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労災保険法10(障害(補償)等給付)

労災保険法10(障害(補償)等給付)
13問 • 6ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「1」、又は、「2」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 1年につき給付基礎日額の313日分の年金 ・第7級の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金 ・第8級の場合  → 給付基礎日額の503日分の一時金 ・第14級の場合  → 給付基礎日額の56日分の一時金

    障害(補償)等年金, 障害(補償)等一時金

  • 2

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 「1」

    1年につき給付基礎日額の313日分の年金

  • 3

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第「1」の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金

    7級

  • 4

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第8級の場合  → 「1」

    給付基礎日額の503日分の一時金

  • 5

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第14級の場合  → 「1」

    給付基礎日額の56日分の一時金

  • 6

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 1年につき給付基礎日額の313日分の年金 ・第7級の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金 ・第8級の場合  → 給付基礎日額の503日分の一時金 ・第14級の場合  → 給付基礎日額の56日分の一時金 【併合】 同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち「1」を全体の障害等級とする。

    重い方

  • 7

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 1年につき給付基礎日額の313日分の年金 ・第7級の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金 ・第8級の場合  → 給付基礎日額の503日分の一時金 ・第14級の場合  → 給付基礎日額の56日分の一時金 【併合】 同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち重い方を全体の障害等級とする。 【併合繰上げ】 ・第「1」級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を「2」級繰り上げる。 ・第「3」級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を「4」級繰り上げる。 ・第「5」級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を「6」級繰り上げる。 ※第9級と第13級の身体障害がある場合のみ、支給額は492日分となる。

    13, 1, 8, 2, 5, 3

  • 8

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 1年につき給付基礎日額の313日分の年金 ・第7級の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金 ・第8級の場合  → 給付基礎日額の503日分の一時金 ・第14級の場合  → 給付基礎日額の56日分の一時金 【併合】 同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち重い方を全体の障害等級とする。 【併合繰上げ】 ・第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。 ・第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。 ・第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級繰り上げる。 ※第「1」級と第「2」級の身体障害がある場合のみ、支給額は「3」となる。

    9, 13, 492日分

  • 9

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 1年につき給付基礎日額の313日分の年金 ・第7級の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金 ・第8級の場合  → 給付基礎日額の503日分の一時金 ・第14級の場合  → 給付基礎日額の56日分の一時金 【併合】 同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち重い方を全体の障害等級とする。 【併合繰上げ】 ・第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。 ・第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。 ・第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級繰り上げる。 ※第9級と第13級の身体障害がある場合のみ、支給額は492日分となる。 【障害(補償)等給付:「1」】  既に身体障害のあった者が、業務上の事由、複数業務を要因とする事由、通勤による負傷又は疾病により、同一の部位について障害の程度をさらに重く(「1」)した場合は、下記のような「2」が行われる。 ①加重前後の身体障害の該当する障害等級がともに第7級以上である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等年金の額から、既にあった障害等級に応ずる年金の額を控除した額が支給される。 ②加重前後の身体障害の該当する障害等級がともに第8級以下である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等一時金の額から、既にあった障害等級に応ずる一時金の額を控除した額が支給される。 ③既にあった障害等級が第8級以下であり、現在の障害等級が第7級以上である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等年金の額から、既にあった障害等級に応ずる障害(補償)等一時金の額の25分の1を控除した額が支給される。

    加重, 差額支給

  • 10

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 1年につき給付基礎日額の313日分の年金 ・第7級の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金 ・第8級の場合  → 給付基礎日額の503日分の一時金 ・第14級の場合  → 給付基礎日額の56日分の一時金 【併合】 同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち重い方を全体の障害等級とする。 【併合繰上げ】 ・第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。 ・第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。 ・第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級繰り上げる。 ※第9級と第13級の身体障害がある場合のみ、支給額は492日分となる。 【障害(補償)等給付:加重】  既に身体障害のあった者が、業務上の事由、複数業務を要因とする事由、通勤による負傷又は疾病により、同一の部位について障害の程度をさらに重く(加重)した場合は、下記のような差額支給が行われる。 ①加重前後の身体障害の該当する障害等級が「1」である場合 → 現在の障害等級に応ずる「2」の額から、既にあった障害等級に応ずる「2」の額を控除した額が支給される。 ②加重前後の身体障害の該当する障害等級が「3」である場合 → 現在の障害等級に応ずる「4」の額から、既にあった障害等級に応ずる「4」の額を控除した額が支給される。 ③既にあった障害等級が「3」であり、現在の障害等級が「2」である場合 → 現在の障害等級に応ずる「2」の額から、既にあった障害等級に応ずる「4」の額の「5」を控除した額が支給される。

    ともに第7級以上, 障害(補償)等年金, ともに第8級以下, 障害(補償)等一時金, 25分の1

  • 11

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 1年につき給付基礎日額の313日分の年金 ・第7級の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金 ・第8級の場合  → 給付基礎日額の503日分の一時金 ・第14級の場合  → 給付基礎日額の56日分の一時金 【併合】 同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち重い方を全体の障害等級とする。 【併合繰上げ】 ・第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。 ・第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。 ・第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級繰り上げる。 ※第9級と第13級の身体障害がある場合のみ、支給額は492日分となる。 【障害(補償)等給付:加重】  既に身体障害のあった者が、業務上の事由、複数業務を要因とする事由、通勤による負傷又は疾病により、同一の部位について障害の程度をさらに重く(加重)した場合は、下記のような差額支給が行われる。 ①加重前後の身体障害の該当する障害等級がともに第7級以上である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等年金の額から、既にあった障害等級に応ずる年金の額を控除した額が支給される。 ②加重前後の身体障害の該当する障害等級がともに第8級以下である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等一時金の額から、既にあった障害等級に応ずる一時金の額を控除した額が支給される。 ③既にあった障害等級が「1」であり、現在の障害等級が「2」である場合 → 現在の障害等級に応ずる「3」の額から、既にあった障害等級に応ずる「4」の額の「5」した額が支給される。

    第8級以下, 第7級以上, 障害(補償)等年金, 障害(補償)等一時金, 25分の1を控除

  • 12

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 1年につき給付基礎日額の313日分の年金 ・第7級の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金 ・第8級の場合  → 給付基礎日額の503日分の一時金 ・第14級の場合  → 給付基礎日額の56日分の一時金 【併合】 同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち重い方を全体の障害等級とする。 【併合繰上げ】 ・第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。 ・第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。 ・第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級繰り上げる。 ※第9級と第13級の身体障害がある場合のみ、支給額は492日分となる。 【障害(補償)等給付:加重】  既に身体障害のあった者が、業務上の事由、複数業務を要因とする事由、通勤による負傷又は疾病により、同一の部位について障害の程度をさらに重く(加重)した場合は、下記のような差額支給が行われる。 ①加重前後の身体障害の該当する障害等級がともに第7級以上である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等年金の額から、既にあった障害等級に応ずる年金の額を控除した額が支給される。 ②加重前後の身体障害の該当する障害等級がともに第8級以下である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等一時金の額から、既にあった障害等級に応ずる一時金の額を控除した額が支給される。 ③既にあった障害等級が第8級以下であり、現在の障害等級が第7級以上である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等年金の額から、既にあった障害等級に応ずる障害(補償)等一時金の額の25分の1を控除した額が支給される。 【障害(補償)等給付:変更】  障害(補償)等「1」を受ける労働者の障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、新たな障害等級に応ずる障害(補償)等年金又は一時金が支給され、その後は、従前の障害(補償)等「1」は支給されない。 (※障害(補償)等「2」の支給を受けた者の障害の程度が自然的に増悪又は軽減しても、変更の取り扱いは行われない。)

    年金, 一時金

  • 13

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 1年につき給付基礎日額の313日分の年金 ・第7級の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金 ・第8級の場合  → 給付基礎日額の503日分の一時金 ・第14級の場合  → 給付基礎日額の56日分の一時金 【併合】 同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち重い方を全体の障害等級とする。 【併合繰上げ】 ・第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。 ・第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。 ・第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級繰り上げる。 ※第9級と第13級の身体障害がある場合のみ、支給額は492日分となる。 【障害(補償)等給付:加重】  既に身体障害のあった者が、業務上の事由、複数業務を要因とする事由、通勤による負傷又は疾病により、同一の部位について障害の程度をさらに重く(加重)した場合は、下記のような差額支給が行われる。 ①加重前後の身体障害の該当する障害等級がともに第7級以上である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等年金の額から、既にあった障害等級に応ずる年金の額を控除した額が支給される。 ②加重前後の身体障害の該当する障害等級がともに第8級以下である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等一時金の額から、既にあった障害等級に応ずる一時金の額を控除した額が支給される。 ③既にあった障害等級が第8級以下であり、現在の障害等級が第7級以上である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等年金の額から、既にあった障害等級に応ずる障害(補償)等一時金の額の25分の1を控除した額が支給される。 【障害(補償)等給付:変更】  障害(補償)等年金を受ける労働者の障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、新たな障害等級に応ずる障害(補償)等年金又は一時金が支給され、その後は、従前の障害(補償)等年金は支給されない。 (※障害(補償)等一時金の支給を受けた者の障害の程度が自然的に増悪又は軽減しても、変更の取り扱いは行われない。) 【障害(補償)等給付:再発】  障害(補償)等年金の受給権者の負傷又は疾病が再発した場合は、従前の障害(補償)等年金の支給は打ち切られる。 (再発による療養の期間中は、「1」等を受給することができる。)  そして、再治癒後の身体障害については、その該当する障害等級に応ずる障害(補償)等年金又は一時金が支給される。

    療養(補償)等給付

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    労働保険徴収法 択一式3

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    目的・管掌

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    目的・管掌

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    被保険者①

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    被保険者①

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    被保険者②

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    被保険者②

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    被保険者等①

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    被保険者等①

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    被保険者等②

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    被保険者等②

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    被保険者③(届出)

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    被保険者③(届出)

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    標準報酬

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    被保険者④(届出②)

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    被保険者④(届出②)

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    本来の老齢厚生年金①

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    本来の老齢厚生年金①

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    本来の老齢厚生年金②

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    本来の老齢厚生年金②

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    費用の負担②(保険料)

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    費用の負担②(保険料)

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    32問 • 1年前
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    特別支給の老齢厚生年金等

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    遺族厚生年金等①

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    遺族厚生年金等①

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    46問 • 1年前
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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等②

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    離婚時における標準報酬の分割

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    42問 • 1年前
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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    国民健康保険法

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    国民健康保険法

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    障害基礎年金②(年金額)

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    障害基礎年金②(年金額)

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    船員保険法

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    船員保険法

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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    介護保険法①

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    介護保険法①

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    介護保険法②

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    介護保険法②

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    年金額の調整

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    年金額の調整

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    児童手当法

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    児童手当法

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    62問 • 1年前
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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    14問 • 1年前
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    通則

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    通則

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    確定拠出年金法①

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    確定拠出年金法①

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    51問 • 1年前
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    不服申立て・雑則

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    不服申立て・雑則

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    22問 • 1年前
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    確定拠出年金法②

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    確定拠出年金法②

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    49問 • 1年前
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    国民年金基金等

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    53問 • 1年前
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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    54問 • 1年前
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    労働契約等①

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    労働契約等②

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    67問 • 1年前
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    賃金①

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    賃金①

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    賃金②

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間、休憩、休日

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    43問 • 1年前
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    労働時間等の適用除外

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    労働時間等の適用除外

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    55問 • 1年前
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    変形労働時間制

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    変形労働時間制

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    60問 • 1年前
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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    時間外労働・休日労働②

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    24問 • 1年前
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    みなし労働時間制

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    みなし労働時間制

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    44問 • 1年前
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    年次有給休暇

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    年次有給休暇

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    40問 • 1年前
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    年少者、妊産婦等

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    69問 • 1年前
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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他①

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    55問 • 1年前
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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    21問 • 1年前
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    目的等

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    目的等

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    21問 • 1年前
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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制①

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    60問 • 1年前
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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制②

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    41問 • 1年前
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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    46問 • 1年前
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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    35問 • 1年前
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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    36問 • 1年前
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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    31問 • 1年前
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    就業制限、安全衛生教育

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    就業制限、安全衛生教育

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    33問 • 1年前
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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「1」、又は、「2」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 1年につき給付基礎日額の313日分の年金 ・第7級の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金 ・第8級の場合  → 給付基礎日額の503日分の一時金 ・第14級の場合  → 給付基礎日額の56日分の一時金

    障害(補償)等年金, 障害(補償)等一時金

  • 2

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 「1」

    1年につき給付基礎日額の313日分の年金

  • 3

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第「1」の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金

    7級

  • 4

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第8級の場合  → 「1」

    給付基礎日額の503日分の一時金

  • 5

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第14級の場合  → 「1」

    給付基礎日額の56日分の一時金

  • 6

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 1年につき給付基礎日額の313日分の年金 ・第7級の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金 ・第8級の場合  → 給付基礎日額の503日分の一時金 ・第14級の場合  → 給付基礎日額の56日分の一時金 【併合】 同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち「1」を全体の障害等級とする。

    重い方

  • 7

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 1年につき給付基礎日額の313日分の年金 ・第7級の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金 ・第8級の場合  → 給付基礎日額の503日分の一時金 ・第14級の場合  → 給付基礎日額の56日分の一時金 【併合】 同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち重い方を全体の障害等級とする。 【併合繰上げ】 ・第「1」級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を「2」級繰り上げる。 ・第「3」級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を「4」級繰り上げる。 ・第「5」級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を「6」級繰り上げる。 ※第9級と第13級の身体障害がある場合のみ、支給額は492日分となる。

    13, 1, 8, 2, 5, 3

  • 8

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 1年につき給付基礎日額の313日分の年金 ・第7級の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金 ・第8級の場合  → 給付基礎日額の503日分の一時金 ・第14級の場合  → 給付基礎日額の56日分の一時金 【併合】 同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち重い方を全体の障害等級とする。 【併合繰上げ】 ・第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。 ・第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。 ・第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級繰り上げる。 ※第「1」級と第「2」級の身体障害がある場合のみ、支給額は「3」となる。

    9, 13, 492日分

  • 9

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 1年につき給付基礎日額の313日分の年金 ・第7級の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金 ・第8級の場合  → 給付基礎日額の503日分の一時金 ・第14級の場合  → 給付基礎日額の56日分の一時金 【併合】 同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち重い方を全体の障害等級とする。 【併合繰上げ】 ・第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。 ・第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。 ・第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級繰り上げる。 ※第9級と第13級の身体障害がある場合のみ、支給額は492日分となる。 【障害(補償)等給付:「1」】  既に身体障害のあった者が、業務上の事由、複数業務を要因とする事由、通勤による負傷又は疾病により、同一の部位について障害の程度をさらに重く(「1」)した場合は、下記のような「2」が行われる。 ①加重前後の身体障害の該当する障害等級がともに第7級以上である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等年金の額から、既にあった障害等級に応ずる年金の額を控除した額が支給される。 ②加重前後の身体障害の該当する障害等級がともに第8級以下である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等一時金の額から、既にあった障害等級に応ずる一時金の額を控除した額が支給される。 ③既にあった障害等級が第8級以下であり、現在の障害等級が第7級以上である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等年金の額から、既にあった障害等級に応ずる障害(補償)等一時金の額の25分の1を控除した額が支給される。

    加重, 差額支給

  • 10

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 1年につき給付基礎日額の313日分の年金 ・第7級の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金 ・第8級の場合  → 給付基礎日額の503日分の一時金 ・第14級の場合  → 給付基礎日額の56日分の一時金 【併合】 同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち重い方を全体の障害等級とする。 【併合繰上げ】 ・第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。 ・第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。 ・第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級繰り上げる。 ※第9級と第13級の身体障害がある場合のみ、支給額は492日分となる。 【障害(補償)等給付:加重】  既に身体障害のあった者が、業務上の事由、複数業務を要因とする事由、通勤による負傷又は疾病により、同一の部位について障害の程度をさらに重く(加重)した場合は、下記のような差額支給が行われる。 ①加重前後の身体障害の該当する障害等級が「1」である場合 → 現在の障害等級に応ずる「2」の額から、既にあった障害等級に応ずる「2」の額を控除した額が支給される。 ②加重前後の身体障害の該当する障害等級が「3」である場合 → 現在の障害等級に応ずる「4」の額から、既にあった障害等級に応ずる「4」の額を控除した額が支給される。 ③既にあった障害等級が「3」であり、現在の障害等級が「2」である場合 → 現在の障害等級に応ずる「2」の額から、既にあった障害等級に応ずる「4」の額の「5」を控除した額が支給される。

    ともに第7級以上, 障害(補償)等年金, ともに第8級以下, 障害(補償)等一時金, 25分の1

  • 11

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 1年につき給付基礎日額の313日分の年金 ・第7級の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金 ・第8級の場合  → 給付基礎日額の503日分の一時金 ・第14級の場合  → 給付基礎日額の56日分の一時金 【併合】 同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち重い方を全体の障害等級とする。 【併合繰上げ】 ・第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。 ・第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。 ・第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級繰り上げる。 ※第9級と第13級の身体障害がある場合のみ、支給額は492日分となる。 【障害(補償)等給付:加重】  既に身体障害のあった者が、業務上の事由、複数業務を要因とする事由、通勤による負傷又は疾病により、同一の部位について障害の程度をさらに重く(加重)した場合は、下記のような差額支給が行われる。 ①加重前後の身体障害の該当する障害等級がともに第7級以上である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等年金の額から、既にあった障害等級に応ずる年金の額を控除した額が支給される。 ②加重前後の身体障害の該当する障害等級がともに第8級以下である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等一時金の額から、既にあった障害等級に応ずる一時金の額を控除した額が支給される。 ③既にあった障害等級が「1」であり、現在の障害等級が「2」である場合 → 現在の障害等級に応ずる「3」の額から、既にあった障害等級に応ずる「4」の額の「5」した額が支給される。

    第8級以下, 第7級以上, 障害(補償)等年金, 障害(補償)等一時金, 25分の1を控除

  • 12

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 1年につき給付基礎日額の313日分の年金 ・第7級の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金 ・第8級の場合  → 給付基礎日額の503日分の一時金 ・第14級の場合  → 給付基礎日額の56日分の一時金 【併合】 同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち重い方を全体の障害等級とする。 【併合繰上げ】 ・第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。 ・第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。 ・第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級繰り上げる。 ※第9級と第13級の身体障害がある場合のみ、支給額は492日分となる。 【障害(補償)等給付:加重】  既に身体障害のあった者が、業務上の事由、複数業務を要因とする事由、通勤による負傷又は疾病により、同一の部位について障害の程度をさらに重く(加重)した場合は、下記のような差額支給が行われる。 ①加重前後の身体障害の該当する障害等級がともに第7級以上である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等年金の額から、既にあった障害等級に応ずる年金の額を控除した額が支給される。 ②加重前後の身体障害の該当する障害等級がともに第8級以下である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等一時金の額から、既にあった障害等級に応ずる一時金の額を控除した額が支給される。 ③既にあった障害等級が第8級以下であり、現在の障害等級が第7級以上である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等年金の額から、既にあった障害等級に応ずる障害(補償)等一時金の額の25分の1を控除した額が支給される。 【障害(補償)等給付:変更】  障害(補償)等「1」を受ける労働者の障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、新たな障害等級に応ずる障害(補償)等年金又は一時金が支給され、その後は、従前の障害(補償)等「1」は支給されない。 (※障害(補償)等「2」の支給を受けた者の障害の程度が自然的に増悪又は軽減しても、変更の取り扱いは行われない。)

    年金, 一時金

  • 13

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:障害(補償)等給付】  障害(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要員とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った時に身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、「障害(補償)等年金」、又は、「障害(補償)等一時金」として支給される。 障害等級が、 ・第1級の場合  → 1年につき給付基礎日額の313日分の年金 ・第7級の場合  → 1年につき給付基礎日額の131日分の年金 ・第8級の場合  → 給付基礎日額の503日分の一時金 ・第14級の場合  → 給付基礎日額の56日分の一時金 【併合】 同一の事故による身体障害が2以上ある場合は、原則として、そのうち重い方を全体の障害等級とする。 【併合繰上げ】 ・第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。 ・第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。 ・第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級繰り上げる。 ※第9級と第13級の身体障害がある場合のみ、支給額は492日分となる。 【障害(補償)等給付:加重】  既に身体障害のあった者が、業務上の事由、複数業務を要因とする事由、通勤による負傷又は疾病により、同一の部位について障害の程度をさらに重く(加重)した場合は、下記のような差額支給が行われる。 ①加重前後の身体障害の該当する障害等級がともに第7級以上である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等年金の額から、既にあった障害等級に応ずる年金の額を控除した額が支給される。 ②加重前後の身体障害の該当する障害等級がともに第8級以下である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等一時金の額から、既にあった障害等級に応ずる一時金の額を控除した額が支給される。 ③既にあった障害等級が第8級以下であり、現在の障害等級が第7級以上である場合 → 現在の障害等級に応ずる障害(補償)等年金の額から、既にあった障害等級に応ずる障害(補償)等一時金の額の25分の1を控除した額が支給される。 【障害(補償)等給付:変更】  障害(補償)等年金を受ける労働者の障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、新たな障害等級に応ずる障害(補償)等年金又は一時金が支給され、その後は、従前の障害(補償)等年金は支給されない。 (※障害(補償)等一時金の支給を受けた者の障害の程度が自然的に増悪又は軽減しても、変更の取り扱いは行われない。) 【障害(補償)等給付:再発】  障害(補償)等年金の受給権者の負傷又は疾病が再発した場合は、従前の障害(補償)等年金の支給は打ち切られる。 (再発による療養の期間中は、「1」等を受給することができる。)  そして、再治癒後の身体障害については、その該当する障害等級に応ずる障害(補償)等年金又は一時金が支給される。

    療養(補償)等給付