【厚生年金保険事業の財政】
[財政の「1」]
厚生年金保険事業の財政は、長期的にその「1」が保たれたものでなければならず、著しくその「1」を失すると見込まれる場合には、速やかに、「2」の措置が講ぜられなければならない。均衡, 所要
【厚生年金保険事業の財政】
[財政の現況及び見通しの作成]
政府は、少なくとも「1」年ごとに、次の内容の「財政の現況及び見通し」を作成し、「10日以内に/遅滞なく」、これを公表しなければならない。
①保険料及び国庫負担の額並びに厚生年金保険法による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についての現況
②財政均衡期間(「財政の現況及び見通し」が作成させる年おおむね100年間)における①の収支の見通し5, 遅滞なく
【厚生年金保険事業の財政】
[「 の 及び 」の作成]
政府は、少なくとも5年ごとに、次の内容の「 の 及び 」を作成し、遅滞なく、これを公表しなければならない。
①保険料及び国庫負担の額並びに厚生年金保険法による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についての現況
②財政均衡期間(「 の 及び 」が作成させる年おおむね100年間)における①の収支の見通し財政の現況及び見通し
【厚生年金保険事業の財政】
[財政の現況及び見通しの作成]
政府は、少なくとも5年ごとに、次の内容の「財政の現況及び見通し」を作成し、遅滞なく、これを公表しなければならない。
①保険料及び国庫負担の額並びに厚生年金保険法による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についての現況
②「1」期間(「財政の現況及び見通し」が作成される年おおむね「2」年間)における①の収支の見通し財政均衡, 100
【厚生年金保険事業】
[調整期間]
政府は、「財政の現況及び見通し」を作成するにあたり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な「1」を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、「2」の額を調整するものとし、政令で、「2」の額を調整する期間の開始年度(具体的には平成「3」年度)を定めるものとされている。
そして、政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。積立金, 保険給付, 17
【厚生年金保険事業】
[調整期間]
政府は、「財政の現況及び見通し」を作成するにあたり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間の開始年度(具体的には平成17年度)を定めるものとされている。
そして、政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の「1」の見通しについても作成し、併せて、これを「2」しなければならない。終了年度, 公表
【厚生年金保険事業】
[調整期間]
政府は、「財政の現況及び見通し」を作成するにあたり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(※)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間の開始年度(具体的には平成17年度)を定めるものとされている。
※積立金とは、「1」の厚生年金勘定の積立金及び実施機関積立金をいう。年金特別会計
【厚生年金保険事業】
[調整期間]
政府は、「財政の現況及び見通し」を作成するにあたり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間の開始年度(具体的には平成17年度)を定めるものとされている。
そして、政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の「1」(※)の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
※「財政の現況及び見通し」において、保険給付額の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の「1」を定めるものとされている。終了年度
【国庫負担】
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の「1」(基礎年金拠出金の負担に関する「1」を含む)の「2」(厚生労働大臣を除く実施機関によるものを除く)に要する費用を負担している。
また、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担している。事務, 執行
【国庫負担】
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む)の執行(厚生労働大臣を除く実施機関によるものを除く)に要する費用を負担している。
また、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる「1」が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担している。政府
【国庫負担】
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む)の執行(厚生労働大臣を除く実施機関によるものを除く)に要する費用を負担している。
また、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する「1」の額の「 分の 」に相当する額を負担している。基礎年金拠出金, 2分の1
【積立金の運用】
年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(「特別会計積立金」)及び厚生労働大臣を除く実施機関の積立金のうち一定のもの(「実施機関積立金」)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された「1」の一部であり、かつ、将来の「2」の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。保険料, 保険給付
【積立金の運用】
年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(「特別会計積立金」)及び厚生労働大臣を除く実施機関の積立金のうち一定のもの(「実施機関積立金」)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の「 な 」となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の「2」のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。貴重な財源, 利益
【積立金の運用】
年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(「特別会計積立金」)及び厚生労働大臣を除く実施機関の積立金のうち一定のもの(「実施機関積立金」)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、「 かつ 」に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の「 の 」に資することを目的として行うものとする。安全かつ効率的, 運営の安定
【積立金の運用】
[運用職員の秘密保持義務]
積立金の運用職員は、その職務に関して知り得た「1」を漏らし、または「2」してはならず、厚生労働大臣は、運用職員がこれに違反したと認めるときは、その職員に対し、国家公務員法に基づく「3」をしなければならない。秘密, 盗用, 懲戒処分
【積立金の運用】
特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が、目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、「1」独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとされている。年金積立金管理運用
【保険料額】
[保険料の徴収と額]
政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(「1」を含む)に充てるため、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、保険料を徴収するが、その保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額になる。基礎年金拠出金
【保険料額】
[保険料の徴収と額]
政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む)に充てるため、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、保険料を徴収するが、その保険料額は、「1」及び「2」にそれぞれ保険料率を乗じて得た額になる。標準報酬月額, 標準賞与額
【保険料額】
[保険料の徴収と額]
政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む)に充てるため、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、保険料を徴収するが、その保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ「1」を乗じて得た額になる。保険料率
【保険料額】
[保険料率]
第4号厚生年金被保険者については、原則として、令和「 年 月」まで段階的に引き上げ、令和「 年 月」以後の厚生年金保険の保険料率は、1000分の183.00に統一されることになっている。9年4月
【保険料額】
[保険料率]
第4号厚生年金被保険者については、原則として、令和9年4月まで段階的に引き上げ、令和9年4月以後の厚生年金保険の保険料率は、「 分の 」に統一されることになっている。1000分の183
【保険料の納付】
[保険料の負担と納付義務]
被保険者(事業主の同意のない高齢任意加入被保険者を除く)及び当該被保険者を使用する事業主等は、それぞれ保険料の「1」を負担する。
また、事業主は、その使用する当該被保険者及び、自己の負担する保険料を「2」する義務を負う。
一方、事業主の同意のない高齢任意加入被保険者は、保険料を全額自己負担し、その納付義務も負う。半額, 納付
【保険料の納付】
[保険料の負担と納付義務]
被保険者(事業主の同意のない「1」を除く)及び当該被保険者を使用する事業主等は、それぞれ保険料の半額を負担する。
また、事業主は、その使用する当該被保険者及び、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
一方、事業主の同意のない「1」は、保険料を全額自己負担し、その納付義務も負う。高齢任意加入被保険者
【保険料の納付】
[保険料の負担と納付義務]
被保険者(事業主の同意のない高齢任意加入被保険者を除く)及び当該被保険者を使用する事業主等は、それぞれ保険料の半額を負担する。
また、事業主は、その使用する当該被保険者及び、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
一方、事業主の同意のない高齢任意加入被保険者は、保険料を「1」自己負担し、その「2」も負う。全額, 納付義務
【保険料の納付】
[保険料の負担と納付義務]
被保険者が船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、「1」以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、「1」が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。船舶所有者
【保険料の納付】
[保険料の負担と納付義務]
被保険者が同時に2以上の船舶以外の事業所に使用される場合、健康保険法の場合と同様に、各事業主が報酬月額や賞与額に応じ、保険料を「1」して、それぞれ半額負担義務と納付義務を負う。按分
【保険料の納付】
[第1号厚生年金被保険者以外の被保険者の納付]
第2、第3、第4号厚生年金被保険者に係る保険料の納付及び源泉控除については、「1」各法の定めるところによる。共済
【保険料の免除】
「1」等をしている被保険者(産前産後休業期間中の保険料免除の規定の適用を受けている被保険者を除く)が使用される事業所の事業主(第2、第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、当該被保険者)が、実施機関に「2」をしたときは、下記の場合に定める月の当該被保険者に関する保険料の徴収は行われない。
(ただし、育児休業等の期間が1ヶ月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限られる。)
①育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合は、
→ その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌月が側する月の前月までの月の保険料を免除育児休業, 申出
【保険料の免除】
育児休業等をしている被保険者(産前産後休業期間中の保険料免除の規定の適用を受けている被保険者を除く)が使用される事業所の「1」(第2、第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、当該被保険者)が、「2」に申出をしたときは、下記の場合に定める月の当該被保険者に関する保険料の徴収は行われない。
(ただし、育児休業等の期間が「3」ヶ月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限られる。)
①育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合は、
→ その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌月が側する月の前月までの月の保険料を免除事業主, 実施機関, 1
【保険料の免除】
育児休業等をしている被保険者(産前産後休業期間中の保険料免除の規定の適用を受けている被保険者を除く)が使用される事業所の事業主(第2、第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、当該被保険者)が、実施機関に申出をしたときは、下記の場合に定める月の当該被保険者に関する保険料の徴収は行われない。
(ただし、育児休業等の期間が「1」ヶ月以下である者については、「2」に係る保険料に限られる。)
①育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合は、
→ その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌月が側する月の前月までの月の保険料を免除1, 標準報酬月額
【保険料の免除】
育児休業等をしている被保険者(産前産後休業期間中の保険料免除の規定の適用を受けている被保険者を除く)が使用される事業所の事業主(第2、第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、当該被保険者)が、実施機関に申出をしたときは、下記の場合に定める月の当該被保険者に関する保険料の徴収は行われない。
(ただし、育児休業等の期間が1ヶ月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限られる。)
①その育児休業等を「1」した日の属する月とその育児休業等が「2」する日の翌日が属する月とが「3」であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合は、
→ 当該月の保険料を免除開始, 終了, 同一
【保険料の免除】
育児休業等をしている被保険者(産前産後休業期間中の保険料免除の規定の適用を受けている被保険者を除く)が使用される事業所の事業主(第2、第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、当該被保険者)が、実施機関に申出をしたときは、下記の場合に定める月の当該被保険者に関する保険料の徴収は行われない。
(ただし、育児休業等の期間が1ヶ月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限られる。)
①その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が「1」日以上である場合は、
→ 当該「2」の保険料を免除14, 月
【保険料の免除】
「1」休業をしている被保険者が使用される事務所の事業主(第2、第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、当該被保険者)が、実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその「1」休業を開始した日の属する月からその「1」休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行われない。
なお、任意単独被保険者及び高齢任意加入被保険者についても、これらの保険料免除の対象となる。産前産後
【保険料の免除】
産前産後休業をしている被保険者が使用される事務所の事業主(第2、第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、当該被保険者)が、実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の「1」までの期間に係るものの徴収は行われない。
なお、任意単独被保険者及び高齢任意加入被保険者についても、これらの保険料免除の対象となる。前月
【保険料の免除】
産前産後休業をしている被保険者が使用される事務所の事業主(第2、第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、当該被保険者)が、実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行われない。
なお、「1」被保険者及び「2」被保険者についても、これらの保険料免除の対象となる。任意単独, 高齢任意加入
【保険料の納付期限】
毎月の保険料は、「1」までに納付しなければならない。翌月末日
【保険料の納付】
[口座振替による納付]
「1」は、納付義務者から、口座振替納付を希望する旨の申し出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を「2」することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を「2」することができる。厚生労働大臣, 承認
【保険料の納付】
[口座振替による納付]
厚生労働大臣は、納付義務者から、口座振替納付を希望する旨の申し出があった場合には、その納付が「1」と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上「2」と認められるときに限り、その申出を承認することができる。確実, 有利
【保険料の納付】
[繰上充当]
厚生労働大臣は、納入の「1」をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、または、納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の「1」または納付を、その納入の「1」または納付の日の翌日から「2」ヶ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。告知, 6
【保険料の納付】
[「1」充当]
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、または、納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知または納付を、その納入の告知または納付の日の翌日から6ヶ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を「1」てしたものとみなすことができる。繰上
【保険料の納付】
[源泉控除]
事業主は、第1号厚生年金被保険者に対して、通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の「1」に係る保険料(被保険者がその事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の「1」に係る保険料)を報酬から控除することができる。
また、第1号厚生年金被保険者に対して、通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき「2」に係る保険料に相当する額を賞与から控除することができる。標準報酬月額, 標準賞与額
【保険料の納付】
[源泉控除]
事業主は、第1号厚生年金被保険者に対して、通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき「1」の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、「1」及び「2」の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
また、第1号厚生年金被保険者に対して、通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を賞与から控除することができる。前月, その月
【保険料の納付】
[源泉控除]
事業主は、第1号厚生年金被保険者に対して、通貨をもって「1」を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を「1」から控除することができる。
また、第1号厚生年金被保険者に対して、通貨をもって「2」を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を「2」から控除することができる。報酬, 賞与
【保険料の納付】
[源泉控除]
事業主は、保険料を控除したときは、保険料の控除に関する「1」を作成し、その控除額を被保険者に「2」しなければならない。計算書, 通知
【保険料の納付】
[源泉控除]
事業主は、保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その「1」を被保険者に通知しなければならない。控除額
【厚生年金保険事業の財政】
[財政の「1」]
厚生年金保険事業の財政は、長期的にその「1」が保たれたものでなければならず、著しくその「1」を失すると見込まれる場合には、速やかに、「2」の措置が講ぜられなければならない。均衡, 所要
【厚生年金保険事業の財政】
[財政の現況及び見通しの作成]
政府は、少なくとも「1」年ごとに、次の内容の「財政の現況及び見通し」を作成し、「10日以内に/遅滞なく」、これを公表しなければならない。
①保険料及び国庫負担の額並びに厚生年金保険法による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についての現況
②財政均衡期間(「財政の現況及び見通し」が作成させる年おおむね100年間)における①の収支の見通し5, 遅滞なく
【厚生年金保険事業の財政】
[「 の 及び 」の作成]
政府は、少なくとも5年ごとに、次の内容の「 の 及び 」を作成し、遅滞なく、これを公表しなければならない。
①保険料及び国庫負担の額並びに厚生年金保険法による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についての現況
②財政均衡期間(「 の 及び 」が作成させる年おおむね100年間)における①の収支の見通し財政の現況及び見通し
【厚生年金保険事業の財政】
[財政の現況及び見通しの作成]
政府は、少なくとも5年ごとに、次の内容の「財政の現況及び見通し」を作成し、遅滞なく、これを公表しなければならない。
①保険料及び国庫負担の額並びに厚生年金保険法による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についての現況
②「1」期間(「財政の現況及び見通し」が作成される年おおむね「2」年間)における①の収支の見通し財政均衡, 100
【厚生年金保険事業】
[調整期間]
政府は、「財政の現況及び見通し」を作成するにあたり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な「1」を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、「2」の額を調整するものとし、政令で、「2」の額を調整する期間の開始年度(具体的には平成「3」年度)を定めるものとされている。
そして、政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。積立金, 保険給付, 17
【厚生年金保険事業】
[調整期間]
政府は、「財政の現況及び見通し」を作成するにあたり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間の開始年度(具体的には平成17年度)を定めるものとされている。
そして、政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の「1」の見通しについても作成し、併せて、これを「2」しなければならない。終了年度, 公表
【厚生年金保険事業】
[調整期間]
政府は、「財政の現況及び見通し」を作成するにあたり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(※)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間の開始年度(具体的には平成17年度)を定めるものとされている。
※積立金とは、「1」の厚生年金勘定の積立金及び実施機関積立金をいう。年金特別会計
【厚生年金保険事業】
[調整期間]
政府は、「財政の現況及び見通し」を作成するにあたり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間の開始年度(具体的には平成17年度)を定めるものとされている。
そして、政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の「1」(※)の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
※「財政の現況及び見通し」において、保険給付額の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の「1」を定めるものとされている。終了年度
【国庫負担】
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の「1」(基礎年金拠出金の負担に関する「1」を含む)の「2」(厚生労働大臣を除く実施機関によるものを除く)に要する費用を負担している。
また、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担している。事務, 執行
【国庫負担】
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む)の執行(厚生労働大臣を除く実施機関によるものを除く)に要する費用を負担している。
また、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる「1」が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担している。政府
【国庫負担】
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む)の執行(厚生労働大臣を除く実施機関によるものを除く)に要する費用を負担している。
また、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する「1」の額の「 分の 」に相当する額を負担している。基礎年金拠出金, 2分の1
【積立金の運用】
年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(「特別会計積立金」)及び厚生労働大臣を除く実施機関の積立金のうち一定のもの(「実施機関積立金」)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された「1」の一部であり、かつ、将来の「2」の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。保険料, 保険給付
【積立金の運用】
年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(「特別会計積立金」)及び厚生労働大臣を除く実施機関の積立金のうち一定のもの(「実施機関積立金」)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の「 な 」となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の「2」のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。貴重な財源, 利益
【積立金の運用】
年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(「特別会計積立金」)及び厚生労働大臣を除く実施機関の積立金のうち一定のもの(「実施機関積立金」)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、「 かつ 」に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の「 の 」に資することを目的として行うものとする。安全かつ効率的, 運営の安定
【積立金の運用】
[運用職員の秘密保持義務]
積立金の運用職員は、その職務に関して知り得た「1」を漏らし、または「2」してはならず、厚生労働大臣は、運用職員がこれに違反したと認めるときは、その職員に対し、国家公務員法に基づく「3」をしなければならない。秘密, 盗用, 懲戒処分
【積立金の運用】
特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が、目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、「1」独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとされている。年金積立金管理運用
【保険料額】
[保険料の徴収と額]
政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(「1」を含む)に充てるため、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、保険料を徴収するが、その保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額になる。基礎年金拠出金
【保険料額】
[保険料の徴収と額]
政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む)に充てるため、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、保険料を徴収するが、その保険料額は、「1」及び「2」にそれぞれ保険料率を乗じて得た額になる。標準報酬月額, 標準賞与額
【保険料額】
[保険料の徴収と額]
政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む)に充てるため、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、保険料を徴収するが、その保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ「1」を乗じて得た額になる。保険料率
【保険料額】
[保険料率]
第4号厚生年金被保険者については、原則として、令和「 年 月」まで段階的に引き上げ、令和「 年 月」以後の厚生年金保険の保険料率は、1000分の183.00に統一されることになっている。9年4月
【保険料額】
[保険料率]
第4号厚生年金被保険者については、原則として、令和9年4月まで段階的に引き上げ、令和9年4月以後の厚生年金保険の保険料率は、「 分の 」に統一されることになっている。1000分の183
【保険料の納付】
[保険料の負担と納付義務]
被保険者(事業主の同意のない高齢任意加入被保険者を除く)及び当該被保険者を使用する事業主等は、それぞれ保険料の「1」を負担する。
また、事業主は、その使用する当該被保険者及び、自己の負担する保険料を「2」する義務を負う。
一方、事業主の同意のない高齢任意加入被保険者は、保険料を全額自己負担し、その納付義務も負う。半額, 納付
【保険料の納付】
[保険料の負担と納付義務]
被保険者(事業主の同意のない「1」を除く)及び当該被保険者を使用する事業主等は、それぞれ保険料の半額を負担する。
また、事業主は、その使用する当該被保険者及び、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
一方、事業主の同意のない「1」は、保険料を全額自己負担し、その納付義務も負う。高齢任意加入被保険者
【保険料の納付】
[保険料の負担と納付義務]
被保険者(事業主の同意のない高齢任意加入被保険者を除く)及び当該被保険者を使用する事業主等は、それぞれ保険料の半額を負担する。
また、事業主は、その使用する当該被保険者及び、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
一方、事業主の同意のない高齢任意加入被保険者は、保険料を「1」自己負担し、その「2」も負う。全額, 納付義務
【保険料の納付】
[保険料の負担と納付義務]
被保険者が船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、「1」以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、「1」が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。船舶所有者
【保険料の納付】
[保険料の負担と納付義務]
被保険者が同時に2以上の船舶以外の事業所に使用される場合、健康保険法の場合と同様に、各事業主が報酬月額や賞与額に応じ、保険料を「1」して、それぞれ半額負担義務と納付義務を負う。按分
【保険料の納付】
[第1号厚生年金被保険者以外の被保険者の納付]
第2、第3、第4号厚生年金被保険者に係る保険料の納付及び源泉控除については、「1」各法の定めるところによる。共済
【保険料の免除】
「1」等をしている被保険者(産前産後休業期間中の保険料免除の規定の適用を受けている被保険者を除く)が使用される事業所の事業主(第2、第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、当該被保険者)が、実施機関に「2」をしたときは、下記の場合に定める月の当該被保険者に関する保険料の徴収は行われない。
(ただし、育児休業等の期間が1ヶ月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限られる。)
①育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合は、
→ その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌月が側する月の前月までの月の保険料を免除育児休業, 申出
【保険料の免除】
育児休業等をしている被保険者(産前産後休業期間中の保険料免除の規定の適用を受けている被保険者を除く)が使用される事業所の「1」(第2、第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、当該被保険者)が、「2」に申出をしたときは、下記の場合に定める月の当該被保険者に関する保険料の徴収は行われない。
(ただし、育児休業等の期間が「3」ヶ月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限られる。)
①育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合は、
→ その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌月が側する月の前月までの月の保険料を免除事業主, 実施機関, 1
【保険料の免除】
育児休業等をしている被保険者(産前産後休業期間中の保険料免除の規定の適用を受けている被保険者を除く)が使用される事業所の事業主(第2、第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、当該被保険者)が、実施機関に申出をしたときは、下記の場合に定める月の当該被保険者に関する保険料の徴収は行われない。
(ただし、育児休業等の期間が「1」ヶ月以下である者については、「2」に係る保険料に限られる。)
①育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合は、
→ その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌月が側する月の前月までの月の保険料を免除1, 標準報酬月額
【保険料の免除】
育児休業等をしている被保険者(産前産後休業期間中の保険料免除の規定の適用を受けている被保険者を除く)が使用される事業所の事業主(第2、第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、当該被保険者)が、実施機関に申出をしたときは、下記の場合に定める月の当該被保険者に関する保険料の徴収は行われない。
(ただし、育児休業等の期間が1ヶ月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限られる。)
①その育児休業等を「1」した日の属する月とその育児休業等が「2」する日の翌日が属する月とが「3」であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合は、
→ 当該月の保険料を免除開始, 終了, 同一
【保険料の免除】
育児休業等をしている被保険者(産前産後休業期間中の保険料免除の規定の適用を受けている被保険者を除く)が使用される事業所の事業主(第2、第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、当該被保険者)が、実施機関に申出をしたときは、下記の場合に定める月の当該被保険者に関する保険料の徴収は行われない。
(ただし、育児休業等の期間が1ヶ月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限られる。)
①その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が「1」日以上である場合は、
→ 当該「2」の保険料を免除14, 月
【保険料の免除】
「1」休業をしている被保険者が使用される事務所の事業主(第2、第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、当該被保険者)が、実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその「1」休業を開始した日の属する月からその「1」休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行われない。
なお、任意単独被保険者及び高齢任意加入被保険者についても、これらの保険料免除の対象となる。産前産後
【保険料の免除】
産前産後休業をしている被保険者が使用される事務所の事業主(第2、第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、当該被保険者)が、実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の「1」までの期間に係るものの徴収は行われない。
なお、任意単独被保険者及び高齢任意加入被保険者についても、これらの保険料免除の対象となる。前月
【保険料の免除】
産前産後休業をしている被保険者が使用される事務所の事業主(第2、第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、当該被保険者)が、実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行われない。
なお、「1」被保険者及び「2」被保険者についても、これらの保険料免除の対象となる。任意単独, 高齢任意加入
【保険料の納付期限】
毎月の保険料は、「1」までに納付しなければならない。翌月末日
【保険料の納付】
[口座振替による納付]
「1」は、納付義務者から、口座振替納付を希望する旨の申し出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を「2」することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を「2」することができる。厚生労働大臣, 承認
【保険料の納付】
[口座振替による納付]
厚生労働大臣は、納付義務者から、口座振替納付を希望する旨の申し出があった場合には、その納付が「1」と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上「2」と認められるときに限り、その申出を承認することができる。確実, 有利
【保険料の納付】
[繰上充当]
厚生労働大臣は、納入の「1」をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、または、納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の「1」または納付を、その納入の「1」または納付の日の翌日から「2」ヶ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。告知, 6
【保険料の納付】
[「1」充当]
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、または、納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知または納付を、その納入の告知または納付の日の翌日から6ヶ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を「1」てしたものとみなすことができる。繰上
【保険料の納付】
[源泉控除]
事業主は、第1号厚生年金被保険者に対して、通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の「1」に係る保険料(被保険者がその事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の「1」に係る保険料)を報酬から控除することができる。
また、第1号厚生年金被保険者に対して、通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき「2」に係る保険料に相当する額を賞与から控除することができる。標準報酬月額, 標準賞与額
【保険料の納付】
[源泉控除]
事業主は、第1号厚生年金被保険者に対して、通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき「1」の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、「1」及び「2」の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
また、第1号厚生年金被保険者に対して、通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を賞与から控除することができる。前月, その月
【保険料の納付】
[源泉控除]
事業主は、第1号厚生年金被保険者に対して、通貨をもって「1」を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を「1」から控除することができる。
また、第1号厚生年金被保険者に対して、通貨をもって「2」を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を「2」から控除することができる。報酬, 賞与
【保険料の納付】
[源泉控除]
事業主は、保険料を控除したときは、保険料の控除に関する「1」を作成し、その控除額を被保険者に「2」しなければならない。計算書, 通知
【保険料の納付】
[源泉控除]
事業主は、保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その「1」を被保険者に通知しなければならない。控除額