国民年金基金は、ゆとりある老後を送る事を目指し、「1」被保険者の老齢基礎年金に「上乗せの年金」を支給する組織(法人)である。第1号
国民年金基金は、ゆとりある老後を送る事を目指し、第1号被保険者の「1」に「上乗せの年金」を支給する組織(法人)である。老齢基礎年金
国民年金基金は、その加入員又は加入員であった者の「1」に対し、年金の支給をすることに併せ、その「2」に対し、一時金の支給も行なっている。老齢, 死亡
国民年金基金は、その加入員又は加入員であった者の老齢に対し、「1」の支給をすることに併せ、その死亡に対し、「2」の支給も行なっている。年金, 一時金
国民年金基金は、その加入員又は加入員であった者の老齢に対し、年金の支給をすることに併せ、その死亡に対し、一時金の支給も行なっている。
ただし、「中途脱退者及び解散基金加入員」に係る年金及び一時金の支給は、国民年金基金によって設立される「1」が行う。国民年金基金連合会
国民年金基金は、その加入員又は加入員であった者の老齢に対し、年金の支給をすることに併せ、その死亡に対し、一時金の支給も行なっている。
ただし、「中途脱退者(加入期間が「1」年未満で加入員資格を喪失した人)及び解散基金加入員(基金が解散した日において、その基金が「2」の義務を負っていたもの)」に係る年金及び一時金の支給は、国民年金基金によって設立される国民年金連合会が行う。15, 年金支給
【総則】
国民年金基金は、国民年金法第1条の目的を達成するため、加入員の「1」に関して必要な給付を行うものとする。また、基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行い、あわせて、加入員または加入員であった者の「2」に関し、一時金の支給を行うものとする。老齢, 死亡
基金に、役員として「1」及び監事を置く。「1」は代議員において互選する。監事は、代議員会において学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。理事
基金に、役員として理事及び「1」を置く。理事は代議員において互選する。「1」は、代議員会において学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。監事
基金に、役員として理事及び監事を置く。理事は「1」において互選する。監事は、「1」会において「2」を有する者及び「1」のうちから、それぞれ1人を選挙する。代議員, 学識経験
基金に、役員として理事及び監事を置く。理事は代議員において互選する。監事は、代議員会において学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。役員の任期は、「1」年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。
監事は、理事または基金の職員と兼ねることが「できる/できない」。3, できない
基金は、政令で定めるところにより、「1」の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人(指定法人)に委託することができる。厚生労働大臣
基金には、「1」国民年金基金及び「2」国民年金基金の2種類がある。地域型, 職能型
地域型国民年金基金は、一の「1」の区域を全部とし、その「1」内に住所を有する第1号被保険者によって組織される。設置数は各「1」につき1個(原則)である。都道府県
職能型国民年金基金は、「1」の同種の事業又は業務に従事する第1号被保険者によって組織される。設置数は、同種の事業又は業務につき「1」を通じて1個である。全国
【基金の設立】
設立委員又は発起人は創立総会の終了後遅滞なく、「1」その他必要な事項を記載した書面を「2」に提出して、設立の認可を受けなければならない。規約, 厚生労働大臣
【基金の設立】
・設立委員又は発起人は創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の「1」を受けなければならない。
・基金は「1」を受けた時に成立する。認可
【地域型基金の設立要件】
①「1」人以上の加入員たる資格を有する者が厚生労働大臣に設立を希望する旨の申出を行うこと
②加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員となること
③「2」人以上の加入員がいること300, 1000
【地域型基金の設立要件】
①300人以上の加入員たる資格を有する者が厚生労働大臣に設立を希望する旨の申出を行うこと
②加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が「1」となること
③1000人以上の加入員がいること設立委員
【職能型基金の設立要件】
①加入員となろうとする「1」人以上の者が発起人となること
②「2」人以上の加入員がいること15, 3000
【基金の解散】
基金は、次に掲げる理由により解散する。
①代議員の定数の「 分の 」以上の多数による代議員会の議決
②基金の事業の継続の不能
③厚生労働大臣による解散の命令
なお、基金は、①又は②の理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の「2」を受けなければならない。4分の3, 認可
基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と「1」をすることができる。
ただし、地域型基金と職能型基金との「1」については、その地区が全国である地域型基金が「1」後存続する基金となる場合に限る。吸収合併
基金は、解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。解散した日までに支給すべきであった年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、「免れる/免れない」。免れない
【基金の吸収合併の要件】
①吸収合併契約を締結すること
②吸収合併契約において、消滅する基金の名称及び主たる事務所の所在地等を定めること
③吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の「 分の 」以上の多数により議決すること3分の2
「1」基金は、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部のうち、地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて吸収分割することができる。
【吸収分割の要件】
①吸収分割契約を締結すること
②権利義務を承継する基金の名称及び主たる事務所の所在地等を定めること
③吸収分割契約について代議員会において代議員の定数の「 分の 」以上の多数により議決すること職能型, 3分の2
「1」(日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者及び日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者を含む)は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業もしくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときはこの限りでない(同時に2以上の基金の加入員となることはできない)。第1号被保険者
第1号被保険者(日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者及び日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者を含む)は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業もしくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときはこの限りでない(同時に2以上の基金の加入員となることはできない)。
※第1号被保険者であっても、「1」や「2」の規定により保険料を免除されている者や農業者年金の被保険者は、基金の加入員となることができない。法定免除, 申請免除
第1号被保険者(日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者及び日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者を含む)は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業もしくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときはこの限りでない(同時に2以上の基金の加入員となることはできない)。
※第1号被保険者であっても、法定免除や申請免除の規定により保険料を免除されている者や農業者年金の被保険者は、基金の加入員となることができない。
※※「1」期間の免除の規定により保険料が免除されている者は、基金の加入員となることができる。産前産後
第1号被保険者(日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者及び日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者を含む)は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業もしくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときはこの限りでない(同時に2以上の基金の加入員となることはできない)。
※第1号被保険者であっても、法定免除や申請免除の規定により保険料を免除されている者や農業者年金の被保険者は、基金の加入員となることができない。
※※産前産後期間の免除の規定により保険料が免除されている者は、基金の加入員となることができる。
※※65歳以上70歳未満の、いわゆる特例による任意加入被保険者は、基金の加入員となることが「できる/できない」。できない
【加入員資格取得の日】
・基金の創立総会の日までに設立の同意を申し出た者は、その基金の「1」の日に取得。
・「1」の日後に加入の申出をした者は、その「2」日に取得。成立, 申出
【基金の加入員の資格取得について】
法定免除又は申請免除を受ける者が追納した場合、さかのぼって加入員の資格を取得「できる/できない」。できない
基金は、加入員の資格の取得に関する事項を厚生労働大臣(「1」等)に届け出なければならない。地方厚生局長
【資格の喪失】
加入員は、次の日に加入員の資格を喪失する。
①被保険者の資格を喪失した日
②第2号被保険者又は第3号被保険者となった日
③地域型基金の加入者が、加入していた基金の地区内に住所を有しなくなった日の翌日
④職能型基金の加入員が、加入していた基金に係る事業又は業務に従事しなくなった日の翌日
⑤法定免除又は申請免除の規定によりその全額又は一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた「 の初日」
⑥「2」の被保険者となった日
⑦加入していた基金が解散した日の翌日月の初日, 農業者年金
【資格の喪失】
加入員は、次の日に加入員の資格を喪失する。
①被保険者の資格を喪失した日
②第2号被保険者又は第3号被保険者となった日
③地域型基金の加入者が、加入していた基金の地区内に住所を有しなくなった日の翌日
④職能型基金の加入員が、加入していた基金に係る事業又は業務に従事しなくなった日の翌日
⑤法定免除又は申請免除の規定によりその全額又は一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月の初日
⑥農業者年金の被保険者となった日
⑦加入していた基金が「1」した日の翌日解散
基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、「1」を徴収する。「1」は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、するものとする。掛金
基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、するものとする。
毎月の掛金の上限額は「1」円だが、保険料追納者又は46歳以上の中高齢加入者には、一定の期間に限って上限を「2」円とする特例が適用されることがある。68000, 102000
基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、するものとする。
毎月の掛金の上限額は68,000円だが、「1」又は「2」歳以上の中高齢加入者には、一定の期間に限って上限を102,000円とする特例が適用されることがある。保険料追納者, 46
【年金の給付水準】
基金が支給する年金は、次の基準を満たすものでなければならない。
①少なくとも、加入員であった者が「1」の受給権を所得した時には、支給されること
②「1」の受給権者に支給する年金は、「1」の受給権の消滅事由(死亡)以外の事由によって、受給権を消滅させないこと
③「1」の受給権者に支給する年金額は、200円に基金の加入員期間の月数を乗じて得た額(付加年金相当額)を超えるものであること
④ ③の付加年金相当額を超える部分を除き、老齢基礎年金が全額支給停止されている場合以外は、支給停止されないこと老齢基礎年金
【年金の給付水準】
基金が支給する年金は、次の基準を満たすものでなければならない。
①少なくとも、加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時には、支給されること
②老齢基礎年金の受給権者に支給する年金は、老齢基礎年金の受給権の消滅事由(死亡)以外の事由によって、受給権を消滅させないこと
③老齢基礎年金の受給権者に支給する年金額は、「1」円に基金の加入員期間の月数を乗じて得た額(「2」相当額)を超えるものであること
④ ③の「2」相当額を超える部分を除き、老齢基礎年金が全額支給停止されている場合以外は、支給停止されないこと200, 付加年金
【年金の給付水準】
基金が支給する年金は、次の基準を満たすものでなければならない。
①少なくとも、加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時には、支給されること
②老齢基礎年金の受給権者に支給する年金は、老齢基礎年金の受給権の消滅事由(死亡)以外の事由によって、受給権を消滅させないこと
③老齢基礎年金の受給権者に支給する年金額は、200円に基金の加入員期間の月数を乗じて得た額(付加年金相当額)を超えるものであること
④ ③の付加年金相当額を超える部分を除き、老齢基礎年金が全額支給停止されている場合以外は、「1」されないこと支給停止
【一時金の給付基準】
基金が給付する一時金は、次の基準を満たすものでなければならない。
①少なくとも、加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が「1」を受けたときには、その遺族に支給されること
②支給額が8,500円(「1」加算相当額)を超えるものであること死亡一時金
【一時金の給付基準】
基金が給付する一時金は、次の基準を満たすものでなければならない。
①少なくとも、加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されること
②支給額が「1」円(死亡一時金加算相当額)を超えるものであること8500
基金の掛金を納付した期間であって、国民年金の保険料を納付しなかった月については、基金からの給付の対象と「される/されない」(その月に係る掛金は「2」される)。されない, 還付
基金が支給する年金及び一時金を受ける権利の裁定は「1」が行う。基金
・基金が支給する一時金については課税対象と「なる/ならない」。
・基金が支給する年金については課税対象と「なる/ならない」。ならない, なる
基金は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、「1」を設立することができる。国民年金基金連合会
基金は、「1」及び「2」に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会を設立することができる。連合会は、連合会が年金又は一時金を支給するものとされている「1」及びその会員である基金に係る「2」に対し、年金または死亡を支給事由とする一時金の支給を行うものとする。中途脱退者, 解散基金加入員
基金は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会を設立することができる。連合会は、連合会が年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金または「1」を支給事由とする一時金の支給を行うものとする。死亡
国民年金基金連合会を設立するためには、「1」以上の基金が発起人となり、規約を作成し、創立総会を開き、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。2
国民年金基金連合会の評議員会の評議員は、会員である基金の「1」において互選され、その任期は「2」年(補欠の評議員の任期は、前任者の残任機関)とされている。理事長, 2
国民年金基金連合会が解散基金加入員に支給する年金の額は、「1」円に解散した基金に係る加入員期間の月数に乗じて得た額(付加年金相当額)とされ、解散基金加入員が死亡した場合に支給する一時金の額は、「2」円(死亡一時金加算相当額)とされている。200, 8500
政府は、基金または連合会が解散したときは、「1」に相当する額を当該解散した基金又は連合会から徴収する。ただし、連合会が当該解散した基金から当該「1」に相当する額を徴収すべきときは、この限りでない。責任準備金
「中途脱退者」とは、基金の加入員期間が「1」年未満で当該基金の加入員資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を取得して「いる/いない」者をいう。15, いない
国民年金基金は、ゆとりある老後を送る事を目指し、「1」被保険者の老齢基礎年金に「上乗せの年金」を支給する組織(法人)である。第1号
国民年金基金は、ゆとりある老後を送る事を目指し、第1号被保険者の「1」に「上乗せの年金」を支給する組織(法人)である。老齢基礎年金
国民年金基金は、その加入員又は加入員であった者の「1」に対し、年金の支給をすることに併せ、その「2」に対し、一時金の支給も行なっている。老齢, 死亡
国民年金基金は、その加入員又は加入員であった者の老齢に対し、「1」の支給をすることに併せ、その死亡に対し、「2」の支給も行なっている。年金, 一時金
国民年金基金は、その加入員又は加入員であった者の老齢に対し、年金の支給をすることに併せ、その死亡に対し、一時金の支給も行なっている。
ただし、「中途脱退者及び解散基金加入員」に係る年金及び一時金の支給は、国民年金基金によって設立される「1」が行う。国民年金基金連合会
国民年金基金は、その加入員又は加入員であった者の老齢に対し、年金の支給をすることに併せ、その死亡に対し、一時金の支給も行なっている。
ただし、「中途脱退者(加入期間が「1」年未満で加入員資格を喪失した人)及び解散基金加入員(基金が解散した日において、その基金が「2」の義務を負っていたもの)」に係る年金及び一時金の支給は、国民年金基金によって設立される国民年金連合会が行う。15, 年金支給
【総則】
国民年金基金は、国民年金法第1条の目的を達成するため、加入員の「1」に関して必要な給付を行うものとする。また、基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行い、あわせて、加入員または加入員であった者の「2」に関し、一時金の支給を行うものとする。老齢, 死亡
基金に、役員として「1」及び監事を置く。「1」は代議員において互選する。監事は、代議員会において学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。理事
基金に、役員として理事及び「1」を置く。理事は代議員において互選する。「1」は、代議員会において学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。監事
基金に、役員として理事及び監事を置く。理事は「1」において互選する。監事は、「1」会において「2」を有する者及び「1」のうちから、それぞれ1人を選挙する。代議員, 学識経験
基金に、役員として理事及び監事を置く。理事は代議員において互選する。監事は、代議員会において学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。役員の任期は、「1」年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。
監事は、理事または基金の職員と兼ねることが「できる/できない」。3, できない
基金は、政令で定めるところにより、「1」の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人(指定法人)に委託することができる。厚生労働大臣
基金には、「1」国民年金基金及び「2」国民年金基金の2種類がある。地域型, 職能型
地域型国民年金基金は、一の「1」の区域を全部とし、その「1」内に住所を有する第1号被保険者によって組織される。設置数は各「1」につき1個(原則)である。都道府県
職能型国民年金基金は、「1」の同種の事業又は業務に従事する第1号被保険者によって組織される。設置数は、同種の事業又は業務につき「1」を通じて1個である。全国
【基金の設立】
設立委員又は発起人は創立総会の終了後遅滞なく、「1」その他必要な事項を記載した書面を「2」に提出して、設立の認可を受けなければならない。規約, 厚生労働大臣
【基金の設立】
・設立委員又は発起人は創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の「1」を受けなければならない。
・基金は「1」を受けた時に成立する。認可
【地域型基金の設立要件】
①「1」人以上の加入員たる資格を有する者が厚生労働大臣に設立を希望する旨の申出を行うこと
②加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員となること
③「2」人以上の加入員がいること300, 1000
【地域型基金の設立要件】
①300人以上の加入員たる資格を有する者が厚生労働大臣に設立を希望する旨の申出を行うこと
②加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が「1」となること
③1000人以上の加入員がいること設立委員
【職能型基金の設立要件】
①加入員となろうとする「1」人以上の者が発起人となること
②「2」人以上の加入員がいること15, 3000
【基金の解散】
基金は、次に掲げる理由により解散する。
①代議員の定数の「 分の 」以上の多数による代議員会の議決
②基金の事業の継続の不能
③厚生労働大臣による解散の命令
なお、基金は、①又は②の理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の「2」を受けなければならない。4分の3, 認可
基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と「1」をすることができる。
ただし、地域型基金と職能型基金との「1」については、その地区が全国である地域型基金が「1」後存続する基金となる場合に限る。吸収合併
基金は、解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。解散した日までに支給すべきであった年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、「免れる/免れない」。免れない
【基金の吸収合併の要件】
①吸収合併契約を締結すること
②吸収合併契約において、消滅する基金の名称及び主たる事務所の所在地等を定めること
③吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の「 分の 」以上の多数により議決すること3分の2
「1」基金は、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部のうち、地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて吸収分割することができる。
【吸収分割の要件】
①吸収分割契約を締結すること
②権利義務を承継する基金の名称及び主たる事務所の所在地等を定めること
③吸収分割契約について代議員会において代議員の定数の「 分の 」以上の多数により議決すること職能型, 3分の2
「1」(日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者及び日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者を含む)は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業もしくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときはこの限りでない(同時に2以上の基金の加入員となることはできない)。第1号被保険者
第1号被保険者(日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者及び日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者を含む)は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業もしくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときはこの限りでない(同時に2以上の基金の加入員となることはできない)。
※第1号被保険者であっても、「1」や「2」の規定により保険料を免除されている者や農業者年金の被保険者は、基金の加入員となることができない。法定免除, 申請免除
第1号被保険者(日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者及び日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者を含む)は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業もしくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときはこの限りでない(同時に2以上の基金の加入員となることはできない)。
※第1号被保険者であっても、法定免除や申請免除の規定により保険料を免除されている者や農業者年金の被保険者は、基金の加入員となることができない。
※※「1」期間の免除の規定により保険料が免除されている者は、基金の加入員となることができる。産前産後
第1号被保険者(日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者及び日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者を含む)は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業もしくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときはこの限りでない(同時に2以上の基金の加入員となることはできない)。
※第1号被保険者であっても、法定免除や申請免除の規定により保険料を免除されている者や農業者年金の被保険者は、基金の加入員となることができない。
※※産前産後期間の免除の規定により保険料が免除されている者は、基金の加入員となることができる。
※※65歳以上70歳未満の、いわゆる特例による任意加入被保険者は、基金の加入員となることが「できる/できない」。できない
【加入員資格取得の日】
・基金の創立総会の日までに設立の同意を申し出た者は、その基金の「1」の日に取得。
・「1」の日後に加入の申出をした者は、その「2」日に取得。成立, 申出
【基金の加入員の資格取得について】
法定免除又は申請免除を受ける者が追納した場合、さかのぼって加入員の資格を取得「できる/できない」。できない
基金は、加入員の資格の取得に関する事項を厚生労働大臣(「1」等)に届け出なければならない。地方厚生局長
【資格の喪失】
加入員は、次の日に加入員の資格を喪失する。
①被保険者の資格を喪失した日
②第2号被保険者又は第3号被保険者となった日
③地域型基金の加入者が、加入していた基金の地区内に住所を有しなくなった日の翌日
④職能型基金の加入員が、加入していた基金に係る事業又は業務に従事しなくなった日の翌日
⑤法定免除又は申請免除の規定によりその全額又は一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた「 の初日」
⑥「2」の被保険者となった日
⑦加入していた基金が解散した日の翌日月の初日, 農業者年金
【資格の喪失】
加入員は、次の日に加入員の資格を喪失する。
①被保険者の資格を喪失した日
②第2号被保険者又は第3号被保険者となった日
③地域型基金の加入者が、加入していた基金の地区内に住所を有しなくなった日の翌日
④職能型基金の加入員が、加入していた基金に係る事業又は業務に従事しなくなった日の翌日
⑤法定免除又は申請免除の規定によりその全額又は一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月の初日
⑥農業者年金の被保険者となった日
⑦加入していた基金が「1」した日の翌日解散
基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、「1」を徴収する。「1」は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、するものとする。掛金
基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、するものとする。
毎月の掛金の上限額は「1」円だが、保険料追納者又は46歳以上の中高齢加入者には、一定の期間に限って上限を「2」円とする特例が適用されることがある。68000, 102000
基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、するものとする。
毎月の掛金の上限額は68,000円だが、「1」又は「2」歳以上の中高齢加入者には、一定の期間に限って上限を102,000円とする特例が適用されることがある。保険料追納者, 46
【年金の給付水準】
基金が支給する年金は、次の基準を満たすものでなければならない。
①少なくとも、加入員であった者が「1」の受給権を所得した時には、支給されること
②「1」の受給権者に支給する年金は、「1」の受給権の消滅事由(死亡)以外の事由によって、受給権を消滅させないこと
③「1」の受給権者に支給する年金額は、200円に基金の加入員期間の月数を乗じて得た額(付加年金相当額)を超えるものであること
④ ③の付加年金相当額を超える部分を除き、老齢基礎年金が全額支給停止されている場合以外は、支給停止されないこと老齢基礎年金
【年金の給付水準】
基金が支給する年金は、次の基準を満たすものでなければならない。
①少なくとも、加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時には、支給されること
②老齢基礎年金の受給権者に支給する年金は、老齢基礎年金の受給権の消滅事由(死亡)以外の事由によって、受給権を消滅させないこと
③老齢基礎年金の受給権者に支給する年金額は、「1」円に基金の加入員期間の月数を乗じて得た額(「2」相当額)を超えるものであること
④ ③の「2」相当額を超える部分を除き、老齢基礎年金が全額支給停止されている場合以外は、支給停止されないこと200, 付加年金
【年金の給付水準】
基金が支給する年金は、次の基準を満たすものでなければならない。
①少なくとも、加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時には、支給されること
②老齢基礎年金の受給権者に支給する年金は、老齢基礎年金の受給権の消滅事由(死亡)以外の事由によって、受給権を消滅させないこと
③老齢基礎年金の受給権者に支給する年金額は、200円に基金の加入員期間の月数を乗じて得た額(付加年金相当額)を超えるものであること
④ ③の付加年金相当額を超える部分を除き、老齢基礎年金が全額支給停止されている場合以外は、「1」されないこと支給停止
【一時金の給付基準】
基金が給付する一時金は、次の基準を満たすものでなければならない。
①少なくとも、加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が「1」を受けたときには、その遺族に支給されること
②支給額が8,500円(「1」加算相当額)を超えるものであること死亡一時金
【一時金の給付基準】
基金が給付する一時金は、次の基準を満たすものでなければならない。
①少なくとも、加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されること
②支給額が「1」円(死亡一時金加算相当額)を超えるものであること8500
基金の掛金を納付した期間であって、国民年金の保険料を納付しなかった月については、基金からの給付の対象と「される/されない」(その月に係る掛金は「2」される)。されない, 還付
基金が支給する年金及び一時金を受ける権利の裁定は「1」が行う。基金
・基金が支給する一時金については課税対象と「なる/ならない」。
・基金が支給する年金については課税対象と「なる/ならない」。ならない, なる
基金は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、「1」を設立することができる。国民年金基金連合会
基金は、「1」及び「2」に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会を設立することができる。連合会は、連合会が年金又は一時金を支給するものとされている「1」及びその会員である基金に係る「2」に対し、年金または死亡を支給事由とする一時金の支給を行うものとする。中途脱退者, 解散基金加入員
基金は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会を設立することができる。連合会は、連合会が年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金または「1」を支給事由とする一時金の支給を行うものとする。死亡
国民年金基金連合会を設立するためには、「1」以上の基金が発起人となり、規約を作成し、創立総会を開き、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。2
国民年金基金連合会の評議員会の評議員は、会員である基金の「1」において互選され、その任期は「2」年(補欠の評議員の任期は、前任者の残任機関)とされている。理事長, 2
国民年金基金連合会が解散基金加入員に支給する年金の額は、「1」円に解散した基金に係る加入員期間の月数に乗じて得た額(付加年金相当額)とされ、解散基金加入員が死亡した場合に支給する一時金の額は、「2」円(死亡一時金加算相当額)とされている。200, 8500
政府は、基金または連合会が解散したときは、「1」に相当する額を当該解散した基金又は連合会から徴収する。ただし、連合会が当該解散した基金から当該「1」に相当する額を徴収すべきときは、この限りでない。責任準備金
「中途脱退者」とは、基金の加入員期間が「1」年未満で当該基金の加入員資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を取得して「いる/いない」者をいう。15, いない