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労災保険法5(給付基礎日額)

労災保険法5(給付基礎日額)
15問 • 6ヶ月前
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  • 1

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の「1」に相当する額とする。  給付基礎日額に「2」未満の端数があるときは、これを「2」に切り「3」ものとする。 ○給付基礎日額の算定事由発生日は、「負傷もしくは死亡の原因である事故が発生した日または診断によって疾病の発生が確定した日」となる ○「1」相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって政府(所轄労働基準監督署長)が算定する額を給付基礎日額とする。

    平均賃金, 1円, 上げる

  • 2

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 ○給付基礎日額の算定事由発生日は、「「1」または診断によって「2」」となる ○平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって政府(所轄労働基準監督署長)が算定する額を給付基礎日額とする。

    負傷もしくは死亡の原因である事故が発生した日, 疾病の発生が確定した日

  • 3

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【給付基礎日額の特例】 ○給付基礎日額の特例その①:私傷病休業者等の特例  平均賃金相当額の算定期間中に「「1」の事由による「2」した期間」や「「3」の「4」した期間」がある場合は、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、その休業期間中の日数や賃金を「5」して平均賃金相当額を算定する。

    業務外, 負傷又は疾病の療養のため休業, 親族, 疾病または負傷等の看護のため休業, 算定基礎から除外

  • 4

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【給付基礎日額の特例】 ○給付基礎日額の特例その①:私傷病休業者等の特例  平均賃金相当額の算定期間中に「業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間」や「親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した期間」がある場合は、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、その休業期間中の日数や賃金を算定基礎から除外して平均賃金相当額を算定する。 ○給付基礎日額の特例その②:「1」患者等の特例  労働者が「1」又は「2」にかかった場合は、通常、疾病の発生が確定する前に作業・業務の転換が行われ、それに伴い賃金水準も低下することがあるので、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、「3」の期間で算定した平均賃金相当額を、給付基礎日額として「4」する。

    じん肺, 振動障害, 作業転換前, 最低保障

  • 5

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【給付基礎日額の特例】 ○給付基礎日額の特例その①:私傷病休業者等の特例  平均賃金相当額の算定期間中に「業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間」や「親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した期間」がある場合は、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、その休業期間中の日数や賃金を算定基礎から除外して平均賃金相当額を算定する。 ○給付基礎日額の特例その②:じん肺患者等の特例  労働者が「じん肺」又は「振動障害」にかかった場合は、通常、疾病の発生が確定する前に作業・業務の転換が行われ、それに伴い賃金水準も低下することがあるので、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、作業転換前の期間で算定した平均賃金相当額を、給付基礎日額として最低保障する。 ○給付基礎日額の特例その③:船員の特例  1年を通じて船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等によって「1」賃金が定められる場合などには、そのまま(算定期間「2」で)平均賃金相当額を算定すると、その算定事由が発生した時期によって給付基礎日額が著しく変動してしまう。  そこで、この場合は、「3」することとした場合における平均賃金相当額を給付基礎日額とする。

    変動がある, 3ヶ月, 算定事由発生日以前1年間について算定

  • 6

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【給付基礎日額の特例】 ○給付基礎日額の特例その①:私傷病休業者等の特例  平均賃金相当額の算定期間中に「業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間」や「親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した期間」がある場合は、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、その休業期間中の日数や賃金を算定基礎から除外して平均賃金相当額を算定する。 ○給付基礎日額の特例その②:じん肺患者等の特例  労働者が「じん肺」又は「振動障害」にかかった場合は、通常、疾病の発生が確定する前に作業・業務の転換が行われ、それに伴い賃金水準も低下することがあるので、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、作業転換前の期間で算定した平均賃金相当額を、給付基礎日額として最低保障する。 ○給付基礎日額の特例その③:船員の特例  1年を通じて船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等によって変動がある賃金が定められる場合などには、そのまま(算定期間3ヶ月で)平均賃金相当額を算定すると、その算定事由が発生した時期によって給付基礎日額が著しく変動してしまう。  そこで、この場合は、算定事由発生日以前1年間について算定することとした場合における平均賃金相当額を給付基礎日額とする。 ○給付基礎日額の特例その④:「1」の特例  平均賃金相当額が「1」に満たない場合には、「1」(を最低保障)とする。

    自動変更対象額

  • 7

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【給付基礎日額の特例】 ○給付基礎日額の特例その①:私傷病休業者等の特例  平均賃金相当額の算定期間中に「業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間」や「親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した期間」がある場合は、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、その休業期間中の日数や賃金を算定基礎から除外して平均賃金相当額を算定する。 ○給付基礎日額の特例その②:じん肺患者等の特例  労働者が「じん肺」又は「振動障害」にかかった場合は、通常、疾病の発生が確定する前に作業・業務の転換が行われ、それに伴い賃金水準も低下することがあるので、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、作業転換前の期間で算定した平均賃金相当額を、給付基礎日額として最低保障する。 ○給付基礎日額の特例その③:船員の特例  1年を通じて船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等によって変動がある賃金が定められる場合などには、そのまま(算定期間3ヶ月で)平均賃金相当額を算定すると、その算定事由が発生した時期によって給付基礎日額が著しく変動してしまう。  そこで、この場合は、算定事由発生日以前1年間について算定することとした場合における平均賃金相当額を給付基礎日額とする。 ○給付基礎日額の特例その④:自動変更対象額の特例  平均賃金相当額が自動変更対象額に満たない場合には、自動変更対象額(を最低保障)とする。 【自動変更対象額の変更】  「1」は、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その「2」の「3」以後の自動変更対象額を変更しなければならない。  「1」は、自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の「4」までに当該変更された自動変更対象額を「5」ものとする。 (自動変更対象額は、毎年、賃金スライド改定が行われている。) ※自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。

    厚生労働大臣, 翌年度, 8月1日, 7月31日, 告示する

  • 8

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【給付基礎日額の特例】 ○給付基礎日額の特例その①:私傷病休業者等の特例  平均賃金相当額の算定期間中に「業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間」や「親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した期間」がある場合は、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、その休業期間中の日数や賃金を算定基礎から除外して平均賃金相当額を算定する。 ○給付基礎日額の特例その②:じん肺患者等の特例  労働者が「じん肺」又は「振動障害」にかかった場合は、通常、疾病の発生が確定する前に作業・業務の転換が行われ、それに伴い賃金水準も低下することがあるので、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、作業転換前の期間で算定した平均賃金相当額を、給付基礎日額として最低保障する。 ○給付基礎日額の特例その③:船員の特例  1年を通じて船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等によって変動がある賃金が定められる場合などには、そのまま(算定期間3ヶ月で)平均賃金相当額を算定すると、その算定事由が発生した時期によって給付基礎日額が著しく変動してしまう。  そこで、この場合は、算定事由発生日以前1年間について算定することとした場合における平均賃金相当額を給付基礎日額とする。 ○給付基礎日額の特例その④:自動変更対象額の特例  平均賃金相当額が自動変更対象額に満たない場合には、自動変更対象額(を最低保障)とする。 【自動変更対象額の変更】  厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。  厚生労働大臣は、自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の7月31日までに当該変更された自動変更対象額を告示する者とする。 (自動変更対象額は、毎年、賃金スライド改定が行われている。) ※自動変更対象額に「1」未満の端数があるときは、これを切り捨て、「1」以上「2」未満の端数があるときは、これを「2」に切り「3」。

    5円, 10円, 上げる

  • 9

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【給付基礎日額の特例】 ○給付基礎日額の特例その①:私傷病休業者等の特例  平均賃金相当額の算定期間中に「業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間」や「親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した期間」がある場合は、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、その休業期間中の日数や賃金を算定基礎から除外して平均賃金相当額を算定する。 ○給付基礎日額の特例その②:じん肺患者等の特例  労働者が「じん肺」又は「振動障害」にかかった場合は、通常、疾病の発生が確定する前に作業・業務の転換が行われ、それに伴い賃金水準も低下することがあるので、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、作業転換前の期間で算定した平均賃金相当額を、給付基礎日額として最低保障する。 ○給付基礎日額の特例その③:船員の特例  1年を通じて船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等によって変動がある賃金が定められる場合などには、そのまま(算定期間3ヶ月で)平均賃金相当額を算定すると、その算定事由が発生した時期によって給付基礎日額が著しく変動してしまう。  そこで、この場合は、算定事由発生日以前1年間について算定することとした場合における平均賃金相当額を給付基礎日額とする。 ○給付基礎日額の特例その④:自動変更対象額の特例  平均賃金相当額が自動変更対象額に満たない場合には、自動変更対象額(を最低保障)とする。 【自動変更対象額の変更】  厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額(※)を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。  厚生労働大臣は、自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の7月31日までに当該変更された自動変更対象額を告示する者とする。 (自動変更対象額は、毎年、賃金スライド改定が行われている。) ※自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。 (※「平均給与額」とは、厚生労働省において作成する「1」における労働者1人あたりの毎月きまって支給する給与の平均額をいう。)

    毎月勤労統計

  • 10

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【休業基礎日額のスライド】  労災保険の保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、その間の賃金水準の変動等により、給付額の実質的な価値が低下してしまい、保険給付の目的である稼得能力の損失補填が十分でなくなってしまうことがある。そこで、給付基礎日額を賃金水準に合わせて上下させることとしている。  これを一般にスライドという。 【休業給付基礎日額のスライド】 ○要件  休業(補償)等給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額のスライド改定は、 「「1」の属する「2」の平均給与額」と その後の「「2」ごとの平均給与額」とを比較し、 後者が前者の「3」を超え、または「4」を下るに至った場合に行われる。

    算定事由発生日, 四半期, 100分の110, 100分の90

  • 11

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【休業基礎日額のスライド】  労災保険の保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、その間の賃金水準の変動等により、給付額の実質的な価値が低下してしまい、保険給付の目的である稼得能力の損失補填が十分でなくなってしまうことがある。そこで、給付基礎日額を賃金水準に合わせて上下させることとしている。  これを一般にスライドという。 【「1」のスライド】 ○要件  「1」の算定の基礎として用いる給付基礎日額のスライド改定は、 「算定事由発生日の属する四半期の平均給与額」と その後の「四半期ごとの平均給与額」とを比較し、 後者が前者の100分の110を超え、または100分の90を下るに至った場合に行われる。 ○スライド改定の実施  当初の給付基礎日額にスライド率を乗じて得た額を新しい休業給付基礎日額とし、10%を超えて「上昇しまたは低下するに至った四半期の「2」以後に支給すべき事由が生じた休業(補償)等給付」についてこれを用いる。

    休業給付基礎日額, 翌々四半期に属する最初の日

  • 12

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【休業基礎日額のスライド】  労災保険の保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、その間の賃金水準の変動等により、給付額の実質的な価値が低下してしまい、保険給付の目的である稼得能力の損失補填が十分でなくなってしまうことがある。そこで、給付基礎日額を賃金水準に合わせて上下させることとしている。  これを一般にスライドという。 【休業給付基礎日額のスライド】 ○要件  休業(補償)等給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額のスライド改定は、 「算定事由発生日の属する四半期の平均給与額」と その後の「四半期ごとの平均給与額」とを比較し、 後者が前者の100分の110を超え、または100分の90を下るに至った場合に行われる。 ○スライド改定の実施  当初の給付基礎日額にスライド率を乗じて得た額を新しい休業給付基礎日額とし、10%を超えて「上昇しまたは低下するに至った四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業(補償)等給付」についてこれを用いる。 【年金給付基礎日額のスライド】 ○時期  年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額のスライド改定は、「1」の属する年度の「2」の「3」以後の分として支給する年金たる保険給付に係るものについて行われる。 ○スライド改定の実施  当初の年金給付基礎日額に、その年のスライド率を乗じて得た額を、新たな年金給付基礎日額として、毎年改定していく。 (「その年のスライド率」とは、年金たる「4」の属する年度の「5」(当該月が「6」から「7」までの月に該当する場合にあっては、「8)の「平均給与額」を「算定事由発生日の属する年度の平均給与額」で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率、のこと。)

    算定事由発生日, 翌々年度, 8月, 保険給付を支給すべき月, 前年度, 4月, 7月, 前々年度

  • 13

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【休業基礎日額のスライド】  労災保険の保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、その間の賃金水準の変動等により、給付額の実質的な価値が低下してしまい、保険給付の目的である稼得能力の損失補填が十分でなくなってしまうことがある。そこで、給付基礎日額を賃金水準に合わせて上下させることとしている。  これを一般にスライドという。 ○「1」のスライド改定は、毎年度、変動した比率に応じてスライド率を定める完全自動賃金スライド制が導入されている。 ○「2」のスライド改定は、四半期ごとの平均給与額を比較して、100分の110を超え、又は100分の90を下るに至ったことを要件として行われる。

    年金給付基礎日額, 休業給付基礎日額

  • 14

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【休業基礎日額のスライド】  労災保険の保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、その間の賃金水準の変動等により、給付額の実質的な価値が低下してしまい、保険給付の目的である稼得能力の損失補填が十分でなくなってしまうことがある。そこで、給付基礎日額を賃金水準に合わせて上下させることとしている。  これを一般にスライドという。 ○「1」のスライド改定は、毎年度、変動した比率に応じてスライド率を定める完全自動賃金スライド制が導入されている。

    年金給付基礎日額

  • 15

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【休業基礎日額のスライド】  労災保険の保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、その間の賃金水準の変動等により、給付額の実質的な価値が低下してしまい、保険給付の目的である稼得能力の損失補填が十分でなくなってしまうことがある。そこで、給付基礎日額を賃金水準に合わせて上下させることとしている。  これを一般にスライドという。 ○「1」のスライド改定は、四半期ごとの平均給与額を比較して、100分の110を超え、又は100分の90を下るに至ったことを要件として行われる。

    休業給付基礎日額

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式3

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    労働保険徴収法 択一式3

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    目的・管掌

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    目的・管掌

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    目的等

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    目的等

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    被保険者①

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    被保険者①

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    被保険者②

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    被保険者②

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    被保険者等①

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    被保険者等①

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    被保険者等②

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    被保険者等②

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    被保険者③(届出)

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    被保険者③(届出)

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    標準報酬

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    被保険者④(届出②)

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    被保険者④(届出②)

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    本来の老齢厚生年金①

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    本来の老齢厚生年金①

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    本来の老齢厚生年金②

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    本来の老齢厚生年金②

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    費用の負担②(保険料)

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    費用の負担②(保険料)

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    32問 • 1年前
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    特別支給の老齢厚生年金等

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    遺族厚生年金等①

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    遺族厚生年金等①

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    46問 • 1年前
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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等②

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    離婚時における標準報酬の分割

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    42問 • 1年前
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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    国民健康保険法

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    国民健康保険法

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    76問 • 1年前
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    障害基礎年金②(年金額)

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    障害基礎年金②(年金額)

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    船員保険法

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    船員保険法

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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    介護保険法①

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    介護保険法②

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    年金額の調整

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    児童手当法

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    児童手当法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    通則

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    確定拠出年金法①

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    不服申立て・雑則

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    確定拠出年金法②

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    国民年金基金等

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    53問 • 1年前
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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    社会保険制度②

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    48問 • 1年前
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    労働基準法の基本理念等

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    54問 • 1年前
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    労働契約等①

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間、休憩、休日

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    43問 • 1年前
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    労働時間等の適用除外

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    労働時間等の適用除外

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    55問 • 1年前
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    変形労働時間制

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    みなし労働時間制

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    44問 • 1年前
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    年次有給休暇

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    年次有給休暇

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    40問 • 1年前
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    年少者、妊産婦等

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    69問 • 1年前
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    就業規則、監督等その他①

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    55問 • 1年前
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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    21問 • 1年前
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    目的等

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    目的等

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    21問 • 1年前
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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    46問 • 1年前
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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    35問 • 1年前
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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の「1」に相当する額とする。  給付基礎日額に「2」未満の端数があるときは、これを「2」に切り「3」ものとする。 ○給付基礎日額の算定事由発生日は、「負傷もしくは死亡の原因である事故が発生した日または診断によって疾病の発生が確定した日」となる ○「1」相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって政府(所轄労働基準監督署長)が算定する額を給付基礎日額とする。

    平均賃金, 1円, 上げる

  • 2

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 ○給付基礎日額の算定事由発生日は、「「1」または診断によって「2」」となる ○平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって政府(所轄労働基準監督署長)が算定する額を給付基礎日額とする。

    負傷もしくは死亡の原因である事故が発生した日, 疾病の発生が確定した日

  • 3

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【給付基礎日額の特例】 ○給付基礎日額の特例その①:私傷病休業者等の特例  平均賃金相当額の算定期間中に「「1」の事由による「2」した期間」や「「3」の「4」した期間」がある場合は、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、その休業期間中の日数や賃金を「5」して平均賃金相当額を算定する。

    業務外, 負傷又は疾病の療養のため休業, 親族, 疾病または負傷等の看護のため休業, 算定基礎から除外

  • 4

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【給付基礎日額の特例】 ○給付基礎日額の特例その①:私傷病休業者等の特例  平均賃金相当額の算定期間中に「業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間」や「親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した期間」がある場合は、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、その休業期間中の日数や賃金を算定基礎から除外して平均賃金相当額を算定する。 ○給付基礎日額の特例その②:「1」患者等の特例  労働者が「1」又は「2」にかかった場合は、通常、疾病の発生が確定する前に作業・業務の転換が行われ、それに伴い賃金水準も低下することがあるので、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、「3」の期間で算定した平均賃金相当額を、給付基礎日額として「4」する。

    じん肺, 振動障害, 作業転換前, 最低保障

  • 5

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【給付基礎日額の特例】 ○給付基礎日額の特例その①:私傷病休業者等の特例  平均賃金相当額の算定期間中に「業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間」や「親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した期間」がある場合は、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、その休業期間中の日数や賃金を算定基礎から除外して平均賃金相当額を算定する。 ○給付基礎日額の特例その②:じん肺患者等の特例  労働者が「じん肺」又は「振動障害」にかかった場合は、通常、疾病の発生が確定する前に作業・業務の転換が行われ、それに伴い賃金水準も低下することがあるので、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、作業転換前の期間で算定した平均賃金相当額を、給付基礎日額として最低保障する。 ○給付基礎日額の特例その③:船員の特例  1年を通じて船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等によって「1」賃金が定められる場合などには、そのまま(算定期間「2」で)平均賃金相当額を算定すると、その算定事由が発生した時期によって給付基礎日額が著しく変動してしまう。  そこで、この場合は、「3」することとした場合における平均賃金相当額を給付基礎日額とする。

    変動がある, 3ヶ月, 算定事由発生日以前1年間について算定

  • 6

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【給付基礎日額の特例】 ○給付基礎日額の特例その①:私傷病休業者等の特例  平均賃金相当額の算定期間中に「業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間」や「親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した期間」がある場合は、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、その休業期間中の日数や賃金を算定基礎から除外して平均賃金相当額を算定する。 ○給付基礎日額の特例その②:じん肺患者等の特例  労働者が「じん肺」又は「振動障害」にかかった場合は、通常、疾病の発生が確定する前に作業・業務の転換が行われ、それに伴い賃金水準も低下することがあるので、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、作業転換前の期間で算定した平均賃金相当額を、給付基礎日額として最低保障する。 ○給付基礎日額の特例その③:船員の特例  1年を通じて船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等によって変動がある賃金が定められる場合などには、そのまま(算定期間3ヶ月で)平均賃金相当額を算定すると、その算定事由が発生した時期によって給付基礎日額が著しく変動してしまう。  そこで、この場合は、算定事由発生日以前1年間について算定することとした場合における平均賃金相当額を給付基礎日額とする。 ○給付基礎日額の特例その④:「1」の特例  平均賃金相当額が「1」に満たない場合には、「1」(を最低保障)とする。

    自動変更対象額

  • 7

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【給付基礎日額の特例】 ○給付基礎日額の特例その①:私傷病休業者等の特例  平均賃金相当額の算定期間中に「業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間」や「親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した期間」がある場合は、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、その休業期間中の日数や賃金を算定基礎から除外して平均賃金相当額を算定する。 ○給付基礎日額の特例その②:じん肺患者等の特例  労働者が「じん肺」又は「振動障害」にかかった場合は、通常、疾病の発生が確定する前に作業・業務の転換が行われ、それに伴い賃金水準も低下することがあるので、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、作業転換前の期間で算定した平均賃金相当額を、給付基礎日額として最低保障する。 ○給付基礎日額の特例その③:船員の特例  1年を通じて船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等によって変動がある賃金が定められる場合などには、そのまま(算定期間3ヶ月で)平均賃金相当額を算定すると、その算定事由が発生した時期によって給付基礎日額が著しく変動してしまう。  そこで、この場合は、算定事由発生日以前1年間について算定することとした場合における平均賃金相当額を給付基礎日額とする。 ○給付基礎日額の特例その④:自動変更対象額の特例  平均賃金相当額が自動変更対象額に満たない場合には、自動変更対象額(を最低保障)とする。 【自動変更対象額の変更】  「1」は、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その「2」の「3」以後の自動変更対象額を変更しなければならない。  「1」は、自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の「4」までに当該変更された自動変更対象額を「5」ものとする。 (自動変更対象額は、毎年、賃金スライド改定が行われている。) ※自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。

    厚生労働大臣, 翌年度, 8月1日, 7月31日, 告示する

  • 8

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【給付基礎日額の特例】 ○給付基礎日額の特例その①:私傷病休業者等の特例  平均賃金相当額の算定期間中に「業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間」や「親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した期間」がある場合は、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、その休業期間中の日数や賃金を算定基礎から除外して平均賃金相当額を算定する。 ○給付基礎日額の特例その②:じん肺患者等の特例  労働者が「じん肺」又は「振動障害」にかかった場合は、通常、疾病の発生が確定する前に作業・業務の転換が行われ、それに伴い賃金水準も低下することがあるので、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、作業転換前の期間で算定した平均賃金相当額を、給付基礎日額として最低保障する。 ○給付基礎日額の特例その③:船員の特例  1年を通じて船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等によって変動がある賃金が定められる場合などには、そのまま(算定期間3ヶ月で)平均賃金相当額を算定すると、その算定事由が発生した時期によって給付基礎日額が著しく変動してしまう。  そこで、この場合は、算定事由発生日以前1年間について算定することとした場合における平均賃金相当額を給付基礎日額とする。 ○給付基礎日額の特例その④:自動変更対象額の特例  平均賃金相当額が自動変更対象額に満たない場合には、自動変更対象額(を最低保障)とする。 【自動変更対象額の変更】  厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。  厚生労働大臣は、自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の7月31日までに当該変更された自動変更対象額を告示する者とする。 (自動変更対象額は、毎年、賃金スライド改定が行われている。) ※自動変更対象額に「1」未満の端数があるときは、これを切り捨て、「1」以上「2」未満の端数があるときは、これを「2」に切り「3」。

    5円, 10円, 上げる

  • 9

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【給付基礎日額の特例】 ○給付基礎日額の特例その①:私傷病休業者等の特例  平均賃金相当額の算定期間中に「業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間」や「親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した期間」がある場合は、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、その休業期間中の日数や賃金を算定基礎から除外して平均賃金相当額を算定する。 ○給付基礎日額の特例その②:じん肺患者等の特例  労働者が「じん肺」又は「振動障害」にかかった場合は、通常、疾病の発生が確定する前に作業・業務の転換が行われ、それに伴い賃金水準も低下することがあるので、そのまま平均賃金相当額を算定すると、給付基礎日額が低くなる恐れがある。  そこで、この場合は、作業転換前の期間で算定した平均賃金相当額を、給付基礎日額として最低保障する。 ○給付基礎日額の特例その③:船員の特例  1年を通じて船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等によって変動がある賃金が定められる場合などには、そのまま(算定期間3ヶ月で)平均賃金相当額を算定すると、その算定事由が発生した時期によって給付基礎日額が著しく変動してしまう。  そこで、この場合は、算定事由発生日以前1年間について算定することとした場合における平均賃金相当額を給付基礎日額とする。 ○給付基礎日額の特例その④:自動変更対象額の特例  平均賃金相当額が自動変更対象額に満たない場合には、自動変更対象額(を最低保障)とする。 【自動変更対象額の変更】  厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額(※)を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。  厚生労働大臣は、自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の7月31日までに当該変更された自動変更対象額を告示する者とする。 (自動変更対象額は、毎年、賃金スライド改定が行われている。) ※自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。 (※「平均給与額」とは、厚生労働省において作成する「1」における労働者1人あたりの毎月きまって支給する給与の平均額をいう。)

    毎月勤労統計

  • 10

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【休業基礎日額のスライド】  労災保険の保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、その間の賃金水準の変動等により、給付額の実質的な価値が低下してしまい、保険給付の目的である稼得能力の損失補填が十分でなくなってしまうことがある。そこで、給付基礎日額を賃金水準に合わせて上下させることとしている。  これを一般にスライドという。 【休業給付基礎日額のスライド】 ○要件  休業(補償)等給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額のスライド改定は、 「「1」の属する「2」の平均給与額」と その後の「「2」ごとの平均給与額」とを比較し、 後者が前者の「3」を超え、または「4」を下るに至った場合に行われる。

    算定事由発生日, 四半期, 100分の110, 100分の90

  • 11

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【休業基礎日額のスライド】  労災保険の保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、その間の賃金水準の変動等により、給付額の実質的な価値が低下してしまい、保険給付の目的である稼得能力の損失補填が十分でなくなってしまうことがある。そこで、給付基礎日額を賃金水準に合わせて上下させることとしている。  これを一般にスライドという。 【「1」のスライド】 ○要件  「1」の算定の基礎として用いる給付基礎日額のスライド改定は、 「算定事由発生日の属する四半期の平均給与額」と その後の「四半期ごとの平均給与額」とを比較し、 後者が前者の100分の110を超え、または100分の90を下るに至った場合に行われる。 ○スライド改定の実施  当初の給付基礎日額にスライド率を乗じて得た額を新しい休業給付基礎日額とし、10%を超えて「上昇しまたは低下するに至った四半期の「2」以後に支給すべき事由が生じた休業(補償)等給付」についてこれを用いる。

    休業給付基礎日額, 翌々四半期に属する最初の日

  • 12

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【休業基礎日額のスライド】  労災保険の保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、その間の賃金水準の変動等により、給付額の実質的な価値が低下してしまい、保険給付の目的である稼得能力の損失補填が十分でなくなってしまうことがある。そこで、給付基礎日額を賃金水準に合わせて上下させることとしている。  これを一般にスライドという。 【休業給付基礎日額のスライド】 ○要件  休業(補償)等給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額のスライド改定は、 「算定事由発生日の属する四半期の平均給与額」と その後の「四半期ごとの平均給与額」とを比較し、 後者が前者の100分の110を超え、または100分の90を下るに至った場合に行われる。 ○スライド改定の実施  当初の給付基礎日額にスライド率を乗じて得た額を新しい休業給付基礎日額とし、10%を超えて「上昇しまたは低下するに至った四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業(補償)等給付」についてこれを用いる。 【年金給付基礎日額のスライド】 ○時期  年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額のスライド改定は、「1」の属する年度の「2」の「3」以後の分として支給する年金たる保険給付に係るものについて行われる。 ○スライド改定の実施  当初の年金給付基礎日額に、その年のスライド率を乗じて得た額を、新たな年金給付基礎日額として、毎年改定していく。 (「その年のスライド率」とは、年金たる「4」の属する年度の「5」(当該月が「6」から「7」までの月に該当する場合にあっては、「8)の「平均給与額」を「算定事由発生日の属する年度の平均給与額」で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率、のこと。)

    算定事由発生日, 翌々年度, 8月, 保険給付を支給すべき月, 前年度, 4月, 7月, 前々年度

  • 13

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【休業基礎日額のスライド】  労災保険の保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、その間の賃金水準の変動等により、給付額の実質的な価値が低下してしまい、保険給付の目的である稼得能力の損失補填が十分でなくなってしまうことがある。そこで、給付基礎日額を賃金水準に合わせて上下させることとしている。  これを一般にスライドという。 ○「1」のスライド改定は、毎年度、変動した比率に応じてスライド率を定める完全自動賃金スライド制が導入されている。 ○「2」のスライド改定は、四半期ごとの平均給与額を比較して、100分の110を超え、又は100分の90を下るに至ったことを要件として行われる。

    年金給付基礎日額, 休業給付基礎日額

  • 14

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【休業基礎日額のスライド】  労災保険の保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、その間の賃金水準の変動等により、給付額の実質的な価値が低下してしまい、保険給付の目的である稼得能力の損失補填が十分でなくなってしまうことがある。そこで、給付基礎日額を賃金水準に合わせて上下させることとしている。  これを一般にスライドという。 ○「1」のスライド改定は、毎年度、変動した比率に応じてスライド率を定める完全自動賃金スライド制が導入されている。

    年金給付基礎日額

  • 15

    【労災保険法:給付基礎日額】  給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。  給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 【休業基礎日額のスライド】  労災保険の保険給付は、長期にわたって行われる場合があるため、その間の賃金水準の変動等により、給付額の実質的な価値が低下してしまい、保険給付の目的である稼得能力の損失補填が十分でなくなってしまうことがある。そこで、給付基礎日額を賃金水準に合わせて上下させることとしている。  これを一般にスライドという。 ○「1」のスライド改定は、四半期ごとの平均給与額を比較して、100分の110を超え、又は100分の90を下るに至ったことを要件として行われる。

    休業給付基礎日額