ログイン

安衛法(休養・清掃・食堂・炊事場)
11問 • 4ヶ月前
  • goto atelier
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    【休憩設備】  事業者は、労働者が有効に利用できる「1」を設けるように「2」。  また、坑内等特殊な作業場で設置できないやむを得ない事由がある場合以外は、著しく暑熱・寒冷・多湿の作業場や有毒なガス・蒸気・粉塵を発散する作業場等では、作業場外に休憩の設備を設ける必要がある。 【休養施設】  事業者は、常時50人以上または常時30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる休養室または休養所を、男性用と女性用に区別して設ける必要がある。

    休憩の設備, 努めなければならない

  • 2

    【休憩設備】  事業者は、労働者が有効に利用できる休憩の設備を設けるように努めなければならない。  また、坑内等特殊な作業場で設置できないやむを得ない事由がある場合以外は、著しく暑熱・寒冷・多湿の作業場や有毒なガス・蒸気・粉塵を発散する作業場等では、「1」に休憩の設備を設ける必要がある。 【休養施設】  事業者は、常時50人以上または常時30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる休養室または休養所を、男性用と女性用に区別して設ける必要がある。

    作業場外

  • 3

    【休憩設備】  事業者は、労働者が有効に利用できる休憩の設備を設けるように努めなければならない。  また、坑内等特殊な作業場で設置できないやむを得ない事由がある場合以外は、著しく暑熱・寒冷・多湿の作業場や有毒なガス・蒸気・粉塵を発散する作業場等では、作業場外に休憩の設備を設ける必要がある。 【休養施設】  事業者は、「1」または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる休養室または休養所を、「2」して設ける必要がある。

    常時50人以上, 男性用と女性用に区別

  • 4

    【休憩設備】  事業者は、労働者が有効に利用できる休憩の設備を設けるように努めなければならない。  また、坑内等特殊な作業場で設置できないやむを得ない事由がある場合以外は、著しく暑熱・寒冷・多湿の作業場や有毒なガス・蒸気・粉塵を発散する作業場等では、作業場外に休憩の設備を設ける必要がある。 【休養施設】  事業者は、常時50人以上または「1」の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる休養室または休養所を、「2」して設ける必要がある。

    常時女性30人以上, 男性用と女性用に区別

  • 5

    【休憩設備】  事業者は、労働者が有効に利用できる休憩の設備を設けるように努めなければならない。  また、坑内等特殊な作業場で設置できないやむを得ない事由がある場合以外は、著しく暑熱・寒冷・多湿の作業場や有毒なガス・蒸気・粉塵を発散する作業場等では、作業場外に休憩の設備を設ける必要がある。 【休養施設】  事業者は、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が「1」できる休養室または休養所を、男性用と女性用に区別して設ける必要がある。

    臥床

  • 6

    【清掃等の実施】  事業者は、日常行う清掃の他、「1」ごとに1回、定期に、統一的に「2」を行わなければならない。  ねずみや昆虫等の発生場所・生息場所・侵入経路や、ねずみや昆虫等による被害の状況について、6ヶ月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施する。そして、調査の結果に基づき、ねずみや昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講じなければならない。 【便所】 原則 ・男性用と女性用に区別する。 ・男性用大便所の個室の数  → 同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上 ・男性用小便の箇所数  → 同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上 ・女性用便所の個室の数  → 同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上 ○男女を区別しない独立個室型の便所を設ける場合  → 同時に就業する労働者が10人以内の場合は、独立個室型の便所を1つ設けることで足りる。

    6ヶ月以内, 大掃除

  • 7

    【便所】 原則 1、男性用と女性用に区別する。 2、男性用大便所の個室の数  → 同時に就業する男性労働者「1」ごとに1個以上 3、男性用小便所の箇所数  → 同時に就業する男性労働者「2」ごとに1個以上 4、女性用便所の個室の数  → 同時に就業する女性労働者「3」ごとに1個以上 5、男女を区別しない独立個室型の便所を設ける場合  → 同時に就業する労働者が10人以内の場合は、独立個室型の便所を1つ設けることで足りる。

    60人以内, 30人以内, 20人以内

  • 8

    【便所】 原則 1、男性用と女性用に区別する。 2、男性用大便所の個室の数  → 同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上 3、男性用小便所の箇所数  → 同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上 4、女性用便所の個室の数  → 同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上 5、男女を区別しない「1」の便所を設ける場合  → 同時に就業する労働者が「2」の場合は、「1」の便所を1つ設けることで足りる。

    独立個室型, 10人以内

  • 9

    【食堂・炊事場・栄養士】  食堂の床面積は、食事の際の1人について、「1」とすること、「2」の休憩所と便所を設けることなどが定められている。  炊事場には、炊事場専用の履き物を備え、土足のまま立ち入らせないようにする。  また、事業者は1回100食以上または1日250食以上の給食を行うときは、栄養士を置くように努める必要がある。  そして、栄養士が衛生管理者及び給食関係者と協力して、食品材料の調査、栄養指導等を行うようにさせなければならない。

    1㎡, 炊事従業員専用

  • 10

    【食堂・炊事場・栄養士】  食堂の床面積は、食事の際の1人について、1㎡以上とすること、炊事従業員専用の休憩所と便所を設けることなどが定められている。  炊事場には、炊事場専用の履き物を備え、土足のまま立ち入らせないようにする。  また、事業者は1回「1」または1日「2」の給食を行うときは、「3」を置くように努める必要がある。  そして、「3」が衛生管理者及び給食関係者と協力して、食品材料の調査、栄養指導等を行うようにさせなければならない。

    100食以上, 250食以上, 栄養士

  • 11

    【食堂・炊事場・栄養士】  食堂の床面積は、食事の際の1人について、1㎡以上とすること、炊事従業員専用の休憩所と便所を設けることなどが定められている。  炊事場には、炊事場専用の履き物を備え、土足のまま立ち入らせないようにする。  また、事業者は1回100食以上または1日250食以上の給食を行うときは、栄養士を「1」。  そして、栄養士が衛生管理者及び給食関係者と協力して、食品材料の調査、栄養指導等を行うようにさせなければならない。

    置くように努める必要がある

  • 全商情報処理検定1級

    全商情報処理検定1級

    ユーザ名非公開 · 258問 · 10日前

    全商情報処理検定1級

    全商情報処理検定1級

    258問 • 10日前
    ユーザ名非公開

    個人情報取扱主任者

    個人情報取扱主任者

    ukir · 53問 · 10日前

    個人情報取扱主任者

    個人情報取扱主任者

    53問 • 10日前
    ukir

    Practical Problems 2

    Practical Problems 2

    ユーザ名非公開 · 50問 · 13日前

    Practical Problems 2

    Practical Problems 2

    50問 • 13日前
    ユーザ名非公開

    Project Engineer EXAM

    Project Engineer EXAM

    ユーザ名非公開 · 62問 · 13日前

    Project Engineer EXAM

    Project Engineer EXAM

    62問 • 13日前
    ユーザ名非公開

    証券外務員二種

    証券外務員二種

    ユーザ名非公開 · 862問 · 14日前

    証券外務員二種

    証券外務員二種

    862問 • 14日前
    ユーザ名非公開

    メンタルヘルスマネジメント検定

    メンタルヘルスマネジメント検定

    ユーザ名非公開 · 100問 · 16日前

    メンタルヘルスマネジメント検定

    メンタルヘルスマネジメント検定

    100問 • 16日前
    ユーザ名非公開

    模擬メンタルヘルス・マネジメント

    模擬メンタルヘルス・マネジメント

    ユーザ名非公開 · 50問 · 16日前

    模擬メンタルヘルス・マネジメント

    模擬メンタルヘルス・マネジメント

    50問 • 16日前
    ユーザ名非公開

    コアコーヒーキーワード FY23〜②

    コアコーヒーキーワード FY23〜②

    AN · 34問 · 19日前

    コアコーヒーキーワード FY23〜②

    コアコーヒーキーワード FY23〜②

    34問 • 19日前
    AN

    個人情報取扱主任者

    個人情報取扱主任者

    ユーザ名非公開 · 53問 · 23日前

    個人情報取扱主任者

    個人情報取扱主任者

    53問 • 23日前
    ユーザ名非公開

    Salesforce Administrator①

    Salesforce Administrator①

    myukyosh · 100問 · 27日前

    Salesforce Administrator①

    Salesforce Administrator①

    100問 • 27日前
    myukyosh

    監査基準

    監査基準

    なつこ · 55問 · 27日前

    監査基準

    監査基準

    55問 • 27日前
    なつこ

    SAP-FI2023認定試験

    SAP-FI2023認定試験

    takumi amianaka · 100問 · 1ヶ月前

    SAP-FI2023認定試験

    SAP-FI2023認定試験

    100問 • 1ヶ月前
    takumi amianaka

    医療事務認定実務者1

    医療事務認定実務者1

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1ヶ月前

    医療事務認定実務者1

    医療事務認定実務者1

    100問 • 1ヶ月前
    ユーザ名非公開

    イオンの統一用語

    イオンの統一用語

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1ヶ月前

    イオンの統一用語

    イオンの統一用語

    100問 • 1ヶ月前
    ユーザ名非公開

    SL試験

    SL試験

    ユーザ名非公開 · 57問 · 1ヶ月前

    SL試験

    SL試験

    57問 • 1ヶ月前
    ユーザ名非公開

    少額短期保険募集人試験❸コンプライアンス

    少額短期保険募集人試験❸コンプライアンス

    ユーザ名非公開 · 71問 · 1ヶ月前

    少額短期保険募集人試験❸コンプライアンス

    少額短期保険募集人試験❸コンプライアンス

    71問 • 1ヶ月前
    ユーザ名非公開

    少額短期保険募集人試験❸コンプライアンス

    少額短期保険募集人試験❸コンプライアンス

    ユーザ名非公開 · 71問 · 1ヶ月前

    少額短期保険募集人試験❸コンプライアンス

    少額短期保険募集人試験❸コンプライアンス

    71問 • 1ヶ月前
    ユーザ名非公開

    情報Ⅱ(システム開発)

    情報Ⅱ(システム開発)

    ユーザ名非公開 · 59問 · 2ヶ月前

    情報Ⅱ(システム開発)

    情報Ⅱ(システム開発)

    59問 • 2ヶ月前
    ユーザ名非公開

    業務編1 施設警備業務

    業務編1 施設警備業務

    たなかこう · 44問 · 2ヶ月前

    業務編1 施設警備業務

    業務編1 施設警備業務

    44問 • 2ヶ月前
    たなかこう

    施設警備業務2級  

    施設警備業務2級  

    たなかこう · 100問 · 2ヶ月前

    施設警備業務2級  

    施設警備業務2級  

    100問 • 2ヶ月前
    たなかこう

    問題一覧

  • 1

    【休憩設備】  事業者は、労働者が有効に利用できる「1」を設けるように「2」。  また、坑内等特殊な作業場で設置できないやむを得ない事由がある場合以外は、著しく暑熱・寒冷・多湿の作業場や有毒なガス・蒸気・粉塵を発散する作業場等では、作業場外に休憩の設備を設ける必要がある。 【休養施設】  事業者は、常時50人以上または常時30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる休養室または休養所を、男性用と女性用に区別して設ける必要がある。

    休憩の設備, 努めなければならない

  • 2

    【休憩設備】  事業者は、労働者が有効に利用できる休憩の設備を設けるように努めなければならない。  また、坑内等特殊な作業場で設置できないやむを得ない事由がある場合以外は、著しく暑熱・寒冷・多湿の作業場や有毒なガス・蒸気・粉塵を発散する作業場等では、「1」に休憩の設備を設ける必要がある。 【休養施設】  事業者は、常時50人以上または常時30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる休養室または休養所を、男性用と女性用に区別して設ける必要がある。

    作業場外

  • 3

    【休憩設備】  事業者は、労働者が有効に利用できる休憩の設備を設けるように努めなければならない。  また、坑内等特殊な作業場で設置できないやむを得ない事由がある場合以外は、著しく暑熱・寒冷・多湿の作業場や有毒なガス・蒸気・粉塵を発散する作業場等では、作業場外に休憩の設備を設ける必要がある。 【休養施設】  事業者は、「1」または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる休養室または休養所を、「2」して設ける必要がある。

    常時50人以上, 男性用と女性用に区別

  • 4

    【休憩設備】  事業者は、労働者が有効に利用できる休憩の設備を設けるように努めなければならない。  また、坑内等特殊な作業場で設置できないやむを得ない事由がある場合以外は、著しく暑熱・寒冷・多湿の作業場や有毒なガス・蒸気・粉塵を発散する作業場等では、作業場外に休憩の設備を設ける必要がある。 【休養施設】  事業者は、常時50人以上または「1」の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる休養室または休養所を、「2」して設ける必要がある。

    常時女性30人以上, 男性用と女性用に区別

  • 5

    【休憩設備】  事業者は、労働者が有効に利用できる休憩の設備を設けるように努めなければならない。  また、坑内等特殊な作業場で設置できないやむを得ない事由がある場合以外は、著しく暑熱・寒冷・多湿の作業場や有毒なガス・蒸気・粉塵を発散する作業場等では、作業場外に休憩の設備を設ける必要がある。 【休養施設】  事業者は、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が「1」できる休養室または休養所を、男性用と女性用に区別して設ける必要がある。

    臥床

  • 6

    【清掃等の実施】  事業者は、日常行う清掃の他、「1」ごとに1回、定期に、統一的に「2」を行わなければならない。  ねずみや昆虫等の発生場所・生息場所・侵入経路や、ねずみや昆虫等による被害の状況について、6ヶ月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施する。そして、調査の結果に基づき、ねずみや昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講じなければならない。 【便所】 原則 ・男性用と女性用に区別する。 ・男性用大便所の個室の数  → 同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上 ・男性用小便の箇所数  → 同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上 ・女性用便所の個室の数  → 同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上 ○男女を区別しない独立個室型の便所を設ける場合  → 同時に就業する労働者が10人以内の場合は、独立個室型の便所を1つ設けることで足りる。

    6ヶ月以内, 大掃除

  • 7

    【便所】 原則 1、男性用と女性用に区別する。 2、男性用大便所の個室の数  → 同時に就業する男性労働者「1」ごとに1個以上 3、男性用小便所の箇所数  → 同時に就業する男性労働者「2」ごとに1個以上 4、女性用便所の個室の数  → 同時に就業する女性労働者「3」ごとに1個以上 5、男女を区別しない独立個室型の便所を設ける場合  → 同時に就業する労働者が10人以内の場合は、独立個室型の便所を1つ設けることで足りる。

    60人以内, 30人以内, 20人以内

  • 8

    【便所】 原則 1、男性用と女性用に区別する。 2、男性用大便所の個室の数  → 同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上 3、男性用小便所の箇所数  → 同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上 4、女性用便所の個室の数  → 同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上 5、男女を区別しない「1」の便所を設ける場合  → 同時に就業する労働者が「2」の場合は、「1」の便所を1つ設けることで足りる。

    独立個室型, 10人以内

  • 9

    【食堂・炊事場・栄養士】  食堂の床面積は、食事の際の1人について、「1」とすること、「2」の休憩所と便所を設けることなどが定められている。  炊事場には、炊事場専用の履き物を備え、土足のまま立ち入らせないようにする。  また、事業者は1回100食以上または1日250食以上の給食を行うときは、栄養士を置くように努める必要がある。  そして、栄養士が衛生管理者及び給食関係者と協力して、食品材料の調査、栄養指導等を行うようにさせなければならない。

    1㎡, 炊事従業員専用

  • 10

    【食堂・炊事場・栄養士】  食堂の床面積は、食事の際の1人について、1㎡以上とすること、炊事従業員専用の休憩所と便所を設けることなどが定められている。  炊事場には、炊事場専用の履き物を備え、土足のまま立ち入らせないようにする。  また、事業者は1回「1」または1日「2」の給食を行うときは、「3」を置くように努める必要がある。  そして、「3」が衛生管理者及び給食関係者と協力して、食品材料の調査、栄養指導等を行うようにさせなければならない。

    100食以上, 250食以上, 栄養士

  • 11

    【食堂・炊事場・栄養士】  食堂の床面積は、食事の際の1人について、1㎡以上とすること、炊事従業員専用の休憩所と便所を設けることなどが定められている。  炊事場には、炊事場専用の履き物を備え、土足のまま立ち入らせないようにする。  また、事業者は1回100食以上または1日250食以上の給食を行うときは、栄養士を「1」。  そして、栄養士が衛生管理者及び給食関係者と協力して、食品材料の調査、栄養指導等を行うようにさせなければならない。

    置くように努める必要がある