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雇用保険法3

雇用保険法3
17問 • 7ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    【雇用保険・失業等給付の種類】  失業等給付は、「1」、「2」、「3」、「4」の4種類から構成されている。

    求職者給付, 就職促進給付, 教育訓練給付, 雇用継続給付

  • 2

    【雇用保険・失業等給付の種類】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「1」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、 ・「2」 ・「3」 ・「4」 ・「5」 の4種類がある。

    求職者給付, 基本手当, 技能習得手当, 寄宿手当, 傷病手当

  • 3

    【雇用保険・失業等給付の種類】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合 「1」「技能習得手当(「受講手当」「通所手当」)」「2」「3」がある。 ・「高年齢被保険者」が失業した場合 「4」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合 「5」 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合 「6」 支給される。

    基本手当, 寄宿手当, 傷病手当, 高年齢求職者給付金, 特例一時金, 日雇労働求職者給付金

  • 4

    【求職者給付】  求職者給付の支給を受ける者は必要に応じ「1」を図りつつ、誠実かつ「2」に求職活動を行うことにより、職業に就くように「3」。

    職業能力の開発及び向上, 熱心, 努めなければならない

  • 5

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、「1」(「算定対象期間」)に、「2」以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 の場合は、「3」に「4」ある場合にも基本手当が支給される。

    離職の日以前2年間, 被保険者期間が通算して12ヶ月以上, 離職の日以前1年間, 被保険者期間が通算して6ヶ月以上

  • 6

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【受給要件の緩和】 算定対象期間に、 ①疾病、負傷、②事業所の休業、③「1」、④外国における勤務、⑤交流採用、⑥争議行為、「2」、「3」等 により引き続き「4」被保険者については、賃金の支払いを受けることができなかった日数を算定対象期間に加算した期間を算定対象期間とする。 (4年を超えるときは、4年まで。)

    出産, 親族の看護, 3歳未満の子の育児, 30日以上賃金の支払いを受けることができなかった

  • 7

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に「被保険者期間」が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【被保険者期間の算定】 ①資格喪失日の前日から遡って1ヶ月ごとに区切っていき、1ヶ月間に賃金支払基礎日数が「1」ある場合、1ヶ月として計算する。 ②1ヶ月未満の期間が出た場合は、日数が「2」あり、かつ、その期間に賃金支払基礎日数が「1」あるときに、「3」として計算する。

    11日以上, 15日以上, 2分の1ヶ月

  • 8

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【被保険者期間の算定】 ①資格喪失日の前日から遡って1ヶ月ごとに区切っていき、1ヶ月間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、1ヶ月として計算する。 ②1ヶ月未満の期間が出た場合は、日数が15日以上あり、かつ、その期間に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、2分の1ヶ月として計算する。 【被保険者であった期間から除外する期間】 ①最後に被保険者となった日前に、「1」を取得したことがある場合は、その受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間が除外される。 ②被保険者となったことの確認があった日の「2」の日前における被保険者であった期間が除外される。 (ただし、その者に係る被保険者資格取得等の届出がされていなかった場合、又は賃金台帳等で被保険者の負担すべき労働保険料に相当する額が賃金から控除されていたことが明らかである場合は、「2」よりも遡ることができる。)

    受給資格, 2年前

  • 9

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【倒産・解雇等離職者とは】 ①その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は「1」もしくは「2」に伴い離職した者 ②解雇(「3」によるものを除く)等により離職した者

    縮小, 廃止, 自己の責めに帰すべき重大な理由

  • 10

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【倒産等による離職の例】 ①倒産に伴い離職 ②事業所において大量の「1」の届出がされたため離職 ③雇用される被保険者の数を「2」で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職 ④事業所の移転により、「3」となったため離職

    雇用変動, 3, 通勤することが困難

  • 11

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【解雇等による離職の例】 ①解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを「1」)により離職 ②労働契約の締結に際し明示された「2」ことにより離職 ③賃金(退職手当を除く)の額を「3」で除して得た額を上回る額が期日までに支払われなかったことにより離職 ④予期し得ず、離職の日の属する月以後「4」ヶ月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前月「4」ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に「5」を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったことにより離職 ⑤予期し得ず、離職の日の属する月の「4」ヶ月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前「4」ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に「5」を乗じて得た額を下回ったことにより離職

    除く, 労働条件が事実と著しく相違した, 3, 6, 100分の85

  • 12

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【解雇等による離職の例】 ①解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)により離職 ②労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と違ったことにより離職 ③賃金(退職手当を除く)の額を3で除して得た額を上回る額が期日までに支払われなかったことにより離職 ④予期し得ず、離職の日の属する月以後6ヶ月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前月6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったことにより離職 ⑤予期し得ず、離職の日の属する月の6ヶ月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったことにより離職 ⑥離職の日の属する月の前6ヶ月間に次のいずれかに該当することとなったことにより離職 ・離職の日の属する月の前6ヶ月のうちいずれか「1」の期間において労働基準法36条の「2」時間外労働及び休日労働が行われたこと ・離職の日の属する月の前6ヶ月のうちいずれかの月において「3」あたり「4」、時間外労働及び休日労働が行われたこと ・離職の日の属する月の前6ヶ月のうちいずれか「5」の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し、1ヶ月あたり「6」、時間外労働及び休日労働が行われたこと

    連続した3ヶ月以上, 限度時間に相当する時間数等を超えて, 1ヶ月, 100時間以上, 連続した2ヶ月以上, 80時間を超えて

  • 13

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【解雇等による離職の例】 ①解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)により離職 ②労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と違ったことにより離職 ③賃金(退職手当を除く)の額を3で除して得た額を上回る額が期日までに支払われなかったことにより離職 ④予期し得ず、離職の日の属する月以後6ヶ月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前月6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったことにより離職 ⑤予期し得ず、離職の日の属する月の6ヶ月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったことにより離職 ⑥離職の日の属する月の前6ヶ月間に一定以上の時間外労働があったことにより離職 ⑦事業主が「1」の生ずる恐れがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、「2」ことにより離職 ⑧事業主が法令に違反し、妊娠中もしくは出産後の労働者又は子の養育、家族の介護を行う労働者を就業させ、もしくは「3」をしたことにより離職 ⑨事業主が労働者の「4」等に際して、必要な配慮を行っていないことにより離職

    危険又は健康障害, 必要な措置を講じなかった, 不利益な取り扱い, 職種転換

  • 14

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【解雇等による離職の例】 ①解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)により離職 ②労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と違ったことにより離職 ③賃金(退職手当を除く)の額を3で除して得た額を上回る額が期日までに支払われなかったことにより離職 ④予期し得ず、離職の日の属する月以後6ヶ月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前月6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったことにより離職 ⑤予期し得ず、離職の日の属する月の6ヶ月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったことにより離職 ⑥離職の日の属する月の前6ヶ月間に一定以上の時間外労働があったことにより離職 ⑦事業主が危険または健康障害の生ずる恐れがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、必要な措置を講じなかったことにより離職 ⑧事業主が法令に違反し、妊娠中もしくは出産後の労働者又は子の養育、家族の介護を行う労働者を就業させ、もしくは不利益な取り扱いをしたことにより離職 ⑨事業主が労働者の職種転換等に際して、必要な配慮を行っていないことにより離職 10)期間の定めのある労働契約の更新により「1」以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が「2」ことにより離職 11)期間の定めのある労働契約の締結に際し、「3」された場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職

    3年, 更新されなかった, 更新されることが明示

  • 15

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【解雇等による離職の例】 ①解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)により離職 ②労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と違ったことにより離職 ③賃金(退職手当を除く)の額を3で除して得た額を上回る額が期日までに支払われなかったことにより離職 ④予期し得ず、離職の日の属する月以後6ヶ月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前月6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったことにより離職 ⑤予期し得ず、離職の日の属する月の6ヶ月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったことにより離職 ⑥離職の日の属する月の前6ヶ月間に一定以上の時間外労働があったことにより離職 ⑦事業主が危険または健康障害の生ずる恐れがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、必要な措置を講じなかったことにより離職 ⑧事業主が法令に違反し、妊娠中もしくは出産後の労働者又は子の養育、家族の介護を行う労働者を就業させ、もしくは不利益な取り扱いをしたことにより離職 ⑨事業主が労働者の職種転換等に際して、必要な配慮を行っていないことにより離職 10)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職 11)期間の定めのある労働契約の締結に際し、更新されることが明示された場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職 12)事業主又は事業主に雇用される労働者から「1」を受けたことにより離職 13)事業主から「2」を受けたことにより離職 14)事業所において使用者の責めに帰すべき理由により行われた「3」が引き続き「4」以上となったことにより離職 15)事業所の業務が法令に違反したことにより離職

    就業環境が著しく害されるような言動, 退職するよう勧奨, 休業, 3ヶ月

  • 16

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【特定理由離職者とは】 ○特定理由離職者その1  倒産・解雇等離職者以外の者で、期間の定めのある「1」し、かつ、「2」(「3」にもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)ことにより離職した者。 ○特定理由離職者その2(正当な理由のある自己都合により離職した者)  正当な理由とは、 ・体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力、聴力、触覚の減退 ・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法の受給期間延長措置を90日以上受けた場合 ・家庭の事情が急変したこと ・配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難になったこと ・通勤不可能又は困難となったこと ・退職することを勧奨されたこと、又は希望退職者の募集に応じたこと

    労働契約の期間が満了, 労働契約の更新がない, 更新を希望した

  • 17

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【特定理由離職者とは】 ○特定理由離職者その1  倒産・解雇等離職者以外の者で、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、労働契約の更新がない(更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)ことにより離職した者。 ○特定理由離職者その2(正当な理由のある自己都合により離職した者)  正当な理由とは、 ・「1」、心身の障害、疾病、負傷、視力、聴力、触覚の減退 ・「2」等により離職し、雇用保険法の受給期間延長措置を90日以上受けた場合 ・家庭の事情が急変したこと ・配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難になったこと ・「3」不可能又は困難となったこと ・退職することを勧奨されたこと、又は希望退職者の募集に応じたこと

    体力の不足, 妊娠、出産、育児, 通勤

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    労働者災害補償保険法 択一式2

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    労働者災害補償保険法 択一式2

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    雇用保険法 選択式1

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    雇用保険法 選択式1

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    雇用保険法 選択式2

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    雇用保険法 選択式2

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    雇用保険法 択一式1

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    雇用保険法 択一式1

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    雇用保険法 択一式2

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    雇用保険法 択一式2

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    雇用保険法 択一式3

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    雇用保険法 択一式3

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    雇用保険法 択一式4

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    雇用保険法 択一式4

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    労働保険徴収法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式3

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    労働保険徴収法 択一式3

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    目的・管掌

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    目的・管掌

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    目的等

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    目的等

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    被保険者①

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    被保険者①

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    被保険者②

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    被保険者②

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    被保険者等①

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    被保険者等①

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    被保険者等②

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    被保険者等②

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    被保険者③(届出)

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    被保険者③(届出)

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    標準報酬

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    標準報酬

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    被保険者④(届出②)

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    被保険者④(届出②)

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    本来の老齢厚生年金①

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    本来の老齢厚生年金①

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    本来の老齢厚生年金②

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    本来の老齢厚生年金②

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    費用の負担②(保険料)

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    費用の負担②(保険料)

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    遺族厚生年金等①

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    遺族厚生年金等①

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等②

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    離婚時における標準報酬の分割

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    42問 • 1年前
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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    国民健康保険法

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    国民健康保険法

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    障害基礎年金②(年金額)

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    障害基礎年金②(年金額)

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    船員保険法

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    船員保険法

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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    介護保険法①

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    介護保険法②

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    介護保険法②

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    年金額の調整

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    年金額の調整

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    13問 • 1年前
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    児童手当法

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    児童手当法

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    62問 • 1年前
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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    14問 • 1年前
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    通則

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    通則

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    46問 • 1年前
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    確定拠出年金法①

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    確定拠出年金法①

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    不服申立て・雑則

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    確定拠出年金法②

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    国民年金基金等

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    53問 • 1年前
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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    問題一覧

  • 1

    【雇用保険・失業等給付の種類】  失業等給付は、「1」、「2」、「3」、「4」の4種類から構成されている。

    求職者給付, 就職促進給付, 教育訓練給付, 雇用継続給付

  • 2

    【雇用保険・失業等給付の種類】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「1」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、 ・「2」 ・「3」 ・「4」 ・「5」 の4種類がある。

    求職者給付, 基本手当, 技能習得手当, 寄宿手当, 傷病手当

  • 3

    【雇用保険・失業等給付の種類】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合 「1」「技能習得手当(「受講手当」「通所手当」)」「2」「3」がある。 ・「高年齢被保険者」が失業した場合 「4」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合 「5」 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合 「6」 支給される。

    基本手当, 寄宿手当, 傷病手当, 高年齢求職者給付金, 特例一時金, 日雇労働求職者給付金

  • 4

    【求職者給付】  求職者給付の支給を受ける者は必要に応じ「1」を図りつつ、誠実かつ「2」に求職活動を行うことにより、職業に就くように「3」。

    職業能力の開発及び向上, 熱心, 努めなければならない

  • 5

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、「1」(「算定対象期間」)に、「2」以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 の場合は、「3」に「4」ある場合にも基本手当が支給される。

    離職の日以前2年間, 被保険者期間が通算して12ヶ月以上, 離職の日以前1年間, 被保険者期間が通算して6ヶ月以上

  • 6

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【受給要件の緩和】 算定対象期間に、 ①疾病、負傷、②事業所の休業、③「1」、④外国における勤務、⑤交流採用、⑥争議行為、「2」、「3」等 により引き続き「4」被保険者については、賃金の支払いを受けることができなかった日数を算定対象期間に加算した期間を算定対象期間とする。 (4年を超えるときは、4年まで。)

    出産, 親族の看護, 3歳未満の子の育児, 30日以上賃金の支払いを受けることができなかった

  • 7

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に「被保険者期間」が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【被保険者期間の算定】 ①資格喪失日の前日から遡って1ヶ月ごとに区切っていき、1ヶ月間に賃金支払基礎日数が「1」ある場合、1ヶ月として計算する。 ②1ヶ月未満の期間が出た場合は、日数が「2」あり、かつ、その期間に賃金支払基礎日数が「1」あるときに、「3」として計算する。

    11日以上, 15日以上, 2分の1ヶ月

  • 8

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【被保険者期間の算定】 ①資格喪失日の前日から遡って1ヶ月ごとに区切っていき、1ヶ月間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、1ヶ月として計算する。 ②1ヶ月未満の期間が出た場合は、日数が15日以上あり、かつ、その期間に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、2分の1ヶ月として計算する。 【被保険者であった期間から除外する期間】 ①最後に被保険者となった日前に、「1」を取得したことがある場合は、その受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間が除外される。 ②被保険者となったことの確認があった日の「2」の日前における被保険者であった期間が除外される。 (ただし、その者に係る被保険者資格取得等の届出がされていなかった場合、又は賃金台帳等で被保険者の負担すべき労働保険料に相当する額が賃金から控除されていたことが明らかである場合は、「2」よりも遡ることができる。)

    受給資格, 2年前

  • 9

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【倒産・解雇等離職者とは】 ①その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は「1」もしくは「2」に伴い離職した者 ②解雇(「3」によるものを除く)等により離職した者

    縮小, 廃止, 自己の責めに帰すべき重大な理由

  • 10

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【倒産等による離職の例】 ①倒産に伴い離職 ②事業所において大量の「1」の届出がされたため離職 ③雇用される被保険者の数を「2」で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職 ④事業所の移転により、「3」となったため離職

    雇用変動, 3, 通勤することが困難

  • 11

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【解雇等による離職の例】 ①解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを「1」)により離職 ②労働契約の締結に際し明示された「2」ことにより離職 ③賃金(退職手当を除く)の額を「3」で除して得た額を上回る額が期日までに支払われなかったことにより離職 ④予期し得ず、離職の日の属する月以後「4」ヶ月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前月「4」ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に「5」を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったことにより離職 ⑤予期し得ず、離職の日の属する月の「4」ヶ月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前「4」ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に「5」を乗じて得た額を下回ったことにより離職

    除く, 労働条件が事実と著しく相違した, 3, 6, 100分の85

  • 12

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【解雇等による離職の例】 ①解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)により離職 ②労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と違ったことにより離職 ③賃金(退職手当を除く)の額を3で除して得た額を上回る額が期日までに支払われなかったことにより離職 ④予期し得ず、離職の日の属する月以後6ヶ月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前月6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったことにより離職 ⑤予期し得ず、離職の日の属する月の6ヶ月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったことにより離職 ⑥離職の日の属する月の前6ヶ月間に次のいずれかに該当することとなったことにより離職 ・離職の日の属する月の前6ヶ月のうちいずれか「1」の期間において労働基準法36条の「2」時間外労働及び休日労働が行われたこと ・離職の日の属する月の前6ヶ月のうちいずれかの月において「3」あたり「4」、時間外労働及び休日労働が行われたこと ・離職の日の属する月の前6ヶ月のうちいずれか「5」の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し、1ヶ月あたり「6」、時間外労働及び休日労働が行われたこと

    連続した3ヶ月以上, 限度時間に相当する時間数等を超えて, 1ヶ月, 100時間以上, 連続した2ヶ月以上, 80時間を超えて

  • 13

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【解雇等による離職の例】 ①解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)により離職 ②労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と違ったことにより離職 ③賃金(退職手当を除く)の額を3で除して得た額を上回る額が期日までに支払われなかったことにより離職 ④予期し得ず、離職の日の属する月以後6ヶ月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前月6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったことにより離職 ⑤予期し得ず、離職の日の属する月の6ヶ月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったことにより離職 ⑥離職の日の属する月の前6ヶ月間に一定以上の時間外労働があったことにより離職 ⑦事業主が「1」の生ずる恐れがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、「2」ことにより離職 ⑧事業主が法令に違反し、妊娠中もしくは出産後の労働者又は子の養育、家族の介護を行う労働者を就業させ、もしくは「3」をしたことにより離職 ⑨事業主が労働者の「4」等に際して、必要な配慮を行っていないことにより離職

    危険又は健康障害, 必要な措置を講じなかった, 不利益な取り扱い, 職種転換

  • 14

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【解雇等による離職の例】 ①解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)により離職 ②労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と違ったことにより離職 ③賃金(退職手当を除く)の額を3で除して得た額を上回る額が期日までに支払われなかったことにより離職 ④予期し得ず、離職の日の属する月以後6ヶ月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前月6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったことにより離職 ⑤予期し得ず、離職の日の属する月の6ヶ月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったことにより離職 ⑥離職の日の属する月の前6ヶ月間に一定以上の時間外労働があったことにより離職 ⑦事業主が危険または健康障害の生ずる恐れがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、必要な措置を講じなかったことにより離職 ⑧事業主が法令に違反し、妊娠中もしくは出産後の労働者又は子の養育、家族の介護を行う労働者を就業させ、もしくは不利益な取り扱いをしたことにより離職 ⑨事業主が労働者の職種転換等に際して、必要な配慮を行っていないことにより離職 10)期間の定めのある労働契約の更新により「1」以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が「2」ことにより離職 11)期間の定めのある労働契約の締結に際し、「3」された場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職

    3年, 更新されなかった, 更新されることが明示

  • 15

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【解雇等による離職の例】 ①解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)により離職 ②労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と違ったことにより離職 ③賃金(退職手当を除く)の額を3で除して得た額を上回る額が期日までに支払われなかったことにより離職 ④予期し得ず、離職の日の属する月以後6ヶ月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前月6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったことにより離職 ⑤予期し得ず、離職の日の属する月の6ヶ月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったことにより離職 ⑥離職の日の属する月の前6ヶ月間に一定以上の時間外労働があったことにより離職 ⑦事業主が危険または健康障害の生ずる恐れがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、必要な措置を講じなかったことにより離職 ⑧事業主が法令に違反し、妊娠中もしくは出産後の労働者又は子の養育、家族の介護を行う労働者を就業させ、もしくは不利益な取り扱いをしたことにより離職 ⑨事業主が労働者の職種転換等に際して、必要な配慮を行っていないことにより離職 10)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職 11)期間の定めのある労働契約の締結に際し、更新されることが明示された場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職 12)事業主又は事業主に雇用される労働者から「1」を受けたことにより離職 13)事業主から「2」を受けたことにより離職 14)事業所において使用者の責めに帰すべき理由により行われた「3」が引き続き「4」以上となったことにより離職 15)事業所の業務が法令に違反したことにより離職

    就業環境が著しく害されるような言動, 退職するよう勧奨, 休業, 3ヶ月

  • 16

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【特定理由離職者とは】 ○特定理由離職者その1  倒産・解雇等離職者以外の者で、期間の定めのある「1」し、かつ、「2」(「3」にもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)ことにより離職した者。 ○特定理由離職者その2(正当な理由のある自己都合により離職した者)  正当な理由とは、 ・体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力、聴力、触覚の減退 ・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法の受給期間延長措置を90日以上受けた場合 ・家庭の事情が急変したこと ・配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難になったこと ・通勤不可能又は困難となったこと ・退職することを勧奨されたこと、又は希望退職者の募集に応じたこと

    労働契約の期間が満了, 労働契約の更新がない, 更新を希望した

  • 17

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当】  基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前2年間(「算定対象期間」)に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに支給される。  ただし、 ①倒産・解雇等により離職した者 ②特定理由離職者または、正当な理由のある自己都合により離職した者 は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当が支給される。 【特定理由離職者とは】 ○特定理由離職者その1  倒産・解雇等離職者以外の者で、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、労働契約の更新がない(更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)ことにより離職した者。 ○特定理由離職者その2(正当な理由のある自己都合により離職した者)  正当な理由とは、 ・「1」、心身の障害、疾病、負傷、視力、聴力、触覚の減退 ・「2」等により離職し、雇用保険法の受給期間延長措置を90日以上受けた場合 ・家庭の事情が急変したこと ・配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難になったこと ・「3」不可能又は困難となったこと ・退職することを勧奨されたこと、又は希望退職者の募集に応じたこと

    体力の不足, 妊娠、出産、育児, 通勤