問題一覧
1
事業者は、休憩時間を除き1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月あたり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申し出があった場合は、面接指導を行わなければならない。
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2
事業者は、長時間にわたる労働に関する面接の結果に基づき、法定の事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
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3
事業者は、長時間にわたる労働に関する面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聞かなければならない。
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4
事業者は、長時間にわたる労働に関する面接指導の結果に基づく医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜行の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会もしくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
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5
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の8の規定により、労働者の精神的健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、面接指導を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、長時間にわたる労働に関する面接指導の実施その他必要な事項を指示することができる。
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6
事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1種間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月あたり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかからわず面接指導を行わなければならない。
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7
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外されている労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象からのぞいてもよい。
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8
事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間が1週間あたり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月あたり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
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9
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、労働安全衛生法第66条の10に定める医師等による心理的な負担程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならない。
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10
労働安全衛生法第66条の10において定める医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査の項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。
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11
労働安全衛生法第66条の10に定める医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査の項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。
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12
労働安全衛生法第66条の10に定める医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査の項目には、ストレスチェックを受ける労働者の心理的な負担の自覚症状に関する項目を含めなければならない。
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13
労働安全衛生法第66条の10に定める医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査の項目には、ストレスチェックを受ける労働者についての解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接受験を勧奨してはならない。
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14
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。
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15
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第79条第1項の規定により、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、安全衛生改善計画作成指示書により、事業者に対し、当該事業場の安全衛生改善計画を作成すべきことを指示することができる。
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16
事業者は、労働安全衛生法第88条第2項の規定に基づき、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届出なければならず、厚生労働大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち高度の技術的検討を要するものについて審査をし、審査の結果必要であると認めるときは、当該届出をした事業者の意見を聞いた上で、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告をすることができる。
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17
都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働安全衛生法第65条第5項の規定による作業環境測定の実施等の指示又は同法第66条第4項の規定による臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画させるため必要があると認めるときは、労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させることができる。
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18
厚生労働大臣は、労働安全衛生法第93条第2項又は第3項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合に、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構に当該調査を行わせることができる。
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19
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第99条の2の規定により、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。
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20
労働安全衛生法施行令第1条第3号で定めるボイラー(同条第4号の小型ボイラーを除く)の破裂が発生したときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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21
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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22
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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23
電気工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又は、その付近で工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
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24
労働安全衛生法第60条に定める職長等の教育に関する規定には、同法第59条に定める雇い入れ時の教育(同条第1項)、作業内容変更時の教育(同条第2項)及び特別の教育(同条第3項)に関する規定と同様に、その違反には罰則が付けられている。
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25
労働安全衛生法第122条のいわゆる両罰規定について、事業者法人の場合、その法人の代表者がその法人の業務に関して同条に定められている各規定の違反行為をしたときは、当該代表者が「行為者」として罰せられるほか、その法人に対しても各本条の罰金刑が科せられる。
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26
労働安全衛生法は、基本的に事業者に措置義務を課しているため、事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、事業者が違反の責を負い、従業者は処罰の対象とならない。
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27
労働安全衛生法は、第20条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には、罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としない。
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28
派遣元事業者は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医を選択し、衛生委員会の設置をしなければならない。
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29
労働安全衛生法第59条第1項に規定するいわゆる雇い入れ時の安全衛生教育は、派遣労働者については、当該労働者が従事する「当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項」(労働安全衛生規則第35条第1項第8号)も含めて、派遣元の事業者がその実施義務を負っている。
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30
派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入時の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。
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31
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定にあたって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。
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32
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。
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33
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。
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34
派遣労働者に関する労働安全衛生法第66条第2項に基づく有害業務従事者に対する特殊健康診断の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、派遣元事業者は、派遣労働者について、労働者派遣法第45条第11項の規定に基づき派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならず、また、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければならない。
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35
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して、労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。
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36
派遣就業のために派遣され就業している労働者に関する機械、器具、その他の設備による危険や原材料、ガス、蒸気、粉じん等による健康障害を防止するための措置は、派遣先事業者が講じなければならず、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業者に使用されないものとみなされる。
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37
派遣元事業者は、派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
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