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健康保険法 択一式①(目的、保険者、適用事業所)

健康保険法 択一式①(目的、保険者、適用事業所)
47問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    全国健康保険協会は、(1)国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得、(2)銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金、のいずれかの方法により、業務上の余裕金を運用することが認められているが、上記の2つ以外の方法で運用することは認められていない。

    ×

  • 2

    任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が、全国健康保険協会の場合は、厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は、健康保険組合が行う。

    ×

  • 3

    全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

  • 4

    全国健康保険協会の常勤役員は、厚生労働大臣の承認を受けた時を除き、営利を目的とする団体の役員となり、または自ら営利事業に従事してはならない。

  • 5

    全国健康保険協会と、全国健康保険協会の理事長または理事との利益が相反する事項については、これらの者は代表権を有しない。この場合には、協会の監事が協会を代表することとされている

  • 6

    全国健康保険協会の運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者および全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命することとされており、運営委員会は委員の総数の3分の2以上または事業主、被保険者および学識経験を有する者である委員の各3分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

  • 7

    全国健康保険協会の理事長、理事、監事の任期は3年、全国健康保険協会の運営委員会の委員の任期は2年とされている。

  • 8

    全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに運営委員会を設け、当該支部における業務の実施について、運営委員会の意見を聴くものとする。

    ×

  • 9

    全国健康保険協会の事業年度は、毎年4月1日〜3月31日である。 協会は、毎事業年度の決算を、翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事および会計監査人の意見をつけて、決算完結後2ヶ月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

  • 10

    全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに事業報告書および決算報告書を添え、監事および厚生労働大臣が選任する、会計監査人の意見をつけて、決算完結後2ヶ月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

  • 11

    厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

  • 12

    全国健康保険協会の短期借入金は、事業年度内に償還しなければならないが、資金の不足のため償還することができない時を受けて、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。 この借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

  • 13

     全国健康保険協会は、毎事業年度末において、当該事業年度およびその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度あたりの3分の1に相当する額までは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。  なお、保険給付に要した費用の額は、前期高齢者納付金を含み、国庫補助の額を除くものとする。

    ×

  • 14

    全国健康保険協会は、業務上の余裕金の運用に関して、事業の目的および資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならないという定めに基づき、信託業務を営む金融機関への金銭信託を行うことは認めれらていない。

    ×

  • 15

    全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、または担保に供したときは、厚生労働大臣に報告しなければならない。

    ×

  • 16

    厚生労働大臣は、全国健康保険協会の財務および会計その他全国健康保険協会に関し必要な事項について、厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ、全国健康保険協会の運営委員会に協議しなければならない。

    ×

  • 17

    健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者、特例退職被保険者をもって組織する。

    ×

  • 18

    健康保険組合がその設立事業所を増加させ、または減少させよとするときは、その増加または減少に係る適用事業所の事業主の全部および適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。

  • 19

    健康保険組合は、組合債を起こし、または起債の方法、利率もしくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、組合債の金額の変更(減少に係る場合に限る)または組合債の利息の定率の変更(低減に係る場合に限る)をしようとするときは、この限りでない。

  • 20

    健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長または地方厚生支局長に委任されている。

    ×

  • 21

    健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣の指定する期日までに設立の認可を申請しなかったとき、遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処する旨の罰則が定められている。

  • 22

     健康保険組合の理事の定数は偶数とし、その半数は、健康保険組合が設立された適用事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は、被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。  理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、事業主が選定する。

    ×

  • 23

    健康保険組合の組合会は、理事長が収集するが、組合会議院定数の3分の2以上の者が、会議に付議すべき事項および収集の理由を記載した書面を理事長に提出して、組合かいの収集を請求したときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に組合会を収集しなければならない。

    ×

  • 24

    健康保険組合は、毎年度、事業計画および予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

    ×

  • 25

    健康保険組合は、予算超過の支出または予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならないが、この予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。

  • 26

    健康保険組合は、毎年度終了後6ヶ月以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業および決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  • 27

    健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、または一時借入金をすることができるが、この繰替使用した金額および一時借入金は、やむを得ない場合であっても、翌会計年度内に変換しなければならない。

    ×

  • 28

     健康保険組合は、組合債を起こし、または起債の方法、利率、もしくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。  健康保険組合は、この厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。

  • 29

    健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

    ×

  • 30

    健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

    ×

  • 31

    健康保険組合がその設立事業所を増加させ、または減少させようとするときは、その増加または減少に係る適用事業所の事業主の全部の合意を得なければならないが、併せて、その適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意も得なければならない。

  • 32

    健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、健康保険組合を設立する場合に必要とされる数(単一組合は常時700人、総合組合は合算して常時3,000人)以上でなければならない。

  • 33

    健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

  • 34

     健康保険組合が解散する場合において、その財産を持って債務を完済することができないときは、設立事業所の事業主に対し、債務を完済するために要する費用の全部に相当する額の負担を求めることができるが、  破産手続開始の決定その他特別な理由により、当該事業主が費用を負担することができないときは、健康保険組合は組合会において、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決により、これを減額し、または免除することができる。

    ×

  • 35

    健康保険組合法第28条第2項では、指定健康保険組合は健全化計画に従い、事業を行わなければならないこととされているが、この規定に違反した指定健康保険組合の事業または財産の状況により、その事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。

  • 36

     健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けた上で、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。  この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は、当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずることができる。

    ×

  • 37

    代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。

    ×

  • 38

    健康保険法では、常時5人以上の従業員を使用している事業所を適用事業所としているが、その算定においては、当該事業所に常時雇用されている者であっても、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は除かれる。

    ×

  • 39

     日本にある外国公館が雇用する日本人職員に対する健康保険の適用は、外国公館が事業主として保険料の納付、資格の得喪に係る届出の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされていることを条件として任意適用が認められる。  派遣国の官吏または武官でない外国人も同様とする。

  • 40

    任意適用事業所に使用される者の4分の3以上が事業主に対して任意適用取り消しの申請を求めた場合には、事業主は、当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。

    ×

  • 41

     任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可をうけて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。  事業主がこの申請を行うときは、健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の3分の2以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

    ×

  • 42

    本社と支社がともに適用事業所であり、人事、労務および給与の管理を別に行なっている会社において、本社における被保険者が転勤により支社に異動しても、引き続きその者の人事管理等を本社で行なっている場合には、本社の被保険者として取り扱うことができる。

  • 43

     初めて適用事業所となった事業主は、当該事実のあった日から10日以内に新規適用届を提出しなければならないが、事業の廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときの届出は、事実のあった後、速やかに提出すればよい。

    ×

  • 44

     厚生労働大臣は、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に係る名称および所在地、特定適用事業所であるか否かの別を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により、公表することができる。

  • 45

    適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、 ①事業所の名称および所在地 ②変更前の事業主および変更後の事業主の氏名または名称および住所 ③変更の年月日 を記載した届書を厚生労働大臣または健康保険組合に5日以内に提出しなければならない。

  • 46

     全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画および予算を作成し、当該事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

  • 47

     健康保険組合は、毎年度、「収入支出の予算」を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に「届け出」なければならない。

  • 労働基準法 選択式1

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    就業制限、安全衛生教育

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    問題一覧

  • 1

    全国健康保険協会は、(1)国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得、(2)銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金、のいずれかの方法により、業務上の余裕金を運用することが認められているが、上記の2つ以外の方法で運用することは認められていない。

    ×

  • 2

    任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が、全国健康保険協会の場合は、厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は、健康保険組合が行う。

    ×

  • 3

    全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

  • 4

    全国健康保険協会の常勤役員は、厚生労働大臣の承認を受けた時を除き、営利を目的とする団体の役員となり、または自ら営利事業に従事してはならない。

  • 5

    全国健康保険協会と、全国健康保険協会の理事長または理事との利益が相反する事項については、これらの者は代表権を有しない。この場合には、協会の監事が協会を代表することとされている

  • 6

    全国健康保険協会の運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者および全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命することとされており、運営委員会は委員の総数の3分の2以上または事業主、被保険者および学識経験を有する者である委員の各3分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

  • 7

    全国健康保険協会の理事長、理事、監事の任期は3年、全国健康保険協会の運営委員会の委員の任期は2年とされている。

  • 8

    全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに運営委員会を設け、当該支部における業務の実施について、運営委員会の意見を聴くものとする。

    ×

  • 9

    全国健康保険協会の事業年度は、毎年4月1日〜3月31日である。 協会は、毎事業年度の決算を、翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事および会計監査人の意見をつけて、決算完結後2ヶ月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

  • 10

    全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに事業報告書および決算報告書を添え、監事および厚生労働大臣が選任する、会計監査人の意見をつけて、決算完結後2ヶ月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

  • 11

    厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

  • 12

    全国健康保険協会の短期借入金は、事業年度内に償還しなければならないが、資金の不足のため償還することができない時を受けて、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。 この借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

  • 13

     全国健康保険協会は、毎事業年度末において、当該事業年度およびその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度あたりの3分の1に相当する額までは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。  なお、保険給付に要した費用の額は、前期高齢者納付金を含み、国庫補助の額を除くものとする。

    ×

  • 14

    全国健康保険協会は、業務上の余裕金の運用に関して、事業の目的および資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならないという定めに基づき、信託業務を営む金融機関への金銭信託を行うことは認めれらていない。

    ×

  • 15

    全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、または担保に供したときは、厚生労働大臣に報告しなければならない。

    ×

  • 16

    厚生労働大臣は、全国健康保険協会の財務および会計その他全国健康保険協会に関し必要な事項について、厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ、全国健康保険協会の運営委員会に協議しなければならない。

    ×

  • 17

    健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者、特例退職被保険者をもって組織する。

    ×

  • 18

    健康保険組合がその設立事業所を増加させ、または減少させよとするときは、その増加または減少に係る適用事業所の事業主の全部および適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。

  • 19

    健康保険組合は、組合債を起こし、または起債の方法、利率もしくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、組合債の金額の変更(減少に係る場合に限る)または組合債の利息の定率の変更(低減に係る場合に限る)をしようとするときは、この限りでない。

  • 20

    健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長または地方厚生支局長に委任されている。

    ×

  • 21

    健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣の指定する期日までに設立の認可を申請しなかったとき、遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処する旨の罰則が定められている。

  • 22

     健康保険組合の理事の定数は偶数とし、その半数は、健康保険組合が設立された適用事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は、被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。  理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、事業主が選定する。

    ×

  • 23

    健康保険組合の組合会は、理事長が収集するが、組合会議院定数の3分の2以上の者が、会議に付議すべき事項および収集の理由を記載した書面を理事長に提出して、組合かいの収集を請求したときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に組合会を収集しなければならない。

    ×

  • 24

    健康保険組合は、毎年度、事業計画および予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

    ×

  • 25

    健康保険組合は、予算超過の支出または予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならないが、この予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。

  • 26

    健康保険組合は、毎年度終了後6ヶ月以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業および決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  • 27

    健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、または一時借入金をすることができるが、この繰替使用した金額および一時借入金は、やむを得ない場合であっても、翌会計年度内に変換しなければならない。

    ×

  • 28

     健康保険組合は、組合債を起こし、または起債の方法、利率、もしくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。  健康保険組合は、この厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。

  • 29

    健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

    ×

  • 30

    健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

    ×

  • 31

    健康保険組合がその設立事業所を増加させ、または減少させようとするときは、その増加または減少に係る適用事業所の事業主の全部の合意を得なければならないが、併せて、その適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意も得なければならない。

  • 32

    健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、健康保険組合を設立する場合に必要とされる数(単一組合は常時700人、総合組合は合算して常時3,000人)以上でなければならない。

  • 33

    健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

  • 34

     健康保険組合が解散する場合において、その財産を持って債務を完済することができないときは、設立事業所の事業主に対し、債務を完済するために要する費用の全部に相当する額の負担を求めることができるが、  破産手続開始の決定その他特別な理由により、当該事業主が費用を負担することができないときは、健康保険組合は組合会において、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決により、これを減額し、または免除することができる。

    ×

  • 35

    健康保険組合法第28条第2項では、指定健康保険組合は健全化計画に従い、事業を行わなければならないこととされているが、この規定に違反した指定健康保険組合の事業または財産の状況により、その事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。

  • 36

     健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けた上で、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。  この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は、当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずることができる。

    ×

  • 37

    代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。

    ×

  • 38

    健康保険法では、常時5人以上の従業員を使用している事業所を適用事業所としているが、その算定においては、当該事業所に常時雇用されている者であっても、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は除かれる。

    ×

  • 39

     日本にある外国公館が雇用する日本人職員に対する健康保険の適用は、外国公館が事業主として保険料の納付、資格の得喪に係る届出の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされていることを条件として任意適用が認められる。  派遣国の官吏または武官でない外国人も同様とする。

  • 40

    任意適用事業所に使用される者の4分の3以上が事業主に対して任意適用取り消しの申請を求めた場合には、事業主は、当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。

    ×

  • 41

     任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可をうけて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。  事業主がこの申請を行うときは、健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の3分の2以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

    ×

  • 42

    本社と支社がともに適用事業所であり、人事、労務および給与の管理を別に行なっている会社において、本社における被保険者が転勤により支社に異動しても、引き続きその者の人事管理等を本社で行なっている場合には、本社の被保険者として取り扱うことができる。

  • 43

     初めて適用事業所となった事業主は、当該事実のあった日から10日以内に新規適用届を提出しなければならないが、事業の廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときの届出は、事実のあった後、速やかに提出すればよい。

    ×

  • 44

     厚生労働大臣は、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に係る名称および所在地、特定適用事業所であるか否かの別を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により、公表することができる。

  • 45

    適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、 ①事業所の名称および所在地 ②変更前の事業主および変更後の事業主の氏名または名称および住所 ③変更の年月日 を記載した届書を厚生労働大臣または健康保険組合に5日以内に提出しなければならない。

  • 46

     全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画および予算を作成し、当該事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

  • 47

     健康保険組合は、毎年度、「収入支出の予算」を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に「届け出」なければならない。