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労働衛生(受動喫煙)

労働衛生(受動喫煙)
8問 • 5ヶ月前
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  • 1

    【受動喫煙防止対策】  事業者は、施設の種類に応じて受動喫煙防止対策をとらなければならない。 ①「1」  多数の者(2人以上)が利用する学校や病院、児童福祉施設、そのほか受動喫煙で健康を損なうおそれの高い者が主に使う施設を第一種施設という。  原則敷地内禁煙となる。そのため、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす屋外の喫煙場所を除いて、労働者に敷地内で喫煙をさせてはならない。 ②「2」  多数の者が利用する施設のうち、第一種施設や喫煙目的の公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等を除く施設(一般の事務所や工場、飲食店などを含む)を第二種施設という。  第二種施設についても、第一種施設と同様に原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は、喫煙専用室等の設置が必要。 ③「3」  個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営しており、客席面積が100㎡以下などの条件を満たした小規模な飲食店をいう。  これらの施設でも、事業者は受動喫煙を望まない者が業務や飲食を避けることができるよう配慮しなければならない。

    第一種施設, 第二種施設, 既存特定飲食提供施設

  • 2

    【受動喫煙防止対策】  事業者は、施設の種類に応じて受動喫煙防止対策をとらなければならない。 ①第一種施設  多数の者(2人以上)が利用する学校や病院、児童福祉施設、そのほか受動喫煙で健康を損なうおそれの高い者が主に使う施設を第一種施設という。  原則「1」となる。そのため、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす屋外の喫煙場所を除いて、労働者に敷地内で喫煙をさせてはならない。 ②第二種施設  多数の者が利用する施設のうち、第一種施設や喫煙目的の公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等を除く施設(一般の事務所や工場、飲食店などを含む)を第二種施設という。  第二種施設についても、第一種施設と同様に原則「1」となり、喫煙を認める場合は、喫煙専用室等の設置が必要。 ③既存特定飲食提供施設  個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営しており、客席面積が100㎡以下などの条件を満たした小規模な飲食店をいう。  これらの施設でも、事業者は受動喫煙を望まない者が業務や飲食を避けることができるよう「2」しなければならない。

    敷地内禁煙, 配慮

  • 3

    【受動喫煙防止対策】  事業者は、施設の種類に応じて受動喫煙防止対策をとらなければならない。 ①第一種施設  多数の者(2人以上)が利用する学校や病院、児童福祉施設、そのほか受動喫煙で健康を損なうおそれの高い者が主に使う施設を第一種施設という。  原則敷地内禁煙となる。そのため、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす屋外の喫煙場所を除いて、労働者に敷地内で喫煙をさせてはならない。 ②第二種施設  多数の者が利用する施設のうち、第一種施設や喫煙目的の公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等を除く施設(一般の事務所や工場、飲食店などを含む)を第二種施設という。  第二種施設についても、第一種施設と同様に原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は、喫煙専用室等の設置が必要。 ③既存特定飲食提供施設  個人又は「1」の会社が経営しており、「2」などの条件を満たした「3」をいう。  これらの施設でも、事業者は受動喫煙を望まない者が業務や飲食を避けることができるよう配慮しなければならない。

    資本金5,000万円以下, 客席面積が100㎡以下, 小規模な飲食店

  • 4

    【受動喫煙防止対策】  事業者は、施設の種類に応じて受動喫煙防止対策をとらなければならない。 ①第一種施設  多数の者(2人以上)が利用する学校や病院、児童福祉施設、そのほか受動喫煙で健康を損なうおそれの高い者が主に使う施設を第一種施設という。  原則敷地内禁煙となる。そのため、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす屋外の喫煙場所を除いて、労働者に敷地内で喫煙をさせてはならない。 ②第二種施設  多数の者が利用する施設のうち、第一種施設や喫煙目的の公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等を除く施設(一般の事務所や工場、飲食店などを含む)を第二種施設という。  第二種施設についても、第一種施設と同様に原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は、喫煙専用室等の設置が必要。 ③既存特定飲食提供施設  個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営しており、客席面積が100㎡以下などの条件を満たした小規模な飲食店をいう。  これらの施設でも、事業者は受動喫煙を望まない者が業務や飲食を避けることができるよう配慮しなければならない。 【受動喫煙の組織的対策】  事業者は、事業場の実情を把握した上で、受動喫煙防止対策を推進するための計画(中長期的なものを含む。「1」という)を策定する必要がある。  策定にあたっては、事業者が参画し、労働者の積極的な協力を得て「2」等で十分に検討することが必要である。

    推進計画, 衛生委員会

  • 5

    【受動喫煙防止対策】  事業者は、施設の種類に応じて受動喫煙防止対策をとらなければならない。 ①第一種施設  多数の者(2人以上)が利用する学校や病院、児童福祉施設、そのほか受動喫煙で健康を損なうおそれの高い者が主に使う施設を第一種施設という。  原則敷地内禁煙となる。そのため、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす屋外の喫煙場所を除いて、労働者に敷地内で喫煙をさせてはならない。 ②第二種施設  多数の者が利用する施設のうち、第一種施設や喫煙目的の公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等を除く施設(一般の事務所や工場、飲食店などを含む)を第二種施設という。  第二種施設についても、第一種施設と同様に原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は、喫煙専用室等の設置が必要。 ③既存特定飲食提供施設  個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営しており、客席面積が100㎡以下などの条件を満たした小規模な飲食店をいう。  これらの施設でも、事業者は受動喫煙を望まない者が業務や飲食を避けることができるよう配慮しなければならない。 【受動喫煙の組織的対策】 ①推進計画の策定  事業者は、事業場の実情を把握した上で、受動喫煙防止対策を推進するための計画(中長期的なものを含む。「推進計画」という)を策定する必要がある。  策定にあたっては、事業者が参画し、労働者の積極的な協力を得て衛生委員会等で十分に検討することが必要である。 ②担当部署の指定 ③労働者の健康管理等 ④「1」の設置・維持管理  施設内に喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室などを置こうとする場合は、出入り口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した「1」を掲示しなければならない。 ⑤意識の高揚及び情報の収集提供 ⑥労働者の募集及び求人の申込時の受動喫煙防止対策の明示  また、組織的対策として妊婦等についても、特別な「2」が求められる。  妊娠している労働者や呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者、がん等の疾病を治療しながら就業する労働者、化学物質に過敏な労働者など健康への影響を一層受けやすい懸念がある者に対しては、特に「2」を行わなければならない。

    標識, 配慮

  • 6

    【受動喫煙防止対策】  事業者は、施設の種類に応じて受動喫煙防止対策をとらなければならない。 ①第一種施設  多数の者(2人以上)が利用する学校や病院、児童福祉施設、そのほか受動喫煙で健康を損なうおそれの高い者が主に使う施設を第一種施設という。  原則敷地内禁煙となる。そのため、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす屋外の喫煙場所を除いて、労働者に敷地内で喫煙をさせてはならない。 ②第二種施設  多数の者が利用する施設のうち、第一種施設や喫煙目的の公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等を除く施設(一般の事務所や工場、飲食店などを含む)を第二種施設という。  第二種施設についても、第一種施設と同様に原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は、喫煙専用室等の設置が必要。 ③既存特定飲食提供施設  個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営しており、客席面積が100㎡以下などの条件を満たした小規模な飲食店をいう。  これらの施設でも、事業者は受動喫煙を望まない者が業務や飲食を避けることができるよう配慮しなければならない。 【受動喫煙の組織的対策】 ①推進計画の策定  事業者は、事業場の実情を把握した上で、受動喫煙防止対策を推進するための計画(中長期的なものを含む。「推進計画」という)を策定する必要がある。  策定にあたっては、事業者が参画し、労働者の積極的な協力を得て衛生委員会等で十分に検討することが必要である。 ②担当部署の指定 ③労働者の健康管理等 ④標識の設置・維持管理  施設内に喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室などを置こうとする場合は、出入り口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければならない。 ⑤意識の高揚及び情報の収集提供 ⑥労働者の募集及び求人の申込時の受動喫煙防止対策の明示  また、組織的対策として妊婦等についても、特別な配慮が求められる。  妊娠している労働者や呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者、がん等の疾病を治療しながら就業する労働者、化学物質に過敏な労働者など健康への影響を一層受けやすい懸念がある者に対しては、特に配慮を行わなければならない。 【施設・設備面】  健康増進法では、喫煙専用室等の必要な技術的基準を下記の通りとしている。 ①喫煙専用室等出入口の「1」は、扉の全開放時に「2」であること。 ②たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室等は、壁、天井等によって区画されていること。 ③喫煙専用室等のたばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること。

    気流, 0.2m/s以上

  • 7

    【受動喫煙防止対策】  事業者は、施設の種類に応じて受動喫煙防止対策をとらなければならない。 ①第一種施設  多数の者(2人以上)が利用する学校や病院、児童福祉施設、そのほか受動喫煙で健康を損なうおそれの高い者が主に使う施設を第一種施設という。  原則敷地内禁煙となる。そのため、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす屋外の喫煙場所を除いて、労働者に敷地内で喫煙をさせてはならない。 ②第二種施設  多数の者が利用する施設のうち、第一種施設や喫煙目的の公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等を除く施設(一般の事務所や工場、飲食店などを含む)を第二種施設という。  第二種施設についても、第一種施設と同様に原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は、喫煙専用室等の設置が必要。 ③既存特定飲食提供施設  個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営しており、客席面積が100㎡以下などの条件を満たした小規模な飲食店をいう。  これらの施設でも、事業者は受動喫煙を望まない者が業務や飲食を避けることができるよう配慮しなければならない。 【受動喫煙の組織的対策】 ①推進計画の策定  事業者は、事業場の実情を把握した上で、受動喫煙防止対策を推進するための計画(中長期的なものを含む。「推進計画」という)を策定する必要がある。  策定にあたっては、事業者が参画し、労働者の積極的な協力を得て衛生委員会等で十分に検討することが必要である。 ②担当部署の指定 ③労働者の健康管理等 ④標識の設置・維持管理  施設内に喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室などを置こうとする場合は、出入り口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければならない。 ⑤意識の高揚及び情報の収集提供 ⑥労働者の募集及び求人の申込時の受動喫煙防止対策の明示  また、組織的対策として妊婦等についても、特別な配慮が求められる。  妊娠している労働者や呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者、がん等の疾病を治療しながら就業する労働者、化学物質に過敏な労働者など健康への影響を一層受けやすい懸念がある者に対しては、特に配慮を行わなければならない。 【施設・設備面】  健康増進法では、喫煙専用室等の必要な技術的基準を下記の通りとしている。 ①喫煙専用室等出入口の気流は、扉の全開放時に0.2m/s以上であること。 ②たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室等は、「1」されていること。 ③喫煙専用室等のたばこの煙が屋外または外部の場所に「2」されていること。

    壁、天井等によって区画, 排気

  • 8

    【受動喫煙防止対策】  事業者は、施設の種類に応じて受動喫煙防止対策をとらなければならない。 ①第一種施設  多数の者(2人以上)が利用する学校や病院、児童福祉施設、そのほか受動喫煙で健康を損なうおそれの高い者が主に使う施設を第一種施設という。  原則敷地内禁煙となる。そのため、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす屋外の喫煙場所を除いて、労働者に敷地内で喫煙をさせてはならない。 ②第二種施設  多数の者が利用する施設のうち、第一種施設や喫煙目的の公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等を除く施設(一般の事務所や工場、飲食店などを含む)を第二種施設という。  第二種施設についても、第一種施設と同様に原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は、喫煙専用室等の設置が必要。 ③既存特定飲食提供施設  個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営しており、客席面積が100㎡以下などの条件を満たした小規模な飲食店をいう。  これらの施設でも、事業者は受動喫煙を望まない者が業務や飲食を避けることができるよう配慮しなければならない。 【受動喫煙の組織的対策】 ①推進計画の策定  事業者は、事業場の実情を把握した上で、受動喫煙防止対策を推進するための計画(中長期的なものを含む。「推進計画」という)を策定する必要がある。  策定にあたっては、事業者が参画し、労働者の積極的な協力を得て衛生委員会等で十分に検討することが必要である。 ②担当部署の指定 ③労働者の健康管理等 ④標識の設置・維持管理  施設内に喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室などを置こうとする場合は、出入り口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければならない。 ⑤意識の高揚及び情報の収集提供 ⑥労働者の募集及び求人の申込時の受動喫煙防止対策の明示  また、組織的対策として妊婦等についても、特別な配慮が求められる。  妊娠している労働者や呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者、がん等の疾病を治療しながら就業する労働者、化学物質に過敏な労働者など健康への影響を一層受けやすい懸念がある者に対しては、特に配慮を行わなければならない。 【施設・設備面】  健康増進法では、喫煙専用室等の必要な技術的基準を下記の通りとしている。 ①喫煙専用室等出入口の気流は、扉の全開放時に0.2m/s以上であること。 ②たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室等は、壁、天井等によって区画されていること。 ③喫煙専用室等のたばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること。 ○健康増進法では、喫煙専用室などの喫煙可能な場所に「1」の者を立ち入らせることが「2」されている。そのため、それらの場所に案内することはもちろん、「1」の労働者を立ち入らせて業務を行わせてはならない。 (喫煙専用室等の清掃作業も含まれる。)

    20歳未満, 禁止

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    確定拠出年金法②

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    賃金①

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    賃金②

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    21問 • 1年前
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    目的等

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    目的等

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    21問 • 1年前
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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【受動喫煙防止対策】  事業者は、施設の種類に応じて受動喫煙防止対策をとらなければならない。 ①「1」  多数の者(2人以上)が利用する学校や病院、児童福祉施設、そのほか受動喫煙で健康を損なうおそれの高い者が主に使う施設を第一種施設という。  原則敷地内禁煙となる。そのため、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす屋外の喫煙場所を除いて、労働者に敷地内で喫煙をさせてはならない。 ②「2」  多数の者が利用する施設のうち、第一種施設や喫煙目的の公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等を除く施設(一般の事務所や工場、飲食店などを含む)を第二種施設という。  第二種施設についても、第一種施設と同様に原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は、喫煙専用室等の設置が必要。 ③「3」  個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営しており、客席面積が100㎡以下などの条件を満たした小規模な飲食店をいう。  これらの施設でも、事業者は受動喫煙を望まない者が業務や飲食を避けることができるよう配慮しなければならない。

    第一種施設, 第二種施設, 既存特定飲食提供施設

  • 2

    【受動喫煙防止対策】  事業者は、施設の種類に応じて受動喫煙防止対策をとらなければならない。 ①第一種施設  多数の者(2人以上)が利用する学校や病院、児童福祉施設、そのほか受動喫煙で健康を損なうおそれの高い者が主に使う施設を第一種施設という。  原則「1」となる。そのため、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす屋外の喫煙場所を除いて、労働者に敷地内で喫煙をさせてはならない。 ②第二種施設  多数の者が利用する施設のうち、第一種施設や喫煙目的の公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等を除く施設(一般の事務所や工場、飲食店などを含む)を第二種施設という。  第二種施設についても、第一種施設と同様に原則「1」となり、喫煙を認める場合は、喫煙専用室等の設置が必要。 ③既存特定飲食提供施設  個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営しており、客席面積が100㎡以下などの条件を満たした小規模な飲食店をいう。  これらの施設でも、事業者は受動喫煙を望まない者が業務や飲食を避けることができるよう「2」しなければならない。

    敷地内禁煙, 配慮

  • 3

    【受動喫煙防止対策】  事業者は、施設の種類に応じて受動喫煙防止対策をとらなければならない。 ①第一種施設  多数の者(2人以上)が利用する学校や病院、児童福祉施設、そのほか受動喫煙で健康を損なうおそれの高い者が主に使う施設を第一種施設という。  原則敷地内禁煙となる。そのため、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす屋外の喫煙場所を除いて、労働者に敷地内で喫煙をさせてはならない。 ②第二種施設  多数の者が利用する施設のうち、第一種施設や喫煙目的の公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等を除く施設(一般の事務所や工場、飲食店などを含む)を第二種施設という。  第二種施設についても、第一種施設と同様に原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は、喫煙専用室等の設置が必要。 ③既存特定飲食提供施設  個人又は「1」の会社が経営しており、「2」などの条件を満たした「3」をいう。  これらの施設でも、事業者は受動喫煙を望まない者が業務や飲食を避けることができるよう配慮しなければならない。

    資本金5,000万円以下, 客席面積が100㎡以下, 小規模な飲食店

  • 4

    【受動喫煙防止対策】  事業者は、施設の種類に応じて受動喫煙防止対策をとらなければならない。 ①第一種施設  多数の者(2人以上)が利用する学校や病院、児童福祉施設、そのほか受動喫煙で健康を損なうおそれの高い者が主に使う施設を第一種施設という。  原則敷地内禁煙となる。そのため、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす屋外の喫煙場所を除いて、労働者に敷地内で喫煙をさせてはならない。 ②第二種施設  多数の者が利用する施設のうち、第一種施設や喫煙目的の公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等を除く施設(一般の事務所や工場、飲食店などを含む)を第二種施設という。  第二種施設についても、第一種施設と同様に原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は、喫煙専用室等の設置が必要。 ③既存特定飲食提供施設  個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営しており、客席面積が100㎡以下などの条件を満たした小規模な飲食店をいう。  これらの施設でも、事業者は受動喫煙を望まない者が業務や飲食を避けることができるよう配慮しなければならない。 【受動喫煙の組織的対策】  事業者は、事業場の実情を把握した上で、受動喫煙防止対策を推進するための計画(中長期的なものを含む。「1」という)を策定する必要がある。  策定にあたっては、事業者が参画し、労働者の積極的な協力を得て「2」等で十分に検討することが必要である。

    推進計画, 衛生委員会

  • 5

    【受動喫煙防止対策】  事業者は、施設の種類に応じて受動喫煙防止対策をとらなければならない。 ①第一種施設  多数の者(2人以上)が利用する学校や病院、児童福祉施設、そのほか受動喫煙で健康を損なうおそれの高い者が主に使う施設を第一種施設という。  原則敷地内禁煙となる。そのため、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす屋外の喫煙場所を除いて、労働者に敷地内で喫煙をさせてはならない。 ②第二種施設  多数の者が利用する施設のうち、第一種施設や喫煙目的の公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等を除く施設(一般の事務所や工場、飲食店などを含む)を第二種施設という。  第二種施設についても、第一種施設と同様に原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は、喫煙専用室等の設置が必要。 ③既存特定飲食提供施設  個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営しており、客席面積が100㎡以下などの条件を満たした小規模な飲食店をいう。  これらの施設でも、事業者は受動喫煙を望まない者が業務や飲食を避けることができるよう配慮しなければならない。 【受動喫煙の組織的対策】 ①推進計画の策定  事業者は、事業場の実情を把握した上で、受動喫煙防止対策を推進するための計画(中長期的なものを含む。「推進計画」という)を策定する必要がある。  策定にあたっては、事業者が参画し、労働者の積極的な協力を得て衛生委員会等で十分に検討することが必要である。 ②担当部署の指定 ③労働者の健康管理等 ④「1」の設置・維持管理  施設内に喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室などを置こうとする場合は、出入り口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した「1」を掲示しなければならない。 ⑤意識の高揚及び情報の収集提供 ⑥労働者の募集及び求人の申込時の受動喫煙防止対策の明示  また、組織的対策として妊婦等についても、特別な「2」が求められる。  妊娠している労働者や呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者、がん等の疾病を治療しながら就業する労働者、化学物質に過敏な労働者など健康への影響を一層受けやすい懸念がある者に対しては、特に「2」を行わなければならない。

    標識, 配慮

  • 6

    【受動喫煙防止対策】  事業者は、施設の種類に応じて受動喫煙防止対策をとらなければならない。 ①第一種施設  多数の者(2人以上)が利用する学校や病院、児童福祉施設、そのほか受動喫煙で健康を損なうおそれの高い者が主に使う施設を第一種施設という。  原則敷地内禁煙となる。そのため、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす屋外の喫煙場所を除いて、労働者に敷地内で喫煙をさせてはならない。 ②第二種施設  多数の者が利用する施設のうち、第一種施設や喫煙目的の公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等を除く施設(一般の事務所や工場、飲食店などを含む)を第二種施設という。  第二種施設についても、第一種施設と同様に原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は、喫煙専用室等の設置が必要。 ③既存特定飲食提供施設  個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営しており、客席面積が100㎡以下などの条件を満たした小規模な飲食店をいう。  これらの施設でも、事業者は受動喫煙を望まない者が業務や飲食を避けることができるよう配慮しなければならない。 【受動喫煙の組織的対策】 ①推進計画の策定  事業者は、事業場の実情を把握した上で、受動喫煙防止対策を推進するための計画(中長期的なものを含む。「推進計画」という)を策定する必要がある。  策定にあたっては、事業者が参画し、労働者の積極的な協力を得て衛生委員会等で十分に検討することが必要である。 ②担当部署の指定 ③労働者の健康管理等 ④標識の設置・維持管理  施設内に喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室などを置こうとする場合は、出入り口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければならない。 ⑤意識の高揚及び情報の収集提供 ⑥労働者の募集及び求人の申込時の受動喫煙防止対策の明示  また、組織的対策として妊婦等についても、特別な配慮が求められる。  妊娠している労働者や呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者、がん等の疾病を治療しながら就業する労働者、化学物質に過敏な労働者など健康への影響を一層受けやすい懸念がある者に対しては、特に配慮を行わなければならない。 【施設・設備面】  健康増進法では、喫煙専用室等の必要な技術的基準を下記の通りとしている。 ①喫煙専用室等出入口の「1」は、扉の全開放時に「2」であること。 ②たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室等は、壁、天井等によって区画されていること。 ③喫煙専用室等のたばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること。

    気流, 0.2m/s以上

  • 7

    【受動喫煙防止対策】  事業者は、施設の種類に応じて受動喫煙防止対策をとらなければならない。 ①第一種施設  多数の者(2人以上)が利用する学校や病院、児童福祉施設、そのほか受動喫煙で健康を損なうおそれの高い者が主に使う施設を第一種施設という。  原則敷地内禁煙となる。そのため、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす屋外の喫煙場所を除いて、労働者に敷地内で喫煙をさせてはならない。 ②第二種施設  多数の者が利用する施設のうち、第一種施設や喫煙目的の公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等を除く施設(一般の事務所や工場、飲食店などを含む)を第二種施設という。  第二種施設についても、第一種施設と同様に原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は、喫煙専用室等の設置が必要。 ③既存特定飲食提供施設  個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営しており、客席面積が100㎡以下などの条件を満たした小規模な飲食店をいう。  これらの施設でも、事業者は受動喫煙を望まない者が業務や飲食を避けることができるよう配慮しなければならない。 【受動喫煙の組織的対策】 ①推進計画の策定  事業者は、事業場の実情を把握した上で、受動喫煙防止対策を推進するための計画(中長期的なものを含む。「推進計画」という)を策定する必要がある。  策定にあたっては、事業者が参画し、労働者の積極的な協力を得て衛生委員会等で十分に検討することが必要である。 ②担当部署の指定 ③労働者の健康管理等 ④標識の設置・維持管理  施設内に喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室などを置こうとする場合は、出入り口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければならない。 ⑤意識の高揚及び情報の収集提供 ⑥労働者の募集及び求人の申込時の受動喫煙防止対策の明示  また、組織的対策として妊婦等についても、特別な配慮が求められる。  妊娠している労働者や呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者、がん等の疾病を治療しながら就業する労働者、化学物質に過敏な労働者など健康への影響を一層受けやすい懸念がある者に対しては、特に配慮を行わなければならない。 【施設・設備面】  健康増進法では、喫煙専用室等の必要な技術的基準を下記の通りとしている。 ①喫煙専用室等出入口の気流は、扉の全開放時に0.2m/s以上であること。 ②たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室等は、「1」されていること。 ③喫煙専用室等のたばこの煙が屋外または外部の場所に「2」されていること。

    壁、天井等によって区画, 排気

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    【受動喫煙防止対策】  事業者は、施設の種類に応じて受動喫煙防止対策をとらなければならない。 ①第一種施設  多数の者(2人以上)が利用する学校や病院、児童福祉施設、そのほか受動喫煙で健康を損なうおそれの高い者が主に使う施設を第一種施設という。  原則敷地内禁煙となる。そのため、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす屋外の喫煙場所を除いて、労働者に敷地内で喫煙をさせてはならない。 ②第二種施設  多数の者が利用する施設のうち、第一種施設や喫煙目的の公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等を除く施設(一般の事務所や工場、飲食店などを含む)を第二種施設という。  第二種施設についても、第一種施設と同様に原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は、喫煙専用室等の設置が必要。 ③既存特定飲食提供施設  個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営しており、客席面積が100㎡以下などの条件を満たした小規模な飲食店をいう。  これらの施設でも、事業者は受動喫煙を望まない者が業務や飲食を避けることができるよう配慮しなければならない。 【受動喫煙の組織的対策】 ①推進計画の策定  事業者は、事業場の実情を把握した上で、受動喫煙防止対策を推進するための計画(中長期的なものを含む。「推進計画」という)を策定する必要がある。  策定にあたっては、事業者が参画し、労働者の積極的な協力を得て衛生委員会等で十分に検討することが必要である。 ②担当部署の指定 ③労働者の健康管理等 ④標識の設置・維持管理  施設内に喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室などを置こうとする場合は、出入り口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければならない。 ⑤意識の高揚及び情報の収集提供 ⑥労働者の募集及び求人の申込時の受動喫煙防止対策の明示  また、組織的対策として妊婦等についても、特別な配慮が求められる。  妊娠している労働者や呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者、がん等の疾病を治療しながら就業する労働者、化学物質に過敏な労働者など健康への影響を一層受けやすい懸念がある者に対しては、特に配慮を行わなければならない。 【施設・設備面】  健康増進法では、喫煙専用室等の必要な技術的基準を下記の通りとしている。 ①喫煙専用室等出入口の気流は、扉の全開放時に0.2m/s以上であること。 ②たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室等は、壁、天井等によって区画されていること。 ③喫煙専用室等のたばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること。 ○健康増進法では、喫煙専用室などの喫煙可能な場所に「1」の者を立ち入らせることが「2」されている。そのため、それらの場所に案内することはもちろん、「1」の労働者を立ち入らせて業務を行わせてはならない。 (喫煙専用室等の清掃作業も含まれる。)

    20歳未満, 禁止