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  • 問題数 37 • 8/23/2024

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    問題一覧

  • 1

    厚生年金保険法は、労働者の「1」、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

    老齢

  • 2

    厚生年金保険法は、労働者の老齢、「1」又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

    障害

  • 3

    厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は「1」について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

    死亡

  • 4

    厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の「1」と「2」に寄与することを目的とする。

    生活の安定, 福祉の向上

  • 5

    厚生年金保険は「1」が管掌する。

    政府

  • 6

    厚生年金保険の事務のうち、厚生労働大臣が実施機関として責任を負う運営事務のほとんどは、「1」が行なっている。

    日本年金機構

  • 7

    厚生労働大臣の権限に係る事務の一部(任意適用事務所・任意単独被保険者・高齢任意加入被保険者に係る認可、被保険者資格得喪の確認、「1」・「2」の決定等、生計維持関係の認定、滞納処分、政令で定める場合の保険料等の収納等)は、厚生労働大臣の委任を受けて、日本年金機構がその権限で行なっている。

    標準報酬月額, 標準賞与額

  • 8

    【厚生年金保険の事務】 厚生労働大臣の権限に係る事務の一部(任意適用事務所・任意単独被保険者・高齢任意加入被保険者に係る認可、被保険者資格得喪の確認、標準報酬月額・標準賞与額の決定等、生計維持関係の認定、滞納処分、政令で定める場合の保険料等の収納等)は、厚生労働大臣の委任を受けて、「1」がその権限で行なっている。

    日本年金機構

  • 9

    【厚生年金保険の事務】 厚生労働大臣の権限で行う事務(現物給付の価額の決定、保険料等に係る決定・通知・徴収・督促、年金の裁定・支給・額改定等の事務)のほとんどについて、厚生労働大臣の「1」を受けて、日本年金機構が事務処理を行なっている。

    委託

  • 10

    【厚生年金保険の事務】 厚生労働大臣の権限で行う事務(現物給付の価額の決定、保険料等に係る決定・通知・徴収・督促、年金の「1」・年金の支給・年金の「2」等の事務)のほとんどについて、厚生労働大臣の委託を受けて、日本年金機構が事務処理を行なっている。

    裁定, 額改定

  • 11

    【厚生年金保険の事務】 厚生労働大臣の権限に係る事務の一部(任意適用事務所・任意単独被保険者・高齢任意加入被保険者に係る認可、被保険者資格得喪の確認、標準報酬月額・標準賞与額の決定等、生計維持関係の認定、滞納処分、政令で定める場合の保険料等の収納等)は、厚生労働大臣の「1」を受けて、日本年金機構がその権限で行なっている。

    委任

  • 12

    厚生労働大臣の権限の一部(日本年金機構が滞納処分等を行う場合の認可及び徴収職員を任命する際の認可等)は、厚生労働大臣の「1」を受けて、地方厚生局長等が行使している。

    委任

  • 13

    厚生労働大臣の権限の一部(日本年金機構が滞納処分等を行う場合の認可及び徴収職員を任命する際の認可等)は、厚生労働大臣の委任を受けて、「1」等が行使している。

    地方厚生局長

  • 14

    【厚生年金保険法における実施機関】 (被保険者の種別) → (実施機関) 第1号厚生年金被保険者 → 「1」

    厚生労働大臣

  • 15

    【厚生年金保険法における実施機関】 (被保険者の種別) → (実施機関) 第2号厚生年金被保険者  → 「1」及び「1」連合会

    国家公務員共済組合

  • 16

    【厚生年金保険法における実施機関】 (被保険者の種別) → (実施機関) 第「1」号厚生年金被保険者  → 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会

    3

  • 17

    【厚生年金保険法における実施機関】 (被保険者の種別) → (実施機関) 第「1」号厚生年金被保険者  → 日本私立学校振興・共済事業団

    4

  • 18

    次のいずれかに該当する事業所又は船舶は、厚生年金保険法の「1」となる。 ①適用業種である事業の事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの ②国、地方公共団体又は法人の事務所であって、常時従業員を使用するもの ③船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶

    強制適用事業所

  • 19

    次のいずれかに該当する事業所又は船舶は、厚生年金保険法の強制適用事業所となる。 ①適用業種である事業の事務所であって、常時「1」人以上の従業員を使用するもの ②国、地方公共団体又は法人の事務所であって、常時従業員を使用するもの ③船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶

    5

  • 20

    次のいずれかに該当する事業所又は船舶は、厚生年金保険法の強制適用事業所となる。 ①適用業種である事業の事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの ②国、「1」又は法人の事務所であって、「2」従業員を使用するもの ③船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶

    地方公共団体, 常時

  • 21

    次のいずれかに該当する事業所又は「1」は、厚生年金保険法の強制適用事業所となる。 ①適用業種である事業の事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの ②国、地方公共団体又は法人の事務所であって、常時従業員を使用するもの ③船員法1条に規定する船員として「1」所有者に使用される者が乗り組む「1」

    船舶

  • 22

    【任意適用事業所】 強制適用事業所以外の事業所は、「1」の認可を受けて、適用事業所とすることができる。この認可を受けようとするとき、事業主は、当該事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得て、「1」に申請しなければならない。

    厚生労働大臣

  • 23

    【任意適用事業所】 強制適用事業所以外の事業所は、厚生労働大臣の認可を受けて、適用事業所とすることができる。この認可を受けようとするとき、事業主は、当該事業所に使用される者の「 分の 」以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

    2分の1

  • 24

    【任意適用事業所】 厚生労働大臣の認可のあった日に、その事業所に使用される「1」歳未満の者は、適用除外に該当する者を除き、包括して被保険者となる。

    70

  • 25

    【擬制任意適用事業所】 船舶以外の強制任意適用事業所が、使用労働者数の減少や業種変更などにより強制適用の要件を欠くに至った場合は、自動的に「1」の認可があったものとみなされる。

    任意適用事業所

  • 26

    【任意適用事業所の取消し】 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。この認可を受けようとするときは、事業主は、使用される者の「 分の 」以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

    4分の3

  • 27

    【任意適用事業所の取消し】 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。この認可を受けようとするときは、事業主は、使用される者の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 適用事業としての法律関係は、認可のあった「日/日の翌日」に取り消され、被保険者は包括して資格を喪失する。

    日の翌日

  • 28

    【適用事業所の一括】 2以上の適用事業所(船舶を除く)の事業主が「1」である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の「2」を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。

    同一, 承認

  • 29

    【適用事業所の一括】 2以上の適用事業所(船舶を除く)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。 一方、2以上の船舶の「1」が同一である場合には、当該2以上の船舶は、厚生労働大臣の「2」を受けることなく、法律上当然に一の事業所とされる。

    船舶所有者, 承認

  • 30

    第1号厚生年金被保険者に係る事業主は、日本年金機構に対して、次のような届出をしなければならない。 ・強制適用事業所に該当したとき、事業主は「1」日以内に、船舶所有者は「2」日以内に『新規適用届』を届け出なければならない。

    5, 10

  • 31

    第1号厚生年金被保険者に係る事業主は、日本年金機構に対して、次のような届出をしなければならない。 ・適用事業所を廃止・休止等したとき、事業主は「1」日以内に、船舶所有者は「2」日以内に『適用事業所全喪届』を届け出なければならない。

    5, 10

  • 32

    第1号厚生年金被保険者に係る事業主は、日本年金機構に対して、次のような届出をしなければならない。 ・事業所の名称・所在地等に変更があったとき、事業主は「1」日以内に、船舶所有者は「10日以内 / 速やか」に『所在地・名称変更届』を届け出なければならない。

    5, 速やか

  • 33

    第1号厚生年金被保険者に係る事業主は、日本年金機構に対して、次のような届出をしなければならない。 ・事業主に変更があったとき、事業主は「1」日以内に、(船舶所有者は規定なし)『事業主変更届』を届け出なければならない。

    5

  • 34

    第1号厚生年金被保険者に係る事業主は、日本年金機構に対して、次のような届出をしなければならない。 ・代理人を選任又は解任したとき、事業主は「1」、(船舶所有者は規定なし)『代理人選任(解任)届』を届け出なければならない。

    あらかじめ

  • 35

    【適用事業所に関する届出】 事業主は、新規適用届を所轄「1」又は所轄「2」を経由して届け出ることができる。

    労働基準監督署長, 公共職業安定所長

  • 36

    【適用事業所に関する届出】 事業主は、適用事業所全喪届を所轄「1」を経由して届け出ることができる。

    公共職業安定所長

  • 37

    次のいずれかに該当する事業所又は船舶は、厚生年金保険法の強制適用事業所となる。 ①適用業種である事業の事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの ②国、地方公共団体又は「1」の事務所であって、常時従業員を使用するもの ③船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶

    法人