問題一覧
1
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡に対して「 」をするため、必要な保険給付を行い、合わせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の「 」、当該労働者及びその「 」の援護、労働者の「 」等を図り、もって労働者の「 」に寄与することを目的とし、政府がこれを干渉している。
迅速かつ公正な保護, 社会復帰の促進, 遺族, 安全及び衛生の確保, 福祉の増進
2
労働者災害補償保険法による保険給付は業務災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付並びに「 」とされている。
二次健康診断等給付
3
厚生労働省労働基準局長通知「心理的負荷による精神障害の認定基準について」によれば、対象疾病の発病に至る原因の考え方は、次の通りとされている。 環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じる稼働化が決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし、逆に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「 」理論に依拠している。このため、心理的負荷による精神障害の「 」を判断する要件としては、対象疾病の発病の有無、発病の時期及び疾患名について「 」があることに加え、当該対象疾病の発病の前おおむね「 」の間に業務による強い心理的負荷が認められることを掲げている。 この場合の強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるものである。さらに、これらの要件が認められた場合であっても、明らかに業務以外の心理的負担や「 」によって発病したと認められる場合には、「 」が否定される。
ストレス一脆弱性理論, 業務起因性, 明確な医学的判断, 6ヶ月, 個体側要因, 業務起因性
4
給付基礎日額は、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額である。この場合において、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上又は通勤による負傷若しくは死亡の原因である「 」又は診断によって業務上の事由又は通勤による「 」とされ、算定事由発生日以前「 」ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の「 」で除して算定するのを原則とする。
事故が発生した日, 疾病の発生が確定した日, 3, 総日数
5
労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって「 」(具体的には「 」)が算定する額を給付基礎日額とする。
政府, 所轄労働基準監督署長
6
休業給付基礎日額については、原則として、法8条の規定により給付基礎日額として算定された額が休業給付基礎日額とされるが、四半期ごとの「 」が、算定事由発生日の属する四半期(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、当該改定日額を休業補償給費の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の「 」に至った場合において、その上昇し、又は低下するに至った四半期の「 」に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を法8条の規定により給付基礎日額として算定された額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、当該改定日額)に乗じて得た額が、休業給付基礎日額とされる。
平均給与額, 100分の110を超え又は100分の90を下る, 翌々四半期
7
療養補償給付は、療養の給付とする。この療養の給付の範囲は、次の①から⑥(「 」に限る)による。 ①「 」 ②「 」の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における「 」及びその療養に伴うその他の看護 ⑤病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥「 」 この療養補償給付は、その傷病が治ゆするまで行われるが、ここでいう「治癒」とは、傷病の症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいうのであって、治療の必要がなくなったものである。
政府が必要と認めるもの, 診察, 薬剤又は治療材料, 療養上の管理, 移送
8
療養の給付は、「 」として設置された病院若しくは診療所又は「 」の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院」という)において行うものとされ、療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して「 」に提出しなければならない。
社会復帰促進等事業, 都道府県労働局長, 所轄労働基準監督署長
9
療養の費用の支給は、療養の給付をすることが「 」な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に「 」がある場合になされる。 療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を「 」に提出しなければならない。
困難, 相当の理由, 所轄労働基準監督署長
10
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による「 」のため労働することができないために、「 」の第「 」日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の「 」に相当する額とする。
療養, 賃金を受けない日, 4, 100分の60
11
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため「 」のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を「 」して得た額の「 」に相当する額とする。
所定労働時間, 控除, 100分の60
12
休業補償給付を受ける場合の待機期間は、継続していると断続しているとを問わず、通算して「 」日間である。
3
13
労働者が次のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る)には、休業補償給付は行わない。 ①「 」、「 」その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 ②「 」その他これに準ずる施設に「 」されている場合 なお、労働者が、①又は②のいずれかに該当する場合、その日は休業補償給付の「 」の計算にあたっては参入しない。
刑事施設, 労役場, 少年院, 収容, 待機期間
14
業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後「 」を経過した日において次のいずれの要件にも該当するとき又は同日後該当することとなったときは、「 」は、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。 ①当該負傷又は疾病が治っていないこと ②当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級の第1級から第「 」級までに該当すること なお、傷病補償年金を受ける者には、「 」は行わない。
1年6ヶ月, 所轄労働基準監督署長, 3, 障害補償給付
15
「 」は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者の当該負傷又は疾病が、療養の「 」を経過した日において治っていないときは、同日以後1ヶ月内に、当該労働者から一定の事項を記載した届書を提出させる物とする。傷病補償年金の支給の決定を行うため必要があると認めるときも同様とする。
所轄労働基準監督署長, 1年6ヶ月
16
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病にかかる療養の開始後「 」を経過した日において「 」を受けている場合又は同日後において「 」を受けることとなった場合には、当該使用者は、それぞれ、当該「 」を経過した日又は「 」を受けることとなった日において、労働基準法81条の規定による打切補償(平均賃金の「 」分)を支払ったものとみなされ、同法19条第1項に規定する「 」が解除される。
3年, 傷病補償年金, 1200日, 解雇制限
17
障害補償給付は、障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金として支給する。 各等級の支給額は、次のとおりである。 ・障害者等級1級 給付基礎日額の「 」日分 ・障害者等級7級 給付基礎日額の「 」日分 ・障害者等級8級 給付基礎日額の「 」日分 ・障害者等級14級 給付基礎日額の「 」日分 障害補償年金、障害補償一時金ともに業務災害による傷病が治癒し、障害が残った場合で、障害の程度が障害等級に該当する場合に支給する。
313, 131, 503, 56
18
障害補償給付は、障害等級が第1級から第7級までが、「 」として支給され、障害等級第8級から第14級までが「 」として支給される。
年金, 一時金
19
同一の事故により、系列を異にする障害等級表に掲げる身体障害が2以上ある場合には、原則として、「 」の身体障害の該当する障害等級による。
重い方
20
同一の事故により、系列を異にする障害等級表に掲げる第13級以上の身体障害が2以上ある場合は、重い方の等級を次のように繰り上げた障害等級による。 ・第「 」級以上に該当する身体障害が2以上あるとき → 重い方を1級繰り上げ ・第「 」級以上に該当する身体障害が2以上あるとき → 重い方を2級繰り上げ ・第「 」級以上に該当する身体障害が2以上あるとき → 重い方を3級繰り上げ
13, 8, 5
21
同一の事故により、第9級と第13級の身体障害がある場合、併合繰り上げにより障害等級は第9級を1級繰り上げて第8級となるが、この場合の障害補償一時金の支給額は、併合繰り上げの例外として、第8級の障害補償一時金の額(給付基礎日額の「 」日分)ではなく、第9級(給付基礎日額の「 」日分)及び、第13級(給付基礎日額の「 」日分)の障害補償一時金の合算額(給付基礎日額の「 」日分)となる。
503, 391, 101, 492
22
すでに身体障害のあった者が、業務上の負傷又は疾病により「 」について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、「 」の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、「 」の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、すでにあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額を差し引いた額による。(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が「 」であって、すでにあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が「 」である場合には、その「 」の額を25で除して得た額を差し引く)
同一の部位, 現在の身体障害, 現在の身体障害, 障害補償年金, 障害補償一時金, 障害補償一時金
23
政府は、当分の間、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては障害補償年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として「 」を支給する。
障害補償年金前払一時金
24
障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし障害補償年金の「 」日の翌日から起算して「 」を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても障害補償年金前払一時金を請求することができるが、この場合の障害補償年金前払一時金の額は、原則として、障害補償年金前払一時金の最高額から、すでに支給を受けた障害補償年金の額の合計額を減じた額を限度として、受給権者側が選択することになり、この場合の支給月は「 、 、 、 、 又は 」のうち当該障害補償年金前払一時金の請求が行われた月後の最初の月となる。
支給の通知のあった, 1年, 1月3月5月7月9月11月
25
障害補償年金前払一時金の請求は「 」に関し、1回に限り行うことができる。
同一の事由
26
障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から「 」を経過したときは、事項によって消滅する。
2年
27
障害補償年金前払一時金の請求は、支給を受けようとする額を「 」に示して行わなければならない。
所轄労働基準監督署長
28
政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る「 」の額の合計額が当該障害補償年金に係る「 」に応じて定められた額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額を「 」として支給する。
障害補償年金前払一時金, 障害等級, 障害補償年金差額一時金
29
障害補償年金差額一時金の額は、障害補償年金に係る障害等級に応じて定められた額(給付基礎日額の「 」日分(第1級)から「 」日分(第7級))と、すでに支給された障害補償年金の額及び当該障害補償金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額との差額とする。
1340, 560
30
障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次の順位による。 労働者の死亡の当時「 」配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 → 労働者の死亡の当時「 」配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹
その者と生計を同じくしていた, その者と生計を同じくしていなかった
31
介護補償給付は、「 」又は「 」を受ける権利を有する労働者が、障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る)、障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間又は病院若しくは診療所に入院している間を除き、これらの年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その「 」に基づいて行う。
障害補償年金, 傷病補償年金, 請求
32
介護補償給付は、月を単位として支給され、介護補償給付を受ける権利は、介護を受けた月の翌月の初日から「 」を経過したときは、事項により消滅する。 なお、「 」の受給権者が、介護補償給付の請求をするときは、「 」の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。
2年, 障害補償年金, 障害補償年金
33
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、、祖父母、兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって「 」していた者とする。ただし、「 」(婚姻の届出を出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)以外の者にあっては、労働者の死亡当時、次の要件に該当している次の要件に該当していることが必要である。 ・「 」(婚姻の届出を出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、父母又は祖父母については55歳以上であること ・子又は孫については、「 」歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること ・兄弟姉妹については、「 」歳に達する日以後の最初の3月31日までに間にある者、又は「 」歳以上であること ・上記に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること
生計を維持, 妻, 夫, 18, 55
34
遺族補償年金の額は、遺族の数により次の通りとする。 ただし、遺族補償年の受給権者が2人以上いる場合には、その額をその人数で除して得た額とする。 なお、遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族は、受給権者本人及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者である。 ・遺族の人数が1人 給付基礎日額の「 」日分 ・遺族の人数が2人 給付基礎日額の「 」日分 ・遺族の人数が3人 給付基礎日額の「 」日分 ・遺族の人数が4人以上 給付基礎日額の「 」日分 ※遺族の人数が1人の場合で、その者が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻である場合は、給付基礎日額の「 」日分
153, 201, 223, 245, 175
35
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは次順位者に遺族補償年金を支給する。 ①死亡したとき ②婚姻をしたとき ③直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき ④「 」によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき ⑤「 、 又は 」については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の当時から引き続き一定の障害の状態にあるときを除く) ⑥一定の障害の状態にある「 、 、 、 、 又は 」については、その事情がなくなったとき
離縁, 子孫又は兄弟姉妹, 夫子父母孫祖父母兄弟姉妹
36
遺族補償年金は、毎年各支払期月ごとに支給されるのを原則とするが、一定の場合には、当該受給権者は給付基礎日額の「 」分を限度とする遺族補償年金前払一時金を受けることもできる。
1000日
37
遺族補償一時金は、次のいずれかの場合に支給する。 ①労働者の死亡の当時、遺族補償年金の「 」がいない場合。 ②遺族補償年金の受給権者が失権した場合において、他に遺族補償年金の受給資格者がなく、かつ、すでに支給された遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額の合計が、当該失権した日において給付基礎日額の「 」分に満たない場合。
受給資格者, 1000日
38
遺族補償一時金は、次に掲げる遺族のうち最先順位者に支給される。 ①「 」 ②労働者の死亡の当時その収入によって「 」していた子、父母、孫及び祖父母 ③ ②に該当しない子、父母、孫及び祖父母 ④「 」
配偶者, 生計を維持, 兄弟姉妹
39
労働者を「 」させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。
故意に死亡
40
労働者が業務上の事由により死亡したときは、「 」に対し、その請求に基づき葬祭料を支給される。
葬祭を行う者
41
葬祭料の額は、次の計算式で求められる。 「 」円+給付基礎日額「 」日分 ただし、その額が給付基礎日額の「 」日分に満たない場合はには、給付基礎日額の「 」日分とする。
315000, 30, 60
42
政府は、「 」を受ける労働者から「 」円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については「 」円)を一部負担金として徴収する。
療養給付, 200, 100
43
療養給付を受けるもので、以下の者については一部負担金(200円又は100円)を徴収しない。 ①「 」によって生じた事故により療養給付を受ける者 ②療養開始後3日以内に死亡した者、その他「 」を受けない者 ③同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
第三者の行為, 休業給付
44
「二次健康診断」とは、脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(「 」に限る)をいう。 「特定保健指導」とは、二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる「 」による保健指導(「 」に限る)をいう。
1年度につき1回, 医師又は保健師, 二次健康診断ごとに1回
45
「 」については労働安全衛生法の適用がないことから定期健康診断等の適用対象となっておらず、健康診断の受診については自主性に任されていることから、二次健康診断等給付の対象としないこととされている。
特別加入者
46
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の「 」から始め、支給を受ける権利が「 」で終わるものとする。
翌月, 消滅した月
47
年金たる保険給付は、毎年「 月、 月、 月、 月、 月、及び 月」の6期に、それぞれの「 」分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払い期月でない月であっても、支払うものとする。
24681012, 前月
48
労働者災害補償保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかった者があるとき支給しなかった者があるときは、その者の「 」、子、父母、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と「 」者は、「 」で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
配偶者, 生計を同じくしていた, 自己の名
49
労働者災害補償保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、未支給のものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(業務災害に関する保険給付の1つである「 1 」については当該「 1 」を受けることができる他の遺族、通勤災害に関する保険給付の1つである「 2 」については当該「 2 」を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
遺族補償年金, 遺族年金
50
年金たる保険給付の支給を「 1 」すべき事由が生じたにもかかわらず、その「 1 」すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の「 」と見なすことができる。
停止, 内払
51
年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の「 1 」が行われた場合において、当該返還金債権に係る「 」をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、当該保険給付の金額を当該「 1 」による返還金債権の金額に「 」することができる。
過誤払, 債務の弁済, 充当
52
保険給付を受ける権利は、労働者の「 」によって変更されることはない。
退職
53
保険給付を受ける権利は、「 」、「 」に供し、又は「 」ことができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を「 1 」法の定めるところにより「 1 」に担保に供する場合は、この限りでない。
譲り渡し, 担保, 差し押さえる, 独立行政法人福祉医療機構
54
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた「 」を標準として課することはできない。
金品
55
毎年「 月 日」から同月末日までの間にある日について、「 1 」又は「 2 」を請求しようとする場合に、同月1日において業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養の開始後「 」を経過しているときは、「傷病の状態等に関する報告書」を「 1 」又は「 2 」の請求書に添えて「 」に提出しなければならない。
11, 休業補償給付, 休業給付, 1年6ヶ月, 所轄労働基準監督署長
56
年金たる保険給付の受給権者は、毎年1回、所定の事項を記載した「定期報告書」を「 」に提出しなければならないが、その提出期限は、年金たる保険給付の受給権者の生年月日の属する月が1月から6月までの月に該当するば愛は6月30日まで、7月から12月までの月に該当する場合にあっては「 月 日」までとされている。
所轄労働基準監督署長, 1031
57
労働者が、故意に負傷、疾病、障害もしくは死亡またはその「 」となった事故を生じさせたときは、政府は「 」を行わない。
直接の原因, 保険給付
58
労働者が「 」もしくは「 」により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は「 」を行わないことができる。
故意の犯罪行為, 重大な過失, 保険給付の全部又は一部
59
偽りその他「 」により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その「 」費用に相当する金額の「 」をその者から徴収することができる。
不正の手段, 保険給付に要した費用, 全部又は一部
60
事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その「 」に対し、保険給付を受けた者と「 」して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
事業主, 連帯
61
政府は、保険給付の原因である事故が「 1 」の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が「 1 」に対して有する「 」の請求権を取得する。
第三者, 損害賠償
62
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が該当第三者から「 」について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
同一の事由
63
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所並びに被害の状況を、「 」、「 」に届出なければならない。
遅滞なく, 所轄労働基準監督署長
64
政府は、労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 ・療養に関する施設及び「 」に関する施設の設置及び運営その他「 」及び「 」を被った労働者の円滑な「 」するために必要な事業
リハビリテーション, 業務災害, 通勤災害, 社会復帰を促進
65
政府は、労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 ・被災労働者の「 」の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の「 」の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする「 」による援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
療養生活, 就学, 資金の貸付
66
政府は、社会復帰促進等事業のうち、労災病院及びリハビリテーション施設等の設置及び運営等の事業を「 」に行わせるものとする。
独立行政法人労働者健康安全機構
67
休業特別支給金は休業補償給付又は休業給付の受給権者に対し、その申請に基づき、療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給され、その額は1日につき、「 」の100分の「 」である。
休業給付基礎日額, 20
68
障害特別支給金は、障害補償給付又は障害給付の受給権者に対し、その申請に基づき一時金として支給される。その額は、障害等級に応じ、最高「 」円である。
342万
69
遺族特別支給金は、遺族補償給付又は遺族給付の受給権者である遺族に対し、その申請に基づき一時金として支給され、その額は「 」円である。
300万
70
傷病特別支給金は、傷病補償年金又は傷病年金の受給権者に対し、その申請に基づき一時金として支給される。その額は、傷病等級に応じ、最高「 」円である。
114万
71
いわゆるボーナス特別支給金の額の算定に用いる算定基礎日額の基礎となる算定年額は、負傷又は発病の日以前「 1 」間(雇い入れ後「 1 」に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた「 2 」(労働基準法第12条の平均賃金の算定から除外される3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう)の総額とする。 ただし、「 2 」の総額が、当該労働者に係る年金給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の「 」に相当する額、又は、「 」円のいずれか低い額を超える場合には、いずれか低い額を算定基礎年額とする。
1年, 特別給与, 20, 150万円
72
休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、「 」に「 」の総額を記載した届書を提出しなければならない。その総額については「 」の証明を受けなければならない。 休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して「 」に行わなければならない。
所轄労働基準監督署長, 特別給与, 事業主, 2年以内
73
政府は、事業主が「 」又は「 」により労働者災害補償保険に係る保険関係の成立に係る届出をしていない期間中に生じた事故について保険キュ歩を行ったとき保険給付を行ったときは、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度、又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあって通勤災害に関する保険給付にあっては一定の額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から「 」することができる。
故意, 重大な過失, 徴収
74
政府は、事業主が概算保険料のうちの「 」を納付しない期間(督促状にしていする期限後の期間に限る)中に発生した事故について保険給付を行った場合、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
一般保険料
75
事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について保険給付を行った場合には、納付額の「 」%に相当する額が、その支給のつど徴収される。
30
76
労災保険に特別加入することができる中小企業主の範囲は、常時「 」人以下の労働者を使用する事業主である。 (金融業、保険業、不動産業又は小売業では「 」人、卸売業又はサービス業では「 」人)
300, 50, 100
77
中小事業主等の労災保険の特別加入の要件は、 ①その事業について労災保険の保険関係が成立していること ②その事業に係る労働保険事務の処理を「 」に委託していること ③家族従事者等があれば、それらの者全員を包括して加入することが必要である。
労働保険事務組合
78
労災保険の特別加入の承認を受けた中小事業主等については、原則として、一般の労働者と同様に保険給付が行われることとなるが、当該保険給付のうち「 」については行われない。
二次健康診断等給付
79
保険給付に関する決定に不服のある者は、「 」に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、「 」に再審査請求をすることができる。
労働災害保証保険審査官, 労働保険審査会
80
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主、又は、労働保険事務組合、若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は徴収法施行規則による書類を除く)を、その完結の日から「 」間、保存しなければならない。
3
81
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、法第35条第1項に規定する特別加入者の団体、派遣先の事業主、又は船員派遣の役務の提供を受ける者に対して、労働者災害補償保険の施行に関し必要な報告、文書又は「 」を命ずることができる。
出頭
82
事業主、派遣先の事業主または船員派遣の役務の提供を受ける者が、労働者災害補償保険法の施行に関し必要な書類、文書の提出又は出頭の命令に違反した場合には、「 」以下の懲役又は「 」円以下の罰金に処する。 労働保険事務組合又は法第35条第1項に規定する特別加入者の団体がこれらの違反行為をした場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者、又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
6ヶ月, 30万
83
療養補償給付及び療養給付における療養の費用の支給を受ける権利は、療養に要する費用を支払った日の翌日、又は、その支払いが確定した日の翌日から起算して「 」で時効によって消滅する。
2年
84
休業補償給付及び休業給付を受ける権利は、「 」ごとにその翌日から起算して「 」で時効によって消滅する。
休業の日, 2年
85
障害補償給付及び障害給付を受ける権利は、「 」日の翌日から起算して「 」で時効によって消滅する。
傷病が治った, 5年
86
遺族補償給付及び遺族給付を受ける権利は、「 」日の翌日から起算して「 」で時効によって消滅する。
労働者が死亡した, 5年
87
葬祭料及び相殺給付を受ける権利は「 」日の翌日から起算して「 」で時効によって消滅する。
労働者の死亡した, 2年