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雇用保険法 択一式4
39問 • 1年前
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  • 1

    上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことにより退職した場合は、自己の都合によって退職した場合であっても、正当な理由があるためこれを理由とする給付制限は行われない。

  • 2

    事務所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないために当該事業所から退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。

    ×

  • 3

    支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の2分の1であった月があったために退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。

    ×

  • 4

    配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事務所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。

    ×

  • 5

    管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされている受給資格者に対して、職業紹介及び職業指導を行うことはない。

    ×

  • 6

    政府は、季節的に失業する者が多数居住する地域において、労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。

    ×

  • 7

    政府は、勤労者財産形成促進法第6条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に基づき、預入等が行われた預貯金等に係る利子に必要な資金の全部又は一部の補助を行うことができる。

    ×

  • 8

    政府は、労働関係調整法第6条に規定する労働争議の解決の促進を図るために、必要な事業を行うことができる。

    ×

  • 9

    政府は、専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る補償を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該補償に要する経費の一部補助を行うことができる。

  • 10

    政府は、職業能力開発促進法第10条の4第2項に規定する有休教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。

  • 11

    短期間休業により雇用調整助成金を受給しようとする事業主は、休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当または賃金の支払いの基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ事務所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定をしなければならない。

  • 12

    一般トライアルコース助成金は、雇い入れた労働者が雇用保険法の一般被保険者となって3ヶ月を経過したものについて、当該労働者を雇い入れた事業主が適正な雇用管理を行なっていると認められるときに支給する。

    ×

  • 13

    キャリアアップ助成金は、特定地方独立行政法人に対しては、支給しない。

  • 14

    雇用調整助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対しては、支給しない。

  • 15

    政府は、能力開発事業の全部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができる。

    ×

  • 16

    認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第13条に規定する事業主等が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して交付される。

  • 17

    特別育成訓練コース助成金は、一般職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6ヶ月前の日から都道府県労働局長に対する当該助成金の受給についての申請書の提出日までの間、一般職業訓練に係る事務所の労働者を、労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主には支給されない。

    ×

  • 18

    地方公営企業法第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業は、障害者職業能力開発コース助成金を受けることができない。

    ×

  • 19

    高年齢受給資格者は、職場適応訓練の対象となる受給資格者に含まれない。

    ×

  • 20

    雇用保険法においては、国庫は、同法第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一定割合を負担することとされている。

  • 21

    雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担の対象とはならない。

  • 22

    国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。

  • 23

    公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認されたことについて不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月を経過するまでに、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

  • 24

    失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

  • 25

    失業等給付に関する審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされない。

    ×

  • 26

    雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

    ×

  • 27

    雇用保険法第9条の規定による、労働者が被保険者でなくなったことの確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

  • 28

    雇用保険法第9条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

  • 29

    失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、事項によって消滅する。

  • 30

    失業等給付を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、事項によって消滅する。

  • 31

    失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

    ×

  • 32

    雇用保険法第73条では、「事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求又は第37条の5第1項の規定による申し出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。」とされ、事業主がこの規定に違反した場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されている。

    ×

  • 33

    事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。

  • 34

    市町村長は、求職者給付の支給を受ける者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

  • 35

    公共職業安定所長は、傷病手当の支給を受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

  • 36

    公共職業安定所長は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用し、もしくは雇用していたと認められる事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。

  • 37

    行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認められるときは、当該職員に、被保険者を雇用していたと認められる事業主の事務所に立ち入らせることができるが、この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  • 38

    「人」の代理人、使用人その他の従業者が、その「人」の業務に関して、雇用保険法第83条から第85条までの各号に掲げる違反行為をしたとき、行為者が罰せられるほか、その「人」に対しても雇用保険法第83条から第85条までに掲げる懲役刑が課せられることがある。

    ×

  • 39

    法人の代表者または法人もしくは人の代理人、仕様人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人または人に対して罰金刑を課すが、行為者を罰することはない。

    ×

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  • 2

    事務所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないために当該事業所から退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。

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  • 3

    支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の2分の1であった月があったために退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。

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  • 4

    配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事務所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。

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  • 5

    管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされている受給資格者に対して、職業紹介及び職業指導を行うことはない。

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  • 6

    政府は、季節的に失業する者が多数居住する地域において、労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。

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  • 7

    政府は、勤労者財産形成促進法第6条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に基づき、預入等が行われた預貯金等に係る利子に必要な資金の全部又は一部の補助を行うことができる。

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  • 8

    政府は、労働関係調整法第6条に規定する労働争議の解決の促進を図るために、必要な事業を行うことができる。

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  • 9

    政府は、専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る補償を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該補償に要する経費の一部補助を行うことができる。

  • 10

    政府は、職業能力開発促進法第10条の4第2項に規定する有休教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。

  • 11

    短期間休業により雇用調整助成金を受給しようとする事業主は、休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当または賃金の支払いの基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ事務所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定をしなければならない。

  • 12

    一般トライアルコース助成金は、雇い入れた労働者が雇用保険法の一般被保険者となって3ヶ月を経過したものについて、当該労働者を雇い入れた事業主が適正な雇用管理を行なっていると認められるときに支給する。

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  • 13

    キャリアアップ助成金は、特定地方独立行政法人に対しては、支給しない。

  • 14

    雇用調整助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対しては、支給しない。

  • 15

    政府は、能力開発事業の全部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができる。

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  • 16

    認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第13条に規定する事業主等が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して交付される。

  • 17

    特別育成訓練コース助成金は、一般職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6ヶ月前の日から都道府県労働局長に対する当該助成金の受給についての申請書の提出日までの間、一般職業訓練に係る事務所の労働者を、労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主には支給されない。

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  • 18

    地方公営企業法第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業は、障害者職業能力開発コース助成金を受けることができない。

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  • 19

    高年齢受給資格者は、職場適応訓練の対象となる受給資格者に含まれない。

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  • 20

    雇用保険法においては、国庫は、同法第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一定割合を負担することとされている。

  • 21

    雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担の対象とはならない。

  • 22

    国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。

  • 23

    公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認されたことについて不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月を経過するまでに、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

  • 24

    失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

  • 25

    失業等給付に関する審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされない。

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  • 26

    雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

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  • 27

    雇用保険法第9条の規定による、労働者が被保険者でなくなったことの確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

  • 28

    雇用保険法第9条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

  • 29

    失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、事項によって消滅する。

  • 30

    失業等給付を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、事項によって消滅する。

  • 31

    失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

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  • 32

    雇用保険法第73条では、「事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求又は第37条の5第1項の規定による申し出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。」とされ、事業主がこの規定に違反した場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されている。

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  • 33

    事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。

  • 34

    市町村長は、求職者給付の支給を受ける者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

  • 35

    公共職業安定所長は、傷病手当の支給を受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

  • 36

    公共職業安定所長は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用し、もしくは雇用していたと認められる事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。

  • 37

    行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認められるときは、当該職員に、被保険者を雇用していたと認められる事業主の事務所に立ち入らせることができるが、この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  • 38

    「人」の代理人、使用人その他の従業者が、その「人」の業務に関して、雇用保険法第83条から第85条までの各号に掲げる違反行為をしたとき、行為者が罰せられるほか、その「人」に対しても雇用保険法第83条から第85条までに掲げる懲役刑が課せられることがある。

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  • 39

    法人の代表者または法人もしくは人の代理人、仕様人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人または人に対して罰金刑を課すが、行為者を罰することはない。

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