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障害基礎年金②(年金額)
40問 • 1年前
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  • 1

    【国民年金法:障害基礎年金:基本年金額】 障害基礎年金の基本年金額は、下記の額となる。 ・障害等級1級 → 障害等級2級の額の「100分の 」相当額 ・障害等級2級 → 780,900円×改定率

    100分の125

  • 2

    【国民年金法:障害基礎年金:基本年金額】 障害基礎年金の基本年金額は、下記の額となる。 ・障害等級1級 → 障害等級2級の額の100分の125相当額 ・障害等級2級 → 「1」円×「 率」

    780900, 改定率

  • 3

    【国民年金法:障害基礎年金:年金額】(法改正?要確認) [子の加算額]  障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、及び、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る) があるときは、下記の額が加算される。 ・1人目・2人目の子 → 加算額は、1人につき、「1」円×改訂率 ・3人目以降の子 → 加算額は、1人につき、「2」円×改定率

    224700, 74900

  • 4

    【国民年金法:障害基礎年金:年金額】 [子の加算額]  障害基礎年金の額は、受給権者によって「 を 」しているその者の子 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、及び、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る) があるときは、下記の額が加算される。 ・1人目・2人目の子 → 加算額は、1人につき、224,700円×改訂率 ・3人目以降の子 → 加算額は、1人につき、74,900円×改定率

    生計を維持

  • 5

    【国民年金法:障害基礎年金:年金額】 [子の加算額]  障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子 (「1」歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、及び、「2」歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る) があるときは、下記の額が加算される。 ・1人目・2人目の子 → 加算額は、1人につき、224,700円×改訂率 ・3人目以降の子 → 加算額は、1人につき、74,900円×改定率

    18, 20

  • 6

    【国民年金法:障害基礎年金】 障害基礎年金の額に、「配偶者」に係る加算は行われ「る / ない」。

    ない

  • 7

    【国民年金法:障害基礎年金:年金額】 [子の加算額]  障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持(※)しているその者の子 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、及び、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る) があるときは、一定の額が加算される。 ※生計維持関係が認められるためには、 年金の受給権者と生計を同一にしており、「1」が定める金額 ・年収850万円 ・年間所得655万5千円 以上の収入が得られないと認められることが必要。

    厚生労働大臣

  • 8

    【国民年金法:障害基礎年金:年金額の改定】  障害基礎年金の支給を受けている人の障害の程度が、その後重くなり、または軽くなって、従前の障害等級以外の障害等級に該当する障害の程度となったときは、「「1」の診査(職権)」や「受給権者の改定請求」により、年金額(基本年金額)が改定される。  また、加算額についても、受給権取得後に生計を維持している子を有することとなったときは、「 改定」される。  反対に、子が高校を卒業したときなど、加算額の対象とならなくなったときは、「 改定」される。

    厚生労働大臣, 増額改定, 減額改定

  • 9

    【国民年金法:障害基礎年金:年金額の改定】  障害基礎年金の支給を受けている人の障害の程度が、その後重くなり、または軽くなって、従前の障害等級以外の障害等級に該当する障害の程度となったときは、「厚生労働大臣の診査(「1」)」や「受給権者の「2」」により、年金額(基本年金額)が改定される。  また、加算額についても、受給権取得後に生計を維持している子を有することとなったときは、「増額改定」される。  反対に、子が高校を卒業したときなど、加算額の対象とならなくなったときは、「減額改定」される。

    職権, 改定請求

  • 10

    【国民年金法:障害基礎年金:基本年金額の改定】 [職権改定]  「1」は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

    厚生労働大臣

  • 11

    【国民年金法:障害基礎年金:基本年金額の改定】 [「1」改定]  厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を「2」し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

    職権, 診査

  • 12

    【国民年金法:障害基礎年金:基本年金額の改定】 [障害の程度の増進による改定請求]  障害基礎年金の受給権者は、「1」に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を「2」することができる  ただし、当該「2」は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として、厚生労働省令で定める場合を除き、障害基礎年金の受給権を取得した日または「1」の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ、行うことができない。

    厚生労働大臣, 請求

  • 13

    【国民年金法:障害基礎年金:基本年金額の改定】 [障害の程度の増進による改定請求]  障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる  ただし、当該請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が「1」したことが明らかである場合として、厚生労働省令で定める場合を除き、障害基礎年金の受給権を取得した日または厚生労働大臣の「2」を受けた日から起算して「3」を経過した日後でなければ、行うことができない。

    増進, 診査, 1年

  • 14

    【国民年金法:障害基礎年金:基本年金額の改定】 [障害の程度の増進による改定請求]  障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる  ただし、当該請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として、厚生労働省令で定める場合を除き、障害基礎年金の受給権を取得した日または厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日「後 / 以後」でなければ、行うことができない。

  • 15

    【国民年金法:障害基礎年金:年金額の改定】 [その他障害との併合による改定請求(併合改定)]  障害基礎年金の受給権者が、その後傷病にかかり、その傷病により障害等級に該当しない程度の障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、 ・当該「障害基礎年金の支給事由となった障害」、と、 ・「その他障害」とを、 併合した障害の程度が、 当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より「1」したときは、その者は、「2」に対し、その65歳に達する日の前日までの期間内に限り、当該障害基礎年金の額の改定を「3」することができる。

    増進, 厚生労働大臣, 請求

  • 16

    【国民年金法:障害基礎年金:加算額の改定】 [増額改定]  受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって「 を 」しているその者の子 (「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」、及び、「20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子」に限る) を有するに至ったことにより、子の加算が行われることとなったときは、当該子を有するに至った日の属する「月 / 月の翌月」から、障害基礎年金の額が改定される。

    生計を維持, 月の翌月

  • 17

    【国民年金法:障害基礎年金:加算額の改定】 [減額改定]  子の加算額が加算された障害基礎年金については、子が、 ①「1」したとき ②受給権者による生計維持の状態がやんだとき。 ③婚姻をしたとき。 ④受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。 ⑤離縁によって、受給権者の子でなくなったとき。 ⑥18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)。 のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する「月 / 月の翌月」から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    死亡, 月の翌月

  • 18

    【国民年金法:障害基礎年金:加算額の改定】 [減額改定]  子の加算額が加算された障害基礎年金については、子が、 ①死亡したとき ②受給権者による「1」の状態がやんだとき。 ③婚姻をしたとき。 ④受給権者の配偶者以外の者の「2」となったとき。 ⑤離縁によって、受給権者の子でなくなったとき。 ⑥18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)。 のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    生計維持, 養子

  • 19

    【国民年金法:障害基礎年金:加算額の改定】 [減額改定]  子の加算額が加算された障害基礎年金については、子が、 ①死亡したとき ②受給権者による生計維持の状態がやんだとき。 ③「1」をしたとき。 ④受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。 ⑤「2」によって、受給権者の子でなくなったとき。 ⑥18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)。 のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    婚姻, 離縁

  • 20

    【国民年金法:障害基礎年金:加算額の改定】 [減額改定]  子の加算額が加算された障害基礎年金については、子が、 ①死亡したとき ②受給権者による生計維持の状態がやんだとき。 ③婚姻をしたとき。 ④受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。 ⑤離縁によって、受給権者の子でなくなったとき。 ⑥「1」歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、「2」等級に該当する「2」の状態にあるときを除く)。 のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    18, 障害

  • 21

    【国民年金法:障害基礎年金:加算額の改定】 [減額改定]  子の加算額が加算された障害基礎年金については、子が、 ⑥18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)。 ⑦「1」等級に該当する「1」の状態にある子について、その事情がやんだとき(ただし、その子が18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるときを除く)。 ⑧「2」歳に達したとき。 のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    障害, 20

  • 22

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [障害補償による支給停止]  障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、「 法」の規定による「2」を受けることができるときは、6年間、その支給が停止される。

    労働基準法, 障害補償

  • 23

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [障害補償による支給停止]  障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、「1」間、その支給が「2」される。

    6年, 停止

  • 24

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [障害の程度による支給停止]  障害基礎年金は、受給権者が「1」に該当する程度の障害に「2」しなくなったときは、その障害の状態に「2」しない間、その支給が停止される。  ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が、その後傷病にかかり、その傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該「障害基礎年金の支給事由となった障害」と「その他障害」とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至ったときは、当該支給停止は解除される。

    障害等級, 該当

  • 25

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [障害の程度による支給停止]  障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給が停止される。  ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が、その後傷病にかかり、その傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後「1」歳に達する日の前日までの間において、当該「障害基礎年金の支給事由となった障害」と「その他障害」とを「2」した障害の程度が障害等級に該当するに至ったときは、当該支給停止は「3」される。

    65, 併合, 解除

  • 26

    【国民年金法:障害基礎年金】  労災保険の障害(補償)等年金が支給されるときは、障害基礎年金は全額「停止 / 支給」され、調整は、労災保険の側で行われる。

    支給

  • 27

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [法30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金の支給停止(併給等による支給停止)]  法30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、 ①「 法」に基づく年金給付、「 法」の規定による年金給付など、政令で定める年金給付を受けることができるとき、 ②刑事施設、労役場その他これ等に準ずる施設に拘禁されているとき ③少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき ④日本国内に住所を有しないとき のいずれかに該当するときは、原則として、その該当する期間、その支給が停止される。

    恩給法, 労働者災害補償保険法

  • 28

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [法30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金の支給停止(併給等による支給停止)]  法30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、 ①恩給法に基づく年金給付、労働者災害補償保険法の規定による年金給付など、政令で定める年金給付を受けることができるとき、 ②「 施設」、「 場」その他これ等に準ずる施設に拘禁されているとき ③「3」その他これに準ずる施設に収容されているとき ④日本国内に住所を有しないとき のいずれかに該当するときは、原則として、その該当する期間、その支給が停止される。

    刑事施設, 労役場, 少年院

  • 29

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [法30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金の支給停止(併給等による支給停止)]  法30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、 ①恩給法に基づく年金給付、労働者災害補償保険法の規定による年金給付など、政令で定める年金給付を受けることができるとき、 ②刑事施設、労役場その他これ等に準ずる施設に拘禁(※)されているとき ③少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき ④日本国内に住所を有しないとき のいずれかに該当するときは、原則として、その該当する期間、その支給が停止される。 ※いわゆる未決勾留者については、支給停止「される / されない」。

    されない

  • 30

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [法30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金の支給停止(併給等による支給停止)]  法30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、 ①恩給法に基づく年金給付、労働者災害補償保険法の規定による年金給付など、政令で定める年金給付を受けることができるとき、 ②刑事施設、労役場その他これ等に準ずる施設に拘禁されているとき ③少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき ④「1」に住所を有しないとき のいずれかに該当するときは、原則として、その該当する期間、その支給が停止される。

    日本国内

  • 31

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [法30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金の支給停止(併給等による支給停止)]  法30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、 ①恩給法に基づく年金給付、労働者災害補償保険法の規定による年金給付など、政令で定める年金給付(※)を受けることができるとき、 ※その年金給付が全額につき「1」されているときは、障害基礎年金は支給される。

    支給停止

  • 32

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [法30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金の支給停止(「1」による支給停止)]  法30条の4の規定による障害基礎年金は、 受給権者の前年の「1」が、政令で定める額を超えるときは、 その年の「2」月から翌年の「3」月まで、その全部または2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額からその加算額を控除した額の2分の1) に相当する部分の支給が停止される。

    所得, 10, 9

  • 33

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [法30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金の支給停止(所得による支給停止)]  法30条の4の規定による障害基礎年金は、 受給権者の「1」の所得が、政令で定める額を超えるときは、 その年の10月から翌年の9月まで、その「2」または2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額からその加算額を控除した額の2分の1) に相当する部分の支給が停止される。

    前年, 全部

  • 34

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [法30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金の支給停止(所得による支給停止)]  法30条の4の規定による障害基礎年金は、 受給権者の前年の所得が、政令で定める額を超えるときは、 その年の10月から翌年の9月まで、その全部または「 分の 」(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額からその加算額を「2」した額の「 分の 」) に相当する部分の支給が停止される。

    2分の1, 控除

  • 35

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [法30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金の支給停止(所得による支給停止)]  法30条の4の規定による障害基礎年金は、 受給権者の前年の所得が、政令で定める額を超えるときは、 その年の10月から翌年の9月まで、その全部または2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額からその加算額を控除した額の2分の1) に相当する部分の支給が停止される。 ※震災、風水害、火災などの「1」により、自己または扶養親族等の所有する住宅、家財等の財産につき、その価格のおおむね「 分の 」以上の被害金額がある場合には、その年の所得が政令で定める額を超える場合を除き、その損害を受けた月から9月までは、当該所得による支給停止は行われ「る / ない」。

    災害, 2分の1, ない

  • 36

    【国民年金法:障害基礎年金:失権】  障害基礎年金の受給権は、 ①受給権者が「1」したとき 上記①から④のいずれかの場合に、消滅する。

    死亡

  • 37

    【国民年金法:障害基礎年金:失権】  障害基礎年金の受給権は、 ②「 法」に規定する障害等級(1、2、3級)に該当する程度の障害の状態に「ある / ない」者が、「3」歳に達したとき。 (ただし、「3」歳に達した日において、同法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、同法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。) 上記①から④のいずれかの場合に、消滅する。

    厚生年金保険法, ない, 65

  • 38

    【国民年金法:障害基礎年金:失権】  障害基礎年金の受給権は、 ②厚生年金保険法に規定する障害等級(1、2、3級)に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。 (ただし、65歳に達した日において、同法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、同法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく「1」年を経過していないときを除く。) 上記①から④のいずれかの場合に、消滅する。

    3

  • 39

    【国民年金法:障害基礎年金:失権】  障害基礎年金の受給権は、 ③厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、同法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく、「1」年を経過したとき。 (ただし、「1」年を経過した日において、当該受給権者が65歳「以上 / 未満」であるときを除く。) 上記①から④のいずれかの場合に、消滅する。

    3, 未満

  • 40

    【国民年金法:障害基礎年金:失権】  障害基礎年金の受給権は、 ④「1」により、前後の障害を「2」した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したとき。 上記①から④のいずれかの場合に、消滅する。 (この場合は、「従前」の障害基礎年金の受給権が消滅する。)

    併合認定, 併合

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    57問 • 1年前
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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式1

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    100問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【国民年金法:障害基礎年金:基本年金額】 障害基礎年金の基本年金額は、下記の額となる。 ・障害等級1級 → 障害等級2級の額の「100分の 」相当額 ・障害等級2級 → 780,900円×改定率

    100分の125

  • 2

    【国民年金法:障害基礎年金:基本年金額】 障害基礎年金の基本年金額は、下記の額となる。 ・障害等級1級 → 障害等級2級の額の100分の125相当額 ・障害等級2級 → 「1」円×「 率」

    780900, 改定率

  • 3

    【国民年金法:障害基礎年金:年金額】(法改正?要確認) [子の加算額]  障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、及び、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る) があるときは、下記の額が加算される。 ・1人目・2人目の子 → 加算額は、1人につき、「1」円×改訂率 ・3人目以降の子 → 加算額は、1人につき、「2」円×改定率

    224700, 74900

  • 4

    【国民年金法:障害基礎年金:年金額】 [子の加算額]  障害基礎年金の額は、受給権者によって「 を 」しているその者の子 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、及び、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る) があるときは、下記の額が加算される。 ・1人目・2人目の子 → 加算額は、1人につき、224,700円×改訂率 ・3人目以降の子 → 加算額は、1人につき、74,900円×改定率

    生計を維持

  • 5

    【国民年金法:障害基礎年金:年金額】 [子の加算額]  障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子 (「1」歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、及び、「2」歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る) があるときは、下記の額が加算される。 ・1人目・2人目の子 → 加算額は、1人につき、224,700円×改訂率 ・3人目以降の子 → 加算額は、1人につき、74,900円×改定率

    18, 20

  • 6

    【国民年金法:障害基礎年金】 障害基礎年金の額に、「配偶者」に係る加算は行われ「る / ない」。

    ない

  • 7

    【国民年金法:障害基礎年金:年金額】 [子の加算額]  障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持(※)しているその者の子 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、及び、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る) があるときは、一定の額が加算される。 ※生計維持関係が認められるためには、 年金の受給権者と生計を同一にしており、「1」が定める金額 ・年収850万円 ・年間所得655万5千円 以上の収入が得られないと認められることが必要。

    厚生労働大臣

  • 8

    【国民年金法:障害基礎年金:年金額の改定】  障害基礎年金の支給を受けている人の障害の程度が、その後重くなり、または軽くなって、従前の障害等級以外の障害等級に該当する障害の程度となったときは、「「1」の診査(職権)」や「受給権者の改定請求」により、年金額(基本年金額)が改定される。  また、加算額についても、受給権取得後に生計を維持している子を有することとなったときは、「 改定」される。  反対に、子が高校を卒業したときなど、加算額の対象とならなくなったときは、「 改定」される。

    厚生労働大臣, 増額改定, 減額改定

  • 9

    【国民年金法:障害基礎年金:年金額の改定】  障害基礎年金の支給を受けている人の障害の程度が、その後重くなり、または軽くなって、従前の障害等級以外の障害等級に該当する障害の程度となったときは、「厚生労働大臣の診査(「1」)」や「受給権者の「2」」により、年金額(基本年金額)が改定される。  また、加算額についても、受給権取得後に生計を維持している子を有することとなったときは、「増額改定」される。  反対に、子が高校を卒業したときなど、加算額の対象とならなくなったときは、「減額改定」される。

    職権, 改定請求

  • 10

    【国民年金法:障害基礎年金:基本年金額の改定】 [職権改定]  「1」は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

    厚生労働大臣

  • 11

    【国民年金法:障害基礎年金:基本年金額の改定】 [「1」改定]  厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を「2」し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

    職権, 診査

  • 12

    【国民年金法:障害基礎年金:基本年金額の改定】 [障害の程度の増進による改定請求]  障害基礎年金の受給権者は、「1」に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を「2」することができる  ただし、当該「2」は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として、厚生労働省令で定める場合を除き、障害基礎年金の受給権を取得した日または「1」の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ、行うことができない。

    厚生労働大臣, 請求

  • 13

    【国民年金法:障害基礎年金:基本年金額の改定】 [障害の程度の増進による改定請求]  障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる  ただし、当該請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が「1」したことが明らかである場合として、厚生労働省令で定める場合を除き、障害基礎年金の受給権を取得した日または厚生労働大臣の「2」を受けた日から起算して「3」を経過した日後でなければ、行うことができない。

    増進, 診査, 1年

  • 14

    【国民年金法:障害基礎年金:基本年金額の改定】 [障害の程度の増進による改定請求]  障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる  ただし、当該請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として、厚生労働省令で定める場合を除き、障害基礎年金の受給権を取得した日または厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日「後 / 以後」でなければ、行うことができない。

  • 15

    【国民年金法:障害基礎年金:年金額の改定】 [その他障害との併合による改定請求(併合改定)]  障害基礎年金の受給権者が、その後傷病にかかり、その傷病により障害等級に該当しない程度の障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、 ・当該「障害基礎年金の支給事由となった障害」、と、 ・「その他障害」とを、 併合した障害の程度が、 当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より「1」したときは、その者は、「2」に対し、その65歳に達する日の前日までの期間内に限り、当該障害基礎年金の額の改定を「3」することができる。

    増進, 厚生労働大臣, 請求

  • 16

    【国民年金法:障害基礎年金:加算額の改定】 [増額改定]  受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって「 を 」しているその者の子 (「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」、及び、「20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子」に限る) を有するに至ったことにより、子の加算が行われることとなったときは、当該子を有するに至った日の属する「月 / 月の翌月」から、障害基礎年金の額が改定される。

    生計を維持, 月の翌月

  • 17

    【国民年金法:障害基礎年金:加算額の改定】 [減額改定]  子の加算額が加算された障害基礎年金については、子が、 ①「1」したとき ②受給権者による生計維持の状態がやんだとき。 ③婚姻をしたとき。 ④受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。 ⑤離縁によって、受給権者の子でなくなったとき。 ⑥18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)。 のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する「月 / 月の翌月」から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    死亡, 月の翌月

  • 18

    【国民年金法:障害基礎年金:加算額の改定】 [減額改定]  子の加算額が加算された障害基礎年金については、子が、 ①死亡したとき ②受給権者による「1」の状態がやんだとき。 ③婚姻をしたとき。 ④受給権者の配偶者以外の者の「2」となったとき。 ⑤離縁によって、受給権者の子でなくなったとき。 ⑥18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)。 のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    生計維持, 養子

  • 19

    【国民年金法:障害基礎年金:加算額の改定】 [減額改定]  子の加算額が加算された障害基礎年金については、子が、 ①死亡したとき ②受給権者による生計維持の状態がやんだとき。 ③「1」をしたとき。 ④受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。 ⑤「2」によって、受給権者の子でなくなったとき。 ⑥18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)。 のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    婚姻, 離縁

  • 20

    【国民年金法:障害基礎年金:加算額の改定】 [減額改定]  子の加算額が加算された障害基礎年金については、子が、 ①死亡したとき ②受給権者による生計維持の状態がやんだとき。 ③婚姻をしたとき。 ④受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。 ⑤離縁によって、受給権者の子でなくなったとき。 ⑥「1」歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、「2」等級に該当する「2」の状態にあるときを除く)。 のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    18, 障害

  • 21

    【国民年金法:障害基礎年金:加算額の改定】 [減額改定]  子の加算額が加算された障害基礎年金については、子が、 ⑥18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)。 ⑦「1」等級に該当する「1」の状態にある子について、その事情がやんだとき(ただし、その子が18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるときを除く)。 ⑧「2」歳に達したとき。 のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    障害, 20

  • 22

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [障害補償による支給停止]  障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、「 法」の規定による「2」を受けることができるときは、6年間、その支給が停止される。

    労働基準法, 障害補償

  • 23

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [障害補償による支給停止]  障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、「1」間、その支給が「2」される。

    6年, 停止

  • 24

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [障害の程度による支給停止]  障害基礎年金は、受給権者が「1」に該当する程度の障害に「2」しなくなったときは、その障害の状態に「2」しない間、その支給が停止される。  ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が、その後傷病にかかり、その傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該「障害基礎年金の支給事由となった障害」と「その他障害」とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至ったときは、当該支給停止は解除される。

    障害等級, 該当

  • 25

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [障害の程度による支給停止]  障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給が停止される。  ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が、その後傷病にかかり、その傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後「1」歳に達する日の前日までの間において、当該「障害基礎年金の支給事由となった障害」と「その他障害」とを「2」した障害の程度が障害等級に該当するに至ったときは、当該支給停止は「3」される。

    65, 併合, 解除

  • 26

    【国民年金法:障害基礎年金】  労災保険の障害(補償)等年金が支給されるときは、障害基礎年金は全額「停止 / 支給」され、調整は、労災保険の側で行われる。

    支給

  • 27

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [法30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金の支給停止(併給等による支給停止)]  法30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、 ①「 法」に基づく年金給付、「 法」の規定による年金給付など、政令で定める年金給付を受けることができるとき、 ②刑事施設、労役場その他これ等に準ずる施設に拘禁されているとき ③少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき ④日本国内に住所を有しないとき のいずれかに該当するときは、原則として、その該当する期間、その支給が停止される。

    恩給法, 労働者災害補償保険法

  • 28

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [法30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金の支給停止(併給等による支給停止)]  法30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、 ①恩給法に基づく年金給付、労働者災害補償保険法の規定による年金給付など、政令で定める年金給付を受けることができるとき、 ②「 施設」、「 場」その他これ等に準ずる施設に拘禁されているとき ③「3」その他これに準ずる施設に収容されているとき ④日本国内に住所を有しないとき のいずれかに該当するときは、原則として、その該当する期間、その支給が停止される。

    刑事施設, 労役場, 少年院

  • 29

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [法30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金の支給停止(併給等による支給停止)]  法30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、 ①恩給法に基づく年金給付、労働者災害補償保険法の規定による年金給付など、政令で定める年金給付を受けることができるとき、 ②刑事施設、労役場その他これ等に準ずる施設に拘禁(※)されているとき ③少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき ④日本国内に住所を有しないとき のいずれかに該当するときは、原則として、その該当する期間、その支給が停止される。 ※いわゆる未決勾留者については、支給停止「される / されない」。

    されない

  • 30

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [法30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金の支給停止(併給等による支給停止)]  法30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、 ①恩給法に基づく年金給付、労働者災害補償保険法の規定による年金給付など、政令で定める年金給付を受けることができるとき、 ②刑事施設、労役場その他これ等に準ずる施設に拘禁されているとき ③少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき ④「1」に住所を有しないとき のいずれかに該当するときは、原則として、その該当する期間、その支給が停止される。

    日本国内

  • 31

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [法30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金の支給停止(併給等による支給停止)]  法30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、 ①恩給法に基づく年金給付、労働者災害補償保険法の規定による年金給付など、政令で定める年金給付(※)を受けることができるとき、 ※その年金給付が全額につき「1」されているときは、障害基礎年金は支給される。

    支給停止

  • 32

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [法30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金の支給停止(「1」による支給停止)]  法30条の4の規定による障害基礎年金は、 受給権者の前年の「1」が、政令で定める額を超えるときは、 その年の「2」月から翌年の「3」月まで、その全部または2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額からその加算額を控除した額の2分の1) に相当する部分の支給が停止される。

    所得, 10, 9

  • 33

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [法30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金の支給停止(所得による支給停止)]  法30条の4の規定による障害基礎年金は、 受給権者の「1」の所得が、政令で定める額を超えるときは、 その年の10月から翌年の9月まで、その「2」または2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額からその加算額を控除した額の2分の1) に相当する部分の支給が停止される。

    前年, 全部

  • 34

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [法30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金の支給停止(所得による支給停止)]  法30条の4の規定による障害基礎年金は、 受給権者の前年の所得が、政令で定める額を超えるときは、 その年の10月から翌年の9月まで、その全部または「 分の 」(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額からその加算額を「2」した額の「 分の 」) に相当する部分の支給が停止される。

    2分の1, 控除

  • 35

    【国民年金法:障害基礎年金:支給停止】 [法30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金の支給停止(所得による支給停止)]  法30条の4の規定による障害基礎年金は、 受給権者の前年の所得が、政令で定める額を超えるときは、 その年の10月から翌年の9月まで、その全部または2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額からその加算額を控除した額の2分の1) に相当する部分の支給が停止される。 ※震災、風水害、火災などの「1」により、自己または扶養親族等の所有する住宅、家財等の財産につき、その価格のおおむね「 分の 」以上の被害金額がある場合には、その年の所得が政令で定める額を超える場合を除き、その損害を受けた月から9月までは、当該所得による支給停止は行われ「る / ない」。

    災害, 2分の1, ない

  • 36

    【国民年金法:障害基礎年金:失権】  障害基礎年金の受給権は、 ①受給権者が「1」したとき 上記①から④のいずれかの場合に、消滅する。

    死亡

  • 37

    【国民年金法:障害基礎年金:失権】  障害基礎年金の受給権は、 ②「 法」に規定する障害等級(1、2、3級)に該当する程度の障害の状態に「ある / ない」者が、「3」歳に達したとき。 (ただし、「3」歳に達した日において、同法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、同法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。) 上記①から④のいずれかの場合に、消滅する。

    厚生年金保険法, ない, 65

  • 38

    【国民年金法:障害基礎年金:失権】  障害基礎年金の受給権は、 ②厚生年金保険法に規定する障害等級(1、2、3級)に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。 (ただし、65歳に達した日において、同法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、同法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく「1」年を経過していないときを除く。) 上記①から④のいずれかの場合に、消滅する。

    3

  • 39

    【国民年金法:障害基礎年金:失権】  障害基礎年金の受給権は、 ③厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、同法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく、「1」年を経過したとき。 (ただし、「1」年を経過した日において、当該受給権者が65歳「以上 / 未満」であるときを除く。) 上記①から④のいずれかの場合に、消滅する。

    3, 未満

  • 40

    【国民年金法:障害基礎年金:失権】  障害基礎年金の受給権は、 ④「1」により、前後の障害を「2」した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したとき。 上記①から④のいずれかの場合に、消滅する。 (この場合は、「従前」の障害基礎年金の受給権が消滅する。)

    併合認定, 併合