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健康保険法 択一式⑤(標準報酬月額)

健康保険法 択一式⑤(標準報酬月額)
48問 • 1年前
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  • 1

     健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円までの等級区分となっている。

    ×

  • 2

     同時に2つ以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合、各事業所について定時決定等の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

  • 3

     毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が、100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上にさらに投球を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。  ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。

    ×

  • 4

     特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が、4月は11日、5月は15日、6月は16日であった場合、報酬支払の基礎となった日数が15日以上の月である5月及び6月の報酬月額の平均額をもとに、その年の標準報酬月額の提示決定を行う。

    ×

  • 5

     7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、または改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定もしくは、産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。

    ×

  • 6

     毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月末日までに、健康保険被保険者標準報酬月額算定基礎届を、日本年金機構または健康保険組合に提出することによって行う。

    ×

  • 7

     4月に被保険者資格を取得した者の定時決定について、4月、5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数がそれぞれ、5日、16日、18日であった場合、5月と6月に受けた報酬の平均額をもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定する。

    ×

  • 8

     特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払の基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。  また、標準報酬月額の随時改訂は、継続した3ヶ月間において、各月とも報酬支払の基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。 ※当該短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者、 または、 1ヶ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1ヶ月間の所定労働日数の4分の3未満である者 のことをいうものとする。

  • 9

     介護休業期間中の標準報酬月額は、その休業期間中に一定の介護休業手当の支給があったとしても、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。

  • 10

     短時間労働者の標準報酬月額の定時決定について、4月、5月、6月における算定対象となる報酬の支払基礎日数が、各月それぞれ16日であった場合、従前の標準報酬月額で決定される。

    ×

  • 11

     給与規定が7月10日に改定され、その日以降の賞与の支給回数が年間を通じて4回から3回に変更された適用事業所における被保険者については、翌年の標準報酬月額の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでの間において支給された賞与については、標準賞与額の決定は行われない。  なお、当該事業所のすべての被保険者について標準報酬月額の随時改定は行われないものとする。

  • 12

     標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取り扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ、給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき、事業所が定めた日数から欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。

  • 13

     標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ、給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から、当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。

    ×

  • 14

     給与の支払い方法が月給制であり、毎月20日締め、同月末日払いの事業所において、被保険者の給与の締め日が4月より20日から25日に変更された場合、締め日が変更された4月のみ給与計算期間が3月21日から4月25日までとなるため、標準報酬月額の定時決定の際には、3月21日から3月25日までの給与を除外し、締め日の変更後の給与制度で計算すべき期間(3月26日から4月25日まで)で算出された報酬を4月の報酬とする。

  • 15

     全国健康保険協会管掌健康保険において、短時間労働者ではない被保険者は、給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合であっても、支払い基礎日数が17日以上であれば、通常の定時決定の方法によって標準報酬月額を算定するものとして取り扱われる。

  • 16

     標準報酬月額の定時決定について、賃金計算の締切日が末日であって、その月の25日に賃金が支払われる適用事業所において、6月1日に被保険者資格を取得した者については、6月25日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、7月1日に被保険者を取得した者については、その年に限り定時決定が行われない。

    ×

  • 17

     7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。

    ×

  • 18

     保険者が健康保険組合であるときは、健康保険法第44条第1項の規定による保険者算定の算定方法は、規約で定めなければならない。

  • 19

     全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者について、標準報酬月額の定時決定に際し、4月、5月、6月のいずれかの1ヶ月において休職し、事業所から定額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて、報酬月額を算定する。

  • 20

     標準報酬月額の定時決定に際し、当年の4月、5月、6月の3ヶ月間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額と、前年の7月から6月までの間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれるため、保険者算定に該当する場合の手続きは、その被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書にその申立に関する被保険者の同意書を添付して提出する必要がある。

  • 21

     4月、5月、6月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。  例えば、4月、5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月、5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。

  • 22

     健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は、事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。  ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合であって、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

  • 23

     月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。

    ×

  • 24

     全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、固定的資金の算定に誤りがあった場合には、訂正することはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合には、訂正することができないとされている。

  • 25

     被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。

    ×

  • 26

     賃金が時間給で支給されている被保険者について、時間給の単価に変動はないが、労働契約上の1日の所定労働時間が8時間から6時間に変更になった場合、標準報酬月額の随時改訂の要件の1つである固定的賃金の変動に該当する。

  • 27

     一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3ヶ月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改訂の対象となる。

  • 28

     賃金が月末締め月末払いの事業所において、2月19日から一時帰休で定額な休業手当等の支払いが行われ、5月1日に一時帰休の状況が解消した場合には、2月、3月、4月の報酬を平均して、2等級以上の差が生じていれば、5月以降の標準報酬月額から随時改訂を行う。

    ×

  • 29

     その年の1月から6月までのいずれかの月に随時改訂された標準報酬月額は、再度随時改訂、育児休業等を修了した際の標準報酬月額の改定、産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、その年の8月までの標準報酬月額となり、  7月から12月までのいずれかの月に改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定、産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定、を受けない限り、翌年の8月までの標準報酬月額となる。

  • 30

     賃金支払い基礎日数が、4月は16日、5月は15日、6月は13日であった場合の短時間労働者(4分の3以上短時間労働者)の定時決定は、4月、5月の平均により算定された額をもって保険者算定によるものとし、同じ4月に固定的賃金の昇給があった場合には、4月、5月の平均により随時改定の対象となる。

    ×

  • 31

     被保険者が産前産後休業をする期間について、基本給は休業前と同様に支給するが、通勤の実績がないことにより、通勤手当が支給されない場合、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止された訳ではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、標準報酬月額の随時改定の対象とはならない。

  • 32

     全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、報酬の一部を現物給与として受け取っている場合において、当該現物給与の標準価額が厚生労働大臣告示により改正されたときは、標準報酬月額の随時改定を行う要件である固定的賃金の変動に該当するものとして取り扱われる。

  • 33

     全国健康保険協会管掌健康保険において、給与計算期間の途中で昇給した場合、昇給した給与が実績として1ヶ月分確保された月を、固定的賃金の変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後3ヶ月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定に該当するか否かを判断するものとされている。

  • 34

     育児休業期間中の被保険者について、給与の支払いが一切ない育児休業取得中の期間において昇給があり、固定的賃金に変動があった場合、実際に報酬の支払いがないため、育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の随時改定が行われることはない。

    ×

  • 35

     標準報酬月額が1,330,000円(標準報酬月額等級第49級)である被保険者が、現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により、変動月以降継続した3ヶ月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、1,415,000円となった場合、随時改定の要件に該当する。

  • 36

     月給制の被保険者について3月に行うべき昇給が、事業主の都合により、5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払われた場合、随時改定の対象になるのは5月、6月、7月の3ヶ月間に受けた報酬の総額(昇給差額を除く)を3で除して得た額であり、それが随時改定の要件に該当したときは、8月から標準報酬月額が改定される。

  • 37

     さかのぼって降級が発生した場合、その変動が反映された月(差額調整が行われた月)を起算月として、それ以後継続した3ヶ月間(いずれの月も支払基礎日数が17日以上であるものとする)に受けた報酬を基礎として、保険者算定による随時改訂を行うこととなるが、  超過支給分の報酬がその後の報酬から差額調整された場合、調整対象となった月の報酬は、本来受けるべき報酬よりも低額となるため、調整報酬となった月に控除された降級差額分を含まず、差額調整前の報酬額で随時改定を行う。

  • 38

     保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等を終了した日において、当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、原則として、標準報酬月額を改定する。

  • 39

     育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じていなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、当該改定を行うことができない。

    ×

  • 40

     産前産後休業を終了した際の改定は、固定的賃金に変動がなく、残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合も、その対象となる。

  • 41

     任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として、 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、 もしくは、 前年の3月31日における当該任意継続被保険者除くする保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額 (健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、その規約で定めた額) のうちいずれか少ない額とする。

    ×

  • 42

     任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、または、前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を、標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とされるが、  その保険者が健康保険組合の場合、当該平均した額の範囲内において、その規約で定めた額があるときは、 ・当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、 または、 ・当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 のいずれか少ない額とすることができる。

  • 43

     前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。

  • 44

     全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額が200万円および280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月31日に退職し、その翌日に資格喪失した。  その後、同年9月11日に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格を取得し、同年12月に100万円の賞与を受けた。  この場合、「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出することにより、当該被保険者の標準賞与額は、60万円と決定される。

    ×

  • 45

     保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。  ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける標準賞与額は零とする。

    ×

  • 46

     全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。  一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月200万円となる。

  • 47

     同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、それぞれの事業所において同一月に賞与が支給された場合、その合算額をもって標準賞与額が決定される。

  • 48

     全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならない。

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    目的等

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    安全衛生管理体制②

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    問題一覧

  • 1

     健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円までの等級区分となっている。

    ×

  • 2

     同時に2つ以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合、各事業所について定時決定等の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

  • 3

     毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が、100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上にさらに投球を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。  ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。

    ×

  • 4

     特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が、4月は11日、5月は15日、6月は16日であった場合、報酬支払の基礎となった日数が15日以上の月である5月及び6月の報酬月額の平均額をもとに、その年の標準報酬月額の提示決定を行う。

    ×

  • 5

     7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、または改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定もしくは、産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。

    ×

  • 6

     毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月末日までに、健康保険被保険者標準報酬月額算定基礎届を、日本年金機構または健康保険組合に提出することによって行う。

    ×

  • 7

     4月に被保険者資格を取得した者の定時決定について、4月、5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数がそれぞれ、5日、16日、18日であった場合、5月と6月に受けた報酬の平均額をもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定する。

    ×

  • 8

     特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払の基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。  また、標準報酬月額の随時改訂は、継続した3ヶ月間において、各月とも報酬支払の基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。 ※当該短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者、 または、 1ヶ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1ヶ月間の所定労働日数の4分の3未満である者 のことをいうものとする。

  • 9

     介護休業期間中の標準報酬月額は、その休業期間中に一定の介護休業手当の支給があったとしても、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。

  • 10

     短時間労働者の標準報酬月額の定時決定について、4月、5月、6月における算定対象となる報酬の支払基礎日数が、各月それぞれ16日であった場合、従前の標準報酬月額で決定される。

    ×

  • 11

     給与規定が7月10日に改定され、その日以降の賞与の支給回数が年間を通じて4回から3回に変更された適用事業所における被保険者については、翌年の標準報酬月額の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでの間において支給された賞与については、標準賞与額の決定は行われない。  なお、当該事業所のすべての被保険者について標準報酬月額の随時改定は行われないものとする。

  • 12

     標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取り扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ、給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき、事業所が定めた日数から欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。

  • 13

     標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ、給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から、当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。

    ×

  • 14

     給与の支払い方法が月給制であり、毎月20日締め、同月末日払いの事業所において、被保険者の給与の締め日が4月より20日から25日に変更された場合、締め日が変更された4月のみ給与計算期間が3月21日から4月25日までとなるため、標準報酬月額の定時決定の際には、3月21日から3月25日までの給与を除外し、締め日の変更後の給与制度で計算すべき期間(3月26日から4月25日まで)で算出された報酬を4月の報酬とする。

  • 15

     全国健康保険協会管掌健康保険において、短時間労働者ではない被保険者は、給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合であっても、支払い基礎日数が17日以上であれば、通常の定時決定の方法によって標準報酬月額を算定するものとして取り扱われる。

  • 16

     標準報酬月額の定時決定について、賃金計算の締切日が末日であって、その月の25日に賃金が支払われる適用事業所において、6月1日に被保険者資格を取得した者については、6月25日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、7月1日に被保険者を取得した者については、その年に限り定時決定が行われない。

    ×

  • 17

     7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。

    ×

  • 18

     保険者が健康保険組合であるときは、健康保険法第44条第1項の規定による保険者算定の算定方法は、規約で定めなければならない。

  • 19

     全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者について、標準報酬月額の定時決定に際し、4月、5月、6月のいずれかの1ヶ月において休職し、事業所から定額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて、報酬月額を算定する。

  • 20

     標準報酬月額の定時決定に際し、当年の4月、5月、6月の3ヶ月間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額と、前年の7月から6月までの間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれるため、保険者算定に該当する場合の手続きは、その被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書にその申立に関する被保険者の同意書を添付して提出する必要がある。

  • 21

     4月、5月、6月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。  例えば、4月、5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月、5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。

  • 22

     健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は、事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。  ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合であって、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

  • 23

     月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。

    ×

  • 24

     全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、固定的資金の算定に誤りがあった場合には、訂正することはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合には、訂正することができないとされている。

  • 25

     被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。

    ×

  • 26

     賃金が時間給で支給されている被保険者について、時間給の単価に変動はないが、労働契約上の1日の所定労働時間が8時間から6時間に変更になった場合、標準報酬月額の随時改訂の要件の1つである固定的賃金の変動に該当する。

  • 27

     一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3ヶ月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改訂の対象となる。

  • 28

     賃金が月末締め月末払いの事業所において、2月19日から一時帰休で定額な休業手当等の支払いが行われ、5月1日に一時帰休の状況が解消した場合には、2月、3月、4月の報酬を平均して、2等級以上の差が生じていれば、5月以降の標準報酬月額から随時改訂を行う。

    ×

  • 29

     その年の1月から6月までのいずれかの月に随時改訂された標準報酬月額は、再度随時改訂、育児休業等を修了した際の標準報酬月額の改定、産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、その年の8月までの標準報酬月額となり、  7月から12月までのいずれかの月に改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定、産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定、を受けない限り、翌年の8月までの標準報酬月額となる。

  • 30

     賃金支払い基礎日数が、4月は16日、5月は15日、6月は13日であった場合の短時間労働者(4分の3以上短時間労働者)の定時決定は、4月、5月の平均により算定された額をもって保険者算定によるものとし、同じ4月に固定的賃金の昇給があった場合には、4月、5月の平均により随時改定の対象となる。

    ×

  • 31

     被保険者が産前産後休業をする期間について、基本給は休業前と同様に支給するが、通勤の実績がないことにより、通勤手当が支給されない場合、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止された訳ではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、標準報酬月額の随時改定の対象とはならない。

  • 32

     全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、報酬の一部を現物給与として受け取っている場合において、当該現物給与の標準価額が厚生労働大臣告示により改正されたときは、標準報酬月額の随時改定を行う要件である固定的賃金の変動に該当するものとして取り扱われる。

  • 33

     全国健康保険協会管掌健康保険において、給与計算期間の途中で昇給した場合、昇給した給与が実績として1ヶ月分確保された月を、固定的賃金の変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後3ヶ月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定に該当するか否かを判断するものとされている。

  • 34

     育児休業期間中の被保険者について、給与の支払いが一切ない育児休業取得中の期間において昇給があり、固定的賃金に変動があった場合、実際に報酬の支払いがないため、育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の随時改定が行われることはない。

    ×

  • 35

     標準報酬月額が1,330,000円(標準報酬月額等級第49級)である被保険者が、現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により、変動月以降継続した3ヶ月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、1,415,000円となった場合、随時改定の要件に該当する。

  • 36

     月給制の被保険者について3月に行うべき昇給が、事業主の都合により、5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払われた場合、随時改定の対象になるのは5月、6月、7月の3ヶ月間に受けた報酬の総額(昇給差額を除く)を3で除して得た額であり、それが随時改定の要件に該当したときは、8月から標準報酬月額が改定される。

  • 37

     さかのぼって降級が発生した場合、その変動が反映された月(差額調整が行われた月)を起算月として、それ以後継続した3ヶ月間(いずれの月も支払基礎日数が17日以上であるものとする)に受けた報酬を基礎として、保険者算定による随時改訂を行うこととなるが、  超過支給分の報酬がその後の報酬から差額調整された場合、調整対象となった月の報酬は、本来受けるべき報酬よりも低額となるため、調整報酬となった月に控除された降級差額分を含まず、差額調整前の報酬額で随時改定を行う。

  • 38

     保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等を終了した日において、当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、原則として、標準報酬月額を改定する。

  • 39

     育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じていなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、当該改定を行うことができない。

    ×

  • 40

     産前産後休業を終了した際の改定は、固定的賃金に変動がなく、残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合も、その対象となる。

  • 41

     任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として、 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、 もしくは、 前年の3月31日における当該任意継続被保険者除くする保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額 (健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、その規約で定めた額) のうちいずれか少ない額とする。

    ×

  • 42

     任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、または、前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を、標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とされるが、  その保険者が健康保険組合の場合、当該平均した額の範囲内において、その規約で定めた額があるときは、 ・当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、 または、 ・当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 のいずれか少ない額とすることができる。

  • 43

     前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。

  • 44

     全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額が200万円および280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月31日に退職し、その翌日に資格喪失した。  その後、同年9月11日に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格を取得し、同年12月に100万円の賞与を受けた。  この場合、「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出することにより、当該被保険者の標準賞与額は、60万円と決定される。

    ×

  • 45

     保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。  ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける標準賞与額は零とする。

    ×

  • 46

     全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。  一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月200万円となる。

  • 47

     同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、それぞれの事業所において同一月に賞与が支給された場合、その合算額をもって標準賞与額が決定される。

  • 48

     全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならない。