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費用の負担②(保険料率)

費用の負担②(保険料率)
35問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】  かつての政府管掌健康保険においては、一般保険料率は全国一律であり、地域において疾病の予防等の取り組みにより医療費が低くなっても、保険料率には反映されない等の問題点があった。  その後、健康保険法が改定され、協会管掌健康保険の一般保険料率は、「1」単位とされた。

    都道府県

  • 2

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の決定]  協会管掌健康保険の一般保険料率は、1000分の「1」から1000分の「2」までの範囲内において、支部被保険者(※)を単位として協会が決定し、当該支部被保険者に適用される。  これを「「2」単位保険料率」という。 ※各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所または居所を有する任意継続被保険者をいう。

    30, 130, 都道府県

  • 3

    【健康保険法:保険料率:「組合 / 協会」健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の決定]  「組合 / 協会」管掌健康保険の一般保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、「2」被保険者(※)を単位として「組合 / 協会」が決定し、当該「2」被保険者に適用される。  これを「都道府県単位保険料率」という。 ※各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所または居所を有する任意継続被保険者をいう。

    協会, 支部

  • 4

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の算定]  都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、療養の給付等に要する費用、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、流行初期医療確保拠出金等、保険事業及び福祉事業に要する費用の額等に照らし、毎事業年度において「1」の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定する。

    財政

  • 5

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [「1」単位保険料率の算定]  「1」単位保険料率は、支部被保険者を単位として、療養の給付等に要する費用、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、流行初期医療確保拠出金等、保険事業及び福祉事業に要する費用の額等に照らし、毎事業年度において財政の「2」を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定する。

    都道府県, 均衡

  • 6

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の設定法]  都道府県単位保険料率は、都道府県ごとに設定されるが、地域の医療や所得水準をそのまま保険料率に反映させた場合、年齢構成の「低い / 高い」都道府県ほど、医療費が高いために、保険料率が高くなってしまうので、年齢構成の違いに伴う医療費の差や、「1」水準の違いに起因する財政力の差は、都道府県間で調整した上で、地域の医療費を反映させて設定される。

    高い, 所得

  • 7

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の設定法]  協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに、支部被保険者の総「1」額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総「1」額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の「2」を行うものとする。

    報酬, 調整

  • 8

    【健康保険法:保険料率:協会けんぽの一般保険料率】 [健康保険事業の収支の見通しの作成及び公表]  協会は「1」年ごとに、翌事業年度以降の「2」年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額、その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとされている。

    2, 5

  • 9

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [健康保険事業の「1」の見通しの作成及び「2」]  協会は2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額、その他の健康保険事業の「1」の見通しを作成し、「2」するものとされている。

    収支, 公表

  • 10

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の変更]  都道府県単位保険料率の変更については、下記①から⑥のような手続きを踏むこととされている。 ①「1」が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の「2」を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。 ②支部長は、上記①の「2」を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の「2」を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について、「2」の申出を行うものとする。

    協会, 意見

  • 11

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の変更]  都道府県単位保険料率の変更については、下記①から⑥のような手続きを踏むこととされている。 ①協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の「1」の意見を聴いた上で、「2」委員会の議を経なければならない。 ②「1」は、上記①の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について、意見の申出を行うものとする。

    支部長, 運営

  • 12

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の変更]  都道府県単位保険料率の変更については、下記①から⑥のような手続きを踏むこととされている。 ①協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、「 長」が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。 ②支部長は、上記①の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた「 会」の意見を聴いた上で、「 長」に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について、意見の申出を行うものとする。

    理事長, 評議会

  • 13

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の変更]  都道府県単位保険料率の変更については、下記①から⑥のような手続きを踏むこととされている。 ③協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について「1」の認可を受けなければならない。 ④「1」は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図るうえで、不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、教会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

    厚生労働大臣

  • 14

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の変更]  都道府県単位保険料率の変更については、下記①から⑥のような手続きを踏むこととされている。 ③「1」が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の「承認 / 認可」を受けなければならない。 ④厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図るうえで、不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の「承認 / 認可」を申請すべきことを命ずることができる。

    協会, 認可

  • 15

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の変更]  都道府県単位保険料率の変更については、下記①から⑥のような手続きを踏むこととされている。 ③協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ④厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の「1」を図るうえで、不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の「2」を申請すべきことを「3」ずることができる。

    均衡, 認可, 命

  • 16

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の変更]  都道府県単位保険料率の変更については、下記①から⑥のような手続きを踏むこととされている。 ④厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図るうえで、不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 ⑤厚生労働大臣は、協会が上記④の期間内に当該申請をしないときは、「 審議会」の議を経て、当該都道府県単位保険料率を「変更する / 変更を命ずる」ことができる。

    社会保険審議会, 変更する

  • 17

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の変更]  都道府県単位保険料率の変更については、下記①から⑥のような手続きを踏むこととされている。 ⑥厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率の「変更の認可」または「(社会保険審議会の議を経て)変更」したときは、「5日以内に / 遅滞なく」、その旨を「通知 / 告示」しなければならない。

    遅滞なく, 告示

  • 18

    【健康保険法:保険料率:組合管掌健保の一般保険料率】 [一般の健康保険組合の一般保険料率]  組合管掌健康保険の一般保険料率は、1000分の「1」から1000分の「2」までの範囲内において決定され、これを変更しようとするときは、理事長は、原則として、その変更について、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

    30, 130

  • 19

    【健康保険法:保険料率:組合管掌健保の一般「1」】 [一般の健康保険組合の一般「1」]  組合管掌健康保険の一般「1」は、1000分の30から1000分の130までの範囲内において決定され、これを変更しようとするときは、理事長は、原則として、その変更について、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

    保険料率

  • 20

    【健康保険法:保険料率:組合管掌健保の一般保険料率】 [一般の健康保険組合の一般保険料率]  組合管掌健康保険の一般保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内において決定され、これを変更しようとするときは、理事長は、原則として、その変更について、厚生労働大臣の「1」を受けなければならない。

    認可

  • 21

    【健康保険法:保険料率:組合管掌健保の一般保険料率】 [地域型健康保険組合の一般保険料率]  合併により設立された健康保険組合または合併後存続する健康保険組合のうち、 ①合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること ②当該合併が事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと 上記①②の要件のいずれにも配当する合併に係るもの(「地域型健康保険組合」)は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く「1」ヵ年度に限り、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、厚生労働大臣の認可を受けて、「不 」の一般保険料率を決定することができる。

    5, 不均一

  • 22

    【健康保険法:保険料率:組合管掌健保の一般保険料率】 [地域型健康保険組合の一般保険料率]  合併により設立された健康保険組合または合併後存続する健康保険組合のうち、 ①合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること ②当該合併が事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと 上記①②の要件のいずれにも配当する合併に係るもの(「地域型健康保険組合」)は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5ヵ年度に限り、1000分の「1」から1000分の「2」までの範囲内において、「3」の認可を受けて、不均一の一般保険料率を決定することができる。

    30, 130, 厚生労働大臣

  • 23

    【健康保険法:保険料率:組合管掌健保の一般保険料率】 [地域型健康保険組合の]  合併により設立された健康保険組合または合併後存続する健康保険組合のうち、 ①合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一「1」の区域にあること ②当該合併が事業「2」基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと 上記①②の要件のいずれにも該当するものを、「地域型健康保険組合」という。

    都道府県, 運営

  • 24

    【健康保険法:保険料率:組合管掌健保の一般保険料率】 [「 型」健康保険組合の一般保険料率]  合併により設立された健康保険組合または合併後存続する健康保険組合のうち、 ①合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること ②当該合併が事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと 上記①②の要件のいずれにも該当するものを、「「 型」健康保険組合」という。

    地域型

  • 25

    【健康保険法:保険料率:組合管掌健保の一般保険料率】 [地域型健康保険組合の]  合併により設立された健康保険組合または合併後存続する健康保険組合のうち、 ①合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること ②当該合併が事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合(※)として厚生労働省令で定めるものを含むこと 上記①②の要件のいずれにも該当するものを、「地域型健康保険組合」という。 ※「「1」健康保険組合(健全化計画を作成しなければならない健康保険組合)」や、 「「2」の数が健康保険組合の設立に必要な数に満たなくなった健康保険組合」 などのこと。

    指定, 被保険者

  • 26

    【健康保険法:保険料率:特定保険料率】 ・「一般保険料」とは、 → 「 保険料」と「 保険料」を合算したもの。 ・「特定保険料」とは → 高齢者医療を支えるために使われる費用の充てるための保険料。 ・「基本保険料」とは、 → 特定保険料以外の健康保険事業に要する費用に充てるための保険料。

    基本保険料, 特定保険料

  • 27

    【健康保険法:保険料率:特定保険料率】 ・「一般保険料」とは、 → 基本保険料と特定保険料を合算したもの。 ・「特定保険料」とは → 「1」医療を支えるために使われる費用の充てるための保険料。 ・「基本保険料」とは、 → 特定保険料以外の健康保険事業に要する費用に充てるための保険料。

    高齢者

  • 28

    【健康保険法:保険料率:「1」保険料率】  「1」保険料率は、各年度において、保険者が納付すべき ・前期高齢者納付金等の額、及び、 ・後期高齢者支援金等の額、並びに、 ・流行初期医療確保拠出金等の額 の合算額、を、 当該年度における当該被保険者が管掌する被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額)の総額の見込額で除して 得た率を基準として、保険者が定めることになっている。

    特定

  • 29

    【健康保険法:保険料率:特定保険料率】  特定保険料率は、各年度において、保険者が納付すべき ・前期「1」金等の額、及び、 ・後期「2」金等の額、並びに、 ・流行初期「3」拠出金等の額 の「4」額、を、 当該年度における当該被保険者が管掌する被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額)の総額の見込額で除して 得た率を基準として、保険者が定めることになっている。

    高齢者納付, 高齢者支援, 医療確保, 合算

  • 30

    【健康保険法:保険料率:特定保険料率】  特定保険料率は、各年度において、保険者が納付すべき ・前期高齢者納付金等の額、及び、 ・後期高齢者支援金等の額、並びに、 ・流行初期医療確保拠出金等の額 の合算額、を、 当該年度における当該被保険者が管掌する被保険者の総「1」額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額)の「 額」の見込額で除して 得た率を基準として、保険者が定めることになっている。

    報酬, 総額

  • 31

    【健康保険法:保険料率】  「 保険料率」は、「一般保険料率」から、「特定保険料率」を控除して得た率を基準として、保険者が定める。

    基本保険料率

  • 32

    【健康保険法:保険料率:基本保険料率】  基本保険料率は、「「1」保険料率」から、「「1」保険料率」を控除して得た率を基準として、保険者が定める。

    一般, 特定

  • 33

    【健康保険法:保険料率:介護保険料率】  介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき「 金」の額を、当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で「2」して得た率を基準として保険者が定める。

    介護納付金, 除

  • 34

    【健康保険法:保険料率:「 保険料率」】  「 保険料率」は、各年度において保険者が納付すべき「介護納付金」の額を、当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として保険者が定める。

    介護保険料率

  • 35

    【健康保険法:保険料率:介護保険料率】  介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき「介護納付金」の額を、当該年度における当該保険者が管掌する介護保険「1」被保険者である被保険者の総報酬額の「 額」の見込額で除して得た率を基準として保険者が定める。

    第2号, 総額

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    本来の老齢厚生年金①

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    本来の老齢厚生年金②

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    費用の負担②(保険料)

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等①

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    障害基礎年金②(年金額)

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    国民健康保険法

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    遺族基礎年金①(要件)

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    船員保険法

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    介護保険法①

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    介護保険法②

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    児童手当法

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    年金額の調整

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    通則

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    確定拠出年金法①

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    国民年金基金等

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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    21問 • 1年前
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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    31問 • 1年前
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    就業制限、安全衛生教育

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    33問 • 1年前
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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】  かつての政府管掌健康保険においては、一般保険料率は全国一律であり、地域において疾病の予防等の取り組みにより医療費が低くなっても、保険料率には反映されない等の問題点があった。  その後、健康保険法が改定され、協会管掌健康保険の一般保険料率は、「1」単位とされた。

    都道府県

  • 2

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の決定]  協会管掌健康保険の一般保険料率は、1000分の「1」から1000分の「2」までの範囲内において、支部被保険者(※)を単位として協会が決定し、当該支部被保険者に適用される。  これを「「2」単位保険料率」という。 ※各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所または居所を有する任意継続被保険者をいう。

    30, 130, 都道府県

  • 3

    【健康保険法:保険料率:「組合 / 協会」健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の決定]  「組合 / 協会」管掌健康保険の一般保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、「2」被保険者(※)を単位として「組合 / 協会」が決定し、当該「2」被保険者に適用される。  これを「都道府県単位保険料率」という。 ※各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所または居所を有する任意継続被保険者をいう。

    協会, 支部

  • 4

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の算定]  都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、療養の給付等に要する費用、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、流行初期医療確保拠出金等、保険事業及び福祉事業に要する費用の額等に照らし、毎事業年度において「1」の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定する。

    財政

  • 5

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [「1」単位保険料率の算定]  「1」単位保険料率は、支部被保険者を単位として、療養の給付等に要する費用、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、流行初期医療確保拠出金等、保険事業及び福祉事業に要する費用の額等に照らし、毎事業年度において財政の「2」を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定する。

    都道府県, 均衡

  • 6

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の設定法]  都道府県単位保険料率は、都道府県ごとに設定されるが、地域の医療や所得水準をそのまま保険料率に反映させた場合、年齢構成の「低い / 高い」都道府県ほど、医療費が高いために、保険料率が高くなってしまうので、年齢構成の違いに伴う医療費の差や、「1」水準の違いに起因する財政力の差は、都道府県間で調整した上で、地域の医療費を反映させて設定される。

    高い, 所得

  • 7

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の設定法]  協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに、支部被保険者の総「1」額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総「1」額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の「2」を行うものとする。

    報酬, 調整

  • 8

    【健康保険法:保険料率:協会けんぽの一般保険料率】 [健康保険事業の収支の見通しの作成及び公表]  協会は「1」年ごとに、翌事業年度以降の「2」年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額、その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとされている。

    2, 5

  • 9

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [健康保険事業の「1」の見通しの作成及び「2」]  協会は2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額、その他の健康保険事業の「1」の見通しを作成し、「2」するものとされている。

    収支, 公表

  • 10

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の変更]  都道府県単位保険料率の変更については、下記①から⑥のような手続きを踏むこととされている。 ①「1」が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の「2」を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。 ②支部長は、上記①の「2」を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の「2」を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について、「2」の申出を行うものとする。

    協会, 意見

  • 11

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の変更]  都道府県単位保険料率の変更については、下記①から⑥のような手続きを踏むこととされている。 ①協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の「1」の意見を聴いた上で、「2」委員会の議を経なければならない。 ②「1」は、上記①の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について、意見の申出を行うものとする。

    支部長, 運営

  • 12

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の変更]  都道府県単位保険料率の変更については、下記①から⑥のような手続きを踏むこととされている。 ①協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、「 長」が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。 ②支部長は、上記①の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた「 会」の意見を聴いた上で、「 長」に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について、意見の申出を行うものとする。

    理事長, 評議会

  • 13

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の変更]  都道府県単位保険料率の変更については、下記①から⑥のような手続きを踏むこととされている。 ③協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について「1」の認可を受けなければならない。 ④「1」は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図るうえで、不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、教会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

    厚生労働大臣

  • 14

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の変更]  都道府県単位保険料率の変更については、下記①から⑥のような手続きを踏むこととされている。 ③「1」が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の「承認 / 認可」を受けなければならない。 ④厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図るうえで、不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の「承認 / 認可」を申請すべきことを命ずることができる。

    協会, 認可

  • 15

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の変更]  都道府県単位保険料率の変更については、下記①から⑥のような手続きを踏むこととされている。 ③協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ④厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の「1」を図るうえで、不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の「2」を申請すべきことを「3」ずることができる。

    均衡, 認可, 命

  • 16

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の変更]  都道府県単位保険料率の変更については、下記①から⑥のような手続きを踏むこととされている。 ④厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図るうえで、不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 ⑤厚生労働大臣は、協会が上記④の期間内に当該申請をしないときは、「 審議会」の議を経て、当該都道府県単位保険料率を「変更する / 変更を命ずる」ことができる。

    社会保険審議会, 変更する

  • 17

    【健康保険法:保険料率:協会健保の一般保険料率】 [都道府県単位保険料率の変更]  都道府県単位保険料率の変更については、下記①から⑥のような手続きを踏むこととされている。 ⑥厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率の「変更の認可」または「(社会保険審議会の議を経て)変更」したときは、「5日以内に / 遅滞なく」、その旨を「通知 / 告示」しなければならない。

    遅滞なく, 告示

  • 18

    【健康保険法:保険料率:組合管掌健保の一般保険料率】 [一般の健康保険組合の一般保険料率]  組合管掌健康保険の一般保険料率は、1000分の「1」から1000分の「2」までの範囲内において決定され、これを変更しようとするときは、理事長は、原則として、その変更について、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

    30, 130

  • 19

    【健康保険法:保険料率:組合管掌健保の一般「1」】 [一般の健康保険組合の一般「1」]  組合管掌健康保険の一般「1」は、1000分の30から1000分の130までの範囲内において決定され、これを変更しようとするときは、理事長は、原則として、その変更について、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

    保険料率

  • 20

    【健康保険法:保険料率:組合管掌健保の一般保険料率】 [一般の健康保険組合の一般保険料率]  組合管掌健康保険の一般保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内において決定され、これを変更しようとするときは、理事長は、原則として、その変更について、厚生労働大臣の「1」を受けなければならない。

    認可

  • 21

    【健康保険法:保険料率:組合管掌健保の一般保険料率】 [地域型健康保険組合の一般保険料率]  合併により設立された健康保険組合または合併後存続する健康保険組合のうち、 ①合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること ②当該合併が事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと 上記①②の要件のいずれにも配当する合併に係るもの(「地域型健康保険組合」)は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く「1」ヵ年度に限り、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、厚生労働大臣の認可を受けて、「不 」の一般保険料率を決定することができる。

    5, 不均一

  • 22

    【健康保険法:保険料率:組合管掌健保の一般保険料率】 [地域型健康保険組合の一般保険料率]  合併により設立された健康保険組合または合併後存続する健康保険組合のうち、 ①合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること ②当該合併が事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと 上記①②の要件のいずれにも配当する合併に係るもの(「地域型健康保険組合」)は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5ヵ年度に限り、1000分の「1」から1000分の「2」までの範囲内において、「3」の認可を受けて、不均一の一般保険料率を決定することができる。

    30, 130, 厚生労働大臣

  • 23

    【健康保険法:保険料率:組合管掌健保の一般保険料率】 [地域型健康保険組合の]  合併により設立された健康保険組合または合併後存続する健康保険組合のうち、 ①合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一「1」の区域にあること ②当該合併が事業「2」基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと 上記①②の要件のいずれにも該当するものを、「地域型健康保険組合」という。

    都道府県, 運営

  • 24

    【健康保険法:保険料率:組合管掌健保の一般保険料率】 [「 型」健康保険組合の一般保険料率]  合併により設立された健康保険組合または合併後存続する健康保険組合のうち、 ①合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること ②当該合併が事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと 上記①②の要件のいずれにも該当するものを、「「 型」健康保険組合」という。

    地域型

  • 25

    【健康保険法:保険料率:組合管掌健保の一般保険料率】 [地域型健康保険組合の]  合併により設立された健康保険組合または合併後存続する健康保険組合のうち、 ①合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること ②当該合併が事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合(※)として厚生労働省令で定めるものを含むこと 上記①②の要件のいずれにも該当するものを、「地域型健康保険組合」という。 ※「「1」健康保険組合(健全化計画を作成しなければならない健康保険組合)」や、 「「2」の数が健康保険組合の設立に必要な数に満たなくなった健康保険組合」 などのこと。

    指定, 被保険者

  • 26

    【健康保険法:保険料率:特定保険料率】 ・「一般保険料」とは、 → 「 保険料」と「 保険料」を合算したもの。 ・「特定保険料」とは → 高齢者医療を支えるために使われる費用の充てるための保険料。 ・「基本保険料」とは、 → 特定保険料以外の健康保険事業に要する費用に充てるための保険料。

    基本保険料, 特定保険料

  • 27

    【健康保険法:保険料率:特定保険料率】 ・「一般保険料」とは、 → 基本保険料と特定保険料を合算したもの。 ・「特定保険料」とは → 「1」医療を支えるために使われる費用の充てるための保険料。 ・「基本保険料」とは、 → 特定保険料以外の健康保険事業に要する費用に充てるための保険料。

    高齢者

  • 28

    【健康保険法:保険料率:「1」保険料率】  「1」保険料率は、各年度において、保険者が納付すべき ・前期高齢者納付金等の額、及び、 ・後期高齢者支援金等の額、並びに、 ・流行初期医療確保拠出金等の額 の合算額、を、 当該年度における当該被保険者が管掌する被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額)の総額の見込額で除して 得た率を基準として、保険者が定めることになっている。

    特定

  • 29

    【健康保険法:保険料率:特定保険料率】  特定保険料率は、各年度において、保険者が納付すべき ・前期「1」金等の額、及び、 ・後期「2」金等の額、並びに、 ・流行初期「3」拠出金等の額 の「4」額、を、 当該年度における当該被保険者が管掌する被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額)の総額の見込額で除して 得た率を基準として、保険者が定めることになっている。

    高齢者納付, 高齢者支援, 医療確保, 合算

  • 30

    【健康保険法:保険料率:特定保険料率】  特定保険料率は、各年度において、保険者が納付すべき ・前期高齢者納付金等の額、及び、 ・後期高齢者支援金等の額、並びに、 ・流行初期医療確保拠出金等の額 の合算額、を、 当該年度における当該被保険者が管掌する被保険者の総「1」額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額)の「 額」の見込額で除して 得た率を基準として、保険者が定めることになっている。

    報酬, 総額

  • 31

    【健康保険法:保険料率】  「 保険料率」は、「一般保険料率」から、「特定保険料率」を控除して得た率を基準として、保険者が定める。

    基本保険料率

  • 32

    【健康保険法:保険料率:基本保険料率】  基本保険料率は、「「1」保険料率」から、「「1」保険料率」を控除して得た率を基準として、保険者が定める。

    一般, 特定

  • 33

    【健康保険法:保険料率:介護保険料率】  介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき「 金」の額を、当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で「2」して得た率を基準として保険者が定める。

    介護納付金, 除

  • 34

    【健康保険法:保険料率:「 保険料率」】  「 保険料率」は、各年度において保険者が納付すべき「介護納付金」の額を、当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として保険者が定める。

    介護保険料率

  • 35

    【健康保険法:保険料率:介護保険料率】  介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき「介護納付金」の額を、当該年度における当該保険者が管掌する介護保険「1」被保険者である被保険者の総報酬額の「 額」の見込額で除して得た率を基準として保険者が定める。

    第2号, 総額