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標準報酬②(資格取得時決定・定時決定)

標準報酬②(資格取得時決定・定時決定)
34問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 [報酬月額の算定]  保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、一般の被保険者の資格を取得した者があるときは、下記①から④の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ①月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の「1」で除して得た額の「2」倍に相当する額。

    総日数, 30

  • 2

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 [報酬月額の算定]  保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、一般の被保険者の資格を取得した者があるときは、下記①から④の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ②日、時間、出来高または請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した「月 / 月前」「2」ヶ月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額。

    月前, 1

  • 3

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 [報酬月額の算定]  保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、一般の被保険者の資格を取得した者があるときは、下記①から④の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ②日、時間、出来高または請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1ヶ月間に当該事業所で、「1」の業務に従事し、かつ、「1」の報酬を受ける者が受けた報酬の額を「2」した額。

    同様, 平均

  • 4

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 [報酬月額の算定]  保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、一般の被保険者の資格を取得した者があるときは、下記①から④の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ③月、週などの一定の期間や、日、時間、出来高、請負などによって報酬の算定をすることが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前「1」ヶ月間に、その「2」で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

    1, 地方

  • 5

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 [報酬月額の算定]  保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、一般の被保険者の資格を取得した者があるときは、下記①から④の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ③月、週などの一定の期間や、日、時間、出来高、請負などによって報酬の算定をすることが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1ヶ月間に、その地方で、「1」の業務に従事し、かつ、「1」の報酬を受ける者が受けた報酬の額

    同様

  • 6

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 [報酬月額の算定]  保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、一般の被保険者の資格を取得した者があるときは、下記①から④の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ④ ①から③のうち2つ以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて①から③によって算定した額の「1」額

    合算

  • 7

    【標準報酬月額:資格取得時決定】  自宅待機の場合は、現に支払われる「1」等に基づき、標準報酬月額の決定をするが、その後、自宅待機の状況が解消したときは、随時改訂の対象とする。

    休業手当

  • 8

    【標準報酬月額:資格取得時決定の届出】  事業主は、被保険者の資格を取得した日から「1」日以内に、被保険者資格取得届を機構または健康保険組合に提出することにより、「2」を届け出る。

    5, 報酬月額

  • 9

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 資格取得時決定による標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①1月1日から「 月 」日までの間に、被保険者の資格を取得した場合は、資格取得時決定による標準報酬月額を、資格を取得した月からその年の「2」月までの各月の標準報酬月額とする。 (その期間内に、随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定が行われたときは、その改定月の前月まで、とする。)

    5月31日, 8

  • 10

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 資格取得時決定による標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①「 月 日」から5月31日までの間に、被保険者の資格を取得した場合は、資格取得時決定による標準報酬月額を、資格を取得した月からその年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 (その期間内に、随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定が行われたときは、その改定月の「2」まで、とする。)

    1月1日, 前月

  • 11

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 資格取得時決定による標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①「 月 日」から12月31日までの間に、被保険者の資格を取得した場合は、資格取得時決定による標準報酬月額を、資格を取得した月からその翌年の「2」月までの各月の標準報酬月額とする。 (その期間内に、随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定が行われたときは、その改定月の前月まで、とする。)

    6月1日, 8

  • 12

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 資格取得時決定による標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①6月1日から「 月 日」までの間に、被保険者の資格を取得した場合は、資格取得時決定による標準報酬月額を、資格を取得した月からその翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 (その期間内に、随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定が行われたときは、その改定月の「2」まで、とする。)

    12月31日, 前月

  • 13

    【標準報酬月額:定時決定】  標準報酬月額は、実際の報酬月額とあまりかけ離れることがないよう、1年に「1」回、定期的に決定し直すことになっており、これを「2」という。

    1, 定時決定

  • 14

    【標準報酬月額:定時決定】 [報酬月額の算定の原則]  保険者等は、被保険者が毎年「 月 日」現に使用される事業所において、同日前3ヶ月間(※)に受けた報酬の総額を、その期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 (※その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数(「報酬支払基礎日数」)が17日(4分の3要件を満たさない短時間労働者の場合は、11日)未満である月があるときは、その月を除く。)

    7月1日

  • 15

    【標準報酬月額:定時決定】 [報酬月額の算定の原則]  保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において、同日前3ヶ月間(※)に受けた報酬の総額を、その期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 (※その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数(「報酬支払基礎日数」)が「1」日(4分の3要件を満たさない短時間労働者の場合は、「2」日)未満である月があるときは、その月を除く。)

    17, 11

  • 16

    【標準報酬月額:定時決定】 [報酬月額の算定の原則]  保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において、同日前「1」ヶ月間(※)に受けた報酬の総額を、その期間の「2」数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 (※その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数(「報酬支払基礎日数」)が17日(4分の3要件を満たさない短時間労働者の場合は、11日)未満である月があるときは、その月を除く。)

    3, 月

  • 17

    【標準報酬月額:定時決定】 [報酬月額の算定の原則]  保険者等は、被保険者が毎年「 月 日」現に使用される事業所において、同日前3ヶ月間(※)に受けた報酬の総額を、その期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 したがって、定時決定においては、原則として、「2」、「3」、「4」月に受けた報酬の総額を「5」で除して得た額を報酬月額とする。

    7月1日, 4, 5, 6, 3

  • 18

    【標準報酬月額:定時決定】  定時決定において、例えば、4月の報酬支払基礎日数が17日(11日)未満で、5月と6月の報酬支払基礎日数が17日(11日)以上であるときは、5月と6月に受けた報酬の「 額」を「2」で除して得た額を報酬月額とする。

    総額, 2

  • 19

    【標準報酬月額:定時決定】 [「1」]   例えば、4月、5月、6月とも報酬支払基礎日数が17日(11日)未満、または、病気欠勤等で当該3ヶ月とも報酬を受けなかった場合など、 ・報酬月額を算定することが困難であるとき は、保険者等が報酬月額を算定することになっており、これを「1」という。 なお、保険者が健康保険組合であるときは、保険者等算定の方法は、規約で定めなければならない。

    保険者等算定

  • 20

    【標準報酬月額:定時決定】 [保険者等算定]   例えば、4月、5月、6月とも報酬支払基礎日数が17日(11日)未満、または、病気欠勤等で当該3ヶ月とも報酬を受けなかった場合など、 ・「1」を算定することが困難であるとき は、保険者等が「1」を算定することになっており、これを保険者等算定という。 なお、保険者が健康保険組合であるときは、保険者等算定の方法は、規約で定めなければならない。

    報酬月額

  • 21

    【標準報酬月額:定時決定】 [保険者等算定]   例えば、4月、5月、6月とも報酬支払基礎日数が17日(11日)未満、または、病気欠勤等で当該3ヶ月とも報酬を受けなかった場合など、 ・報酬月額を算定することが困難であるとき は、保険者等が報酬月額を算定することになっており、これを保険者等算定という。 なお、保険者が健康保険組合であるときは、保険者等算定の方法は、「1」で定めなければならない。

    規約

  • 22

    【標準報酬月額:定時決定】 [保険者等算定]   例えば、4、5、6月の3ヶ月間において、3ヶ月分以前の給料の遅配分の支払いを受け、またはさかのぼった昇給によって、数ヶ月分の差額を一括して受ける等、通常受けるべき「1」以外の「1」を当該期間において受けた場合など、 ・所定の方法で算定した額が著しく「2」であると認められるとき は、保険者等が報酬月額を算定することになっており、これを保険者等算定という。 なお、保険者が健康保険組合であるときは、保険者等算定の方法は、規約で定めなければならない。

    報酬, 不当

  • 23

    【標準報酬月額:定時決定】 [保険者等算定]  例えば、4、5、6月のいずれかの月において、低額の「1」給を受けた場合など、 ・所定の方法で算定した額が著しく不当であると認められるとき は、保険者等が報酬月額を算定することになっており、これを保険者等算定という。 なお、保険者が健康保険組合であるときは、保険者等算定の方法は、規約で定めなければならない。

    休職

  • 24

    【標準報酬月額:定時決定】 [保険者等算定]  例えば、4、5、6月のいずれかの月において、低額の休職給を受けた場合(※)など、 ・所定の方法で算定した額が著しく不当であると認められるとき は、保険者等が報酬月額を算定することになっており、これを保険者等算定という。 ※この場合は、休職給を受けた月を「1」いて報酬月額を算定する。 当該3ヶ月間のいずれの月も低額の休職給を受けている場合は、引き続き「2」の報酬月額を用いる。

    除, 従前

  • 25

    【標準報酬月額:定時決定】 [保険者等算定]   例えば、4、5、6月の3ヶ月間において、3ヶ月分以前の給料の遅配分の支払いを受け、またはさかのぼった昇給によって、数ヶ月分の差額を一括して受ける等、通常受けるべき報酬以外の報酬を当該期間において受けた場合(※)など、 ・所定の方法で算定した額が著しく不当であると認められるとき は、保険者等が報酬月額を算定することになっており、これを保険者等算定という。 ※この場合は、報酬の総額から遅配分や昇給の「1」支給分を差し「2」いて、報酬月額を算定する(修正平均)。

    差額, 引

  • 26

    【標準報酬月額:定時決定】 [保険者等算定]   例えば、4、5、6月のいずれかの月においてストライキによる「1」カットがあった場合(※)など、 ・所定の方法で算定した額が著しく不当であると認められるとき は、保険者等が報酬月額を算定することになっており、これを保険者等算定という。 ※この場合は、ストライキによる「1」カットを受けた月を除いて報酬月額を算定する。

    賃金

  • 27

    【標準報酬月額:定時決定】 [保険者等算定]   例えば、当年の4、5、6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の「1」月から当年の「2」月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に「3」等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合(※)など、 ・所定の方法で算定した額が著しく不当であると認められるとき は、保険者等が報酬月額を算定することになっており、これを保険者等算定という。 ※この場合は、年間報酬の平均で報酬月額を算定する。

    7, 6, 2

  • 28

    【標準報酬月額:定時決定】 [保険者等算定]   例えば、当年の4、5、6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれ「る / ない」場合(※)など、 ・所定の方法で算定した額が著しく不当であると認められるとき は、保険者等が報酬月額を算定することになっており、これを保険者等算定という。 ※この場合は、「2」間報酬の平均で報酬月額を算定する。

    る, 年

  • 29

    【標準報酬月額:定時決定】 [有効期間]  定時決定された標準報酬月額は、その年の「1」月から翌年の「2」月(その期間内に随時改定等が行われたときは、その改定月の前月)までの各月の標準報酬月額とする。

    9, 8

  • 30

    【標準報酬月額:定時決定の除外者】  毎年「 月 日現」に使用される一般の被保険者は、原則として全員定時決定の対象となるが、 ・6月1日から7月1日までの間に一般の被保険者資格を取得した者 については、その年に限り、定時決定の対象としない。 (この場合は、資格取得時に決定された標準報酬月額を、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。)

    7月1日現

  • 31

    【標準報酬月額:定時決定の除外者】  毎年7月1日現に使用される一般の被保険者は、原則として全員定時決定の対象となるが、 ・「 月 日」から「 月 日」までの間に一般の被保険者資格を取得した者 については、その年に限り、定時決定の対象としない。 (この場合は、資格取得時に決定された標準報酬月額を、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。)

    6月1日, 7月1日

  • 32

    【標準報酬月額:定時決定の除外者】  毎年7月1日現に使用される一般の被保険者は、原則として全員定時決定の対象となるが、 ・6月1日から7月1日までの間に一般の被保険者資格を取得した者 については、その年に限り、定時決定の対象としない。 (この場合は、資格取得時に決定された標準報酬月額を、翌年の「1」月までの各月の標準報酬月額とする。)

    8

  • 33

    【標準報酬月額:定時決定の除外者】  毎年7月1日現に使用される一般の被保険者は、原則として全員定時決定の対象となるが、 ・「1」月から「2」月までのいずれかの月から標準報酬月額を随時改定等され、または随時改定等される予定の一般の被保険者 については、その年に限り、定時決定の対象としない。 (この場合は、随時改定等された標準報酬月額を、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。)

    7, 9

  • 34

    【標準報酬月額:定時決定の除外者】  毎年7月1日現に使用される一般の被保険者は、原則として全員定時決定の対象となるが、 ・7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を「1」等され、または「1」等される予定の一般の被保険者 については、その年に限り、定時決定の対象としない。 (この場合は、「1」等された標準報酬月額を、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。)

    随時改定

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    通則

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    確定拠出年金法①

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 [報酬月額の算定]  保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、一般の被保険者の資格を取得した者があるときは、下記①から④の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ①月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の「1」で除して得た額の「2」倍に相当する額。

    総日数, 30

  • 2

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 [報酬月額の算定]  保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、一般の被保険者の資格を取得した者があるときは、下記①から④の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ②日、時間、出来高または請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した「月 / 月前」「2」ヶ月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額。

    月前, 1

  • 3

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 [報酬月額の算定]  保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、一般の被保険者の資格を取得した者があるときは、下記①から④の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ②日、時間、出来高または請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1ヶ月間に当該事業所で、「1」の業務に従事し、かつ、「1」の報酬を受ける者が受けた報酬の額を「2」した額。

    同様, 平均

  • 4

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 [報酬月額の算定]  保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、一般の被保険者の資格を取得した者があるときは、下記①から④の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ③月、週などの一定の期間や、日、時間、出来高、請負などによって報酬の算定をすることが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前「1」ヶ月間に、その「2」で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

    1, 地方

  • 5

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 [報酬月額の算定]  保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、一般の被保険者の資格を取得した者があるときは、下記①から④の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ③月、週などの一定の期間や、日、時間、出来高、請負などによって報酬の算定をすることが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1ヶ月間に、その地方で、「1」の業務に従事し、かつ、「1」の報酬を受ける者が受けた報酬の額

    同様

  • 6

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 [報酬月額の算定]  保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、一般の被保険者の資格を取得した者があるときは、下記①から④の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ④ ①から③のうち2つ以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて①から③によって算定した額の「1」額

    合算

  • 7

    【標準報酬月額:資格取得時決定】  自宅待機の場合は、現に支払われる「1」等に基づき、標準報酬月額の決定をするが、その後、自宅待機の状況が解消したときは、随時改訂の対象とする。

    休業手当

  • 8

    【標準報酬月額:資格取得時決定の届出】  事業主は、被保険者の資格を取得した日から「1」日以内に、被保険者資格取得届を機構または健康保険組合に提出することにより、「2」を届け出る。

    5, 報酬月額

  • 9

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 資格取得時決定による標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①1月1日から「 月 」日までの間に、被保険者の資格を取得した場合は、資格取得時決定による標準報酬月額を、資格を取得した月からその年の「2」月までの各月の標準報酬月額とする。 (その期間内に、随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定が行われたときは、その改定月の前月まで、とする。)

    5月31日, 8

  • 10

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 資格取得時決定による標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①「 月 日」から5月31日までの間に、被保険者の資格を取得した場合は、資格取得時決定による標準報酬月額を、資格を取得した月からその年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 (その期間内に、随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定が行われたときは、その改定月の「2」まで、とする。)

    1月1日, 前月

  • 11

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 資格取得時決定による標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①「 月 日」から12月31日までの間に、被保険者の資格を取得した場合は、資格取得時決定による標準報酬月額を、資格を取得した月からその翌年の「2」月までの各月の標準報酬月額とする。 (その期間内に、随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定が行われたときは、その改定月の前月まで、とする。)

    6月1日, 8

  • 12

    【標準報酬月額:資格取得時決定】 資格取得時決定による標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①6月1日から「 月 日」までの間に、被保険者の資格を取得した場合は、資格取得時決定による標準報酬月額を、資格を取得した月からその翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 (その期間内に、随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定が行われたときは、その改定月の「2」まで、とする。)

    12月31日, 前月

  • 13

    【標準報酬月額:定時決定】  標準報酬月額は、実際の報酬月額とあまりかけ離れることがないよう、1年に「1」回、定期的に決定し直すことになっており、これを「2」という。

    1, 定時決定

  • 14

    【標準報酬月額:定時決定】 [報酬月額の算定の原則]  保険者等は、被保険者が毎年「 月 日」現に使用される事業所において、同日前3ヶ月間(※)に受けた報酬の総額を、その期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 (※その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数(「報酬支払基礎日数」)が17日(4分の3要件を満たさない短時間労働者の場合は、11日)未満である月があるときは、その月を除く。)

    7月1日

  • 15

    【標準報酬月額:定時決定】 [報酬月額の算定の原則]  保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において、同日前3ヶ月間(※)に受けた報酬の総額を、その期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 (※その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数(「報酬支払基礎日数」)が「1」日(4分の3要件を満たさない短時間労働者の場合は、「2」日)未満である月があるときは、その月を除く。)

    17, 11

  • 16

    【標準報酬月額:定時決定】 [報酬月額の算定の原則]  保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において、同日前「1」ヶ月間(※)に受けた報酬の総額を、その期間の「2」数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 (※その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数(「報酬支払基礎日数」)が17日(4分の3要件を満たさない短時間労働者の場合は、11日)未満である月があるときは、その月を除く。)

    3, 月

  • 17

    【標準報酬月額:定時決定】 [報酬月額の算定の原則]  保険者等は、被保険者が毎年「 月 日」現に使用される事業所において、同日前3ヶ月間(※)に受けた報酬の総額を、その期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 したがって、定時決定においては、原則として、「2」、「3」、「4」月に受けた報酬の総額を「5」で除して得た額を報酬月額とする。

    7月1日, 4, 5, 6, 3

  • 18

    【標準報酬月額:定時決定】  定時決定において、例えば、4月の報酬支払基礎日数が17日(11日)未満で、5月と6月の報酬支払基礎日数が17日(11日)以上であるときは、5月と6月に受けた報酬の「 額」を「2」で除して得た額を報酬月額とする。

    総額, 2

  • 19

    【標準報酬月額:定時決定】 [「1」]   例えば、4月、5月、6月とも報酬支払基礎日数が17日(11日)未満、または、病気欠勤等で当該3ヶ月とも報酬を受けなかった場合など、 ・報酬月額を算定することが困難であるとき は、保険者等が報酬月額を算定することになっており、これを「1」という。 なお、保険者が健康保険組合であるときは、保険者等算定の方法は、規約で定めなければならない。

    保険者等算定

  • 20

    【標準報酬月額:定時決定】 [保険者等算定]   例えば、4月、5月、6月とも報酬支払基礎日数が17日(11日)未満、または、病気欠勤等で当該3ヶ月とも報酬を受けなかった場合など、 ・「1」を算定することが困難であるとき は、保険者等が「1」を算定することになっており、これを保険者等算定という。 なお、保険者が健康保険組合であるときは、保険者等算定の方法は、規約で定めなければならない。

    報酬月額

  • 21

    【標準報酬月額:定時決定】 [保険者等算定]   例えば、4月、5月、6月とも報酬支払基礎日数が17日(11日)未満、または、病気欠勤等で当該3ヶ月とも報酬を受けなかった場合など、 ・報酬月額を算定することが困難であるとき は、保険者等が報酬月額を算定することになっており、これを保険者等算定という。 なお、保険者が健康保険組合であるときは、保険者等算定の方法は、「1」で定めなければならない。

    規約

  • 22

    【標準報酬月額:定時決定】 [保険者等算定]   例えば、4、5、6月の3ヶ月間において、3ヶ月分以前の給料の遅配分の支払いを受け、またはさかのぼった昇給によって、数ヶ月分の差額を一括して受ける等、通常受けるべき「1」以外の「1」を当該期間において受けた場合など、 ・所定の方法で算定した額が著しく「2」であると認められるとき は、保険者等が報酬月額を算定することになっており、これを保険者等算定という。 なお、保険者が健康保険組合であるときは、保険者等算定の方法は、規約で定めなければならない。

    報酬, 不当

  • 23

    【標準報酬月額:定時決定】 [保険者等算定]  例えば、4、5、6月のいずれかの月において、低額の「1」給を受けた場合など、 ・所定の方法で算定した額が著しく不当であると認められるとき は、保険者等が報酬月額を算定することになっており、これを保険者等算定という。 なお、保険者が健康保険組合であるときは、保険者等算定の方法は、規約で定めなければならない。

    休職

  • 24

    【標準報酬月額:定時決定】 [保険者等算定]  例えば、4、5、6月のいずれかの月において、低額の休職給を受けた場合(※)など、 ・所定の方法で算定した額が著しく不当であると認められるとき は、保険者等が報酬月額を算定することになっており、これを保険者等算定という。 ※この場合は、休職給を受けた月を「1」いて報酬月額を算定する。 当該3ヶ月間のいずれの月も低額の休職給を受けている場合は、引き続き「2」の報酬月額を用いる。

    除, 従前

  • 25

    【標準報酬月額:定時決定】 [保険者等算定]   例えば、4、5、6月の3ヶ月間において、3ヶ月分以前の給料の遅配分の支払いを受け、またはさかのぼった昇給によって、数ヶ月分の差額を一括して受ける等、通常受けるべき報酬以外の報酬を当該期間において受けた場合(※)など、 ・所定の方法で算定した額が著しく不当であると認められるとき は、保険者等が報酬月額を算定することになっており、これを保険者等算定という。 ※この場合は、報酬の総額から遅配分や昇給の「1」支給分を差し「2」いて、報酬月額を算定する(修正平均)。

    差額, 引

  • 26

    【標準報酬月額:定時決定】 [保険者等算定]   例えば、4、5、6月のいずれかの月においてストライキによる「1」カットがあった場合(※)など、 ・所定の方法で算定した額が著しく不当であると認められるとき は、保険者等が報酬月額を算定することになっており、これを保険者等算定という。 ※この場合は、ストライキによる「1」カットを受けた月を除いて報酬月額を算定する。

    賃金

  • 27

    【標準報酬月額:定時決定】 [保険者等算定]   例えば、当年の4、5、6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の「1」月から当年の「2」月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に「3」等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合(※)など、 ・所定の方法で算定した額が著しく不当であると認められるとき は、保険者等が報酬月額を算定することになっており、これを保険者等算定という。 ※この場合は、年間報酬の平均で報酬月額を算定する。

    7, 6, 2

  • 28

    【標準報酬月額:定時決定】 [保険者等算定]   例えば、当年の4、5、6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれ「る / ない」場合(※)など、 ・所定の方法で算定した額が著しく不当であると認められるとき は、保険者等が報酬月額を算定することになっており、これを保険者等算定という。 ※この場合は、「2」間報酬の平均で報酬月額を算定する。

    る, 年

  • 29

    【標準報酬月額:定時決定】 [有効期間]  定時決定された標準報酬月額は、その年の「1」月から翌年の「2」月(その期間内に随時改定等が行われたときは、その改定月の前月)までの各月の標準報酬月額とする。

    9, 8

  • 30

    【標準報酬月額:定時決定の除外者】  毎年「 月 日現」に使用される一般の被保険者は、原則として全員定時決定の対象となるが、 ・6月1日から7月1日までの間に一般の被保険者資格を取得した者 については、その年に限り、定時決定の対象としない。 (この場合は、資格取得時に決定された標準報酬月額を、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。)

    7月1日現

  • 31

    【標準報酬月額:定時決定の除外者】  毎年7月1日現に使用される一般の被保険者は、原則として全員定時決定の対象となるが、 ・「 月 日」から「 月 日」までの間に一般の被保険者資格を取得した者 については、その年に限り、定時決定の対象としない。 (この場合は、資格取得時に決定された標準報酬月額を、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。)

    6月1日, 7月1日

  • 32

    【標準報酬月額:定時決定の除外者】  毎年7月1日現に使用される一般の被保険者は、原則として全員定時決定の対象となるが、 ・6月1日から7月1日までの間に一般の被保険者資格を取得した者 については、その年に限り、定時決定の対象としない。 (この場合は、資格取得時に決定された標準報酬月額を、翌年の「1」月までの各月の標準報酬月額とする。)

    8

  • 33

    【標準報酬月額:定時決定の除外者】  毎年7月1日現に使用される一般の被保険者は、原則として全員定時決定の対象となるが、 ・「1」月から「2」月までのいずれかの月から標準報酬月額を随時改定等され、または随時改定等される予定の一般の被保険者 については、その年に限り、定時決定の対象としない。 (この場合は、随時改定等された標準報酬月額を、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。)

    7, 9

  • 34

    【標準報酬月額:定時決定の除外者】  毎年7月1日現に使用される一般の被保険者は、原則として全員定時決定の対象となるが、 ・7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を「1」等され、または「1」等される予定の一般の被保険者 については、その年に限り、定時決定の対象としない。 (この場合は、「1」等された標準報酬月額を、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。)

    随時改定