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徴収法11(確定保険料)

徴収法11(確定保険料)
21問 • 7ヶ月前
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  • 1

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○「1」の申告期限  「1」の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の「2」から「3」に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から「4」に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。

    継続事業, 6月1日, 40日以内, 50日以内

  • 2

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○「1」の申告期限  「1」の事業主は、「2」から「3」に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。

    有期事業, 保険関係が消滅した日, 50日以内

  • 3

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を「1」に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  「2」又は「3」を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、「2」を経由して行うことができない。

    所轄都道府県労働局歳入徴収官, 日本銀行, 所轄労働基準監督署長

  • 4

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書「1」を提出する場合(「2」場合)は、「3」を経由して行うことができない。

    のみ, 納付すべき確定保険料がない, 日本銀行

  • 5

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その「1」に使用したすべての労働者に係る「2」に、当該事業についての「3」を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の「4」に使用したすべての労働者に係る「2」に、当該事業についての「5」を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て)

    保険年度, 賃金総額, 一般保険料率, 保険関係に係る全期間, 一般保険料率(労災保険率)

  • 6

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る「1」に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る「1」に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※「1」は、「2」の端数は切り捨て)

    賃金総額, 1,000円未満

  • 7

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した「1」の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、「2」に添えて、「3」に納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。)

    概算保険料, 確定保険料申告書, 当該申告書の提出期限まで

  • 8

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納「1」。)

    することはできない

  • 9

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、「1」を提出する際(※)に、「2」を、「3」官、又は「4」官吏に提出することによって行わなければならない。  ※「1」を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。

    確定保険料申告書, 労働保険料還付請求書, 官署支出, 所轄都道府県労働局資金前渡

  • 10

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、「1」する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※「1」せず、認定決定が行われた場合は、その「2」から起算して「3」に請求書を提出しなければならない。

    確定保険料申告書を提出, 通知を受けた日の翌日, 10日以内

  • 11

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、確定保険料申告書を提出する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※確定保険料申告書を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。 ○「1」  「2」がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料又は未納の一般拠出金(※)その他の徴収金に「1」される。  なお、「3」は、「1」を行ったときは、その旨を事業主に「4」しなければならない。 ※「一般拠出金」とは、石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿健康被害者の救済費用に充てるために、労災保険の適用事業の事業主から徴収する拠出金をいう。  その額は「確定保険料の算定に用いる 賃金総額 × 1000分の0.02」とされている。

    充当, 還付請求, 所轄都道府県労働局歳入徴収官, 通知

  • 12

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、確定保険料申告書を提出する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※確定保険料申告書を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。 ○充当  還付請求がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料又は未納の「1」(※)その他の徴収金に充当される。  なお、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 ※「一般拠出金」とは、「2」による健康被害の救済に関する法律により、「2」健康被害者の救済費用に充てるために、「3」の適用事業の事業主から徴収する拠出金をいう。  その額は「確定保険料の算定に用いる 「4」 × 「5」」とされている。

    一般拠出金, 石綿, 労災保険, 賃金総額, 1000分の0.02

  • 13

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、確定保険料申告書を提出する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※確定保険料申告書を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。 ○充当  還付請求がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料又は未納の一般拠出金(※)その他の徴収金に充当される。  なお、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 ※「一般拠出金」とは、石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿健康被害者の救済費用に充てるために、労災保険の適用事業の事業主から徴収する拠出金をいう。  その額は「確定保険料の算定に用いる 賃金総額 × 1000分の0.02」とされている。 【確定保険料の認定決定】  政府は、事業主が確定保険料を提出しないとき、又は確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。  この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは政府が決定した額を、その「1」から「2」に納付しなければならない。

    通知を受けた日, 15日以内

  • 14

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、確定保険料申告書を提出する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※確定保険料申告書を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。 ○充当  還付請求がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料又は未納の一般拠出金(※)その他の徴収金に充当される。  なお、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 ※「一般拠出金」とは、石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿健康被害者の救済費用に充てるために、労災保険の適用事業の事業主から徴収する拠出金をいう。  その額は「確定保険料の算定に用いる 賃金総額 × 1000分の0.02」とされている。 【確定保険料の認定決定】  政府は、事業主が確定保険料を提出しないとき、又は確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。  この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは政府が決定した額を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。 【追徴金の徴収】  政府は、事業主が、認定決定された確定保険料の額又は確定保険料の不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(※)に「1」を乗じて得た額の追徴金を徴収する。  この場合、政府は、「2」から起算して「3」を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。  なお、確定保険料の認定決定及び追徴金の通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書により行う。 (※その認定決定された額又は不足額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て。)

    100分の10, 通知を発する日, 30日を経過した日

  • 15

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、確定保険料申告書を提出する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※確定保険料申告書を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。 ○充当  還付請求がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料又は未納の一般拠出金(※)その他の徴収金に充当される。  なお、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 ※「一般拠出金」とは、石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿健康被害者の救済費用に充てるために、労災保険の適用事業の事業主から徴収する拠出金をいう。  その額は「確定保険料の算定に用いる 賃金総額 × 1000分の0.02」とされている。 【確定保険料の認定決定】  政府は、事業主が確定保険料を提出しないとき、又は確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。  この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは政府が決定した額を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。 【「1」の徴収】  政府は、事業主が、認定決定された確定保険料の額又は確定保険料の不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(※)に100分の10を乗じて得た額の「1」を徴収する。  この場合、政府は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき「1」の額及び納期限を通知しなければならない。  なお、確定保険料の認定決定及び「1」の通知は、「2」が「3」により行う。 (※その認定決定された額又は不足額に「4」の端数があるときは、その端数は切り捨て。)

    追徴金, 所轄都道府県労働局歳入徴収官, 納入告知書, 1,000円未満

  • 16

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、確定保険料申告書を提出する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※確定保険料申告書を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。 ○充当  還付請求がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料又は未納の一般拠出金(※)その他の徴収金に充当される。  なお、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 ※「一般拠出金」とは、石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿健康被害者の救済費用に充てるために、労災保険の適用事業の事業主から徴収する拠出金をいう。  その額は「確定保険料の算定に用いる 賃金総額 × 1000分の0.02」とされている。 【確定保険料の認定決定】  政府は、事業主が確定保険料を提出しないとき、又は確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。  この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは政府が決定した額を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。 【追徴金の徴収】  政府は、事業主が、認定決定された確定保険料の額又は確定保険料の不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(※)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。  この場合、政府は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。  なお、確定保険料の認定決定及び追徴金の通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書により行う。 (※その認定決定された額又は不足額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て。) ○追徴金が徴収されない場合 ・事業主が天災その他「1」により、認定決定された確定保険料の額又は不足額を納付しなければならなくなった場合は、追徴金が徴収されない。 (「2」、営業の「3」等はこれに含まれない。) ・認定決定された「4」場合は、追徴金が徴収されない。

    やむを得ない理由, 法律の不知, 不振, 確定保険料の額又は不足額が1,000円未満である

  • 17

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、確定保険料申告書を提出する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※確定保険料申告書を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。 ○充当  還付請求がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料又は未納の一般拠出金(※)その他の徴収金に充当される。  なお、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 ※「一般拠出金」とは、石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿健康被害者の救済費用に充てるために、労災保険の適用事業の事業主から徴収する拠出金をいう。  その額は「確定保険料の算定に用いる 賃金総額 × 1000分の0.02」とされている。 【確定保険料の認定決定】  政府は、事業主が確定保険料を提出しないとき、又は確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。  この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは政府が決定した額を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。 【追徴金の徴収】  政府は、事業主が、認定決定された確定保険料の額又は確定保険料の不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(※)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。  この場合、政府は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。  なお、確定保険料の認定決定及び追徴金の通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書により行う。 (※その認定決定された額又は不足額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て。) ○追徴金が徴収されない場合 ・事業主が天災その他やむを得ない理由により、認定決定された確定保険料の額又は不足額を納付しなければならなくなった場合は、追徴金が徴収されない。 (法律の不知、営業の不振等はこれに含まれない。) ・認定決定された確定保険料の額又は不足額が1,000円未満である場合は、追徴金が徴収されない。 【口座振替による納付】  政府は、事業主から、預金または貯金の払出しとその払い出した金銭による「1」以外の労働保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その「2」と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の「3」ときに限り、その申出を承認することができる。 ○口座振替による納付が可能なのは、下記のものである。 ・概算保険料 ・延納による概算保険料 ・確定保険料(確定精算したときの不足額) (※増加概算保険料、認定決定された労働保険料、追徴金、特例納付保険料等については、口座振替による納付の対象とはならない。)

    印紙保険料, 納付が確実, 徴収上有利

  • 18

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、確定保険料申告書を提出する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※確定保険料申告書を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。 ○充当  還付請求がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料又は未納の一般拠出金(※)その他の徴収金に充当される。  なお、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 ※「一般拠出金」とは、石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿健康被害者の救済費用に充てるために、労災保険の適用事業の事業主から徴収する拠出金をいう。  その額は「確定保険料の算定に用いる 賃金総額 × 1000分の0.02」とされている。 【確定保険料の認定決定】  政府は、事業主が確定保険料を提出しないとき、又は確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。  この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは政府が決定した額を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。 【追徴金の徴収】  政府は、事業主が、認定決定された確定保険料の額又は確定保険料の不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(※)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。  この場合、政府は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。  なお、確定保険料の認定決定及び追徴金の通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書により行う。 (※その認定決定された額又は不足額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て。) ○追徴金が徴収されない場合 ・事業主が天災その他やむを得ない理由により、認定決定された確定保険料の額又は不足額を納付しなければならなくなった場合は、追徴金が徴収されない。 (法律の不知、営業の不振等はこれに含まれない。) ・認定決定された確定保険料の額又は不足額が1,000円未満である場合は、追徴金が徴収されない。 【口座振替による納付】  政府は、事業主から、預金または貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。 ○口座振替による納付が可能なのは、下記のものである。 「 」

    概算保険料, 延納により納付する概算保険料, 確定保険料

  • 19

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、確定保険料申告書を提出する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※確定保険料申告書を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。 ○充当  還付請求がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料又は未納の一般拠出金(※)その他の徴収金に充当される。  なお、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 ※「一般拠出金」とは、石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿健康被害者の救済費用に充てるために、労災保険の適用事業の事業主から徴収する拠出金をいう。  その額は「確定保険料の算定に用いる 賃金総額 × 1000分の0.02」とされている。 【確定保険料の認定決定】  政府は、事業主が確定保険料を提出しないとき、又は確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。  この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは政府が決定した額を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。 【追徴金の徴収】  政府は、事業主が、認定決定された確定保険料の額又は確定保険料の不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(※)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。  この場合、政府は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。  なお、確定保険料の認定決定及び追徴金の通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書により行う。 (※その認定決定された額又は不足額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て。) ○追徴金が徴収されない場合 ・事業主が天災その他やむを得ない理由により、認定決定された確定保険料の額又は不足額を納付しなければならなくなった場合は、追徴金が徴収されない。 (法律の不知、営業の不振等はこれに含まれない。) ・認定決定された確定保険料の額又は不足額が1,000円未満である場合は、追徴金が徴収されない。 【口座振替による納付】  政府は、事業主から、預金または貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。 ○口座振替による納付が認められていないのは、下記のものである。 「 」

    増加概算保険料, 認定決定された労働保険料, 追徴金, 特例納付保険料

  • 20

    【徴収法:確定保険料】 【電子申請の義務】  「1」についての ①概算保険料申告書(保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から50日以内に行う申告書の提出を除く) ②増加概算保険料申告書 ③確定保険料申告書 ④石綿による健康被害の救済に関する法律の一般拠出金申告書 の提出は、「2」にあっては、原則として、「3」を使用して行うものとされている。

    継続事業, 特定法人, 電子情報処理組織

  • 21

    【徴収法:確定保険料】 【電子申請の義務】  継続事業についての ①「1」(保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から50日以内に行う申告書の提出を「2」) ②「3」「1」 ③「4」 ④石綿による健康被害の救済に関する法律の「5」 の提出は、特定法人にあっては、原則として、電子情報処理組織を使用して行うものとされている。

    概算保険料申告書, 除く, 増加, 確定保険料申告書, 一般拠出金申告書

  • 労働基準法 選択式1

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    雇用保険法 択一式3

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    雇用保険法 択一式3

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    86問 • 1年前
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    雇用保険法 択一式4

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    雇用保険法 択一式4

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    39問 • 1年前
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    労働保険徴収法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式3

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    労働保険徴収法 択一式3

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    目的・管掌

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    目的・管掌

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    29問 • 1年前
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    目的等

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    目的等

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    37問 • 1年前
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    被保険者①

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    被保険者①

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    被保険者②

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    被保険者②

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    被保険者等①

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    被保険者等②

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    被保険者等②

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    被保険者③(届出)

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    被保険者③(届出)

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    標準報酬

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    被保険者④(届出②)

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    被保険者④(届出②)

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    29問 • 1年前
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    本来の老齢厚生年金①

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    本来の老齢厚生年金①

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    53問 • 1年前
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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    本来の老齢厚生年金②

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    本来の老齢厚生年金②

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    費用の負担②(保険料)

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    費用の負担②(保険料)

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    32問 • 1年前
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    特別支給の老齢厚生年金等

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    66問 • 1年前
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    保険料②(保険料の免除)

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    保険料②(保険料の免除)

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    45問 • 1年前
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    障害厚生年金等

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    障害厚生年金等

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    76問 • 1年前
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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    34問 • 1年前
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    遺族厚生年金等①

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    遺族厚生年金等①

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    46問 • 1年前
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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    29問 • 1年前
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    遺族厚生年金等②

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    遺族厚生年金等②

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    37問 • 1年前
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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    34問 • 1年前
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    離婚時における標準報酬の分割

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    離婚時における標準報酬の分割

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    42問 • 1年前
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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    28問 • 1年前
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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    38問 • 1年前
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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    73問 • 1年前
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    国民健康保険法

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    国民健康保険法

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    76問 • 1年前
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    障害基礎年金②(年金額)

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    障害基礎年金②(年金額)

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    40問 • 1年前
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    船員保険法

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    船員保険法

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    51問 • 1年前
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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    介護保険法①

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    介護保険法①

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    介護保険法②

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    年金額の調整

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    児童手当法

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    児童手当法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    通則

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    確定拠出年金法①

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    確定拠出年金法①

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    不服申立て・雑則

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    確定拠出年金法②

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    国民年金基金等

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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法①

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    61問 • 1年前
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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○「1」の申告期限  「1」の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の「2」から「3」に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から「4」に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。

    継続事業, 6月1日, 40日以内, 50日以内

  • 2

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○「1」の申告期限  「1」の事業主は、「2」から「3」に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。

    有期事業, 保険関係が消滅した日, 50日以内

  • 3

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を「1」に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  「2」又は「3」を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、「2」を経由して行うことができない。

    所轄都道府県労働局歳入徴収官, 日本銀行, 所轄労働基準監督署長

  • 4

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書「1」を提出する場合(「2」場合)は、「3」を経由して行うことができない。

    のみ, 納付すべき確定保険料がない, 日本銀行

  • 5

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その「1」に使用したすべての労働者に係る「2」に、当該事業についての「3」を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の「4」に使用したすべての労働者に係る「2」に、当該事業についての「5」を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て)

    保険年度, 賃金総額, 一般保険料率, 保険関係に係る全期間, 一般保険料率(労災保険率)

  • 6

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る「1」に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る「1」に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※「1」は、「2」の端数は切り捨て)

    賃金総額, 1,000円未満

  • 7

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した「1」の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、「2」に添えて、「3」に納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。)

    概算保険料, 確定保険料申告書, 当該申告書の提出期限まで

  • 8

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納「1」。)

    することはできない

  • 9

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、「1」を提出する際(※)に、「2」を、「3」官、又は「4」官吏に提出することによって行わなければならない。  ※「1」を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。

    確定保険料申告書, 労働保険料還付請求書, 官署支出, 所轄都道府県労働局資金前渡

  • 10

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、「1」する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※「1」せず、認定決定が行われた場合は、その「2」から起算して「3」に請求書を提出しなければならない。

    確定保険料申告書を提出, 通知を受けた日の翌日, 10日以内

  • 11

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、確定保険料申告書を提出する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※確定保険料申告書を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。 ○「1」  「2」がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料又は未納の一般拠出金(※)その他の徴収金に「1」される。  なお、「3」は、「1」を行ったときは、その旨を事業主に「4」しなければならない。 ※「一般拠出金」とは、石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿健康被害者の救済費用に充てるために、労災保険の適用事業の事業主から徴収する拠出金をいう。  その額は「確定保険料の算定に用いる 賃金総額 × 1000分の0.02」とされている。

    充当, 還付請求, 所轄都道府県労働局歳入徴収官, 通知

  • 12

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、確定保険料申告書を提出する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※確定保険料申告書を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。 ○充当  還付請求がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料又は未納の「1」(※)その他の徴収金に充当される。  なお、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 ※「一般拠出金」とは、「2」による健康被害の救済に関する法律により、「2」健康被害者の救済費用に充てるために、「3」の適用事業の事業主から徴収する拠出金をいう。  その額は「確定保険料の算定に用いる 「4」 × 「5」」とされている。

    一般拠出金, 石綿, 労災保険, 賃金総額, 1000分の0.02

  • 13

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、確定保険料申告書を提出する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※確定保険料申告書を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。 ○充当  還付請求がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料又は未納の一般拠出金(※)その他の徴収金に充当される。  なお、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 ※「一般拠出金」とは、石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿健康被害者の救済費用に充てるために、労災保険の適用事業の事業主から徴収する拠出金をいう。  その額は「確定保険料の算定に用いる 賃金総額 × 1000分の0.02」とされている。 【確定保険料の認定決定】  政府は、事業主が確定保険料を提出しないとき、又は確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。  この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは政府が決定した額を、その「1」から「2」に納付しなければならない。

    通知を受けた日, 15日以内

  • 14

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、確定保険料申告書を提出する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※確定保険料申告書を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。 ○充当  還付請求がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料又は未納の一般拠出金(※)その他の徴収金に充当される。  なお、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 ※「一般拠出金」とは、石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿健康被害者の救済費用に充てるために、労災保険の適用事業の事業主から徴収する拠出金をいう。  その額は「確定保険料の算定に用いる 賃金総額 × 1000分の0.02」とされている。 【確定保険料の認定決定】  政府は、事業主が確定保険料を提出しないとき、又は確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。  この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは政府が決定した額を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。 【追徴金の徴収】  政府は、事業主が、認定決定された確定保険料の額又は確定保険料の不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(※)に「1」を乗じて得た額の追徴金を徴収する。  この場合、政府は、「2」から起算して「3」を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。  なお、確定保険料の認定決定及び追徴金の通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書により行う。 (※その認定決定された額又は不足額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て。)

    100分の10, 通知を発する日, 30日を経過した日

  • 15

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、確定保険料申告書を提出する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※確定保険料申告書を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。 ○充当  還付請求がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料又は未納の一般拠出金(※)その他の徴収金に充当される。  なお、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 ※「一般拠出金」とは、石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿健康被害者の救済費用に充てるために、労災保険の適用事業の事業主から徴収する拠出金をいう。  その額は「確定保険料の算定に用いる 賃金総額 × 1000分の0.02」とされている。 【確定保険料の認定決定】  政府は、事業主が確定保険料を提出しないとき、又は確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。  この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは政府が決定した額を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。 【「1」の徴収】  政府は、事業主が、認定決定された確定保険料の額又は確定保険料の不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(※)に100分の10を乗じて得た額の「1」を徴収する。  この場合、政府は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき「1」の額及び納期限を通知しなければならない。  なお、確定保険料の認定決定及び「1」の通知は、「2」が「3」により行う。 (※その認定決定された額又は不足額に「4」の端数があるときは、その端数は切り捨て。)

    追徴金, 所轄都道府県労働局歳入徴収官, 納入告知書, 1,000円未満

  • 16

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、確定保険料申告書を提出する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※確定保険料申告書を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。 ○充当  還付請求がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料又は未納の一般拠出金(※)その他の徴収金に充当される。  なお、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 ※「一般拠出金」とは、石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿健康被害者の救済費用に充てるために、労災保険の適用事業の事業主から徴収する拠出金をいう。  その額は「確定保険料の算定に用いる 賃金総額 × 1000分の0.02」とされている。 【確定保険料の認定決定】  政府は、事業主が確定保険料を提出しないとき、又は確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。  この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは政府が決定した額を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。 【追徴金の徴収】  政府は、事業主が、認定決定された確定保険料の額又は確定保険料の不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(※)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。  この場合、政府は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。  なお、確定保険料の認定決定及び追徴金の通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書により行う。 (※その認定決定された額又は不足額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て。) ○追徴金が徴収されない場合 ・事業主が天災その他「1」により、認定決定された確定保険料の額又は不足額を納付しなければならなくなった場合は、追徴金が徴収されない。 (「2」、営業の「3」等はこれに含まれない。) ・認定決定された「4」場合は、追徴金が徴収されない。

    やむを得ない理由, 法律の不知, 不振, 確定保険料の額又は不足額が1,000円未満である

  • 17

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、確定保険料申告書を提出する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※確定保険料申告書を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。 ○充当  還付請求がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料又は未納の一般拠出金(※)その他の徴収金に充当される。  なお、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 ※「一般拠出金」とは、石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿健康被害者の救済費用に充てるために、労災保険の適用事業の事業主から徴収する拠出金をいう。  その額は「確定保険料の算定に用いる 賃金総額 × 1000分の0.02」とされている。 【確定保険料の認定決定】  政府は、事業主が確定保険料を提出しないとき、又は確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。  この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは政府が決定した額を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。 【追徴金の徴収】  政府は、事業主が、認定決定された確定保険料の額又は確定保険料の不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(※)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。  この場合、政府は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。  なお、確定保険料の認定決定及び追徴金の通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書により行う。 (※その認定決定された額又は不足額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て。) ○追徴金が徴収されない場合 ・事業主が天災その他やむを得ない理由により、認定決定された確定保険料の額又は不足額を納付しなければならなくなった場合は、追徴金が徴収されない。 (法律の不知、営業の不振等はこれに含まれない。) ・認定決定された確定保険料の額又は不足額が1,000円未満である場合は、追徴金が徴収されない。 【口座振替による納付】  政府は、事業主から、預金または貯金の払出しとその払い出した金銭による「1」以外の労働保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その「2」と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の「3」ときに限り、その申出を承認することができる。 ○口座振替による納付が可能なのは、下記のものである。 ・概算保険料 ・延納による概算保険料 ・確定保険料(確定精算したときの不足額) (※増加概算保険料、認定決定された労働保険料、追徴金、特例納付保険料等については、口座振替による納付の対象とはならない。)

    印紙保険料, 納付が確実, 徴収上有利

  • 18

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、確定保険料申告書を提出する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※確定保険料申告書を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。 ○充当  還付請求がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料又は未納の一般拠出金(※)その他の徴収金に充当される。  なお、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 ※「一般拠出金」とは、石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿健康被害者の救済費用に充てるために、労災保険の適用事業の事業主から徴収する拠出金をいう。  その額は「確定保険料の算定に用いる 賃金総額 × 1000分の0.02」とされている。 【確定保険料の認定決定】  政府は、事業主が確定保険料を提出しないとき、又は確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。  この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは政府が決定した額を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。 【追徴金の徴収】  政府は、事業主が、認定決定された確定保険料の額又は確定保険料の不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(※)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。  この場合、政府は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。  なお、確定保険料の認定決定及び追徴金の通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書により行う。 (※その認定決定された額又は不足額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て。) ○追徴金が徴収されない場合 ・事業主が天災その他やむを得ない理由により、認定決定された確定保険料の額又は不足額を納付しなければならなくなった場合は、追徴金が徴収されない。 (法律の不知、営業の不振等はこれに含まれない。) ・認定決定された確定保険料の額又は不足額が1,000円未満である場合は、追徴金が徴収されない。 【口座振替による納付】  政府は、事業主から、預金または貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。 ○口座振替による納付が可能なのは、下記のものである。 「 」

    概算保険料, 延納により納付する概算保険料, 確定保険料

  • 19

    【徴収法:確定保険料】 【申告期限】 ○継続事業の申告期限  継続事業の事業主は、保険年度ごとに次の保険年度の6月1日から40日以内に、確定保険料を申告しなければならない。  ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を申告しなけ ればならない。 ○有期事業の申告期限  有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料を申告しなければならない。 【申告先】  確定保険料の申告先は、申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで行う。 (概算保険料の申告先と同じ。)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由することができる。  ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付すべき確定保険料がない場合)は、日本銀行を経由して行うことができない。 【確定保険料の額】 ○継続事業の申告額  継続事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、原則として、その保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。 ○有期事業の申告額  有期事業については、確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて得た額となる。 (※賃金総額は、1,000円未満の端数は切り捨て) 【確定精算】 ○不足額等の納付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告書の提出期限までに納付しなければならない。 (※確定保険料を延納することはできない。) ○還付  事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときには、その超える額の還付を請求することができる。  この還付請求は、確定保険料申告書を提出する際(※)に、労働保険料還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行わなければならない。  ※確定保険料申告書を提出せず、認定決定が行われた場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求書を提出しなければならない。 ○充当  還付請求がない場合には、超過額は、次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料又は未納の一般拠出金(※)その他の徴収金に充当される。  なお、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 ※「一般拠出金」とは、石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿健康被害者の救済費用に充てるために、労災保険の適用事業の事業主から徴収する拠出金をいう。  その額は「確定保険料の算定に用いる 賃金総額 × 1000分の0.02」とされている。 【確定保険料の認定決定】  政府は、事業主が確定保険料を提出しないとき、又は確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。  この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは政府が決定した額を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。 【追徴金の徴収】  政府は、事業主が、認定決定された確定保険料の額又は確定保険料の不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(※)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。  この場合、政府は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。  なお、確定保険料の認定決定及び追徴金の通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書により行う。 (※その認定決定された額又は不足額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て。) ○追徴金が徴収されない場合 ・事業主が天災その他やむを得ない理由により、認定決定された確定保険料の額又は不足額を納付しなければならなくなった場合は、追徴金が徴収されない。 (法律の不知、営業の不振等はこれに含まれない。) ・認定決定された確定保険料の額又は不足額が1,000円未満である場合は、追徴金が徴収されない。 【口座振替による納付】  政府は、事業主から、預金または貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。 ○口座振替による納付が認められていないのは、下記のものである。 「 」

    増加概算保険料, 認定決定された労働保険料, 追徴金, 特例納付保険料

  • 20

    【徴収法:確定保険料】 【電子申請の義務】  「1」についての ①概算保険料申告書(保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から50日以内に行う申告書の提出を除く) ②増加概算保険料申告書 ③確定保険料申告書 ④石綿による健康被害の救済に関する法律の一般拠出金申告書 の提出は、「2」にあっては、原則として、「3」を使用して行うものとされている。

    継続事業, 特定法人, 電子情報処理組織

  • 21

    【徴収法:確定保険料】 【電子申請の義務】  継続事業についての ①「1」(保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から50日以内に行う申告書の提出を「2」) ②「3」「1」 ③「4」 ④石綿による健康被害の救済に関する法律の「5」 の提出は、特定法人にあっては、原則として、電子情報処理組織を使用して行うものとされている。

    概算保険料申告書, 除く, 増加, 確定保険料申告書, 一般拠出金申告書