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高年齢者雇用安定法①

高年齢者雇用安定法①
50問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【高年齢者雇用安定法】  「高年齢者雇用安定法」は、中高年齢者の就職が必ずしも容易でない雇用失業情勢にかんがみ、その再就職等の雇用を推進するための雇用を推進するために制定された。  その後、法改正を経て、「1」歳定年制が普及し、また、「2」歳までの安定した雇用の確保の措置の義務化などが図られてきたが、令和3年4月施行の改正により、「2」歳から「3」歳までの就業の確保の措置 (定年引き上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使で同意した上での雇用以外の措置(継続的に業務委託契約をする制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか) を講ずることが努力義務とされ、「3」歳までの就業の支援を図ることとされた。

    60, 65, 70

  • 2

    【高年齢者雇用安定法】  「高年齢者雇用安定法」は、中高年齢者の就職が必ずしも容易でない雇用失業情勢にかんがみ、その再就職等の雇用を推進するための雇用を推進するために制定された。  その後、法改正を経て、60歳定年制が普及し、また、65歳までの安定した雇用の確保の措置の義務化などが図られてきたが、令和3年4月施行の改正により、65歳から70歳までの就業の確保の措置 (定年引き上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使で同意した上での雇用以外の措置(継続的に業務委託契約をする制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか) を講ずることが「義務 / 努力義務」とされ、70歳までの就業の支援を図ることとされた。

    努力義務

  • 3

    【高年齢者雇用安定法:目的】  高年齢者雇用安定法は、「1」の引き上げ、「2」制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の措置、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

    定年, 継続雇用

  • 4

    【高年齢者雇用安定法:目的】  高年齢者雇用安定法は、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の措置、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の「1」の安定その他「2」の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

    職業, 福祉

  • 5

    【高年齢者雇用安定法:基本理念】  高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及びの能力に応じ、雇用の機会その他の多様な「1」の機会が確保され、職業生活の「2」が図られるように配慮されるものとする。  また、労働者は、高齢期における職業生活の「2」のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発および向上並びに、その健康の保持及び増進に努めるものとする。

    就業, 充実

  • 6

    【高年齢者雇用安定法:基本理念】  高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及びの能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。  また、労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発および向上並びに、その「1」の保持及び増進に努めるものとする。

    健康

  • 7

    【「 法」:目的】  「 法」は、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の措置、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

    高年齢者雇用安定法

  • 8

    【高年齢者雇用安定法:定年年齢】  事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、原則として「1」歳を下回ることができない。 (※本条違反について、罰則の規定は「ある / ない」。)

    60, ない

  • 9

    【高年齢者雇用安定法:「1」の原則】  定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者(55歳以上の者)の65歳までの安定した雇用を確保するため、下記①から③のいずれかの措置(「1」)を講じなければならない。 ①当該定年の引上げ ②継続雇用制度の導入(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度) ③当該定年の定めの廃止

    高年齢者雇用確保措置

  • 10

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置の原則】  定年(「1」歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者(「2」歳以上の者)の「1」歳までの安定した雇用を確保するため、下記①から③のいずれかの措置(「高年齢者雇用確保措置」)を講じなければならない。 ①当該定年の引上げ ②継続雇用制度の導入(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度) ③当該定年の定めの廃止

    65, 55

  • 11

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置の原則】  定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者(55歳以上の者)の65歳までの安定した雇用を確保するため、下記①から③のいずれかの措置(「高年齢者雇用確保措置」)を講じなければならない。 ①当該「1」の引上げ ②継続雇用制度の導入(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度) ③当該定年の定めの廃止

    定年

  • 12

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置の原則】  定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者(55歳以上の者)の65歳までの安定した雇用を確保するため、下記①から③のいずれかの措置(「高年齢者雇用確保措置」)を講じなければならない。 ①当該定年の引上げ ②「1」の導入(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度) ③当該定年の定めの廃止

    継続雇用制度

  • 13

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置の原則】  定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者(55歳以上の者)の65歳までの安定した雇用を確保するため、下記①から③のいずれかの措置(「高年齢者雇用確保措置」)を講じなければならない。 ①当該定年の引上げ ②継続雇用制度の導入(現に雇用している高年齢者が「1」するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度) ③当該定年の定めの廃止

    希望

  • 14

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置の原則】  定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者(55歳以上の者)の65歳までの安定した雇用を確保するため、下記①から③のいずれかの措置(「高年齢者雇用確保措置」)を講じなければならない。 ①当該定年の引上げ ②継続雇用制度の導入(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度) ③当該定年の定めの「1」

    廃止

  • 15

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置】 [企業グループでの継続雇用制度の導入]  継続雇用制度には、事業主と「1」(※)との間の契約により、当該事業主の雇用する高年齢者であってその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に「1」が引き続いて雇用する制度が含まれる。 ※「1」とは、 自社の親会社、子会社や親会社の子会社などのこと。

    特殊関係事業主

  • 16

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置】 [企業グループでの継続雇用制度の導入]  継続雇用制度には、事業主と特殊関係事業主(※)との間の「1」により、当該事業主の雇用する高年齢者であってその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用する制度が含まれる。 ※「特殊関係事業主」とは、 自社の親会社、子会社や親会社の子会社などのこと。

    契約

  • 17

    【高年齢者雇用安定法:「1」雇用確保措置】 [企業グループでの継続雇用制度の導入]  継続雇用制度には、事業主と特殊関係事業主(※)との間の契約により、当該事業主の雇用する「1」であってその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用する制度が含まれる。 ※「特殊関係事業主」とは、 自社の親会社、子会社や親会社の子会社などのこと。

    高年齢者

  • 18

    【高年齢者雇用安定法】 ・70歳までの安定した雇用の確保の措置 ・創業支援等措置 上記2つの措置を、「1」という。

    高年齢者就業確保措置

  • 19

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [「1」歳までの安定した雇用の確保の措置]  定年(「2」歳以上「1」歳未満のものに限る)の定めをしている事業主または継続雇用有制度を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、 ①当該定年の引上げ の措置を講ずることにより、「2」歳から「1」歳までの安定した雇用を確保するようにする努力義務がある。  ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合の同意を得た「創業支援等措置」を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等または「2」歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後「1」歳までの間の就業を確保する場合は、この努力義務の対象とはならない。

    70, 65

  • 20

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [70歳までの安定した雇用の確保の措置]  定年(65歳以上70歳未満のものに限る)の定めをしている事業主または継続雇用有制度を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、 ①当該定年の引上げ の措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するようにする「義務 / 努力義務」がある。  ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合の同意を得た「創業支援等措置」を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等または65歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後70歳までの間の就業を確保する場合は、この「義務 / 努力義務」の対象とはならない。

    努力義務

  • 21

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [70歳までの安定した雇用の確保の措置]  定年(65歳以上70歳未満のものに限る)の定めをしている事業主または継続雇用有制度を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、 ①当該「1」の引上げ の措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するようにする努力義務がある。  ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合の同意を得た「創業支援等措置」を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等または65歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後70歳までの間の就業を確保する場合は、この努力義務の対象とはならない。

    定年

  • 22

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [70歳までの安定した雇用の確保の措置]  定年(65歳以上70歳未満のものに限る)の定めをしている事業主または継続雇用有制度を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、 ②「 制度」の導入 の措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するようにする努力義務がある。  ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合の同意を得た「創業支援等措置」を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等または「 制度」の対象となる年齢の上限に達した後70歳までの間の就業を確保する場合は、この努力義務の対象とはならない。

    65歳以上継続雇用制度

  • 23

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [70歳までの安定した雇用の確保の措置]  定年(65歳以上70歳未満のものに限る)の定めをしている事業主または継続雇用有制度を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、 ③当該「1」の定めの「2」 の措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するようにする努力義務がある。  ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合の同意を得た「創業支援等措置」を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等または65歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後70歳までの間の就業を確保する場合は、この努力義務の対象とはならない。

    定年, 廃止

  • 24

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [「1」等措置]  「1」等措置とは、下記①、②の措置をいう。 ①その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合等に、事業主が当該事業を開始する当該高年齢者等との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業主が当該事業を開始する当該創業高年齢者等に金銭を支払うものに限る)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置。

    創業支援

  • 25

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [創業支援等措置]  創業支援等措置とは、下記①、②の措置をいう。 ①その雇用する高年齢者が「1」するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合等に、事業主が当該事業を開始する当該高年齢者等との間で、当該事業に係る「2」その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業主が当該事業を開始する当該創業高年齢者等に金銭を支払うものに限る)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置。

    希望, 委託契約

  • 26

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [創業支援等措置]  創業支援等措置とは、下記①、②の措置をいう。 ①その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合等に、事業主が当該事業を開始する当該高年齢者等との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(「 契約」を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業主が当該事業を開始する当該創業高年齢者等に「2」を支払うものに限る)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置。

    労働契約, 金銭

  • 27

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [創業支援等措置]  創業支援等措置とは、下記①、②の措置をいう。 ②その雇用する高年齢者が希望するときは、下記に掲げる事業について、当該事業を実施する者が、当該高年齢者との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき、当該事業を実施する者が当該高年齢者に金銭を支払うものに限る)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置 1:当該「1」が実施する「2」事業 (「2」活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業をいう。)

    事業主, 社会貢献

  • 28

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [創業支援等措置]  創業支援等措置とは、下記①、②の措置をいう。 ②その雇用する高年齢者が希望するときは、下記に掲げる事業について、当該事業を実施する者が、当該高年齢者との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき、当該事業を実施する者が当該高年齢者に金銭を支払うものに限る)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置 2:法人その他の団体が当該事業主から「1」を受けて実施する社会貢献事業 (社会貢献活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業をいう。)

    委託

  • 29

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [創業支援等措置]  創業支援等措置とは、下記①、②の措置をいう。 ②その雇用する高年齢者が希望するときは、下記に掲げる事業について、当該事業を実施する者が、当該高年齢者との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき、当該事業を実施する者が当該高年齢者に金銭を支払うものに限る)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置 3:法人その他の団体が実施する社会貢献事業であって、当該事業主が当該社会貢献事業の円滑な実施に必要な「1」の提供その他の「2」を行っているもの (社会貢献活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業をいう。)

    資金, 援助

  • 30

    【高年齢者雇用安定法:再就職援助措置】  事業主は、 その雇用する高年齢者等(「1」歳以上「2」歳未満の常時雇用する者等で、一定のものに限る)その他厚生労働省令で定める者(「再就職援助対象高年齢者等」)が 解雇(※)、その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該再就職援助対象高年齢者等が再就職を希望するときは、 求人の開拓その他当該再就職援助対象高年齢者等の再就職の援助に関し、必要な措置(「再就職援助措置」)を講ずる努力義務がある。 (※自己の責めに期すべき理由によるものを除く。)

    45, 70

  • 31

    【高年齢者雇用安定法:再就職援助措置】  事業主は、 その雇用する高年齢者等(45歳以上70歳未満の常時雇用する者等で、一定のものに限る)その他厚生労働省令で定める者(「「1」対象高年齢者等」)が 解雇(※)、その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該「1」対象高年齢者等が「2」を希望するときは、 求人の開拓その他当該再就職援助対象高年齢者等の再就職の援助に関し、必要な措置(「再就職援助措置」)を講ずる努力義務がある。 (※自己の責めに期すべき理由によるものを除く。)

    再就職援助, 再就職

  • 32

    【高年齢者雇用安定法:再就職援助措置】  事業主は、 その雇用する高年齢者等(45歳以上70歳未満の常時雇用する者等で、一定のものに限る)その他厚生労働省令で定める者(「再就職援助対象高年齢者等」)が 「1」(※)、その他の厚生労働省令で定める理由により「2」する場合において、当該再就職援助対象高年齢者等が再就職を希望するときは、 求人の開拓その他当該再就職援助対象高年齢者等の再就職の援助に関し、必要な措置(「再就職援助措置」)を講ずる努力義務がある。 (※自己の責めに期すべき理由によるものを除く。)

    解雇, 離職

  • 33

    【高年齢者雇用安定法:「1」措置】  事業主は、 その雇用する高年齢者等(45歳以上70歳未満の常時雇用する者等で、一定のものに限る)その他厚生労働省令で定める者(「再就職援助対象高年齢者等」)が 解雇(※)、その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該再就職援助対象高年齢者等が再就職を希望するときは、 求人の開拓その他当該再就職援助対象高年齢者等の再就職の援助に関し、必要な措置(「「1」措置」)を講ずる「義務 / 努力義務」がある。 (※自己の責めに期すべき理由によるものを除く。)

    再就職援助, 努力義務

  • 34

    【高年齢者雇用安定法:求職活動支援書の作成】  事業主は、解雇(自己の責めに期すべき理由によるものを除く)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由により離職することとなっている高年齢者等(45歳以上70歳未満の常時雇用する者に限る)が希望するときは、 その円滑な「1」を促進するため、 当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の「1」に資する事項(解雇等の理由を除く)及び、事業主が講ずる「2」措置を明らかにする書面(「求職活動支援書」)を作成し、 当該高年齢者等に交付しなければならない。

    再就職, 再就職援助

  • 35

    【高年齢者雇用安定法:「 書」の作成】  事業主は、解雇(自己の責めに期すべき理由によるものを除く)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由により離職することとなっている高年齢者等(「1」歳以上「2」歳未満の常時雇用する者に限る)が希望するときは、 その円滑な再就職を促進するため、 当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く)及び、事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(「「 書」)を作成し、 当該高年齢者等に交付しなければならない。

    45, 70, 求職活動支援書

  • 36

    【高年齢者雇用安定法:求職活動支援書の作成】  求職の申込の際に、労働者から求職活動支援書の提示を受けた「 所」は、当該求職活動支援書の記載内容を参酌し、当該求職者に対し、その職務の経歴等を明らかにする書面の作成に関する「2」その他の援助を行うものとされている。

    公共職業安定所, 助言

  • 37

    【高年齢者雇用安定法:求職活動支援書の作成】  求職の申込の際に、労働者から求職活動支援書の提示を受けた公共職業安定所は、当該求職活動支援書の記載内容を参酌し、当該求職者に対し、その職務の「1」等を明らかにする「2」の作成に関する助言その他の援助を行うものとされている。

    経歴, 書面

  • 38

    【高年齢者雇用安定法:求職活動支援書の作成】  事業主は、解雇(自己の責めに期すべき理由によるものを除く)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由により離職することとなっている高年齢者等(45歳以上70歳未満の常時雇用する者に限る)が「1」するときは、 その円滑な再就職を促進するため、 当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く)及び、事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(「求職活動支援書」)を作成し、 当該高年齢者等に交付する「義務 / 努力義務」がある。

    希望, 義務

  • 39

    【高齢者雇用安定法:求職活動支援書の作成】  求職活動支援書を作成した事業主は、その雇用する者のうちから、「1」担当者を選任し、その者に、当該求職活動支援書に基づいて、公共職業安定所と協力して、当該求職活動支援書に係る高年齢者等の「2」の「3」に関する業務を行わせるものとされている。

    再就職援助, 再就職, 援助

  • 40

    【高齢者雇用安定法:多数離職の届出】  事業主は、「1」ヶ月以内の期間に「2」人以上の再就職援助対象高年齢者等が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他の厚生労働省令で定める理由により、離職する場合には、最後の離職者が生じる日の「3」ヶ月前までに、その旨を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に届出なければならない。

    1, 5, 1

  • 41

    【高齢者雇用安定法:「1」の届出】  事業主は、1ヶ月以内の期間に5人以上の再就職援助対象高年齢者等が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他の厚生労働省令で定める理由により、離職する場合には、最後の離職者が生じる日の1ヶ月前までに、その旨を当該事業所の所在地を管轄する「2」に届出なければならない。

    多数離職, 公共職業安定所長

  • 42

    【高齢者雇用安定法:雇用状況等の報告】  事業主は、毎年「 月 日」現在における 定年、継続雇用制度、65歳以上の継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況 を、翌月「2」日までに、 その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。

    6月1日, 15

  • 43

    【高齢者雇用安定法:雇用状況の報告】  事業主は、毎年6月1日現在における 定年、継続雇用制度、65歳以上の継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の「1」の機会の確保に関する状況 を、翌月15日までに、 その主たる事務所の所在地を管轄する「2」を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。

    就業, 公共職業安定所長

  • 44

    【高年齢者雇用安定法】  事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下の者に限る)を「1」ことを条件とするときは、求職者に対し、当該理由を示す「義務 / 努力義務」がある。

    下回る, 義務

  • 45

    【高年齢者雇用安定法】  事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の「1」を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、当該理由を示さなければならない。

    年齢

  • 46

    【高年齢者雇用安定法】  事業主は、高年齢者雇用確保措置及び高年齢者就業確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者(「 者」)を選任する「義務 / 努力義務」がある。

    高年齢者雇用等促進者, 努力義務

  • 47

    【高年齢者雇用安定法:「1」】  「1」とは、高年齢退職者の希望に応じ、臨時的かつ短期的な就業またはその他の軽易な業務に係る就業の機会を確保・提供し、当該就業に係る職業紹介事業等を行う機関として、都道府県知事により指定を受けた一般社団法人または一般財団法人をいう。

    シルバー人材センター

  • 48

    【高年齢者雇用安定法:シルバー人材センター】  「シルバー人材センター」とは、高年齢退職者の希望に応じ、「 的」かつ「 的」な就業またはその他の軽易な業務に係る就業の機会を確保・提供し、当該就業に係る職業紹介事業等を行う機関として、都道府県知事により指定を受けた一般社団法人または一般財団法人をいう。

    臨時的, 短期的

  • 49

    【高年齢者雇用安定法:シルバー人材センター】  「シルバー人材センター」とは、高年齢退職者の希望に応じ、臨時的かつ短期的な就業またはその他の軽易な業務に係る就業の機会を確保・提供し、当該就業に係る職業紹介事業等を行う機関として、「1」により指定を受けた一般社団法人または一般財団法人をいう。

    都道府県知事

  • 50

    【高年齢者雇用安定法:シルバー人材センター】  シルバー人材センターは、「1」に届け出て、高年齢退職者を対象とする「2」の職業紹介事業を行うことができる。

    厚生労働大臣, 有料

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    労働安全衛生法 選択式

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    労働安全衛生法 選択式

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    雇用保険法 選択式1

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    雇用保険法 選択式1

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    雇用保険法 選択式2

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    雇用保険法 選択式2

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    雇用保険法 択一式2

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    雇用保険法 択一式4

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    雇用保険法 択一式4

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    労働保険徴収法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式3

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    目的・管掌

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    目的・管掌

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    目的等

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    目的等

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    被保険者①

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    被保険者①

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    被保険者②

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    被保険者②

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    被保険者等①

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    被保険者等①

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    被保険者等②

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    被保険者等②

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    被保険者③(届出)

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    被保険者③(届出)

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    標準報酬

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    標準報酬

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    被保険者④(届出②)

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    被保険者④(届出②)

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    本来の老齢厚生年金①

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    本来の老齢厚生年金①

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    本来の老齢厚生年金②

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    本来の老齢厚生年金②

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    費用の負担②(保険料)

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    費用の負担②(保険料)

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    遺族厚生年金等①

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    遺族厚生年金等①

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等②

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    離婚時における標準報酬の分割

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    42問 • 1年前
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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    国民健康保険法

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    国民健康保険法

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    障害基礎年金②(年金額)

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    船員保険法

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    船員保険法

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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    介護保険法①

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    介護保険法②

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    介護保険法②

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    年金額の調整

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    13問 • 1年前
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    児童手当法

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    児童手当法

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    62問 • 1年前
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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    通則

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    確定拠出年金法①

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    確定拠出年金法②

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    国民年金基金等

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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    問題一覧

  • 1

    【高年齢者雇用安定法】  「高年齢者雇用安定法」は、中高年齢者の就職が必ずしも容易でない雇用失業情勢にかんがみ、その再就職等の雇用を推進するための雇用を推進するために制定された。  その後、法改正を経て、「1」歳定年制が普及し、また、「2」歳までの安定した雇用の確保の措置の義務化などが図られてきたが、令和3年4月施行の改正により、「2」歳から「3」歳までの就業の確保の措置 (定年引き上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使で同意した上での雇用以外の措置(継続的に業務委託契約をする制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか) を講ずることが努力義務とされ、「3」歳までの就業の支援を図ることとされた。

    60, 65, 70

  • 2

    【高年齢者雇用安定法】  「高年齢者雇用安定法」は、中高年齢者の就職が必ずしも容易でない雇用失業情勢にかんがみ、その再就職等の雇用を推進するための雇用を推進するために制定された。  その後、法改正を経て、60歳定年制が普及し、また、65歳までの安定した雇用の確保の措置の義務化などが図られてきたが、令和3年4月施行の改正により、65歳から70歳までの就業の確保の措置 (定年引き上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使で同意した上での雇用以外の措置(継続的に業務委託契約をする制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか) を講ずることが「義務 / 努力義務」とされ、70歳までの就業の支援を図ることとされた。

    努力義務

  • 3

    【高年齢者雇用安定法:目的】  高年齢者雇用安定法は、「1」の引き上げ、「2」制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の措置、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

    定年, 継続雇用

  • 4

    【高年齢者雇用安定法:目的】  高年齢者雇用安定法は、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の措置、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の「1」の安定その他「2」の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

    職業, 福祉

  • 5

    【高年齢者雇用安定法:基本理念】  高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及びの能力に応じ、雇用の機会その他の多様な「1」の機会が確保され、職業生活の「2」が図られるように配慮されるものとする。  また、労働者は、高齢期における職業生活の「2」のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発および向上並びに、その健康の保持及び増進に努めるものとする。

    就業, 充実

  • 6

    【高年齢者雇用安定法:基本理念】  高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及びの能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。  また、労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発および向上並びに、その「1」の保持及び増進に努めるものとする。

    健康

  • 7

    【「 法」:目的】  「 法」は、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の措置、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

    高年齢者雇用安定法

  • 8

    【高年齢者雇用安定法:定年年齢】  事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、原則として「1」歳を下回ることができない。 (※本条違反について、罰則の規定は「ある / ない」。)

    60, ない

  • 9

    【高年齢者雇用安定法:「1」の原則】  定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者(55歳以上の者)の65歳までの安定した雇用を確保するため、下記①から③のいずれかの措置(「1」)を講じなければならない。 ①当該定年の引上げ ②継続雇用制度の導入(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度) ③当該定年の定めの廃止

    高年齢者雇用確保措置

  • 10

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置の原則】  定年(「1」歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者(「2」歳以上の者)の「1」歳までの安定した雇用を確保するため、下記①から③のいずれかの措置(「高年齢者雇用確保措置」)を講じなければならない。 ①当該定年の引上げ ②継続雇用制度の導入(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度) ③当該定年の定めの廃止

    65, 55

  • 11

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置の原則】  定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者(55歳以上の者)の65歳までの安定した雇用を確保するため、下記①から③のいずれかの措置(「高年齢者雇用確保措置」)を講じなければならない。 ①当該「1」の引上げ ②継続雇用制度の導入(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度) ③当該定年の定めの廃止

    定年

  • 12

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置の原則】  定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者(55歳以上の者)の65歳までの安定した雇用を確保するため、下記①から③のいずれかの措置(「高年齢者雇用確保措置」)を講じなければならない。 ①当該定年の引上げ ②「1」の導入(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度) ③当該定年の定めの廃止

    継続雇用制度

  • 13

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置の原則】  定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者(55歳以上の者)の65歳までの安定した雇用を確保するため、下記①から③のいずれかの措置(「高年齢者雇用確保措置」)を講じなければならない。 ①当該定年の引上げ ②継続雇用制度の導入(現に雇用している高年齢者が「1」するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度) ③当該定年の定めの廃止

    希望

  • 14

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置の原則】  定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者(55歳以上の者)の65歳までの安定した雇用を確保するため、下記①から③のいずれかの措置(「高年齢者雇用確保措置」)を講じなければならない。 ①当該定年の引上げ ②継続雇用制度の導入(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度) ③当該定年の定めの「1」

    廃止

  • 15

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置】 [企業グループでの継続雇用制度の導入]  継続雇用制度には、事業主と「1」(※)との間の契約により、当該事業主の雇用する高年齢者であってその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に「1」が引き続いて雇用する制度が含まれる。 ※「1」とは、 自社の親会社、子会社や親会社の子会社などのこと。

    特殊関係事業主

  • 16

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置】 [企業グループでの継続雇用制度の導入]  継続雇用制度には、事業主と特殊関係事業主(※)との間の「1」により、当該事業主の雇用する高年齢者であってその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用する制度が含まれる。 ※「特殊関係事業主」とは、 自社の親会社、子会社や親会社の子会社などのこと。

    契約

  • 17

    【高年齢者雇用安定法:「1」雇用確保措置】 [企業グループでの継続雇用制度の導入]  継続雇用制度には、事業主と特殊関係事業主(※)との間の契約により、当該事業主の雇用する「1」であってその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用する制度が含まれる。 ※「特殊関係事業主」とは、 自社の親会社、子会社や親会社の子会社などのこと。

    高年齢者

  • 18

    【高年齢者雇用安定法】 ・70歳までの安定した雇用の確保の措置 ・創業支援等措置 上記2つの措置を、「1」という。

    高年齢者就業確保措置

  • 19

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [「1」歳までの安定した雇用の確保の措置]  定年(「2」歳以上「1」歳未満のものに限る)の定めをしている事業主または継続雇用有制度を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、 ①当該定年の引上げ の措置を講ずることにより、「2」歳から「1」歳までの安定した雇用を確保するようにする努力義務がある。  ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合の同意を得た「創業支援等措置」を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等または「2」歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後「1」歳までの間の就業を確保する場合は、この努力義務の対象とはならない。

    70, 65

  • 20

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [70歳までの安定した雇用の確保の措置]  定年(65歳以上70歳未満のものに限る)の定めをしている事業主または継続雇用有制度を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、 ①当該定年の引上げ の措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するようにする「義務 / 努力義務」がある。  ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合の同意を得た「創業支援等措置」を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等または65歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後70歳までの間の就業を確保する場合は、この「義務 / 努力義務」の対象とはならない。

    努力義務

  • 21

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [70歳までの安定した雇用の確保の措置]  定年(65歳以上70歳未満のものに限る)の定めをしている事業主または継続雇用有制度を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、 ①当該「1」の引上げ の措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するようにする努力義務がある。  ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合の同意を得た「創業支援等措置」を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等または65歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後70歳までの間の就業を確保する場合は、この努力義務の対象とはならない。

    定年

  • 22

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [70歳までの安定した雇用の確保の措置]  定年(65歳以上70歳未満のものに限る)の定めをしている事業主または継続雇用有制度を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、 ②「 制度」の導入 の措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するようにする努力義務がある。  ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合の同意を得た「創業支援等措置」を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等または「 制度」の対象となる年齢の上限に達した後70歳までの間の就業を確保する場合は、この努力義務の対象とはならない。

    65歳以上継続雇用制度

  • 23

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [70歳までの安定した雇用の確保の措置]  定年(65歳以上70歳未満のものに限る)の定めをしている事業主または継続雇用有制度を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、 ③当該「1」の定めの「2」 の措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するようにする努力義務がある。  ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合の同意を得た「創業支援等措置」を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等または65歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後70歳までの間の就業を確保する場合は、この努力義務の対象とはならない。

    定年, 廃止

  • 24

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [「1」等措置]  「1」等措置とは、下記①、②の措置をいう。 ①その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合等に、事業主が当該事業を開始する当該高年齢者等との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業主が当該事業を開始する当該創業高年齢者等に金銭を支払うものに限る)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置。

    創業支援

  • 25

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [創業支援等措置]  創業支援等措置とは、下記①、②の措置をいう。 ①その雇用する高年齢者が「1」するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合等に、事業主が当該事業を開始する当該高年齢者等との間で、当該事業に係る「2」その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業主が当該事業を開始する当該創業高年齢者等に金銭を支払うものに限る)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置。

    希望, 委託契約

  • 26

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [創業支援等措置]  創業支援等措置とは、下記①、②の措置をいう。 ①その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合等に、事業主が当該事業を開始する当該高年齢者等との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(「 契約」を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業主が当該事業を開始する当該創業高年齢者等に「2」を支払うものに限る)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置。

    労働契約, 金銭

  • 27

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [創業支援等措置]  創業支援等措置とは、下記①、②の措置をいう。 ②その雇用する高年齢者が希望するときは、下記に掲げる事業について、当該事業を実施する者が、当該高年齢者との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき、当該事業を実施する者が当該高年齢者に金銭を支払うものに限る)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置 1:当該「1」が実施する「2」事業 (「2」活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業をいう。)

    事業主, 社会貢献

  • 28

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [創業支援等措置]  創業支援等措置とは、下記①、②の措置をいう。 ②その雇用する高年齢者が希望するときは、下記に掲げる事業について、当該事業を実施する者が、当該高年齢者との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき、当該事業を実施する者が当該高年齢者に金銭を支払うものに限る)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置 2:法人その他の団体が当該事業主から「1」を受けて実施する社会貢献事業 (社会貢献活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業をいう。)

    委託

  • 29

    【高年齢者雇用安定法:高年齢者就業確保措置】 [創業支援等措置]  創業支援等措置とは、下記①、②の措置をいう。 ②その雇用する高年齢者が希望するときは、下記に掲げる事業について、当該事業を実施する者が、当該高年齢者との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき、当該事業を実施する者が当該高年齢者に金銭を支払うものに限る)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置 3:法人その他の団体が実施する社会貢献事業であって、当該事業主が当該社会貢献事業の円滑な実施に必要な「1」の提供その他の「2」を行っているもの (社会貢献活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業をいう。)

    資金, 援助

  • 30

    【高年齢者雇用安定法:再就職援助措置】  事業主は、 その雇用する高年齢者等(「1」歳以上「2」歳未満の常時雇用する者等で、一定のものに限る)その他厚生労働省令で定める者(「再就職援助対象高年齢者等」)が 解雇(※)、その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該再就職援助対象高年齢者等が再就職を希望するときは、 求人の開拓その他当該再就職援助対象高年齢者等の再就職の援助に関し、必要な措置(「再就職援助措置」)を講ずる努力義務がある。 (※自己の責めに期すべき理由によるものを除く。)

    45, 70

  • 31

    【高年齢者雇用安定法:再就職援助措置】  事業主は、 その雇用する高年齢者等(45歳以上70歳未満の常時雇用する者等で、一定のものに限る)その他厚生労働省令で定める者(「「1」対象高年齢者等」)が 解雇(※)、その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該「1」対象高年齢者等が「2」を希望するときは、 求人の開拓その他当該再就職援助対象高年齢者等の再就職の援助に関し、必要な措置(「再就職援助措置」)を講ずる努力義務がある。 (※自己の責めに期すべき理由によるものを除く。)

    再就職援助, 再就職

  • 32

    【高年齢者雇用安定法:再就職援助措置】  事業主は、 その雇用する高年齢者等(45歳以上70歳未満の常時雇用する者等で、一定のものに限る)その他厚生労働省令で定める者(「再就職援助対象高年齢者等」)が 「1」(※)、その他の厚生労働省令で定める理由により「2」する場合において、当該再就職援助対象高年齢者等が再就職を希望するときは、 求人の開拓その他当該再就職援助対象高年齢者等の再就職の援助に関し、必要な措置(「再就職援助措置」)を講ずる努力義務がある。 (※自己の責めに期すべき理由によるものを除く。)

    解雇, 離職

  • 33

    【高年齢者雇用安定法:「1」措置】  事業主は、 その雇用する高年齢者等(45歳以上70歳未満の常時雇用する者等で、一定のものに限る)その他厚生労働省令で定める者(「再就職援助対象高年齢者等」)が 解雇(※)、その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該再就職援助対象高年齢者等が再就職を希望するときは、 求人の開拓その他当該再就職援助対象高年齢者等の再就職の援助に関し、必要な措置(「「1」措置」)を講ずる「義務 / 努力義務」がある。 (※自己の責めに期すべき理由によるものを除く。)

    再就職援助, 努力義務

  • 34

    【高年齢者雇用安定法:求職活動支援書の作成】  事業主は、解雇(自己の責めに期すべき理由によるものを除く)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由により離職することとなっている高年齢者等(45歳以上70歳未満の常時雇用する者に限る)が希望するときは、 その円滑な「1」を促進するため、 当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の「1」に資する事項(解雇等の理由を除く)及び、事業主が講ずる「2」措置を明らかにする書面(「求職活動支援書」)を作成し、 当該高年齢者等に交付しなければならない。

    再就職, 再就職援助

  • 35

    【高年齢者雇用安定法:「 書」の作成】  事業主は、解雇(自己の責めに期すべき理由によるものを除く)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由により離職することとなっている高年齢者等(「1」歳以上「2」歳未満の常時雇用する者に限る)が希望するときは、 その円滑な再就職を促進するため、 当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く)及び、事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(「「 書」)を作成し、 当該高年齢者等に交付しなければならない。

    45, 70, 求職活動支援書

  • 36

    【高年齢者雇用安定法:求職活動支援書の作成】  求職の申込の際に、労働者から求職活動支援書の提示を受けた「 所」は、当該求職活動支援書の記載内容を参酌し、当該求職者に対し、その職務の経歴等を明らかにする書面の作成に関する「2」その他の援助を行うものとされている。

    公共職業安定所, 助言

  • 37

    【高年齢者雇用安定法:求職活動支援書の作成】  求職の申込の際に、労働者から求職活動支援書の提示を受けた公共職業安定所は、当該求職活動支援書の記載内容を参酌し、当該求職者に対し、その職務の「1」等を明らかにする「2」の作成に関する助言その他の援助を行うものとされている。

    経歴, 書面

  • 38

    【高年齢者雇用安定法:求職活動支援書の作成】  事業主は、解雇(自己の責めに期すべき理由によるものを除く)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由により離職することとなっている高年齢者等(45歳以上70歳未満の常時雇用する者に限る)が「1」するときは、 その円滑な再就職を促進するため、 当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く)及び、事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(「求職活動支援書」)を作成し、 当該高年齢者等に交付する「義務 / 努力義務」がある。

    希望, 義務

  • 39

    【高齢者雇用安定法:求職活動支援書の作成】  求職活動支援書を作成した事業主は、その雇用する者のうちから、「1」担当者を選任し、その者に、当該求職活動支援書に基づいて、公共職業安定所と協力して、当該求職活動支援書に係る高年齢者等の「2」の「3」に関する業務を行わせるものとされている。

    再就職援助, 再就職, 援助

  • 40

    【高齢者雇用安定法:多数離職の届出】  事業主は、「1」ヶ月以内の期間に「2」人以上の再就職援助対象高年齢者等が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他の厚生労働省令で定める理由により、離職する場合には、最後の離職者が生じる日の「3」ヶ月前までに、その旨を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に届出なければならない。

    1, 5, 1

  • 41

    【高齢者雇用安定法:「1」の届出】  事業主は、1ヶ月以内の期間に5人以上の再就職援助対象高年齢者等が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他の厚生労働省令で定める理由により、離職する場合には、最後の離職者が生じる日の1ヶ月前までに、その旨を当該事業所の所在地を管轄する「2」に届出なければならない。

    多数離職, 公共職業安定所長

  • 42

    【高齢者雇用安定法:雇用状況等の報告】  事業主は、毎年「 月 日」現在における 定年、継続雇用制度、65歳以上の継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況 を、翌月「2」日までに、 その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。

    6月1日, 15

  • 43

    【高齢者雇用安定法:雇用状況の報告】  事業主は、毎年6月1日現在における 定年、継続雇用制度、65歳以上の継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の「1」の機会の確保に関する状況 を、翌月15日までに、 その主たる事務所の所在地を管轄する「2」を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。

    就業, 公共職業安定所長

  • 44

    【高年齢者雇用安定法】  事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下の者に限る)を「1」ことを条件とするときは、求職者に対し、当該理由を示す「義務 / 努力義務」がある。

    下回る, 義務

  • 45

    【高年齢者雇用安定法】  事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の「1」を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、当該理由を示さなければならない。

    年齢

  • 46

    【高年齢者雇用安定法】  事業主は、高年齢者雇用確保措置及び高年齢者就業確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者(「 者」)を選任する「義務 / 努力義務」がある。

    高年齢者雇用等促進者, 努力義務

  • 47

    【高年齢者雇用安定法:「1」】  「1」とは、高年齢退職者の希望に応じ、臨時的かつ短期的な就業またはその他の軽易な業務に係る就業の機会を確保・提供し、当該就業に係る職業紹介事業等を行う機関として、都道府県知事により指定を受けた一般社団法人または一般財団法人をいう。

    シルバー人材センター

  • 48

    【高年齢者雇用安定法:シルバー人材センター】  「シルバー人材センター」とは、高年齢退職者の希望に応じ、「 的」かつ「 的」な就業またはその他の軽易な業務に係る就業の機会を確保・提供し、当該就業に係る職業紹介事業等を行う機関として、都道府県知事により指定を受けた一般社団法人または一般財団法人をいう。

    臨時的, 短期的

  • 49

    【高年齢者雇用安定法:シルバー人材センター】  「シルバー人材センター」とは、高年齢退職者の希望に応じ、臨時的かつ短期的な就業またはその他の軽易な業務に係る就業の機会を確保・提供し、当該就業に係る職業紹介事業等を行う機関として、「1」により指定を受けた一般社団法人または一般財団法人をいう。

    都道府県知事

  • 50

    【高年齢者雇用安定法:シルバー人材センター】  シルバー人材センターは、「1」に届け出て、高年齢退職者を対象とする「2」の職業紹介事業を行うことができる。

    厚生労働大臣, 有料