問題一覧
1
【雇用継続給付】 「雇用継続給付」は、「一般被保険者または高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付で、 ・高年齢者の雇用継続を目的とする①「 給付」 ・介護休業者の雇用の継続を目的とする②「 給付」 から構成されている。 さらに、①「 給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者または高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者または高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 ②「 給付」は、「 給付金」の1種類とされている。
高年齢雇用継続給付, 介護休業給付
2
【雇用継続給付】 「雇用継続給付」は、「一般被保険者または高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付で、 ・高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」 ・介護休業者の雇用の継続を目的とする「介護休業給付」 から構成されている。 さらに、「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者または高年齢被保険者に対して支給される「 給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者または高年齢被保険者に対して支給される「 給付金」 の2種類で構成されている。 「介護休業給付」は、「 給付金」の1種類とされている。
高年齢雇用継続基本給付金, 高年齢再就職給付金, 介護休業給付金
3
【雇用継続給付】 「雇用継続給付」は、「「 被保険者」または「 被保険者」」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付で、 ・高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」 ・介護休業者の雇用の継続を目的とする「介護休業給付」 から構成されている。 さらに、「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する「 被保険者」または「 被保険者」に対して支給される「高年齢再就職給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した「 被保険者」または「 被保険者」に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 「介護休業給付」は、「介護休業給付金」の1種類とされている。
一般被保険者, 高年齢被保険者
4
【育児休業給付】 「育児休業給付」は、子を養育するために休業した一般被保険者または高年齢被保険者の雇用と生活の安定を図るための給付で、 ・「 給付金」 ・「 給付金」 の2種類とされている。
育児休業給付金, 出生時育児休業給付金
5
雇用継続給付及び育児休業給付は「 被保険者」または「 被保険者」に支給される。
一般被保険者, 高年齢被保険者
6
【高年齢雇用継続基本給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢雇用継続基本給付金) [支給要件] 高年齢雇用継続基本給付金は、下記の要件を満たす者を対象として支給される。 ①一般被保険者または高年齢被保険者であること ②算定基礎期間に相当する期間(※)が「1」年以上あること ※「算定基礎期間に相当する期間」とは、 被保険者を受給資格者と、被保険者が60歳に達した日または支給対象月におけるその日に相当する日を受給資格に係る離職の日とみなして算定した算定基礎期間に相当する期間をいう。
5
7
【「1」】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→「1」) [支給要件] 「1」は、下記の要件を満たす者を対象として支給される。 ①一般被保険者または高年齢被保険者であること ②算定基礎期間に相当する期間(※)が5年以上あること ※「算定基礎期間に相当する期間」とは、 被保険者を受給資格者と、被保険者が60歳に達した日または支給対象月におけるその日に相当する日を受給資格に係る離職の日とみなして算定した算定基礎期間に相当する期間をいう。
高年齢雇用継続基本給付金
8
【高年齢雇用継続基本給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢雇用継続基本給付金) [支給要件] 高年齢雇用継続基本給付金は、下記の要件を満たす者を対象として支給される。 ①一般被保険者または高年齢被保険者であること ②算定基礎期間に相当する期間(※)が5年以上あること ※「算定基礎期間に相当する期間」とは、 被保険者を受給資格者と、被保険者が60歳に達した日または支給対象月におけるその日に相当する日を受給資格に係る離職の日とみなして算定した算定基礎期間に相当する期間をいう。 (60歳到達日において算定基礎期間に相当する期間が5年未満であった者について、高年齢雇用継続基本給付金は支給されること「はない / がある」。
がある
9
【高年齢雇用継続基本給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢雇用継続基本給付金) [支給対象月] 高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月を「支給対象月」として支給される。 ただし、「支給対象月」とされるためには、下記①、②のいずれの要件も満たしていなければならない。 ①その月の「1」から「2」まで「3」て被保険者であること(その月の一部のみについて被保険者であった場合は、支給対象月にならない)。
初日, 末日, 引き続い
10
【高年齢雇用継続基本給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢雇用継続基本給付金) [支給対象月] 高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月を「支給対象月」として支給される。 ただし、「支給対象月」とされるためには、下記①、②のいずれの要件も満たしていなければならない。 ②その月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付金または育児休業給付金もしくは出生児育児休業給付金の支給を受けることができる休業を「した / しなかった」月であること。 (その月の一部のみが、介護休業給付金または育児休業給付金もしくは出生児育休業給付金の支給対象となる場合は、支給対象付になる。)
しなかった
11
【高年齢雇用継続基本給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢雇用継続基本給付金) [支給対象月] 高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月を「支給対象月」として支給される。 ただし、「支給対象月」とされるためには、下記①、②のいずれの要件も満たしていなければならない。 ②その月の初日から末日まで引き続いて「 休業給付金」または育児休業給付金もしくは出生児育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月であること。 (その月の一部のみが、「 休業給付金」または育児休業給付金もしくは出生児育児休業給付金の支給対象となる場合は、支給対象月になる。)
介護休業給付金
12
【高年齢雇用継続基本給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢雇用継続基本給付金) [支給対象月] 高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月を「支給対象月」として支給される。 ただし、「支給対象月」とされるためには、下記①、②のいずれの要件も満たしていなければならない。 ②その月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付金または「 休業給付金」もしくは「 休業給付金」の支給を受けることができる休業をしなかった月であること。 (その月の一部のみが、介護休業給付金または「 休業給付金」もしくは「 休業給付金」の支給対象となる場合は、支給対象月になる。)
育児休業給付金, 出生時育児休業給付金
13
高年齢雇用継続給付を受給している被保険者は、介護休業給付や育児休業給付の対象と「なる / ならない」。
なる
14
【高年齢雇用継続基本給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢雇用継続基本給付金) 高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が下記①から③の支給要件を満たすときに、その支給対象月について支給される。 ①その支給対象月に支払われた賃金の額が「 額」に30を乗じて得た額(「 額」)の75%相当額を下回っていること。
みなし賃金日額, みなし賃金月額
15
【高年齢雇用継続基本給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢雇用継続基本給付金) 高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が下記①から③の支給要件を満たすときに、その支給対象月について支給される。 ①その支給対象月に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に「1」を乗じて得た額(「みなし賃金月額」)の「2」%相当額を下回っていること。
30, 75
16
【高年齢雇用継続基本給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢雇用継続基本給付金) 高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が下記①から③の支給要件を満たすときに、その支給対象月について支給される。 ②その支給対象月の賃金額が、「 額」(376,750円)未満であること
支給限度額
17
【高年齢雇用継続基本給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢雇用継続基本給付金) 高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が下記①から③の支給要件を満たすときに、その支給対象月について支給される。 ②その支給対象月の賃金額が、支給限度額(「1」円)未満であること
376750
18
【高年齢雇用継続基本給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢雇用継続基本給付金) 高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が下記①から③の支給要件を満たすときに、その支給対象月について支給される。 ③その支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、2,869円の「1」%相当額(2,295円)を超えていること。
80
19
【高年齢雇用継続基本給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢雇用継続基本給付金) 高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が下記①から③の支給要件を満たすときに、その支給対象月について支給される。 ③その支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、「1」円の80%相当額(2,295円)を超えていること。
2869
20
【高年齢雇用継続基本給付金】 [支給額] 高年齢雇用継続基本給付金の額は、下記のようになる。 ①その支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の「1」%未満であるときは、支給対象付の賃金額の15%相当額
61
21
【高年齢雇用継続基本給付金】 [支給額] 高年齢雇用継続基本給付金の額は、下記のようになる。 ①その支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の61%未満であるときは、支給対象付の賃金額の「1」%相当額
15
22
【高年齢雇用継続基本給付金】 [支給額] 高年齢雇用継続基本給付金の額は、下記のようになる。 ①その支給対象月の賃金額が、「 額」の61%未満であるときは、支給対象付の賃金額の15%相当額
みなし賃金月額
23
【高年齢雇用継続基本給付金】 [支給額] 高年齢雇用継続基本給付金の額は、下記のようになる。 ②その支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の「1」%以上「2」%未満であるときは、支給対象付の賃金額に、15%から一定の割合で逓減(ていげん)する率を乗じて得た額
61, 75
24
【高年齢雇用継続基本給付金】 [支給額] 高年齢雇用継続基本給付金の額は、下記のようになる。 ②その支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の61%以上75%未満であるときは、支給対象月の賃金額に、「1」%から一定の割合で「2」する率を乗じて得た額
15, 逓減
25
【高年齢雇用継続基本給付金】 [支給額] 高年齢雇用継続基本給付金の額は、下記のようになる。 ②その支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の61%以上75%未満であるときは、支給対象付の賃金額に、15%から一定の割合で逓減(ていげん)する率を乗じて得た額 ③ただし、①、②により算定された給付金の額と支給対象月の賃金額との合計が、「 額」(376,750円)を超えるときは、「 額」から支給対象月の賃金額を減じて得た額
支給限度額
26
【高年齢雇用継続基本給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢雇用継続基本給付金) [受給手続] 被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して、「1」以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を添えて、原則として、事業主を経由して所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
4ヶ月
27
【高年齢雇用継続基本給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢雇用継続基本給付金) [受給手続] 被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、「1」の初日から起算して、4ヶ月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を添えて、原則として、事業主を経由して所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
支給対象月
28
【高年齢雇用継続基本給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢雇用継続基本給付金) [受給手続] 被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して、4ヶ月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に、雇用保険被保険者「1」時等賃金証明書を添えて、原則として、事業主を経由して所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
六十歳到達
29
【高年齢雇用継続基本給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢雇用継続基本給付金) [受給手続] 被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して、4ヶ月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を添えて、原則として、事業主を経由して「管轄 / 所轄」「 長」に提出しなければならない。
所轄, 公共職業安定所長
30
【高年齢再就職給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢再就職給付金) [支給対象者] 高年齢再就職給付金は、下記①から④の要件を満たす者を対象として支給される。 ①「 手当」の支給を受けたことがある受給資格者であった者であって、60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより一般被保険者または高年齢被保険者となったものであること ②受給資格に係る離職の日において、算定基礎期間が5年以上あったこと ③就職日の前日における支給残日数が100日以上であること ④当該再就職について、「 手当」の支給を受けていないこと
基本手当, 再就職手当
31
【高年齢再就職給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢再就職給付金) [支給対象者] 高年齢再就職給付金は、下記①から④の要件を満たす者を対象として支給される。 ①基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であった者であって、「1」歳に達した日以後安定した職業に就くことにより「 被保険者」または「 被保険者」となったものであること ②受給資格に係る離職の日において、算定基礎期間が5年以上あったこと ③就職日の前日における支給残日数が100日以上であること ④当該再就職について、再就職手当の支給を受けていないこと
60, 一般被保険者, 高年齢被保険者
32
【高年齢再就職給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢再就職給付金) [支給対象者] 高年齢再就職給付金は、下記①から④の要件を満たす者を対象として支給される。 ①基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であった者であって、60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより一般被保険者または高年齢被保険者となったものであること ②受給資格に係る離職の日において、算定基礎期間が「1」年以上あったこと ③就職日の前日における支給残日数が100日以上であること ④当該再就職について、再就職手当の支給を受けていないこと
5
33
【高年齢再就職給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢再就職給付金) [支給対象者] 高年齢再就職給付金は、下記①から④の要件を満たす者を対象として支給される。 ①基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であった者であって、60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより一般被保険者または高年齢被保険者となったものであること ②受給資格に係る離職の日において、算定基礎期間が5年以上あったこと ③就職日の前日における支給残日数が「1」日以上であること ④当該再就職について、再就職手当の支給を受けていないこと
100
34
【高年齢再就職給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢再就職給付金) 高年齢再就職給付金は、下記①、②の「再就職後の支給対象月」を対象として支給される。 ①就職日の前日における支給残日数が「1」日以上のときは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して、2年を経過する日の属する月(その月が被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月
200
35
【高年齢再就職給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢再就職給付金) 高年齢再就職給付金は、下記①、②の「再就職後の支給対象月」を対象として支給される。 ①就職日の前日における支給残日数が200日以上のときは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して、「1」年を経過する日の属する月(その月が被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、「2」歳に達する日の属する月)までの期間内にある月
2, 65
36
【高年齢再就職給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢再就職給付金) 高年齢再就職給付金は、下記①、②の「再就職後の支給対象月」を対象として支給される。 ①就職日の前日における支給残日数が「1」日以上「2」日未満のときは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して、1年を経過する日の属する月(その月が被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月
100, 200
37
【高年齢再就職給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢再就職給付金) 高年齢再就職給付金は、下記①、②の「再就職後の支給対象月」を対象として支給される。 ①就職日の前日における支給残日数が100日以上200日未満のときは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して、「1」年を経過する日の属する月(その月が被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、「2」歳に達する日の属する月)までの期間内にある月
1, 65
38
【高年齢再就職給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢再就職給付金) 高年齢再就職給付金は、下記①、②の「再就職後の支給対象月(※)」を対象として支給される。 ①就職日の前日における支給残日数が100日以上200日未満のときは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して、1年を経過する日の属する月(その月が被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月 ※「再就職後の支給対象月」とみなされるためには、 ・その月の初日から末日まで引き続いて「1」であり、 かつ ・介護休業給付金、育児休業給付金、出生児育児休業給付金の支給を受けることができる「2」をしなかった月 であることが必要である。
被保険者, 休業
39
【高年齢再就職給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢再就職給付金) 高年齢再就職給付金は、支給対象者が、下記①から③の支給要件を満たす場合に、当該再就職の支給対象月について支給される。 ①再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額(「基本手当日額算定時の賃金月額」)の「1」%相当額を下回っていること
75
40
【高年齢再就職給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢再就職給付金) 高年齢再就職給付金は、支給対象者が、下記①から③の支給要件を満たす場合に、当該再就職の支給対象月について支給される。 ②再就職後の支給対象月の賃金額が「1」額(376,750円)未満であること ③再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が2,869円の80%相当額(2,295円)を超えていること
支給限度額
41
【高年齢再就職給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢再就職給付金) 高年齢再就職給付金は、支給対象者が、下記①から③の支給要件を満たす場合に、当該再就職の支給対象月について支給される。 ②再就職後の支給対象月の賃金額が支給限度額(376,750円)未満であること ③再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が2,869円の「1」%相当額(2,295円)を超えていること
80
42
【高年齢再就職給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢再就職給付金) [支給額] 高年齢再就職給付金の額は、下記①から③のようになる。 ①その再就職後の支給対象月の賃金額が、「 日額」算定時の賃金月額の「2」%未満であるときは、再就職後の支給対象月の賃金額の「3」%相当額
基本手当日額, 61, 15
43
【高年齢再就職給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢再就職給付金) [支給額] 高年齢再就職給付金の額は、下記①から③のようになる。 ②その再就職後の支給対象月の賃金額が、基本手当日額算定時の賃金月額の「1」%以上「2」%未満であるときは、再就職後の支給対象月の賃金額に「3」%から一定の割合で「4」する率を乗じて得た額
61, 75, 15, 逓減
44
【高年齢再就職給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢再就職給付金) [支給額] 高年齢再就職給付金の額は、下記①から③のようになる。 ②その再就職後の支給対象月の賃金額が、基本手当日額算定時の賃金月額の61%以上75%未満であるときは、再就職後の支給対象月の賃金額に15%から一定の割合で逓減(ていげん)する率を乗じて得た額 ③ただし、①、②により算定された給付金の額と再就職後の支給対象月の賃金額との合算額が「 額」(「2」円)を超えるときは、支給限度額から再就職後の支給対象月の賃金額を減じて得た額。
支給限度額, 376750
45
【高年齢再就職給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢再就職給付金) 被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して「1」以内に高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を、原則として、事業主を経由して所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
4ヶ月
46
【高年齢再就職給付金】(雇用継続給付→高年齢雇用継続給付→高年齢再就職給付金) 被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内に高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を、原則として、事業主を経由して「所轄 / 管轄」公共職業安定所長に提出しなければならない。
所轄
47
【高年齢雇用継続給付】 「高年齢雇用継続基本給付金」、「高年齢再就職給付金」のうち、受給手続の際、申請書に「六十歳到達時等賃金証明書」を添付しなければならないのは、「高年齢雇用継続基本給付金 / 高年齢再就職給付金」の方である。
高年齢雇用継続基本給付金