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健康保険法 択一式10(埋葬料等、出産育児一時金・出産手当金、資格喪失後の給付)

健康保険法 択一式10(埋葬料等、出産育児一時金・出産手当金、資格喪失後の給付)
42問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

     埋葬を行う者とは、実際に埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。

    ×

  • 2

     被保険者が死亡したときは、埋葬を行う者に対して、埋葬料として5万円を支給するが、その対象者は、当該被保険者と同一世帯であった者に限られる。

    ×

  • 3

     埋葬料の支給要件にある「その者により生計維持していた者」とは、被保険者により生計の全部もしくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。

  • 4

     埋葬料の支給を受けようとする者は、死亡した被保険者により生計を維持されていた者であるから、埋葬料の申請書には当該被保険者と申請者との続柄を記載する必要はない。

    ×

  • 5

     埋葬料について、被保険者が旅行中に船舶より転落して行方不明となり、なお死体の発見に至らないが、当時の状況により死亡したものと認められる場合には、同行者の証明書等により死亡したものとして取り扱う。

  • 6

     被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計を立てている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内において、その埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。

  • 7

     死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行なった場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行なった者に含まれない。

    ×

  • 8

     被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対して10万円が支給される。

    ×

  • 9

     被保険者の被扶養者が死産したときは、被保険者に対して家族埋葬料として5万円が支給される。

    ×

  • 10

     被保険者が妊娠4ヶ月以上で出産をし、それが死産であった場合、家族埋葬料は支給されないが、出産育児一時金は、支給の対象となる。

  • 11

     被保険者が分娩開始と同時に死亡したが、胎児は娩出された場合、被保険者が死亡したので出産育児一時金は支給されない。

    ×

  • 12

     出産育児一時金の受取代理制度は、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものである。

  • 13

     家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。

    ×

  • 14

     妊娠4ヶ月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。

    ×

  • 15

     出産育児一時金の金額は48万8千円であるが、公益財団法人日本医療評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金は、在胎週数22週以降の出産の場合、1万2千円が加算され、50万円である。

  • 16

     出産育児一時金の額は、公益財団法人医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む)であると保険者が認めたときは50万円、それ以外の時には、48万8千円である。

  • 17

     被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、原則として、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額が支給される。

  • 18

     被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。

    ×

  • 19

     被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額より少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。

  • 20

     出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。  ただし、その期間が12ヶ月に満たない場合は、出産手当金の支給を始める日の属する月の標準報酬月額30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。

    ×

  • 21

     1年以上の継続した被保険者期間(任意継続被保険者であった期間、特例退職被保険者であった期間、共済組合の組合員であった期間を除く)を有する者であって、出産予定日から起算して40日前の日に退職した者が、退職日において通常勤務していた場合、退職日の翌日から被保険者として受けることができるはずであった期間、資格喪失後の出産手当金を受けることができる。

    ×

  • 22

     傷病手当金または出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3ヶ月以内に死亡したとき、またはその他の被保険者であった者が資格喪失後3ヶ月以内に死亡したときは、埋葬を行う者は誰でもその被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

    ×

  • 23

     被保険者資格が喪失日(任意継続被保険者の資格を取得した者にあっては、その資格を取得した日)の前日までの間引き続き1年以上であった者が、被保険者の資格喪失後6ヶ月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から出産手当金を受けることができる。

    ×

  • 24

    5月25日が出産予定日(多胎妊娠ではない)である被保険者が、同年3月20日に勤務していた適用事業所を退職し、被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失日の前日において引続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間または共済組合の組合員である期間を除く)があれば、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることができる。

    ×

  • 25

     傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6ヶ月経過したときに退職せざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間前に、1日の空白もなく継続した6ヶ月以上の他の保険者における被保険者期間があったとしても、資格喪失後の傷病手当金は受けられない。  なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者または共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれない。

    ×

  • 26

     健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者、共済組合の組合員である被保険者を除く)である必要があり、この被保険者期間は、同一の被保険者でなければならない。

    ×

  • 27

     資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白もなく継続しているものとする)を合算すれば1年になる場合には、その要件を満たすものとされている。  なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者または共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする。

  • 28

     継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者または特例退職被保険者を除く)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。

  • 29

     被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者、共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者が、その資格を喪失後に特例退職被保険者の資格を取得した場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

    ×

  • 30

     一定の要件を満たした者が、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受給することができるが、退職日まで有給扱いで、全額賃金が支給されていても、資格喪失後の傷病手当金は受給することができる。

  • 31

     引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者、共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。

  • 32

     健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる者が、請求手続を相当期間行わなかったため、既にその権利の一部が時効により消滅している場合であっても、時効未完成の期間については請求手続を行うことにより当該継続給付を受けることができる。

    ×

  • 33

     資格喪失後、継続給付としての傷病手当金の支給を受けている者について、一旦稼働して当該傷病手当金が不支給となったとしても、完全治癒していなければ、その後さらに労務不能となった場合、当該傷病手当金の支給が復活する。

    ×

  • 34

     被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者、共済組合の組合員である被保険者)であった者であって、その資格を喪失した際、その資格を喪失した日の前日から傷病手当金の支給を受けている者は、その資格を喪失した日から1年6ヶ月間、継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができる。

    ×

  • 35

     資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者資格の喪失から3ヶ月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後3ヶ月以内であっても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。

    ×

  • 36

     被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後6ヶ月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

    ×

  • 37

     任意適用事業所で引き続き1年以上被保険者であった者が、任意包括脱退により被保険者資格を喪失し、その6ヶ月以内に出産したとき、出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることはできない。

    ×

  • 38

     引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間、共済組合の組合員である期間を除く)を有し、資格喪失後6ヶ月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、または、被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給することとなる。

  • 39

     引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者、共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている)の被保険者となった場合、資格喪失後6ヶ月以内に出産したときは、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。

    ×

  • 40

     被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者、共済組合の組合員である被保険者ではないものとする)であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6ヶ月以内に出産した場合、出産したときに、国民健康保険の被保険者であっても、その者が健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることができる。

  • 41

     被保険者であった者が、船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金または出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付および資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。

  • 42

     被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

    ×

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    就業制限、安全衛生教育

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    問題一覧

  • 1

     埋葬を行う者とは、実際に埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。

    ×

  • 2

     被保険者が死亡したときは、埋葬を行う者に対して、埋葬料として5万円を支給するが、その対象者は、当該被保険者と同一世帯であった者に限られる。

    ×

  • 3

     埋葬料の支給要件にある「その者により生計維持していた者」とは、被保険者により生計の全部もしくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。

  • 4

     埋葬料の支給を受けようとする者は、死亡した被保険者により生計を維持されていた者であるから、埋葬料の申請書には当該被保険者と申請者との続柄を記載する必要はない。

    ×

  • 5

     埋葬料について、被保険者が旅行中に船舶より転落して行方不明となり、なお死体の発見に至らないが、当時の状況により死亡したものと認められる場合には、同行者の証明書等により死亡したものとして取り扱う。

  • 6

     被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計を立てている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内において、その埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。

  • 7

     死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行なった場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行なった者に含まれない。

    ×

  • 8

     被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対して10万円が支給される。

    ×

  • 9

     被保険者の被扶養者が死産したときは、被保険者に対して家族埋葬料として5万円が支給される。

    ×

  • 10

     被保険者が妊娠4ヶ月以上で出産をし、それが死産であった場合、家族埋葬料は支給されないが、出産育児一時金は、支給の対象となる。

  • 11

     被保険者が分娩開始と同時に死亡したが、胎児は娩出された場合、被保険者が死亡したので出産育児一時金は支給されない。

    ×

  • 12

     出産育児一時金の受取代理制度は、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものである。

  • 13

     家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。

    ×

  • 14

     妊娠4ヶ月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。

    ×

  • 15

     出産育児一時金の金額は48万8千円であるが、公益財団法人日本医療評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金は、在胎週数22週以降の出産の場合、1万2千円が加算され、50万円である。

  • 16

     出産育児一時金の額は、公益財団法人医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む)であると保険者が認めたときは50万円、それ以外の時には、48万8千円である。

  • 17

     被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、原則として、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額が支給される。

  • 18

     被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。

    ×

  • 19

     被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額より少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。

  • 20

     出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。  ただし、その期間が12ヶ月に満たない場合は、出産手当金の支給を始める日の属する月の標準報酬月額30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。

    ×

  • 21

     1年以上の継続した被保険者期間(任意継続被保険者であった期間、特例退職被保険者であった期間、共済組合の組合員であった期間を除く)を有する者であって、出産予定日から起算して40日前の日に退職した者が、退職日において通常勤務していた場合、退職日の翌日から被保険者として受けることができるはずであった期間、資格喪失後の出産手当金を受けることができる。

    ×

  • 22

     傷病手当金または出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3ヶ月以内に死亡したとき、またはその他の被保険者であった者が資格喪失後3ヶ月以内に死亡したときは、埋葬を行う者は誰でもその被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

    ×

  • 23

     被保険者資格が喪失日(任意継続被保険者の資格を取得した者にあっては、その資格を取得した日)の前日までの間引き続き1年以上であった者が、被保険者の資格喪失後6ヶ月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から出産手当金を受けることができる。

    ×

  • 24

    5月25日が出産予定日(多胎妊娠ではない)である被保険者が、同年3月20日に勤務していた適用事業所を退職し、被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失日の前日において引続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間または共済組合の組合員である期間を除く)があれば、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることができる。

    ×

  • 25

     傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6ヶ月経過したときに退職せざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間前に、1日の空白もなく継続した6ヶ月以上の他の保険者における被保険者期間があったとしても、資格喪失後の傷病手当金は受けられない。  なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者または共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれない。

    ×

  • 26

     健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者、共済組合の組合員である被保険者を除く)である必要があり、この被保険者期間は、同一の被保険者でなければならない。

    ×

  • 27

     資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白もなく継続しているものとする)を合算すれば1年になる場合には、その要件を満たすものとされている。  なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者または共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする。

  • 28

     継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者または特例退職被保険者を除く)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。

  • 29

     被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者、共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者が、その資格を喪失後に特例退職被保険者の資格を取得した場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

    ×

  • 30

     一定の要件を満たした者が、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受給することができるが、退職日まで有給扱いで、全額賃金が支給されていても、資格喪失後の傷病手当金は受給することができる。

  • 31

     引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者、共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。

  • 32

     健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる者が、請求手続を相当期間行わなかったため、既にその権利の一部が時効により消滅している場合であっても、時効未完成の期間については請求手続を行うことにより当該継続給付を受けることができる。

    ×

  • 33

     資格喪失後、継続給付としての傷病手当金の支給を受けている者について、一旦稼働して当該傷病手当金が不支給となったとしても、完全治癒していなければ、その後さらに労務不能となった場合、当該傷病手当金の支給が復活する。

    ×

  • 34

     被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者、共済組合の組合員である被保険者)であった者であって、その資格を喪失した際、その資格を喪失した日の前日から傷病手当金の支給を受けている者は、その資格を喪失した日から1年6ヶ月間、継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができる。

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  • 35

     資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者資格の喪失から3ヶ月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後3ヶ月以内であっても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。

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  • 36

     被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後6ヶ月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

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  • 37

     任意適用事業所で引き続き1年以上被保険者であった者が、任意包括脱退により被保険者資格を喪失し、その6ヶ月以内に出産したとき、出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることはできない。

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  • 38

     引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間、共済組合の組合員である期間を除く)を有し、資格喪失後6ヶ月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、または、被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給することとなる。

  • 39

     引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者、共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている)の被保険者となった場合、資格喪失後6ヶ月以内に出産したときは、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。

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  • 40

     被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者、共済組合の組合員である被保険者ではないものとする)であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6ヶ月以内に出産した場合、出産したときに、国民健康保険の被保険者であっても、その者が健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることができる。

  • 41

     被保険者であった者が、船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金または出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付および資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。

  • 42

     被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

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