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雇用保険法14(雇用継続給付)

雇用保険法14(雇用継続給付)
16問 • 7ヶ月前
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  • 1

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「1」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する「1」に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 ○介護休業者の雇用の継続を目的とする「介護休業給付」は、「介護休業給付金」の1種類となっている。

    一般被保険者又は高年齢被保険者

  • 2

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「1」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「2」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「3」 の2種類で構成されている。 ○介護休業者の雇用の継続を目的とする「4」は、「5」の1種類となっている。

    高年齢雇用継続給付, 高年齢雇用継続基本給付金, 高年齢再就職給付金, 介護休業給付, 介護休業給付金

  • 3

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【高年齢雇用継続基本給付金】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①一般被保険者又は高年齢被保険者である ②算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある 上記の者に支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給対象月】 ○高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が「1」に達した日の属する月から「2」に達する日の属する月までの期間内にある月を「支給対象月」として支給される。  ただし、「支給対象月」とされるためには、 ①その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること ②その月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付金又は育児休業給付金もしくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月であること 上記の要件を満たしていなければならない。

    60歳, 65歳

  • 4

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【高年齢雇用継続基本給付金】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①一般被保険者又は高年齢被保険者である ②算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある 上記の者に支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給対象月】 ○高年齢雇用継続基本給付高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月を「支給対象月」として支給される。  ただし、「支給対象月」とされるためには、 ①その月の「1」引き続いて被保険者であること ②その月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付金又は育児休業給付金もしくは出生時育児休業給付金の「2」こと 上記の要件を満たしていなければならない。

    初日から末日まで, 支給を受けることができる休業をしなかった月である

  • 5

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【高年齢雇用継続基本給付金】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①一般被保険者又は高年齢被保険者である ②算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある 上記の者に支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給対象月】 ○高年齢雇用継続基本給付高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月を「支給対象月」として支給される。  ただし、「支給対象月」とされるためには、 ①その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること ②その月の初日から末日まで引き続いて「1」又は「2」もしくは「3」の支給を受けることができる休業をしなかった月であること 上記の要件を満たしていなければならない。

    介護休業給付金, 育児休業給付金, 出生時育児休業給付金

  • 6

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【高年齢雇用継続基本給付金】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①一般被保険者又は高年齢被保険者である ②算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある 上記の者に支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給対象月】 ○高年齢雇用継続基本給付高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月を「支給対象月」として支給される。  ただし、「支給対象月」とされるためには、 ①その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること ②その月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付金又は育児休業給付金もしくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月であること 上記の要件を満たしていなければならない。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給要件】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額(みなし賃金月額)の「1」相当額を「2」いる ②その「3」である ③その支給対象月における「4」が「2,869?」円の「5」相当額を「6」いる 上記の場合に、その支給対象月について支給される。

    75%, 下回って, 支給対象月の賃金額が支給限度額未満, 高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額, 80%, 超えて

  • 7

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【高年齢雇用継続基本給付金】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①一般被保険者又は高年齢被保険者である ②算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある 上記の者に支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給対象月】 ○高年齢雇用継続基本給付高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月を「支給対象月」として支給される。  ただし、「支給対象月」とされるためには、 ①その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること ②その月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付金又は育児休業給付金もしくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月であること 上記の要件を満たしていなければならない。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給要件】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額(みなし賃金月額)の75%相当額を下回っている ②その支給対象月の賃金額が、支給限度額未満である ③その支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が「2,869?」円の80%相当額を超えている 上記の場合に、その支給対象月について支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給額】  高年齢雇用継続基本給付金の額は、 ①「1」が、「2」の64%未満であるときは、支給対象月の賃金額の15%相当額 ②「1」が、「2」の61%以上75%未満であるときは、支給対象月の賃金額に、15%から一定の割合で逓減する率を乗じて得た額 ③ ①②により算定された「3」が、「4」を超えるときは、「4」から支給対象月の賃金額を減じて得た額

    支給対象月の賃金額, みなし賃金月額, 給付金の額と支給対象月の賃金額との合算額, 支給限度額

  • 8

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【高年齢雇用継続基本給付金】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①一般被保険者又は高年齢被保険者である ②算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある 上記の者に支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給対象月】 ○高年齢雇用継続基本給付高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月を「支給対象月」として支給される。  ただし、「支給対象月」とされるためには、 ①その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること ②その月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付金又は育児休業給付金もしくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月であること 上記の要件を満たしていなければならない。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給要件】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額(みなし賃金月額)の75%相当額を下回っている ②その支給対象月の賃金額が、支給限度額未満である ③その支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が「2,869?」円の80%相当額を超えている 上記の場合に、その支給対象月について支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給額】  高年齢雇用継続基本給付金の額は、 ①支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の64%未満であるときは、「1」の15%相当額 ②支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の61%以上75%未満であるときは、「1」に、15%から一定の割合で逓減する率を乗じて得た額 ③ ①②により算定された給付金の額と支給対象月の賃金額との合算額が、支給限度額を超えるときは、「2」から「1」を減じて得た額

    支給対象月の賃金額, 支給限度額

  • 9

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【高年齢雇用継続基本給付金】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①一般被保険者又は高年齢被保険者である ②算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある 上記の者に支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給対象月】 ○高年齢雇用継続基本給付高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月を「支給対象月」として支給される。  ただし、「支給対象月」とされるためには、 ①その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること ②その月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付金又は育児休業給付金もしくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月であること 上記の要件を満たしていなければならない。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給要件】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額(みなし賃金月額)の75%相当額を下回っている ②その支給対象月の賃金額が、支給限度額未満である ③その支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が「2,869?」円の80%相当額を超えている 上記の場合に、その支給対象月について支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給額】  高年齢雇用継続基本給付金の額は、 ①支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の64%未満であるときは、支給対象月の賃金額の15%相当額 ②支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の61%以上75%未満であるときは、支給対象月の賃金額に、15%から一定の割合で逓減する率を乗じて得た額 ③ ①②により算定された給付金の額と支給対象月の賃金額との合算額が、支給限度額を超えるときは、支給限度額から支給対象月の賃金額を減じて得た額 【高年齢雇用継続基本給付金・受給手続】  被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、「1」から起算して「2」に、 ・受給資格確認票・(初回)申請書に、 ・「3」を添えて、 原則として、事業主を経由して、「4」に提出しなければならない。  2回目以降は、指定月に申請を行う。

    支給対象月の初日, 4ヶ月以内, 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書, 所轄公共職業安定所長

  • 10

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・「1」を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金】  高年齢再就職給付金は、 ①「1」の支給を受けたことがある受給資格者であった者であって、60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより、「2」となった者」であること ②受給資格に係る離職の日において、「3」が「4」あったこと ③就職日の前日における「5」が、「6」であること ④当該再就職について、「7」の支給を受けていないこと 上記の要件を満たす者を対象として支給される。

    基本手当, 一般被保険者又は高年齢被保険者, 算定基礎期間, 5年以上, 支給残日数, 100日以上, 再就職手当

  • 11

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金】  高年齢再就職給付金は、 ①基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であった者であって、60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより、「一般被保険者又は高年齢被保険者となった者」であること ②受給資格に係る離職の日において、算定基礎期間が5年以上あったこと ③就職日の前日における支給残日数が、100日以上であること ④再就職について、再就職手当の支給を受けていないこと 上記の要件を満たす者を対象として支給される。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金・支給対象月】  高年齢再就職給付金は、 ①就職日の前日における「1」が200日以上の時は、  → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して「2」を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) ②就職日の前日における「1」が100日以上200日未満の時は、   → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して「3」を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) 上記の「再就職後の支給対象月」を対象として、支給される。

    支給残日数, 2年, 1年

  • 12

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金】  高年齢再就職給付金は、 ①基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であった者であって、60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより、「一般被保険者又は高年齢被保険者となった者」であること ②受給資格に係る離職の日において、算定基礎期間が5年以上あったこと ③就職日の前日における支給残日数が、一定以上であること ④再就職について、再就職手当の支給を受けていないこと 上記の要件を満たす者を対象として支給される。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金・支給対象月】  高年齢再就職給付金は、 ①就職日の前日における支給残日数が「1」の時は、  → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して「2」を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) ②就職日の前日における支給残日数が「3」「4」の時は、   → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して「5」を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) 上記の「再就職後の支給対象月」を対象として、支給される。

    200日以上, 2年, 100日以上, 200日未満, 1年, 100日未満

  • 13

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金】  高年齢再就職給付金は、 ①基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であった者であって、60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより、「一般被保険者又は高年齢被保険者となった者」であること ②受給資格に係る離職の日において、算定基礎期間が5年以上あったこと ③就職日の前日における支給残日数が、一定以上であること ④再就職について、再就職手当の支給を受けていないこと 上記の要件を満たす者を対象として支給される。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金・支給対象月】  高年齢再就職給付金は、 ①就職日の前日における支給残日数が200日以上の時は、  → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) ②就職日の前日における支給残日数が100日以上200日未満の時は、   → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) 上記の「再就職後の支給対象月」を対象として、支給される。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金・支給要件】  高年齢再就職給付金は、 ①「1」が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額(基本手当日額算定時の賃金月額)の75%を「2」いること ②「1」が「3」未満であること ③「4」として算定された額が「2,869?」円の80%相当額を「5」いること 上記の要件を満たす場合に、支給対象月について支給される。

    再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額, 下回って, 支給限度額, 再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額, 超えて

  • 14

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金】  高年齢再就職給付金は、 ①基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であった者であって、60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより、「一般被保険者又は高年齢被保険者となった者」であること ②受給資格に係る離職の日において、算定基礎期間が5年以上あったこと ③就職日の前日における支給残日数が、一定以上であること ④再就職について、再就職手当の支給を受けていないこと 上記の要件を満たす者を対象として支給される。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金・支給対象月】  高年齢再就職給付金は、 ①就職日の前日における支給残日数が200日以上の時は、  → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) ②就職日の前日における支給残日数が100日以上200日未満の時は、   → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) 上記の「再就職後の支給対象月」を対象として、支給される。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金・支給要件】  高年齢再就職給付金は、 ①再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、「1」の日額の算定の基礎となった賃金日額に「2」を乗じて得た額の「3」を下回っていること ②再就職後の支給対象月の賃金額が支給限度額未満であること ③再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が「2,869?」円の「4」相当額を超えていること 上記の要件を満たす場合に、支給対象月について支給される。

    基本手当, 30, 75%, 80%

  • 15

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金】  高年齢再就職給付金は、 ①基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であった者であって、60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより、「一般被保険者又は高年齢被保険者となった者」であること ②受給資格に係る離職の日において、算定基礎期間が5年以上あったこと ③就職日の前日における支給残日数が、一定以上であること ④再就職について、再就職手当の支給を受けていないこと 上記の要件を満たす者を対象として支給される。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金・支給対象月】  高年齢再就職給付金は、 ①就職日の前日における支給残日数が200日以上の時は、  → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) ②就職日の前日における支給残日数が100日以上200日未満の時は、   → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) 上記の「再就職後の支給対象月」を対象として、支給される。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金・支給要件】  高年齢再就職給付金は、 ①再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額(基本手当日額算定時の賃金月額)の75%を下回っていること ②再就職後の支給対象月の賃金額が支給限度額未満であること ③再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が「2,869?」円の80%相当額を超えていること 上記の要件を満たす場合に、支給対象月について支給される。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金・受給手続】  被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとする時は、 ・「1」から起算して「2」に、 ・受給資格確認票・(初回)申請書を、 ・原則として、事業主を経由して、「3」に提出、 しなければならない。

    再就職後の支給対象月の初日, 4ヶ月, 所轄公共職業安定所長

  • 16

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 ○支給の申請をする際に、「六十歳到達時等賃金証明書」が必要なのは、「1」である。

    高年齢雇用継続基本給付金

  • 労働基準法 選択式1

    労働基準法 選択式1

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    労働基準法 選択式1

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    問題一覧

  • 1

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「1」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する「1」に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 ○介護休業者の雇用の継続を目的とする「介護休業給付」は、「介護休業給付金」の1種類となっている。

    一般被保険者又は高年齢被保険者

  • 2

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「1」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「2」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「3」 の2種類で構成されている。 ○介護休業者の雇用の継続を目的とする「4」は、「5」の1種類となっている。

    高年齢雇用継続給付, 高年齢雇用継続基本給付金, 高年齢再就職給付金, 介護休業給付, 介護休業給付金

  • 3

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【高年齢雇用継続基本給付金】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①一般被保険者又は高年齢被保険者である ②算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある 上記の者に支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給対象月】 ○高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が「1」に達した日の属する月から「2」に達する日の属する月までの期間内にある月を「支給対象月」として支給される。  ただし、「支給対象月」とされるためには、 ①その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること ②その月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付金又は育児休業給付金もしくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月であること 上記の要件を満たしていなければならない。

    60歳, 65歳

  • 4

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【高年齢雇用継続基本給付金】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①一般被保険者又は高年齢被保険者である ②算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある 上記の者に支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給対象月】 ○高年齢雇用継続基本給付高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月を「支給対象月」として支給される。  ただし、「支給対象月」とされるためには、 ①その月の「1」引き続いて被保険者であること ②その月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付金又は育児休業給付金もしくは出生時育児休業給付金の「2」こと 上記の要件を満たしていなければならない。

    初日から末日まで, 支給を受けることができる休業をしなかった月である

  • 5

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【高年齢雇用継続基本給付金】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①一般被保険者又は高年齢被保険者である ②算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある 上記の者に支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給対象月】 ○高年齢雇用継続基本給付高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月を「支給対象月」として支給される。  ただし、「支給対象月」とされるためには、 ①その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること ②その月の初日から末日まで引き続いて「1」又は「2」もしくは「3」の支給を受けることができる休業をしなかった月であること 上記の要件を満たしていなければならない。

    介護休業給付金, 育児休業給付金, 出生時育児休業給付金

  • 6

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【高年齢雇用継続基本給付金】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①一般被保険者又は高年齢被保険者である ②算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある 上記の者に支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給対象月】 ○高年齢雇用継続基本給付高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月を「支給対象月」として支給される。  ただし、「支給対象月」とされるためには、 ①その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること ②その月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付金又は育児休業給付金もしくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月であること 上記の要件を満たしていなければならない。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給要件】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額(みなし賃金月額)の「1」相当額を「2」いる ②その「3」である ③その支給対象月における「4」が「2,869?」円の「5」相当額を「6」いる 上記の場合に、その支給対象月について支給される。

    75%, 下回って, 支給対象月の賃金額が支給限度額未満, 高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額, 80%, 超えて

  • 7

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【高年齢雇用継続基本給付金】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①一般被保険者又は高年齢被保険者である ②算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある 上記の者に支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給対象月】 ○高年齢雇用継続基本給付高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月を「支給対象月」として支給される。  ただし、「支給対象月」とされるためには、 ①その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること ②その月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付金又は育児休業給付金もしくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月であること 上記の要件を満たしていなければならない。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給要件】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額(みなし賃金月額)の75%相当額を下回っている ②その支給対象月の賃金額が、支給限度額未満である ③その支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が「2,869?」円の80%相当額を超えている 上記の場合に、その支給対象月について支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給額】  高年齢雇用継続基本給付金の額は、 ①「1」が、「2」の64%未満であるときは、支給対象月の賃金額の15%相当額 ②「1」が、「2」の61%以上75%未満であるときは、支給対象月の賃金額に、15%から一定の割合で逓減する率を乗じて得た額 ③ ①②により算定された「3」が、「4」を超えるときは、「4」から支給対象月の賃金額を減じて得た額

    支給対象月の賃金額, みなし賃金月額, 給付金の額と支給対象月の賃金額との合算額, 支給限度額

  • 8

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【高年齢雇用継続基本給付金】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①一般被保険者又は高年齢被保険者である ②算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある 上記の者に支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給対象月】 ○高年齢雇用継続基本給付高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月を「支給対象月」として支給される。  ただし、「支給対象月」とされるためには、 ①その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること ②その月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付金又は育児休業給付金もしくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月であること 上記の要件を満たしていなければならない。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給要件】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額(みなし賃金月額)の75%相当額を下回っている ②その支給対象月の賃金額が、支給限度額未満である ③その支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が「2,869?」円の80%相当額を超えている 上記の場合に、その支給対象月について支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給額】  高年齢雇用継続基本給付金の額は、 ①支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の64%未満であるときは、「1」の15%相当額 ②支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の61%以上75%未満であるときは、「1」に、15%から一定の割合で逓減する率を乗じて得た額 ③ ①②により算定された給付金の額と支給対象月の賃金額との合算額が、支給限度額を超えるときは、「2」から「1」を減じて得た額

    支給対象月の賃金額, 支給限度額

  • 9

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【高年齢雇用継続基本給付金】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①一般被保険者又は高年齢被保険者である ②算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある 上記の者に支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給対象月】 ○高年齢雇用継続基本給付高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月を「支給対象月」として支給される。  ただし、「支給対象月」とされるためには、 ①その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること ②その月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付金又は育児休業給付金もしくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月であること 上記の要件を満たしていなければならない。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給要件】  高年齢雇用継続基本給付金は、 ①支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額(みなし賃金月額)の75%相当額を下回っている ②その支給対象月の賃金額が、支給限度額未満である ③その支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が「2,869?」円の80%相当額を超えている 上記の場合に、その支給対象月について支給される。 【高年齢雇用継続基本給付金・支給額】  高年齢雇用継続基本給付金の額は、 ①支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の64%未満であるときは、支給対象月の賃金額の15%相当額 ②支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の61%以上75%未満であるときは、支給対象月の賃金額に、15%から一定の割合で逓減する率を乗じて得た額 ③ ①②により算定された給付金の額と支給対象月の賃金額との合算額が、支給限度額を超えるときは、支給限度額から支給対象月の賃金額を減じて得た額 【高年齢雇用継続基本給付金・受給手続】  被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、「1」から起算して「2」に、 ・受給資格確認票・(初回)申請書に、 ・「3」を添えて、 原則として、事業主を経由して、「4」に提出しなければならない。  2回目以降は、指定月に申請を行う。

    支給対象月の初日, 4ヶ月以内, 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書, 所轄公共職業安定所長

  • 10

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・「1」を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金】  高年齢再就職給付金は、 ①「1」の支給を受けたことがある受給資格者であった者であって、60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより、「2」となった者」であること ②受給資格に係る離職の日において、「3」が「4」あったこと ③就職日の前日における「5」が、「6」であること ④当該再就職について、「7」の支給を受けていないこと 上記の要件を満たす者を対象として支給される。

    基本手当, 一般被保険者又は高年齢被保険者, 算定基礎期間, 5年以上, 支給残日数, 100日以上, 再就職手当

  • 11

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金】  高年齢再就職給付金は、 ①基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であった者であって、60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより、「一般被保険者又は高年齢被保険者となった者」であること ②受給資格に係る離職の日において、算定基礎期間が5年以上あったこと ③就職日の前日における支給残日数が、100日以上であること ④再就職について、再就職手当の支給を受けていないこと 上記の要件を満たす者を対象として支給される。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金・支給対象月】  高年齢再就職給付金は、 ①就職日の前日における「1」が200日以上の時は、  → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して「2」を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) ②就職日の前日における「1」が100日以上200日未満の時は、   → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して「3」を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) 上記の「再就職後の支給対象月」を対象として、支給される。

    支給残日数, 2年, 1年

  • 12

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金】  高年齢再就職給付金は、 ①基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であった者であって、60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより、「一般被保険者又は高年齢被保険者となった者」であること ②受給資格に係る離職の日において、算定基礎期間が5年以上あったこと ③就職日の前日における支給残日数が、一定以上であること ④再就職について、再就職手当の支給を受けていないこと 上記の要件を満たす者を対象として支給される。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金・支給対象月】  高年齢再就職給付金は、 ①就職日の前日における支給残日数が「1」の時は、  → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して「2」を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) ②就職日の前日における支給残日数が「3」「4」の時は、   → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して「5」を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) 上記の「再就職後の支給対象月」を対象として、支給される。

    200日以上, 2年, 100日以上, 200日未満, 1年, 100日未満

  • 13

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金】  高年齢再就職給付金は、 ①基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であった者であって、60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより、「一般被保険者又は高年齢被保険者となった者」であること ②受給資格に係る離職の日において、算定基礎期間が5年以上あったこと ③就職日の前日における支給残日数が、一定以上であること ④再就職について、再就職手当の支給を受けていないこと 上記の要件を満たす者を対象として支給される。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金・支給対象月】  高年齢再就職給付金は、 ①就職日の前日における支給残日数が200日以上の時は、  → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) ②就職日の前日における支給残日数が100日以上200日未満の時は、   → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) 上記の「再就職後の支給対象月」を対象として、支給される。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金・支給要件】  高年齢再就職給付金は、 ①「1」が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額(基本手当日額算定時の賃金月額)の75%を「2」いること ②「1」が「3」未満であること ③「4」として算定された額が「2,869?」円の80%相当額を「5」いること 上記の要件を満たす場合に、支給対象月について支給される。

    再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額, 下回って, 支給限度額, 再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額, 超えて

  • 14

    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金】  高年齢再就職給付金は、 ①基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であった者であって、60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより、「一般被保険者又は高年齢被保険者となった者」であること ②受給資格に係る離職の日において、算定基礎期間が5年以上あったこと ③就職日の前日における支給残日数が、一定以上であること ④再就職について、再就職手当の支給を受けていないこと 上記の要件を満たす者を対象として支給される。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金・支給対象月】  高年齢再就職給付金は、 ①就職日の前日における支給残日数が200日以上の時は、  → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) ②就職日の前日における支給残日数が100日以上200日未満の時は、   → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) 上記の「再就職後の支給対象月」を対象として、支給される。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金・支給要件】  高年齢再就職給付金は、 ①再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、「1」の日額の算定の基礎となった賃金日額に「2」を乗じて得た額の「3」を下回っていること ②再就職後の支給対象月の賃金額が支給限度額未満であること ③再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が「2,869?」円の「4」相当額を超えていること 上記の要件を満たす場合に、支給対象月について支給される。

    基本手当, 30, 75%, 80%

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    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金】  高年齢再就職給付金は、 ①基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であった者であって、60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより、「一般被保険者又は高年齢被保険者となった者」であること ②受給資格に係る離職の日において、算定基礎期間が5年以上あったこと ③就職日の前日における支給残日数が、一定以上であること ④再就職について、再就職手当の支給を受けていないこと 上記の要件を満たす者を対象として支給される。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金・支給対象月】  高年齢再就職給付金は、 ①就職日の前日における支給残日数が200日以上の時は、  → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) ②就職日の前日における支給残日数が100日以上200日未満の時は、   → 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月までの期間内にある月(65歳に達する月までが限度) 上記の「再就職後の支給対象月」を対象として、支給される。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金・支給要件】  高年齢再就職給付金は、 ①再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額(基本手当日額算定時の賃金月額)の75%を下回っていること ②再就職後の支給対象月の賃金額が支給限度額未満であること ③再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が「2,869?」円の80%相当額を超えていること 上記の要件を満たす場合に、支給対象月について支給される。 【雇用継続給付・高年齢再就職給付金・受給手続】  被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとする時は、 ・「1」から起算して「2」に、 ・受給資格確認票・(初回)申請書を、 ・原則として、事業主を経由して、「3」に提出、 しなければならない。

    再就職後の支給対象月の初日, 4ヶ月, 所轄公共職業安定所長

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    【雇用保険・失業等給付・雇用継続給付】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、【雇用継続給付】の4種類から構成されている。 【雇用継続給付の種類】  雇用継続給付は、「一般被保険者又は高年齢被保険者」について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付である。 ○高年齢者の雇用継続を目的とする「高年齢雇用継続給付」は、 ・基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢雇用継続基本給付金」 ・基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される「高年齢再就職給付金」 の2種類で構成されている。 ○支給の申請をする際に、「六十歳到達時等賃金証明書」が必要なのは、「1」である。

    高年齢雇用継続基本給付金