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障害厚生年金等
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  • 1

    【一般的な障害厚生年金(被保険者要件)】 障害厚生年金が支給されるためには、疾病、負傷、又は、その疾病及び負傷に起因する疾病(傷病)につき、初めて医師または「1」の診療を受けた日(「2」)において被保険者である者でなければならない。

    歯科医師, 初診日

  • 2

    【一般的な障害厚生年金(被保険者要件)】 障害厚生年金が支給されるためには、疾病、負傷、又は、その疾病及び負傷に起因する疾病(傷病)につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)において「1」である者でなければならない。

    被保険者

  • 3

    障害厚生年金は、初診日において「1」でない者には支給されない。

    被保険者

  • 4

    【一般的な障害厚生年金(障害の要件)】 障害厚生年金が支給されるためには、下記の「1」において、障害等級(厚生年金保険法の場合は、特に断りがない限り、1級、2級、又は3級をいう)に該当する程度の障害の状態にあることが必要になる。 ①初診日から起算して「2」を経過した日 ②上記①の期間内にその傷病が治った場合には、その治った日(傷病の症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

    障害認定日, 1年6ヶ月

  • 5

    一般に厚生年金保険の被保険者は、同時に国民年金の第2号被保険者でもあるので、障害等級2級以上の障害状態になった場合には、「1」と「2」の両方が支給されることになる。 しかし、65歳以上の場合は、通常は国民年金の第2号被保険者ではなくなっているため、障害厚生年金しか支給されない。

    障害厚生年金, 障害基礎年金

  • 6

    一般に厚生年金保険の被保険者は、同時に国民年金の第2号被保険者でもあるので、障害等級2級以上の障害状態になった場合には、障害厚生年金と障害基礎年金の両方が支給されることになる。 しかし、「1」歳以上の場合は、通常は国民年金の第2号被保険者ではなくなっているため、「2」しか支給されない。

    65, 障害厚生年金

  • 7

    【一般的な障害厚生年金(保険料納付要件)】 「障害厚生年金が支給されるため」には、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに「1」の被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上であることが必要となる。 初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(滞納期間)がなければ、保険料納付要件は満たされたものとされる。 ただし、初診日において65歳以上である者にはこの経過措置は適用されない。

    国民年金

  • 8

    【一般的な障害厚生年金(保険料納付要件)】 「障害厚生年金が支給されるため」には、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る「1」と「2」とを合算した期間がその被保険者期間の「 分の 」以上であることが必要となる。 初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(滞納期間)がなければ、保険料納付要件は満たされたものとされる。 ただし、初診日において65歳以上である者にはこの経過措置は適用されない。

    保険料納付済期間, 保険料免除期間, 3分の2

  • 9

    【一般的な障害厚生年金(保険料納付要件)】 「障害厚生年金が支給されるため」には、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上であることが必要となる。 初診日が令和「 年 月 日」前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの「2」年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(滞納期間)がなければ、保険料納付要件は満たされたものとされる。 ただし、初診日において65歳以上である者にはこの経過措置は適用されない。

    8年4月1日, 1

  • 10

    【一般的な障害厚生年金(保険料納付要件)】 「障害厚生年金が支給されるため」には、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上であることが必要となる。 初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(滞納期間)がなければ、保険料納付要件は満たされたものとされる。 ただし、初診日において「1」歳以上である者にはこの経過措置は適用されない。

    65

  • 11

    【事後重症による障害厚生年金】 傷病の初診日において、被保険者(当該初診日の前日において保険料納付要件を満たしている者に限る)であった者であって、「1」に障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者が、同日後「2」歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、その期間内に、障害厚生年金の支給を請求することができる。

    障害認定日, 65

  • 12

    【事後重症による障害厚生年金】 傷病の初診日において、被保険者(当該初診日の前日において保険料納付要件を満たしている者に限る)であった者であって、障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者が、同日後65歳に達する「 日 / 日の前日」までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、その期間内に、障害厚生年金の支給を「2」することができる。

    日の前日, 請求

  • 13

    【事後重症による障害厚生年金】 旧法の障害年金の失権者に、事後重症の規定は適用「される/されない」。

    されない

  • 14

    事後重症や基準障害による障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は、当該障害年金の請求があった「月/月の翌月」から支給が開始される。

    月の翌月

  • 15

    【事後重症による障害厚生年金】 傷病の初診日において、被保険者(当該初診日の前日において保険料納付要件を満たしている者に限る)であった者であって、障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者が、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、その期間内に、障害厚生年金の支給を請求することができる。 「1」支給の老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)の受給権者は、事後重症による障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)を請求することは「できる/できない」。

    繰上げ, できない

  • 16

    【基準障害による障害厚生年金】 傷病により障害等級の1級または2級に該当しない障害(既存障害)の状態にある者が、新たに傷病(「1」)にかかり、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(「2」)と既存障害を併合して、障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、基準障害と既存障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金が支給される。

    基準傷病, 基準障害

  • 17

    【基準障害による障害厚生年金】 傷病により障害応急の1級または2級に該当しない障害(既存障害)の状態にある者が、新たに傷病(基準傷病)にかかり、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(基準障害)と既存障害を併合して、障害等級の「1」級又は「2」級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、基準障害と既存障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金が支給される。

    1, 2

  • 18

    【基準障害による障害厚生年金】 傷病により障害等級の1級または2級に該当しない障害(既存障害)の状態にある者が、新たに傷病(基準傷病)にかかり、基準傷病に係る障害認定日以後「1」歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(基準障害)と既存障害を併合して、障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、基準障害と既存障害とを併合した障害の程度による「2」が支給される。

    65, 障害厚生年金

  • 19

    【基準障害による障害厚生年金】 傷病により障害等級の1級または2級に該当しない障害(既存障害)の状態にある者が、新たに傷病(基準傷病)にかかり、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(基準障害)と既存障害を併合して、障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、基準障害と既存障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金が支給される。 ※基準障害による障害厚生年金が支給されるためには、基準傷病に係る初診日において「1」であればよいのであって、既存障害(他の障害)に係る初診日において「1」である必要はない。

    被保険者

  • 20

    【基準障害による障害厚生年金】 傷病により障害応急の1級または2級に該当しない障害(既存障害)の状態にある者が、新たに傷病(基準傷病)にかかり、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(基準障害)と既存障害を併合して、障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、基準障害と既存障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金が支給される。 ※基準障害による障害厚生年金が支給されるためには、基準傷病に係る「1」において被保険者であればよいのであって、既存障害(他の障害)に係る「1」において被保険者である必要はない。

    初診日

  • 21

    【経過措置による障害厚生年金】 下記のいずれにも該当する者は、平成「 年 月 日」から65歳に達する日の前日までの間に、障害厚生年金の支給を請求することができる。 ①平成「 年 月 日」前に障害厚生年金(旧法の障害厚生年金を含む)の受給権を有していたことがあること ②平成「 年 月 日」前に当該障害厚生年金等の受給権が消滅したこと ③平成「 年 月 日」において障害等級に該当すること、又はその翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当するに至ったこと

    6年11月9日

  • 22

    【経過措置による障害厚生年金】 下記のいずれにも該当する者は、平成6年11月9日から65歳に達する日の前日までの間に、障害厚生年金の支給を請求することができる。 ①平成6年11月9日前に障害厚生年金(旧法の障害厚生年金を「 除く / 含む 」)の受給権を有していたことの受給権を有していたことがあること ②平成6年11月9日前に当該障害厚生年金等の受給権が消滅したこと ③平成6年11月9日において障害等級に該当すること、又はその翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当するに至ったこと

    含む

  • 23

    【経過措置による障害厚生年金】 下記のいずれにも該当する者は、平成6年11月9日から65歳に達する日の前日までの間に、障害厚生年金の支給を請求することができる。 ①平成6年11月9日前に障害厚生年金(旧法の障害厚生年金を含む)の受給権を有していたことがあること ②平成6年11月9日前に当該障害厚生年金等の受給権が「1」したこと ③平成6年11月9日において障害等級に該当すること、又はその翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当するに至ったこと

    消滅

  • 24

    【経過措置による障害厚生年金】 下記のいずれにも該当する者は、平成6年11月9日から65歳に達する日の前日までの間に、「1」の支給を請求することができる。 ①平成6年11月9日前に「1」(旧法の障害厚生年金を含む)の受給権を有していたことがあること ②平成6年11月9日前に当該「1」等の受給権が消滅したこと ③平成6年11月9日において障害等級に該当すること、又はその翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当するに至ったこと

    障害厚生年金

  • 25

    【障害厚生年金の併合認定】 障害厚生年金(「1」級又は「2」級)の受給権者に対して更に「1」級又は「2」級の障害厚生年金を支給すべき事由が発生したときは、前後の障害を「3」した障害の程度による障害厚生年金が支給される。 そして、障害厚生年金の受給権者が、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。

    1, 2, 併合

  • 26

    【障害厚生年金の併合認定】 障害厚生年金(1級又は2級)の受給権者に対して更に1級又は2級の障害厚生年金を支給すべき事由が発生したときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給される。 そして、障害厚生年金の受給権者が、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、「1」の障害厚生年金の受給権は、「2」する。

    従前, 消滅

  • 27

    【障害厚生年金の併合】 期間を定めて支給を「1」されている1級又は2級の「2」の受給権者に対して、更に1級又は2級の「2」を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による「2」は、従前の「2」の支給を「1」すべきであった期間、その支給が「1」され、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による「2」が支給される。

    停止, 障害厚生年金

  • 28

    障害厚生年金の額  = 「1」(1級は2級の1.25倍)  + 「2」の加算額(1・2級に限る)

    基本年金額, 配偶者

  • 29

    障害厚生年金の額  = 基本年金額(1級は2級の「1」倍)  + 配偶者の加算額(「2」「3」級に限る)

    1.25, 1, 2

  • 30

    障害厚生年金の額  = 「1」(1級は2級の1.25倍)  + 配偶者の加算額(1・2級に限る)

    基本年金額

  • 31

    障害厚生年金の額  = 基本年金額(1級は2級の1.25倍)  + 「1」(1・2級に限る)

    配偶者加算額

  • 32

    「1」の額  = 基本年金額(1級は2級の1.25倍)  + 配偶者の加算額(1・2級に限る)

    障害厚生年金

  • 33

    障害厚生年金の額=【基本年金額】+配偶者の加算額 [基本年金額] 障害厚生年金の基本年金額は、「1」の「2」の額の算式により計算した額になるが、次の点では、「1」の場合と異なる扱いになる。 ①給付乗率は、生年月日による読替(給付乗率の引き上げ)は行わない(1000分の7.125 や 1000分の5.481 のみを用いる) ②障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする ③障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎としない ④障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級の2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額の100分の125に相当する額になる ⑤障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、原則として、障害厚生年金の額が、「780,900円×改定率×4分の3」に満たないときは、その額を障害厚生年金の額とする

    老齢厚生年金, 報酬比例部分

  • 34

    障害厚生年金の額=【基本年金額】+配偶者の加算額 [基本年金額] 障害厚生年金の基本年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の算式により計算した額になるが、次の点では、老齢厚生年金の場合と異なる扱いになる。 ①「1」は、生年月日による読替(「1」の引き上げ)は行わない(1000分の7.125 や 1000分の5.481 のみを用いる) ②障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする ③障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎としない ④障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級の2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額の100分の125に相当する額になる ⑤障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、原則として、障害厚生年金の額が、「780,900円×改定率×4分の3」に満たないときは、その額を障害厚生年金の額とする

    給付乗率

  • 35

    障害厚生年金の額=【基本年金額】+配偶者の加算額 [基本年金額] 障害厚生年金の基本年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の算式により計算した額になるが、次の点では、老齢厚生年金の場合と異なる扱いになる。 ①給付乗率は、生年月日による読替(給付乗率の引き上げ)は行わない(1000分の7.125 や 1000分の5.481 のみを用いる) ②障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が「1」に満たないときは、これを「1」とする ③障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎としない ④障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級の2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額の100分の125に相当する額になる ⑤障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、原則として、障害厚生年金の額が、「780,900円×改定率×4分の3」に満たないときは、その額を障害厚生年金の額とする

    300

  • 36

    障害厚生年金の額=【基本年金額】+配偶者の加算額 [基本年金額] 障害厚生年金の基本年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の算式により計算した額になるが、次の点では、老齢厚生年金の場合と異なる扱いになる。 ①給付乗率は、生年月日による読替(給付乗率の引き上げ)は行わない(1000分の7.125 や 1000分の5.481 のみを用いる) ②障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする ③障害厚生年金の支給事由となった障害に係る「1」の属する月後における「2」であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎と「する/しない」 ④障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級の2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額の100分の125に相当する額になる ⑤障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、原則として、障害厚生年金の額が、「780,900円×改定率×4分の3」に満たないときは、その額を障害厚生年金の額とする

    障害認定日, 被保険者, しない

  • 37

    障害厚生年金の額=【基本年金額】+配偶者の加算額 [基本年金額] 障害厚生年金の基本年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の算式により計算した額になるが、次の点では、老齢厚生年金の場合と異なる扱いになる。 ①給付乗率は、生年月日による読替(給付乗率の引き上げ)は行わない(1000分の7.125 や 1000分の5.481 のみを用いる) ②障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする ③障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎としない ④障害の程度が障害等級の「1」級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級の2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額の「 分の 」に相当する額になる ⑤障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、原則として、障害厚生年金の額が、「780,900円×改定率×4分の3」に満たないときは、その額を障害厚生年金の額とする

    1, 100分の125

  • 38

    障害厚生年金の額=【基本年金額】+配偶者の加算額 [基本年金額] 障害厚生年金の基本年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の算式により計算した額になるが、次の点では、老齢厚生年金の場合と異なる扱いになる。 ①給付乗率は、生年月日による読替(給付乗率の引き上げ)は行わない(1000分の7.125 や 1000分の5.481 のみを用いる) ②障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする ③障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎としない ④障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級の2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額の100分の125に相当する額になる ⑤障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による「1」を受けることができない場合において、原則として、障害厚生年金の額が、「「2」円×改定率×4分の3」に満たないときは、その額を障害厚生年金の額とする

    障害基礎年金, 780900

  • 39

    障害厚生年金の額=【基本年金額】+配偶者の加算額 [基本年金額] 障害厚生年金の基本年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の算式により計算した額になるが、次の点では、老齢厚生年金の場合と異なる扱いになる。 ①給付乗率は、生年月日による読替(給付乗率の引き上げ)は行わない(1000分の7.125 や 1000分の5.481 のみを用いる) ②障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする ③障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎としない ④障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級の2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額の100分の125に相当する額になる ⑤障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、原則として、障害厚生年金の額が、「「1」円×「2」×「 分の 」」に満たないときは、その額を障害厚生年金の額とする

    780900, 改定率, 4分の3

  • 40

    【障害厚生年金の額=基本年金額+配偶者の加算額】 [加給年金額の支給要件] 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金には、受給権者によって「1」しているその者の65歳未満の「2」があるときは、加給年金額が加算される。 ※加給年金額が加算されていた2級の障害厚生年金の受給権者の障害等級が3級になった場合は、加給年金額は加算されなくなるが、その後再び2級の障害の状態になったときは再び加算される。

    生計維持, 配偶者

  • 41

    【障害厚生年金の額=基本年金額+配偶者の加算額】 [加給年金額の支給要件] 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金には、受給権者によって生計を維持しているその者の「1」歳未満の「2」があるときは、加給年金額が加算される。 ※加給年金額が加算されていた2級の障害厚生年金の受給権者の障害等級が3級になった場合は、加給年金額は加算されなくなるが、その後再び2級の障害の状態になったときは再び加算される。

    65, 配偶者

  • 42

    [加給年金額の支給額] 障害厚生年金の場合は、配偶者のみが加算対象者になるので、加給年金額は、「1」×「2」となる。

    224700, 改定率

  • 43

    【障害厚生年金の額=基本年金額+配偶者の加算額】 [加給年金額の支給要件] 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金には、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額が加算される。 ※大正「 年 月 日」以前生まれの配偶者には年齢制限がないので、「2」歳以上であっても加給年金額が加算される。

    15年4月1日, 65

  • 44

    【加給年金に係る届出】 障害等級1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、その者によって生計を維持しているその者の65歳未満の「1」を有するに至ったときは、当該事実のあった日から「2」日以内に、所定の事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

    配偶者, 10

  • 45

    【障害厚生年金の加給年金の加算による増額改定】 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する「月/月の翌月」から、障害厚生年金の額が改定される。

    月の翌月

  • 46

    障害厚生年金や遺族厚生年金では、子についての加算は行われない。また、加給年金額に「1」加算は行われない。

    特別

  • 47

    【加給年金額の加算の停止】 障害厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、下記のいずれかに該当したときは、加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った「月/月の翌月」から、障害厚生年金の額を改定する。 ①「2」したとき ②受給権者による生計維持がやんだとき ③離婚又は婚姻の取消しをしたとき ④65歳に達したとき(対象15年4月1日以前生まれの配偶者を除く)

    月の翌月, 死亡

  • 48

    【加給年金額の加算の停止】 障害厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、下記のいずれかに該当したときは、加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 ①死亡したとき ②受給権者による「1」がやんだとき ③「2」又は婚姻の取消しをしたとき ④「3」歳に達したとき(大正15年4月1日以前生まれの配偶者を除く)

    生計維持, 離婚, 65

  • 49

    【加給年金額の支給の停止】 障害厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、下記の給付の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の支給が停止される。 ①年金額の計算の基礎となる被保険者期間が「1」月以上の「2」 ②障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)

    240, 老齢厚生年金

  • 50

    【加給年金額の支給の停止】 障害厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、下記の給付の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の支給が停止される。 ①年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上の老齢厚生年金 ②障害年金(「1」、「2」)

    障害基礎年金, 障害厚生年金

  • 51

    【障害厚生年金額の改定】 [職権改定] 「1」は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を「2」し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 ※ただし、65歳以上の者又は老齢基礎年金の受給権者で、かつ、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者については、当該職権改定は行われない。

    実施機関, 診査

  • 52

    【障害厚生年金額の改定】 [職権改定] 実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 ※ただし、65歳以上の者又は「1」の受給権者で、かつ、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく「2」の受給権を有しない者については、当該職権改定は行われない。

    老齢基礎年金, 障害基礎年金

  • 53

    【障害厚生年金額の改定】 [障害の程度の増進による改定請求] 障害厚生年金の受給権者は、「1」に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を「2」することができる。 ただし、当該請求は、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害厚生年金の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

    実施機関, 請求

  • 54

    【障害厚生年金額の改定】 [障害の程度の増進による改定請求] 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。 ただし、当該請求は、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害厚生年金の「1」を取得した日又は実施機関の「2」を受けた日から起算して「3」年を経過した日後でなければ行うことができない。

    受給権, 診査, 1

  • 55

    【障害厚生年金の職権改定や改定請求ができない者】 「1」歳以上の者、又は、繰上げ支給の「2」の受給権者  かつ 障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者

    65, 老齢基礎年金

  • 56

    【障害厚生年金の職権改定や改定請求ができない者】 65歳以上の者、又は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者  かつ 障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金の受給権を「有する/有しない」者

    有しない

  • 57

    【その他の障害との併合による改定請求】 1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が、その後、傷病にかかり、その傷病により障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった障害とその他障害とを「1」した障害の程度が当該障害厚生年金の支給事由となった障害の程度より「2」したときは、その者は、実施機関に対し、その期間内に、当該障害厚生年金の額の改定を請求することができる。

    併合, 増進

  • 58

    【障害厚生年金の支給停止】 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による「1」を受ける権利を取得したときは、「2」年間、その支給が停止される。

    障害補償, 6

  • 59

    【障害厚生年金の支給停止】 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について「1」の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、「2」年間、その支給が停止される。

    労働基準法, 6

  • 60

    【障害厚生年金の支給停止】 [障害の程度による支給停止] 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給が停止される。 ただし、1級又は2級の障害厚生年金の受給権者については、その後、傷病にかかり、その傷病により「1」の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と「1」とを「2」した障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当するに至ったときは、当該支給停止は解除される。

    その他障害, 併合

  • 61

    障害厚生年金は、受給権者が被保険者に(なったら/なったとしても)支給停止「される/されない」。

    されない

  • 62

    【受給権の失権】 障害厚生年金の受給権は、併合認定による場合のほか、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときにも、消滅する。 ①「1」したとき ②障害等級(1、2、3級)に該当する程度の障害の状態にない者が、「2」歳に達したとき。(ただし、「2」歳に達した日において、障害等級に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過していないときを除く。) ③障害等級(1、2、3級)に該当しなくなった日から起算して、障害等級に該当することなく3年を経過したとき。(ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。)

    死亡, 65

  • 63

    【受給権の失権】 障害厚生年金の受給権は、併合認定による場合のほか、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときにも、消滅する。 ①死亡したとき ②障害等級(1、2、3級)に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。(ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当することなく「1」年を経過していないときを除く。) ③障害等級(1、2、3級)に該当しなくなった日から起算して、障害等級に該当することなく「1」年を経過したとき。(ただし、「1」年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。)

    3

  • 64

    【受給権の失権】 障害厚生年金の受給権者は、障害等級に該当しなくなった日からそのまま、障害等級に該当することなく「1」年を経過した日において、 ・その者が「2」歳以上であるときは、その日に ・その者が「2」歳未満であるときは、その後「2」歳に達した日に 障害厚生年金の受給権が消滅する。

    3, 65

  • 65

    【「1」】 「1」は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、支給される。

    障害手当金

  • 66

    【障害手当金】 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る「1」において被保険者であった者が、当該「1」から起算して「2」年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、支給される。

    初診日, 5

  • 67

    【障害手当金が支給されない場合】 傷病の治った日(症状が固定された日)において、下記のいずれかに該当する者には、障害手当金は支給されない。 ①「1」法による年金たる保険給付又は「2」法による年金たる給付の受給権者 (ただし、最後に障害等級に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過した障害年金の受給権者であって、現に障害状態に該当しない者には、支給される。) ②当該傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害(補償)等給付などのいわゆる職務上給付を受ける権利を有する者

    厚生年金保険, 国民年金

  • 68

    【障害手当金が支給されない場合】 傷病の治った日(症状が固定された日)において、下記のいずれかに該当する者には、障害手当金は支給されない。 ①厚生年金保険法による年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付の受給権者 (ただし、最後に障害等級に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過した障害年金の受給権者であって、現に障害状態に該当しない者には、支給される。) ②当該傷病について「1」法の規定による障害(補償)等給付などのいわゆる「2」を受ける権利を有する者

    労働者災害補償保険, 職務上給付

  • 69

    【障害手当金の支給額】 障害手当金の額は、障害厚生年金(老齢厚生年金の報酬比例部分)の額の算式により計算した額の「 分の 」に相当する額となる。 ただし、その額が「780,900円×改定率×4分の3×2」に満たないときは、「780,900円×改定率×4分の3×2」とされる。

    100分の200

  • 70

    【「1」の支給額】 「1」の額は、障害厚生年金(老齢厚生年金の報酬比例部分)の額の算式により計算した額の100分の200に相当する額となる。 ただし、その額が「780,900円×改定率×4分の3×2」に満たないときは、「780,900円×改定率×4分の3×2」とされる。

    障害手当金

  • 71

    【障害手当金の支給額】 障害手当金の額は、障害厚生年金(老齢厚生年金の報酬比例部分)の額の算式により計算した額の100分の200に相当する額となる。 ただし、その額が「780,900円×改定率×「 分の 」×「2」」に満たないときは、「780,900円×改定率×「 分の 」×「2」」とされる。

    4分の3, 2

  • 72

    障害手当金の額(原則)  = 加給年金額を含まない障害等級2級の障害厚生年金の額  × 「 分の 」

    100分の200

  • 73

    最低補償額の障害手当金  = 780,900円  × 「1」  × 4分の3  × 2

    改定率

  • 74

    最低補償額の障害手当金  = 780,900円  × 改定率  × 「 分の 」  × 「2」

    4分の3, 2

  • 75

    【障害手当金の支給額】 下記の点では、障害厚生年金の場合と同様の(老齢厚生年金の場合と異なる)扱いとなる。 ①「1」は、1000分の7.125 や 1000分の5.481 のみを用い、生年月日による読替は行わない。 ②障害手当金の額の計算の基礎とする被保険者期間の月数が「2」に満たないときは、これを「2」とする。 ③障害手当金の支給事由となった障害に係る傷病の治った日の属する月後における被保険者であった期間は、障害手当金の額の計算の基礎としない。

    給付乗率, 300

  • 76

    【障害手当金の支給額】 下記の点では、障害厚生年金の場合と同様の(老齢厚生年金の場合と異なる)扱いとなる。 ①給付乗率は、1000分の7.125 や 1000分の5.481 のみを用い、生年月日による読替は行わない。 ②障害手当金の額の計算の基礎とする被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 ③障害手当金の支給事由となった障害に係る「1」の治った日の属する月「前/後」における被保険者であった期間は、障害手当金の額の計算の基礎としない。

    傷病, 後