【作業環境測定】
事業者は、有害な業務を行う「1」その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って、必要な作業環境測定を行い、その結果を「2」しておかなければならない。屋内作業場, 記録
【作業環境測定】
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、「1」の定める「2」基準に従って、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。厚生労働大臣, 作業環境測定
【作業環境測定】
都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、「1」の意見に基づき、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。労働衛生指導医
【作業環境測定】
「1」は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。都道府県労働局長
【作業環境測定:結果の評価】
事業者は、厚生労働大臣の定める作業環境測定評価基準に従って行う作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設または設備の設置または整備、「1」の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
事業者は、作業環境測定の結果の評価を行ったときは、その結果を記録しておかなければならない。健康診断
【作業環境測定】
作業環境測定の結果の評価を行わなければならない事業場及び記録の保存期間
[対象作業場:記録保存期間]
①粉じんを著しく発散する屋内作業場
→ 「1」年間
②特定化学物質を製造、取扱う屋内作業場
→ 「2」年間(ベリリウム等は「3」年間)
③石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場
→ 「4」年間
④有機溶剤を製造または取扱う屋内作業場
→ 「5」年間
⑤鉛業務を行う屋内作業場
→ 「6」年間7, 3, 30, 40, 3, 3
【作業環境測定】
作業環境測定の結果の評価を行わなければならない事業場及び記録の保存期間
[対象作業場:記録保存期間]
①「1」を著しく発散する屋内作業場
→ 7年間
②特定「2」を製造、取扱う屋内作業場
→ 3年間(ベリリウム等は30年間)
③「3」等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場
→ 40年間
④有機溶剤を製造または取扱う屋内作業場
→ 3年間
⑤鉛業務を行う屋内作業場
→ 3年間粉じん, 化学物質, 石綿
【作業環境測定】
作業環境測定の結果の評価を行わなければならない事業場及び記録の保存期間
[対象作業場:記録保存期間]
①粉じんを著しく発散する屋内作業場
→ 7年間
②特定化学物質を製造、取扱う屋内作業場
→ 3年間(ベリリウム等は30年間)
③石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場
→ 40年間
④「1」を製造または取扱う屋内作業場
→ 3年間
⑤「2」業務を行う屋内作業場
→ 3年間有機溶剤, 鉛
【作業の管理】
事業者は、労働者の健康に「1」して、労働者の従事する作業を「2」に管理するように努めなければならない。配慮, 適切
【作業の管理】
事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するようする「義務 / 努力義務」がある。努力義務
【病者の就業禁止】
事業者は、下記のいずれかに該当する労働者については、あらかじめ、「1」その他専門の「2」の意見を聞いて、その就業を禁止しなければならない。
①病毒伝播のおそれのある伝染病の疾病にかかった者(伝染予防の措置をした場合を除く)
②心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者産業医, 医師
【病者の就業禁止】
事業者は、下記のいずれかに該当する労働者については、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見を聞いて、その就業を禁止しなければならない。
①病毒伝播のおそれのある「1」の疾病にかかった者(伝染予防の措置をした場合を除く)
②心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため「2」が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者伝染病, 病勢
【受動喫煙の防止】
事業者は、室内またはこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるようにする「義務 / 努力義務」がある。努力義務
【健康管理手帳の交付】
「1」は、がんその他の重度の健康障害を主ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、所定の要件に該当する者に対し、離職の際に、または離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。
政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、必要な措置を行う。都道府県労働局長
【健康管理手帳の交付】
都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を主ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、所定の要件に該当する者に対し、「1」の際に、または「1」の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。
政府は、健康管理手帳を所持している者に対する「2」に関し、必要な措置を行う。離職, 健康診断
【「1」の交付】
都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を主ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、所定の要件に該当する者に対し、離職の際に、または離職の後に、当該業務に係る「1」を交付するものとする。
政府は、「1」を所持している者に対する健康診断に関し、必要な措置を行う。健康管理手帳
【健康診断の受診の「1」】
都道府県労働局長は、健康管理手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを「1」するものとする。
健康管理手帳の交付を受けた者は、上記の「1」に係る健康診断を受けるときは、手帳を当該健康診断を行う医療機関に提出しなければならない。
なお、健康診断を行った医療機関は、その結果をその者の手帳に記載しなければならず、また、遅滞なく、報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。勧告
【健康診断の受診の勧告】
都道府県労働局長は、健康管理手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、「1」が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。
健康管理手帳の交付を受けた者は、上記の勧告に係る健康診断を受けるときは、手帳を当該健康診断を行う「2」機関に提出しなければならない。
なお、健康診断を行った「2」機関は、その結果をその者の手帳に記載しなければならず、また、遅滞なく、報告書を当該「2」機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。厚生労働大臣, 医療
【作業環境測定】
事業者は、有害な業務を行う「1」その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って、必要な作業環境測定を行い、その結果を「2」しておかなければならない。屋内作業場, 記録
【作業環境測定】
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、「1」の定める「2」基準に従って、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。厚生労働大臣, 作業環境測定
【作業環境測定】
都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、「1」の意見に基づき、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。労働衛生指導医
【作業環境測定】
「1」は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。都道府県労働局長
【作業環境測定:結果の評価】
事業者は、厚生労働大臣の定める作業環境測定評価基準に従って行う作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設または設備の設置または整備、「1」の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
事業者は、作業環境測定の結果の評価を行ったときは、その結果を記録しておかなければならない。健康診断
【作業環境測定】
作業環境測定の結果の評価を行わなければならない事業場及び記録の保存期間
[対象作業場:記録保存期間]
①粉じんを著しく発散する屋内作業場
→ 「1」年間
②特定化学物質を製造、取扱う屋内作業場
→ 「2」年間(ベリリウム等は「3」年間)
③石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場
→ 「4」年間
④有機溶剤を製造または取扱う屋内作業場
→ 「5」年間
⑤鉛業務を行う屋内作業場
→ 「6」年間7, 3, 30, 40, 3, 3
【作業環境測定】
作業環境測定の結果の評価を行わなければならない事業場及び記録の保存期間
[対象作業場:記録保存期間]
①「1」を著しく発散する屋内作業場
→ 7年間
②特定「2」を製造、取扱う屋内作業場
→ 3年間(ベリリウム等は30年間)
③「3」等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場
→ 40年間
④有機溶剤を製造または取扱う屋内作業場
→ 3年間
⑤鉛業務を行う屋内作業場
→ 3年間粉じん, 化学物質, 石綿
【作業環境測定】
作業環境測定の結果の評価を行わなければならない事業場及び記録の保存期間
[対象作業場:記録保存期間]
①粉じんを著しく発散する屋内作業場
→ 7年間
②特定化学物質を製造、取扱う屋内作業場
→ 3年間(ベリリウム等は30年間)
③石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場
→ 40年間
④「1」を製造または取扱う屋内作業場
→ 3年間
⑤「2」業務を行う屋内作業場
→ 3年間有機溶剤, 鉛
【作業の管理】
事業者は、労働者の健康に「1」して、労働者の従事する作業を「2」に管理するように努めなければならない。配慮, 適切
【作業の管理】
事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するようする「義務 / 努力義務」がある。努力義務
【病者の就業禁止】
事業者は、下記のいずれかに該当する労働者については、あらかじめ、「1」その他専門の「2」の意見を聞いて、その就業を禁止しなければならない。
①病毒伝播のおそれのある伝染病の疾病にかかった者(伝染予防の措置をした場合を除く)
②心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者産業医, 医師
【病者の就業禁止】
事業者は、下記のいずれかに該当する労働者については、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見を聞いて、その就業を禁止しなければならない。
①病毒伝播のおそれのある「1」の疾病にかかった者(伝染予防の措置をした場合を除く)
②心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため「2」が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者伝染病, 病勢
【受動喫煙の防止】
事業者は、室内またはこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるようにする「義務 / 努力義務」がある。努力義務
【健康管理手帳の交付】
「1」は、がんその他の重度の健康障害を主ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、所定の要件に該当する者に対し、離職の際に、または離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。
政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、必要な措置を行う。都道府県労働局長
【健康管理手帳の交付】
都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を主ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、所定の要件に該当する者に対し、「1」の際に、または「1」の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。
政府は、健康管理手帳を所持している者に対する「2」に関し、必要な措置を行う。離職, 健康診断
【「1」の交付】
都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を主ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、所定の要件に該当する者に対し、離職の際に、または離職の後に、当該業務に係る「1」を交付するものとする。
政府は、「1」を所持している者に対する健康診断に関し、必要な措置を行う。健康管理手帳
【健康診断の受診の「1」】
都道府県労働局長は、健康管理手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを「1」するものとする。
健康管理手帳の交付を受けた者は、上記の「1」に係る健康診断を受けるときは、手帳を当該健康診断を行う医療機関に提出しなければならない。
なお、健康診断を行った医療機関は、その結果をその者の手帳に記載しなければならず、また、遅滞なく、報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。勧告
【健康診断の受診の勧告】
都道府県労働局長は、健康管理手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、「1」が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。
健康管理手帳の交付を受けた者は、上記の勧告に係る健康診断を受けるときは、手帳を当該健康診断を行う「2」機関に提出しなければならない。
なお、健康診断を行った「2」機関は、その結果をその者の手帳に記載しなければならず、また、遅滞なく、報告書を当該「2」機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。厚生労働大臣, 医療