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保険料②(保険料の免除)
45問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【国民年金法:保険料の免除】  国民年金の保険料は拠出能力にかかわらず「 額」で定められている。  しかし、20歳から60歳までの長期間においては、保険料の納付が困難となる可能性もあるため、国民年金制度においては、「保険料の免除制度」が設けられている。  「保険料の免除制度」は、 ・産前産後期間の免除 ・法定免除(法律上当然に保険料が免除される) ・申請免除 の3つに大別される。

    定額

  • 2

    【国民年金法:保険料の免除】  国民年金の保険料は拠出能力にかかわらず「定額」で定められている。  しかし、20歳から60歳までの長期間においては、保険料の納付が困難となる可能性もあるため、国民年金制度においては、「保険料の免除制度」が設けられている。  「保険料の免除制度」は、 ・「 期間」の免除 ・「2」免除(法律上当然に保険料が免除される) ・「3」免除 の3つに大別される。

    産前産後期間, 法定, 申請

  • 3

    【国民年金法:保険料の免除】  保険料の「申請免除」には、 ・全額免除 ・4分の3免除 ・半額免除 ・4分の1免除 ・「 特例」制度 ・納付猶予制度

    学生納付特例

  • 4

    【国民年金法:保険料の免除】  保険料の「申請免除」には、 ・全額免除 ・4分の3免除 ・半額免除 ・4分の1免除 ・学生納付特例制度 ・「1」制度

    納付猶予

  • 5

    【国民年金法:保険料の免除】 ・産前産後期間の免除(出産の前後にある者)の免除割合は「1」%。

    100

  • 6

    【国民年金法:保険料の免除】 ・法定免除(障害者等)の免除割合は「1」%。

    100

  • 7

    【国民年金法:保険料の免除】 保険料の「申請免除」において ・全額免除(一般の低所得者)の免除割合は「1」%。 ・4分の3免除(一般の低所得者)の免除割合は「2」% ・半額免除(一般の低所得者)の免除割合は「3」% ・4分の1免除(一般の低所得者)の免除割合は「4」% ・学生納付特例(低所得の学生)の免除割合は「5」% ・納付猶予(50歳未満の低所得者)の免除割合は「6」%

    100, 75, 50, 25, 100, 100

  • 8

    【国民年金法:保険料の免除】 [産前産後期間の免除]  第1号被保険者が、出産の予定日の属する月(出産予定月)の「1」(※)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。 (※多胎妊娠の場合においては、「2」ヶ月前)

    前月, 3

  • 9

    【国民年金法:保険料の免除】 [産前産後期間の免除]  第1号被保険者が、出産の予定日の属する月(出産予定月)の前月(※)から出産予定月の「翌月 / 翌々月」までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。 (※多胎妊娠の場合においては、3ヶ月前)

    翌々月

  • 10

    【国民年金法:保険料の免除】  産前産後期間の免除に係る届出は、出産の予定日の「1」ヶ月前から行う事ができるが、この届出を行う前に出産した場合には、「出産の予定日」ではなく、「「2」の日」が基準となる。

    6, 出産

  • 11

    【国民年金法:保険料の免除】 [法定免除]  第1号被保険者が、 ①「1」等の受給権者であるとき (ただし、最後に厚生年金保険法に規定する障害等級(1、2、3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、当該障害の状態に該当することなく3年を経過した「1」等の受給権者を除く) 上記①から③の法定免除要件のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、すでに納付されたものを除き、その「 額」について納付することを要しない。 (ただし、被保険者等が、当該納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出をしたときは、申出をした期間に係る保険料を納付する事ができる。)

    障害基礎年金, 全額

  • 12

    【国民年金法:保険料の免除】 [「1」]  第1号被保険者が、 ①障害基礎年等の受給権者であるとき (ただし、最後に厚生年金保険法に規定する障害等級(1、2、3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、当該障害の状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金等の受給権者を除く) 上記①から③の「1」要件のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、すでに納付されたものを除き、その全額について納付することを要しない。 (ただし、被保険者等が、当該納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出をしたときは、申出をした期間に係る保険料を納付する事ができる。)

    法定免除

  • 13

    【国民年金法:保険料の免除】 [法定免除]  第1号被保険者が、 ②生活保護による「1」を受けるとき 上記①から③の法定免除要件のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、すでに納付されたものを除き、その全額について納付することを要しない。 (ただし、被保険者等が、当該納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出をしたときは、申出をした期間に係る保険料を納付する事ができる。)

    生活扶助

  • 14

    【国民年金法:保険料の免除】 [法定免除]  第1号被保険者が、 ③国立「 病」療養所、国立保養所等に入所しているとき 上記①から③の法定免除要件のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、すでに納付されたものを除き、その全額について納付することを要しない。 (ただし、被保険者等が、当該納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出をしたときは、申出をした期間に係る保険料を納付する事ができる。)

    ハンセン病

  • 15

    【国民年金法:保険料の免除】 [法定免除]  第1号被保険者が、 ①障害基礎年金等の受給権者であるとき (ただし、最後に厚生年金保険法に規定する障害等級(1、2、3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、当該障害の状態に該当することなく「1」年を経過した障害基礎年金等の受給権者を除く) 上記①から③の法定免除要件のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、すでに納付されたものを除き、その全額について納付することを要しない。 (ただし、被保険者等が、当該納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出をしたときは、申出をした期間に係る保険料を納付する事ができる。)

    3

  • 16

    【国民年金法:保険料の免除】 [申請免除]  申請免除の要件に該当する被保険者等から申請があったときは、「1」は、その指定する「2」に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、 ・全額免除、外政納付特例または納付猶予の場合は、全額を ・4分の3免除の場合は、その4分の3を ・半額免除の場合は、その半額を ・4分の1免除の場合は、その4分の1を、 それぞれ納付することを要しないものとする事ができる。

    厚生労働大臣, 期間

  • 17

    【国民年金法:保険料の免除】 [申請免除]  申請免除の要件に該当する被保険者等から「1」があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを「含み / 除き」、 ・全額免除、外政納付特例または納付猶予の場合は、全額を ・4分の3免除の場合は、その4分の3を ・半額免除の場合は、その半額を ・4分の1免除の場合は、その4分の1を、 それぞれ納付することを要しないものとする事ができる。

    申請, 除き

  • 18

    【国民年金法:保険料の免除】  「 被保険者」の保険料は、免除されない。

    任意加入被保険者

  • 19

    【国民年金法:保険料の免除】 [申請免除]  申請免除は、「厚生労働大臣の指定する期間」につき、保険料の全部または一部が免除される。  期間は、原則として、申請のあった日の属する月の「1」前まで遡って免除を受けることができる。

    2年1ヶ月

  • 20

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [全額免除の要件]  全額免除の要件は、下記①から④のいずれかに該当すること。 ①当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年(1月から6月までの月分の保険料については、前々年)の所得が ・単身世帯で、「1」万円 ・一般世帯で、35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円 以下であるとき。 ※ただし、世帯主または配偶者のいずれかが、当該免除要件のいずれにも該当していないときは、免除は受けることができない。

    67

  • 21

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [全額免除の要件]  全額免除の要件は、下記①から④のいずれかに該当すること。 ①当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年(1月から6月までの月分の保険料については、前々年)の所得が ・単身世帯で、67万円 ・一般世帯で、「1」万円×(扶養親族等の数+1)+「2」万円 以下であるとき。 ※ただし、世帯主または配偶者のいずれかが、当該免除要件のいずれにも該当していないときは、免除は受けることができない。

    35, 32

  • 22

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [全額免除の要件]  全額免除の要件は、下記①から④のいずれかに該当すること。 ①当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年(1月から6月までの月分の保険料については、前々年)の所得が ・単身世帯で、67万円 ・一般世帯で、35万円×(「 親族」等の数+1)+32万円 以下であるとき。 ※ただし、世帯主または配偶者のいずれかが、当該免除要件のいずれにも該当していないときは、免除は受けることができない。

    扶養親族

  • 23

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [全額免除の要件]  全額免除の要件は、下記①から④のいずれかに該当すること。 ②被保険者または被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による「1」以外の「2」を受けるとき ※ただし、世帯主または配偶者のいずれかが、当該免除要件のいずれにも該当していないときは、免除は受けることができない。 (世帯主や配偶者の所得の多寡が問われる。)

    生活扶助, 扶助

  • 24

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [全額免除の要件]  全額免除の要件は、下記①から④のいずれかに該当すること。 ③地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による「 税」が課され「る / ない」者として政令で定める者(地方税法に規定する障害者、寡婦、及び、ひとり親)であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下であるとき。 ※ただし、世帯主または配偶者のいずれかが、当該免除要件のいずれにも該当していないときは、免除は受けることができない。 (世帯主や配偶者の所得の多寡が問われる。)

    市町村民税, ない

  • 25

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [全額免除の要件]  全額免除の要件は、下記①から④のいずれかに該当すること。 ③地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者(地方税法に規定する「 者」、「2」、及び、「ひとり 」)であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下であるとき。 ※ただし、世帯主または配偶者のいずれかが、当該免除要件のいずれにも該当していないときは、免除は受けることができない。 (世帯主や配偶者の所得の多寡が問われる。)

    障害者, 寡婦, ひとり親

  • 26

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [全額免除の要件]  全額免除の要件は、下記①から④のいずれかに該当すること。 ③地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者(地方税法に規定する障害者、寡婦、及び、ひとり親)であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が「1」万円以下であるとき。 ※ただし、世帯主または配偶者のいずれかが、当該免除要件のいずれにも該当していないときは、免除は受けることができない。 (世帯主や配偶者の所得の多寡が問われる。)

    135

  • 27

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [全額免除の要件]  全額免除の要件は、下記①から④のいずれかに該当すること。 ④保険料を納付する事が著しく「1」である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。 ※ただし、世帯主または配偶者のいずれかが、当該免除要件のいずれにも該当していないときは、免除は受けることができない。 (世帯主や配偶者の所得の多寡が問われる。)

    困難

  • 28

    【国民年金法:保険料の免除】 [「1」免除の要件] ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、88万円 ・一般世帯では、88万円+38万円(原則)×扶養親族等の数 以下であるとき に該当する場合は、保険料の「1」免除の要件を満たす。 (なお要件②から④は、全額免除の場合と同様である。)

    4分の3

  • 29

    【国民年金法:保険料の免除】 [4分の3免除の要件] ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、「1」万円 ・一般世帯では、「1」万円+「2」万円(原則)×扶養親族等の数 以下であるとき に該当する場合は、保険料の4分の3免除の要件を満たす。 (なお要件②から④は、全額免除の場合と同様である。)

    88, 38

  • 30

    【国民年金法:保険料の免除】 [半額免除の要件] ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、「1」万円 ・一般世帯では、「1」万円+「2」万円(原則)×扶養親族等の数 以下であるとき に該当する場合は、保険料の半額免除の要件を満たす。 (なお要件②から④は、全額免除の場合と同様である。)

    128, 38

  • 31

    【国民年金法:保険料の免除】 [「1」免除の要件] ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、128万円 ・一般世帯では、128万円+38万円(原則)×扶養親族等の数 以下であるとき に該当する場合は、保険料の「1」免除の要件を満たす。 (なお要件②から④は、全額免除の場合と同様である。)

    半額

  • 32

    【国民年金法:保険料の免除】 [4分の1免除の要件] ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、「1」万円 ・一般世帯では、「1」万円+「2」万円(原則)×扶養親族等の数 以下であるとき に該当する場合は、保険料の4分の1免除の要件を満たす。 (なお要件②から④は、全額免除の場合と同様である。)

    168, 38

  • 33

    【国民年金法:保険料の免除】 [「1」免除の要件] ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、168万円 ・一般世帯では、168万円+38万円(原則)×扶養親族等の数 に該当する場合は、保険料の「1」免除の要件を満たす。 (なお要件②から④は、全額免除の場合と同様である。)

    4分の1

  • 34

    【国民年金法:保険料の免除】 [「1」の要件]  「学生等」であり、かつ、 ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年(1月から3月までの月分の保険料については、前々年)の所得が ・単身世帯では、128万円 ・一般世帯では、128万円+38万円(原則)×扶養親族等の数 以下であるとき、 「1」の要件を満たす。

    学生納付特例

  • 35

    【国民年金法:保険料の免除】 [学生納付特例の要件]  「学生等」であり、かつ、 ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年(1月から3月までの月分の保険料については、前々年)の所得が ・単身世帯では、「1」万円 ・一般世帯では、「1」万円+「2」万円(原則)×扶養親族等の数 以下であるとき、 学生納付特例の要件を満たす。

    128, 38

  • 36

    【国民年金法:保険料の免除】 [学生納付特例の要件]  「学生等」であり、かつ、 ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年(1月から「1」月までの月分の保険料については、前々年)の所得が ・単身世帯では、128万円 ・一般世帯では、128万円+38万円(原則)×扶養親族等の数 以下であるとき、 学生納付特例の要件を満たす。

    3

  • 37

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [学生納付特例]  学生納付特例の場合は、学生等である第1号被保険者「1」についてのみ、所得等の要件が問われる。 (世帯主及び配偶者については、所得等の要件は問われない。)

    本人

  • 38

    【国民年金法:保険料の申請免除】  「1」は、他の申請免除に優先して適用されるので、当該免除の要件に該当する場合は、他の申請免除を受けることはできない。

    学生納付特例

  • 39

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [「1」の要件]  「平成28年7月から令和12年6月までの期間において、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間である者」 であり、かつ、 ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、67万円 ・一般世帯では、35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円 以下であるとき は、「1」の要件を満たす。 ただし、当該免除は、配偶者が当該免除要件のいずれにも該当していないときは、受けることができない。 (世帯主の所得の多寡等は問われないが、配偶者の所得の多寡等は問われる。)

    納付猶予

  • 40

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [納付猶予の要件]  「平成28年7月から「令和 年 月」までの期間において、「2」歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間である者」 であり、かつ、 ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、67万円 ・一般世帯では、35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円 以下であるとき は、納付猶予の要件を満たす。 ただし、当該免除は、配偶者が当該免除要件のいずれにも該当していないときは、受けることができない。 (世帯主の所得の多寡等は問われないが、配偶者の所得の多寡等は問われる。)

    令和12年6月, 50

  • 41

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [納付猶予の要件]  「平成28年7月から令和12年6月までの期間において、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間である者」 であり、かつ、 ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、「1」万円 ・一般世帯では、「2」万円×(扶養親族等の数+1)+「3」万円 以下であるとき は、納付猶予の要件を満たす。 ただし、当該免除は、配偶者が当該免除要件のいずれにも該当していないときは、受けることができない。 (世帯主の所得の多寡等は問われないが、配偶者の所得の多寡等は問われる。)

    67, 35, 32

  • 42

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [納付猶予の要件]  「平成28年7月から令和12年6月までの期間において、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間である者」 であり、かつ、 ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、67万円 ・一般世帯では、35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円 以下であるとき は、納付猶予の要件を満たす。 ただし、当該免除は、「世帯主 / 配偶者」が当該免除要件のいずれにも該当していないときは、受けることができない。 (「世帯主 / 配偶者」の所得の多寡等は問われないが、「世帯主 / 配偶者」の所得の多寡等は問われる。)

    配偶者, 世帯主, 配偶者

  • 43

    【国民年金法:保険料の免除:申請免除】 「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の対象者は、「1」、「2」、「3」である。

    本人, 配偶者, 世帯主

  • 44

    【国民年金法:保険料の免除:申請免除】 「学生納付特例」の対象者は「1」のみである。

    本人

  • 45

    【国民年金法:保険料の免除:申請免除】 「納付猶予」の対象者は「1」、「2」である。

    本人, 配偶者

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    100問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【国民年金法:保険料の免除】  国民年金の保険料は拠出能力にかかわらず「 額」で定められている。  しかし、20歳から60歳までの長期間においては、保険料の納付が困難となる可能性もあるため、国民年金制度においては、「保険料の免除制度」が設けられている。  「保険料の免除制度」は、 ・産前産後期間の免除 ・法定免除(法律上当然に保険料が免除される) ・申請免除 の3つに大別される。

    定額

  • 2

    【国民年金法:保険料の免除】  国民年金の保険料は拠出能力にかかわらず「定額」で定められている。  しかし、20歳から60歳までの長期間においては、保険料の納付が困難となる可能性もあるため、国民年金制度においては、「保険料の免除制度」が設けられている。  「保険料の免除制度」は、 ・「 期間」の免除 ・「2」免除(法律上当然に保険料が免除される) ・「3」免除 の3つに大別される。

    産前産後期間, 法定, 申請

  • 3

    【国民年金法:保険料の免除】  保険料の「申請免除」には、 ・全額免除 ・4分の3免除 ・半額免除 ・4分の1免除 ・「 特例」制度 ・納付猶予制度

    学生納付特例

  • 4

    【国民年金法:保険料の免除】  保険料の「申請免除」には、 ・全額免除 ・4分の3免除 ・半額免除 ・4分の1免除 ・学生納付特例制度 ・「1」制度

    納付猶予

  • 5

    【国民年金法:保険料の免除】 ・産前産後期間の免除(出産の前後にある者)の免除割合は「1」%。

    100

  • 6

    【国民年金法:保険料の免除】 ・法定免除(障害者等)の免除割合は「1」%。

    100

  • 7

    【国民年金法:保険料の免除】 保険料の「申請免除」において ・全額免除(一般の低所得者)の免除割合は「1」%。 ・4分の3免除(一般の低所得者)の免除割合は「2」% ・半額免除(一般の低所得者)の免除割合は「3」% ・4分の1免除(一般の低所得者)の免除割合は「4」% ・学生納付特例(低所得の学生)の免除割合は「5」% ・納付猶予(50歳未満の低所得者)の免除割合は「6」%

    100, 75, 50, 25, 100, 100

  • 8

    【国民年金法:保険料の免除】 [産前産後期間の免除]  第1号被保険者が、出産の予定日の属する月(出産予定月)の「1」(※)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。 (※多胎妊娠の場合においては、「2」ヶ月前)

    前月, 3

  • 9

    【国民年金法:保険料の免除】 [産前産後期間の免除]  第1号被保険者が、出産の予定日の属する月(出産予定月)の前月(※)から出産予定月の「翌月 / 翌々月」までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。 (※多胎妊娠の場合においては、3ヶ月前)

    翌々月

  • 10

    【国民年金法:保険料の免除】  産前産後期間の免除に係る届出は、出産の予定日の「1」ヶ月前から行う事ができるが、この届出を行う前に出産した場合には、「出産の予定日」ではなく、「「2」の日」が基準となる。

    6, 出産

  • 11

    【国民年金法:保険料の免除】 [法定免除]  第1号被保険者が、 ①「1」等の受給権者であるとき (ただし、最後に厚生年金保険法に規定する障害等級(1、2、3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、当該障害の状態に該当することなく3年を経過した「1」等の受給権者を除く) 上記①から③の法定免除要件のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、すでに納付されたものを除き、その「 額」について納付することを要しない。 (ただし、被保険者等が、当該納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出をしたときは、申出をした期間に係る保険料を納付する事ができる。)

    障害基礎年金, 全額

  • 12

    【国民年金法:保険料の免除】 [「1」]  第1号被保険者が、 ①障害基礎年等の受給権者であるとき (ただし、最後に厚生年金保険法に規定する障害等級(1、2、3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、当該障害の状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金等の受給権者を除く) 上記①から③の「1」要件のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、すでに納付されたものを除き、その全額について納付することを要しない。 (ただし、被保険者等が、当該納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出をしたときは、申出をした期間に係る保険料を納付する事ができる。)

    法定免除

  • 13

    【国民年金法:保険料の免除】 [法定免除]  第1号被保険者が、 ②生活保護による「1」を受けるとき 上記①から③の法定免除要件のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、すでに納付されたものを除き、その全額について納付することを要しない。 (ただし、被保険者等が、当該納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出をしたときは、申出をした期間に係る保険料を納付する事ができる。)

    生活扶助

  • 14

    【国民年金法:保険料の免除】 [法定免除]  第1号被保険者が、 ③国立「 病」療養所、国立保養所等に入所しているとき 上記①から③の法定免除要件のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、すでに納付されたものを除き、その全額について納付することを要しない。 (ただし、被保険者等が、当該納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出をしたときは、申出をした期間に係る保険料を納付する事ができる。)

    ハンセン病

  • 15

    【国民年金法:保険料の免除】 [法定免除]  第1号被保険者が、 ①障害基礎年金等の受給権者であるとき (ただし、最後に厚生年金保険法に規定する障害等級(1、2、3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、当該障害の状態に該当することなく「1」年を経過した障害基礎年金等の受給権者を除く) 上記①から③の法定免除要件のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、すでに納付されたものを除き、その全額について納付することを要しない。 (ただし、被保険者等が、当該納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出をしたときは、申出をした期間に係る保険料を納付する事ができる。)

    3

  • 16

    【国民年金法:保険料の免除】 [申請免除]  申請免除の要件に該当する被保険者等から申請があったときは、「1」は、その指定する「2」に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、 ・全額免除、外政納付特例または納付猶予の場合は、全額を ・4分の3免除の場合は、その4分の3を ・半額免除の場合は、その半額を ・4分の1免除の場合は、その4分の1を、 それぞれ納付することを要しないものとする事ができる。

    厚生労働大臣, 期間

  • 17

    【国民年金法:保険料の免除】 [申請免除]  申請免除の要件に該当する被保険者等から「1」があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを「含み / 除き」、 ・全額免除、外政納付特例または納付猶予の場合は、全額を ・4分の3免除の場合は、その4分の3を ・半額免除の場合は、その半額を ・4分の1免除の場合は、その4分の1を、 それぞれ納付することを要しないものとする事ができる。

    申請, 除き

  • 18

    【国民年金法:保険料の免除】  「 被保険者」の保険料は、免除されない。

    任意加入被保険者

  • 19

    【国民年金法:保険料の免除】 [申請免除]  申請免除は、「厚生労働大臣の指定する期間」につき、保険料の全部または一部が免除される。  期間は、原則として、申請のあった日の属する月の「1」前まで遡って免除を受けることができる。

    2年1ヶ月

  • 20

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [全額免除の要件]  全額免除の要件は、下記①から④のいずれかに該当すること。 ①当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年(1月から6月までの月分の保険料については、前々年)の所得が ・単身世帯で、「1」万円 ・一般世帯で、35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円 以下であるとき。 ※ただし、世帯主または配偶者のいずれかが、当該免除要件のいずれにも該当していないときは、免除は受けることができない。

    67

  • 21

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [全額免除の要件]  全額免除の要件は、下記①から④のいずれかに該当すること。 ①当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年(1月から6月までの月分の保険料については、前々年)の所得が ・単身世帯で、67万円 ・一般世帯で、「1」万円×(扶養親族等の数+1)+「2」万円 以下であるとき。 ※ただし、世帯主または配偶者のいずれかが、当該免除要件のいずれにも該当していないときは、免除は受けることができない。

    35, 32

  • 22

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [全額免除の要件]  全額免除の要件は、下記①から④のいずれかに該当すること。 ①当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年(1月から6月までの月分の保険料については、前々年)の所得が ・単身世帯で、67万円 ・一般世帯で、35万円×(「 親族」等の数+1)+32万円 以下であるとき。 ※ただし、世帯主または配偶者のいずれかが、当該免除要件のいずれにも該当していないときは、免除は受けることができない。

    扶養親族

  • 23

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [全額免除の要件]  全額免除の要件は、下記①から④のいずれかに該当すること。 ②被保険者または被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による「1」以外の「2」を受けるとき ※ただし、世帯主または配偶者のいずれかが、当該免除要件のいずれにも該当していないときは、免除は受けることができない。 (世帯主や配偶者の所得の多寡が問われる。)

    生活扶助, 扶助

  • 24

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [全額免除の要件]  全額免除の要件は、下記①から④のいずれかに該当すること。 ③地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による「 税」が課され「る / ない」者として政令で定める者(地方税法に規定する障害者、寡婦、及び、ひとり親)であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下であるとき。 ※ただし、世帯主または配偶者のいずれかが、当該免除要件のいずれにも該当していないときは、免除は受けることができない。 (世帯主や配偶者の所得の多寡が問われる。)

    市町村民税, ない

  • 25

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [全額免除の要件]  全額免除の要件は、下記①から④のいずれかに該当すること。 ③地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者(地方税法に規定する「 者」、「2」、及び、「ひとり 」)であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下であるとき。 ※ただし、世帯主または配偶者のいずれかが、当該免除要件のいずれにも該当していないときは、免除は受けることができない。 (世帯主や配偶者の所得の多寡が問われる。)

    障害者, 寡婦, ひとり親

  • 26

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [全額免除の要件]  全額免除の要件は、下記①から④のいずれかに該当すること。 ③地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者(地方税法に規定する障害者、寡婦、及び、ひとり親)であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が「1」万円以下であるとき。 ※ただし、世帯主または配偶者のいずれかが、当該免除要件のいずれにも該当していないときは、免除は受けることができない。 (世帯主や配偶者の所得の多寡が問われる。)

    135

  • 27

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [全額免除の要件]  全額免除の要件は、下記①から④のいずれかに該当すること。 ④保険料を納付する事が著しく「1」である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。 ※ただし、世帯主または配偶者のいずれかが、当該免除要件のいずれにも該当していないときは、免除は受けることができない。 (世帯主や配偶者の所得の多寡が問われる。)

    困難

  • 28

    【国民年金法:保険料の免除】 [「1」免除の要件] ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、88万円 ・一般世帯では、88万円+38万円(原則)×扶養親族等の数 以下であるとき に該当する場合は、保険料の「1」免除の要件を満たす。 (なお要件②から④は、全額免除の場合と同様である。)

    4分の3

  • 29

    【国民年金法:保険料の免除】 [4分の3免除の要件] ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、「1」万円 ・一般世帯では、「1」万円+「2」万円(原則)×扶養親族等の数 以下であるとき に該当する場合は、保険料の4分の3免除の要件を満たす。 (なお要件②から④は、全額免除の場合と同様である。)

    88, 38

  • 30

    【国民年金法:保険料の免除】 [半額免除の要件] ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、「1」万円 ・一般世帯では、「1」万円+「2」万円(原則)×扶養親族等の数 以下であるとき に該当する場合は、保険料の半額免除の要件を満たす。 (なお要件②から④は、全額免除の場合と同様である。)

    128, 38

  • 31

    【国民年金法:保険料の免除】 [「1」免除の要件] ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、128万円 ・一般世帯では、128万円+38万円(原則)×扶養親族等の数 以下であるとき に該当する場合は、保険料の「1」免除の要件を満たす。 (なお要件②から④は、全額免除の場合と同様である。)

    半額

  • 32

    【国民年金法:保険料の免除】 [4分の1免除の要件] ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、「1」万円 ・一般世帯では、「1」万円+「2」万円(原則)×扶養親族等の数 以下であるとき に該当する場合は、保険料の4分の1免除の要件を満たす。 (なお要件②から④は、全額免除の場合と同様である。)

    168, 38

  • 33

    【国民年金法:保険料の免除】 [「1」免除の要件] ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、168万円 ・一般世帯では、168万円+38万円(原則)×扶養親族等の数 に該当する場合は、保険料の「1」免除の要件を満たす。 (なお要件②から④は、全額免除の場合と同様である。)

    4分の1

  • 34

    【国民年金法:保険料の免除】 [「1」の要件]  「学生等」であり、かつ、 ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年(1月から3月までの月分の保険料については、前々年)の所得が ・単身世帯では、128万円 ・一般世帯では、128万円+38万円(原則)×扶養親族等の数 以下であるとき、 「1」の要件を満たす。

    学生納付特例

  • 35

    【国民年金法:保険料の免除】 [学生納付特例の要件]  「学生等」であり、かつ、 ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年(1月から3月までの月分の保険料については、前々年)の所得が ・単身世帯では、「1」万円 ・一般世帯では、「1」万円+「2」万円(原則)×扶養親族等の数 以下であるとき、 学生納付特例の要件を満たす。

    128, 38

  • 36

    【国民年金法:保険料の免除】 [学生納付特例の要件]  「学生等」であり、かつ、 ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年(1月から「1」月までの月分の保険料については、前々年)の所得が ・単身世帯では、128万円 ・一般世帯では、128万円+38万円(原則)×扶養親族等の数 以下であるとき、 学生納付特例の要件を満たす。

    3

  • 37

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [学生納付特例]  学生納付特例の場合は、学生等である第1号被保険者「1」についてのみ、所得等の要件が問われる。 (世帯主及び配偶者については、所得等の要件は問われない。)

    本人

  • 38

    【国民年金法:保険料の申請免除】  「1」は、他の申請免除に優先して適用されるので、当該免除の要件に該当する場合は、他の申請免除を受けることはできない。

    学生納付特例

  • 39

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [「1」の要件]  「平成28年7月から令和12年6月までの期間において、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間である者」 であり、かつ、 ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、67万円 ・一般世帯では、35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円 以下であるとき は、「1」の要件を満たす。 ただし、当該免除は、配偶者が当該免除要件のいずれにも該当していないときは、受けることができない。 (世帯主の所得の多寡等は問われないが、配偶者の所得の多寡等は問われる。)

    納付猶予

  • 40

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [納付猶予の要件]  「平成28年7月から「令和 年 月」までの期間において、「2」歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間である者」 であり、かつ、 ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、67万円 ・一般世帯では、35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円 以下であるとき は、納付猶予の要件を満たす。 ただし、当該免除は、配偶者が当該免除要件のいずれにも該当していないときは、受けることができない。 (世帯主の所得の多寡等は問われないが、配偶者の所得の多寡等は問われる。)

    令和12年6月, 50

  • 41

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [納付猶予の要件]  「平成28年7月から令和12年6月までの期間において、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間である者」 であり、かつ、 ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、「1」万円 ・一般世帯では、「2」万円×(扶養親族等の数+1)+「3」万円 以下であるとき は、納付猶予の要件を満たす。 ただし、当該免除は、配偶者が当該免除要件のいずれにも該当していないときは、受けることができない。 (世帯主の所得の多寡等は問われないが、配偶者の所得の多寡等は問われる。)

    67, 35, 32

  • 42

    【国民年金法:保険料の申請免除】 [納付猶予の要件]  「平成28年7月から令和12年6月までの期間において、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間である者」 であり、かつ、 ①保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が ・単身世帯では、67万円 ・一般世帯では、35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円 以下であるとき は、納付猶予の要件を満たす。 ただし、当該免除は、「世帯主 / 配偶者」が当該免除要件のいずれにも該当していないときは、受けることができない。 (「世帯主 / 配偶者」の所得の多寡等は問われないが、「世帯主 / 配偶者」の所得の多寡等は問われる。)

    配偶者, 世帯主, 配偶者

  • 43

    【国民年金法:保険料の免除:申請免除】 「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の対象者は、「1」、「2」、「3」である。

    本人, 配偶者, 世帯主

  • 44

    【国民年金法:保険料の免除:申請免除】 「学生納付特例」の対象者は「1」のみである。

    本人

  • 45

    【国民年金法:保険料の免除:申請免除】 「納付猶予」の対象者は「1」、「2」である。

    本人, 配偶者