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雇用保険法4(基本手当の受給手続)

雇用保険法4(基本手当の受給手続)
13問 • 7ヶ月前
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  • 1

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、「1」に出頭し、「2」うえ、「3」を提出して、「4」を受けなければならない。  管轄公共職業安定所長管轄公共職業安定所長は、「4」を行なったときは、失業の認定日を定め、受給資格者に知らせるとともに、基本手当の支給を受けるために必要となる「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」を交付する。

    管轄公共職業安定所, 求職の申込をした, 離職票, 受給資格の決定

  • 2

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  管轄公共職業安定所長は、受給資格の決定を行なったときは、「1」を定め、受給資格者に知らせるとともに、基本手当の支給を受けるために必要となる「2」又は「3」を交付する。 ※「3」が交付されるのは、離職票を提出する際の本人確認において個人番号カードを提示した者であって、「3」の交付を希望する者。

    失業の認定日, 雇用保険受給資格者証, 雇用保険受給資格通知

  • 3

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された「1」に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に「2」を添えて提出し、 ・「3」を求めたうえで、 「4」を受けなければならない。  管轄公共職業安定所長は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)に属する各日について失業の認定を行い、受給資格者に失業の認定を受けた日分の基本手当を支給する。

    失業の認定日, 受給資格者証, 職業の紹介, 失業の認定

  • 4

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 ○代理人を出頭させて失業の認定を受けることはできない。ただし、「1」の場合又は「2」の場合は代理人でもよい。

    公共職業能力開発施設入校中, 本人が死亡(未支給の失業等給付に係るもの)

  • 5

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 ○代理人を出頭させて「失業の認定を受ける」ことは「1」。 ○代理人を出頭させて「基本手当の支給を受ける」ことは「2」。

    できない, できる

  • 6

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 【失業の認定】  失業の認定は、管轄公共職業安定所長が、提出された失業認定申告書により、受給資格者が「1」したこと、「2」から職業を紹介され、又は「3」を受けたことその他求職活動を行なったことを確認して行うものとする。 ○失業の認定が行われるためには、前回の認定日から今回の認定日までの期間に、原則として2回以上の求職活動を行なった実績があることが必要となる。

    求人者に面接, 公共職業安定所その他の職業安定機関もしくは職業紹介事業者等, 職業指導

  • 7

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 【失業の認定】  失業の認定は、管轄公共職業安定所長が、提出された失業認定申告書により、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関もしくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行なったことを確認して行うものとする。 ○失業の認定が行われるためには、前回の認定日から今回の認定日までの期間に、原則として「1」回以上の求職活動を行なった実績があることが必要となる。 ただし、 ・「2」の場合 ・「3」失業認定日に係る認定対象期間である場合 ・求人への応募(「4」、面接・筆記試験の受験等)を行なった場合 ・「5」における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合 は、「6」回以上の求職活動実績で足りる。

    2, 就職困難者, 最初の, 応募書類の郵送, 巡回職業相談所, 1

  • 8

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 【失業の認定】  失業の認定は、管轄公共職業安定所長が、提出された失業認定申告書により、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関もしくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行なったことを確認して行うものとする。 ○失業の認定が行われるためには、前回の認定日から今回の認定日までの期間に、原則として2回以上の求職活動を行なった実績があることが必要となる。 ただし、 ・就職困難者の場合 ・最初の失業認定日に係る認定対象期間である場合 ・求人への応募(応募書類の郵送、面接・筆記試験の受験等)を行なった場合 ・巡回職業相談所における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合 は、1回以上の求職活動実績で足りる。 (※離職理由による給付制限期間とその後の最初の失業認定日に係る認定対象期間とを合わせた期間について失業の認定を受けるためには、「1」回以上(給付制限期間が2ヶ月の場合は「2」回以上)の求職活動実績が必要となる。)

    3, 2

  • 9

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 【失業の認定】  失業の認定は、管轄公共職業安定所長が、提出された失業認定申告書により、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関もしくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行なったことを確認して行うものとする。 ○管轄公共職業安定所長は、失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認する際、受給資格者に対し、「1」又は「2」を行うものとされている。

    職業紹介, 職業指導

  • 10

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 【失業の認定】  失業の認定は、「1」を受けた公共職業安定所において、受給資格者が「2」から起算して「3」の各日について行うものとする。  ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、「4」について行うものとする。

    求職の申込み, 離職後最初に出頭した日, 4週間に1回ずつ直前の28日, 1ヶ月に1回、直前の月に属する各日

  • 11

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 【失業の認定】  失業の認定は、求職の申込を受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。  ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1ヶ月に1回、直前の月に属する各日について行うものとする。 【認定日の変更】  「1」所定の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭できない受給資格者は、その旨を管轄公共職業安定所長に申し出ることにより、その「2」において、失業の認定を受けることができる。

    職業に就くためその他やむを得ない理由のため, 申出をした日

  • 12

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 【失業の認定】  失業の認定は、求職の申込を受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。  ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1ヶ月に1回、直前の月に属する各日について行うものとする。 【認定日の変更】  職業に就くためその他やむを得ない理由のため所定の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭できない受給資格者は、その旨を管轄公共職業安定所長に申し出ることにより、その申出をした日において、失業の認定を受けることができる。 【証明認定】  受給資格者は、 ①「1」のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して「2」であるとき ②「3」するために出頭することができなかったとき ③「4」等を受けるために出頭することができなかったとき ④天災その他やむを得ない理由のために出頭することができなかったとき は、その理由がやんだ後における「5」に管轄公共職業安定所に出頭し、出頭できなかった理由を記載した証明書を、受給資格者証に添えて提出することによって、失業の認定を受けることができる。

    疾病又は負傷, 15日未満, 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接, 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等, 最初の失業の認定日

  • 13

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 【失業の認定】  失業の認定は、求職の申込を受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。  ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1ヶ月に1回、直前の月に属する各日について行うものとする。 【認定日の変更】  職業に就くためその他やむを得ない理由のため所定の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭できない受給資格者は、その旨を管轄公共職業安定所長に申し出ることにより、その申出をした日において、失業の認定を受けることができる。 【証明認定】  受給資格者は、 ①疾病または負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき ②公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために出頭することができなかったとき ③公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために出頭することができなかったとき ④天災その他やむを得ない理由のために出頭することができなかったとき (※「やむを得ない理由」とは、暴動、「1」や、証人、参考人等として「2」したため、など) は、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、出頭できなかった理由を記載した証明書を、受給資格者証に添えて提出することによって、失業の認定を受けることができる。

    交通事故, 他の官公署に出頭

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    被保険者③(届出)

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    標準報酬

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    被保険者④(届出②)

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    本来の老齢厚生年金①

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    本来の老齢厚生年金②

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    本来の老齢厚生年金②

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    費用の負担②(保険料)

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    費用の負担②(保険料)

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    遺族厚生年金等①

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等②

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    国民健康保険法

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    障害基礎年金②(年金額)

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    船員保険法

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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    介護保険法①

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    介護保険法②

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    年金額の調整

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    児童手当法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    通則

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    確定拠出年金法①

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    国民年金基金等

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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、「1」に出頭し、「2」うえ、「3」を提出して、「4」を受けなければならない。  管轄公共職業安定所長管轄公共職業安定所長は、「4」を行なったときは、失業の認定日を定め、受給資格者に知らせるとともに、基本手当の支給を受けるために必要となる「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」を交付する。

    管轄公共職業安定所, 求職の申込をした, 離職票, 受給資格の決定

  • 2

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  管轄公共職業安定所長は、受給資格の決定を行なったときは、「1」を定め、受給資格者に知らせるとともに、基本手当の支給を受けるために必要となる「2」又は「3」を交付する。 ※「3」が交付されるのは、離職票を提出する際の本人確認において個人番号カードを提示した者であって、「3」の交付を希望する者。

    失業の認定日, 雇用保険受給資格者証, 雇用保険受給資格通知

  • 3

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された「1」に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に「2」を添えて提出し、 ・「3」を求めたうえで、 「4」を受けなければならない。  管轄公共職業安定所長は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)に属する各日について失業の認定を行い、受給資格者に失業の認定を受けた日分の基本手当を支給する。

    失業の認定日, 受給資格者証, 職業の紹介, 失業の認定

  • 4

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 ○代理人を出頭させて失業の認定を受けることはできない。ただし、「1」の場合又は「2」の場合は代理人でもよい。

    公共職業能力開発施設入校中, 本人が死亡(未支給の失業等給付に係るもの)

  • 5

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 ○代理人を出頭させて「失業の認定を受ける」ことは「1」。 ○代理人を出頭させて「基本手当の支給を受ける」ことは「2」。

    できない, できる

  • 6

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 【失業の認定】  失業の認定は、管轄公共職業安定所長が、提出された失業認定申告書により、受給資格者が「1」したこと、「2」から職業を紹介され、又は「3」を受けたことその他求職活動を行なったことを確認して行うものとする。 ○失業の認定が行われるためには、前回の認定日から今回の認定日までの期間に、原則として2回以上の求職活動を行なった実績があることが必要となる。

    求人者に面接, 公共職業安定所その他の職業安定機関もしくは職業紹介事業者等, 職業指導

  • 7

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 【失業の認定】  失業の認定は、管轄公共職業安定所長が、提出された失業認定申告書により、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関もしくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行なったことを確認して行うものとする。 ○失業の認定が行われるためには、前回の認定日から今回の認定日までの期間に、原則として「1」回以上の求職活動を行なった実績があることが必要となる。 ただし、 ・「2」の場合 ・「3」失業認定日に係る認定対象期間である場合 ・求人への応募(「4」、面接・筆記試験の受験等)を行なった場合 ・「5」における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合 は、「6」回以上の求職活動実績で足りる。

    2, 就職困難者, 最初の, 応募書類の郵送, 巡回職業相談所, 1

  • 8

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 【失業の認定】  失業の認定は、管轄公共職業安定所長が、提出された失業認定申告書により、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関もしくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行なったことを確認して行うものとする。 ○失業の認定が行われるためには、前回の認定日から今回の認定日までの期間に、原則として2回以上の求職活動を行なった実績があることが必要となる。 ただし、 ・就職困難者の場合 ・最初の失業認定日に係る認定対象期間である場合 ・求人への応募(応募書類の郵送、面接・筆記試験の受験等)を行なった場合 ・巡回職業相談所における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合 は、1回以上の求職活動実績で足りる。 (※離職理由による給付制限期間とその後の最初の失業認定日に係る認定対象期間とを合わせた期間について失業の認定を受けるためには、「1」回以上(給付制限期間が2ヶ月の場合は「2」回以上)の求職活動実績が必要となる。)

    3, 2

  • 9

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 【失業の認定】  失業の認定は、管轄公共職業安定所長が、提出された失業認定申告書により、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関もしくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行なったことを確認して行うものとする。 ○管轄公共職業安定所長は、失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認する際、受給資格者に対し、「1」又は「2」を行うものとされている。

    職業紹介, 職業指導

  • 10

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 【失業の認定】  失業の認定は、「1」を受けた公共職業安定所において、受給資格者が「2」から起算して「3」の各日について行うものとする。  ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、「4」について行うものとする。

    求職の申込み, 離職後最初に出頭した日, 4週間に1回ずつ直前の28日, 1ヶ月に1回、直前の月に属する各日

  • 11

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 【失業の認定】  失業の認定は、求職の申込を受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。  ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1ヶ月に1回、直前の月に属する各日について行うものとする。 【認定日の変更】  「1」所定の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭できない受給資格者は、その旨を管轄公共職業安定所長に申し出ることにより、その「2」において、失業の認定を受けることができる。

    職業に就くためその他やむを得ない理由のため, 申出をした日

  • 12

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 【失業の認定】  失業の認定は、求職の申込を受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。  ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1ヶ月に1回、直前の月に属する各日について行うものとする。 【認定日の変更】  職業に就くためその他やむを得ない理由のため所定の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭できない受給資格者は、その旨を管轄公共職業安定所長に申し出ることにより、その申出をした日において、失業の認定を受けることができる。 【証明認定】  受給資格者は、 ①「1」のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して「2」であるとき ②「3」するために出頭することができなかったとき ③「4」等を受けるために出頭することができなかったとき ④天災その他やむを得ない理由のために出頭することができなかったとき は、その理由がやんだ後における「5」に管轄公共職業安定所に出頭し、出頭できなかった理由を記載した証明書を、受給資格者証に添えて提出することによって、失業の認定を受けることができる。

    疾病又は負傷, 15日未満, 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接, 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等, 最初の失業の認定日

  • 13

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の受給手続】  基本手当の支給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票を提出して、受給資格の決定を受けなければならない。  受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ・指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 ・失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、 ・職業の紹介を求めたうえで、 失業の認定を受けなければならない。 【失業の認定】  失業の認定は、求職の申込を受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。  ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1ヶ月に1回、直前の月に属する各日について行うものとする。 【認定日の変更】  職業に就くためその他やむを得ない理由のため所定の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭できない受給資格者は、その旨を管轄公共職業安定所長に申し出ることにより、その申出をした日において、失業の認定を受けることができる。 【証明認定】  受給資格者は、 ①疾病または負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき ②公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために出頭することができなかったとき ③公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために出頭することができなかったとき ④天災その他やむを得ない理由のために出頭することができなかったとき (※「やむを得ない理由」とは、暴動、「1」や、証人、参考人等として「2」したため、など) は、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、出頭できなかった理由を記載した証明書を、受給資格者証に添えて提出することによって、失業の認定を受けることができる。

    交通事故, 他の官公署に出頭