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徴収法8(概算保険料:延納)

徴収法8(概算保険料:延納)
9問 • 7ヶ月前
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  • 1

    【徴収法:概算保険料の延納】 【継続事業の延納】  継続事業が概算保険料を延納する場合は、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が「1」の事業であること (労災保険または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、「2」でよい) ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されて「3」事業であること ②当該保険年度において「4」に保険関係が成立した事業ではないこと。

    40万円以上, 20万円以上, いる, 10月1日以降

  • 2

    【徴収法:概算保険料の延納】 【「1」事業の延納】  「1」事業が概算保険料を延納する場合は、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円以上でよい) ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業で「2」こと。

    継続, はない

  • 3

    【徴収法:概算保険料の延納】 【継続事業の延納】  継続事業が概算保険料を延納する場合は、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円以上でよい) ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。 【通常の場合の延納回数と納期限】  前保険年度より保険関係が引き続く場合は、 ・第1期(4/1~7/31)の納期限は、「1」 ・第2期(8/1~11/30)の納期限は、「2」(「3」) ・第3期(12/1~3/31)の納期限は、「4」(「5」) かっこ内は、継続事業であって、労働保険事務処理を事務組合に委託している場合。

    7月10日, 10月31日, 11月14日, 1月31日, 2月14日

  • 4

    【徴収法:概算保険料の延納】 【継続事業の延納】  継続事業が概算保険料を延納する場合は、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円以上でよい) ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。 【通常の場合の延納回数と納期限】  前保険年度より保険関係が引き続く場合は、 ・第1期(4/1~7/31)の納期限は、7月10日 ・第2期(8/1~11/30)の納期限は、10月31日(11月14日) ・第3期(12/1~3/31)の納期限は、1月31日(2月14日) 【中途成立の場合の延納回数と納期限】  保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、2ヶ月を超える場合に1期として成立する。  (つまり、「1」以降に保険関係が場合は、延納の余地はない。)  納期限については、 ・第1回目は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内 ・3分割の場合は、2回目は、10月31日(11月14日)3回目は、翌年1月31日(2月14日) ・2分割の場合は、2回目は、翌年1月31日(2月14日)となる。

    10月1日

  • 5

    【徴収法:概算保険料の延納】 【継続事業の延納】  継続事業が概算保険料を延納する場合は、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円以上でよい) ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。 【通常の場合の延納回数と納期限】  前保険年度より保険関係が引き続く場合は、 ・第1期(4/1~7/31)の納期限は、7月10日 ・第2期(8/1~11/30)の納期限は、10月31日(11月14日) ・第3期(12/1~3/31)の納期限は、1月31日(2月14日) 【中途成立の場合の延納回数と納期限】  保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、2ヶ月を超える場合に1期として成立する。  (つまり、10月1日以降に保険関係が場合は、延納の余地はない。)  納期限については、 ・第1回目は、保険関係成立の日の翌日から起算して「1」 ・3分割の場合は、2回目は、10月31日(11月14日)3回目は、1月31日(2月14日) ・2分割の場合は、2回目は、「2」(「3」)となる。

    50日以内, 1月31日, 2月14日

  • 6

    【徴収法:概算保険料の延納】 【継続事業の延納】  継続事業が概算保険料を延納する場合は、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円以上でよい) ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。 【通常の場合の延納回数と納期限】  前保険年度より保険関係が引き続く場合は、 ・第1期(4/1~7/31)の納期限は、7月10日 ・第2期(8/1~11/30)の納期限は、10月31日(11月14日) ・第3期(12/1~3/31)の納期限は、1月31日(2月14日) 【中途成立の場合の延納回数と納期限】  保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、2ヶ月を超える場合に1期として成立する。  (つまり、10月1日以降に保険関係が場合は、延納の余地はない。)  納期限については、 ・第1回目は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内 ・3分割の場合は、2回目は、10月31日(11月14日)3回目は、翌年1月31日(2月14日) ・2分割の場合は、2回目は、翌年1月31日(2月14日)となる。 ※各期の納付額は、概算保険料額を期の数で除して得た額となるが、1円未満の端数は、「1」分に加えて納付する。

    第1期

  • 7

    【徴収法:概算保険料の延納】 ○【継続事業の延納】  継続事業が概算保険料を延納する場合は、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円以上でよい) ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。 【通常の場合の延納回数と納期限】  前保険年度より保険関係が引き続く場合は、 ・第1期(4/1~7/31)の納期限は、7月10日 ・第2期(8/1~11/30)の納期限は、10月31日(11月14日) ・第3期(12/1~3/31)の納期限は、1月31日(2月14日) 【中途成立の場合の延納回数と納期限】  保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、2ヶ月を超える場合に1期として成立する。  (つまり、10月1日以降に保険関係が場合は、延納の余地はない。)  納期限については、 ・第1回目は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内 ・3分割の場合は、2回目は、10月31日(11月14日)3回目は、翌年1月31日(2月14日) ・2分割の場合は、2回目は、翌年1月31日(2月14日)となる。 ※各期の納付額は、概算保険料額を期の数で除して得た額となるが、1円未満の端数は、第1期分に加えて納付する。 ○【有期事業の延納】  有期事業の場合、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が「1」の事業であること ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されて「2」事業であること ②事業の全期間が「3」の事業ではないこと 上記の要件を満たしていれば、「4」することにより、概算保険料を延納することができる。

    75万円以上, いる, 6ヶ月以内, 概算保険料申告書を提出する際に申請

  • 8

    【徴収法:概算保険料の延納】 ○【継続事業の延納】  継続事業が概算保険料を延納する場合は、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円以上でよい) ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。 【通常の場合の延納回数と納期限】  前保険年度より保険関係が引き続く場合は、 ・第1期(4/1~7/31)の納期限は、7月10日 ・第2期(8/1~11/30)の納期限は、10月31日(11月14日) ・第3期(12/1~3/31)の納期限は、1月31日(2月14日) 【中途成立の場合の延納回数と納期限】  保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、2ヶ月を超える場合に1期として成立する。  (つまり、10月1日以降に保険関係が場合は、延納の余地はない。)  納期限については、 ・第1回目は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内 ・3分割の場合は、2回目は、10月31日(11月14日)3回目は、翌年1月31日(2月14日) ・2分割の場合は、2回目は、翌年1月31日(2月14日)となる。 ※各期の納付額は、概算保険料額を期の数で除して得た額となるが、1円未満の端数は、第1期分に加えて納付する。 ○【有期事業の延納】  有期事業の場合、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が75万円以上の事業であること ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②事業の全期間が6ヶ月以内の事業ではないこと 上記の要件を満たしていれば、概算保険料申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納することができる。 【有期事業の延納:期の区分と納期限】 ○第1期目は、保険関係成立日の翌日から起算して「1」に納付 ○第2期目以降は、 ・4/1~7/31 → 納期限:「2」 ・8/1~11/30 → 納期限:「3」 ・12/1~3/31 → 納期限:「4」 ※有期事業については、2週間の延長措置は適用されない。

    20日以内, 3月31日, 10月31日, 1月31日

  • 9

    【徴収法:概算保険料の延納】 ○【継続事業の延納】  継続事業が概算保険料を延納する場合は、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円以上でよい) ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。 【通常の場合の延納回数と納期限】  前保険年度より保険関係が引き続く場合は、 ・第1期(4/1~7/31)の納期限は、7月10日 ・第2期(8/1~11/30)の納期限は、10月31日(11月14日) ・第3期(12/1~3/31)の納期限は、1月31日(2月14日) 【中途成立の場合の延納回数と納期限】  保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、2ヶ月を超える場合に1期として成立する。  (つまり、10月1日以降に保険関係が場合は、延納の余地はない。)  納期限については、 ・第1回目は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内 ・3分割の場合は、2回目は、10月31日(11月14日)3回目は、翌年1月31日(2月14日) ・2分割の場合は、2回目は、翌年1月31日(2月14日)となる。 ※各期の納付額は、概算保険料額を期の数で除して得た額となるが、1円未満の端数は、第1期分に加えて納付する。 ○【有期事業の延納】  有期事業の場合、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が75万円以上の事業であること ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②事業の全期間が6ヶ月以内の事業ではないこと 上記の要件を満たしていれば、概算保険料申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納することができる。 【有期事業の延納:期の区分と納期限】 ○第1期目は、保険関係成立日の翌日から起算して20日以内に、納付 ○第2期目以降は、 ・4/1~7/31 → 納期限:3月31日 ・8/1~11/30 → 納期限:10月31日 ・12/1~3/31 → 納期限:1月31日 ※有期事業については、2週間の延長措置は適用されない。 ※各期の納付額は、概算保険料額を期の数で除して得た額となるが、1円未満の端数は、「1」分に加えて納付する。

    第1期

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    目的等

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    目的等

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    就業制限、安全衛生教育

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    問題一覧

  • 1

    【徴収法:概算保険料の延納】 【継続事業の延納】  継続事業が概算保険料を延納する場合は、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が「1」の事業であること (労災保険または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、「2」でよい) ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されて「3」事業であること ②当該保険年度において「4」に保険関係が成立した事業ではないこと。

    40万円以上, 20万円以上, いる, 10月1日以降

  • 2

    【徴収法:概算保険料の延納】 【「1」事業の延納】  「1」事業が概算保険料を延納する場合は、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円以上でよい) ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業で「2」こと。

    継続, はない

  • 3

    【徴収法:概算保険料の延納】 【継続事業の延納】  継続事業が概算保険料を延納する場合は、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円以上でよい) ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。 【通常の場合の延納回数と納期限】  前保険年度より保険関係が引き続く場合は、 ・第1期(4/1~7/31)の納期限は、「1」 ・第2期(8/1~11/30)の納期限は、「2」(「3」) ・第3期(12/1~3/31)の納期限は、「4」(「5」) かっこ内は、継続事業であって、労働保険事務処理を事務組合に委託している場合。

    7月10日, 10月31日, 11月14日, 1月31日, 2月14日

  • 4

    【徴収法:概算保険料の延納】 【継続事業の延納】  継続事業が概算保険料を延納する場合は、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円以上でよい) ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。 【通常の場合の延納回数と納期限】  前保険年度より保険関係が引き続く場合は、 ・第1期(4/1~7/31)の納期限は、7月10日 ・第2期(8/1~11/30)の納期限は、10月31日(11月14日) ・第3期(12/1~3/31)の納期限は、1月31日(2月14日) 【中途成立の場合の延納回数と納期限】  保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、2ヶ月を超える場合に1期として成立する。  (つまり、「1」以降に保険関係が場合は、延納の余地はない。)  納期限については、 ・第1回目は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内 ・3分割の場合は、2回目は、10月31日(11月14日)3回目は、翌年1月31日(2月14日) ・2分割の場合は、2回目は、翌年1月31日(2月14日)となる。

    10月1日

  • 5

    【徴収法:概算保険料の延納】 【継続事業の延納】  継続事業が概算保険料を延納する場合は、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円以上でよい) ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。 【通常の場合の延納回数と納期限】  前保険年度より保険関係が引き続く場合は、 ・第1期(4/1~7/31)の納期限は、7月10日 ・第2期(8/1~11/30)の納期限は、10月31日(11月14日) ・第3期(12/1~3/31)の納期限は、1月31日(2月14日) 【中途成立の場合の延納回数と納期限】  保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、2ヶ月を超える場合に1期として成立する。  (つまり、10月1日以降に保険関係が場合は、延納の余地はない。)  納期限については、 ・第1回目は、保険関係成立の日の翌日から起算して「1」 ・3分割の場合は、2回目は、10月31日(11月14日)3回目は、1月31日(2月14日) ・2分割の場合は、2回目は、「2」(「3」)となる。

    50日以内, 1月31日, 2月14日

  • 6

    【徴収法:概算保険料の延納】 【継続事業の延納】  継続事業が概算保険料を延納する場合は、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円以上でよい) ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。 【通常の場合の延納回数と納期限】  前保険年度より保険関係が引き続く場合は、 ・第1期(4/1~7/31)の納期限は、7月10日 ・第2期(8/1~11/30)の納期限は、10月31日(11月14日) ・第3期(12/1~3/31)の納期限は、1月31日(2月14日) 【中途成立の場合の延納回数と納期限】  保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、2ヶ月を超える場合に1期として成立する。  (つまり、10月1日以降に保険関係が場合は、延納の余地はない。)  納期限については、 ・第1回目は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内 ・3分割の場合は、2回目は、10月31日(11月14日)3回目は、翌年1月31日(2月14日) ・2分割の場合は、2回目は、翌年1月31日(2月14日)となる。 ※各期の納付額は、概算保険料額を期の数で除して得た額となるが、1円未満の端数は、「1」分に加えて納付する。

    第1期

  • 7

    【徴収法:概算保険料の延納】 ○【継続事業の延納】  継続事業が概算保険料を延納する場合は、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円以上でよい) ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。 【通常の場合の延納回数と納期限】  前保険年度より保険関係が引き続く場合は、 ・第1期(4/1~7/31)の納期限は、7月10日 ・第2期(8/1~11/30)の納期限は、10月31日(11月14日) ・第3期(12/1~3/31)の納期限は、1月31日(2月14日) 【中途成立の場合の延納回数と納期限】  保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、2ヶ月を超える場合に1期として成立する。  (つまり、10月1日以降に保険関係が場合は、延納の余地はない。)  納期限については、 ・第1回目は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内 ・3分割の場合は、2回目は、10月31日(11月14日)3回目は、翌年1月31日(2月14日) ・2分割の場合は、2回目は、翌年1月31日(2月14日)となる。 ※各期の納付額は、概算保険料額を期の数で除して得た額となるが、1円未満の端数は、第1期分に加えて納付する。 ○【有期事業の延納】  有期事業の場合、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が「1」の事業であること ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されて「2」事業であること ②事業の全期間が「3」の事業ではないこと 上記の要件を満たしていれば、「4」することにより、概算保険料を延納することができる。

    75万円以上, いる, 6ヶ月以内, 概算保険料申告書を提出する際に申請

  • 8

    【徴収法:概算保険料の延納】 ○【継続事業の延納】  継続事業が概算保険料を延納する場合は、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円以上でよい) ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。 【通常の場合の延納回数と納期限】  前保険年度より保険関係が引き続く場合は、 ・第1期(4/1~7/31)の納期限は、7月10日 ・第2期(8/1~11/30)の納期限は、10月31日(11月14日) ・第3期(12/1~3/31)の納期限は、1月31日(2月14日) 【中途成立の場合の延納回数と納期限】  保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、2ヶ月を超える場合に1期として成立する。  (つまり、10月1日以降に保険関係が場合は、延納の余地はない。)  納期限については、 ・第1回目は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内 ・3分割の場合は、2回目は、10月31日(11月14日)3回目は、翌年1月31日(2月14日) ・2分割の場合は、2回目は、翌年1月31日(2月14日)となる。 ※各期の納付額は、概算保険料額を期の数で除して得た額となるが、1円未満の端数は、第1期分に加えて納付する。 ○【有期事業の延納】  有期事業の場合、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が75万円以上の事業であること ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②事業の全期間が6ヶ月以内の事業ではないこと 上記の要件を満たしていれば、概算保険料申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納することができる。 【有期事業の延納:期の区分と納期限】 ○第1期目は、保険関係成立日の翌日から起算して「1」に納付 ○第2期目以降は、 ・4/1~7/31 → 納期限:「2」 ・8/1~11/30 → 納期限:「3」 ・12/1~3/31 → 納期限:「4」 ※有期事業については、2週間の延長措置は適用されない。

    20日以内, 3月31日, 10月31日, 1月31日

  • 9

    【徴収法:概算保険料の延納】 ○【継続事業の延納】  継続事業が概算保険料を延納する場合は、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円以上でよい) ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。 【通常の場合の延納回数と納期限】  前保険年度より保険関係が引き続く場合は、 ・第1期(4/1~7/31)の納期限は、7月10日 ・第2期(8/1~11/30)の納期限は、10月31日(11月14日) ・第3期(12/1~3/31)の納期限は、1月31日(2月14日) 【中途成立の場合の延納回数と納期限】  保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、2ヶ月を超える場合に1期として成立する。  (つまり、10月1日以降に保険関係が場合は、延納の余地はない。)  納期限については、 ・第1回目は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内 ・3分割の場合は、2回目は、10月31日(11月14日)3回目は、翌年1月31日(2月14日) ・2分割の場合は、2回目は、翌年1月31日(2月14日)となる。 ※各期の納付額は、概算保険料額を期の数で除して得た額となるが、1円未満の端数は、第1期分に加えて納付する。 ○【有期事業の延納】  有期事業の場合、 ①下記のいずれかに該当していること ・納付すべき概算保険料の額が75万円以上の事業であること ・事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②事業の全期間が6ヶ月以内の事業ではないこと 上記の要件を満たしていれば、概算保険料申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納することができる。 【有期事業の延納:期の区分と納期限】 ○第1期目は、保険関係成立日の翌日から起算して20日以内に、納付 ○第2期目以降は、 ・4/1~7/31 → 納期限:3月31日 ・8/1~11/30 → 納期限:10月31日 ・12/1~3/31 → 納期限:1月31日 ※有期事業については、2週間の延長措置は適用されない。 ※各期の納付額は、概算保険料額を期の数で除して得た額となるが、1円未満の端数は、「1」分に加えて納付する。

    第1期