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標準報酬③(随時改定・育児休業終了時改定・産前産後休業終了時改定)

標準報酬③(随時改定・育児休業終了時改定・産前産後休業終了時改定)
28問 • 1年前
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  • 1

    【「1」】  標準報酬月額は、1年に1回、定時改定が行われるが、その中途に昇給などが行われ、大幅に報酬月額が変動した場合には、標準報酬月額を改定できることとされており、これを「1」という。

    随時改定

  • 2

    【標準報酬月額:随時改訂の要件】  下記①から③の全ての要件を満たす場合には、保険者等は、その報酬月額に著しく高低を生じた月の翌月(昇給などにより、最初に報酬月額の著しい変動が生じた月から4ヶ月目の月)から、標準報酬月額を改定することができる。 ①被保険者が現に使用される事務所において、「1」した「2」ヶ月間に受けた報酬の総額を「2」で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、2等級以上またはそれに相当する差を生じたこと。

    継続, 3

  • 3

    【標準報酬月額:随時改訂の要件】  下記①から③の全ての要件を満たす場合には、保険者等は、その報酬月額に著しく高低を生じた月の翌月(昇給などにより、最初に報酬月額の著しい変動が生じた月から4ヶ月目の月)から、標準報酬月額を改定することができる。 ①被保険者が現に使用される事務所において、継続した3ヶ月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、「1」等級以上またはそれに相当する差を生じたこと。

    2

  • 4

    【標準報酬月額:随時改訂の要件】  下記①から③の全ての要件を満たす場合には、保険者等は、その報酬月額に著しく高低を生じた月の翌月(昇給などにより、最初に報酬月額の著しい変動が生じた月から4ヶ月目の月)から、標準報酬月額を改定することができる。 ②当該「1」した「2」ヶ月間の各月とも、報酬支払基礎日数が17日(11日)以上であること。 ※したがって、昇給などがあった場合でも、報酬支払基礎日数が17日(11日)以上の月が3ヶ月連続しない限りは、随時改訂の要件を満たさない。

    継続, 3

  • 5

    【標準報酬月額:随時改訂の要件】  下記①から③の全ての要件を満たす場合には、保険者等は、その報酬月額に著しく高低を生じた月の翌月(昇給などにより、最初に報酬月額の著しい変動が生じた月から4ヶ月目の月)から、標準報酬月額を改定することができる。 ③当該著しい高低が、「1」的資金の変動(昇給や降級、報酬単価や歩合率の変更、日給から月給への変更などの賃金体系の変更等)により生じたこと。 ※したがって、超勤手当等の「2」的賃金が増えたことにより2等級以上の差が生じても、随時改定は行われない。

    固定, 変動

  • 6

    【報酬月額:随時改定の要件】 [随時改定の要件(要約)] ①継続した3ヶ月間の報酬月額の高低が「1」等級以上であること。 ②各月の報酬支払基礎日数が「2」日(「3」日)以上であること。 ③報酬の高低が「 的」賃金の変動により生じたこと。 の3つを全て満たす場合に、随時改定が行うことができる。

    2, 17, 11, 固定的

  • 7

    【報酬月額:随時改定の報酬月額の算定の原則】  現に使用される事業所において、継続した「1」ヶ月間に受けた報酬の総額を「1」で除して得た額を、随時改定後の報酬月額とする。

    3

  • 8

    【報酬月額:随時改定の届出】  事業主は、被保険者が随時改定の要件に該当したときは、「5日以内 / 速やか」に、被保険者報酬月額変更届を日本年金機構または健康保険組合に提出することにより、報酬月額を届け出なければならない。  なお、特定法人の事業所の事業主にあっては、原則として、「2」情報処理組織を使用して行うものとされている。

    速やか, 電子

  • 9

    【報酬月額:随時改定(保険者等算定)】  昇給が遡及したため、それに伴う差額支給によって報酬月額に変動が生じた場合は、保険者等算定になる。 ※この場合は、3ヶ月間に受けた報酬の総額から、昇給の「1」支給分を差し引いて報酬月額を算定する。

    差額

  • 10

    【標準報酬月額:随時改定:有効期間】  随時改定された標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①「1」月から「2」月に随時改定された場合は、その年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 ②「3」月から「4」月に随時改定された場合は、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。

    1, 6, 7, 12

  • 11

    【標準報酬月額:随時改定:有効期間】  随時改定された標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①1月から6月に随時改定された場合は、その年の「1」月までの各月の標準報酬月額とする。 ②7月から12月に随時改定された場合は、翌年の「1」月までの各月の標準報酬月額とする。

    8

  • 12

    【標準報酬月額:改定】  「1」歳未満の子を養育する被保険者が、「2」等を終了し、職場復帰した時の報酬に低下が見られるような場合は、申し出により、標準報酬月額を改定することとされており、これを「「2」等終了時改定」という。

    3, 育児休業

  • 13

    【標準報酬月額:育児休業等終了時改定】  保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等終了日において、当該育児休業等に係る3歳未満の子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して、保険者等に申出をしたときは、 育児休業等終了日の「1」から起算して「2」ヶ月を経過した日の属する月の「3」から、標準報酬月額を改定する。 (ただし、育児休業等終了の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は対象にならない。)

    翌日, 2, 翌月

  • 14

    【標準報酬月額:育児休業等終了時改定】  保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等終了日において、当該育児休業等に係る「1」歳未満の子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して、保険者等に申出をしたときは、 「2」の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月から、標準報酬月額を改定する。 (ただし、育児休業等終了の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は対象にならない。)

    3, 育児休業等終了日

  • 15

    【育児休業等終了時改定:報酬月額の算定】  育児休業等終了日の翌日が属する月以後「1」ヶ月間(※)に受けた報酬の「2」をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。 ※継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払基礎日数が17日(11日)未満である月があるときは、その月を除く。

    3, 総額

  • 16

    【育児休業等終了時改定:報酬月額の算定】  育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間(※)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。 ※「1」して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払基礎日数が「2」日(「3」日)未満である月があるときは、その月を除く。

    継続, 17, 11

  • 17

    【報酬月額:育児休業等終了時改定】 [届出]  事業主は、被保険者が育児休業等終了時改定の要件に該当したときは、「5日以内 / 速やか」に、育児休業等終了時報酬月額変更届を、日本年金機構または健康保険組合に提出することにより、「2」を届け出なければならない。

    速やか, 報酬月額

  • 18

    【標準報酬月額:育児休業等終了時改定】 [有効期間] 育児休業等終了時改定により改定された標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①「1」月から「2」月に改定された場合(育児休業等終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月が「1」月から「2」月である場合)は、その年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 ②「3」月から「4」月に改定された場合(育児休業等終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月が「3」月から「4」月である場合)は、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする

    1, 6, 7, 12

  • 19

    【標準報酬月額:育児休業等終了時改定】 [有効期間] 育児休業等終了時改定により改定された標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①1月から6月に改定された場合(育児休業等終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月が1月から6月である場合)は、「翌年 / その年」の「2」月までの各月の標準報酬月額とする。 ②7月から12月に改定された場合(育児休業等終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月が7月から12月である場合)は、「翌年 / その年」の「2」月までの各月の標準報酬月額とする

    その年, 8, 翌年

  • 20

    【標準報酬月額:育児休業等終了時改定】 [有効期間] 育児休業等終了時改定により改定された標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①1月から6月に改定された場合(育児休業等終了日の翌日から起算して「1」ヶ月を経過した日の属する月の「 月」が1月から6月である場合)は、その年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 ②7月から12月に改定された場合(育児休業等終了日の翌日から起算して「1」ヶ月を経過した日の属する月の「 月」が7月から12月である場合)は、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする

    2, 翌月

  • 21

    【「 改定」】  産前産後休業をした被保険者が、産前産後休業を終了し、職場復帰した時の報酬に低下がみられるような場合に、申出により、標準報酬月額を改定することとされており、これを「 改定」という。

    産前産後休業終了時改定

  • 22

    【標準報酬月額:産前産後休業終了時改定の要件】  保険者等は、産前産後休業を終了した被保険者が産前産後休業終了日において、子を「1」する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して、保険者等に申出をしたときは、産前産後休業終了日の「2」から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の「3」から、標準報酬月額を改定する。 (ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は対象とならない。)

    養育, 翌日, 翌月

  • 23

    【標準報酬月額:産前産後休業終了時改定の要件】  保険者等は、産前産後休業を終了した被保険者が産前産後休業終了日において、子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して、保険者等に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日から起算して「1」ヶ月を経過した日の属する月の「2」から、標準報酬月額を改定する。 (ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は対象とならない。)

    2, 翌月

  • 24

    【報酬月額の算定:産前産後休業終了時改定】  産前産後休業終了日の翌日が属する月以後「1」ヶ月間(※)に受けた報酬の「2」をその期間の「3」数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。 ※産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払基礎日数が17日(11日)未満である月があるときは、その月を除く。

    3, 総額, 月

  • 25

    【報酬月額の算定:産前産後休業終了時改定】  産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間(※)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。 ※産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で「1」して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払基礎日数が17日(11日)未満である月があるときは、その月を「含む / 除く」。

    継続, 除く

  • 26

    【標準報酬月額:産前産後休業終了時改定:有効期間】  産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①「1」月から「2」月に改定された場合(産前産後休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月が「1」月から「2」月である場合)は、その年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 ②「3」月から「4」月に改定された場合(産前産後休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月が7月から12月である場合)は、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。

    1, 6, 7, 12

  • 27

    【標準報酬月額:産前産後休業終了時改定:有効期間】  産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①1月から6月に改定された場合(産前産後休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月が1月から6月である場合)は、その年の「1」月までの各月の標準報酬月額とする。 ②7月から12月に改定された場合(産前産後休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月が7月から12月である場合)は、翌年の「1」月までの各月の標準報酬月額とする。

    8

  • 28

    【報酬月額の届出】  事業主は、被保険者が産前産後休業終了時改定の要件に該当したときは、「5日以内 / 速やか」に、産前産後休業終了時報酬月額変更届を日本年金機構または健康保険組合に提出することにより、「2」を届け出なければならない。

    速やか, 報酬月額

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    問題一覧

  • 1

    【「1」】  標準報酬月額は、1年に1回、定時改定が行われるが、その中途に昇給などが行われ、大幅に報酬月額が変動した場合には、標準報酬月額を改定できることとされており、これを「1」という。

    随時改定

  • 2

    【標準報酬月額:随時改訂の要件】  下記①から③の全ての要件を満たす場合には、保険者等は、その報酬月額に著しく高低を生じた月の翌月(昇給などにより、最初に報酬月額の著しい変動が生じた月から4ヶ月目の月)から、標準報酬月額を改定することができる。 ①被保険者が現に使用される事務所において、「1」した「2」ヶ月間に受けた報酬の総額を「2」で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、2等級以上またはそれに相当する差を生じたこと。

    継続, 3

  • 3

    【標準報酬月額:随時改訂の要件】  下記①から③の全ての要件を満たす場合には、保険者等は、その報酬月額に著しく高低を生じた月の翌月(昇給などにより、最初に報酬月額の著しい変動が生じた月から4ヶ月目の月)から、標準報酬月額を改定することができる。 ①被保険者が現に使用される事務所において、継続した3ヶ月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、「1」等級以上またはそれに相当する差を生じたこと。

    2

  • 4

    【標準報酬月額:随時改訂の要件】  下記①から③の全ての要件を満たす場合には、保険者等は、その報酬月額に著しく高低を生じた月の翌月(昇給などにより、最初に報酬月額の著しい変動が生じた月から4ヶ月目の月)から、標準報酬月額を改定することができる。 ②当該「1」した「2」ヶ月間の各月とも、報酬支払基礎日数が17日(11日)以上であること。 ※したがって、昇給などがあった場合でも、報酬支払基礎日数が17日(11日)以上の月が3ヶ月連続しない限りは、随時改訂の要件を満たさない。

    継続, 3

  • 5

    【標準報酬月額:随時改訂の要件】  下記①から③の全ての要件を満たす場合には、保険者等は、その報酬月額に著しく高低を生じた月の翌月(昇給などにより、最初に報酬月額の著しい変動が生じた月から4ヶ月目の月)から、標準報酬月額を改定することができる。 ③当該著しい高低が、「1」的資金の変動(昇給や降級、報酬単価や歩合率の変更、日給から月給への変更などの賃金体系の変更等)により生じたこと。 ※したがって、超勤手当等の「2」的賃金が増えたことにより2等級以上の差が生じても、随時改定は行われない。

    固定, 変動

  • 6

    【報酬月額:随時改定の要件】 [随時改定の要件(要約)] ①継続した3ヶ月間の報酬月額の高低が「1」等級以上であること。 ②各月の報酬支払基礎日数が「2」日(「3」日)以上であること。 ③報酬の高低が「 的」賃金の変動により生じたこと。 の3つを全て満たす場合に、随時改定が行うことができる。

    2, 17, 11, 固定的

  • 7

    【報酬月額:随時改定の報酬月額の算定の原則】  現に使用される事業所において、継続した「1」ヶ月間に受けた報酬の総額を「1」で除して得た額を、随時改定後の報酬月額とする。

    3

  • 8

    【報酬月額:随時改定の届出】  事業主は、被保険者が随時改定の要件に該当したときは、「5日以内 / 速やか」に、被保険者報酬月額変更届を日本年金機構または健康保険組合に提出することにより、報酬月額を届け出なければならない。  なお、特定法人の事業所の事業主にあっては、原則として、「2」情報処理組織を使用して行うものとされている。

    速やか, 電子

  • 9

    【報酬月額:随時改定(保険者等算定)】  昇給が遡及したため、それに伴う差額支給によって報酬月額に変動が生じた場合は、保険者等算定になる。 ※この場合は、3ヶ月間に受けた報酬の総額から、昇給の「1」支給分を差し引いて報酬月額を算定する。

    差額

  • 10

    【標準報酬月額:随時改定:有効期間】  随時改定された標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①「1」月から「2」月に随時改定された場合は、その年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 ②「3」月から「4」月に随時改定された場合は、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。

    1, 6, 7, 12

  • 11

    【標準報酬月額:随時改定:有効期間】  随時改定された標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①1月から6月に随時改定された場合は、その年の「1」月までの各月の標準報酬月額とする。 ②7月から12月に随時改定された場合は、翌年の「1」月までの各月の標準報酬月額とする。

    8

  • 12

    【標準報酬月額:改定】  「1」歳未満の子を養育する被保険者が、「2」等を終了し、職場復帰した時の報酬に低下が見られるような場合は、申し出により、標準報酬月額を改定することとされており、これを「「2」等終了時改定」という。

    3, 育児休業

  • 13

    【標準報酬月額:育児休業等終了時改定】  保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等終了日において、当該育児休業等に係る3歳未満の子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して、保険者等に申出をしたときは、 育児休業等終了日の「1」から起算して「2」ヶ月を経過した日の属する月の「3」から、標準報酬月額を改定する。 (ただし、育児休業等終了の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は対象にならない。)

    翌日, 2, 翌月

  • 14

    【標準報酬月額:育児休業等終了時改定】  保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等終了日において、当該育児休業等に係る「1」歳未満の子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して、保険者等に申出をしたときは、 「2」の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月から、標準報酬月額を改定する。 (ただし、育児休業等終了の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は対象にならない。)

    3, 育児休業等終了日

  • 15

    【育児休業等終了時改定:報酬月額の算定】  育児休業等終了日の翌日が属する月以後「1」ヶ月間(※)に受けた報酬の「2」をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。 ※継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払基礎日数が17日(11日)未満である月があるときは、その月を除く。

    3, 総額

  • 16

    【育児休業等終了時改定:報酬月額の算定】  育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間(※)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。 ※「1」して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払基礎日数が「2」日(「3」日)未満である月があるときは、その月を除く。

    継続, 17, 11

  • 17

    【報酬月額:育児休業等終了時改定】 [届出]  事業主は、被保険者が育児休業等終了時改定の要件に該当したときは、「5日以内 / 速やか」に、育児休業等終了時報酬月額変更届を、日本年金機構または健康保険組合に提出することにより、「2」を届け出なければならない。

    速やか, 報酬月額

  • 18

    【標準報酬月額:育児休業等終了時改定】 [有効期間] 育児休業等終了時改定により改定された標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①「1」月から「2」月に改定された場合(育児休業等終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月が「1」月から「2」月である場合)は、その年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 ②「3」月から「4」月に改定された場合(育児休業等終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月が「3」月から「4」月である場合)は、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする

    1, 6, 7, 12

  • 19

    【標準報酬月額:育児休業等終了時改定】 [有効期間] 育児休業等終了時改定により改定された標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①1月から6月に改定された場合(育児休業等終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月が1月から6月である場合)は、「翌年 / その年」の「2」月までの各月の標準報酬月額とする。 ②7月から12月に改定された場合(育児休業等終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月が7月から12月である場合)は、「翌年 / その年」の「2」月までの各月の標準報酬月額とする

    その年, 8, 翌年

  • 20

    【標準報酬月額:育児休業等終了時改定】 [有効期間] 育児休業等終了時改定により改定された標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①1月から6月に改定された場合(育児休業等終了日の翌日から起算して「1」ヶ月を経過した日の属する月の「 月」が1月から6月である場合)は、その年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 ②7月から12月に改定された場合(育児休業等終了日の翌日から起算して「1」ヶ月を経過した日の属する月の「 月」が7月から12月である場合)は、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする

    2, 翌月

  • 21

    【「 改定」】  産前産後休業をした被保険者が、産前産後休業を終了し、職場復帰した時の報酬に低下がみられるような場合に、申出により、標準報酬月額を改定することとされており、これを「 改定」という。

    産前産後休業終了時改定

  • 22

    【標準報酬月額:産前産後休業終了時改定の要件】  保険者等は、産前産後休業を終了した被保険者が産前産後休業終了日において、子を「1」する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して、保険者等に申出をしたときは、産前産後休業終了日の「2」から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の「3」から、標準報酬月額を改定する。 (ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は対象とならない。)

    養育, 翌日, 翌月

  • 23

    【標準報酬月額:産前産後休業終了時改定の要件】  保険者等は、産前産後休業を終了した被保険者が産前産後休業終了日において、子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して、保険者等に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日から起算して「1」ヶ月を経過した日の属する月の「2」から、標準報酬月額を改定する。 (ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は対象とならない。)

    2, 翌月

  • 24

    【報酬月額の算定:産前産後休業終了時改定】  産前産後休業終了日の翌日が属する月以後「1」ヶ月間(※)に受けた報酬の「2」をその期間の「3」数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。 ※産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払基礎日数が17日(11日)未満である月があるときは、その月を除く。

    3, 総額, 月

  • 25

    【報酬月額の算定:産前産後休業終了時改定】  産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間(※)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。 ※産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で「1」して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払基礎日数が17日(11日)未満である月があるときは、その月を「含む / 除く」。

    継続, 除く

  • 26

    【標準報酬月額:産前産後休業終了時改定:有効期間】  産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①「1」月から「2」月に改定された場合(産前産後休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月が「1」月から「2」月である場合)は、その年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 ②「3」月から「4」月に改定された場合(産前産後休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月が7月から12月である場合)は、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。

    1, 6, 7, 12

  • 27

    【標準報酬月額:産前産後休業終了時改定:有効期間】  産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬月額の有効期間は、下記①、②のようになる。 ①1月から6月に改定された場合(産前産後休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月が1月から6月である場合)は、その年の「1」月までの各月の標準報酬月額とする。 ②7月から12月に改定された場合(産前産後休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月が7月から12月である場合)は、翌年の「1」月までの各月の標準報酬月額とする。

    8

  • 28

    【報酬月額の届出】  事業主は、被保険者が産前産後休業終了時改定の要件に該当したときは、「5日以内 / 速やか」に、産前産後休業終了時報酬月額変更届を日本年金機構または健康保険組合に提出することにより、「2」を届け出なければならない。

    速やか, 報酬月額