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概算保険料②

概算保険料②
35問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【概算保険料の延納:継続事業の場合】 継続事業の場合は、下記①、②の要件を満たしていれば、概算保険料の申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納(分割して納付)することができる。 ①下記1、2のいずれかに該当していること。 1:納付すべき概算保険料の額が「1」万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険どちらかのみの保険関係が成立している事業については「2」万円) 2:事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。

    40, 20

  • 2

    【概算保険料の延納:継続事業の場合】 継続事業の場合は、下記①、②の要件を満たしていれば、概算保険料の申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納(分割して納付)することができる。 ①下記1、2のいずれかに該当していること。 1:納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険どちらかのみの保険関係が成立している事業については20万円) 2:事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において「 月 日」以降に保険関係が成立した事業ではないこと。

    10月1日

  • 3

    【概算保険料の延納:継続事業の場合】 継続事業の場合は、下記①、②の要件を満たしていれば、概算保険料の申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納(分割して納付)することができる。 ①下記1、2のいずれかに該当していること。 1:納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険どちらかのみの保険関係が成立している事業については20万円) 2:事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されて「いる / いない」事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。

    いる

  • 4

    【概算保険料の延納:「継続 / 有期」事業の場合】 「継続 / 有期」事業の場合は、下記①、②の要件を満たしていれば、概算保険料の申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納(分割して納付)することができる。 ①下記1、2のいずれかに該当していること。 1:納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険どちらかのみの保険関係が成立している事業については20万円) 2:事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。

    継続

  • 5

    【概算保険料の納付:継続事業の場合】 [延納回数と納期限] 前保険年度より保険関係が引き続く場合は、下記のように、1保険年度を3期に分けて、3回の納期限で納付することができる。 なお、継続事業であって、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合は、第2期及び第3期の納期限は2週間延長される。 ・第1期:4/1 〜 7/31  → 納期限:「 月 日」 ・第2期:8/1 〜 11/30  → 「 月 日」(「 月 日」) ・第3期:12/1 〜 3/31  → 「 月 日」(「 月 日」)

    7月10日, 10月31日, 11月14日, 1月31日, 2月14日

  • 6

    【概算保険料の納付:継続事業の場合】 [中途成立の場合の延納回数と納期限] 保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、「1」ヶ月を超える場合に1期として成立する。 ・第1期が2ヶ月を超えている場合、延納回数は3回 ・第2期が2ヶ月を超えている場合、延納回数は2回 ・第2期が2ヶ月以下(10月1日以降に保険関係が成立)の場合、第2期と第3期をまとめて最初の期とするので1回での納付(延納できない)となる。

    2

  • 7

    【概算保険料の納付:継続事業の場合】 [中途成立の場合の延納回数と納期限] 保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、2ヶ月を超える場合に1期として成立する。 ・第1期が2ヶ月を超えている場合、延納回数は3回 ・第2期が2ヶ月を超えている場合、延納回数は2回 ・第2期が2ヶ月以下(「 月 日」以降に保険関係が成立)の場合、第2期と第3期をまとめて最初の期とするので1回での納付(延納できない)となる。

    10月1日

  • 8

    【概算保険料の納付:継続事業の場合】 [中途成立の場合の延納回数と納期限] 保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、2ヶ月を超える場合に1期として成立する。 納期限については、 延納回数が3回の場合 ・第1回目の納期限は、保険関係成立日の翌日から起算して「1」日以内 ・2回目の納期限は、「10月31日(11月14日)」 ・3回目の納期限は、「1月31日(2月14日)」 延納回数が2回の場合 ・第1回目の納期限は、保険関係成立日の翌日から起算して「1」日以内 ・2回目の納期限は、「1月31日(2月14日)」 となる。

    50

  • 9

    【概算保険料の納付:継続事業の場合】 [中途成立の場合の延納回数と納期限] 保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、2ヶ月を超える場合に1期として成立する。 納期限については、 延納回数が3回の場合 ・第1回目の納期限は、保険関係成立日の翌日から起算して50日以内 ・2回目の納期限は、「10月31日(11月14日)」 ・3回目の納期限は、「1月31日(2月14日)」 延納回数が2回の場合 ・第1回目の納期限は、保険関係成立日の翌日から起算して50日以内 ・2回目の納期限は、「 月 日( 月 日)」 となる。

    1月31日, 2月14日

  • 10

    【概算保険料の延納:継続事業の場合】 [納付額] 各期の納付額は、概算保険料額を期の数で除して得た額となる。 1円未満の端数は、第「1 / 3」期分に加えて納付する。

    1

  • 11

    【概算保険料の延納:有期事業の場合】 有期事業の場合、下記①、②の要件を満たしていれば、概算保険料申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納することができる。 ①下記1、2のいずれかに該当していること 1:納付すべき概算保険料の額が「1」万円以上の事業であること 2:事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されて「いる / いない」こと ②事業の全期間が6ヶ月以内の事業ではないこと

    75, いる

  • 12

    【概算保険料の延納:有期事業の場合】 有期事業の場合、下記①、②の要件を満たしていれば、概算保険料申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納することができる。 ①下記1、2のいずれかに該当していること 1:納付すべき概算保険料の額が75万円以上の事業であること 2:事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されていること ②事業の全期間が「1」以内の事業ではないこと

    6ヶ月

  • 13

    【概算保険料の延納:有期事業の場合】 [期の区分と納期限] 期の区分は、継続事業の場合と同様だが、第1期目は、保険関係成立日の翌日から起算して「1」日以内となる。 4/1 〜 7/31  → 納期限:3月31日 8/1 〜 11/30  → 納期限:10月31日 12/1 〜3/31  → 納期限:1月31日

    20

  • 14

    【概算保険料の延納:有期事業の場合】 [期の区分と納期限] 期の区分は、継続事業の場合と同様だが、第1期目は、保険関係成立日の翌日から起算して20日以内となる。 4/1 〜 7/31  → 納期限:「 月 日」 8/1 〜 11/30  → 納期限:「 月 日」 12/1 〜3/31  → 納期限:「 月 日」

    3月31日, 10月31日, 1月31日

  • 15

    【概算保険料の延納】 労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託している場合、 継続事業の場合は、納期限の2週間延長措置が適用「される / されない」。 有期事業の場合は、納期限の2週間延長措置が適用「される / されない」。

    される, されない

  • 16

    【概算保険料の延納:有期事業の場合】 [1期目の確定] 最初の期については、「1」ヶ月を超える場合に成立するので、保険関係成立日からその日の属する期の末日までの期間が「1」ヶ月を超える場合は、その期を第1期として成立させ、当該期間が「1」ヶ月以下である場合は、独立した期として成立させず、次の期に含めて第1期とする。

    2

  • 17

    【概算保険料の延納:有期事業の場合】 [納付額] 継続事業の場合と同様で、各期の納付額は、概算保険料額を期の数で除して得た額となる。 「1」円未満の端数は、第「2」期分に加えて納付する。

    1, 1

  • 18

    【増加概算保険料:納付要件】 保険料算定基礎額(賃金総額または特別加入保険料算定基礎額の総額)の「1」が増加した場合であって、下記①、②の要件のいずれにも該当するときは、事業主は、増加概算保険料を納付しなければならない。 ①増加後の保険料算定基礎額の「1」が増加前の保険料算定基礎額の「1」の100分の200を超えること。 ②増加後の保険料算定基礎額の「1」に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であること。

    見込額

  • 19

    【増加概算保険料:納付要件】 保険料算定基礎額(賃金総額または特別加入保険料算定基礎額の総額)の見込額が増加した場合であって、下記①、②の要件のいずれにも該当するときは、事業主は、増加概算保険料を納付しなければならない。 ①増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の「 分の 」を超えること。 ②増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が「2」万円以上であること。

    100分の200, 13

  • 20

    【増加概算保険料:納付額と納期限】 増加概算保険料の納付要件が満たされた場合、事業主は、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づいて算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との「1」を、保険料算定基礎額の増加が見込まれた日の翌日から起算して「2」日以内に、「増加概算保険料申告書」に「納付書」を添えて申告・納付しなければならない。

    差額, 30

  • 21

    【増加概算保険料の延納】  概算保険料について延納をする事業主は、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、増加概算保険料についても延納することができるが、最初の期分は、保険料算定基礎額の増加が見込まれた翌日から起算して「1」日以内に納付しなければならない。

    30

  • 22

    【増加概算保険料申告書】 増加概算保険料申告書については、日本銀行または所轄「1」を経由して提出することができるが、「2」を経由して提出することはできない。

    労働基準監督署長, 年金事務所

  • 23

    【増加概算保険料申告書】 増加概算保険料申告書については、「1」または所轄労働基準監督署長を経由して提出することができるが、「2」を経由して提出することはできない。

    日本銀行, 年金事務所

  • 24

    【増加概算保険料の延納】  概算保険料について延納をする事業主は、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、増加概算保険料についても延納することができるが、最初の期(※)分は、保険料算定基礎額の増加が見込まれた翌日から起算して30日以内に納付しなければならない。 ※2ヶ月を超えている必要が「ある / ない」。

    ない

  • 25

    【増加概算保険料の追加徴収:追加概算保険料】  政府は、一般保険料、第1、2、3種特別加入保険料率の引き上げを行なったときは、概算保険料を追加徴収する。  この場合、政府は、「1」を発する日から起算して「2」日を経過した日をその納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき概算保険料の額及び納期限を通知しなければならない。

    通知, 30

  • 26

    【増加概算保険料の追加徴収:追加概算保険料】  政府は、一般保険料、第1、2、3種特別加入保険料率の引き上げを行なったときは、概算保険料を追加徴収する。  この場合、政府は、通知を「1」する日から起算して30日を経過した日をその「2」と定め、事業主に対して、その納付すべき概算保険料の額及び納期限を通知しなければならない。

    発, 納期限

  • 27

    【概算保険料の追加徴収】 追加徴収に係る徴収金の納付は、「1」により行う。

    納付書

  • 28

    【追加概算保険料の延納】  概算保険料について延納をする事業主は、通知により指定された納期限までに延納の申請をすることにより、追加概算保険料についても延納することができる。  ただし、「1」の期分の追加概算保険料は、通知により指定された納期限までに納付しなければならない。

    最初

  • 29

    保険年度の途中で保険料算定基礎額の見込額の減少や保険料率の引き下げなどがあった場合、既に納付した保険料額との差額を還付「する / しない」。

    しない

  • 30

    【概算保険料の認定決定】  政府は、事業主が概算保険料申告書を提出しないとき、または概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。  この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した概算保険料の額に足りないときはその不足額を、その通知「が発送された日 / を受けた日」から「2」日以内に、納付書により納付しなければならない。

    を受けた日, 15

  • 31

    【概算保険料の認定決定】  政府は、事業主が概算保険料申告書を提出しないとき、または概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。  この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した概算保険料の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から15日以内に、「1」により納付しなければならない。

    納付書

  • 32

    概算保険料については、認定決定が行われた場合であっても、追徴金が徴収「される / されない」。

    されない

  • 33

    【認定決定された概算保険料の延納】 認定決定された概算保険料も、通常の概算保険料と同様の要件を満たせば、同様の方法で延納できる。 ただし、最初の期分については、認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して「1」日以内に納付しなければならない。

    15

  • 34

    ・認定決定された概算保険料を延納する場合、最初の期分は、通知を受けた日から「1」日以内に納付しなければならない。 ・増加概算保険料を延納する場合、最初の期分は、増加が見込まれた日の翌日から起算して「2」日以内に納付しなければならない。 ・追加概算保険料を延納する場合、最初の期分は、通知により「3」された納期限までに納付しなければならない。

    15, 30, 指定

  • 35

    【概算保険料の認定決定】 増加概算保険料については、認定決定は行われ「る / ない」。

    ない

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【概算保険料の延納:継続事業の場合】 継続事業の場合は、下記①、②の要件を満たしていれば、概算保険料の申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納(分割して納付)することができる。 ①下記1、2のいずれかに該当していること。 1:納付すべき概算保険料の額が「1」万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険どちらかのみの保険関係が成立している事業については「2」万円) 2:事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。

    40, 20

  • 2

    【概算保険料の延納:継続事業の場合】 継続事業の場合は、下記①、②の要件を満たしていれば、概算保険料の申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納(分割して納付)することができる。 ①下記1、2のいずれかに該当していること。 1:納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険どちらかのみの保険関係が成立している事業については20万円) 2:事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において「 月 日」以降に保険関係が成立した事業ではないこと。

    10月1日

  • 3

    【概算保険料の延納:継続事業の場合】 継続事業の場合は、下記①、②の要件を満たしていれば、概算保険料の申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納(分割して納付)することができる。 ①下記1、2のいずれかに該当していること。 1:納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険どちらかのみの保険関係が成立している事業については20万円) 2:事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されて「いる / いない」事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。

    いる

  • 4

    【概算保険料の延納:「継続 / 有期」事業の場合】 「継続 / 有期」事業の場合は、下記①、②の要件を満たしていれば、概算保険料の申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納(分割して納付)することができる。 ①下記1、2のいずれかに該当していること。 1:納付すべき概算保険料の額が40万円以上の事業であること (労災保険または雇用保険どちらかのみの保険関係が成立している事業については20万円) 2:事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。

    継続

  • 5

    【概算保険料の納付:継続事業の場合】 [延納回数と納期限] 前保険年度より保険関係が引き続く場合は、下記のように、1保険年度を3期に分けて、3回の納期限で納付することができる。 なお、継続事業であって、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合は、第2期及び第3期の納期限は2週間延長される。 ・第1期:4/1 〜 7/31  → 納期限:「 月 日」 ・第2期:8/1 〜 11/30  → 「 月 日」(「 月 日」) ・第3期:12/1 〜 3/31  → 「 月 日」(「 月 日」)

    7月10日, 10月31日, 11月14日, 1月31日, 2月14日

  • 6

    【概算保険料の納付:継続事業の場合】 [中途成立の場合の延納回数と納期限] 保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、「1」ヶ月を超える場合に1期として成立する。 ・第1期が2ヶ月を超えている場合、延納回数は3回 ・第2期が2ヶ月を超えている場合、延納回数は2回 ・第2期が2ヶ月以下(10月1日以降に保険関係が成立)の場合、第2期と第3期をまとめて最初の期とするので1回での納付(延納できない)となる。

    2

  • 7

    【概算保険料の納付:継続事業の場合】 [中途成立の場合の延納回数と納期限] 保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、2ヶ月を超える場合に1期として成立する。 ・第1期が2ヶ月を超えている場合、延納回数は3回 ・第2期が2ヶ月を超えている場合、延納回数は2回 ・第2期が2ヶ月以下(「 月 日」以降に保険関係が成立)の場合、第2期と第3期をまとめて最初の期とするので1回での納付(延納できない)となる。

    10月1日

  • 8

    【概算保険料の納付:継続事業の場合】 [中途成立の場合の延納回数と納期限] 保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、2ヶ月を超える場合に1期として成立する。 納期限については、 延納回数が3回の場合 ・第1回目の納期限は、保険関係成立日の翌日から起算して「1」日以内 ・2回目の納期限は、「10月31日(11月14日)」 ・3回目の納期限は、「1月31日(2月14日)」 延納回数が2回の場合 ・第1回目の納期限は、保険関係成立日の翌日から起算して「1」日以内 ・2回目の納期限は、「1月31日(2月14日)」 となる。

    50

  • 9

    【概算保険料の納付:継続事業の場合】 [中途成立の場合の延納回数と納期限] 保険年度の中途に保険関係が成立した場合、各期については、2ヶ月を超える場合に1期として成立する。 納期限については、 延納回数が3回の場合 ・第1回目の納期限は、保険関係成立日の翌日から起算して50日以内 ・2回目の納期限は、「10月31日(11月14日)」 ・3回目の納期限は、「1月31日(2月14日)」 延納回数が2回の場合 ・第1回目の納期限は、保険関係成立日の翌日から起算して50日以内 ・2回目の納期限は、「 月 日( 月 日)」 となる。

    1月31日, 2月14日

  • 10

    【概算保険料の延納:継続事業の場合】 [納付額] 各期の納付額は、概算保険料額を期の数で除して得た額となる。 1円未満の端数は、第「1 / 3」期分に加えて納付する。

    1

  • 11

    【概算保険料の延納:有期事業の場合】 有期事業の場合、下記①、②の要件を満たしていれば、概算保険料申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納することができる。 ①下記1、2のいずれかに該当していること 1:納付すべき概算保険料の額が「1」万円以上の事業であること 2:事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されて「いる / いない」こと ②事業の全期間が6ヶ月以内の事業ではないこと

    75, いる

  • 12

    【概算保険料の延納:有期事業の場合】 有期事業の場合、下記①、②の要件を満たしていれば、概算保険料申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納することができる。 ①下記1、2のいずれかに該当していること 1:納付すべき概算保険料の額が75万円以上の事業であること 2:事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されていること ②事業の全期間が「1」以内の事業ではないこと

    6ヶ月

  • 13

    【概算保険料の延納:有期事業の場合】 [期の区分と納期限] 期の区分は、継続事業の場合と同様だが、第1期目は、保険関係成立日の翌日から起算して「1」日以内となる。 4/1 〜 7/31  → 納期限:3月31日 8/1 〜 11/30  → 納期限:10月31日 12/1 〜3/31  → 納期限:1月31日

    20

  • 14

    【概算保険料の延納:有期事業の場合】 [期の区分と納期限] 期の区分は、継続事業の場合と同様だが、第1期目は、保険関係成立日の翌日から起算して20日以内となる。 4/1 〜 7/31  → 納期限:「 月 日」 8/1 〜 11/30  → 納期限:「 月 日」 12/1 〜3/31  → 納期限:「 月 日」

    3月31日, 10月31日, 1月31日

  • 15

    【概算保険料の延納】 労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託している場合、 継続事業の場合は、納期限の2週間延長措置が適用「される / されない」。 有期事業の場合は、納期限の2週間延長措置が適用「される / されない」。

    される, されない

  • 16

    【概算保険料の延納:有期事業の場合】 [1期目の確定] 最初の期については、「1」ヶ月を超える場合に成立するので、保険関係成立日からその日の属する期の末日までの期間が「1」ヶ月を超える場合は、その期を第1期として成立させ、当該期間が「1」ヶ月以下である場合は、独立した期として成立させず、次の期に含めて第1期とする。

    2

  • 17

    【概算保険料の延納:有期事業の場合】 [納付額] 継続事業の場合と同様で、各期の納付額は、概算保険料額を期の数で除して得た額となる。 「1」円未満の端数は、第「2」期分に加えて納付する。

    1, 1

  • 18

    【増加概算保険料:納付要件】 保険料算定基礎額(賃金総額または特別加入保険料算定基礎額の総額)の「1」が増加した場合であって、下記①、②の要件のいずれにも該当するときは、事業主は、増加概算保険料を納付しなければならない。 ①増加後の保険料算定基礎額の「1」が増加前の保険料算定基礎額の「1」の100分の200を超えること。 ②増加後の保険料算定基礎額の「1」に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であること。

    見込額

  • 19

    【増加概算保険料:納付要件】 保険料算定基礎額(賃金総額または特別加入保険料算定基礎額の総額)の見込額が増加した場合であって、下記①、②の要件のいずれにも該当するときは、事業主は、増加概算保険料を納付しなければならない。 ①増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の「 分の 」を超えること。 ②増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が「2」万円以上であること。

    100分の200, 13

  • 20

    【増加概算保険料:納付額と納期限】 増加概算保険料の納付要件が満たされた場合、事業主は、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づいて算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との「1」を、保険料算定基礎額の増加が見込まれた日の翌日から起算して「2」日以内に、「増加概算保険料申告書」に「納付書」を添えて申告・納付しなければならない。

    差額, 30

  • 21

    【増加概算保険料の延納】  概算保険料について延納をする事業主は、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、増加概算保険料についても延納することができるが、最初の期分は、保険料算定基礎額の増加が見込まれた翌日から起算して「1」日以内に納付しなければならない。

    30

  • 22

    【増加概算保険料申告書】 増加概算保険料申告書については、日本銀行または所轄「1」を経由して提出することができるが、「2」を経由して提出することはできない。

    労働基準監督署長, 年金事務所

  • 23

    【増加概算保険料申告書】 増加概算保険料申告書については、「1」または所轄労働基準監督署長を経由して提出することができるが、「2」を経由して提出することはできない。

    日本銀行, 年金事務所

  • 24

    【増加概算保険料の延納】  概算保険料について延納をする事業主は、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、増加概算保険料についても延納することができるが、最初の期(※)分は、保険料算定基礎額の増加が見込まれた翌日から起算して30日以内に納付しなければならない。 ※2ヶ月を超えている必要が「ある / ない」。

    ない

  • 25

    【増加概算保険料の追加徴収:追加概算保険料】  政府は、一般保険料、第1、2、3種特別加入保険料率の引き上げを行なったときは、概算保険料を追加徴収する。  この場合、政府は、「1」を発する日から起算して「2」日を経過した日をその納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき概算保険料の額及び納期限を通知しなければならない。

    通知, 30

  • 26

    【増加概算保険料の追加徴収:追加概算保険料】  政府は、一般保険料、第1、2、3種特別加入保険料率の引き上げを行なったときは、概算保険料を追加徴収する。  この場合、政府は、通知を「1」する日から起算して30日を経過した日をその「2」と定め、事業主に対して、その納付すべき概算保険料の額及び納期限を通知しなければならない。

    発, 納期限

  • 27

    【概算保険料の追加徴収】 追加徴収に係る徴収金の納付は、「1」により行う。

    納付書

  • 28

    【追加概算保険料の延納】  概算保険料について延納をする事業主は、通知により指定された納期限までに延納の申請をすることにより、追加概算保険料についても延納することができる。  ただし、「1」の期分の追加概算保険料は、通知により指定された納期限までに納付しなければならない。

    最初

  • 29

    保険年度の途中で保険料算定基礎額の見込額の減少や保険料率の引き下げなどがあった場合、既に納付した保険料額との差額を還付「する / しない」。

    しない

  • 30

    【概算保険料の認定決定】  政府は、事業主が概算保険料申告書を提出しないとき、または概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。  この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した概算保険料の額に足りないときはその不足額を、その通知「が発送された日 / を受けた日」から「2」日以内に、納付書により納付しなければならない。

    を受けた日, 15

  • 31

    【概算保険料の認定決定】  政府は、事業主が概算保険料申告書を提出しないとき、または概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。  この通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した概算保険料の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から15日以内に、「1」により納付しなければならない。

    納付書

  • 32

    概算保険料については、認定決定が行われた場合であっても、追徴金が徴収「される / されない」。

    されない

  • 33

    【認定決定された概算保険料の延納】 認定決定された概算保険料も、通常の概算保険料と同様の要件を満たせば、同様の方法で延納できる。 ただし、最初の期分については、認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して「1」日以内に納付しなければならない。

    15

  • 34

    ・認定決定された概算保険料を延納する場合、最初の期分は、通知を受けた日から「1」日以内に納付しなければならない。 ・増加概算保険料を延納する場合、最初の期分は、増加が見込まれた日の翌日から起算して「2」日以内に納付しなければならない。 ・追加概算保険料を延納する場合、最初の期分は、通知により「3」された納期限までに納付しなければならない。

    15, 30, 指定

  • 35

    【概算保険料の認定決定】 増加概算保険料については、認定決定は行われ「る / ない」。

    ない