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徴収法5(保険料の種類)

徴収法5(保険料の種類)
13問 • 7ヶ月前
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  • 1

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤「1」 ⑥「2」 の6種類がある。 【徴収法:一般保険料額の算定】 ○一般保険料の額(原則) 「一般保険料の額=賃金総額 × 一般保険料率」 (一般保険料率とは、「労災保険率+雇用保険率」のこと)

    印紙保険料, 特例納付保険料

  • 2

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【徴収法:一般保険料額の算定】 ○一般保険料の額(原則) 「一般保険料の額=賃金総額 × 一般保険料率」 (一般保険料率とは、「労災保険率+雇用保険率」のこと) 【一般保険料額の算定:賃金総額】 ○徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。 ○通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、「1」又は所轄「2」の定めるところによる。 ○通貨以外のもので支払われる賃金の「評価」に関して必要な事項は、「3」が定める。 ○「退職手当」「結婚祝金」「死亡弔慰金」等については、支給条件が明確である場合であっても、賃金とみなさない。

    所轄労働基準監督署長, 公共職業安定所長, 厚生労働大臣

  • 3

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【徴収法:一般保険料額の算定】 ○一般保険料の額(原則) 「一般保険料の額=賃金総額 × 一般保険料率」 (一般保険料率とは、「労災保険率+雇用保険率」のこと) 【一般保険料額の算定:賃金総額】 ○徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。 ○通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 ○通貨以外のもので支払われる賃金の「評価」に関して必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 ○「退職手当」「結婚祝金」「死亡弔慰金」等については、支給条件が明確である場合「1」。

    であっても賃金とみなさない

  • 4

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【徴収法:一般保険料額の算定】 ○一般保険料の額(原則) 「一般保険料の額=賃金総額 × 一般保険料率」 (一般保険料率とは、「労災保険率+雇用保険率」のこと) 【一般保険料額の算定:賃金総額】 ○徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。 ○通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 ○通貨以外のもので支払われる賃金の「評価」に関して必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 ○「退職手当」「結婚祝金」「死亡弔慰金」等については、支給条件が明確である場合であっても、賃金とみなさない。 【賃金総額の特例】 1)労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、「1」に「2」を乗じて得た額を賃金総額とする。 2)労災保険に係る保険関係が成立している立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、「3」が定める「4」を生産するために必要な「5」の額に、生産する「6」を乗じて得た額を賃金総額とする。 3)労災保険に係る保険関係が成立している林業(立木の伐採を除く)並びに水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の労働者につき「7」が定める「8」に相当する額に、それぞれの「9」を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

    請負金額, 労務費率, 所轄都道府県労働局長, 素材1立方メートル, 労務費, すべての素材の材積, 厚生労働大臣, 平均賃金, 労働者の使用期間の総日数

  • 5

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【徴収法:一般保険料額の算定】 ○一般保険料の額(原則) 「一般保険料の額=賃金総額 × 一般保険料率」 (一般保険料率とは、「労災保険率+雇用保険率」のこと) 【一般保険料額の算定:賃金総額】 ○徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。 ○通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 ○通貨以外のもので支払われる賃金の「評価」に関して必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 ○「退職手当」「結婚祝金」「死亡弔慰金」等については、支給条件が明確である場合であっても、賃金とみなさない。 【賃金総額の特例】 賃金総額の特例が適用されるのは、労災保険に係る保険関係が成立している「1」、「2」、「3」、「4」、「5」の事業であって、「6」である。

    建設, 立木の伐採, 林業, 水産動植物の採捕, 養殖, 賃金総額を算定することが困難なもの

  • 6

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【徴収法:一般保険料額の算定】 ○一般保険料の額(原則) 「一般保険料の額=賃金総額 × 一般保険料率」 (一般保険料率とは、「労災保険率+雇用保険率」のこと) 【一般保険料額の算定:賃金総額】 ○徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。 ○通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 ○通貨以外のもので支払われる賃金の「評価」に関して必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 ○「退職手当」「結婚祝金」「死亡弔慰金」等については、支給条件が明確である場合であっても、賃金とみなさない。 【賃金総額の特例】 1)労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2)労災保険に係る保険関係が成立している立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立法メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。 3)労災保険に係る保険関係が成立している林業(立木の伐採を除く)並びに水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の労働者につき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。 【労災保険率の決定方式】  労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び「1」に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る「2」を保つことができるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去「3」の業務災害、複数業務要員災害、通勤災害に係る「4」並びに「5」に要した費用の額、社会復帰促進事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して、「6」が決める。

    社会復帰促進等事業, 財政の均衡, 3年間, 災害率, 二次健康診断等給付, 厚生労働大臣

  • 7

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【徴収法:一般保険料額の算定】 ○一般保険料の額(原則) 「一般保険料の額=賃金総額 × 一般保険料率」 (一般保険料率とは、「労災保険率+雇用保険率」のこと) 【一般保険料額の算定:賃金総額】 ○徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。 ○通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 ○通貨以外のもので支払われる賃金の「評価」に関して必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 ○「退職手当」「結婚祝金」「死亡弔慰金」等については、支給条件が明確である場合であっても、賃金とみなさない。 【賃金総額の特例】 1)労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2)労災保険に係る保険関係が成立している立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立法メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。 3)労災保険に係る保険関係が成立している林業(立木の伐採を除く)並びに水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の労働者につき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。 【労災保険率(54業種で分けられている)の決定方式】  労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要員災害、通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して、厚生労働大臣が決める。 【雇用保険率(3種類のみ)】 ・一般の事業:「1」 ・農林水産業、清酒製造業:「2」 ・建設業:「3」

    1000分の14.5, 1000分の16.5, 1000分の17.5

  • 8

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【特別加入保険料の額】  「第1種、2種、3種特別加入保険料の額 = 特別加入保険料算定基礎額の総額 × 第1〜3種特別加入保険料率」 ○「特別加入保険料算定基礎額」とは、その「1」を「2」した額となる。 ○「第1種特別加入保険料率」は、中小事業主が行う事業に係る労災保険率と同一の率となる。 ○「第2種特別加入保険料率」は、事業または作業の種類に応じ、1000分の3〜100分の52の範囲内で、定められている。 ○「第3種特別加入保険料率」は、1000分の3(一律)である。

    特別加入者の給付基礎日額, 365倍

  • 9

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【特別加入保険料の額】  「第1種、2種、3種特別加入保険料の額 = 特別加入保険料算定基礎額の総額 × 第1〜3種特別加入保険料率」 ○「特別加入保険料算定基礎額」とは、その特別加入者の給付基礎日額を365倍した額となる。 ○「第1種特別加入保険料率」は、中小事業主が行う事業に係る「1」となる。 ○「第2種特別加入保険料率」は、事業または作業の種類に応じ、「2」で、定められている。 ○「第3種特別加入保険料率」は、「3」である。

    労災保険率と同一の率, 1000分の3〜1000分の52, 1000分の3(一律)

  • 10

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【特別加入保険料の額】  「第1種、2種、3種特別加入保険料の額 = 特別加入保険料算定基礎額の総額 × 第1〜3種特別加入保険料率」 ○「特別加入保険料算定基礎額」とは、その特別加入者の給付基礎日額を365倍した額となる。 ○「第1種特別加入保険料率」は、中小事業主が行う事業に係る労災保険率と同一の率となる。 ○「第2種特別加入保険料率」は、事業または作業の種類に応じ、1000分の3〜100分の52の範囲内で、定められている。 ○「第3種特別加入保険料率」は、1000分の3(一律)である。 ※「1」特別加入保険料率は、それぞれ、「1」特別加入者に係る保険給付及び「2」に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る「3」を保つことができるものでなければならない。

    第2種、第3種, 社会復帰促進等事業, 財政の均衡

  • 11

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【印紙保険料の額】  印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、 ・賃金の日額が、11,300円以上の場合、「1」(第1級保険料日額) ・賃金の日額が、8,200円以上11,300円未満の場合、「2」(第2級保険料日額) ・賃金の日額が、8,200円未満の場合、「3」(第3級保険料日額)

    176円, 146円, 96円

  • 12

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【印紙保険料の額】  印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、 ・「1」が、「2」円以上の場合、176円(第1級保険料日額) ・「1」が、「3」円以上「2」円未満の場合、146円(第2級保険料日額) ・「1」が、「3」円未満の場合、96円(第3級保険料日額)

    賃金の日額, 11,300, 8,200

  • 13

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【特別加入保険料の額】  「第1種、2種、3種特別加入保険料の額 = 特別加入保険料算定基礎額の総額 × 第1〜3種特別加入保険料率」 ○「特別加入保険料算定基礎額」とは、その特別加入者の給付基礎日額を365倍した額となる。 ○「第1種特別加入保険料率」は、中小事業主が行う事業に係る「労災保険率と同一の率※」となる。 ○「第2種特別加入保険料率」は、事業または作業の種類に応じ、「1000分の3〜1000分の52」の範囲内で、定められている。 ○「第3種特別加入保険料率」は、「1000分の3(一律)」である。 ※「労災保険率と同一の率」とは、 労災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去「1」の「2」に要した費用の額を考慮して「3」の定める率(「4」)を減じた率、となる。

    3年間, 二次健康診断等給付, 厚生労働大臣, 零

  • 労働基準法 選択式1

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    遺族厚生年金等②

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    賃金①

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働②

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤「1」 ⑥「2」 の6種類がある。 【徴収法:一般保険料額の算定】 ○一般保険料の額(原則) 「一般保険料の額=賃金総額 × 一般保険料率」 (一般保険料率とは、「労災保険率+雇用保険率」のこと)

    印紙保険料, 特例納付保険料

  • 2

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【徴収法:一般保険料額の算定】 ○一般保険料の額(原則) 「一般保険料の額=賃金総額 × 一般保険料率」 (一般保険料率とは、「労災保険率+雇用保険率」のこと) 【一般保険料額の算定:賃金総額】 ○徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。 ○通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、「1」又は所轄「2」の定めるところによる。 ○通貨以外のもので支払われる賃金の「評価」に関して必要な事項は、「3」が定める。 ○「退職手当」「結婚祝金」「死亡弔慰金」等については、支給条件が明確である場合であっても、賃金とみなさない。

    所轄労働基準監督署長, 公共職業安定所長, 厚生労働大臣

  • 3

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【徴収法:一般保険料額の算定】 ○一般保険料の額(原則) 「一般保険料の額=賃金総額 × 一般保険料率」 (一般保険料率とは、「労災保険率+雇用保険率」のこと) 【一般保険料額の算定:賃金総額】 ○徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。 ○通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 ○通貨以外のもので支払われる賃金の「評価」に関して必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 ○「退職手当」「結婚祝金」「死亡弔慰金」等については、支給条件が明確である場合「1」。

    であっても賃金とみなさない

  • 4

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【徴収法:一般保険料額の算定】 ○一般保険料の額(原則) 「一般保険料の額=賃金総額 × 一般保険料率」 (一般保険料率とは、「労災保険率+雇用保険率」のこと) 【一般保険料額の算定:賃金総額】 ○徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。 ○通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 ○通貨以外のもので支払われる賃金の「評価」に関して必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 ○「退職手当」「結婚祝金」「死亡弔慰金」等については、支給条件が明確である場合であっても、賃金とみなさない。 【賃金総額の特例】 1)労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、「1」に「2」を乗じて得た額を賃金総額とする。 2)労災保険に係る保険関係が成立している立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、「3」が定める「4」を生産するために必要な「5」の額に、生産する「6」を乗じて得た額を賃金総額とする。 3)労災保険に係る保険関係が成立している林業(立木の伐採を除く)並びに水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の労働者につき「7」が定める「8」に相当する額に、それぞれの「9」を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

    請負金額, 労務費率, 所轄都道府県労働局長, 素材1立方メートル, 労務費, すべての素材の材積, 厚生労働大臣, 平均賃金, 労働者の使用期間の総日数

  • 5

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【徴収法:一般保険料額の算定】 ○一般保険料の額(原則) 「一般保険料の額=賃金総額 × 一般保険料率」 (一般保険料率とは、「労災保険率+雇用保険率」のこと) 【一般保険料額の算定:賃金総額】 ○徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。 ○通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 ○通貨以外のもので支払われる賃金の「評価」に関して必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 ○「退職手当」「結婚祝金」「死亡弔慰金」等については、支給条件が明確である場合であっても、賃金とみなさない。 【賃金総額の特例】 賃金総額の特例が適用されるのは、労災保険に係る保険関係が成立している「1」、「2」、「3」、「4」、「5」の事業であって、「6」である。

    建設, 立木の伐採, 林業, 水産動植物の採捕, 養殖, 賃金総額を算定することが困難なもの

  • 6

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【徴収法:一般保険料額の算定】 ○一般保険料の額(原則) 「一般保険料の額=賃金総額 × 一般保険料率」 (一般保険料率とは、「労災保険率+雇用保険率」のこと) 【一般保険料額の算定:賃金総額】 ○徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。 ○通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 ○通貨以外のもので支払われる賃金の「評価」に関して必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 ○「退職手当」「結婚祝金」「死亡弔慰金」等については、支給条件が明確である場合であっても、賃金とみなさない。 【賃金総額の特例】 1)労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2)労災保険に係る保険関係が成立している立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立法メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。 3)労災保険に係る保険関係が成立している林業(立木の伐採を除く)並びに水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の労働者につき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。 【労災保険率の決定方式】  労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び「1」に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る「2」を保つことができるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去「3」の業務災害、複数業務要員災害、通勤災害に係る「4」並びに「5」に要した費用の額、社会復帰促進事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して、「6」が決める。

    社会復帰促進等事業, 財政の均衡, 3年間, 災害率, 二次健康診断等給付, 厚生労働大臣

  • 7

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【徴収法:一般保険料額の算定】 ○一般保険料の額(原則) 「一般保険料の額=賃金総額 × 一般保険料率」 (一般保険料率とは、「労災保険率+雇用保険率」のこと) 【一般保険料額の算定:賃金総額】 ○徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。 ○通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 ○通貨以外のもので支払われる賃金の「評価」に関して必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 ○「退職手当」「結婚祝金」「死亡弔慰金」等については、支給条件が明確である場合であっても、賃金とみなさない。 【賃金総額の特例】 1)労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2)労災保険に係る保険関係が成立している立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立法メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。 3)労災保険に係る保険関係が成立している林業(立木の伐採を除く)並びに水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の労働者につき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。 【労災保険率(54業種で分けられている)の決定方式】  労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要員災害、通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して、厚生労働大臣が決める。 【雇用保険率(3種類のみ)】 ・一般の事業:「1」 ・農林水産業、清酒製造業:「2」 ・建設業:「3」

    1000分の14.5, 1000分の16.5, 1000分の17.5

  • 8

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【特別加入保険料の額】  「第1種、2種、3種特別加入保険料の額 = 特別加入保険料算定基礎額の総額 × 第1〜3種特別加入保険料率」 ○「特別加入保険料算定基礎額」とは、その「1」を「2」した額となる。 ○「第1種特別加入保険料率」は、中小事業主が行う事業に係る労災保険率と同一の率となる。 ○「第2種特別加入保険料率」は、事業または作業の種類に応じ、1000分の3〜100分の52の範囲内で、定められている。 ○「第3種特別加入保険料率」は、1000分の3(一律)である。

    特別加入者の給付基礎日額, 365倍

  • 9

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【特別加入保険料の額】  「第1種、2種、3種特別加入保険料の額 = 特別加入保険料算定基礎額の総額 × 第1〜3種特別加入保険料率」 ○「特別加入保険料算定基礎額」とは、その特別加入者の給付基礎日額を365倍した額となる。 ○「第1種特別加入保険料率」は、中小事業主が行う事業に係る「1」となる。 ○「第2種特別加入保険料率」は、事業または作業の種類に応じ、「2」で、定められている。 ○「第3種特別加入保険料率」は、「3」である。

    労災保険率と同一の率, 1000分の3〜1000分の52, 1000分の3(一律)

  • 10

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【特別加入保険料の額】  「第1種、2種、3種特別加入保険料の額 = 特別加入保険料算定基礎額の総額 × 第1〜3種特別加入保険料率」 ○「特別加入保険料算定基礎額」とは、その特別加入者の給付基礎日額を365倍した額となる。 ○「第1種特別加入保険料率」は、中小事業主が行う事業に係る労災保険率と同一の率となる。 ○「第2種特別加入保険料率」は、事業または作業の種類に応じ、1000分の3〜100分の52の範囲内で、定められている。 ○「第3種特別加入保険料率」は、1000分の3(一律)である。 ※「1」特別加入保険料率は、それぞれ、「1」特別加入者に係る保険給付及び「2」に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る「3」を保つことができるものでなければならない。

    第2種、第3種, 社会復帰促進等事業, 財政の均衡

  • 11

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【印紙保険料の額】  印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、 ・賃金の日額が、11,300円以上の場合、「1」(第1級保険料日額) ・賃金の日額が、8,200円以上11,300円未満の場合、「2」(第2級保険料日額) ・賃金の日額が、8,200円未満の場合、「3」(第3級保険料日額)

    176円, 146円, 96円

  • 12

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【印紙保険料の額】  印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、 ・「1」が、「2」円以上の場合、176円(第1級保険料日額) ・「1」が、「3」円以上「2」円未満の場合、146円(第2級保険料日額) ・「1」が、「3」円未満の場合、96円(第3級保険料日額)

    賃金の日額, 11,300, 8,200

  • 13

    【徴収法:労働保険料の種類】  労働保険料には、 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料 の6種類がある。 【特別加入保険料の額】  「第1種、2種、3種特別加入保険料の額 = 特別加入保険料算定基礎額の総額 × 第1〜3種特別加入保険料率」 ○「特別加入保険料算定基礎額」とは、その特別加入者の給付基礎日額を365倍した額となる。 ○「第1種特別加入保険料率」は、中小事業主が行う事業に係る「労災保険率と同一の率※」となる。 ○「第2種特別加入保険料率」は、事業または作業の種類に応じ、「1000分の3〜1000分の52」の範囲内で、定められている。 ○「第3種特別加入保険料率」は、「1000分の3(一律)」である。 ※「労災保険率と同一の率」とは、 労災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去「1」の「2」に要した費用の額を考慮して「3」の定める率(「4」)を減じた率、となる。

    3年間, 二次健康診断等給付, 厚生労働大臣, 零