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労災保険法8(休業(補償)等給付)

労災保険法8(休業(補償)等給付)
8問 • 6ヶ月前
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  • 1

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:休業(補償)等給付】  休業(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷または疾病に係る「1」のため「2」ために「3」の第「4」目から支給するものとし、その額は、「5」につき「6」の「7」とする。 [支給要件その①:療養のためであること]  休業(補償)等給付は、「療養」のために休業している場合でないと支給されない。(治癒後の処置により休業している場合には支給されない。) [支給要件その②:労働不能であること]  「労働することができない」とは、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、労働不能とは認められない。 (※ただし、通院等のため、所定労働時間の一部について労働する場合には、労働不能(一部労働不能)と認められることがある。) [支給要件その③:賃金を受けない日であること]  「賃金を受けない日」とは、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日も含まれる。 [支給要件その④:待機期間を満了していること]  休業の最初の3日間は、待機期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。  この待機期間は継続している必要はなく、また、その間金銭を受けていても成立する。 ※休業(補償)等給付は、その支給要件に該当する限り、休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても支給される。

    療養, 労働することができない, 賃金を受けない日, 4日, 1日, 給付基礎日額, 100分の60

  • 2

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:「1」】  「1」は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤による負傷または疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60とする。 [支給要件その①:「2」のためであること]  休業(補償)等給付は、「2」のために休業している場合でないと支給されない。(治癒後の処置により休業している場合には支給されない。) [支給要件その②:「3」であること]  「労働することができない」とは、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、労働不能とは認められない。 (※ただし、通院等のため、所定労働時間の一部について労働する場合には、労働不能(一部労働不能)と認められることがある。) [支給要件その③:「4」日であること]  「賃金を受けない日」とは、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日も含まれる。 [支給要件その④:「5」していること]  休業の最初の3日間は、待機期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。  この待機期間は継続している必要はなく、また、その間金銭を受けていても成立する。 ※休業(補償)等給付は、その支給要件に該当する限り、休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても支給される。

    休業(補償)等給付, 療養, 労働不能, 賃金を受けない, 待機期間を満了

  • 3

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:休業(補償)等給付】  休業(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤による負傷または疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60とする。 [支給要件その①:療養のためであること]  休業(補償)等給付は、「療養」のために休業している場合でないと支給されない。(治癒後の処置により休業している場合には支給されない。) [支給要件その②:労働不能であること]  「労働することができない」とは、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、労働不能とは認められない。 (※ただし、通院等のため、所定労働時間の一部について労働する場合には、労働不能(一部労働不能)と認められることがある。) [支給要件その③:賃金を受けない日であること]  「賃金を受けない日」とは、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日は「1」。 [支給要件その④:待機期間を満了していること]  休業の最初の3日間は、待機期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。  この待機期間は継続している必要「2」、また、その間金銭を受けている場合「3」。 ※休業(補償)等給付は、その支給要件に該当する限り、休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても支給される。

    「賃金を受けない日」と判定する, はなく, であっても成立する

  • 4

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:休業(補償)等給付】  休業(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤による負傷または疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60とする。 [支給要件その①:療養のためであること]  休業(補償)等給付は、「療養」のために休業している場合でないと支給されない。(治癒後の処置により休業している場合には支給されない。) [支給要件その②:労働不能であること]  「労働することができない」とは、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、労働不能とは認められない。 (※ただし、通院等のため、所定労働時間の一部について労働する場合には、労働不能(一部労働不能)と認められることがある。) [支給要件その③:賃金を受けない日であること]  「賃金を受けない日」とは、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日も含まれる。 [支給要件その④:待機期間を満了していること]  休業の最初の3日間は、待機期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。  この待機期間は継続している必要はなく、また、その間金銭を受けていても成立する。 ※休業(補償)等給付は、休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日について「1」。

    も支給される

  • 5

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:休業(補償)等給付】  休業(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤による負傷または疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60とする。 [支給要件その①:療養のためであること]  休業(補償)等給付は、「療養」のために休業している場合でないと支給されない。(治癒後の処置により休業している場合には支給されない。) [支給要件その②:労働不能であること]  「労働することができない」とは、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、労働不能とは認められない。 (※ただし、通院等のため、所定労働時間の一部について労働する場合には、労働不能(一部労働不能)と認められることがある。) [支給要件その③:賃金を受けない日であること]  「賃金を受けない日」とは、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日も含まれる。 [支給要件その④:待機期間を満了していること]  休業の最初の3日間は、待機期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。  この待機期間は継続している必要はなく、また、その間金銭を受けていても成立する。 ※休業(補償)等給付は、その支給要件に該当する限り、休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても支給される。 (※※「1」(休業補償給付)の場合であれば、待機の3日間について、原則として労働基準法の規定により、「2」が「3」を支払う義務が生じる。)

    業務災害, 事業主, 休業補償

  • 6

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:休業(補償)等給付】  休業(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤による負傷または疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60とする。 [支給要件その①:療養のためであること]  休業(補償)等給付は、「療養」のために休業している場合でないと支給されない。(治癒後の処置により休業している場合には支給されない。) [支給要件その②:労働不能であること]  「労働することができない」とは、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、労働不能とは認められない。 (※ただし、通院等のため、所定労働時間の一部について労働する場合には、労働不能(一部労働不能)と認められることがある。) [支給要件その③:賃金を受けない日であること]  「賃金を受けない日」とは、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日も含まれる。 [支給要件その④:待機期間を満了していること]  休業の最初の3日間は、待機期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。  この待機期間は継続している必要はなく、また、その間金銭を受けていても成立する。 ※休業(補償)等給付は、その支給要件に該当する限り、休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても支給される。 (※※業務災害(休業補償給付)の場合であれば、待機の3日間について、原則として労働基準法の規定により、事業主が休業補償を支払う義務が生じる。) 【休業(補償)等給付:支給額】 ○所定労働時間の全部について労働不能である場合は、原則として、「1」につき「2」の「3」に相当する額が支給される。 ○所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日、もしくは賃金が支払われる休暇、又は複数事業労働者の部分算定日については、「1」について、「給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額」の「3」に相当する額が支給される。

    1日, 給付基礎日額, 100分の60

  • 7

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:休業(補償)等給付】  休業(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤による負傷または疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60とする。 [支給要件その①:療養のためであること]  休業(補償)等給付は、「療養」のために休業している場合でないと支給されない。(治癒後の処置により休業している場合には支給されない。) [支給要件その②:労働不能であること]  「労働することができない」とは、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、労働不能とは認められない。 (※ただし、通院等のため、所定労働時間の一部について労働する場合には、労働不能(一部労働不能)と認められることがある。) [支給要件その③:賃金を受けない日であること]  「賃金を受けない日」とは、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日も含まれる。 [支給要件その④:待機期間を満了していること]  休業の最初の3日間は、待機期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。  この待機期間は継続している必要はなく、また、その間金銭を受けていても成立する。 ※休業(補償)等給付は、その支給要件に該当する限り、休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても支給される。 (※※業務災害(休業補償給付)の場合であれば、待機の3日間について、原則として労働基準法の規定により、事業主が休業補償を支払う義務が生じる。) 【休業(補償)等給付:支給額】 ○所定労働時間の全部について労働不能である場合は、原則として、1日につきの給付基礎日額の100分の60に相当する額が支給される。 ○所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する、もしくは賃金が支払われる休暇、又は複数事業労働者の部分算定日については、1日について、「給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額」の100分の60に相当する額が支給される。 【支給期間】  休業の第「1」から、休業日が継続していると断続しているとを問わず、実際の休業日について「2」支給される。  ただし、「3」を受けることとなった場合は、打ち切られる。

    4日目, 休業の続く間, 傷病(補償)等年金

  • 8

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:休業(補償)等給付】  休業(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤による負傷または疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60とする。 [支給要件その①:療養のためであること]  休業(補償)等給付は、「療養」のために休業している場合でないと支給されない。(治癒後の処置により休業している場合には支給されない。) [支給要件その②:労働不能であること]  「労働することができない」とは、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、労働不能とは認められない。 (※ただし、通院等のため、所定労働時間の一部について労働する場合には、労働不能(一部労働不能)と認められることがある。) [支給要件その③:賃金を受けない日であること]  「賃金を受けない日」とは、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日も含まれる。 [支給要件その④:待機期間を満了していること]  休業の最初の3日間は、待機期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。  この待機期間は継続している必要はなく、また、その間金銭を受けていても成立する。 ※休業(補償)等給付は、その支給要件に該当する限り、休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても支給される。 (※※業務災害(休業補償給付)の場合であれば、待機の3日間について、原則として労働基準法の規定により、事業主が休業補償を支払う義務が生じる。) 【休業(補償)等給付:支給額】 ○所定労働時間の全部について労働不能である場合は、原則として、1日につきの給付基礎日額の100分の60に相当する額が支給される。 ○所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する、もしくは賃金が支払われる休暇、又は複数事業労働者の部分算定日については、1日について、「給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額」の100分の60に相当する額が支給される。 【支給期間】  休業の第4日目から、休業日が継続していると断続しているとを問わず、実際の休業日について休業の続く間支給される。  ただし、傷病(補償)等年金を受けることとなった場合は、打ち切られる。 【休業(補償)等給付の支給制限】  労働者が、 ①「1」、「2」その他これらに準ずる施設に「3」されている場合 ②「4」その他これに準ずる施設に収容されている場合 には、「5」は、行わない。

    刑事施設, 労役場, 拘禁, 少年院, 休業(補償)等給付

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    障害厚生年金等

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    遺族厚生年金等②

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    社会保険労務士法②

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    労働時間等の適用除外

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:休業(補償)等給付】  休業(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷または疾病に係る「1」のため「2」ために「3」の第「4」目から支給するものとし、その額は、「5」につき「6」の「7」とする。 [支給要件その①:療養のためであること]  休業(補償)等給付は、「療養」のために休業している場合でないと支給されない。(治癒後の処置により休業している場合には支給されない。) [支給要件その②:労働不能であること]  「労働することができない」とは、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、労働不能とは認められない。 (※ただし、通院等のため、所定労働時間の一部について労働する場合には、労働不能(一部労働不能)と認められることがある。) [支給要件その③:賃金を受けない日であること]  「賃金を受けない日」とは、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日も含まれる。 [支給要件その④:待機期間を満了していること]  休業の最初の3日間は、待機期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。  この待機期間は継続している必要はなく、また、その間金銭を受けていても成立する。 ※休業(補償)等給付は、その支給要件に該当する限り、休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても支給される。

    療養, 労働することができない, 賃金を受けない日, 4日, 1日, 給付基礎日額, 100分の60

  • 2

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:「1」】  「1」は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤による負傷または疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60とする。 [支給要件その①:「2」のためであること]  休業(補償)等給付は、「2」のために休業している場合でないと支給されない。(治癒後の処置により休業している場合には支給されない。) [支給要件その②:「3」であること]  「労働することができない」とは、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、労働不能とは認められない。 (※ただし、通院等のため、所定労働時間の一部について労働する場合には、労働不能(一部労働不能)と認められることがある。) [支給要件その③:「4」日であること]  「賃金を受けない日」とは、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日も含まれる。 [支給要件その④:「5」していること]  休業の最初の3日間は、待機期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。  この待機期間は継続している必要はなく、また、その間金銭を受けていても成立する。 ※休業(補償)等給付は、その支給要件に該当する限り、休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても支給される。

    休業(補償)等給付, 療養, 労働不能, 賃金を受けない, 待機期間を満了

  • 3

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:休業(補償)等給付】  休業(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤による負傷または疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60とする。 [支給要件その①:療養のためであること]  休業(補償)等給付は、「療養」のために休業している場合でないと支給されない。(治癒後の処置により休業している場合には支給されない。) [支給要件その②:労働不能であること]  「労働することができない」とは、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、労働不能とは認められない。 (※ただし、通院等のため、所定労働時間の一部について労働する場合には、労働不能(一部労働不能)と認められることがある。) [支給要件その③:賃金を受けない日であること]  「賃金を受けない日」とは、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日は「1」。 [支給要件その④:待機期間を満了していること]  休業の最初の3日間は、待機期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。  この待機期間は継続している必要「2」、また、その間金銭を受けている場合「3」。 ※休業(補償)等給付は、その支給要件に該当する限り、休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても支給される。

    「賃金を受けない日」と判定する, はなく, であっても成立する

  • 4

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:休業(補償)等給付】  休業(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤による負傷または疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60とする。 [支給要件その①:療養のためであること]  休業(補償)等給付は、「療養」のために休業している場合でないと支給されない。(治癒後の処置により休業している場合には支給されない。) [支給要件その②:労働不能であること]  「労働することができない」とは、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、労働不能とは認められない。 (※ただし、通院等のため、所定労働時間の一部について労働する場合には、労働不能(一部労働不能)と認められることがある。) [支給要件その③:賃金を受けない日であること]  「賃金を受けない日」とは、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日も含まれる。 [支給要件その④:待機期間を満了していること]  休業の最初の3日間は、待機期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。  この待機期間は継続している必要はなく、また、その間金銭を受けていても成立する。 ※休業(補償)等給付は、休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日について「1」。

    も支給される

  • 5

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:休業(補償)等給付】  休業(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤による負傷または疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60とする。 [支給要件その①:療養のためであること]  休業(補償)等給付は、「療養」のために休業している場合でないと支給されない。(治癒後の処置により休業している場合には支給されない。) [支給要件その②:労働不能であること]  「労働することができない」とは、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、労働不能とは認められない。 (※ただし、通院等のため、所定労働時間の一部について労働する場合には、労働不能(一部労働不能)と認められることがある。) [支給要件その③:賃金を受けない日であること]  「賃金を受けない日」とは、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日も含まれる。 [支給要件その④:待機期間を満了していること]  休業の最初の3日間は、待機期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。  この待機期間は継続している必要はなく、また、その間金銭を受けていても成立する。 ※休業(補償)等給付は、その支給要件に該当する限り、休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても支給される。 (※※「1」(休業補償給付)の場合であれば、待機の3日間について、原則として労働基準法の規定により、「2」が「3」を支払う義務が生じる。)

    業務災害, 事業主, 休業補償

  • 6

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:休業(補償)等給付】  休業(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤による負傷または疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60とする。 [支給要件その①:療養のためであること]  休業(補償)等給付は、「療養」のために休業している場合でないと支給されない。(治癒後の処置により休業している場合には支給されない。) [支給要件その②:労働不能であること]  「労働することができない」とは、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、労働不能とは認められない。 (※ただし、通院等のため、所定労働時間の一部について労働する場合には、労働不能(一部労働不能)と認められることがある。) [支給要件その③:賃金を受けない日であること]  「賃金を受けない日」とは、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日も含まれる。 [支給要件その④:待機期間を満了していること]  休業の最初の3日間は、待機期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。  この待機期間は継続している必要はなく、また、その間金銭を受けていても成立する。 ※休業(補償)等給付は、その支給要件に該当する限り、休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても支給される。 (※※業務災害(休業補償給付)の場合であれば、待機の3日間について、原則として労働基準法の規定により、事業主が休業補償を支払う義務が生じる。) 【休業(補償)等給付:支給額】 ○所定労働時間の全部について労働不能である場合は、原則として、「1」につき「2」の「3」に相当する額が支給される。 ○所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日、もしくは賃金が支払われる休暇、又は複数事業労働者の部分算定日については、「1」について、「給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額」の「3」に相当する額が支給される。

    1日, 給付基礎日額, 100分の60

  • 7

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:休業(補償)等給付】  休業(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤による負傷または疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60とする。 [支給要件その①:療養のためであること]  休業(補償)等給付は、「療養」のために休業している場合でないと支給されない。(治癒後の処置により休業している場合には支給されない。) [支給要件その②:労働不能であること]  「労働することができない」とは、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、労働不能とは認められない。 (※ただし、通院等のため、所定労働時間の一部について労働する場合には、労働不能(一部労働不能)と認められることがある。) [支給要件その③:賃金を受けない日であること]  「賃金を受けない日」とは、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日も含まれる。 [支給要件その④:待機期間を満了していること]  休業の最初の3日間は、待機期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。  この待機期間は継続している必要はなく、また、その間金銭を受けていても成立する。 ※休業(補償)等給付は、その支給要件に該当する限り、休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても支給される。 (※※業務災害(休業補償給付)の場合であれば、待機の3日間について、原則として労働基準法の規定により、事業主が休業補償を支払う義務が生じる。) 【休業(補償)等給付:支給額】 ○所定労働時間の全部について労働不能である場合は、原則として、1日につきの給付基礎日額の100分の60に相当する額が支給される。 ○所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する、もしくは賃金が支払われる休暇、又は複数事業労働者の部分算定日については、1日について、「給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額」の100分の60に相当する額が支給される。 【支給期間】  休業の第「1」から、休業日が継続していると断続しているとを問わず、実際の休業日について「2」支給される。  ただし、「3」を受けることとなった場合は、打ち切られる。

    4日目, 休業の続く間, 傷病(補償)等年金

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    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:休業(補償)等給付】  休業(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤による負傷または疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60とする。 [支給要件その①:療養のためであること]  休業(補償)等給付は、「療養」のために休業している場合でないと支給されない。(治癒後の処置により休業している場合には支給されない。) [支給要件その②:労働不能であること]  「労働することができない」とは、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、労働不能とは認められない。 (※ただし、通院等のため、所定労働時間の一部について労働する場合には、労働不能(一部労働不能)と認められることがある。) [支給要件その③:賃金を受けない日であること]  「賃金を受けない日」とは、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日も含まれる。 [支給要件その④:待機期間を満了していること]  休業の最初の3日間は、待機期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。  この待機期間は継続している必要はなく、また、その間金銭を受けていても成立する。 ※休業(補償)等給付は、その支給要件に該当する限り、休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても支給される。 (※※業務災害(休業補償給付)の場合であれば、待機の3日間について、原則として労働基準法の規定により、事業主が休業補償を支払う義務が生じる。) 【休業(補償)等給付:支給額】 ○所定労働時間の全部について労働不能である場合は、原則として、1日につきの給付基礎日額の100分の60に相当する額が支給される。 ○所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する、もしくは賃金が支払われる休暇、又は複数事業労働者の部分算定日については、1日について、「給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額」の100分の60に相当する額が支給される。 【支給期間】  休業の第4日目から、休業日が継続していると断続しているとを問わず、実際の休業日について休業の続く間支給される。  ただし、傷病(補償)等年金を受けることとなった場合は、打ち切られる。 【休業(補償)等給付の支給制限】  労働者が、 ①「1」、「2」その他これらに準ずる施設に「3」されている場合 ②「4」その他これに準ずる施設に収容されている場合 には、「5」は、行わない。

    刑事施設, 労役場, 拘禁, 少年院, 休業(補償)等給付