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雇用保険法11(就職促進給付)

雇用保険法11(就職促進給付)
22問 • 7ヶ月前
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  • 1

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・再就職手当】  再就職手当は、受給資格者が「1」ことが確実であると認められる安定した職業に就き、又は「2」(公共職業安定所長が、受給資格者が自立できると認めたものに限る)した場合であって、 ①就職日の前日における「3」が「4」であること ②離職について離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間の満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ③受給資格の決定に係る求職の申込みをした日前に雇入れすることを約した事業主に雇用されたものでないこと ④離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ⑤待機期間の経過後に職業に就き、又は事業を開始したこと ⑥就職日前の3年以内の就職について、就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けていないこと ⑦同一の就職について高年齢再就職給付金の支給を受けていないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。

    1年を超えて引き続き雇用される, 事業を開始, 基本手当の支給残日数, 所定給付日数の3分の1以上

  • 2

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「1」】  「1」は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、又は事業(公共職業安定所長が、受給資格者が自立できると認めたものに限る)を開始した場合であって、 ①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の「2」であること ②離職について離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間の満了後「3」については、「4」の「5」により職業に就いたこと ③受給資格の決定に係る「6」をした日前に雇入れすることを約した事業主に雇用されたものでないこと ④「7」前の事業主に再び雇用されたものでないこと ⑤「8」に職業に就き、又は事業を開始したこと ⑥就職日前の「9」の就職について、「10」(就業手当を除く)の支給を受けていないこと ⑦同一の就職について「11」の支給を受けていないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。

    再就職手当, 3分の1以上, 1ヶ月の期間内, 公共職業安定所又は職業紹介事業者等, 紹介, 求職の申込み, 離職, 待機期間の経過後, 3年以内, 就業促進手当, 高年齢再就職給付金

  • 3

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・再就職手当】  再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、又は事業(公共職業安定所長が、受給資格者が自立できると認めたものに限る)を開始した場合であって、 ①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること ②離職について離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間の満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ③受給資格の決定に係る求職の申込みをした日前に雇入れすることを約した事業主に雇用されたものでないこと ④離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ⑤待機期間の経過後に職業に就き、又は事業を開始したこと ⑥就職日前の3年以内の就職について、就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けていないこと ⑦同一の就職について高年齢再就職給付金の支給を受けていないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。 【再就職手当・支給額】  再就職手当の額は、「1」日額に支給残日数に相当する日数に「2」を乗じて得た数を乗じて得た額となる。  ただし、早期再就職者(その職業に就いた日の前日における「1」の支給残日数が所定給付日数の「3」であるもの)にあっては、「4」を乗じて得た額となる。

    基本手当, 10分の6, 3分の2以上, 10分の7

  • 4

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・再就職手当】  再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、又は事業(公共職業安定所長が、受給資格者が自立できると認めたものに限る)を開始した場合であって、 ①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること ②離職について離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間の満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ③受給資格の決定に係る求職の申込みをした日前に雇入れすることを約した事業主に雇用されたものでないこと ④離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ⑤待機期間の経過後に職業に就き、又は事業を開始したこと ⑥就職日前の3年以内の就職について、就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けていないこと ⑦同一の就職について高年齢再就職給付金の支給を受けていないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。 【再就職手当・支給額】  再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数を乗じて得た額となる。  ただし、早期再就職者(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上であるもの)にあっては、10分の7を乗じて得た額となる。 【再就職手当・受給手続】  再就職手当の支給を受けようとする者は、安定した「1」から起算して「2」以内に、再就職手当支給申請書に、原則として「3」を添えて、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    職業に就いた日の翌日, 1ヶ月, 受給資格者証

  • 5

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「1」】  「1」は、「2」の支給を受けた者が、その職業に就いた日から引き続いて6ヶ月以上雇用された場合であって、その職業に就いた日から6ヶ月間に支払われた賃金を雇用保険法17条に規定する賃金とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(「みなし賃金日額」)が当該「2」に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(「算定基礎賃金日額」)を下回ったときに支給される。

    就業促進定着手当, 再就職手当

  • 6

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・就業促進定着手当】  就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、その職業に就いた日から引き続いて「1」された場合であって、その職業に就いた日から「2」に支払われた賃金を雇用保険法17条に規定する賃金とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(「みなし賃金日額」)が当該「3」となった賃金日額(「算定基礎賃金日額」)を「5」ときに支給される。

    6ヶ月以上雇用, 6ヶ月間, 再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎, 下回った

  • 7

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・就業促進定着手当】  就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、その職業に就いた日から引き続いて6ヶ月以上雇用された場合であって、その職業に就いた日から6ヶ月間に支払われた賃金を雇用保険法17条に規定する賃金とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(「みなし賃金日額」)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(「算定基礎賃金日額」)を下回ったときに支給される。 【就業促進定着手当・支給額】  就業促進定着手当の額は、 「「1」から「2」を減じて得た額」 に、 「その職業に就いた日から引き続いて「3」のうち賃金の支払いの基礎となった「4」」 を乗じて得た額、である。  ただし、再就職手当に係る基本手当日額に就職日前における支給残日数に相当する日数に10分の4(早期再就職者にあっては、10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額が限度となる。

    算定基礎賃金日額, みなし賃金日額, 6ヶ月間, 日数

  • 8

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・就業促進定着手当】  就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、その職業に就いた日から引き続いて6ヶ月以上雇用された場合であって、その職業に就いた日から6ヶ月間に支払われた賃金を雇用保険法17条に規定する賃金とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(「みなし賃金日額」)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(「算定基礎賃金日額」)を下回ったときに支給される。 【就業促進定着手当・支給額】  就業促進定着手当の額は、 「算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額」 に、 「その職業に就いた日から引き続いて6ヶ月間のうち賃金の支払いの基礎となった日数」 を乗じて得た額、である。  ただし、再就職手当に係る基本手当日額に就職日前における支給残日数に相当する日数に「1」(早期再就職者にあっては、「2」)を乗じて得た数を乗じて得た額が限度となる。

    10分の4, 10分の3

  • 9

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・就業促進定着手当】  就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、その職業に就いた日から引き続いて6ヶ月以上雇用された場合であって、その職業に就いた日から6ヶ月間に支払われた賃金を雇用保険法17条に規定する賃金とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(「みなし賃金日額」)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(「算定基礎賃金日額」)を下回ったときに支給される。 【就業促進定着手当・支給額】  就業促進定着手当の額は、 「1」引く 「2」掛ける「再就職後6ヶ月間の「3」」

    算定基礎賃金日額, みなし賃金日額, 賃金支払基礎日数

  • 10

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・就業促進定着手当】  就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、その職業に就いた日から引き続いて6ヶ月以上雇用された場合であって、その職業に就いた日から6ヶ月間に支払われた賃金を雇用保険法17条に規定する賃金とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(「みなし賃金日額」)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(「算定基礎賃金日額」)を下回ったときに支給される。 【就業促進定着手当・支給額】  就業促進定着手当の額は、 「算定基礎賃金日額」引く 「みなし賃金日額」掛ける「再就職後6ヶ月間の賃金支払い基礎日数」 【就業促進定着手当・受給手続】  就業促進定着手当の支給を受けようとする受給資格者は、「1」から起算して「2」に、就業促進定着手当支給申請書に、原則として受給資格者証を添えて、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    再就職手当の支給に係る職業に就いた日から起算して6ヶ月目に当たる日の翌日, 2ヶ月以内

  • 11

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「1」】  「1」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。

    常用就職支度手当

  • 12

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・「1」(職業に就いた日の前日における「2」である者に限る) ・「3」(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・「4」(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・「5」であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。

    受給資格者, 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満, 高年齢受給資格者, 特例受給資格者, 日雇受給資格者

  • 13

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の「1」である者に限る) ・高年齢受給資格者(「2」」の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して「3」を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(「4」の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して「5」を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。

    3分の1未満, 高年齢求職者給付金, 1年, 特例一時金, 6ヶ月

  • 14

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、「1」引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の「2」職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、「3」に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④「4」に職業に就いたこと ⑤就職日前「5」の就職について「6」(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。

    1年以上, 紹介により, 給付制限期間が経過した後, 待機期間の経過後, 3年以内, 就業促進手当

  • 15

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。 【常用就職支度手当・支給額】  常用就職支度手当の額は、原則として、 「「1」等」に「「2」に「3」を乗じて得た数」を乗じて得た額となる。  ただし、所定給付日数が270日未満で、かつ、支給残日数が90日未満の受給資格者については、 「基本手当日額」に「支給残日数(その数が45未満であれば、45とする)に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額しか支給されない。

    基本手当日額, 90, 10分の4

  • 16

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。 【常用就職支度手当・支給額】  常用就職支度手当の額は、原則として、 「基本手当日額等」に「90に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額となる。  ただし、「1」が「2」日未満で、かつ、「3」が「4」日未満の受給資格者については、 「基本手当日額」に「支給残日数(その数が「5」未満であれば、「5」とする)に「6」を乗じて得た数」を乗じて得た額しか支給されない。

    所定給付日数, 270, 支給残日数, 90, 45, 10分の4

  • 17

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。 【常用就職支度手当・支給額(まとめ)】 ・支給残日数90日以上の受給資格者 ・高年齢受給資格者 ・特例受給資格者 ・日雇受給資格者 の常用就職支度手当の額は、「1」。

    基本手当日額等 ×(90×40%)

  • 18

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。 【常用就職支度手当・支給額(まとめ)】 ・支給残日数が45日以上90日未満の受給資格者 の常用就職支度手当の額は、「1」。

    基本手当日額等 ×(支給残日数×40%)

  • 19

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。 【常用就職支度手当・支給額(まとめ)】 ・支給残日数が45日未満の受給資格者 の常用就職支度手当の額は、「1」。

    基本手当日額 ×(45×40%)

  • 20

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。 【常用就職支度手当・支給額(まとめ)】 ・所定給付日数が270日以上の受給資格者の場合は の常用就職支度手当の額は、「1」。

    基本手当日額 ×(90×40%)

  • 21

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。 【常用就職支度手当・支給額】  常用就職支度手当の額は、原則として、 「基本手当日額等」に「90に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額となる。 【常用就職支度手当・受給手続】  常用就職支度手当の支給を受けようとする者は、安定した職業についた日の翌日から起算して「1」に、常用就職支度手当支給申請書に、原則として受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証、又は日雇労働被保険者手帳を添えて、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    1ヶ月以内

  • 22

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当の受給手続】 ・再就職手当の支給を受けようとする者は、「1」に、 ・就業促進定着手当の支給を受けようとする者は、「2」に、 ・常用就職支度手当の支給を受けようとする者は、「1」に、 各種申請書に各資格者証を添えて、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    安定した職業に就いた日の翌日から起算して1ヶ月以内, 再就職手当の支給に係る職業に就いた日から起算して6ヶ月目に当たる日の翌日から起算して2ヶ月以内

  • 労働基準法 選択式1

    労働基準法 選択式1

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    労働基準法 選択式1

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    労働安全衛生法 選択式

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    労働安全衛生法 択一式1

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    労働安全衛生法 択一式1

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    労働者災害補償保険法 選択式1

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    雇用保険法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式1

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    目的・管掌

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    被保険者等②

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    被保険者③(届出)

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    標準報酬

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    被保険者④(届出②)

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    被保険者④(届出②)

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    本来の老齢厚生年金①

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    本来の老齢厚生年金②

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    社会保険労務士法②

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    問題一覧

  • 1

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・再就職手当】  再就職手当は、受給資格者が「1」ことが確実であると認められる安定した職業に就き、又は「2」(公共職業安定所長が、受給資格者が自立できると認めたものに限る)した場合であって、 ①就職日の前日における「3」が「4」であること ②離職について離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間の満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ③受給資格の決定に係る求職の申込みをした日前に雇入れすることを約した事業主に雇用されたものでないこと ④離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ⑤待機期間の経過後に職業に就き、又は事業を開始したこと ⑥就職日前の3年以内の就職について、就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けていないこと ⑦同一の就職について高年齢再就職給付金の支給を受けていないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。

    1年を超えて引き続き雇用される, 事業を開始, 基本手当の支給残日数, 所定給付日数の3分の1以上

  • 2

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「1」】  「1」は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、又は事業(公共職業安定所長が、受給資格者が自立できると認めたものに限る)を開始した場合であって、 ①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の「2」であること ②離職について離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間の満了後「3」については、「4」の「5」により職業に就いたこと ③受給資格の決定に係る「6」をした日前に雇入れすることを約した事業主に雇用されたものでないこと ④「7」前の事業主に再び雇用されたものでないこと ⑤「8」に職業に就き、又は事業を開始したこと ⑥就職日前の「9」の就職について、「10」(就業手当を除く)の支給を受けていないこと ⑦同一の就職について「11」の支給を受けていないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。

    再就職手当, 3分の1以上, 1ヶ月の期間内, 公共職業安定所又は職業紹介事業者等, 紹介, 求職の申込み, 離職, 待機期間の経過後, 3年以内, 就業促進手当, 高年齢再就職給付金

  • 3

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・再就職手当】  再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、又は事業(公共職業安定所長が、受給資格者が自立できると認めたものに限る)を開始した場合であって、 ①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること ②離職について離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間の満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ③受給資格の決定に係る求職の申込みをした日前に雇入れすることを約した事業主に雇用されたものでないこと ④離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ⑤待機期間の経過後に職業に就き、又は事業を開始したこと ⑥就職日前の3年以内の就職について、就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けていないこと ⑦同一の就職について高年齢再就職給付金の支給を受けていないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。 【再就職手当・支給額】  再就職手当の額は、「1」日額に支給残日数に相当する日数に「2」を乗じて得た数を乗じて得た額となる。  ただし、早期再就職者(その職業に就いた日の前日における「1」の支給残日数が所定給付日数の「3」であるもの)にあっては、「4」を乗じて得た額となる。

    基本手当, 10分の6, 3分の2以上, 10分の7

  • 4

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・再就職手当】  再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、又は事業(公共職業安定所長が、受給資格者が自立できると認めたものに限る)を開始した場合であって、 ①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること ②離職について離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間の満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ③受給資格の決定に係る求職の申込みをした日前に雇入れすることを約した事業主に雇用されたものでないこと ④離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ⑤待機期間の経過後に職業に就き、又は事業を開始したこと ⑥就職日前の3年以内の就職について、就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けていないこと ⑦同一の就職について高年齢再就職給付金の支給を受けていないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。 【再就職手当・支給額】  再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数を乗じて得た額となる。  ただし、早期再就職者(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上であるもの)にあっては、10分の7を乗じて得た額となる。 【再就職手当・受給手続】  再就職手当の支給を受けようとする者は、安定した「1」から起算して「2」以内に、再就職手当支給申請書に、原則として「3」を添えて、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    職業に就いた日の翌日, 1ヶ月, 受給資格者証

  • 5

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「1」】  「1」は、「2」の支給を受けた者が、その職業に就いた日から引き続いて6ヶ月以上雇用された場合であって、その職業に就いた日から6ヶ月間に支払われた賃金を雇用保険法17条に規定する賃金とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(「みなし賃金日額」)が当該「2」に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(「算定基礎賃金日額」)を下回ったときに支給される。

    就業促進定着手当, 再就職手当

  • 6

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・就業促進定着手当】  就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、その職業に就いた日から引き続いて「1」された場合であって、その職業に就いた日から「2」に支払われた賃金を雇用保険法17条に規定する賃金とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(「みなし賃金日額」)が当該「3」となった賃金日額(「算定基礎賃金日額」)を「5」ときに支給される。

    6ヶ月以上雇用, 6ヶ月間, 再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎, 下回った

  • 7

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・就業促進定着手当】  就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、その職業に就いた日から引き続いて6ヶ月以上雇用された場合であって、その職業に就いた日から6ヶ月間に支払われた賃金を雇用保険法17条に規定する賃金とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(「みなし賃金日額」)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(「算定基礎賃金日額」)を下回ったときに支給される。 【就業促進定着手当・支給額】  就業促進定着手当の額は、 「「1」から「2」を減じて得た額」 に、 「その職業に就いた日から引き続いて「3」のうち賃金の支払いの基礎となった「4」」 を乗じて得た額、である。  ただし、再就職手当に係る基本手当日額に就職日前における支給残日数に相当する日数に10分の4(早期再就職者にあっては、10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額が限度となる。

    算定基礎賃金日額, みなし賃金日額, 6ヶ月間, 日数

  • 8

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・就業促進定着手当】  就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、その職業に就いた日から引き続いて6ヶ月以上雇用された場合であって、その職業に就いた日から6ヶ月間に支払われた賃金を雇用保険法17条に規定する賃金とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(「みなし賃金日額」)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(「算定基礎賃金日額」)を下回ったときに支給される。 【就業促進定着手当・支給額】  就業促進定着手当の額は、 「算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額」 に、 「その職業に就いた日から引き続いて6ヶ月間のうち賃金の支払いの基礎となった日数」 を乗じて得た額、である。  ただし、再就職手当に係る基本手当日額に就職日前における支給残日数に相当する日数に「1」(早期再就職者にあっては、「2」)を乗じて得た数を乗じて得た額が限度となる。

    10分の4, 10分の3

  • 9

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・就業促進定着手当】  就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、その職業に就いた日から引き続いて6ヶ月以上雇用された場合であって、その職業に就いた日から6ヶ月間に支払われた賃金を雇用保険法17条に規定する賃金とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(「みなし賃金日額」)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(「算定基礎賃金日額」)を下回ったときに支給される。 【就業促進定着手当・支給額】  就業促進定着手当の額は、 「1」引く 「2」掛ける「再就職後6ヶ月間の「3」」

    算定基礎賃金日額, みなし賃金日額, 賃金支払基礎日数

  • 10

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・就業促進定着手当】  就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、その職業に就いた日から引き続いて6ヶ月以上雇用された場合であって、その職業に就いた日から6ヶ月間に支払われた賃金を雇用保険法17条に規定する賃金とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(「みなし賃金日額」)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(「算定基礎賃金日額」)を下回ったときに支給される。 【就業促進定着手当・支給額】  就業促進定着手当の額は、 「算定基礎賃金日額」引く 「みなし賃金日額」掛ける「再就職後6ヶ月間の賃金支払い基礎日数」 【就業促進定着手当・受給手続】  就業促進定着手当の支給を受けようとする受給資格者は、「1」から起算して「2」に、就業促進定着手当支給申請書に、原則として受給資格者証を添えて、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    再就職手当の支給に係る職業に就いた日から起算して6ヶ月目に当たる日の翌日, 2ヶ月以内

  • 11

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「1」】  「1」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。

    常用就職支度手当

  • 12

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・「1」(職業に就いた日の前日における「2」である者に限る) ・「3」(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・「4」(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・「5」であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。

    受給資格者, 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満, 高年齢受給資格者, 特例受給資格者, 日雇受給資格者

  • 13

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の「1」である者に限る) ・高年齢受給資格者(「2」」の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して「3」を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(「4」の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して「5」を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。

    3分の1未満, 高年齢求職者給付金, 1年, 特例一時金, 6ヶ月

  • 14

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、「1」引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の「2」職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、「3」に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④「4」に職業に就いたこと ⑤就職日前「5」の就職について「6」(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。

    1年以上, 紹介により, 給付制限期間が経過した後, 待機期間の経過後, 3年以内, 就業促進手当

  • 15

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。 【常用就職支度手当・支給額】  常用就職支度手当の額は、原則として、 「「1」等」に「「2」に「3」を乗じて得た数」を乗じて得た額となる。  ただし、所定給付日数が270日未満で、かつ、支給残日数が90日未満の受給資格者については、 「基本手当日額」に「支給残日数(その数が45未満であれば、45とする)に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額しか支給されない。

    基本手当日額, 90, 10分の4

  • 16

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。 【常用就職支度手当・支給額】  常用就職支度手当の額は、原則として、 「基本手当日額等」に「90に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額となる。  ただし、「1」が「2」日未満で、かつ、「3」が「4」日未満の受給資格者については、 「基本手当日額」に「支給残日数(その数が「5」未満であれば、「5」とする)に「6」を乗じて得た数」を乗じて得た額しか支給されない。

    所定給付日数, 270, 支給残日数, 90, 45, 10分の4

  • 17

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。 【常用就職支度手当・支給額(まとめ)】 ・支給残日数90日以上の受給資格者 ・高年齢受給資格者 ・特例受給資格者 ・日雇受給資格者 の常用就職支度手当の額は、「1」。

    基本手当日額等 ×(90×40%)

  • 18

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。 【常用就職支度手当・支給額(まとめ)】 ・支給残日数が45日以上90日未満の受給資格者 の常用就職支度手当の額は、「1」。

    基本手当日額等 ×(支給残日数×40%)

  • 19

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。 【常用就職支度手当・支給額(まとめ)】 ・支給残日数が45日未満の受給資格者 の常用就職支度手当の額は、「1」。

    基本手当日額 ×(45×40%)

  • 20

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。 【常用就職支度手当・支給額(まとめ)】 ・所定給付日数が270日以上の受給資格者の場合は の常用就職支度手当の額は、「1」。

    基本手当日額 ×(90×40%)

  • 21

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・「常用就職支度手当」】  「常用就職支度手当」は、 ・受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る) ・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む) ・特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む) ・日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難の者 が、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ②給付制限を受ける者については、給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④待機期間の経過後に職業に就いたこと ⑤就職日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと 上記の要件をすべて満たす場合に支給される。 【常用就職支度手当・支給額】  常用就職支度手当の額は、原則として、 「基本手当日額等」に「90に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額となる。 【常用就職支度手当・受給手続】  常用就職支度手当の支給を受けようとする者は、安定した職業についた日の翌日から起算して「1」に、常用就職支度手当支給申請書に、原則として受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証、又は日雇労働被保険者手帳を添えて、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    1ヶ月以内

  • 22

    【雇用保険・失業等給付・就職促進給付】  失業等給付は、「求職者給付」、【就職促進給付】、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。 【就職促進給付・再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当の受給手続】 ・再就職手当の支給を受けようとする者は、「1」に、 ・就業促進定着手当の支給を受けようとする者は、「2」に、 ・常用就職支度手当の支給を受けようとする者は、「1」に、 各種申請書に各資格者証を添えて、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    安定した職業に就いた日の翌日から起算して1ヶ月以内, 再就職手当の支給に係る職業に就いた日から起算して6ヶ月目に当たる日の翌日から起算して2ヶ月以内