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厚生年金保険法 択一式⑥(本来の老齢厚生年金)

厚生年金保険法 択一式⑥(本来の老齢厚生年金)
42問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

     老齢基礎年金を受給している66歳の者が、平成30年4月1日に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した。  当該期間以外に被保険者期間を有しない場合、老齢厚生年金は支給されない。

    ×

  • 2

     老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上必要であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、当該被保険者期間が1年以上必要である。

  • 3

     厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。

    ×

  • 4

     経過的加算額の計算においては、第3種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間にかかる特例が適用され、当該被保険者期間は必ず3分の4倍または5分の6倍される。

    ×

  • 5

     老齢厚生年金の受給権者の子(15歳)の住民票上の住所が受給権者と異なっている場合でも、加給年金額の加算の対象となることがある。

  • 6

     障害等級2級に該当する程度の障害の状態であり、老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となっている受給権者の子が、17歳の時に障害の状態が軽減し、障害等級2級に該当する程度の障害でなくなった場合、その時点で加給年金額の加算の対象から外れ、その月の翌月から年金の額が改定される。

    ×

  • 7

     老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金および障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害厚生年金もしくは障害手当金を受給している場合は、支給停止されることはない。

    ×

  • 8

     2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。

    ×

  • 9

     老齢厚生年金の額の計算において、受給権取得後の受給権者の被保険者であった期間については、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から1ヶ月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を、老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。

  • 10

     被保険者である老齢厚生年金の受給者(昭和25年7月1日生まれ)が70歳になり、当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も、老齢厚生年金の額の計算の基礎となり、令和2年8月分から年金の額が改定される。

    ×

  • 11

     在職老齢年金の受給権者が平成28年1月31日付けで退職し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1ヶ月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。

    ×

  • 12

     老齢厚生年金に加算される加給年金額は、厚生年金保険法第44条第2項に規定する所定の額に改定率を乗じて得た額とされるが、この計算において、5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる

    ×

  • 13

     老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者および2人目までの子については、それぞれ224,700円に、3人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げる)である。

  • 14

     昭和24年4月2日生まれの在職老齢年金を受給している妻が、65歳に達した時点で、第1号厚生年金被保険者期間(第4種または船員任意継続被保険者期間でない)が、35歳に達した日の属する月以後のみで18年となった場合、加給年金額の対象となる夫がいれば、加給年金額が加算されることとなる。

  • 15

     被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため、加給年金額が加算されなかった。  その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上となり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

    ×

  • 16

     老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240ヶ月以上)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合であっても、生計維持関係が認定されることはない。

    ×

  • 17

     老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる子が3人いる場合は、対象となる子が1人の時に加算される加給年金額の3倍の額の加給年金額が加算される。

    ×

  • 18

     昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

    ×

  • 19

     昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。

    ×

  • 20

     昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。

  • 21

     老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上であるものとする)の受給権を取得した当時胎児であった子が出生したときは、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から年金額を改定する。

  • 22

     老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。

    ×

  • 23

     子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加給年金額の対象者である子が養子縁組によって当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者の養子になったときは、その翌月から当該子に係る加給年金額は加算されないことになる。

    ×

  • 24

     老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したため、子に係る加給年金額が加算されなくなった。  その後、その子は、20歳に達する日前までに障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態となった。  この場合、その子が20歳に達するまで老齢厚生年金の額にその子に係る加給年金額が再度加算される。

    ×

  • 25

     加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300ヶ月以上の場合に限られる。

    ×

  • 26

     老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。

    ×

  • 27

     配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。

    ×

  • 28

     65歳に達している受給権者に係る老齢厚生年金と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき、支給を停止されているときを除く)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金額に相当する部分を支給停止する。

  • 29

     子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。

  • 30

     2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。  当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。

    ×

  • 31

     第1号厚生年金被保険者期間を170ヶ月、第2号厚生年金被保険者期間を130ヶ月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。  この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年に加給年金額が加算される。  なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。

  • 32

     昭和28年4月10日生まれの女性は、65歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は、繰下げし70歳から受給する予定でいたが、配偶者が死亡したことにより、女性が68歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。  この場合、 68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに、65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給することができる。  また、遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができる。

  • 33

     老齢厚生年金の受給権を有する者(平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者に限る)であって、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものはすべて、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。

    ×

  • 34

     60歳から受給することのできる特別支給の老齢厚生年金については、支給を繰下げることができない。

  • 35

     障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して、1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。  なお、その者は、障害基礎年金、老齢基礎年金、及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。

  • 36

     老齢厚生年金の支給の繰下げの請求があったときは、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金が支給される。

    ×

  • 37

     65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかった者が、67歳になった時に遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該老齢厚生年の支給繰下げの申出をすることはできず、65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される。

    ×

  • 38

     老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる保険給付または国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金および付加年金ならびに障害基礎年金を除く)の受給権者であったとき、または老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間においてこれらの給付の受給権者となった者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができない。

  • 39

     平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申し出と同時に行うことを要しない。

  • 40

     第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金について、支給繰下げの申出を行う場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出を同時に行わなければならない。

  • 41

     老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。

  • 42

     繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者であって、当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したときは、その者が65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    問題一覧

  • 1

     老齢基礎年金を受給している66歳の者が、平成30年4月1日に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した。  当該期間以外に被保険者期間を有しない場合、老齢厚生年金は支給されない。

    ×

  • 2

     老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上必要であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、当該被保険者期間が1年以上必要である。

  • 3

     厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。

    ×

  • 4

     経過的加算額の計算においては、第3種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間にかかる特例が適用され、当該被保険者期間は必ず3分の4倍または5分の6倍される。

    ×

  • 5

     老齢厚生年金の受給権者の子(15歳)の住民票上の住所が受給権者と異なっている場合でも、加給年金額の加算の対象となることがある。

  • 6

     障害等級2級に該当する程度の障害の状態であり、老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となっている受給権者の子が、17歳の時に障害の状態が軽減し、障害等級2級に該当する程度の障害でなくなった場合、その時点で加給年金額の加算の対象から外れ、その月の翌月から年金の額が改定される。

    ×

  • 7

     老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金および障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害厚生年金もしくは障害手当金を受給している場合は、支給停止されることはない。

    ×

  • 8

     2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。

    ×

  • 9

     老齢厚生年金の額の計算において、受給権取得後の受給権者の被保険者であった期間については、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から1ヶ月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を、老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。

  • 10

     被保険者である老齢厚生年金の受給者(昭和25年7月1日生まれ)が70歳になり、当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も、老齢厚生年金の額の計算の基礎となり、令和2年8月分から年金の額が改定される。

    ×

  • 11

     在職老齢年金の受給権者が平成28年1月31日付けで退職し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1ヶ月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。

    ×

  • 12

     老齢厚生年金に加算される加給年金額は、厚生年金保険法第44条第2項に規定する所定の額に改定率を乗じて得た額とされるが、この計算において、5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる

    ×

  • 13

     老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者および2人目までの子については、それぞれ224,700円に、3人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げる)である。

  • 14

     昭和24年4月2日生まれの在職老齢年金を受給している妻が、65歳に達した時点で、第1号厚生年金被保険者期間(第4種または船員任意継続被保険者期間でない)が、35歳に達した日の属する月以後のみで18年となった場合、加給年金額の対象となる夫がいれば、加給年金額が加算されることとなる。

  • 15

     被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため、加給年金額が加算されなかった。  その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上となり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

    ×

  • 16

     老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240ヶ月以上)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合であっても、生計維持関係が認定されることはない。

    ×

  • 17

     老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる子が3人いる場合は、対象となる子が1人の時に加算される加給年金額の3倍の額の加給年金額が加算される。

    ×

  • 18

     昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

    ×

  • 19

     昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。

    ×

  • 20

     昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。

  • 21

     老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上であるものとする)の受給権を取得した当時胎児であった子が出生したときは、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から年金額を改定する。

  • 22

     老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。

    ×

  • 23

     子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加給年金額の対象者である子が養子縁組によって当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者の養子になったときは、その翌月から当該子に係る加給年金額は加算されないことになる。

    ×

  • 24

     老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したため、子に係る加給年金額が加算されなくなった。  その後、その子は、20歳に達する日前までに障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態となった。  この場合、その子が20歳に達するまで老齢厚生年金の額にその子に係る加給年金額が再度加算される。

    ×

  • 25

     加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300ヶ月以上の場合に限られる。

    ×

  • 26

     老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。

    ×

  • 27

     配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。

    ×

  • 28

     65歳に達している受給権者に係る老齢厚生年金と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき、支給を停止されているときを除く)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金額に相当する部分を支給停止する。

  • 29

     子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。

  • 30

     2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。  当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。

    ×

  • 31

     第1号厚生年金被保険者期間を170ヶ月、第2号厚生年金被保険者期間を130ヶ月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。  この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年に加給年金額が加算される。  なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。

  • 32

     昭和28年4月10日生まれの女性は、65歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は、繰下げし70歳から受給する予定でいたが、配偶者が死亡したことにより、女性が68歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。  この場合、 68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに、65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給することができる。  また、遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができる。

  • 33

     老齢厚生年金の受給権を有する者(平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者に限る)であって、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものはすべて、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。

    ×

  • 34

     60歳から受給することのできる特別支給の老齢厚生年金については、支給を繰下げることができない。

  • 35

     障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して、1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。  なお、その者は、障害基礎年金、老齢基礎年金、及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。

  • 36

     老齢厚生年金の支給の繰下げの請求があったときは、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金が支給される。

    ×

  • 37

     65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかった者が、67歳になった時に遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該老齢厚生年の支給繰下げの申出をすることはできず、65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される。

    ×

  • 38

     老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる保険給付または国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金および付加年金ならびに障害基礎年金を除く)の受給権者であったとき、または老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間においてこれらの給付の受給権者となった者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができない。

  • 39

     平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申し出と同時に行うことを要しない。

  • 40

     第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金について、支給繰下げの申出を行う場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出を同時に行わなければならない。

  • 41

     老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。

  • 42

     繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者であって、当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したときは、その者が65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。