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印紙保険料

印紙保険料
40問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【印紙保険料の納付:印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の「1」を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度、「1」を事業主に提出しなければならない。  そして、日雇労働被保険者を使用した事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、「1」に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。

    日雇労働被保険者手帳

  • 2

    【印紙保険料の納付:印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の「日雇労働被保険者手帳」を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度、「日雇労働被保険者手帳」を事業主に提出しなければならない。  そして、日雇労働被保険者を使用した事業主は、原則として、その者に「1」を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に「2」をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。

    賃金, 雇用保険印紙

  • 3

    【印紙保険料の納付:印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の「日雇労働被保険者手帳」を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度、「日雇労働被保険者手帳」を事業主に提出しなければならない。  そして、日雇労働被保険者を使用した事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに「1」することにより、「 料」を納付しなければならない。

    消印, 印紙保険料

  • 4

    【印紙保険料の納付:印紙貼付による納付】 賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、「日雇労働被保険者を使用した日 / 現実の賃金支払日」である。

    現実の賃金支払日

  • 5

    【印紙保険料の納付】 請負事業の一括により、元請負人が事業主とされる場合、下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料は、「元請負人 / 下請負人」が納付しなければならない。

    下請負人

  • 6

    【印紙保険料の納付:納付印押なつによる納付】  事業主は、印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認(※)を受けて設置した場合には、日雇労働被保険者に「1」を「2」う都度、納付計器により、日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって、印紙保険料を納付することができる。 ※印紙保険料納付計器の承認を受けようとする場合には、承認申請書を、納付計器を設置しようとする事業場の所轄公共職業安定所長を経由して、都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

    賃金, 支払

  • 7

    【印紙保険料の納付:納付印押なつによる納付】  事業主は、印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認(※)を受けて設置した場合には、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、納付計器により、日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって、印紙保険料を納付することができる。 ※印紙保険料納付計器の承認を受けようとする場合には、承認申請書を、納付計器を設置しようとする事業場の所轄公共職業安定所長を経由して、都道府県労働局「1」に提出しなければならない。

    歳入徴収官

  • 8

    【雇用保険印紙の種類】 ・賃金の日額が「1」円以上の場合、第1級保険料日額(176円) ・賃金の日額が「2」円以上「1」円未満の場合、第2級保険料日額(146円) ・賃金の日額が「2」円未満の場合、第3級保険料日額(96円)

    11300, 8200

  • 9

    【雇用保険印紙の種類】 ・賃金の日額が11,300円以上の場合、第1級保険料日額(「1」円) ・賃金の日額が8,200円以上11,300円未満の場合、第2級保険料日額(「2」円) ・賃金の日額が8,200円未満の場合、第3級保険料日額(「3」円)

    176, 146, 96

  • 10

    【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、 ・「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」を所轄「1」に提出して、 ・「雇用保険印紙購入通帳」の交付を受けた上、 その購入通帳の ・雇用保険印紙購入申込書に必要事項を記入し、 雇用保険印紙を販売する ・「日本郵便株式会社の営業所」に提出しなければならない。

    公共職業安定所長

  • 11

    【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、 ・「「1」交付申請書」を所轄公共職業安定所長に提出して、 ・「1」の交付を受けた上、 その購入通帳の ・雇用保険印紙購入申込書に必要事項を記入し、 雇用保険印紙を販売する ・「日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。

    雇用保険印紙購入通帳

  • 12

    【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、 ・「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」を所轄公共職業安定所長に提出して、 ・「雇用保険印紙購入通帳」の交付を受けた上、 その購入通帳の ・雇用保険印紙購入申込書に必要事項を記入し、 雇用保険印紙を販売する ・「「1」株式会社の営業所に提出しなければならない。

    日本郵便

  • 13

    【雇用保険印紙】 事業主は、雇用保険印紙を「1」し、または「2」てはならない。

    譲渡, 譲り受け

  • 14

    【雇用保険印紙】 事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を「1」してはならない。

    所持

  • 15

    【雇用保険印紙購入通帳】  購入通帳の有効期限は、交付日の属する「1」に限られており、事業主は、有効期間満了日翌日1ヶ月前から有効期間満了日までの間(毎年3月1日から3月31日までの間)に、新たに購入通帳の交付を受けることにより、有効期限の更新を受けなければならない。

    保険年度

  • 16

    【雇用保険印紙購入通帳】  購入通帳の有効期限は、交付日の属する保険年度に限られており、事業主は、有効期間満了日翌日1ヶ月前から有効期間満了日までの間(毎年「 月 日」から「 月 日」までの間)に、新たに購入通帳の交付を受けることにより、有効期限の更新を受けなければならない。

    3月1日, 3月31日

  • 17

    【雇用保険印紙の買い戻し】  下記の場合には、事業主は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる、 ①雇用保険に係る保険関係が「1」したとき。 ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき。 (保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む) ③雇用保険印紙が変更されたとき。

    消滅

  • 18

    【雇用保険印紙の買い戻し】  下記の場合には、事業主は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。 ②日雇労働被保険者を「1」しなくなったとき。 (保有する雇用保険印紙の「2」に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を「1」しなくなったときを含む) ③雇用保険印紙が変更されたとき。

    使用, 等級

  • 19

    【雇用保険印紙の買い戻し】  下記の場合には、事業主は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。 ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき。 (保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む) ③雇用保険印紙が「1」されたとき。

    変更

  • 20

    【雇用保険印紙の買い戻し】  下記の場合には、事業主は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。 ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき。 (保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む) ③雇用保険印紙が変更されたとき。 ①、②の場合には、 あらかじめ、所轄公共職業安定所長の「1」を受けた上で、買い戻しを申し出なければならない。

    確認

  • 21

    【雇用保険印紙の買い戻し】  下記の場合には、事業主は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。 ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき。 (保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む) ③雇用保険印紙が変更されたとき。 ①、②の場合には、 あらかじめ、所轄「1」の確認を受けた上で、買い戻しを申し出なければならない。

    公共職業安定所長

  • 22

    【雇用保険印紙:帳簿の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、「1」までに当該状況を政府に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払い状況を、「1」までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

    翌月末日

  • 23

    【雇用保険印紙:帳簿の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該状況を政府に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、翌月末日までに、所轄都道府県「1」に報告しなければならない。

    労働局歳入徴収官

  • 24

    【雇用保険印紙:帳簿の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該状況を政府に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払い状況を、翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。  納付計器を設置した事業主の場合は、印紙保険料納付計器使用状況報告書によって、毎月における納付契機の「 状況」を、翌月末日までに、所轄「1」を経由して、都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

    使用状況, 公共職業安定所長

  • 25

    【雇用保険印紙:「1」の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する「1」を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該状況を政府に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払い状況を、翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

    帳簿

  • 26

    【雇用保険印紙の買い戻し】  下記の場合には、事業主は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。 ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき。 (保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む) ③雇用保険印紙が変更されたとき(※)。 ※買い戻し期間(印紙が変更された日から「1」ヶ月間)内に、買い戻しを申し出なければならない。

    6

  • 27

    【印紙保険料の認定決定】  事業主が、印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、調査を行い、納付すべき印紙保険料の額を決定し、当該調査決定をした日から「1」日以内の「2」でない日を納期限として定め、事業主に通知する。

    20, 休日

  • 28

    【印紙保険料の認定決定:追徴金の徴収】  事業主が、正当な理由がないと認められるにも関わらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、決定された印紙保険料の額(※)の「 分の 」に相当する額の追徴金を徴収する。 (※1,000円未満の端数は切り捨てる。)

    100分の25

  • 29

    【印紙保険料の認定決定:「1」の徴収】  事業主が、正当な理由がないと認められるにも関わらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、決定された印紙保険料の額(※)の100分の25に相当する額の「1」を徴収する。 (※1,000円未満の端数は切り捨てる。)

    追徴金

  • 30

    【印紙保険料の認定決定:追徴金の徴収】  事業主が、正当な理由がないと認められるにも関わらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、決定された印紙保険料の額(※)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。 (※「1」円未満の端数は切り捨てる。)

    1000

  • 31

    【印紙保険料の認定決定:追徴金の徴収】  事業主が、正当な理由がないと認められるにも関わらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、決定された印紙保険料の額(※)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。  政府は、通知を発する日から起算して「1」日を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき「追徴金の額」及び「納期限」を通知しなければならない。

    30

  • 32

    【印紙保険料の認定決定:追徴金の徴収】  事業主が、正当な理由がないと認められるにも関わらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、決定された印紙保険料の額(※)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。  政府は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を「1」と定め、事業主に対して、その納付すべき「追徴金の額」及び「1」を通知しなければならない。

    納期限

  • 33

    【印紙保険料の認定決定:追徴金の徴収】 納付を怠った印紙保険料の額が、「1」円未満の場合は、追徴金は徴収されない。

    1000

  • 34

    【印紙保険料の認定決定】 印紙保険料の認定決定及び追徴金の通知は、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」が「 書」により行う。

    納入告知書

  • 35

    【印紙保険料の認定決定】 印紙保険料の認定決定及び追徴金の通知は、「所轄「1」」が「納入告知書」により行う。

    都道府県労働局歳入徴収官

  • 36

    ・確定保険料の追徴金は、納付すべき額の100分の「1」(「1」%) ・印紙保険料の追徴金は、納付すべき額の100分の「2」(「2」%)

    10, 25

  • 37

    ・「 保険料」の追徴金は、納付すべき額の100分の10(10%) ・「 保険料」の追徴金は、納付すべき額の100分の25(25%)

    確定保険料, 印紙保険料

  • 38

    【印紙保険料の認定決定】 認定決定された印紙保険料及び追徴金は、雇用保険印紙による納付ができず、「1」により日本銀行、または所轄都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。

    現金

  • 39

    【印紙保険料の認定決定】 認定決定された印紙保険料及び追徴金は、雇用保険印紙による納付ができず、現金により「1」、または所轄都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。

    日本銀行

  • 40

    【印紙保険料の認定決定】 認定決定された印紙保険料及び追徴金は、雇用保険印紙による納付ができず、現金により日本銀行、または所轄都道府県労働局「1」に納付しなければならない。

    収入官吏

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    年金額の調整等、通則等

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    通則

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    国民年金基金等

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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    21問 • 1年前
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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【印紙保険料の納付:印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の「1」を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度、「1」を事業主に提出しなければならない。  そして、日雇労働被保険者を使用した事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、「1」に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。

    日雇労働被保険者手帳

  • 2

    【印紙保険料の納付:印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の「日雇労働被保険者手帳」を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度、「日雇労働被保険者手帳」を事業主に提出しなければならない。  そして、日雇労働被保険者を使用した事業主は、原則として、その者に「1」を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に「2」をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。

    賃金, 雇用保険印紙

  • 3

    【印紙保険料の納付:印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の「日雇労働被保険者手帳」を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度、「日雇労働被保険者手帳」を事業主に提出しなければならない。  そして、日雇労働被保険者を使用した事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに「1」することにより、「 料」を納付しなければならない。

    消印, 印紙保険料

  • 4

    【印紙保険料の納付:印紙貼付による納付】 賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、「日雇労働被保険者を使用した日 / 現実の賃金支払日」である。

    現実の賃金支払日

  • 5

    【印紙保険料の納付】 請負事業の一括により、元請負人が事業主とされる場合、下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料は、「元請負人 / 下請負人」が納付しなければならない。

    下請負人

  • 6

    【印紙保険料の納付:納付印押なつによる納付】  事業主は、印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認(※)を受けて設置した場合には、日雇労働被保険者に「1」を「2」う都度、納付計器により、日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって、印紙保険料を納付することができる。 ※印紙保険料納付計器の承認を受けようとする場合には、承認申請書を、納付計器を設置しようとする事業場の所轄公共職業安定所長を経由して、都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

    賃金, 支払

  • 7

    【印紙保険料の納付:納付印押なつによる納付】  事業主は、印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認(※)を受けて設置した場合には、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、納付計器により、日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって、印紙保険料を納付することができる。 ※印紙保険料納付計器の承認を受けようとする場合には、承認申請書を、納付計器を設置しようとする事業場の所轄公共職業安定所長を経由して、都道府県労働局「1」に提出しなければならない。

    歳入徴収官

  • 8

    【雇用保険印紙の種類】 ・賃金の日額が「1」円以上の場合、第1級保険料日額(176円) ・賃金の日額が「2」円以上「1」円未満の場合、第2級保険料日額(146円) ・賃金の日額が「2」円未満の場合、第3級保険料日額(96円)

    11300, 8200

  • 9

    【雇用保険印紙の種類】 ・賃金の日額が11,300円以上の場合、第1級保険料日額(「1」円) ・賃金の日額が8,200円以上11,300円未満の場合、第2級保険料日額(「2」円) ・賃金の日額が8,200円未満の場合、第3級保険料日額(「3」円)

    176, 146, 96

  • 10

    【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、 ・「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」を所轄「1」に提出して、 ・「雇用保険印紙購入通帳」の交付を受けた上、 その購入通帳の ・雇用保険印紙購入申込書に必要事項を記入し、 雇用保険印紙を販売する ・「日本郵便株式会社の営業所」に提出しなければならない。

    公共職業安定所長

  • 11

    【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、 ・「「1」交付申請書」を所轄公共職業安定所長に提出して、 ・「1」の交付を受けた上、 その購入通帳の ・雇用保険印紙購入申込書に必要事項を記入し、 雇用保険印紙を販売する ・「日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。

    雇用保険印紙購入通帳

  • 12

    【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、 ・「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」を所轄公共職業安定所長に提出して、 ・「雇用保険印紙購入通帳」の交付を受けた上、 その購入通帳の ・雇用保険印紙購入申込書に必要事項を記入し、 雇用保険印紙を販売する ・「「1」株式会社の営業所に提出しなければならない。

    日本郵便

  • 13

    【雇用保険印紙】 事業主は、雇用保険印紙を「1」し、または「2」てはならない。

    譲渡, 譲り受け

  • 14

    【雇用保険印紙】 事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を「1」してはならない。

    所持

  • 15

    【雇用保険印紙購入通帳】  購入通帳の有効期限は、交付日の属する「1」に限られており、事業主は、有効期間満了日翌日1ヶ月前から有効期間満了日までの間(毎年3月1日から3月31日までの間)に、新たに購入通帳の交付を受けることにより、有効期限の更新を受けなければならない。

    保険年度

  • 16

    【雇用保険印紙購入通帳】  購入通帳の有効期限は、交付日の属する保険年度に限られており、事業主は、有効期間満了日翌日1ヶ月前から有効期間満了日までの間(毎年「 月 日」から「 月 日」までの間)に、新たに購入通帳の交付を受けることにより、有効期限の更新を受けなければならない。

    3月1日, 3月31日

  • 17

    【雇用保険印紙の買い戻し】  下記の場合には、事業主は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる、 ①雇用保険に係る保険関係が「1」したとき。 ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき。 (保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む) ③雇用保険印紙が変更されたとき。

    消滅

  • 18

    【雇用保険印紙の買い戻し】  下記の場合には、事業主は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。 ②日雇労働被保険者を「1」しなくなったとき。 (保有する雇用保険印紙の「2」に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を「1」しなくなったときを含む) ③雇用保険印紙が変更されたとき。

    使用, 等級

  • 19

    【雇用保険印紙の買い戻し】  下記の場合には、事業主は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。 ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき。 (保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む) ③雇用保険印紙が「1」されたとき。

    変更

  • 20

    【雇用保険印紙の買い戻し】  下記の場合には、事業主は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。 ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき。 (保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む) ③雇用保険印紙が変更されたとき。 ①、②の場合には、 あらかじめ、所轄公共職業安定所長の「1」を受けた上で、買い戻しを申し出なければならない。

    確認

  • 21

    【雇用保険印紙の買い戻し】  下記の場合には、事業主は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。 ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき。 (保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む) ③雇用保険印紙が変更されたとき。 ①、②の場合には、 あらかじめ、所轄「1」の確認を受けた上で、買い戻しを申し出なければならない。

    公共職業安定所長

  • 22

    【雇用保険印紙:帳簿の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、「1」までに当該状況を政府に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払い状況を、「1」までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

    翌月末日

  • 23

    【雇用保険印紙:帳簿の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該状況を政府に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、翌月末日までに、所轄都道府県「1」に報告しなければならない。

    労働局歳入徴収官

  • 24

    【雇用保険印紙:帳簿の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該状況を政府に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払い状況を、翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。  納付計器を設置した事業主の場合は、印紙保険料納付計器使用状況報告書によって、毎月における納付契機の「 状況」を、翌月末日までに、所轄「1」を経由して、都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

    使用状況, 公共職業安定所長

  • 25

    【雇用保険印紙:「1」の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する「1」を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該状況を政府に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払い状況を、翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

    帳簿

  • 26

    【雇用保険印紙の買い戻し】  下記の場合には、事業主は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。 ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき。 (保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む) ③雇用保険印紙が変更されたとき(※)。 ※買い戻し期間(印紙が変更された日から「1」ヶ月間)内に、買い戻しを申し出なければならない。

    6

  • 27

    【印紙保険料の認定決定】  事業主が、印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、調査を行い、納付すべき印紙保険料の額を決定し、当該調査決定をした日から「1」日以内の「2」でない日を納期限として定め、事業主に通知する。

    20, 休日

  • 28

    【印紙保険料の認定決定:追徴金の徴収】  事業主が、正当な理由がないと認められるにも関わらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、決定された印紙保険料の額(※)の「 分の 」に相当する額の追徴金を徴収する。 (※1,000円未満の端数は切り捨てる。)

    100分の25

  • 29

    【印紙保険料の認定決定:「1」の徴収】  事業主が、正当な理由がないと認められるにも関わらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、決定された印紙保険料の額(※)の100分の25に相当する額の「1」を徴収する。 (※1,000円未満の端数は切り捨てる。)

    追徴金

  • 30

    【印紙保険料の認定決定:追徴金の徴収】  事業主が、正当な理由がないと認められるにも関わらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、決定された印紙保険料の額(※)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。 (※「1」円未満の端数は切り捨てる。)

    1000

  • 31

    【印紙保険料の認定決定:追徴金の徴収】  事業主が、正当な理由がないと認められるにも関わらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、決定された印紙保険料の額(※)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。  政府は、通知を発する日から起算して「1」日を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき「追徴金の額」及び「納期限」を通知しなければならない。

    30

  • 32

    【印紙保険料の認定決定:追徴金の徴収】  事業主が、正当な理由がないと認められるにも関わらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、決定された印紙保険料の額(※)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。  政府は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を「1」と定め、事業主に対して、その納付すべき「追徴金の額」及び「1」を通知しなければならない。

    納期限

  • 33

    【印紙保険料の認定決定:追徴金の徴収】 納付を怠った印紙保険料の額が、「1」円未満の場合は、追徴金は徴収されない。

    1000

  • 34

    【印紙保険料の認定決定】 印紙保険料の認定決定及び追徴金の通知は、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」が「 書」により行う。

    納入告知書

  • 35

    【印紙保険料の認定決定】 印紙保険料の認定決定及び追徴金の通知は、「所轄「1」」が「納入告知書」により行う。

    都道府県労働局歳入徴収官

  • 36

    ・確定保険料の追徴金は、納付すべき額の100分の「1」(「1」%) ・印紙保険料の追徴金は、納付すべき額の100分の「2」(「2」%)

    10, 25

  • 37

    ・「 保険料」の追徴金は、納付すべき額の100分の10(10%) ・「 保険料」の追徴金は、納付すべき額の100分の25(25%)

    確定保険料, 印紙保険料

  • 38

    【印紙保険料の認定決定】 認定決定された印紙保険料及び追徴金は、雇用保険印紙による納付ができず、「1」により日本銀行、または所轄都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。

    現金

  • 39

    【印紙保険料の認定決定】 認定決定された印紙保険料及び追徴金は、雇用保険印紙による納付ができず、現金により「1」、または所轄都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。

    日本銀行

  • 40

    【印紙保険料の認定決定】 認定決定された印紙保険料及び追徴金は、雇用保険印紙による納付ができず、現金により日本銀行、または所轄都道府県労働局「1」に納付しなければならない。

    収入官吏