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徴収法13(印紙保険料)

徴収法13(印紙保険料)
15問 • 7ヶ月前
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  • 1

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者「1」、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、「2」である。)

    に賃金を支払う都度, 現実の賃金支払日

  • 2

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【納付押捺による納付】  事業主は、印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、日雇労働被保険者「1」、当該納付計器により、日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって、印紙保険料を納付することができる。 ○印紙保険料納付計器設置の承認を受けようとする場合には、申請書を所轄「2」を経由して、納付計器に係る「3」に提出しなければならない。

    に賃金を支払う都度, 公共職業安定所長, 都道府県労働局歳入徴収官

  • 3

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【納付押捺による納付】  事業主は、印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、当該納付計器により、日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって、印紙保険料を納付することができる。 ○印紙保険料納付計器設置の承認を受けようとする場合には、申請書を所轄公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が「1」の場合 → 第1級(「2」) ・賃金日額が「3」以上「1」未満の場合 → 第2級(「4」) ・賃金日額が「3」未満の場合 → 第3級(「5」)

    11,300円, 176円, 8,200円, 146円, 96円

  • 4

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙「1」交付申請書を、「2」に提出して、雇用保険印紙「1」の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する「3」に提出しなければならない。 ○「1」の有効期間は、交付日の属する保険年度に限られており、事業主は、有効期間満了日か1ヶ月前から有効期間満了日までの間(毎年3月1日から3月31日までの間)に、新たに「1」の交付を受けることにより、有効期間の更新を受けなければならない。

    購入通帳, 所轄公共職業安定所長, 日本郵便株式会社の営業所

  • 5

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 ○購入通帳の有効期間は、交付日の属する保険年度に限られており、事業主は、有効期間満了日「1」から有効期間満了日までの間(毎年「2」から「3」までの間)に、新たに購入通帳の交付を受けることにより、購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。

    1ヶ月前, 3月1日, 3月31日

  • 6

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る「1」とき ②「2」とき ③雇用保険印紙が「3」されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。)

    保健関係が消滅した, 日雇労働被保険者を使用しなくなった, 変更

  • 7

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき ③雇用保険印紙が変更されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄「1」の「2」を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。)

    公共職業安定所長, 確認

  • 8

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき ③雇用保険印紙が変更されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。) (※※③の場合は、買戻し期間内に、買い戻しを申し出なければならない。買戻し期間とは、雇用保険印紙が変更された日から「1」である。)

    6ヶ月間

  • 9

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき ③雇用保険印紙が変更されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。) (※※③の場合は、買戻し期間内に、買い戻しを申し出なければならない。買戻し期間とは、雇用保険印紙が変更された日から6ヶ月である。) 【「1」の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する「1」を備えて、「2」におけるその納付状況を記載し、かつ、「3」までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。  購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、「2」における雇用保険印紙の受払状況を、「3」までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

    帳簿, 毎月, 翌月末日

  • 10

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき ③雇用保険印紙が変更されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。) (※※③の場合は、買戻し期間内に、買い戻しを申し出なければならない。買戻し期間とは、雇用保険印紙が変更された日から6ヶ月である。) 【帳簿の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、「1」までに当該納付状況を「2」に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、「1」までに、所轄「3」を経由して、所轄「4」に報告しなければならない。

    翌月末日, 政府, 公共職業安定所長, 都道府県労働局歳入徴収官

  • 11

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき ③雇用保険印紙が変更されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。) (※※③の場合は、買戻し期間内に、買い戻しを申し出なければならない。買戻し期間とは、雇用保険印紙が変更された日から6ヶ月である。) 【帳簿の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。 【印紙保険料の認定決定】  事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、調査を行い、納付すべき印紙保険料の額を決定し、当該「1」の「2」を納期限として定め、事業主に「3」する。

    調査決定をした日から20日以内, 休日でない日, 通知

  • 12

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき ③雇用保険印紙が変更されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。) (※※③の場合は、買戻し期間内に、買い戻しを申し出なければならない。買戻し期間とは、雇用保険印紙が変更された日から6ヶ月である。) 【帳簿の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。 【印紙保険料の認定決定】  事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、調査を行い、納付すべき印紙保険料の額を決定し、当該調査決定をした日から20日以内の休日でない日を納期限として定め、事業主に通知する。 【印紙保険料の認定決定:追徴金の徴収】  事業主が、正当な理由がないと認められるにも関わらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、決定された印紙保険料の額の「1」に相当する額の追徴金を徴収する。 (※認定決定された印紙保険料の額に「2」の端数があるときは、その端数は切り捨て)  この場合、政府は、「3」から起算して「4」を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。  なお、印紙保険料の認定決定及び追徴金の通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書により行う。 (※認定決定された印紙保険料及び追徴金は、雇用保険印紙による納付ができず、現金により、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。)

    100分の25, 1,000円未満, 通知を発する日, 30日

  • 13

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき ③雇用保険印紙が変更されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。) (※※③の場合は、買戻し期間内に、買い戻しを申し出なければならない。買戻し期間とは、雇用保険印紙が変更された日から6ヶ月である。) 【帳簿の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。 【印紙保険料の認定決定】  事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、調査を行い、納付すべき印紙保険料の額を決定し、当該調査決定をした日から20日以内の休日でない日を納期限として定め、事業主に通知する。 【印紙保険料の認定決定:追徴金の徴収】  事業主が、正当な理由がないと認められるにも関わらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、決定された印紙保険料の額の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。 (※認定決定された印紙保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て)  この場合、政府は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。  なお、印紙保険料の認定決定及び追徴金の通知は、所轄「1」が「2」により行う。 (※認定決定された印紙保険料及び追徴金は、雇用保険印紙による納付ができず、現金により、日本銀行又は所轄「3」に納付しなければならない。)

    都道府県労働局歳入徴収官, 納入告知書, 都道府県労働局収入官吏

  • 14

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき ③雇用保険印紙が変更されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。) (※※③の場合は、買戻し期間内に、買い戻しを申し出なければならない。買戻し期間とは、雇用保険印紙が変更された日から6ヶ月である。) 【帳簿の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。 【印紙保険料の認定決定】  事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、調査を行い、納付すべき印紙保険料の額を決定し、当該調査決定をした日から20日以内の休日でない日を納期限として定め、事業主に通知する。 【印紙保険料の認定決定:追徴金の徴収】  事業主が、正当な理由がないと認められるにも関わらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、決定された印紙保険料の額の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。 (※認定決定された印紙保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て)  この場合、政府は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。  なお、印紙保険料の認定決定及び追徴金の通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書により行う。 (※認定決定された印紙保険料及び追徴金は、「1」で、「2」又は所轄都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。)

    現金, 日本銀行

  • 15

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき ③雇用保険印紙が変更されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。) (※※③の場合は、買戻し期間内に、買い戻しを申し出なければならない。買戻し期間とは、雇用保険印紙が変更された日から6ヶ月である。) 【帳簿の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。 【印紙保険料の認定決定】  事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、調査を行い、納付すべき印紙保険料の額を決定し、当該調査決定をした日から20日以内の休日でない日を納期限として定め、事業主に通知する。 【印紙保険料の認定決定:追徴金の徴収】 ・確定保険料の追徴金 → 納付額の「1」 ・印紙保険料の追徴金 → 納付額の「2」

    100分の10, 100分の25

  • 労働基準法 選択式1

    労働基準法 選択式1

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    労働基準法 選択式1

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    確定拠出年金法①

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    問題一覧

  • 1

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者「1」、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、「2」である。)

    に賃金を支払う都度, 現実の賃金支払日

  • 2

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【納付押捺による納付】  事業主は、印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、日雇労働被保険者「1」、当該納付計器により、日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって、印紙保険料を納付することができる。 ○印紙保険料納付計器設置の承認を受けようとする場合には、申請書を所轄「2」を経由して、納付計器に係る「3」に提出しなければならない。

    に賃金を支払う都度, 公共職業安定所長, 都道府県労働局歳入徴収官

  • 3

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【納付押捺による納付】  事業主は、印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、当該納付計器により、日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって、印紙保険料を納付することができる。 ○印紙保険料納付計器設置の承認を受けようとする場合には、申請書を所轄公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が「1」の場合 → 第1級(「2」) ・賃金日額が「3」以上「1」未満の場合 → 第2級(「4」) ・賃金日額が「3」未満の場合 → 第3級(「5」)

    11,300円, 176円, 8,200円, 146円, 96円

  • 4

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙「1」交付申請書を、「2」に提出して、雇用保険印紙「1」の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する「3」に提出しなければならない。 ○「1」の有効期間は、交付日の属する保険年度に限られており、事業主は、有効期間満了日か1ヶ月前から有効期間満了日までの間(毎年3月1日から3月31日までの間)に、新たに「1」の交付を受けることにより、有効期間の更新を受けなければならない。

    購入通帳, 所轄公共職業安定所長, 日本郵便株式会社の営業所

  • 5

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 ○購入通帳の有効期間は、交付日の属する保険年度に限られており、事業主は、有効期間満了日「1」から有効期間満了日までの間(毎年「2」から「3」までの間)に、新たに購入通帳の交付を受けることにより、購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。

    1ヶ月前, 3月1日, 3月31日

  • 6

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る「1」とき ②「2」とき ③雇用保険印紙が「3」されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。)

    保健関係が消滅した, 日雇労働被保険者を使用しなくなった, 変更

  • 7

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき ③雇用保険印紙が変更されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄「1」の「2」を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。)

    公共職業安定所長, 確認

  • 8

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき ③雇用保険印紙が変更されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。) (※※③の場合は、買戻し期間内に、買い戻しを申し出なければならない。買戻し期間とは、雇用保険印紙が変更された日から「1」である。)

    6ヶ月間

  • 9

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき ③雇用保険印紙が変更されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。) (※※③の場合は、買戻し期間内に、買い戻しを申し出なければならない。買戻し期間とは、雇用保険印紙が変更された日から6ヶ月である。) 【「1」の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する「1」を備えて、「2」におけるその納付状況を記載し、かつ、「3」までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。  購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、「2」における雇用保険印紙の受払状況を、「3」までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

    帳簿, 毎月, 翌月末日

  • 10

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき ③雇用保険印紙が変更されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。) (※※③の場合は、買戻し期間内に、買い戻しを申し出なければならない。買戻し期間とは、雇用保険印紙が変更された日から6ヶ月である。) 【帳簿の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、「1」までに当該納付状況を「2」に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、「1」までに、所轄「3」を経由して、所轄「4」に報告しなければならない。

    翌月末日, 政府, 公共職業安定所長, 都道府県労働局歳入徴収官

  • 11

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき ③雇用保険印紙が変更されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。) (※※③の場合は、買戻し期間内に、買い戻しを申し出なければならない。買戻し期間とは、雇用保険印紙が変更された日から6ヶ月である。) 【帳簿の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。 【印紙保険料の認定決定】  事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、調査を行い、納付すべき印紙保険料の額を決定し、当該「1」の「2」を納期限として定め、事業主に「3」する。

    調査決定をした日から20日以内, 休日でない日, 通知

  • 12

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき ③雇用保険印紙が変更されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。) (※※③の場合は、買戻し期間内に、買い戻しを申し出なければならない。買戻し期間とは、雇用保険印紙が変更された日から6ヶ月である。) 【帳簿の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。 【印紙保険料の認定決定】  事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、調査を行い、納付すべき印紙保険料の額を決定し、当該調査決定をした日から20日以内の休日でない日を納期限として定め、事業主に通知する。 【印紙保険料の認定決定:追徴金の徴収】  事業主が、正当な理由がないと認められるにも関わらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、決定された印紙保険料の額の「1」に相当する額の追徴金を徴収する。 (※認定決定された印紙保険料の額に「2」の端数があるときは、その端数は切り捨て)  この場合、政府は、「3」から起算して「4」を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。  なお、印紙保険料の認定決定及び追徴金の通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書により行う。 (※認定決定された印紙保険料及び追徴金は、雇用保険印紙による納付ができず、現金により、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。)

    100分の25, 1,000円未満, 通知を発する日, 30日

  • 13

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき ③雇用保険印紙が変更されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。) (※※③の場合は、買戻し期間内に、買い戻しを申し出なければならない。買戻し期間とは、雇用保険印紙が変更された日から6ヶ月である。) 【帳簿の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。 【印紙保険料の認定決定】  事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、調査を行い、納付すべき印紙保険料の額を決定し、当該調査決定をした日から20日以内の休日でない日を納期限として定め、事業主に通知する。 【印紙保険料の認定決定:追徴金の徴収】  事業主が、正当な理由がないと認められるにも関わらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、決定された印紙保険料の額の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。 (※認定決定された印紙保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て)  この場合、政府は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。  なお、印紙保険料の認定決定及び追徴金の通知は、所轄「1」が「2」により行う。 (※認定決定された印紙保険料及び追徴金は、雇用保険印紙による納付ができず、現金により、日本銀行又は所轄「3」に納付しなければならない。)

    都道府県労働局歳入徴収官, 納入告知書, 都道府県労働局収入官吏

  • 14

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき ③雇用保険印紙が変更されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。) (※※③の場合は、買戻し期間内に、買い戻しを申し出なければならない。買戻し期間とは、雇用保険印紙が変更された日から6ヶ月である。) 【帳簿の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。 【印紙保険料の認定決定】  事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、調査を行い、納付すべき印紙保険料の額を決定し、当該調査決定をした日から20日以内の休日でない日を納期限として定め、事業主に通知する。 【印紙保険料の認定決定:追徴金の徴収】  事業主が、正当な理由がないと認められるにも関わらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、決定された印紙保険料の額の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。 (※認定決定された印紙保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て)  この場合、政府は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。  なお、印紙保険料の認定決定及び追徴金の通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書により行う。 (※認定決定された印紙保険料及び追徴金は、「1」で、「2」又は所轄都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。)

    現金, 日本銀行

  • 15

    【徴収法:印紙保険料】 【印紙貼付による納付】  事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。  事業主は、原則として、その者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。 (※賃金を後払いしたときの雇用保険印紙の貼付・消印を行う日は、日雇労働被保険者を使用した日ではなく、現実の賃金支払日である。) 【雇用保険印紙の種類】 ・賃金日額が11,300円の場合 → 第1級(176円) ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合 → 第2級(146円) ・賃金日額が8,200円未満の場合 → 第3級(96円) 【雇用保険印紙の購入】  事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けたうえ、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 【雇用保険印紙の買い戻し】  事業主は、 ①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき ②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき ③雇用保険印紙が変更されたとき 上記の場合は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買い戻しを申し出ることができる。 (※①②の場合は、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けたうえで、買い戻しの申し出をしなければならない。) (※※③の場合は、買戻し期間内に、買い戻しを申し出なければならない。買戻し期間とは、雇用保険印紙が変更された日から6ヶ月である。) 【帳簿の調製及び報告】  事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。  具体的には、購入通帳の交付を受けている事業主の場合は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。 【印紙保険料の認定決定】  事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、調査を行い、納付すべき印紙保険料の額を決定し、当該調査決定をした日から20日以内の休日でない日を納期限として定め、事業主に通知する。 【印紙保険料の認定決定:追徴金の徴収】 ・確定保険料の追徴金 → 納付額の「1」 ・印紙保険料の追徴金 → 納付額の「2」

    100分の10, 100分の25