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社会保険審査官及び社会保険審査会法
14問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として「1」が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている社会保険審査官である。 社会保険審査官は、行政機構の一部ではあるが、職務について他者からの拘束を受けることはなく、独立して個人で事件を取り扱うことになっている(独任制)。

    2審制

  • 2

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている「1」である。 「1」は、行政機構の一部ではあるが、職務について他者からの拘束を受けることはなく、独立して個人で事件を取り扱うことになっている(独任制)。

    社会保険審査官

  • 3

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている社会保険審査官である。 社会保険審査官は、行政機構の一部ではあるが、職務について他者からの拘束を受けることはなく、独立して個人で事件を取り扱うことになっている(「1」)。

    独任制

  • 4

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、「1」職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている社会保険審査官である。 社会保険審査官は、行政機構の一部ではあるが、職務について他者からの拘束を受けることはなく、独立して個人で事件を取り扱うことになっている(独任制)。

    厚生労働省

  • 5

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各「1」(「2」を含む)に置かれている社会保険審査官である。 社会保険審査官は、行政機構の一部ではあるが、職務について他者からの拘束を受けることはなく、独立して個人で事件を取り扱うことになっている(独任制)。

    地方厚生局, 地方厚生支局

  • 6

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制(※)が採用されている。 ※1審制は 「 法」、高齢者の医療の確保に関する法律、及び、介護保険法では1審制が採用されている。

    国民健康保険法

  • 7

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている社会保険審査官である。 第2次審査機関は、学識経験者のうちから、衆参両議院の同意を得て厚生労働大臣により任命された委員により組織され、厚生労働省に置かれている「1」である。 「1」は、委員長及び5人の委員によって構成され、合議により事件を取り扱う(合議制)。 「1」の委員長及び委員は、独立して職権を行うこととされ、裁判官と同じような強い身分保障も与えられ得ている。

    社会保険審査会

  • 8

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている社会保険審査官である。 第2次審査機関は、「1」のうちから、衆参両議院の同意を得て厚生労働大臣により任命された委員により組織され、厚生労働省に置かれている社会保険審査会である。 社会保険審査会は、委員長及び5人の委員によって構成され、合議により事件を取り扱う(合議制)。 社会保険審査会の委員長及び委員は、独立して職権を行うこととされ、裁判官と同じような強い身分保障も与えられ得ている。

    学識経験者

  • 9

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている社会保険審査官である。 第2次審査機関は、学識経験者のうちから、衆参両議院の同意を得て厚生労働大臣により任命された委員により組織され、「1」に置かれている社会保険審査会である。 社会保険審査会は、委員長及び5人の委員によって構成され、合議により事件を取り扱う(合議制)。 社会保険審査会の委員長及び委員は、独立して職権を行うこととされ、裁判官と同じような強い身分保障も与えられ得ている。

    厚生労働省

  • 10

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている社会保険審査官である。 第2次審査機関は、学識経験者のうちから、衆参両議院の同意を得て厚生労働大臣により任命された委員により組織され、厚生労働省に置かれている社会保険審査会である。 社会保険審査会は、「1」及び「2」人の「3」によって構成され、合議により事件を取り扱う(合議制)。 社会保険審査会の「1」及び「3」は、独立して職権を行うこととされ、裁判官と同じような強い身分保障も与えられ得ている。

    委員長, 5, 委員

  • 11

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている社会保険審査官である。 第2次審査機関は、学識経験者のうちから、衆参両議院の同意を得て厚生労働大臣により任命された委員により組織され、厚生労働省に置かれている社会保険審査会である。 社会保険審査会は、委員長及び5人の委員によって構成され、「1」により事件を取り扱う(「1」制)。 社会保険審査会の委員長及び委員は、独立して職権を行うこととされ、裁判官と同じような強い身分保障も与えられ得ている。

    合議

  • 12

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている社会保険審査官である。 第2次審査機関は、学識経験者のうちから、衆参両議院の同意を得て厚生労働大臣により任命された委員により組織され、厚生労働省に置かれている社会保険審査会である。 社会保険審査会は、委員長及び5人の委員によって構成され、合議により事件を取り扱う(合議制)。 社会保険審査会の委員長及び委員は、独立して「1」を行うこととされ、裁判官と同じような強い身分保障も与えられ得ている。

    職権

  • 13

    【社会保険審査官及び社会保険審査会】 [任期] 社会保険審査官及び社会保険審査会の任期は、「1」年であるが、補欠の委員長または委員の任期は、前任者の残任期間とされる。

    3

  • 14

    【社会保険審査官及び社会保険審査会】 [任期] 社会保険審査官及び社会保険審査会の任期は、3年であるが、補欠の委員長または委員の任期は、前任者の「1」とされる。

    残任期間

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  • 1

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として「1」が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている社会保険審査官である。 社会保険審査官は、行政機構の一部ではあるが、職務について他者からの拘束を受けることはなく、独立して個人で事件を取り扱うことになっている(独任制)。

    2審制

  • 2

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている「1」である。 「1」は、行政機構の一部ではあるが、職務について他者からの拘束を受けることはなく、独立して個人で事件を取り扱うことになっている(独任制)。

    社会保険審査官

  • 3

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている社会保険審査官である。 社会保険審査官は、行政機構の一部ではあるが、職務について他者からの拘束を受けることはなく、独立して個人で事件を取り扱うことになっている(「1」)。

    独任制

  • 4

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、「1」職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている社会保険審査官である。 社会保険審査官は、行政機構の一部ではあるが、職務について他者からの拘束を受けることはなく、独立して個人で事件を取り扱うことになっている(独任制)。

    厚生労働省

  • 5

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各「1」(「2」を含む)に置かれている社会保険審査官である。 社会保険審査官は、行政機構の一部ではあるが、職務について他者からの拘束を受けることはなく、独立して個人で事件を取り扱うことになっている(独任制)。

    地方厚生局, 地方厚生支局

  • 6

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制(※)が採用されている。 ※1審制は 「 法」、高齢者の医療の確保に関する法律、及び、介護保険法では1審制が採用されている。

    国民健康保険法

  • 7

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている社会保険審査官である。 第2次審査機関は、学識経験者のうちから、衆参両議院の同意を得て厚生労働大臣により任命された委員により組織され、厚生労働省に置かれている「1」である。 「1」は、委員長及び5人の委員によって構成され、合議により事件を取り扱う(合議制)。 「1」の委員長及び委員は、独立して職権を行うこととされ、裁判官と同じような強い身分保障も与えられ得ている。

    社会保険審査会

  • 8

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている社会保険審査官である。 第2次審査機関は、「1」のうちから、衆参両議院の同意を得て厚生労働大臣により任命された委員により組織され、厚生労働省に置かれている社会保険審査会である。 社会保険審査会は、委員長及び5人の委員によって構成され、合議により事件を取り扱う(合議制)。 社会保険審査会の委員長及び委員は、独立して職権を行うこととされ、裁判官と同じような強い身分保障も与えられ得ている。

    学識経験者

  • 9

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている社会保険審査官である。 第2次審査機関は、学識経験者のうちから、衆参両議院の同意を得て厚生労働大臣により任命された委員により組織され、「1」に置かれている社会保険審査会である。 社会保険審査会は、委員長及び5人の委員によって構成され、合議により事件を取り扱う(合議制)。 社会保険審査会の委員長及び委員は、独立して職権を行うこととされ、裁判官と同じような強い身分保障も与えられ得ている。

    厚生労働省

  • 10

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている社会保険審査官である。 第2次審査機関は、学識経験者のうちから、衆参両議院の同意を得て厚生労働大臣により任命された委員により組織され、厚生労働省に置かれている社会保険審査会である。 社会保険審査会は、「1」及び「2」人の「3」によって構成され、合議により事件を取り扱う(合議制)。 社会保険審査会の「1」及び「3」は、独立して職権を行うこととされ、裁判官と同じような強い身分保障も与えられ得ている。

    委員長, 5, 委員

  • 11

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている社会保険審査官である。 第2次審査機関は、学識経験者のうちから、衆参両議院の同意を得て厚生労働大臣により任命された委員により組織され、厚生労働省に置かれている社会保険審査会である。 社会保険審査会は、委員長及び5人の委員によって構成され、「1」により事件を取り扱う(「1」制)。 社会保険審査会の委員長及び委員は、独立して職権を行うこととされ、裁判官と同じような強い身分保障も与えられ得ている。

    合議

  • 12

    【社会保険審査官及び社会保険審査会法】 健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として2審制が採用されている。 その第1次審査機関となっているのが、厚生労働省職員から厚生労働大臣により任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている社会保険審査官である。 第2次審査機関は、学識経験者のうちから、衆参両議院の同意を得て厚生労働大臣により任命された委員により組織され、厚生労働省に置かれている社会保険審査会である。 社会保険審査会は、委員長及び5人の委員によって構成され、合議により事件を取り扱う(合議制)。 社会保険審査会の委員長及び委員は、独立して「1」を行うこととされ、裁判官と同じような強い身分保障も与えられ得ている。

    職権

  • 13

    【社会保険審査官及び社会保険審査会】 [任期] 社会保険審査官及び社会保険審査会の任期は、「1」年であるが、補欠の委員長または委員の任期は、前任者の残任期間とされる。

    3

  • 14

    【社会保険審査官及び社会保険審査会】 [任期] 社会保険審査官及び社会保険審査会の任期は、3年であるが、補欠の委員長または委員の任期は、前任者の「1」とされる。

    残任期間