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徴収法15(督促・滞納処分・延滞金)

徴収法15(督促・滞納処分・延滞金)
8問 • 6ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    【徴収法:督促】  労働保険料その他徴収法の規定による「1」を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、「2」から起算して「3」した日でなければならない。

    徴収金, 督促状を発する日, 10日以上経過

  • 2

    【徴収法】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 【徴収法:滞納処分】  督促を受けた者が、その「1」までに、労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しないときは、政府は、「2」によって、これを処分する。

    指定の期限, 国税滞納処分の例

  • 3

    【徴収法】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 【徴収法:滞納処分】  督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 【徴収法:先取特権の順位】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、「1」及び「2」に次ぐものとされている。

    国税, 地方税

  • 4

    【徴収法】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 【徴収法:滞納処分】  督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 【徴収法:先取特権の順位】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。 【延滞金の徴収】  政府は、労働保険料の納付を督促したときは、原則として、「1」の額(「2」の端数は切り捨て)に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、「3」%(当該納期限の翌日から「4」を経過する日までの期間については「5」%)の割合を乗じて計算した「6」(「7」の端数は切り捨て)を徴収する。  ただし、 ①督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき ②公示送達の方法によって督促したとき ③労働保険料の額が1,000円未満であるとき ④延滞金の額が100円未満であるとき ⑤労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき ⑥労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき は、延滞金は徴収されない。

    労働保険料, 1,000円未満, 年14.6, 2ヶ月, 年7.6, 延滞金, 100円未満

  • 5

    【徴収法】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 【徴収法:滞納処分】  督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 【徴収法:先取特権の順位】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。 【延滞金の徴収】  政府は、労働保険料の納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額(1,000円未満の端数は切り捨て)に、「1」の「2」からその「3」の日の「4」までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該「1」の「2」から「5」を経過する日までの期間については7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の端数は切り捨て)を徴収する。  ただし、 ①督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき ②公示送達の方法によって督促したとき ③労働保険料の額が1,000円未満であるとき ④延滞金の額が100円未満であるとき ⑤労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき ⑥労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき は、延滞金は徴収されない。

    納期限, 翌日, 完納又は財産差押え, 前日, 2ヶ月

  • 6

    【徴収法】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 【徴収法:滞納処分】  督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 【徴収法:先取特権の順位】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。 【延滞金の徴収】  政府は、労働保険料の納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額(1,000円未満の端数は切り捨て)に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の端数は切り捨て)を徴収する。  ただし、 ①督促状に指定した「1」したとき ②「2」の方法によって督促したとき ③労働保険料の額が「3」であるとき ④延滞金の額が「4」であるとき ⑤労働保険料について「5」したとき ⑥労働保険料を納付しないことについて「6」と認められるとき は、「7」。

    期限までに徴収金を完納, 公示送達, 1,000円未満, 100円未満, 滞納処分の執行を停止し、又は猶予, やむを得ない理由がある, 延滞金は徴収されない

  • 7

    【徴収法】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 【徴収法:滞納処分】  督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 【徴収法:先取特権の順位】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。 【延滞金の徴収】  政府は、労働保険料の納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額(1,000円未満の端数は切り捨て)に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の端数は切り捨て)を徴収する。  ただし、 ①督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき ②公示送達の方法によって督促したとき ③労働保険料の額が1,000円未満であるとき ④延滞金の額が100円未満であるとき ⑤労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき ⑥労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき は、延滞金は徴収されない。 (※「1」は「2」ではないので、「3」は課せられない。)

    追徴金, 労働保険料, 延滞金

  • 8

    【徴収法】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 【徴収法:滞納処分】  督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 【徴収法:先取特権の順位】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。 【延滞金の徴収】  政府は、労働保険料の納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額(1,000円未満の端数は切り捨て)に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の端数は切り捨て)を徴収する。  ただし、 ①督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき ②公示送達の方法によって督促したとき ③労働保険料の額が1,000円未満であるとき ④延滞金の額が100円未満であるとき ⑤労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき ⑥労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき は、延滞金は徴収されない。 (※追徴金に延滞金は「1」。) (※金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合「2」。)

    課せられない, であっても延滞金は徴収される

  • 労働基準法 選択式1

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【徴収法:督促】  労働保険料その他徴収法の規定による「1」を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、「2」から起算して「3」した日でなければならない。

    徴収金, 督促状を発する日, 10日以上経過

  • 2

    【徴収法】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 【徴収法:滞納処分】  督促を受けた者が、その「1」までに、労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しないときは、政府は、「2」によって、これを処分する。

    指定の期限, 国税滞納処分の例

  • 3

    【徴収法】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 【徴収法:滞納処分】  督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 【徴収法:先取特権の順位】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、「1」及び「2」に次ぐものとされている。

    国税, 地方税

  • 4

    【徴収法】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 【徴収法:滞納処分】  督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 【徴収法:先取特権の順位】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。 【延滞金の徴収】  政府は、労働保険料の納付を督促したときは、原則として、「1」の額(「2」の端数は切り捨て)に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、「3」%(当該納期限の翌日から「4」を経過する日までの期間については「5」%)の割合を乗じて計算した「6」(「7」の端数は切り捨て)を徴収する。  ただし、 ①督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき ②公示送達の方法によって督促したとき ③労働保険料の額が1,000円未満であるとき ④延滞金の額が100円未満であるとき ⑤労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき ⑥労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき は、延滞金は徴収されない。

    労働保険料, 1,000円未満, 年14.6, 2ヶ月, 年7.6, 延滞金, 100円未満

  • 5

    【徴収法】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 【徴収法:滞納処分】  督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 【徴収法:先取特権の順位】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。 【延滞金の徴収】  政府は、労働保険料の納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額(1,000円未満の端数は切り捨て)に、「1」の「2」からその「3」の日の「4」までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該「1」の「2」から「5」を経過する日までの期間については7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の端数は切り捨て)を徴収する。  ただし、 ①督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき ②公示送達の方法によって督促したとき ③労働保険料の額が1,000円未満であるとき ④延滞金の額が100円未満であるとき ⑤労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき ⑥労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき は、延滞金は徴収されない。

    納期限, 翌日, 完納又は財産差押え, 前日, 2ヶ月

  • 6

    【徴収法】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 【徴収法:滞納処分】  督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 【徴収法:先取特権の順位】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。 【延滞金の徴収】  政府は、労働保険料の納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額(1,000円未満の端数は切り捨て)に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の端数は切り捨て)を徴収する。  ただし、 ①督促状に指定した「1」したとき ②「2」の方法によって督促したとき ③労働保険料の額が「3」であるとき ④延滞金の額が「4」であるとき ⑤労働保険料について「5」したとき ⑥労働保険料を納付しないことについて「6」と認められるとき は、「7」。

    期限までに徴収金を完納, 公示送達, 1,000円未満, 100円未満, 滞納処分の執行を停止し、又は猶予, やむを得ない理由がある, 延滞金は徴収されない

  • 7

    【徴収法】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 【徴収法:滞納処分】  督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 【徴収法:先取特権の順位】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。 【延滞金の徴収】  政府は、労働保険料の納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額(1,000円未満の端数は切り捨て)に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の端数は切り捨て)を徴収する。  ただし、 ①督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき ②公示送達の方法によって督促したとき ③労働保険料の額が1,000円未満であるとき ④延滞金の額が100円未満であるとき ⑤労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき ⑥労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき は、延滞金は徴収されない。 (※「1」は「2」ではないので、「3」は課せられない。)

    追徴金, 労働保険料, 延滞金

  • 8

    【徴収法】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 【徴収法:滞納処分】  督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 【徴収法:先取特権の順位】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。 【延滞金の徴収】  政府は、労働保険料の納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額(1,000円未満の端数は切り捨て)に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の端数は切り捨て)を徴収する。  ただし、 ①督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき ②公示送達の方法によって督促したとき ③労働保険料の額が1,000円未満であるとき ④延滞金の額が100円未満であるとき ⑤労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき ⑥労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき は、延滞金は徴収されない。 (※追徴金に延滞金は「1」。) (※金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合「2」。)

    課せられない, であっても延滞金は徴収される