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67問 • 8ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    【前文】  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢(けいたく)を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が、「 に する」ことを宣言し、この憲法を確定する。  そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。  これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。  われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅(しょうちょく)を排除する。

    国民に存する

  • 2

    【前文】  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢(けいたく)を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに「1」が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。  そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。  これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。  われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅(しょうちょく)を排除する。

    主権

  • 3

    【前文】  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢(けいたく)を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。  そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。  これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。  われらは、これに反する一切の「1」、「2」及び「3」を排除する。

    憲法, 法令, 詔勅

  • 4

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の「1」に基づく。 ②皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ⑥皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    総意

  • 5

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ②皇位は、「1」のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ⑥皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    世襲

  • 6

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ②皇位は、世襲のものであって、国会の議決した「1」の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ⑥「1」の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    皇室典範

  • 7

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ②皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の「1」と「2」を必要とし、内閣が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ⑥皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    助言, 承認

  • 8

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ②皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、「1」の助言と承認を必要とし、「1」が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ⑥皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    内閣

  • 9

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ②皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、「1」に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ⑥皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    国政

  • 10

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ②皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を「1」することができる。 ⑥皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    委任

  • 11

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ②皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ⑥皇室典範の定めるところにより「1」を置くときは、「1」は「2」の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    摂政, 天皇

  • 12

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ②皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ⑥皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、国会の指名に基づいて、「1」を任命する。天皇は、内閣の指名に基づいて、「2」の長たる「3」を任命する。

    内閣総理大臣, 最高裁判所, 裁判官

  • 13

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ②皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ⑥皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、「1」の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、「2」の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    国会, 内閣

  • 14

    【戦争の放棄】  日本国民は、正義と秩序を基調とする「1」を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、「2」を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

    国際平和, 国際紛争

  • 15

    【基本的人権の享有】  国民は、すべての「1」の享有を妨げられない。  この憲法が国民に保障する「1」は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

    基本的人権

  • 16

    【個人の尊重、幸福追求権】  すべての国民は、「1」として尊重される。  生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

    個人

  • 17

    【個人の尊重、幸福追求権】  すべての国民は、個人として尊重される。  「1」、「2」及び「3」に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

    生命, 自由, 幸福追求

  • 18

    【法の下の平等】  すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または「1」により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。

    門地

  • 19

    【参政権】 ①公務員を選定し、及びこれを罷免することは、「1」の権利である。 ②公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ③すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

    国民固有

  • 20

    【参政権】 ①「1」を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ②「1」の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ③すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

    公務員

  • 21

    【参政権】 ①公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ②公務員の選挙については、成年者による「1」を保障する。 ③すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

    普通選挙

  • 22

    【参政権】 ①公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ②公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ③すべての選挙における「1」の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

    投票

  • 23

    【国務請求権】 ①何人も、「 の 」、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 ②何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる。

    損害の救済

  • 24

    【国務請求権】 ①何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、「1」に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる「2」待遇も受けない。 ②何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる。

    平穏, 差別

  • 25

    【国務請求権】 ①何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 ②何人も、公務員の「1」により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その「2」を求めることができる。

    不法行為, 賠償

  • 26

    【精神的自由】 ①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。  いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は「1」の権力を行使してはならない。 ②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。 ③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 ④集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ⑤検閲は、これをしてはならない。  通信の秘密は、これを侵してはならない。

    政治上

  • 27

    【精神的自由】 ①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。  いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを「1」されない。 ③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 ④集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ⑤検閲は、これをしてはならない。  通信の秘密は、これを侵してはならない。

    強制

  • 28

    【精神的自由】 ①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。  いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。 ③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる「1」もしてはならない。 ④集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ⑤検閲は、これをしてはならない。  通信の秘密は、これを侵してはならない。

    宗教的活動

  • 29

    【精神的自由】 ①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。  いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。 ③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 ④集会、結社及び言論、出版その他一切の「 の 」は、これを保障する。 ⑤検閲は、これをしてはならない。  通信の秘密は、これを侵してはならない。

    表現の自由

  • 30

    【精神的自由】 ①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。  いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。 ③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 ④集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ⑤「1」は、これをしてはならない。  通信の秘密は、これを侵してはならない。

    検閲

  • 31

    【精神的自由】 ①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。  いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。 ③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 ④集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ⑤検閲は、これをしてはならない。  「 の 」は、これを侵してはならない。

    通信の秘密

  • 32

    【経済的自由】 ①何人も、「1」に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 ③財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 ④私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

    公共の福祉

  • 33

    【経済的自由】 ①何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び「1」の自由を有する。 ②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 ③財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 ④私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

    職業選択

  • 34

    【経済的自由】 ①何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ②何人も、外国に「1」し、又は「2」を離脱する自由を侵されない。 ③財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 ④私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

    移住, 国籍

  • 35

    【経済的自由】 ①何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 ③財産権の内容は、「1」に適合するように、法律でこれを定める。 ④私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

    公共の福祉

  • 36

    【経済的自由】 ①何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 ③財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 ④私有財産は、正当な「1」の下に、これを公共のために用いることができる。

    補償

  • 37

    【社会権】 ①すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ②すべての国民は、法律で定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。  義務教育は、これを「1」とする。 ③勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

    無償

  • 38

    【社会権】 ①すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ②すべての国民は、法律で定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。  義務教育は、これを無償とする。 ③勤労者の団結する権利及び「1」その他の「2」をする権利は、これを保障する。

    団体交渉, 団体行動

  • 39

    【社会権】 ①すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ②すべての国民は、法律で定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。  義務教育は、これを無償とする。 ③「1」の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

    勤労者

  • 40

    【人身の自由】 ①何人も、法律の定める手続によらなければ、その「1」もしくは「2」を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 ②何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 ③強制、拷問もしくは脅迫による自白または不当に長く抑留もしくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ④何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 ⑤何人も、実行の時に適法であった行為またはすでに無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。  また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

    生命, 自由

  • 41

    【人身の自由】 ①何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 ②何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する「1」が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する「2」によらなければ、「3」されない。 ③強制、拷問もしくは脅迫による自白または不当に長く抑留もしくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ④何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 ⑤何人も、実行の時に適法であった行為またはすでに無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。  また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

    司法官憲, 令状, 逮捕

  • 42

    【人身の自由】 ①何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 ②何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 ③強制、拷問もしくは脅迫による「1」または不当に長く抑留もしくは拘禁された後の「1」は、これを「2」とすることができない。 ④何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 ⑤何人も、実行の時に適法であった行為またはすでに無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。  また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

    自白, 証拠

  • 43

    【人身の自由】 ①何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 ②何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 ③強制、拷問もしくは脅迫による自白または不当に長く抑留もしくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ④何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の「1」である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 ⑤何人も、実行の時に適法であった行為またはすでに無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。  また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

    自白

  • 44

    【人身の自由】 ①何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 ②何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 ③強制、拷問もしくは脅迫による自白または不当に長く抑留もしくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ④何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 ⑤何人も、実行の時に適法であった行為またはすでに無罪とされた行為については、「 の 」を問われない。  また、同一の犯罪について、重ねて「 の 」を問われない。

    刑事上の責任

  • 45

    【国会】 ①国会は、「 の 」であって、国の唯一の立法機関である。 ②国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 ③両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ④衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その機関満了前に終了する。 ⑤参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 ⑥両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 ⑦両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 ⑧両議院の議員は、議院で行なった演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

    国権の最高機関

  • 46

    【国会】 ①国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 ②国会は、衆議院及び参議院の両議員でこれを構成する。 ③両議院は、「1」を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ④衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その機関満了前に終了する。 ⑤参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 ⑥両議員の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 ⑦両議員の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 ⑧両議員の議員は、議院で行なった演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

    全国民

  • 47

    【国会】 ①国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 ②国会は、衆議院及び参議院の両議員でこれを構成する。 ③両議員は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ④衆議院議員の任期は、「 年」とする。但し、衆議院解散の場合には、その機関満了前に終了する。 ⑤参議院議員の任期は、「 年」とし、「 年」ごとに議員の半数を改選する。 ⑥両議員の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 ⑦両議員の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 ⑧両議員の議員は、議院で行なった演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

    4, 6, 3

  • 48

    【国会】 ①国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 ②国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 ③両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ④「1」議員の任期は、4年とする。但し、「1」解散の場合には、その機関満了前に終了する。 ⑤「2」議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 ⑥両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 ⑦両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 ⑧両議院の議員は、議院で行なった演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

    衆議院, 参議院

  • 49

    【国会】 ①国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 ②国会は、衆議院及び参議院の両議員でこれを構成する。 ③両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ④衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その機関満了前に終了する。 ⑤参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 ⑥両議院の議員は、法律の定めるところにより、「1」から相当額の「2」を受ける。 ⑦両議員の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 ⑧両議院の議員は、議院で行なった演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

    国庫, 歳費

  • 50

    【国会】 ①国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 ②国会は、衆議院及び参議院の両議員でこれを構成する。 ③両議員は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ④衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その機関満了前に終了する。 ⑤参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 ⑥両議員の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 ⑦両議員の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中「1」されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを「2」しなければならない。 ⑧両議員の議員は、議院で行なった演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

    逮捕, 釈放

  • 51

    【国会】 ①国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 ②国会は、衆議院及び参議院の両議員でこれを構成する。 ③両議員は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ④衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その機関満了前に終了する。 ⑤参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 ⑥両議員の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 ⑦両議員の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 ⑧両議員の議員は、議院で行なった演説、討論又は表決について、院外で「1」を問われない。

    責任

  • 52

    【国会】 ①国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 ②国会は、衆議院及び参議院の両議員でこれを構成する。 ③両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ④衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その機関満了前に終了する。 ⑤参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 ⑥両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 ⑦両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 ⑧両議員の議員は、議院で行なった演説、討論又は「1」について、院外で責任を問われない。

    表決

  • 53

    【国会】 9.国会の常会は、毎年「1」回これを召集する。 10.内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 11.衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。 12.衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 13.緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 14.両議員は、各々その議員の資格に関する争訟(そうしょう)を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

    1

  • 54

    【国会】 9.国会の常会は、毎年1回これを召集する。 10.内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の「 分の 」以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 11.衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。 12.衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 13.緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 14.両議員は、各々その議員の資格に関する争訟(そうしょう)を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

    4分の1

  • 55

    【国会】 9.国会の常会は、毎年1回これを召集する。 10.内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 11.衆議院が解散されたときは、解散の日から「1」日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から「2」日以内に、国会を召集しなければならない。 12.衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 13.緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 14.両議員は、各々その議員の資格に関する争訟(そうしょう)を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

    40, 30

  • 56

    【国会】 9.国会の常会は、毎年1回これを召集する。 10.内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 11.衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。 12.衆議院が解散されたときは、「1」は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、「1」の緊急集会を求めることができる。 13.緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 14.両議院は、各々その議員の資格に関する争訟(そうしょう)を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

    参議院

  • 57

    【国会】 9.国会の常会は、毎年1回これを召集する。 10.内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 11.衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。 12.衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 13.緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後「1」日以内に、衆議院の「2」がない場合には、その効力を失う。 14.両議員は、各々その議員の資格に関する争訟(そうしょう)を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

    10, 同意

  • 58

    【国会】 9.国会の常会は、毎年1回これを召集する。 10.内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 11.衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。 12.衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 13.緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 14.両議院は、各々その議員の「1」に関する争訟(そうしょう)を裁判する。但し、議員の「2」を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

    資格, 議席

  • 59

    【国会】 9.国会の常会は、毎年1回これを召集する。 10.内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 11.衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。 12.衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 13.緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 14.両議院は、各々その議員の資格に関する争訟(そうしょう)を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、「総議員 / 出席議員」の「 分の 」以上の多数による議決を必要とする。

    出席議員, 3分の2

  • 60

    【国会】 15.両議院は、各々その「総議員 / 出席議員」の「 分の 」以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 16.両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる. 17.両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 18.出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 19.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 20.法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決した時法律となる。

    総議員, 3分の1

  • 61

    【国会】 15.両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 16.両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、「総議員 / 出席議員」の「2」でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる. 17.両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 18.出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 19.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 20.法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決した時法律となる。

    出席議員, 過半数

  • 62

    【国会】 15.両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 16.両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる. 17.両議院の会議は、「1」とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、「2」を開くことができる。 18.出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 19.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 20.法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決した時法律となる。

    公開, 秘密会

  • 63

    【国会】 15.両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 16.両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる. 17.両議院の会議は、公開とする。但し、「総議員 / 出席議員」の「 分の 」以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 18.出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 19.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 20.法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

    出席議員, 3分の2

  • 64

    【国会】 15.両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 16.両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる. 17.両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 18.「総議員 / 出席議員」の「 分の 」以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 19.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 20.法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決した時法律となる。

    出席議員, 5分の1

  • 65

    【国会】 15.両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 16.両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる. 17.両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 18.出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 19.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、「 の 」を乱した議員を懲罰することができる。但し、議員を「2」するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 20.法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決した時法律となる。

    院内の秩序, 除名

  • 66

    【国会】 15.両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 16.両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる. 17.両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 18.出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 19.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、「総議員 / 出席議員」の「 分の 」以上の多数による議決を必要とする。 20.法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決した時法律となる。

    出席議員, 3分の2

  • 67

    【国会】 15.両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 16.両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる. 17.両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 18.出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 19.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 20.法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、「1」で可決したとき法律となる。

    両議院

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    遺族厚生年金等①

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    通則

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    確定拠出年金法②

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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【前文】  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢(けいたく)を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が、「 に する」ことを宣言し、この憲法を確定する。  そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。  これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。  われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅(しょうちょく)を排除する。

    国民に存する

  • 2

    【前文】  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢(けいたく)を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに「1」が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。  そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。  これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。  われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅(しょうちょく)を排除する。

    主権

  • 3

    【前文】  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢(けいたく)を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。  そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。  これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。  われらは、これに反する一切の「1」、「2」及び「3」を排除する。

    憲法, 法令, 詔勅

  • 4

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の「1」に基づく。 ②皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ⑥皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    総意

  • 5

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ②皇位は、「1」のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ⑥皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    世襲

  • 6

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ②皇位は、世襲のものであって、国会の議決した「1」の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ⑥「1」の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    皇室典範

  • 7

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ②皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の「1」と「2」を必要とし、内閣が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ⑥皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    助言, 承認

  • 8

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ②皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、「1」の助言と承認を必要とし、「1」が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ⑥皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    内閣

  • 9

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ②皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、「1」に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ⑥皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    国政

  • 10

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ②皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を「1」することができる。 ⑥皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    委任

  • 11

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ②皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ⑥皇室典範の定めるところにより「1」を置くときは、「1」は「2」の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    摂政, 天皇

  • 12

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ②皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ⑥皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、国会の指名に基づいて、「1」を任命する。天皇は、内閣の指名に基づいて、「2」の長たる「3」を任命する。

    内閣総理大臣, 最高裁判所, 裁判官

  • 13

    【天皇】 ①天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ②皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ③天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 ④天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 ⑤天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ⑥皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 ⑦天皇は、「1」の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、「2」の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    国会, 内閣

  • 14

    【戦争の放棄】  日本国民は、正義と秩序を基調とする「1」を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、「2」を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

    国際平和, 国際紛争

  • 15

    【基本的人権の享有】  国民は、すべての「1」の享有を妨げられない。  この憲法が国民に保障する「1」は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

    基本的人権

  • 16

    【個人の尊重、幸福追求権】  すべての国民は、「1」として尊重される。  生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

    個人

  • 17

    【個人の尊重、幸福追求権】  すべての国民は、個人として尊重される。  「1」、「2」及び「3」に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

    生命, 自由, 幸福追求

  • 18

    【法の下の平等】  すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または「1」により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。

    門地

  • 19

    【参政権】 ①公務員を選定し、及びこれを罷免することは、「1」の権利である。 ②公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ③すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

    国民固有

  • 20

    【参政権】 ①「1」を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ②「1」の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ③すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

    公務員

  • 21

    【参政権】 ①公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ②公務員の選挙については、成年者による「1」を保障する。 ③すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

    普通選挙

  • 22

    【参政権】 ①公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ②公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ③すべての選挙における「1」の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

    投票

  • 23

    【国務請求権】 ①何人も、「 の 」、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 ②何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる。

    損害の救済

  • 24

    【国務請求権】 ①何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、「1」に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる「2」待遇も受けない。 ②何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる。

    平穏, 差別

  • 25

    【国務請求権】 ①何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 ②何人も、公務員の「1」により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その「2」を求めることができる。

    不法行為, 賠償

  • 26

    【精神的自由】 ①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。  いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は「1」の権力を行使してはならない。 ②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。 ③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 ④集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ⑤検閲は、これをしてはならない。  通信の秘密は、これを侵してはならない。

    政治上

  • 27

    【精神的自由】 ①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。  いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを「1」されない。 ③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 ④集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ⑤検閲は、これをしてはならない。  通信の秘密は、これを侵してはならない。

    強制

  • 28

    【精神的自由】 ①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。  いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。 ③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる「1」もしてはならない。 ④集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ⑤検閲は、これをしてはならない。  通信の秘密は、これを侵してはならない。

    宗教的活動

  • 29

    【精神的自由】 ①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。  いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。 ③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 ④集会、結社及び言論、出版その他一切の「 の 」は、これを保障する。 ⑤検閲は、これをしてはならない。  通信の秘密は、これを侵してはならない。

    表現の自由

  • 30

    【精神的自由】 ①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。  いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。 ③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 ④集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ⑤「1」は、これをしてはならない。  通信の秘密は、これを侵してはならない。

    検閲

  • 31

    【精神的自由】 ①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。  いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。 ③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 ④集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ⑤検閲は、これをしてはならない。  「 の 」は、これを侵してはならない。

    通信の秘密

  • 32

    【経済的自由】 ①何人も、「1」に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 ③財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 ④私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

    公共の福祉

  • 33

    【経済的自由】 ①何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び「1」の自由を有する。 ②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 ③財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 ④私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

    職業選択

  • 34

    【経済的自由】 ①何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ②何人も、外国に「1」し、又は「2」を離脱する自由を侵されない。 ③財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 ④私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

    移住, 国籍

  • 35

    【経済的自由】 ①何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 ③財産権の内容は、「1」に適合するように、法律でこれを定める。 ④私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

    公共の福祉

  • 36

    【経済的自由】 ①何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 ③財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 ④私有財産は、正当な「1」の下に、これを公共のために用いることができる。

    補償

  • 37

    【社会権】 ①すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ②すべての国民は、法律で定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。  義務教育は、これを「1」とする。 ③勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

    無償

  • 38

    【社会権】 ①すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ②すべての国民は、法律で定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。  義務教育は、これを無償とする。 ③勤労者の団結する権利及び「1」その他の「2」をする権利は、これを保障する。

    団体交渉, 団体行動

  • 39

    【社会権】 ①すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ②すべての国民は、法律で定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。  義務教育は、これを無償とする。 ③「1」の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

    勤労者

  • 40

    【人身の自由】 ①何人も、法律の定める手続によらなければ、その「1」もしくは「2」を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 ②何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 ③強制、拷問もしくは脅迫による自白または不当に長く抑留もしくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ④何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 ⑤何人も、実行の時に適法であった行為またはすでに無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。  また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

    生命, 自由

  • 41

    【人身の自由】 ①何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 ②何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する「1」が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する「2」によらなければ、「3」されない。 ③強制、拷問もしくは脅迫による自白または不当に長く抑留もしくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ④何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 ⑤何人も、実行の時に適法であった行為またはすでに無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。  また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

    司法官憲, 令状, 逮捕

  • 42

    【人身の自由】 ①何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 ②何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 ③強制、拷問もしくは脅迫による「1」または不当に長く抑留もしくは拘禁された後の「1」は、これを「2」とすることができない。 ④何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 ⑤何人も、実行の時に適法であった行為またはすでに無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。  また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

    自白, 証拠

  • 43

    【人身の自由】 ①何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 ②何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 ③強制、拷問もしくは脅迫による自白または不当に長く抑留もしくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ④何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の「1」である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 ⑤何人も、実行の時に適法であった行為またはすでに無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。  また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

    自白

  • 44

    【人身の自由】 ①何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 ②何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 ③強制、拷問もしくは脅迫による自白または不当に長く抑留もしくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ④何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 ⑤何人も、実行の時に適法であった行為またはすでに無罪とされた行為については、「 の 」を問われない。  また、同一の犯罪について、重ねて「 の 」を問われない。

    刑事上の責任

  • 45

    【国会】 ①国会は、「 の 」であって、国の唯一の立法機関である。 ②国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 ③両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ④衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その機関満了前に終了する。 ⑤参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 ⑥両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 ⑦両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 ⑧両議院の議員は、議院で行なった演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

    国権の最高機関

  • 46

    【国会】 ①国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 ②国会は、衆議院及び参議院の両議員でこれを構成する。 ③両議院は、「1」を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ④衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その機関満了前に終了する。 ⑤参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 ⑥両議員の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 ⑦両議員の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 ⑧両議員の議員は、議院で行なった演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

    全国民

  • 47

    【国会】 ①国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 ②国会は、衆議院及び参議院の両議員でこれを構成する。 ③両議員は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ④衆議院議員の任期は、「 年」とする。但し、衆議院解散の場合には、その機関満了前に終了する。 ⑤参議院議員の任期は、「 年」とし、「 年」ごとに議員の半数を改選する。 ⑥両議員の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 ⑦両議員の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 ⑧両議員の議員は、議院で行なった演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

    4, 6, 3

  • 48

    【国会】 ①国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 ②国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 ③両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ④「1」議員の任期は、4年とする。但し、「1」解散の場合には、その機関満了前に終了する。 ⑤「2」議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 ⑥両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 ⑦両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 ⑧両議院の議員は、議院で行なった演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

    衆議院, 参議院

  • 49

    【国会】 ①国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 ②国会は、衆議院及び参議院の両議員でこれを構成する。 ③両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ④衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その機関満了前に終了する。 ⑤参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 ⑥両議院の議員は、法律の定めるところにより、「1」から相当額の「2」を受ける。 ⑦両議員の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 ⑧両議院の議員は、議院で行なった演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

    国庫, 歳費

  • 50

    【国会】 ①国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 ②国会は、衆議院及び参議院の両議員でこれを構成する。 ③両議員は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ④衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その機関満了前に終了する。 ⑤参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 ⑥両議員の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 ⑦両議員の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中「1」されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを「2」しなければならない。 ⑧両議員の議員は、議院で行なった演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

    逮捕, 釈放

  • 51

    【国会】 ①国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 ②国会は、衆議院及び参議院の両議員でこれを構成する。 ③両議員は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ④衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その機関満了前に終了する。 ⑤参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 ⑥両議員の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 ⑦両議員の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 ⑧両議員の議員は、議院で行なった演説、討論又は表決について、院外で「1」を問われない。

    責任

  • 52

    【国会】 ①国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 ②国会は、衆議院及び参議院の両議員でこれを構成する。 ③両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ④衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その機関満了前に終了する。 ⑤参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 ⑥両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 ⑦両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 ⑧両議員の議員は、議院で行なった演説、討論又は「1」について、院外で責任を問われない。

    表決

  • 53

    【国会】 9.国会の常会は、毎年「1」回これを召集する。 10.内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 11.衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。 12.衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 13.緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 14.両議員は、各々その議員の資格に関する争訟(そうしょう)を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

    1

  • 54

    【国会】 9.国会の常会は、毎年1回これを召集する。 10.内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の「 分の 」以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 11.衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。 12.衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 13.緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 14.両議員は、各々その議員の資格に関する争訟(そうしょう)を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

    4分の1

  • 55

    【国会】 9.国会の常会は、毎年1回これを召集する。 10.内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 11.衆議院が解散されたときは、解散の日から「1」日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から「2」日以内に、国会を召集しなければならない。 12.衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 13.緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 14.両議員は、各々その議員の資格に関する争訟(そうしょう)を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

    40, 30

  • 56

    【国会】 9.国会の常会は、毎年1回これを召集する。 10.内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 11.衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。 12.衆議院が解散されたときは、「1」は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、「1」の緊急集会を求めることができる。 13.緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 14.両議院は、各々その議員の資格に関する争訟(そうしょう)を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

    参議院

  • 57

    【国会】 9.国会の常会は、毎年1回これを召集する。 10.内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 11.衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。 12.衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 13.緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後「1」日以内に、衆議院の「2」がない場合には、その効力を失う。 14.両議員は、各々その議員の資格に関する争訟(そうしょう)を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

    10, 同意

  • 58

    【国会】 9.国会の常会は、毎年1回これを召集する。 10.内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 11.衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。 12.衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 13.緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 14.両議院は、各々その議員の「1」に関する争訟(そうしょう)を裁判する。但し、議員の「2」を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

    資格, 議席

  • 59

    【国会】 9.国会の常会は、毎年1回これを召集する。 10.内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 11.衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。 12.衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 13.緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 14.両議院は、各々その議員の資格に関する争訟(そうしょう)を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、「総議員 / 出席議員」の「 分の 」以上の多数による議決を必要とする。

    出席議員, 3分の2

  • 60

    【国会】 15.両議院は、各々その「総議員 / 出席議員」の「 分の 」以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 16.両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる. 17.両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 18.出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 19.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 20.法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決した時法律となる。

    総議員, 3分の1

  • 61

    【国会】 15.両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 16.両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、「総議員 / 出席議員」の「2」でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる. 17.両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 18.出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 19.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 20.法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決した時法律となる。

    出席議員, 過半数

  • 62

    【国会】 15.両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 16.両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる. 17.両議院の会議は、「1」とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、「2」を開くことができる。 18.出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 19.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 20.法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決した時法律となる。

    公開, 秘密会

  • 63

    【国会】 15.両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 16.両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる. 17.両議院の会議は、公開とする。但し、「総議員 / 出席議員」の「 分の 」以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 18.出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 19.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 20.法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

    出席議員, 3分の2

  • 64

    【国会】 15.両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 16.両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる. 17.両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 18.「総議員 / 出席議員」の「 分の 」以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 19.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 20.法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決した時法律となる。

    出席議員, 5分の1

  • 65

    【国会】 15.両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 16.両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる. 17.両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 18.出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 19.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、「 の 」を乱した議員を懲罰することができる。但し、議員を「2」するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 20.法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決した時法律となる。

    院内の秩序, 除名

  • 66

    【国会】 15.両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 16.両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる. 17.両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 18.出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 19.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、「総議員 / 出席議員」の「 分の 」以上の多数による議決を必要とする。 20.法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決した時法律となる。

    出席議員, 3分の2

  • 67

    【国会】 15.両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 16.両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる. 17.両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 18.出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 19.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 20.法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、「1」で可決したとき法律となる。

    両議院