の支給が開始される。月の翌月
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
[年金額の減額]
老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した場合は、「老齢基礎年金の年金額」に「「 率」(※)」を乗じて得た額が、減額される。
(※1000分の4に、当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう)減額率
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
[年金額の減額]
老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した場合は、「老齢基礎年金の年金額」に「減額率(※)」を乗じて得た額が、減額される。
(※1000分の「1」に、当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から、「2」歳に達する日の属する月の「3」までの月数を乗じて得た率をいう)4, 65, 前月
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
[年金額の減額]
老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した場合は、「老齢基礎年金の年金額」に「減額率(※)」を乗じて得た額が、減額される。
(※1000分の4に、当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう)
例えば、
60歳に達した日の属する月に繰上げの請求をすると、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数が、「1」となるので、年金額は、
0.004×「1」=「2」
で、「3」%減額される。60, 0.24, 24
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
[繰上げの際の留意点]
支給の繰上げをした場合は、制約があり、
①後で裁定を「1」したり、変更することはできず、一生「2」された年金額を受取ることになる。
②国民年金の任意加入被保険者にはなれなくなる。
③事後重症や基準障害による障害基礎年金等は支給されなくなる。
④寡婦年金は支給されない。また、寡婦年金の受給権を有していた場合は、その受給権が消滅する。
上記のような制約を受けるので、請求手続は、慎重に行う必要がある。取消, 減額
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
[繰上げの際の留意点]
支給の繰上げをした場合は、制約があり、
①後で裁定を取消したり、変更することはできず、一生減額された年金額を受取ることになる。
②国民年金の「 被保険者」にはなれなくなる。
③事後重症や基準障害による障害基礎年金等は支給されなくなる。
④寡婦年金は支給されない。また、寡婦年金の受給権を有していた場合は、その受給権が消滅する。
上記のような制約を受けるので、請求手続は、慎重に行う必要がある。任意加入被保険者
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
[繰上げの際の留意点]
支給の繰上げをした場合は、制約があり、
①後で裁定を取消したり、変更することはできず、一生減額された年金額を受取ることになる。
②国民年金の任意加入被保険者にはなれなくなる。
③「1」や「2」による障害基礎年金等は支給されなくなる。
④寡婦年金は支給されない。また、寡婦年金の受給権を有していた場合は、その受給権が消滅する。
上記のような制約を受けるので、請求手続は、慎重に行う必要がある。事後重症, 基準障害
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
[繰上げの際の留意点]
支給の繰上げをした場合は、制約があり、
①後で裁定を取消したり、変更することはできず、一生減額された年金額を受取ることになる。
②国民年金の任意加入被保険者にはなれなくなる。
③事後重症や基準障害による「 年金」等は支給されなくなる。
④寡婦年金は支給されない。また、寡婦年金の受給権を有していた場合は、その受給権が消滅する。
上記のような制約を受けるので、請求手続は、慎重に行う必要がある。障害基礎年金
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
[繰上げの際の留意点]
支給の繰上げをした場合は、制約があり、
①後で裁定を取消したり、変更することはできず、一生減額された年金額を受取ることになる。
②国民年金の任意加入被保険者にはなれなくなる。
③事後重症や基準障害による障害基礎年金等は支給されなくなる。
④「 年金」は支給されない。また、「 年金」の受給権を有していた場合は、その受給権が「2」する。
上記のような制約を受けるので、請求手続は、慎重に行う必要がある。寡婦年金, 消滅
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
老齢基礎年金の支給を繰上げた場合、「振替加算」については、
・繰上げられ「る / ない」。
・減額され「る / ない」
・「付加年金」は繰上げられ「る / ない」。ない, ない, る
【国民年金法:老齢基礎年金:支給の繰上げ】
老齢基礎年金の支給を繰上げた場合には、「付加年金」についても繰上げられ、老齢基礎年金と「1」じ率で「2」される。同, 減額
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
老齢基礎年金の受給権は、原則として、
「「1」歳に達した日」に発生し、その支給は、「「1」歳に達した日の属する月の「2」」から開始される。
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求があったときは、老齢基礎年金の受給権は、
その「請求があった日」に発生し、その支給は、「請求のあった日の属する月の翌月」から開始される。65, 翌月
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
老齢基礎年金の受給権は、原則として、
「65歳に達した日」に発生し、その支給は、「65歳に達した日の属する月の翌月」から開始される。
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求があったときは、老齢基礎年金の受給権は、
その「「1」があった日」に発生し、その支給は、「「1」のあった日の属する月の「2」」から開始される。請求, 翌月
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
老齢基礎年金は、「「1」に申出」をすることにより、「66歳以後」に繰下げて受給することもできる。
この場合は、年金額が「2」される。厚生労働大臣, 増額
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
老齢基礎年金は、「厚生労働大臣に「1」」をすることにより、「「2」歳以後」に繰下げて受給することもできる。
この場合は、年金額が「増額」される。申出, 66
【国民年金法:老齢基礎年】
・支給の繰上げは、厚生労働大臣に「1」することにより行う。
・支給の繰下げは、厚生労働大臣に「2」することにより行う。請求, 申出
【国民年金法:老齢基礎年:支給繰下げの申出】
「1」歳に達したときに老齢基礎年金の受給権を有する者であって、「2」歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者は、厚生労働大臣に、当該老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が「1」歳に達したときに、他の年金給付(老齢以外のもの。つまり、障害・遺族の年金)の受給権者であったとき、
または、「1」歳に達した日から「2」歳に達した日までの間において、他の年金たる給付の受給権者となったときは、この申出をすることが「できる / できない」。65, 66, できない
【国民年金法:老齢基礎年:支給繰下げの申出】
65歳に達したときに老齢基礎年金の受給権を有する者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者は、厚生労働大臣に、当該老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金給付(老齢以外のもの。つまり、「1」、「2」の年金)の「 者」であったとき、
または、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において、他の年金たる給付の受給権者となったときは、この申出をすることができない。障害, 遺族, 受給権者
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者であっても、老齢基礎年金や老齢厚生年金の支給の繰下げの申出をすることが「できる / できない」。できる
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
65歳に達した時に、老齢基礎年金の受給権を有する者であって、66歳に達した日後に下記①または②に掲げる者が、支給の繰下げの申出をしたときは、それぞれに定める日において、当該申出があったものとみなす。
①「1」歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった者
→ 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
②「1」歳に達した日後にある者(①に該当する者を除く)
→ 「1」歳に達した日75
【国民年金法:老齢基礎年金:支給の繰下げ】
[支給開始の時期]
支給の繰下げの申出をした場合は、その申出のあった日の属する「月 / 月の翌月」から、老齢基礎年金の支給が開始される。月の翌月
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
[年金額の加算]
支給の繰下げの申出をした場合は、老齢基礎年金の額に、「 率」(※)を乗じて得た額が加算される。
※1000分の「2」に、受給権取得日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(※)を乗じて得た率。
(※当該月数が120を超えるときは、120とする。)増額率, 7
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
[年金額の加算]
支給の繰下げの申出をした場合は、老齢基礎年金の額に、増額率(※)を乗じて得た額が加算される。
※1000分の7に、「 日」の属する「月 / 月の翌月」から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する「月 / 月の前月」までの月数(※)を乗じて得た率。
(※当該月数が120を超えるときは、120とする。)受給権取得日, 月, 月の前月
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
[年金額の加算]
支給の繰下げの申出をした場合は、老齢基礎年金の額に、増額率(※)を乗じて得た額が加算される。
※1000分の7に、受給権取得日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(※)を乗じて得た率。
(※当該月数が「1」を超えるときは、「1」とする。)120
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
[年金額の加算]
支給の繰下げの申出をした場合は、老齢基礎年金の額に、増額率(※)を乗じて得た額が加算される。
※1000分の7に、受給権取得日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(※)を乗じて得た率。
例えば、
75歳に達した日の属する月に繰下げの申出をした場合は、受給権取得日(65歳到達日)から繰下げ申出月の前月までの月数が「1」となり、年金額は、
1+0.007×「1」=「2」
で、「2」倍となる。120, 1.84
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
老齢基礎年金の支給を繰下げた場合には、振替加算も同様に繰下げられるが、「1」はされない。増額
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
老齢基礎年金の支給を繰下げた場合には、付加年金についても繰下げられる。増額は「される / されない」。される
【国民年金法:老齢基礎年金】
老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する場合、「繰上げ / 繰下げ」の「請求 / 申出」は、それぞれ単独で行うことができる(同時でなくてもよい)。繰下げ, 申出
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者が、70歳に達した日後に、当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に支給繰下げの申出をしないときは、当該請求をした日の「1」年前の日に支給繰下げの申出があったものと「2」れる。
(支給繰下げの申出をしない場合、本来は、受給権取得時にさかのぼり、繰下げ増額のない年金を一括受給することとなるが、「1」年前の日より前の分の年金を受ける権利は、時効によって消滅してしまうため、本規定では、「1」年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなすことにより、これを繰下げ増額分として反映することとしたもの。)5, みなさ
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
[70歳以降に請求する場合の5年前時点での繰下げ申出みなし]
65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者が、70歳に達した日後に、当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に支給繰下げの申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなされる。
(支給繰下げの申出をしない場合、本来は、受給権取得時にさかのぼり、繰下げ増額のない年金を一括受給することとなるが、5年前の日より前の分の年金を受ける権利は、「1」によって消滅してしまうため、本規定では、5年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなすことにより、これを繰下げ「2」分として反映することとしたもの。)時効, 増額
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
[70歳以降に請求する場合の5年前時点での繰下げ申出みなし]
65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者が、70歳に達した日後に、当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に支給繰下げの申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなされる。
ただし、その者が「1」歳に達した日以後にあるとき、または当該請求をした日の5年前の日以前に「他の 」たる給付の受給権者であったときは、この規定は適用されない。80, 他の年金
【国民年金法:老齢基礎年:失権】
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が「1」したときは、消滅する。死亡
【国民年金法:老齢基礎年金:支給の繰上げ】
老齢基礎年金は、原則として、「1」歳から支給されるが、希望する場合には、「厚生労働大臣に請求する」ことにより、「1」歳に達する前であっても、繰上げて受給することができる。
ただし、早めに受給するわけなので、「1」歳から受給する人との不均衡が生じないように、年金額が「2」される。65, 減額
【国民年金法:老齢基礎年金:支給の繰上げ】
老齢基礎年金は、原則として、65歳から支給されるが、希望する場合には、「「1」に「2」する」ことにより、65歳に達する前であっても、繰上げて受給することができる。
ただし、早めに受給するわけなので、65歳から受給する人との不均衡が生じないように、年金額が「減額」される。厚生労働大臣, 請求
【国民年金法:老齢基礎年金:支給繰上げの請求】
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されるが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす者であって、60歳以上65歳未満であるもの(任意加入被保険者「である / でない」ものに限る)は、65歳に達する前に、「2」に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
なお、当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる者にあっては、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。でない, 厚生労働大臣
【国民年金法:老齢基礎年金:支給繰上げの請求】
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されるが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす者であって、「1」歳以上「2」歳未満であるもの(任意加入被保険者でないものに限る)は、「2」歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの「3」をすることができる。
なお、当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる者にあっては、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。60, 65, 請求
【国民年金法:老齢基礎年金:支給繰上げの請求】
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されるが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす者であって、60歳以上65歳未満であるもの(任意加入被保険者でないものに限る)は、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
なお、当該「老齢基礎年金」の支給繰上げの請求は、「 年金」の支給繰上げの請求をすることができる者にあっては、「 年金」の支給繰上げの請求と「2」に行わなければならない。老齢厚生年金, 同時
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
[支給開始の時期]
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をしたときは、その請求をした日の属する「月 / 月の翌月」から、老齢基礎年金の支給が開始される。月の翌月
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
[年金額の減額]
老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した場合は、「老齢基礎年金の年金額」に「「 率」(※)」を乗じて得た額が、減額される。
(※1000分の4に、当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう)減額率
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
[年金額の減額]
老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した場合は、「老齢基礎年金の年金額」に「減額率(※)」を乗じて得た額が、減額される。
(※1000分の「1」に、当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から、「2」歳に達する日の属する月の「3」までの月数を乗じて得た率をいう)4, 65, 前月
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
[年金額の減額]
老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した場合は、「老齢基礎年金の年金額」に「減額率(※)」を乗じて得た額が、減額される。
(※1000分の4に、当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう)
例えば、
60歳に達した日の属する月に繰上げの請求をすると、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数が、「1」となるので、年金額は、
0.004×「1」=「2」
で、「3」%減額される。60, 0.24, 24
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
[繰上げの際の留意点]
支給の繰上げをした場合は、制約があり、
①後で裁定を「1」したり、変更することはできず、一生「2」された年金額を受取ることになる。
②国民年金の任意加入被保険者にはなれなくなる。
③事後重症や基準障害による障害基礎年金等は支給されなくなる。
④寡婦年金は支給されない。また、寡婦年金の受給権を有していた場合は、その受給権が消滅する。
上記のような制約を受けるので、請求手続は、慎重に行う必要がある。取消, 減額
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
[繰上げの際の留意点]
支給の繰上げをした場合は、制約があり、
①後で裁定を取消したり、変更することはできず、一生減額された年金額を受取ることになる。
②国民年金の「 被保険者」にはなれなくなる。
③事後重症や基準障害による障害基礎年金等は支給されなくなる。
④寡婦年金は支給されない。また、寡婦年金の受給権を有していた場合は、その受給権が消滅する。
上記のような制約を受けるので、請求手続は、慎重に行う必要がある。任意加入被保険者
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
[繰上げの際の留意点]
支給の繰上げをした場合は、制約があり、
①後で裁定を取消したり、変更することはできず、一生減額された年金額を受取ることになる。
②国民年金の任意加入被保険者にはなれなくなる。
③「1」や「2」による障害基礎年金等は支給されなくなる。
④寡婦年金は支給されない。また、寡婦年金の受給権を有していた場合は、その受給権が消滅する。
上記のような制約を受けるので、請求手続は、慎重に行う必要がある。事後重症, 基準障害
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
[繰上げの際の留意点]
支給の繰上げをした場合は、制約があり、
①後で裁定を取消したり、変更することはできず、一生減額された年金額を受取ることになる。
②国民年金の任意加入被保険者にはなれなくなる。
③事後重症や基準障害による「 年金」等は支給されなくなる。
④寡婦年金は支給されない。また、寡婦年金の受給権を有していた場合は、その受給権が消滅する。
上記のような制約を受けるので、請求手続は、慎重に行う必要がある。障害基礎年金
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
[繰上げの際の留意点]
支給の繰上げをした場合は、制約があり、
①後で裁定を取消したり、変更することはできず、一生減額された年金額を受取ることになる。
②国民年金の任意加入被保険者にはなれなくなる。
③事後重症や基準障害による障害基礎年金等は支給されなくなる。
④「 年金」は支給されない。また、「 年金」の受給権を有していた場合は、その受給権が「2」する。
上記のような制約を受けるので、請求手続は、慎重に行う必要がある。寡婦年金, 消滅
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
老齢基礎年金の支給を繰上げた場合、「振替加算」については、
・繰上げられ「る / ない」。
・減額され「る / ない」
・「付加年金」は繰上げられ「る / ない」。ない, ない, る
【国民年金法:老齢基礎年金:支給の繰上げ】
老齢基礎年金の支給を繰上げた場合には、「付加年金」についても繰上げられ、老齢基礎年金と「1」じ率で「2」される。同, 減額
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
老齢基礎年金の受給権は、原則として、
「「1」歳に達した日」に発生し、その支給は、「「1」歳に達した日の属する月の「2」」から開始される。
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求があったときは、老齢基礎年金の受給権は、
その「請求があった日」に発生し、その支給は、「請求のあった日の属する月の翌月」から開始される。65, 翌月
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰上げ】
老齢基礎年金の受給権は、原則として、
「65歳に達した日」に発生し、その支給は、「65歳に達した日の属する月の翌月」から開始される。
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求があったときは、老齢基礎年金の受給権は、
その「「1」があった日」に発生し、その支給は、「「1」のあった日の属する月の「2」」から開始される。請求, 翌月
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
老齢基礎年金は、「「1」に申出」をすることにより、「66歳以後」に繰下げて受給することもできる。
この場合は、年金額が「2」される。厚生労働大臣, 増額
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
老齢基礎年金は、「厚生労働大臣に「1」」をすることにより、「「2」歳以後」に繰下げて受給することもできる。
この場合は、年金額が「増額」される。申出, 66
【国民年金法:老齢基礎年】
・支給の繰上げは、厚生労働大臣に「1」することにより行う。
・支給の繰下げは、厚生労働大臣に「2」することにより行う。請求, 申出
【国民年金法:老齢基礎年:支給繰下げの申出】
「1」歳に達したときに老齢基礎年金の受給権を有する者であって、「2」歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者は、厚生労働大臣に、当該老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が「1」歳に達したときに、他の年金給付(老齢以外のもの。つまり、障害・遺族の年金)の受給権者であったとき、
または、「1」歳に達した日から「2」歳に達した日までの間において、他の年金たる給付の受給権者となったときは、この申出をすることが「できる / できない」。65, 66, できない
【国民年金法:老齢基礎年:支給繰下げの申出】
65歳に達したときに老齢基礎年金の受給権を有する者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者は、厚生労働大臣に、当該老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金給付(老齢以外のもの。つまり、「1」、「2」の年金)の「 者」であったとき、
または、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において、他の年金たる給付の受給権者となったときは、この申出をすることができない。障害, 遺族, 受給権者
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者であっても、老齢基礎年金や老齢厚生年金の支給の繰下げの申出をすることが「できる / できない」。できる
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
65歳に達した時に、老齢基礎年金の受給権を有する者であって、66歳に達した日後に下記①または②に掲げる者が、支給の繰下げの申出をしたときは、それぞれに定める日において、当該申出があったものとみなす。
①「1」歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった者
→ 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
②「1」歳に達した日後にある者(①に該当する者を除く)
→ 「1」歳に達した日75
【国民年金法:老齢基礎年金:支給の繰下げ】
[支給開始の時期]
支給の繰下げの申出をした場合は、その申出のあった日の属する「月 / 月の翌月」から、老齢基礎年金の支給が開始される。月の翌月
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
[年金額の加算]
支給の繰下げの申出をした場合は、老齢基礎年金の額に、「 率」(※)を乗じて得た額が加算される。
※1000分の「2」に、受給権取得日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(※)を乗じて得た率。
(※当該月数が120を超えるときは、120とする。)増額率, 7
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
[年金額の加算]
支給の繰下げの申出をした場合は、老齢基礎年金の額に、増額率(※)を乗じて得た額が加算される。
※1000分の7に、「 日」の属する「月 / 月の翌月」から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する「月 / 月の前月」までの月数(※)を乗じて得た率。
(※当該月数が120を超えるときは、120とする。)受給権取得日, 月, 月の前月
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
[年金額の加算]
支給の繰下げの申出をした場合は、老齢基礎年金の額に、増額率(※)を乗じて得た額が加算される。
※1000分の7に、受給権取得日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(※)を乗じて得た率。
(※当該月数が「1」を超えるときは、「1」とする。)120
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
[年金額の加算]
支給の繰下げの申出をした場合は、老齢基礎年金の額に、増額率(※)を乗じて得た額が加算される。
※1000分の7に、受給権取得日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(※)を乗じて得た率。
例えば、
75歳に達した日の属する月に繰下げの申出をした場合は、受給権取得日(65歳到達日)から繰下げ申出月の前月までの月数が「1」となり、年金額は、
1+0.007×「1」=「2」
で、「2」倍となる。120, 1.84
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
老齢基礎年金の支給を繰下げた場合には、振替加算も同様に繰下げられるが、「1」はされない。増額
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
老齢基礎年金の支給を繰下げた場合には、付加年金についても繰下げられる。増額は「される / されない」。される
【国民年金法:老齢基礎年金】
老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する場合、「繰上げ / 繰下げ」の「請求 / 申出」は、それぞれ単独で行うことができる(同時でなくてもよい)。繰下げ, 申出
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者が、70歳に達した日後に、当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に支給繰下げの申出をしないときは、当該請求をした日の「1」年前の日に支給繰下げの申出があったものと「2」れる。
(支給繰下げの申出をしない場合、本来は、受給権取得時にさかのぼり、繰下げ増額のない年金を一括受給することとなるが、「1」年前の日より前の分の年金を受ける権利は、時効によって消滅してしまうため、本規定では、「1」年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなすことにより、これを繰下げ増額分として反映することとしたもの。)5, みなさ
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
[70歳以降に請求する場合の5年前時点での繰下げ申出みなし]
65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者が、70歳に達した日後に、当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に支給繰下げの申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなされる。
(支給繰下げの申出をしない場合、本来は、受給権取得時にさかのぼり、繰下げ増額のない年金を一括受給することとなるが、5年前の日より前の分の年金を受ける権利は、「1」によって消滅してしまうため、本規定では、5年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなすことにより、これを繰下げ「2」分として反映することとしたもの。)時効, 増額
【国民年金法:老齢基礎年:支給の繰下げ】
[70歳以降に請求する場合の5年前時点での繰下げ申出みなし]
65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者が、70歳に達した日後に、当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に支給繰下げの申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなされる。
ただし、その者が「1」歳に達した日以後にあるとき、または当該請求をした日の5年前の日以前に「他の 」たる給付の受給権者であったときは、この規定は適用されない。80, 他の年金
【国民年金法:老齢基礎年:失権】
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が「1」したときは、消滅する。死亡