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雇用保険法 択一式3

雇用保険法 択一式3
86問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。

    ×

  • 2

    受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待機の期間満了後の1ヶ月の期間内に事業を開始したときは、再就職手当を受給することができない。

  • 3

    再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその事業に就いた日から引き続いて6ヶ月以上雇用された場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行第83条の2にいうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、就業促進定着手当を受給することができる。

  • 4

    移転費は、受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その住所又は居所を変更しなければ、受給することができない。

    ×

  • 5

    移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体もしくは職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所または居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めた時に、支給される。

  • 6

    短期訓練受講費の額は、教育訓練を受講のために支払った費用に100分の40を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。

    ×

  • 7

    基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の就業の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を受講する場合には、求職活動関係役務利用費を受給することができない。

    ×

  • 8

    一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付対象期間延長の対象とならない。

    ×

  • 9

    一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。

  • 10

    特定一般教育訓練受講予定者は、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書を添えて管轄公共職業安定所長に所定の書類を提出しなければならない。

  • 11

    専門実践教育訓練を開始した日における年齢が45歳以上の者は、教育訓練支援給付金を受けることができない。

  • 12

    一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けるためには、当該教育訓練を受け、当該教育訓練を修了したことが必要であるが、当該教育訓練をおこなった指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされていない場合にも、所定の要件を満たすことにより、支給を受けることができる。

    ×

  • 13

    雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が2年である高年齢被保険者は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合、他の要件を満たしても、教育訓練給付金を受給することができない。

    ×

  • 14

    適用事業Aで一般被保険者として2年間雇用されていた者が、Aの離職後傷病手当を受給し、その後適用事業Bに2年間一般被保険者として雇用された場合、当該離職期間が1年以内であり、過去に教育訓練給付金の支給を受けていないときには、当該一般被保険者は教育訓練給付金の対象となる。

  • 15

    一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く)である。

    ×

  • 16

    教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲は、入学料、受講料及び交通費である。

    ×

  • 17

    教育訓練給付金の額として算定された額が5,000円となるときは、教育訓練給付金は支給されない。

    ×

  • 18

    専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から3年以上経過していない場合、教育訓練給付金は支給しない。

  • 19

    雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の70を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)である。

  • 20

    一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1ヶ月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 21

    一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して3ヶ月以内に申請しなければならない。

    ×

  • 22

    教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。

  • 23

    管轄公共職業安定所の長は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。

  • 24

    (改正※要確認) 教育訓練給付対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1ヶ月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票その他必要な書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 25

    教育訓練支援給付金は、教育訓練給付の支給に係る教育訓練を修了してもなお失業している日について支給する。

    ×

  • 26

    受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間であっても、他の要件を満たす限り、専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。

    ×

  • 27

    60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向により1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。

  • 28

    受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができる。

  • 29

    高年齢雇用継続給付は、高年齢被保険者に支給されることはない。

    ×

  • 30

    受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額より算定された額となる。

    ×

  • 31

    高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象月とならない。

  • 32

    60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り、算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。

  • 33

    支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額となる(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額となる)。

  • 34

    高年齢雇用継続給付受給資格確認票・高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。

  • 35

    高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当(再就職手当)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは、高年齢再就職給付金を支給しない。

  • 36

    再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。

  • 37

    初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、やむを得ない理由がある場合を除いて、再就職後の支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に高年齢雇用継続給付資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出しなければならない。

    ×

  • 38

    介護休業給付金は、一般被保険者又は高年齢被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業をした場合において、当該休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに、支給単位期間について支給される。

  • 39

    被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。

    ×

  • 40

    被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。

    ×

  • 41

    介護休業給付の対象家族たる父母には、養父母が含まれない。

    ×

  • 42

    介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。

  • 43

    介護休業給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がなければ、当該休業を終了した日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までにその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に支給申請しなければならない。

    ×

  • 44

    介護休業給付関係手続きについては、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。

  • 45

    特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき、家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合には、家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り、その決定日の前日までが、育児休業給付金の支給対象となる。

  • 46

    男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から8週間を経過した日から対象育児休業となる。

    ×

  • 47

    対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満1歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。

    ×

  • 48

    休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日額が11日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30で除して得た額で算定される。

    ×

  • 49

    育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額であるときは、育児休業給付金が支給されない。

    ×

  • 50

    短期雇用特例被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金を受けることができない。

  • 51

    日雇労働被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金を受けることができない。

  • 52

    期間を定めて雇用される者が、その養育する子が1歳6ヶ月(一定の場合にあっては、2歳)に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。

  • 53

    育児休業給付金を受給している被保険者が労働基準法第65条第1項の規定による産前休業をした場合、厚生労働省令で定める特別の事情がなければ育児休業給付金を受給することができなくなる。

  • 54

    育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。

    ×

  • 55

    育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払いを受けた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間について、育児休業給付金を受給することができない。

  • 56

    被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出を、支給単位期間の初日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。

    ×

  • 57

    育児休業給付金の支給申請の手続きは、雇用される事業主を経由せずに本人が郵送により行うことができる。

  • 58

    死亡した受給資格者に配偶者及び子がいないとき、死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた父母は未支給の失業等給付を請求することができる。

  • 59

    正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間がある受給資格者が死亡した場合、死亡した受給資格者の遺族の請求により、当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る未支給の基本手当が支給される。

    ×

  • 60

    死亡した受給資格者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった場合、未支給の基本手当の支給を請求する者は当該受給資格者について失業の認定を受けたとしても、死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることができない。

    ×

  • 61

    受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して3ヶ月以内に請求しなければならない。

    ×

  • 62

    租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。

    ×

  • 63

    政府は、基本手当の受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても、当該基本手当として支給された金銭を標準として租税を課することができない。

  • 64

    未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。

  • 65

    偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を変換することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

  • 66

    指定教育訓練実施者が偽りの届出をしたために、教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓練実施者に対し、当該教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して同給付の返還をするよう命ずることができる。

  • 67

    偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受けたことから教育訓練給付金を受けることができないとされた者であっても、その後新たに教育訓練給付金の支給を受けることができるものとなった場合には、教育訓練給付金を受けることができる。

  • 68

    偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しないものとされている。

  • 69

    不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。

  • 70

    日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1ヶ月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

    ×

  • 71

    偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。

  • 72

    偽りその他不正な行為により育児休業給付金の支給停止処分を受けた者の配偶者が子を養育するための休業をしたときは、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。

  • 73

    不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることができない。

    ×

  • 74

    公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ受給資格者は、当該公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力から見て不適当であると認められるときであっても、基本手当の給付制限を受ける。

    ×

  • 75

    就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。

  • 76

    受給資格者が雇用保険法第21条に規定する待機の期間の満了前に正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、当該拒んだ日以降の待機の期間を含め1ヶ月間に限り、基本手当を受けることができない。

    ×

  • 77

    日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1ヶ月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

    ×

  • 78

    日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合において、当該業務に係る事務所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事務所である場合、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない。

  • 79

    受給資格者が、正当な理由がなく、職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1ヶ月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。

  • 80

    受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能習得手当が支給される。

    ×

  • 81

    全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1ヶ月を経過した日から基本手当が支給される。

    ×

  • 82

    被保険者が自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。

  • 83

    自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待機の満了の日の翌日から起算して1ヶ月以上3ヶ月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。

    ×

  • 84

    被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、雇用保険法第21条に定める待機の期間満了後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、技能習得手当が支給されない。

  • 85

    行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責に帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。

    ×

  • 86

    従業員として当然守らなければならない事務所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責に帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。

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    被保険者①

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    被保険者②

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    被保険者③(届出)

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    本来の老齢厚生年金①

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    本来の老齢厚生年金②

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    遺族厚生年金等①

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等②

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    国民健康保険法

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    障害基礎年金②(年金額)

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    船員保険法

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    遺族基礎年金①(要件)

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    介護保険法①

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    介護保険法②

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    年金額の調整

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    児童手当法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    通則

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    確定拠出年金法①

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    確定拠出年金法②

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    国民年金基金等

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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    賃金①

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    問題一覧

  • 1

    早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。

    ×

  • 2

    受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待機の期間満了後の1ヶ月の期間内に事業を開始したときは、再就職手当を受給することができない。

  • 3

    再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその事業に就いた日から引き続いて6ヶ月以上雇用された場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行第83条の2にいうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、就業促進定着手当を受給することができる。

  • 4

    移転費は、受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その住所又は居所を変更しなければ、受給することができない。

    ×

  • 5

    移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体もしくは職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所または居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めた時に、支給される。

  • 6

    短期訓練受講費の額は、教育訓練を受講のために支払った費用に100分の40を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。

    ×

  • 7

    基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の就業の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を受講する場合には、求職活動関係役務利用費を受給することができない。

    ×

  • 8

    一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付対象期間延長の対象とならない。

    ×

  • 9

    一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。

  • 10

    特定一般教育訓練受講予定者は、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書を添えて管轄公共職業安定所長に所定の書類を提出しなければならない。

  • 11

    専門実践教育訓練を開始した日における年齢が45歳以上の者は、教育訓練支援給付金を受けることができない。

  • 12

    一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けるためには、当該教育訓練を受け、当該教育訓練を修了したことが必要であるが、当該教育訓練をおこなった指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされていない場合にも、所定の要件を満たすことにより、支給を受けることができる。

    ×

  • 13

    雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が2年である高年齢被保険者は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合、他の要件を満たしても、教育訓練給付金を受給することができない。

    ×

  • 14

    適用事業Aで一般被保険者として2年間雇用されていた者が、Aの離職後傷病手当を受給し、その後適用事業Bに2年間一般被保険者として雇用された場合、当該離職期間が1年以内であり、過去に教育訓練給付金の支給を受けていないときには、当該一般被保険者は教育訓練給付金の対象となる。

  • 15

    一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く)である。

    ×

  • 16

    教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲は、入学料、受講料及び交通費である。

    ×

  • 17

    教育訓練給付金の額として算定された額が5,000円となるときは、教育訓練給付金は支給されない。

    ×

  • 18

    専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から3年以上経過していない場合、教育訓練給付金は支給しない。

  • 19

    雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の70を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)である。

  • 20

    一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1ヶ月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 21

    一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して3ヶ月以内に申請しなければならない。

    ×

  • 22

    教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。

  • 23

    管轄公共職業安定所の長は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。

  • 24

    (改正※要確認) 教育訓練給付対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1ヶ月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票その他必要な書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 25

    教育訓練支援給付金は、教育訓練給付の支給に係る教育訓練を修了してもなお失業している日について支給する。

    ×

  • 26

    受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間であっても、他の要件を満たす限り、専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。

    ×

  • 27

    60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向により1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。

  • 28

    受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができる。

  • 29

    高年齢雇用継続給付は、高年齢被保険者に支給されることはない。

    ×

  • 30

    受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額より算定された額となる。

    ×

  • 31

    高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象月とならない。

  • 32

    60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り、算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。

  • 33

    支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額となる(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額となる)。

  • 34

    高年齢雇用継続給付受給資格確認票・高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。

  • 35

    高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当(再就職手当)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは、高年齢再就職給付金を支給しない。

  • 36

    再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。

  • 37

    初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、やむを得ない理由がある場合を除いて、再就職後の支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に高年齢雇用継続給付資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出しなければならない。

    ×

  • 38

    介護休業給付金は、一般被保険者又は高年齢被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業をした場合において、当該休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに、支給単位期間について支給される。

  • 39

    被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。

    ×

  • 40

    被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。

    ×

  • 41

    介護休業給付の対象家族たる父母には、養父母が含まれない。

    ×

  • 42

    介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。

  • 43

    介護休業給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がなければ、当該休業を終了した日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までにその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に支給申請しなければならない。

    ×

  • 44

    介護休業給付関係手続きについては、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。

  • 45

    特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき、家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合には、家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り、その決定日の前日までが、育児休業給付金の支給対象となる。

  • 46

    男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から8週間を経過した日から対象育児休業となる。

    ×

  • 47

    対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満1歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。

    ×

  • 48

    休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日額が11日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30で除して得た額で算定される。

    ×

  • 49

    育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額であるときは、育児休業給付金が支給されない。

    ×

  • 50

    短期雇用特例被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金を受けることができない。

  • 51

    日雇労働被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金を受けることができない。

  • 52

    期間を定めて雇用される者が、その養育する子が1歳6ヶ月(一定の場合にあっては、2歳)に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。

  • 53

    育児休業給付金を受給している被保険者が労働基準法第65条第1項の規定による産前休業をした場合、厚生労働省令で定める特別の事情がなければ育児休業給付金を受給することができなくなる。

  • 54

    育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。

    ×

  • 55

    育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払いを受けた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間について、育児休業給付金を受給することができない。

  • 56

    被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出を、支給単位期間の初日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。

    ×

  • 57

    育児休業給付金の支給申請の手続きは、雇用される事業主を経由せずに本人が郵送により行うことができる。

  • 58

    死亡した受給資格者に配偶者及び子がいないとき、死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた父母は未支給の失業等給付を請求することができる。

  • 59

    正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間がある受給資格者が死亡した場合、死亡した受給資格者の遺族の請求により、当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る未支給の基本手当が支給される。

    ×

  • 60

    死亡した受給資格者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった場合、未支給の基本手当の支給を請求する者は当該受給資格者について失業の認定を受けたとしても、死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることができない。

    ×

  • 61

    受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して3ヶ月以内に請求しなければならない。

    ×

  • 62

    租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。

    ×

  • 63

    政府は、基本手当の受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても、当該基本手当として支給された金銭を標準として租税を課することができない。

  • 64

    未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。

  • 65

    偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を変換することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

  • 66

    指定教育訓練実施者が偽りの届出をしたために、教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓練実施者に対し、当該教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して同給付の返還をするよう命ずることができる。

  • 67

    偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受けたことから教育訓練給付金を受けることができないとされた者であっても、その後新たに教育訓練給付金の支給を受けることができるものとなった場合には、教育訓練給付金を受けることができる。

  • 68

    偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しないものとされている。

  • 69

    不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。

  • 70

    日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1ヶ月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

    ×

  • 71

    偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。

  • 72

    偽りその他不正な行為により育児休業給付金の支給停止処分を受けた者の配偶者が子を養育するための休業をしたときは、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。

  • 73

    不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることができない。

    ×

  • 74

    公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ受給資格者は、当該公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力から見て不適当であると認められるときであっても、基本手当の給付制限を受ける。

    ×

  • 75

    就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。

  • 76

    受給資格者が雇用保険法第21条に規定する待機の期間の満了前に正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、当該拒んだ日以降の待機の期間を含め1ヶ月間に限り、基本手当を受けることができない。

    ×

  • 77

    日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1ヶ月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

    ×

  • 78

    日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合において、当該業務に係る事務所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事務所である場合、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない。

  • 79

    受給資格者が、正当な理由がなく、職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1ヶ月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。

  • 80

    受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能習得手当が支給される。

    ×

  • 81

    全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1ヶ月を経過した日から基本手当が支給される。

    ×

  • 82

    被保険者が自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。

  • 83

    自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待機の満了の日の翌日から起算して1ヶ月以上3ヶ月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。

    ×

  • 84

    被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、雇用保険法第21条に定める待機の期間満了後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、技能習得手当が支給されない。

  • 85

    行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責に帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。

    ×

  • 86

    従業員として当然守らなければならない事務所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責に帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。