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労働者派遣法②

労働者派遣法②
36問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【労働者派遣法:就業規則の作成の手続】  派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、または変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する「1」の過半数を「2」すると認められる者の意見を聴くようにする努力義務がある。

    派遣労働者, 代表

  • 2

    【労働者派遣法:就業規則の作成の手続】  派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、または変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表すると認められる者の「1」を聴くようにする「義務 / 努力義務」がある。

    意見, 努力義務

  • 3

    【労働者派遣法:「1」の作成の手続】  派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について「1」を作成し、または変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聴くようにする努力義務がある。

    就業規則

  • 4

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み等の「1」に関する事項を「2」しなければならない。

    待遇, 説明

  • 5

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇入れようとするときは、原則として、あらかじめ、「1」の交付等により、下記に掲げる事項を明示しなければならない。 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④協定対象派遣労働者であるか否か (である場合には、協定の有効期間の終期) ⑤派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

    文書

  • 6

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇入れようとするときは、原則として、あらかじめ、文書の交付等により、下記に掲げる事項を明示しなければならない。 ①「1」の有無 ②「2」の有無 ③賞与の有無 ④協定対象派遣労働者であるか否か (である場合には、協定の有効期間の終期) ⑤派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

    昇給, 退職手当

  • 7

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇入れようとするときは、原則として、あらかじめ、文書の交付等により、下記に掲げる事項を明示しなければならない。 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③「1」の有無 ④協定対象派遣労働者であるか否か (である場合には、協定の有効期間の終期) ⑤派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

    賞与

  • 8

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇入れようとするときは、原則として、あらかじめ、文書の交付等により、下記に掲げる事項を明示しなければならない。 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④「1」であるか否か (である場合には、協定の有効期間の終期) ⑤派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

    協定対象派遣労働者

  • 9

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇入れようとするときは、原則として、あらかじめ、文書の交付等により、下記に掲げる事項を明示しなければならない。 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④協定対象派遣労働者であるか否か (である場合には、協定の有効期間の終期) ⑤派遣労働者から申出を受けた「1」の処理に関する事項

    苦情

  • 10

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、原則として、あらかじめ、文書の交付等により、下記に掲げる事項を明示しなければならない。 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④協定対象派遣労働者であるか否か (である場合には、協定の有効期間の終期) ⑤派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 ⑥「1」の決定等に関する事項 ⑦休暇に関する事項

    賃金

  • 11

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、原則として、あらかじめ、文書の交付等により、下記に掲げる事項を明示しなければならない。 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④協定対象派遣労働者であるか否か (である場合には、協定の有効期間の終期) ⑤派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 ⑥賃金の決定等に関する事項 ⑦「1」に関する事項

    休暇

  • 12

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあったときは、当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者と「 労働者」との間の待遇の相違の内容、及び、理由、並びに規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするにあたって考慮した事項を説明しなければならない。

    比較対象労働者

  • 13

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあったときは、当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容、及び、理由、並びに規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするにあたって考慮した事項を「1」しなければならない。

    説明

  • 14

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から「1」があったときは、当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容、及び、理由、並びに規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするにあたって考慮した事項を説明しなければならない。  派遣元事業主は、上記の「1」をしたことを理由として、当該派遣労働者に対して、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。

    求め

  • 15

    【労働者派遣法:特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定】  派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者等に対し、下記①から④のいずれかの措置を講ずるようにする努力義務がある。 ①派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して、「1」の申込みをすることを求めること

    労働契約

  • 16

    【労働者派遣法:特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定】  派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者等に対し、下記①から④のいずれかの措置を講ずるようにする努力義務がある。 ②派遣労働者として就業させることができるように「1」の機会を確保するとともに、その「2」を特定有期雇用派遣労働者等に「3」すること。

    就業, 機会, 提供

  • 17

    【労働者派遣法:特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定】  派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者等に対し、下記①から④のいずれかの措置を講ずるようにする努力義務がある。 ③派遣労働者以外の労働者として「1」を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者に「2」すること。

    期間, 提供

  • 18

    【労働者派遣法:特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定】  派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者等に対し、下記①から④のいずれかの措置を講ずるようにする努力義務がある。 ④特定有期雇用派遣労働者等を対象とした「1」であって雇用の安定に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。

    教育訓練

  • 19

    【労働者派遣法】 「特定有期雇用派遣労働者」とは、 有期雇用派遣労働者であって、派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して「1」以上の期間、当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者であって、当該派遣の終了後も継続して就業することを「2」しているものをいう。

    1年, 希望

  • 20

    【労働者派遣法:特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定】  派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者等に対し、下記①から④のいずれかの措置を講ずるようにする努力義務がある。 (派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について、継続して「1」年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者については、①から④のいずれかの措置を講ずることは「2」となる。) ①派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して、労働契約の申込みをすることを求めること

    3, 義務

  • 21

    【労働者派遣法:特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定】  派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者等に対し、下記①から④のいずれかの措置を講ずるようにする「義務 / 努力義務」がある。 (派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について、継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者については、①から④のいずれかの措置を講ずる義務がある) ①派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して、労働契約の申込みをすることを求めること

    努力義務

  • 22

    【労働者派遣法:教育訓練】  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が「 的」かつ「 的」に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。

    段階的, 体系的

  • 23

    【労働者派遣法】  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように「1」を実施しなければならない。

    教育訓練

  • 24

    【労働者派遣法】  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、「1」の機会の確保その他の「2」を行わなければならない。

    相談, 援助

  • 25

    【労働者派遣法:日雇労働者についての労働者派遣の禁止】  派遣元事業主は、その雇用する日雇労働者については、原則として、労働者派遣を行ってはならない。  ただし、下記①、②の場合等に該当するときには、当該日雇労働者について労働者派遣を行うことができる。 ①その業務を迅速かつ的確に遂行するために、「1」な知識、技術または経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により、日雇労働者を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務(※)について労働者派遣をする場合。 ※例えば、 ソフトウェア開発、事務用機器の操作の業務、通訳、翻訳、速記、秘書、ファイリング、社会福祉施設において看護師が行う看護業務 など。

    専門的

  • 26

    【労働者派遣法:日雇労働者についての労働者派遣の禁止】  派遣元事業主は、その雇用する日雇労働者については、原則として、労働者派遣を行ってはならない。  ただし、下記①、②の場合等に該当するときには、当該日雇労働者について労働者派遣を行うことができる。 ②雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合(※)。 ※例えば、 日雇労働者が、 ・「1」歳以上である場合 ・昼間「2」である場合 ・収入が500万円以上である場合 など

    60, 学生

  • 27

    【労働者派遣法:日雇労働者についての労働者派遣の禁止】  派遣元事業主は、その雇用する日雇労働者(※)については、原則として、労働者派遣を行ってはならない。 ※「1」、または「2」日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。

    日々, 30

  • 28

    【労働者派遣法:派遣元責任者の選任】  派遣元事業主は、派遣元責任者を選任するとともに、派遣就業に関する派遣元管理台帳を作成し、「1」年間保存しなければならない。

    3

  • 29

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】  派遣先は、その指揮命令の下に派遣労働者を「 業務」に従事させてはならない。

    派遣禁止業務

  • 30

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】  派遣先は、「1」(厚生労働大臣の許可を受けた者)以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

    派遣元事業主

  • 31

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [「1」に関する情報の「2」]  派遣先は、労働者派遣契約を締結するにあたっては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の「1」に関する情報等を「2」しなければならない。 (この情報に変更があった場合も同様とする。)

    待遇, 提供

  • 32

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [待遇に関する情報の提供]  派遣先は、労働者派遣契約を締結するにあたっては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、「 労働者」の賃金その他の待遇に関する情報等を提供しなければならない。 (この情報に変更があった場合も同様とする。)

    比較対象労働者

  • 33

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [待遇に関する情報の提供]  「比較対象労働者」とは、当該派遣先に雇用される通常の労働者であって、職務の内容、並びに、職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に係る派遣労働者と「1」であると見込まれるもの等をいい、労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定しないことを定める場合(「派遣先均等・均衡方式」の場合)に、この比較対象労働者に係る情報提供が必要になる。

    同一

  • 34

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [待遇に関する情報の提供]  派遣先は、労働者派遣契約を締結するにあたっては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報等を提供(※)しなければならない。 ※待遇に関する情報等の提供は、書面の交付等により行わなければならない。 ・派遣元事業主は、情報の提供に係る書面等を、 ・派遣先は当該書面等の「1」を、 当該労働者派遣が終了した日から起算して「2」年を経過する日まで保存しなければならない。

    写し, 3

  • 35

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [待遇に関する情報の提供]  派遣先は、労働者派遣契約を締結するにあたっては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報等を提供(※)しなければならない。 ※待遇に関する情報等の提供は、書面の交付等により行わなければならない。 ・派遣元事業主は、情報の提供に係る書面等を、 ・派遣先は当該書面等の写しを、 当該労働者派遣が「1」した日から起算して「2」年を経過する日まで保存しなければならない。

    終了, 3

  • 36

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [待遇に関する情報の提供]  派遣先は、労働者派遣契約を締結するにあたっては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報等を提供(※)しなければならない。 ※派遣元事業主は、派遣先から待遇に関する情報等の提供がないときは、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務に係る労働者「1」を締結してはならない。

    派遣契約

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    労働時間等の適用除外

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【労働者派遣法:就業規則の作成の手続】  派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、または変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する「1」の過半数を「2」すると認められる者の意見を聴くようにする努力義務がある。

    派遣労働者, 代表

  • 2

    【労働者派遣法:就業規則の作成の手続】  派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、または変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表すると認められる者の「1」を聴くようにする「義務 / 努力義務」がある。

    意見, 努力義務

  • 3

    【労働者派遣法:「1」の作成の手続】  派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について「1」を作成し、または変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聴くようにする努力義務がある。

    就業規則

  • 4

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み等の「1」に関する事項を「2」しなければならない。

    待遇, 説明

  • 5

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇入れようとするときは、原則として、あらかじめ、「1」の交付等により、下記に掲げる事項を明示しなければならない。 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④協定対象派遣労働者であるか否か (である場合には、協定の有効期間の終期) ⑤派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

    文書

  • 6

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇入れようとするときは、原則として、あらかじめ、文書の交付等により、下記に掲げる事項を明示しなければならない。 ①「1」の有無 ②「2」の有無 ③賞与の有無 ④協定対象派遣労働者であるか否か (である場合には、協定の有効期間の終期) ⑤派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

    昇給, 退職手当

  • 7

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇入れようとするときは、原則として、あらかじめ、文書の交付等により、下記に掲げる事項を明示しなければならない。 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③「1」の有無 ④協定対象派遣労働者であるか否か (である場合には、協定の有効期間の終期) ⑤派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

    賞与

  • 8

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇入れようとするときは、原則として、あらかじめ、文書の交付等により、下記に掲げる事項を明示しなければならない。 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④「1」であるか否か (である場合には、協定の有効期間の終期) ⑤派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

    協定対象派遣労働者

  • 9

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇入れようとするときは、原則として、あらかじめ、文書の交付等により、下記に掲げる事項を明示しなければならない。 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④協定対象派遣労働者であるか否か (である場合には、協定の有効期間の終期) ⑤派遣労働者から申出を受けた「1」の処理に関する事項

    苦情

  • 10

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、原則として、あらかじめ、文書の交付等により、下記に掲げる事項を明示しなければならない。 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④協定対象派遣労働者であるか否か (である場合には、協定の有効期間の終期) ⑤派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 ⑥「1」の決定等に関する事項 ⑦休暇に関する事項

    賃金

  • 11

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、原則として、あらかじめ、文書の交付等により、下記に掲げる事項を明示しなければならない。 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④協定対象派遣労働者であるか否か (である場合には、協定の有効期間の終期) ⑤派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 ⑥賃金の決定等に関する事項 ⑦「1」に関する事項

    休暇

  • 12

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあったときは、当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者と「 労働者」との間の待遇の相違の内容、及び、理由、並びに規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするにあたって考慮した事項を説明しなければならない。

    比較対象労働者

  • 13

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあったときは、当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容、及び、理由、並びに規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするにあたって考慮した事項を「1」しなければならない。

    説明

  • 14

    【労働者派遣法:待遇に関する事項等の説明】  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から「1」があったときは、当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容、及び、理由、並びに規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするにあたって考慮した事項を説明しなければならない。  派遣元事業主は、上記の「1」をしたことを理由として、当該派遣労働者に対して、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。

    求め

  • 15

    【労働者派遣法:特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定】  派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者等に対し、下記①から④のいずれかの措置を講ずるようにする努力義務がある。 ①派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して、「1」の申込みをすることを求めること

    労働契約

  • 16

    【労働者派遣法:特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定】  派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者等に対し、下記①から④のいずれかの措置を講ずるようにする努力義務がある。 ②派遣労働者として就業させることができるように「1」の機会を確保するとともに、その「2」を特定有期雇用派遣労働者等に「3」すること。

    就業, 機会, 提供

  • 17

    【労働者派遣法:特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定】  派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者等に対し、下記①から④のいずれかの措置を講ずるようにする努力義務がある。 ③派遣労働者以外の労働者として「1」を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者に「2」すること。

    期間, 提供

  • 18

    【労働者派遣法:特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定】  派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者等に対し、下記①から④のいずれかの措置を講ずるようにする努力義務がある。 ④特定有期雇用派遣労働者等を対象とした「1」であって雇用の安定に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。

    教育訓練

  • 19

    【労働者派遣法】 「特定有期雇用派遣労働者」とは、 有期雇用派遣労働者であって、派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して「1」以上の期間、当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者であって、当該派遣の終了後も継続して就業することを「2」しているものをいう。

    1年, 希望

  • 20

    【労働者派遣法:特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定】  派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者等に対し、下記①から④のいずれかの措置を講ずるようにする努力義務がある。 (派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について、継続して「1」年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者については、①から④のいずれかの措置を講ずることは「2」となる。) ①派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して、労働契約の申込みをすることを求めること

    3, 義務

  • 21

    【労働者派遣法:特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定】  派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者等に対し、下記①から④のいずれかの措置を講ずるようにする「義務 / 努力義務」がある。 (派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について、継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者については、①から④のいずれかの措置を講ずる義務がある) ①派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して、労働契約の申込みをすることを求めること

    努力義務

  • 22

    【労働者派遣法:教育訓練】  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が「 的」かつ「 的」に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。

    段階的, 体系的

  • 23

    【労働者派遣法】  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように「1」を実施しなければならない。

    教育訓練

  • 24

    【労働者派遣法】  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、「1」の機会の確保その他の「2」を行わなければならない。

    相談, 援助

  • 25

    【労働者派遣法:日雇労働者についての労働者派遣の禁止】  派遣元事業主は、その雇用する日雇労働者については、原則として、労働者派遣を行ってはならない。  ただし、下記①、②の場合等に該当するときには、当該日雇労働者について労働者派遣を行うことができる。 ①その業務を迅速かつ的確に遂行するために、「1」な知識、技術または経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により、日雇労働者を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務(※)について労働者派遣をする場合。 ※例えば、 ソフトウェア開発、事務用機器の操作の業務、通訳、翻訳、速記、秘書、ファイリング、社会福祉施設において看護師が行う看護業務 など。

    専門的

  • 26

    【労働者派遣法:日雇労働者についての労働者派遣の禁止】  派遣元事業主は、その雇用する日雇労働者については、原則として、労働者派遣を行ってはならない。  ただし、下記①、②の場合等に該当するときには、当該日雇労働者について労働者派遣を行うことができる。 ②雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合(※)。 ※例えば、 日雇労働者が、 ・「1」歳以上である場合 ・昼間「2」である場合 ・収入が500万円以上である場合 など

    60, 学生

  • 27

    【労働者派遣法:日雇労働者についての労働者派遣の禁止】  派遣元事業主は、その雇用する日雇労働者(※)については、原則として、労働者派遣を行ってはならない。 ※「1」、または「2」日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。

    日々, 30

  • 28

    【労働者派遣法:派遣元責任者の選任】  派遣元事業主は、派遣元責任者を選任するとともに、派遣就業に関する派遣元管理台帳を作成し、「1」年間保存しなければならない。

    3

  • 29

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】  派遣先は、その指揮命令の下に派遣労働者を「 業務」に従事させてはならない。

    派遣禁止業務

  • 30

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】  派遣先は、「1」(厚生労働大臣の許可を受けた者)以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

    派遣元事業主

  • 31

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [「1」に関する情報の「2」]  派遣先は、労働者派遣契約を締結するにあたっては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の「1」に関する情報等を「2」しなければならない。 (この情報に変更があった場合も同様とする。)

    待遇, 提供

  • 32

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [待遇に関する情報の提供]  派遣先は、労働者派遣契約を締結するにあたっては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、「 労働者」の賃金その他の待遇に関する情報等を提供しなければならない。 (この情報に変更があった場合も同様とする。)

    比較対象労働者

  • 33

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [待遇に関する情報の提供]  「比較対象労働者」とは、当該派遣先に雇用される通常の労働者であって、職務の内容、並びに、職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に係る派遣労働者と「1」であると見込まれるもの等をいい、労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定しないことを定める場合(「派遣先均等・均衡方式」の場合)に、この比較対象労働者に係る情報提供が必要になる。

    同一

  • 34

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [待遇に関する情報の提供]  派遣先は、労働者派遣契約を締結するにあたっては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報等を提供(※)しなければならない。 ※待遇に関する情報等の提供は、書面の交付等により行わなければならない。 ・派遣元事業主は、情報の提供に係る書面等を、 ・派遣先は当該書面等の「1」を、 当該労働者派遣が終了した日から起算して「2」年を経過する日まで保存しなければならない。

    写し, 3

  • 35

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [待遇に関する情報の提供]  派遣先は、労働者派遣契約を締結するにあたっては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報等を提供(※)しなければならない。 ※待遇に関する情報等の提供は、書面の交付等により行わなければならない。 ・派遣元事業主は、情報の提供に係る書面等を、 ・派遣先は当該書面等の写しを、 当該労働者派遣が「1」した日から起算して「2」年を経過する日まで保存しなければならない。

    終了, 3

  • 36

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [待遇に関する情報の提供]  派遣先は、労働者派遣契約を締結するにあたっては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報等を提供(※)しなければならない。 ※派遣元事業主は、派遣先から待遇に関する情報等の提供がないときは、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務に係る労働者「1」を締結してはならない。

    派遣契約