問題一覧
1
【目的】 労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための「1」基準の確立、「2」の明確化、及び、自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
危害防止, 責任体制
2
【目的】 労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、及び、「1」活動の促進の措置を講ずる等、その防止に関する「 的 的」な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
自主的, 総合的計画的
3
【目的】 労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、及び、自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の「1」と「2」を確保するとともに、「3」な職場環境の形成を促進することを目的とする。
安全, 健康, 快適
4
労働安全衛生法は「 法」と一体としての関係に立つものである。
労働基準法
5
[鉱山・船員については] ①鉱山保安法の適用を受ける鉱山における安全確保については、鉱山保安法の規定が適用され、労働安全衛生法の規定は、原則として、「1」以外の事項について適用される。 ②船員法の適用を受ける船員については、労働安全衛生法の規定は「一部適用される / 適用されない」。
保安, 適用されない
6
【事業者の責務】 事業者は、単に労働安全衛生法に定める労働災害の防止のための「1」を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の「2」と「3」を確保するようにしなければならない。 また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
最低基準, 安全, 健康
7
【事業者の責務】 事業者は、単に労働安全衛生法に定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。 また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に「1」するようにしなければならない。
協力
8
【設計者の責務】 機会、器具、その他の設備を「1」し、製造し、もしくは輸入する者、原材料を製造し、もしくは輸入する者、または建造物を「2」し、もしくは設計する者は、これらの物の「1」、製造、輸入または「2」に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めなければならない。
設計, 建設
9
【設計者の責務】 機会、器具、その他の設備を設計し、製造し、もしくは「1」する者、原材料を製造し、もしくは「1」する者、または建造物を建設し、もしくは設計する者は、これらの物の設計、製造、「1」または建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう「2」なければならない。
輸入, 努め
10
【注文者の責務】 建設工事の注文者等仕事を「1」に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、「2」で「3」的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
他人, 安全, 衛生
11
【注文者の責務】 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を附さないように「1」しなければならない。
配慮
12
【労働者の責務】 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に「1」するように「2」なければならない。
協力, 努め
13
【用語の定義】 ①労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、または作業行動、その他「1」に「2」して、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡することをいう。
業務, 起因
14
【用語の定義】 ①労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、または作業行動その他業務に起因して、労働者が「1」し、「2」にかかり、または「3」することをいう。
負傷, 疾病, 死亡
15
【用語の定義】 ②労働者とは、「1」9条に規定する労働者をいう。 (同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)
労働基準法
16
【用語の定義】 ②労働者とは、労働基準法9条に規定する労働者をいう。 (同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者及び家事使用人を除く。) ③事業者とは、「1」を行う者で、「2」を使用するものをいう。 ※「労働者」は労働基準法と同じ定義だが、「使用者」は労働基準法とは定義が異なる。
事業, 労働者
17
【用語の定義】 作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行う「1」、「2」及び分析(解析を含む)をいう。
デザイン, サンプリング
18
【用語の定義】 作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び「1」(「2」を含む)をいう。
分析, 解析
19
【用語の定義】 「事業者」というのは、その事業における経営主体のことをいい、個人企業にあってはその「1」個人、会社その他の法人の場合には、「2」そのものを指す(法人の代表者ではない)。
事業主, 法人
20
【事業者に関する規定の適用】 [ジョイントベンチャー] 2以上の「1」に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同「2」して請け負って場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。 上記の場合においては、 ・当該事業を代表者のみの事業と、 ・当該代表者のみを当該事業の事業者と、 ・当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者と、 それぞれみなして、労働安全衛生法を適用する。 なお、代表者の届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名することとされている。
建設業, 連帯
21
【事業者に関する規定の適用】 [ジョイントベンチャー] 2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負って場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを「1」に届け出なければならない。 上記の場合においては、 ・当該事業を代表者のみの事業と、 ・当該代表者のみを当該事業の事業者と、 ・当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者と、 それぞれみなして、労働安全衛生法を適用する。 なお、代表者の届出がないときは、「1」が代表者を「2」することとされている。
都道府県労働局長, 指名