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労働者派遣法①

労働者派遣法①
44問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【労働者派遣法】  「労働者派遣法」は、就業ニーズが多様化したことを背景に、昭和60年に制定された。  同法では、労働者派遣事業を労働力需給システムの1つとして制度化するとともに、派遣就業は「 的」・「 的」なものであるべきとの基本原則に基づき、派遣労働者の保護と雇用の安定に関して規定を設けている。  なお、令和2年4月1日からは、派遣先の通常の労働者と派遣労働者との間の同一労働同一賃金の実現に向けて、不合理な待遇差をなくすための規定の整備等の改正が行われている。

    臨時的, 一時的

  • 2

    【労働者派遣法】  「労働者派遣法」は、就業ニーズが多様化したことを背景に、昭和60年に制定された。  同法では、労働者派遣事業を「1」システムの1つとして制度化するとともに、派遣就業は臨時的・一時的なものであるべきとの基本原則に基づき、派遣労働者の保護と雇用の安定に関して規定を設けている。  なお、令和2年4月1日からは、派遣先の通常の労働者と派遣労働者との間の「2」の実現に向けて、不合理な待遇差をなくすための規定の整備等の改正が行われている。

    労働力需給, 同一労働同一賃金

  • 3

    【労働者派遣法】  「労働者派遣法」は、就業ニーズが多様化したことを背景に、昭和60年に制定された。  同法では、労働者派遣事業を労働力需給システムの1つとして制度化するとともに、派遣就業は臨時的・一時的なものであるべきとの基本原則に基づき、派遣労働者の「1」と、「2」の安定に関して規定を設けている。  なお、令和2年4月1日からは、派遣先の通常の労働者と派遣労働者との間の同一労働同一賃金の実現に向けて、不合理な待遇差をなくすための規定の整備等の改正が行われている。

    保護, 雇用

  • 4

    【労働者派遣法:目的】  労働者派遣法は、「 法」と相まって、労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の「2」等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。

    職業安定法, 保護

  • 5

    【労働者派遣法:目的】  労働者派遣法は、職業安定法と相まって、労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の「1」の安定その他「2」の増進に資することを目的とする。

    雇用, 福祉

  • 6

    【「 法」:目的】  「 法」は、職業安定法と相まって、労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。

    労働者派遣法

  • 7

    【労働者派遣法:用語の定義】 [労働者派遣] 「労働者派遣」とは、「1」の雇用する労働者を、当該「2」の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいう。 (当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。)

    自己, 雇用関係

  • 8

    【労働者派遣法:用語の定義】 [労働者派遣] 「労働者派遣」とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の「1」を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいう。 (当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。)

    指揮命令

  • 9

    【労働者派遣法:紹介予定派遣】  「紹介予定派遣」とは、派遣元事業主が労働者派遣の役務の提供の開始または開始後に、 当該労働者派遣に係る派遣労働者及び労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先)について、 職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、または届出をして、 「1」を行い、または行うことを予定してするものをいい、当該「1」により、 当該派遣労働者が当該派遣先に「2」される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとされている。

    職業紹介, 雇用

  • 10

    【労働者派遣法:派遣元事業主の責務】 [派遣禁止の業務]  何人も、下記①から④のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。 ①「1」業務 ②建設業務 ③警備業務

    港湾運送

  • 11

    【労働者派遣法:派遣元事業主の責務】 [派遣禁止の業務]  何人も、下記①から④のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。 ①港湾運送業務 ②「1」業務 ③警備業務

    建設

  • 12

    【労働者派遣法:派遣元事業主の責務】 [派遣禁止の業務]  何人も、下記①から④のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。 ①港湾運送業務 ②建設業務 ③「1」業務

    警備

  • 13

    【労働者派遣法:派遣元事業主の責務】 [派遣禁止の業務]  何人も、下記①から④のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。 ④「1」、「2」の業務等の医療関連業務 (ただし、下記の場合は除く) 1:紹介予定派遣である場合 2:法定の産前産後休業、育児休業、介護休業をする労働者の業務について労働者派遣をする場合 3:一定のへき地において行われる医療関連業務または厚生労働大臣が定める病院等において医師により行われる医業について労働者派遣をする場合。

    医師, 看護師

  • 14

    【労働者派遣法:派遣元事業主の責務】 [派遣禁止の業務]  何人も、下記①から④のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。 ④医師、看護師の業務等の医療関連業務 (ただし、下記の場合は除く) 1:「 派遣」である場合 2:法定の産前産後休業、育児休業、介護休業をする労働者の業務について労働者派遣をする場合 3:一定のへき地において行われる医療関連業務または厚生労働大臣が定める病院等において医師により行われる医業について労働者派遣をする場合。

    紹介予定派遣

  • 15

    【労働者派遣法:派遣元事業主の責務】 [派遣禁止の業務]  何人も、下記①から④のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。 ④医師、看護師の業務等の医療関連業務 (ただし、下記の場合は除く) 1:紹介予定派遣である場合 2:法定の産前産後休業、育児休業、介護休業をする労働者の業務について労働者派遣をする場合 3:一定の「1」において行われる医療関連業務または厚生労働大臣が定める病院等において医師により行われる医業について労働者派遣をする場合。

    へき地

  • 16

    【労働者派遣法:派遣元事業主の責務】 [派遣禁止の業務]  何人も、下記①から④のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。 ④医師、看護師の業務等の医療関連業務 (病院、診療所等以外の施設(「 施設」等)で行われる業務は含まない)

    社会福祉施設

  • 17

    【労働者派遣法】 派遣元事業主は、本人の同意がある場合、その他正当な事由がある場合を除き、派遣労働者の婚姻の状況、家族の状況といった本人の「1」能力とは関係のない事項を派遣先に通知してはならない。

    業務遂行

  • 18

    【労働者派遣法:労働者派遣事業の許可】  労働者派遣事業を行おうとする者は、「1」の許可を受けなければならない。

    厚生労働大臣

  • 19

    【労働者派遣法:労働者派遣事業の「1」】  労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の「1」を受けなければならない。

    許可

  • 20

    【労働者派遣法:派遣元事業主の講ずべき措置】 [「1」に対する労働者派遣の制限]  派遣元事業主は、「1」に労働者派遣をするときは、「1」への派遣の割合が100分の80以下となるようにしなければならない。 ※「1」とは、 当該派遣事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者(派遣元事業主の親会社やその子会社など)をいう。

    関係派遣先

  • 21

    【労働者派遣法:派遣元事業主の講ずべき措置】 [関係派遣先に対する労働者派遣の制限]  派遣元事業主は、関係派遣先に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣の割合が「 分の 」以下となるようにしなければならない。 ※「関係派遣先」とは、 当該派遣事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者(派遣元事業主の親会社やその子会社など)をいう。

    100分の80

  • 22

    【労働者派遣法:労働者派遣事業の許可】  労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ※許可の有効期間は、「1」年(有効期間の更新を受けた場合は、「2」年)である。

    3, 5

  • 23

    【労働者派遣法:労働者派遣事業の業務の内容に係る情報提供】  派遣元事業主は、 ・事業所ごとの派遣労働者の数、 ・労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、 ・派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆる「 率」)、 ・教育訓練に関する事項、 ・労使協定を締結しているか否かの別 など、 当該労働者派遣事業の業務に関し、あらかじめ関係者に対して知らせることが適当である者に関し、情報の提供を行う義務がある。

    マージン率

  • 24

    【労働者派遣法:労働者派遣事業の業務の内容に係る情報提供】  派遣元事業主は、 ・事業所ごとの派遣労働者の数、 ・労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、 ・派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)、 ・「1」に関する事項、 ・労使協定を締結しているか否かの別 など、 当該労働者派遣事業の業務に関し、あらかじめ関係者に対して知らせることが適当である者に関し、情報の提供を行う義務がある。

    教育訓練

  • 25

    【労働者派遣法:労働者派遣事業の業務の内容に係る情報提供】  派遣元事業主は、 ・事業所ごとの「1」の数、 ・労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、 ・派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)、 ・教育訓練に関する事項、 ・労使協定を締結しているか否かの別 など、 当該労働者派遣事業の業務に関し、あらかじめ関係者に対して知らせることが適当である者に関し、情報の提供を行う義務がある。

    派遣労働者

  • 26

    【労働者派遣法:労働者派遣事業の業務の内容に係る「1」提供】  派遣元事業主は、 ・事業所ごとの派遣労働者の数、 ・労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、 ・派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)、 ・教育訓練に関する事項、 ・労使協定を締結しているか否かの別 など、 当該労働者派遣事業の業務に関し、あらかじめ関係者に対して知らせることが適当である者に関し、「1」の提供を行う義務がある。

    情報

  • 27

    【労働者派遣法:労働者派遣に関する料金の額の「1」】  派遣元事業主は、下記①、②の場合には、それぞれ①または②の労働者に対し、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として、厚生労働省令で定める額を「1」しなければならない。 ①労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合  → 当該労働者に、額を「1」する。 ②労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合 → 当該労働者に係る派遣労働者に、額を「1」する。

    明示

  • 28

    【労働者派遣法】 派遣労働者として雇い入れた労働者以外の労働者を、新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨を「1」し、「2」を得なければならない。

    明示, 同意

  • 29

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、規定により派遣労働者の「1」な「2」を確保しなければならない。 ・派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を実現する方式を「派遣先均等・均衡方式」 ・派遣元での労使協定に基づいて待遇を決定する方式を「労使協定方式」 という。

    公正, 待遇

  • 30

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ・派遣先の通常の労働者との「 ・ 」待遇を実現する方式を「派遣先「 ・ 」方式」 ・派遣元での労使協定に基づいて待遇を決定する方式を「労使協定方式」 という。

    均等・均衡

  • 31

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ・派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を実現する方式を「派遣先均等・均衡方式」 ・派遣元での「1」に基づいて待遇を決定する方式を「「1」方式」 という。

    労使協定

  • 32

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ・「派遣元 / 派遣先」の通常の労働者との均等・均衡待遇を実現する方式を「派遣先均等・均衡方式」 ・「派遣元 / 派遣先」での労使協定に基づいて待遇を決定する方式を「労使協定方式」 という。

    派遣先, 派遣元

  • 33

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「派遣先均等・均衡方式」  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、「1」と認められる「2」を設けてはならない(均衡待遇)。  なお、派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者の商務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金を決定するように努めなければならない。

    不合理, 相違

  • 34

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「派遣先均等・均衡方式」  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない(均衡待遇)。  なお、派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者の商務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金を決定するようにする「義務 / 努力義務」がある。

    努力義務

  • 35

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「派遣先均等・均衡方式」  派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と「1」の派遣労働者であって、当該労働者派遣契約及び派遣先における慣行その他の事情からみて、派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における通常の労働者の商務の内容及び配置の変更の範囲と「1」の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない(均等待遇)。

    同一

  • 36

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「派遣先均等・均衡方式」  派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であって、当該労働者派遣契約及び派遣先における慣行その他の事情からみて、派遣先における派遣就業が終了するまでの「1」において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの「1」における通常の労働者の商務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない(均等待遇)。

    全期間

  • 37

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「労使協定方式」  派遣元事業主は、労使協定により、その雇用する派遣労働者の待遇について、下記①から⑥までに掲げる事項を定めたときは、「派遣先均等・均衡方式」の規定は下記の①の範囲の派遣労働者の待遇については適用されない(労使協定方式)。  この労使協定を締結した派遣元事業主は、当該協定をその雇用する労働者に「1」しなければならない。 ①協定対象派遣労働者の範囲

    周知

  • 38

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「労使協定方式」  派遣元事業主は、労使協定により、その雇用する派遣労働者の待遇について、下記1から6までに掲げる事項を定めたときは、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。 2:協定対象派遣労働者の「1」の決定の方法

    賃金

  • 39

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「労使協定方式」  派遣元事業主は、労使協定により、その雇用する派遣労働者の待遇について、下記1から6までに掲げる事項を定めたときは、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。 3:派遣元事業主は、賃金の決定の方法により、賃金を決定するにあたっては、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験その他の就業の実態に関する事項を「1」に評価し、その賃金を決定すること。

    公正

  • 40

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「労使協定方式」  派遣元事業主は、労使協定により、その雇用する派遣労働者の待遇について、下記1から6までに掲げる事項を定めたときは、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。 4:協定対象派遣労働者の「1」(賃金を除く)の決定方法 (通常の労働者と、不合理な相違が生じることとならないものに限る。)

    待遇

  • 41

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「労使協定方式」  派遣元事業主は、労使協定により、その雇用する派遣労働者の待遇について、下記1から6までに掲げる事項を定めたときは、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。 5:派遣元事業主は、協定対象派遣労働者に対して、段階的かつ体系的な「1」を実施すること。

    教育訓練

  • 42

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「労使協定方式」  派遣元事業主は、労使協定により、その雇用する派遣労働者の待遇について、下記1から6までに掲げる事項を定めたときは、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。 6:「1」期間 等

    有効

  • 43

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 「労使協定方式」 ※ ・「1」(派遣先が、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する「1」) ・「 施設」(派遣先が、派遣先の労働者に対して利用の機会を与える給食施設、休憩室、更衣室) については、この労使協定で定めることのできる待遇には含まれず、「派遣先均等・均衡方式」が適用される。

    教育訓練, 福利厚生施設

  • 44

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 「労使協定方式」 ※ ・教育訓練(「派遣元 / 派遣先」が、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練) ・福利厚生施設(「派遣元 / 派遣先」が、派遣先の労働者に対して利用の機会を与える給食施設、休憩室、更衣室) については、この労使協定で定めることのできる待遇には含まれず、「派遣先均等・均衡方式」が適用される。

    派遣先, 派遣先

  • 労働基準法 選択式1

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    目的・管掌

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    目的・管掌

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    目的等

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    目的等

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    被保険者①

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    被保険者①

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    被保険者②

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    被保険者②

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    被保険者等①

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    被保険者等②

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    被保険者等②

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    被保険者③(届出)

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    被保険者③(届出)

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    標準報酬

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    被保険者④(届出②)

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    被保険者④(届出②)

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    本来の老齢厚生年金①

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    本来の老齢厚生年金②

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    本来の老齢厚生年金②

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    費用の負担②(保険料)

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    遺族厚生年金等①

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    遺族厚生年金等①

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等②

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    国民健康保険法

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    国民健康保険法

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    障害基礎年金②(年金額)

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    障害基礎年金②(年金額)

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    船員保険法

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    船員保険法

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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    介護保険法①

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    介護保険法①

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    介護保険法②

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    介護保険法②

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    年金額の調整

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    児童手当法

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    児童手当法

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    62問 • 1年前
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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    通則

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    確定拠出年金法①

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    確定拠出年金法①

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    不服申立て・雑則

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    不服申立て・雑則

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    22問 • 1年前
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    確定拠出年金法②

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    確定拠出年金法②

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    49問 • 1年前
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    国民年金基金等

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    53問 • 1年前
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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    54問 • 1年前
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    労働契約等①

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    43問 • 1年前
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    労働時間等の適用除外

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    労働時間等の適用除外

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    55問 • 1年前
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    変形労働時間制

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    21問 • 1年前
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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【労働者派遣法】  「労働者派遣法」は、就業ニーズが多様化したことを背景に、昭和60年に制定された。  同法では、労働者派遣事業を労働力需給システムの1つとして制度化するとともに、派遣就業は「 的」・「 的」なものであるべきとの基本原則に基づき、派遣労働者の保護と雇用の安定に関して規定を設けている。  なお、令和2年4月1日からは、派遣先の通常の労働者と派遣労働者との間の同一労働同一賃金の実現に向けて、不合理な待遇差をなくすための規定の整備等の改正が行われている。

    臨時的, 一時的

  • 2

    【労働者派遣法】  「労働者派遣法」は、就業ニーズが多様化したことを背景に、昭和60年に制定された。  同法では、労働者派遣事業を「1」システムの1つとして制度化するとともに、派遣就業は臨時的・一時的なものであるべきとの基本原則に基づき、派遣労働者の保護と雇用の安定に関して規定を設けている。  なお、令和2年4月1日からは、派遣先の通常の労働者と派遣労働者との間の「2」の実現に向けて、不合理な待遇差をなくすための規定の整備等の改正が行われている。

    労働力需給, 同一労働同一賃金

  • 3

    【労働者派遣法】  「労働者派遣法」は、就業ニーズが多様化したことを背景に、昭和60年に制定された。  同法では、労働者派遣事業を労働力需給システムの1つとして制度化するとともに、派遣就業は臨時的・一時的なものであるべきとの基本原則に基づき、派遣労働者の「1」と、「2」の安定に関して規定を設けている。  なお、令和2年4月1日からは、派遣先の通常の労働者と派遣労働者との間の同一労働同一賃金の実現に向けて、不合理な待遇差をなくすための規定の整備等の改正が行われている。

    保護, 雇用

  • 4

    【労働者派遣法:目的】  労働者派遣法は、「 法」と相まって、労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の「2」等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。

    職業安定法, 保護

  • 5

    【労働者派遣法:目的】  労働者派遣法は、職業安定法と相まって、労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の「1」の安定その他「2」の増進に資することを目的とする。

    雇用, 福祉

  • 6

    【「 法」:目的】  「 法」は、職業安定法と相まって、労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。

    労働者派遣法

  • 7

    【労働者派遣法:用語の定義】 [労働者派遣] 「労働者派遣」とは、「1」の雇用する労働者を、当該「2」の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいう。 (当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。)

    自己, 雇用関係

  • 8

    【労働者派遣法:用語の定義】 [労働者派遣] 「労働者派遣」とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の「1」を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいう。 (当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。)

    指揮命令

  • 9

    【労働者派遣法:紹介予定派遣】  「紹介予定派遣」とは、派遣元事業主が労働者派遣の役務の提供の開始または開始後に、 当該労働者派遣に係る派遣労働者及び労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先)について、 職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、または届出をして、 「1」を行い、または行うことを予定してするものをいい、当該「1」により、 当該派遣労働者が当該派遣先に「2」される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとされている。

    職業紹介, 雇用

  • 10

    【労働者派遣法:派遣元事業主の責務】 [派遣禁止の業務]  何人も、下記①から④のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。 ①「1」業務 ②建設業務 ③警備業務

    港湾運送

  • 11

    【労働者派遣法:派遣元事業主の責務】 [派遣禁止の業務]  何人も、下記①から④のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。 ①港湾運送業務 ②「1」業務 ③警備業務

    建設

  • 12

    【労働者派遣法:派遣元事業主の責務】 [派遣禁止の業務]  何人も、下記①から④のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。 ①港湾運送業務 ②建設業務 ③「1」業務

    警備

  • 13

    【労働者派遣法:派遣元事業主の責務】 [派遣禁止の業務]  何人も、下記①から④のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。 ④「1」、「2」の業務等の医療関連業務 (ただし、下記の場合は除く) 1:紹介予定派遣である場合 2:法定の産前産後休業、育児休業、介護休業をする労働者の業務について労働者派遣をする場合 3:一定のへき地において行われる医療関連業務または厚生労働大臣が定める病院等において医師により行われる医業について労働者派遣をする場合。

    医師, 看護師

  • 14

    【労働者派遣法:派遣元事業主の責務】 [派遣禁止の業務]  何人も、下記①から④のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。 ④医師、看護師の業務等の医療関連業務 (ただし、下記の場合は除く) 1:「 派遣」である場合 2:法定の産前産後休業、育児休業、介護休業をする労働者の業務について労働者派遣をする場合 3:一定のへき地において行われる医療関連業務または厚生労働大臣が定める病院等において医師により行われる医業について労働者派遣をする場合。

    紹介予定派遣

  • 15

    【労働者派遣法:派遣元事業主の責務】 [派遣禁止の業務]  何人も、下記①から④のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。 ④医師、看護師の業務等の医療関連業務 (ただし、下記の場合は除く) 1:紹介予定派遣である場合 2:法定の産前産後休業、育児休業、介護休業をする労働者の業務について労働者派遣をする場合 3:一定の「1」において行われる医療関連業務または厚生労働大臣が定める病院等において医師により行われる医業について労働者派遣をする場合。

    へき地

  • 16

    【労働者派遣法:派遣元事業主の責務】 [派遣禁止の業務]  何人も、下記①から④のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。 ④医師、看護師の業務等の医療関連業務 (病院、診療所等以外の施設(「 施設」等)で行われる業務は含まない)

    社会福祉施設

  • 17

    【労働者派遣法】 派遣元事業主は、本人の同意がある場合、その他正当な事由がある場合を除き、派遣労働者の婚姻の状況、家族の状況といった本人の「1」能力とは関係のない事項を派遣先に通知してはならない。

    業務遂行

  • 18

    【労働者派遣法:労働者派遣事業の許可】  労働者派遣事業を行おうとする者は、「1」の許可を受けなければならない。

    厚生労働大臣

  • 19

    【労働者派遣法:労働者派遣事業の「1」】  労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の「1」を受けなければならない。

    許可

  • 20

    【労働者派遣法:派遣元事業主の講ずべき措置】 [「1」に対する労働者派遣の制限]  派遣元事業主は、「1」に労働者派遣をするときは、「1」への派遣の割合が100分の80以下となるようにしなければならない。 ※「1」とは、 当該派遣事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者(派遣元事業主の親会社やその子会社など)をいう。

    関係派遣先

  • 21

    【労働者派遣法:派遣元事業主の講ずべき措置】 [関係派遣先に対する労働者派遣の制限]  派遣元事業主は、関係派遣先に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣の割合が「 分の 」以下となるようにしなければならない。 ※「関係派遣先」とは、 当該派遣事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者(派遣元事業主の親会社やその子会社など)をいう。

    100分の80

  • 22

    【労働者派遣法:労働者派遣事業の許可】  労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ※許可の有効期間は、「1」年(有効期間の更新を受けた場合は、「2」年)である。

    3, 5

  • 23

    【労働者派遣法:労働者派遣事業の業務の内容に係る情報提供】  派遣元事業主は、 ・事業所ごとの派遣労働者の数、 ・労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、 ・派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆる「 率」)、 ・教育訓練に関する事項、 ・労使協定を締結しているか否かの別 など、 当該労働者派遣事業の業務に関し、あらかじめ関係者に対して知らせることが適当である者に関し、情報の提供を行う義務がある。

    マージン率

  • 24

    【労働者派遣法:労働者派遣事業の業務の内容に係る情報提供】  派遣元事業主は、 ・事業所ごとの派遣労働者の数、 ・労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、 ・派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)、 ・「1」に関する事項、 ・労使協定を締結しているか否かの別 など、 当該労働者派遣事業の業務に関し、あらかじめ関係者に対して知らせることが適当である者に関し、情報の提供を行う義務がある。

    教育訓練

  • 25

    【労働者派遣法:労働者派遣事業の業務の内容に係る情報提供】  派遣元事業主は、 ・事業所ごとの「1」の数、 ・労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、 ・派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)、 ・教育訓練に関する事項、 ・労使協定を締結しているか否かの別 など、 当該労働者派遣事業の業務に関し、あらかじめ関係者に対して知らせることが適当である者に関し、情報の提供を行う義務がある。

    派遣労働者

  • 26

    【労働者派遣法:労働者派遣事業の業務の内容に係る「1」提供】  派遣元事業主は、 ・事業所ごとの派遣労働者の数、 ・労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、 ・派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)、 ・教育訓練に関する事項、 ・労使協定を締結しているか否かの別 など、 当該労働者派遣事業の業務に関し、あらかじめ関係者に対して知らせることが適当である者に関し、「1」の提供を行う義務がある。

    情報

  • 27

    【労働者派遣法:労働者派遣に関する料金の額の「1」】  派遣元事業主は、下記①、②の場合には、それぞれ①または②の労働者に対し、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として、厚生労働省令で定める額を「1」しなければならない。 ①労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合  → 当該労働者に、額を「1」する。 ②労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合 → 当該労働者に係る派遣労働者に、額を「1」する。

    明示

  • 28

    【労働者派遣法】 派遣労働者として雇い入れた労働者以外の労働者を、新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨を「1」し、「2」を得なければならない。

    明示, 同意

  • 29

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、規定により派遣労働者の「1」な「2」を確保しなければならない。 ・派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を実現する方式を「派遣先均等・均衡方式」 ・派遣元での労使協定に基づいて待遇を決定する方式を「労使協定方式」 という。

    公正, 待遇

  • 30

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ・派遣先の通常の労働者との「 ・ 」待遇を実現する方式を「派遣先「 ・ 」方式」 ・派遣元での労使協定に基づいて待遇を決定する方式を「労使協定方式」 という。

    均等・均衡

  • 31

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ・派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を実現する方式を「派遣先均等・均衡方式」 ・派遣元での「1」に基づいて待遇を決定する方式を「「1」方式」 という。

    労使協定

  • 32

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ・「派遣元 / 派遣先」の通常の労働者との均等・均衡待遇を実現する方式を「派遣先均等・均衡方式」 ・「派遣元 / 派遣先」での労使協定に基づいて待遇を決定する方式を「労使協定方式」 という。

    派遣先, 派遣元

  • 33

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「派遣先均等・均衡方式」  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、「1」と認められる「2」を設けてはならない(均衡待遇)。  なお、派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者の商務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金を決定するように努めなければならない。

    不合理, 相違

  • 34

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「派遣先均等・均衡方式」  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない(均衡待遇)。  なお、派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者の商務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金を決定するようにする「義務 / 努力義務」がある。

    努力義務

  • 35

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「派遣先均等・均衡方式」  派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と「1」の派遣労働者であって、当該労働者派遣契約及び派遣先における慣行その他の事情からみて、派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における通常の労働者の商務の内容及び配置の変更の範囲と「1」の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない(均等待遇)。

    同一

  • 36

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「派遣先均等・均衡方式」  派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であって、当該労働者派遣契約及び派遣先における慣行その他の事情からみて、派遣先における派遣就業が終了するまでの「1」において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの「1」における通常の労働者の商務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない(均等待遇)。

    全期間

  • 37

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「労使協定方式」  派遣元事業主は、労使協定により、その雇用する派遣労働者の待遇について、下記①から⑥までに掲げる事項を定めたときは、「派遣先均等・均衡方式」の規定は下記の①の範囲の派遣労働者の待遇については適用されない(労使協定方式)。  この労使協定を締結した派遣元事業主は、当該協定をその雇用する労働者に「1」しなければならない。 ①協定対象派遣労働者の範囲

    周知

  • 38

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「労使協定方式」  派遣元事業主は、労使協定により、その雇用する派遣労働者の待遇について、下記1から6までに掲げる事項を定めたときは、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。 2:協定対象派遣労働者の「1」の決定の方法

    賃金

  • 39

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「労使協定方式」  派遣元事業主は、労使協定により、その雇用する派遣労働者の待遇について、下記1から6までに掲げる事項を定めたときは、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。 3:派遣元事業主は、賃金の決定の方法により、賃金を決定するにあたっては、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験その他の就業の実態に関する事項を「1」に評価し、その賃金を決定すること。

    公正

  • 40

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「労使協定方式」  派遣元事業主は、労使協定により、その雇用する派遣労働者の待遇について、下記1から6までに掲げる事項を定めたときは、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。 4:協定対象派遣労働者の「1」(賃金を除く)の決定方法 (通常の労働者と、不合理な相違が生じることとならないものに限る。)

    待遇

  • 41

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「労使協定方式」  派遣元事業主は、労使協定により、その雇用する派遣労働者の待遇について、下記1から6までに掲げる事項を定めたときは、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。 5:派遣元事業主は、協定対象派遣労働者に対して、段階的かつ体系的な「1」を実施すること。

    教育訓練

  • 42

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 ①「労使協定方式」  派遣元事業主は、労使協定により、その雇用する派遣労働者の待遇について、下記1から6までに掲げる事項を定めたときは、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。 6:「1」期間 等

    有効

  • 43

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 「労使協定方式」 ※ ・「1」(派遣先が、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する「1」) ・「 施設」(派遣先が、派遣先の労働者に対して利用の機会を与える給食施設、休憩室、更衣室) については、この労使協定で定めることのできる待遇には含まれず、「派遣先均等・均衡方式」が適用される。

    教育訓練, 福利厚生施設

  • 44

    【労働者派遣法:不合理な待遇の禁止】  派遣元事業主は、下記①から③のいずれかの規定により派遣労働者の公正な待遇を確保しなければならない。 「労使協定方式」 ※ ・教育訓練(「派遣元 / 派遣先」が、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練) ・福利厚生施設(「派遣元 / 派遣先」が、派遣先の労働者に対して利用の機会を与える給食施設、休憩室、更衣室) については、この労使協定で定めることのできる待遇には含まれず、「派遣先均等・均衡方式」が適用される。

    派遣先, 派遣先